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外貨建て債券(早期償還、劣後特約)の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第37 条の3の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、外貨建て債券のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
外貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
外貨建て債券は、金利水準、為替相場の変化や発行者の信用状況の変化に対応して価格が変動すること等により、損失が生じるおそれがありますのでご注意ください。
手数料等の諸費用について
• 外貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入する
場合は、購入対価のみをお支払いいただきます(購入対価に別途、経過利息
をお支払いいただく場合があります)。
• 外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換、または、異なる外
貨間での交換をする際には、外国為替市場の動向に応じて当社が決定した為
替レートによるものとします。
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動等により損失が生じるおそれがあります
• 外貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変
動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する
過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
• 外貨建て債券の利率が参照する金利指標によって変動する場合、利率はx
xxxを著しく下回るおそれがあります。また、かかる外貨建て債券を償還期
限まで保有し続けなければならない可能性があります。
• 金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、xxxxの水準(例え
ば、既に発行されている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化
に対応して変動します。
• 外貨建て債券は、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変化することにより、
為替相場が円高になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は下落し、
逆に円安になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は上昇することになります。したがって、売却時あるいは償還時の為替相場の状況によっては為替差損が生じるおそれがあります。
• 通貨の交換に制限が付されている場合は、元利金を円貨へ交換することや送
金ができない場合があります。
外貨建て債券の発行者または元利金の支払い保証者の業務または財産の状況の変化等によって損失が生じるおそれがあります
• 外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している
者の信用状況または業務もしくは財産の状況に変化が生じた場合、市場価格
が変動することによって売却損が生じる場合があります。
• 外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している
者の信用状況または業務もしくは財産の状況の悪化等により、元本やxxの支
払いの停滞もしくは支払不能の発生または特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。
なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合等には、発行者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本やxxの削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
• 外貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格
付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、
元本やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度はより高いと言えます。
外貨建て債券の発行者等または当該通貨等の帰属する国や地域の政治や経済状況の変化等によって損失が生じるおそれがあります
• 外貨建て債券の発行者、保証会社もしくは当該通貨等の帰属する国や地域、
または取引市場の帰属する国や地域の政治・経済・社会情勢の変化やそれら
に関する外部評価の変化、天変地異等により、外貨建て債券の価格が変動することによって損失が生じるおそれや、売買や受渡が制限される、あるいは不能になるおそれがあります。また、通貨不安等により大幅な為替変動が起こり、円貨への交換が制限される、あるいはできなくなるおそれがあります。
• 一般に、新興国については、先進国に比べて上記のリスクの程度はより高いと
言えます。
発行者の破綻時には、一般債務より元利金の支払いが劣後する場合があります
• 外貨建て債券に劣後特約が付されている場合、発行者の劣後事由発生時
(破産手続、会社更生手続、民事再生手続等の開始、外国において上記に
準じる手続が取られた場合)には、発行者の一般債務が全額弁済されるまで元利金の支払いは行われません。
発行者の選択により早期償還される場合、またはあらかじめ決められた方法で定時償還される場合があります
• 外貨建て債券に早期償還条項が付されている場合、発行者の選択により早期
償還されることがあります。外貨建て債券が早期償還された場合、当該償還日
以降受領するはずであった利息を受領することができなくなります。さらに、その償還金額を再投資した場合に、外貨建て債券が早期償還されない場合に得られる利回りと同等の利回りを得られないおそれがあります。
• 外貨建て債券には、満期償還以前にあらかじめ決められた方法で、定期的に
額面の一部が繰上償還されることが定められている場合があります。
企業内容等の開示について
• 外貨建て債券は、国内で募集・売出しが行われた場合等を除き、金融商品取引
法に定める企業内容等の開示が行われていません。
外貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
• 外貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第37 条の6の規定の適
用はありません。
外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。
• 外貨建て債券の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
• 当社が自己で直接の相手方となる売買
• 外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎまたは代理
外貨建て債券に関する租税の概要
【外貨建て債券が特定公社債(注)の場合】
個人のお客様に対する外貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
• 外貨建て債券のxx(為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、xx所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に
対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
• 外貨建て債券の譲渡益及び償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
• 外貨建て債券のxx、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等のxx、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡(償還)損失の繰越控除の適用を受けることができます。
• 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
法人のお客様に対する外貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
• 外貨建て債券のxx、譲渡益、償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人または
一般財団法人等一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
• 国外で発行される外貨建て債券のxxに外国源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
(注)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015 年12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)等の一定の公社債をいいます。
【外貨建て債券が特定公社債に該当しない場合】
個人のお客様に対する外貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
• 外貨建て債券のxxについては、xx所得として源泉分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税の金額は国内で源泉徴収の際に源泉税の金額から控除されます。
• 外貨建て債券の譲渡益及び償還益は、一般株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
• 外貨建て債券の譲渡損益及び償還損益は、一般株式等(特定公社債に該当しない公社債等を含みます。)の譲渡損益及び償還損益との損益通算が可能です。なお、譲渡(償還)損失の繰越控除の適
用を受けることができません。
• 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
法人のお客様に対する外貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
• 外貨建て債券のxx、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人または一般財団法人等一定の法人の場合は、割引債の償還益
は、償還時に源泉徴収が行われます。
• 国外で発行される外貨建て債券のxxに外国源泉税が課税された場合には、外国源泉税の金額は国内で源泉徴収の際に源泉税の金額から控除され、申告により外国税額控除の適用を受けることがで
きます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士、所轄の税務署等にお問い合わせください。
譲渡の制限
• 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日またはxx支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません(但し、短期社
債である場合には、このような制限はありません。)。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
• 少人数向け勧誘債券の場合、「所定額面金額」未満の証券に分割することが禁止されているか、または一括して譲渡する場合以外の譲渡を禁止する転売制限が付されていることがあります。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預りを行う場合は、以下によります。
• 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。
• お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
• 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預けいただきます。
• ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格、通貨の種別等お取引に必要な事項を明示して
いただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、
注文書をご提出いただく場合があります。
• ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送または
電磁的方法による場合を含みます)。
当社の概要(2021 年1月31日現在)
商号等 SMBC日興証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2251 号本店所在地 x000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0
xx証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、
加入協会
一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター資本金 100 億円
主な事業 金融商品取引業
設立年月 2009 年6月
お問い合わせ先
ご不明点等は、日興コンタクトセンターまたはお取引店にご連絡ください。
日興コンタクトセンター 0000-000-000(受付時間:平日8:30~17:30) LINEでもお問い合わせいただけます。@smbcnikkoで友だち登録してご利用ください。
その他留意事項
日本証券業協会のホームページ(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。