本県では、令和4年3月に「八戸合同庁舎整備基本計画(以下「基本計画」という。)」を策定し、整備手法については、「民間資金等の活用による公共施設整備促進関する法 律(平成 11 年法律第 117 号)」(以下「PFI 法」という。)の規定に基づき、又は準じて、庁舎の建設工事と維持管理等の運営業務を民間事業者に一括して長期的かつ包括的に発注することを計画している。
八戸合同庁舎整備事業アドバイザリー業務委託仕様書(案)
1 適用
(1) 本仕様書は、青森県が発注する八戸合同庁舎整備事業アドバイザリー業務委託(以下「業務委託」という。)に適用する。
(2) 受注者は、前項の規定により難い場合又は業務仕様書に明示のない場合若しくは疑義を生じた場合には、調査職員と協議するものとする。
2 用語の定義
使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。
(1)「発注者」とは、契約担当者等をいう。
(2)「受注者」とは、業務委託の実施に関し、発注者と委託契約を締結した個人若しくは会社その他の法人をいう。
(3)「調査職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議の職務等を行う者で、契約書第 9 条に定める者であり、総括調査員、xx調査員、調査員を総称していう。
(4)「検査職員」とは、業務委託の完了の確認、部分払の請求に係る既履行部分の確認及び部分引渡しの指定部分に係る業務の完了の確認を行う者で、契約書第 32 条並びに第 38 条第 1 項及び第 2 項の規定に基づき、検査を行う者をいう。
(5)「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行う者で、契約書第 10 条の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。
(6)「契約図書」とは、契約書及び業務仕様書をいう。
(7)「契約書」とは、別冊建設関連業務委託契約書をいう。
(8)「業務仕様書」とは、仕様書及び質問回答書をいう。
(9)「質問回答書」とは、入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。
(10)「業務履行報告書」とは、契約書に定める履行の報告に係る報告書をいう。
(11)「特記」とは、業務仕様書で指定された事項をいう。
(12)「指示」とは、調査職員又は検査職員が受注者に対し、業務委託の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
(13)「請求」とは、発注者又は受注者が契約内容の履行若しくは変更に関して相手方に書面をもって行為若しくは同意を求めることをいう。
(14)「通知」とは、発注者若しくは調査職員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは調査職員に対し、業務委託に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
(15)「報告」とは、受注者が発注者又は調査職員若しくは検査職員に対し、業務委託の
遂行に当たって調査及び検討した事項について、通知することをいう。
(16)「承諾」とは、受注者が発注者又は調査職員に対し、書面で申し出た業務委託の遂行上必要な事項について、発注者又は調査職員が書面により同意することをいう。
(17)「質問」とは、不明な点に関して、書面をもって問うことをいう。
(18)「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。
(19)「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。
(20)「提出」とは、受注者が発注者又は調査職員に対し、業務委託に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
(21)「書面」とは、手書き、印刷等により作成した書類をいい、発行年月日を記載し、署名又は捺印したものを有効とする。緊急を有する場合は、電子メール、ファクシミリ等により伝達できるものとするが、速やかに有効な書面と差し替えるものとする。
(22)「検査」とは、検査職員が契約図書に基づき、業務委託の完了の確認、部分払の請求に係る既履行部分の確認及び部分引渡しの指定部分に係る業務の完了の確認をすることをいう。
(23)「打合せ」とは、業務委託を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と調査職員が面談により、業務の方針、条件等の疑義を正すことをいう。
(24)「修補」とは、発注者が受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。
(25)「協力者」とは、受注者が業務委託の遂行に当たって、その業務の一部を再委託する者をいう。
3 業務の概要
(1)業務番号 委第4-25号
(2)業務名 八戸合同庁舎整備事業アドバイザリー業務
(3)業務場所 青森市xxx丁目地内
(4)履行期限 令和6年1月31日
(5)業務の目的
本県では、令和4年3月に「八戸合同庁舎整備基本計画(以下「基本計画」という。)」を策定し、整備手法については、「民間資金等の活用による公共施設整備促進関する法律(平成 11 年法律第 117 号)」(以下「PFI 法」という。)の規定に基づき、又は準じて、庁舎の建設工事と維持管理等の運営業務を民間事業者に一括して長期的かつ包括的に発注することを計画している。
本業務は、基本計画等を踏まえた、モデルプランの検討・作成及び PFI 法に基づいて行う実施方針等の作成から民間事業者との契約締結までの検討・手続きに関する総合的な支援を行うことを目的とする。
また、本事業の実施に係る各種疑義について専門的な知見による適切なアドバイスを行うとともに、関係者への情報提供等の支援を併せて行うものとする。
(3)業務の内容
ア モデルプラン等の検討・作成支援
(ア)想定されるモデルプランの作成
基本計画を踏まえて、庁舎のモデルプランを3案程度作成する。
(イ)モデルプランの選定に係る支援
採用するモデルプランの選定に必要な検討資料の作成、施設整備費等の参考見積の聴取、専門的見地からの助言及びその他選定に際して必要な支援を行う。
(ウ)事業条件の整理
本県がこれまで検討してきた事項及び選定したモデルプラン等を踏まえ、事業方式や事業期間、施設の規模、PFI 事業の範囲などについて精査し、最終的な事業スキーム等の事業条件について整理、確認する。
(エ)市場調査
設定した事業条件等について市場調査等を行い、必要に応じて事業条件の修正案を作成する。
イ 事業者選定委員会の運営等に係る支援
(ア)事業者選定委員会の審査委員の選定等に係る支援
事業者選定委員会の委員の候補者選定や就任依頼、専任検討等に係る支援を行う。
(イ)事業者選定委員会の運営支援
事業者選定委員会の議題の提案、委員会資料の作成、議事録の作成等の事務 局運営に関する支援を行う。
ウ 実施方針等の公表に係る支援
(ア)実施方針の作成支援
本県がこれまで検討してきた事項及び本業務における検討事項を踏まえ、PFI 法第5条に規定する事項及びその他必要な事項等に基づいて実施方針(案)を作成する。
(イ)要求水準書(案)の作成支援
本県が民間事業者に求めるサービス水準(特に防災機能や環境負荷低減については、専門的な検討を行う。)を示した要求水準書(案)を作成する。
(ウ)実施方針等の説明会の開催支援
本県が開催する実施方針公表後の実施方針等に関する説明会の開催及び運営に係る支援を行う。
(エ)実施方針等の質問回答作成に係る支援
実施方針に対する民間事業者からの質問・意見を取りまとめ、これに対する回答
書案を作成する。
(オ)実施方針等の変更に係る支援
実施方針に対する民間事業者からの質問・意見を踏まえ、必要に応じて実施方針等の修正案を作成し、または募集書類に反映させる。
ウ 特定事業の評価・選定、公表に係る支援
(ア)事業費及び VFM の算定
実施方針等に基づき本事業における事業期間全体を通じた PSC 及び LCC を算出し、VFM を算定する。
(イ)定性評価及び総合評価
本事業を特定事業として選定するための定性評価及び VFM の算定結果等に基づき総合評価する。
(ウ)公表資料の作成支援
特定事業の選定に必要な関係書類を作成する。エ 入札説明書等の作成・公表に係る支援
(ア)入札公告及び入札説明書の作成支援
本事業の事業内容の詳細や事業者選定スケジュール、選定方法、参加資格要件、リスク分担等を示した入札説明書案を作成する。
(イ)要求水準書の作成支援
本県が民間事業者に求めるサービス水準を示した要求水準書を作成する。
(ウ)落札者決定基準及び提案様式集の作成支援
民間事業者を選定するための評価項目、評価方法等を定めた基準案を作成する。
(エ)基本協定案及び事業契約書案の作成支援
本県と事業予定者の間で取り交わす基本協定書の案及び契約書の案を作成する。作成にあたっては、本県と事業予定者の間に齟齬が生じないよう、弁護士との協
議も含め法務面を中心とした検討を行う。
(オ)入札説明書等の説明会の開催支援
本県が開催する入札公告後の入札説明書等に関する説明会の開催及び運営に係る支援を行う。
(カ)入札説明書等の質問回答作成に係る支援
入札説明書等に対する民間事業者からの質問・意見を取りまとめ、これに対する回答案を作成する。
オ 提案審査に係る支援
(ア)参加資格の確認に係る支援
参加資格審査にあたって必要となる審査資料を作成する。
(イ)提案審査に係る支援
事業者提案内容が基本条件を満たしているか等について審査を行うために必要
な資料を作成する。
(ウ)審査講評等の作成支援
審査委員会において行われた提案書審査の経過及び結果を取りまとめ、提案審査講評案等を作成する。
カ 契約協議に係る支援
(ア)基本協定の協議に係る支援
基本協定の協議・交渉に際し、必要に応じて PFI 事業の経験を有する弁護士等の専門家を派遣し、調整を行う。
(イ)事業契約の協議に係る支援
事業契約(仮契約を含む)の協議・交渉に際し、必要に応じて PFI 事業の経験を有する弁護士等の専門家を派遣し、調整を行う。
(4)想定事業スケジュール
令和4年 9月 アドバイザリー業務委託の契約締結
9~11月 実施方針の策定及び公表
12~2月 特定事業の評価・選定、公表令和5年 3月 事業予算に係る議会の議決
4月 事業者募集の公告
10月 事業者選定
11~12月 事業契約書に係る議会の議決令和6年 1月 事業着手
4 業務の実施
(1)本業務は、提示された内容に基づき行うものとする。
(2)受注者は、仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 7 日以内に業務委託に着手しなければならない。この場合において、着手とは、管理技術者が業務委託の実施のため、調査職員との打合せを開始することをいう。
(3)受注者は、各業務の検討資料等に、計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記するものとする。
(4)電子計算機によって検討資料等の作成を行う場合は、プログラムと使用機種についてあらかじめ調査職員の承諾を得なければならない。
(5)受注者は、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
(6)各業務において、部材又は機器を一部取り外し再取付け等する必要がある場合は、業務終了後、受注者の責において速やかに原状に回復すること。
(7)各対象施設において実施する業務の日時は、発注者と協議のうえ決定すること。
(8)高所での作業や設備機器の調査等にあたり、転落や感電等の危険を伴う恐れがある場合は、安全対策の徹底を図り、事故のないようにすること。
5 業務計画書
(1)受注者は、契約締結後 14 日以内に業務計画書を作成し、調査職員に説明した上で提出しなければならない。業務計画書には、契約図書に基づき、次の事項を記載するものとする。
・業務工程
・管理技術者
・業務実施体制
・協力者がある場合は、協力者の概要及び担当する業務内容
・その他、調査職員が必要に応じ指定する事項
(2)受注者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度調査職員に変更業務計画書を提出しなければならない。
(3)調査職員が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。
(4)受注者は、各業務に先立ち現地調査を行い、現況を十分把握し、発注者に書面で報告するものとする。
6 貸与資料等
(1)業務上必要な資料を協議のうえ随時貸与する
(2)貸与場所は、原則として財産管理課とするが業務対象施設に保管した資料を貸与する場合は業務対象施設にて貸与する。
(3)貸与は、借用書により行うものとする。
7 打合せ及び記録
(1)業務委託を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。
(2)業務委託着手時及び必要な時期において、管理技術者と調査職員は打合せを行うものとし、その結果について、管理技術者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。
(3)打合せ記録簿は、打合せの日から 7 日以内に電子メール等により調査職員に提出しなければならない。
8 再委託等について
(1)契約書第7条第1項に定める「指定した主たる部分」とは、業務委託等における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理をいい、受注者は、これを再委託すること
はできない。
(2)コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理(構造計算、設備計算及び積算を除く)、トレース、資料整理、模型製作、透視図作成等の簡易な業務は、契約書第7条第3項に定める「軽微な部分」に該当するものとし、受注者が、この部分を第三者に再委託する場合は、発注者の承諾を必要としない。
(3)受注者は、第 1 項及び第 2 項に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承諾を得なければならない。
(4)受注者は、協力者が再委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは当該複数の段階の再委託の相手方の住所、氏名及び当該複数の段階の再委託の相手方がそれぞれ行う業務の範囲を記載した書面を更に詳細な業務計画に係る資料として、調査職員に提出しなければならない。
(5)受注者は業務委託を再委託に付する場合においては、書面において行い、技術者との関係を明確にしておくとともに、調査職員が請求する場合、下請契約書等その内容を証明できるものの写しを提出しなければならない。受注者は技術者に対し業務委託の実施について適切な指導及び管理のもとに業務委託を実施しなければならない。また、複数の段階で再委託が行われる場合についても必要な措置を講じなければならない。なお、技術者は、青森県の建設コンサルタント業務等指名競争参加資格者である場合は、指名停止期間中であってはならない。
(6)受注者は写真の撮影を再委託する場合は、次の事項を条件とすること。
ア 写真は、県が行う事務並びに県が認めた公的機関の広報に無償で使用することができる。この場合において、著作者名を表示しないことができる。
イ あらかじめ発注者の承諾を受けた場合を除き、次に掲げる行為をしてはならない。
(ア)写真を公表すること。
(イ)写真を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(7)受注者は、契約書第 8 条の規定に基づき、発注者に特許xxの使用に関して要する費用負担を求める場合、権利を所有する第三者と補償条件の交渉を行う前に発注者の承諾を得なければならない。
9 調査職員
(1)発注者は、業務委託における調査職員を定め、受注者に通知するものとする。
(2)調査職員は、契約図書に定められた範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。
(3)調査職員の権限は、契約書第 9 条第 2 項に定める事項とする。
(4)調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、調査職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその指示等に従うものとする。調査職員はその指示等を行った後 7 日以内に
書面により受注者にその内容を通知するものとする。
10 管理技術者等について
(1)受注者は、業務委託における管理技術者を定め、発注者に通知するものとする。
(2)管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。
(3)管理技術者は、日本語に堪能でなければならない。
(4)管理技術者に委任できる権限は、契約書第 10 条第 2 項に定める事項とする。ただし、受注者が管理技術者に委任できる権限を制限する場合は、発注者に書面をもってその内容を含め報告しない限り、管理技術者は受注者の一切の権限(契約書第 10条第 3 項の規定により行使できないとされた権限を除く。)を有するものとされ、発注者及び調査職員は、管理技術者に対して指示等を行えば足りるものとする。
(5)管理技術者は、調査職員が指示するところにより、関連する他の業務委託の受注者と十分に協議のうえ、相互に協力しつつ、業務を実施しなければならない。
(6)管理技術者については、以下の要件を満たす者とする。また、本業務についての高度な技術能力及び経験を有する者とする。
ア 資格要件
・建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)による一級建築士であること。イ 実務要件
・建築又は建築設備に関して8年以上の実務経験相当の能力を有すること
(7)建築又は設備に関する調査について、協力者を定める場合は、以下の要件を満たす者とする。また、本業務についての高度な技術能力及び経験を有する者とする。なお、再委託する場合も同様とする。
ア 資格要件
①建築に関する調査を再委託する場合
建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)による一級建築士であること。
②設備に関する調査を再委託する場合
建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)による設備設計一級建築士又は建築設備士であること。
イ 実務要件
建築に関する調査を再委託する場合は建築に関して、設備に関する調査を再委託する場合は設備に関して、それぞれ8年以上の実務経験相当の能力を有すること。
11 関連する法令、条例等の遵守
受注者は、業務委託の実施に当たっては、関連する法令、条例等を遵守しなければならない。
12 関係機関への手続き等
(1)受注者は、業務委託の実施に当たっては、発注者が行う関係機関等への手続き及び立会いの際に協力しなければならない。また、受注者は、業務委託を実施するため、関係機関等に対する諸手続き及び立会いが必要な場合は、発注者と協議の上速やかに行うものとする。
(2)受注者が、関係機関等から交渉を受けたとき及び打合せを行ったときは、遅延なくその旨を調査職員に報告し、協議のxxx指示に従い処理するものとする。
13 条件変更等
(1)契約書第 18 条第 1 項第 5 号に定める「予期することのできない特別な状態」とは、発注者と受注者が協議し当該規定に適合すると判断した場合とする。
(2)調査職員が、受注者に対して契約書第 19 条に定める設計図書の変更又は訂正の指示を行う場合は、書面によるものとする。
14 契約内容の変更
(1)発注者は、次の各号に掲げる場合において、業務委託契約の変更を行うものとする。
ア 業務委託料の変更を行う場合イ 履行期間の変更を行う場合
ウ 調査職員と受注者が協議し、業務委託施行上必要があると認められる場合
エ 契約書第 31 条の規定に基づき、業務委託料の変更に代える業務仕様書の変更を行う場合
(2)発注者は、前項の場合において、変更する契約図書を次の各号に基づき作成するものとする。
ア 13 の規定に基づき調査職員が受注者に指示した事項
イ 業務委託の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事項ウ その他発注者又は調査職員と受注者との協議で決定された事項
15 一時中止
(1)契約書第 20 条第 1 項の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は、受注者に通知し、必要と認める期間、業務委託の全部又は一部を一時中止させるものとする。
ア 関連する他の業務委託の進捗が遅れたため、業務委託の続行を不適当と認めた場合
イ 環境問題等の発生により業務委託の続行が不適当又は不可能となった場合ウ 天災等により業務委託の対象箇所の状態が変動した場合
(2)発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は調査職員の指示に従わない場合等、調査職員が必要と認めた場合には、業務委託の全部又は一部を一時中止させることができるものとする。
16 履行期限の変更
(1)発注者は、受注者に対して業務委託の変更の指示を行う場合においては、履行期限の変更を行うか否かを合わせて事前に通知しなければならない。
(2)受注者は、契約書第 23 条の規定に基づき、履行期限の延長が必要と判断した場合には、履行期限の延長理由、必要とする延長日数の算定根拠、修正した業務工程表その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。
(3)契約書第 24 条の規定に基づき、発注者の請求により履行期限を短縮した場合には、受注者は、速やかに、業務工程表を修正し提出しなければならない。
17 修補
(1)受注者は、発注者から修補を求められた場合には、速やかに修補をしなければならない。
(2)検査職員は、修補の必要があると認めた場合には、受注者に対して、期限を定めて修補を指示することができるものとする。
(3)検査職員が修補の指示をした場合には、その修補の完了の確認は、検査職員の指示に従うものとする。
(4)検査職員が指示した期間内に修補が完了しなかった場合には、発注者は、契約書第 32 条第 2 項の規定に基づき検査の結果を受注者に通知するものとする。
18 検査
(1)受注者は、契約書第 32 条第 1 項及び第 38 条第 1 項の規定に基づいて、発注者に対して、完成届の提出をもって業務の完了を通知する。また受注者は業務の完了を通知する時までに、契約図書により義務付けられた業務履行報告書及び調査職員が指示した書類等の整備を完了し、調査職員に提出しておかなければならない。
(2)受注者は、契約書第第 38 条第 1 項及び第 2 項の規定に基づいて、発注者に対して部分払いを請求する場合は、当該請求に係る既履行部分等の算出方法について調査職員の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る業務は、次の各号の要件を満たすものとする。
ア 調査職員の指示を受けた事項がすべて完了していること。
イ 契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了していること。
(3)発注者は、業務委託の検査に当たっては、あらかじめ、受注者に対して書面をもって検査日を通知するものとする。その通知があった場合、受注者は、検査に必要
な書類、成果物等を整備しなければならない。
(4)検査職員は、調査職員及び管理技術者の立会のうえ、契約図書に基づき次の各号に掲げる検査を行うものとする。
ア 業務委託成果物の検査
イ 業務委託履行状況の検査(指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出及び打合せに関する書面その他検査に必要な資料により検査する。)
19 成果物について
(1)受注者は、業務仕様書に定めがある場合又は調査職員が指示した場合には、履行期間途中においても、成果物の部分引渡しを行うものとする。
(2)成果物において使用する言語は日本語、数字は算用数字、単位はメートル法、通貨は日本円とする。また、計量単位は、国際単位系(SI単位)のほか、非SI単位を併記することができるものとする。ただし、国際単位系の適用に際し疑義が生じた場合は、調査職員と協議を行うものとする。
(3)成果物等及び提出部数は、次の各号に示すものとする。
提出時期 | 提出物 | 様式 | 提出 部数 |
業務完了時 | 業務報告書 (本業務で作成した全ての資料) | 印刷物:任意 電子データ:CD-R 等 | 2部 |
(4)受注者は、契約書第 34 条の規定により、成果物の全部又は一部の使用を承諾した場合には、使用同意書を発注者に提出するものとする。
20 賠償責任について
(1)発注者は、次の各号に該当する場合においては、損害の賠償を行わなければならない。
ア 契約書第 28 条に定める一般的損害、契約書第 29 条に定める第三者に及ぼした損害について、発注者の責に帰すべきものとされた場合
イ 発注者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となった場合
(2)受注者は、次の各号に該当する場合においては、損害の賠償を行わなければならない。
ア 契約書第 28 条に定める一般的損害、契約書第 29 条に定める第三者に及ぼした損害について、受注者の責に帰すべきものとされた場合
イ 契約書第 40 条に定める契約不適合責任に係る損害が生じた場合