本規約は、Tranzax電子債権株式会社( 以下、「 当社」 という。) が電子債権記録機関として業務規程および業務規程細則( 以下、「 業務規程等」 という。) に従って提供する集合債権ファクタリングサービスに係る電子債権記録業務( 以下、「 本サービス」 という。) の利用について、業務規程等に基づき利用 者が遵守すべき事項および電子記録の請求の方法等の手続上必要な細目事項を定めることを目的としたものです。なお、本サービスの利用者( 業務規程第 2 条第 1 号) としての登録の申請者(...
利用規約
( 集合債権ファクタリングサービス)
目次
利用規約
( 集合債権ファクタリングサービス)
本規約は、Tranzax電子債権株式会社( 以下、「 当社」 という。) が電子債権記録機関として業務規程および業務規程細則( 以下、「 業務規程等」 という。) に従って提供する集合債権ファクタリングサービスに係る電子債権記録業務( 以下、「 本サービス」 という。) の利用について、業務規程等に基づき利用者が遵守すべき事項および電子記録の請求の方法等の手続上必要な細目事項を定めることを目的としたものです。なお、本サービスの利用者( 業務規程第 2 条第 1 号) としての登録の申請者( 以下、「 申請者」 という。) は、本規約の内容を理解し同意の上で、本サービスの利用を開始するものとして取り扱います。また、本規約において用いられる用語は、別段の記載のない限り、別途当社が公表する業務規程等において定義された意味と同一の意味を有するものとします。
1. 本サービスの内容は、事業者( 以下、「 原債権者」 という。) が、本サービスの提携ファクタリング会社等が提供する集合債権買い取りサービス( 以下、「 集合債権ファクタリング」 という。) を利用し、原債権者の複数の取引先に対する売掛債権( 以下、「 集合債権」 という。) の早期資金化を行う際、同時に利用する当該集合債権の請求および入金管理サービス( 以下、「 収納代行」 という。) に基づき収納代行会社( 以下「 債務者」 という。) に対して取得する収納代行回収金引渡請求権( 原債権者が収納代行会社に対して有する、収納代行会社が原債権者に代わって取引先から収納した金員の引渡しを請求する権利をいう。) を電子記録債権化し、提携ファクタリング会社等( 以下、「 譲受人」 という。) にこれを担保目的で譲渡することにより、譲受人による集合債権ファクタリングを円滑に実施することを可能とするために利用される、電子記録債権の電子記録サービスとします。
2. 本サービスの利用に際しては、前項の原債権者、債務者および譲受人のそれぞれが、業務規程第
23 条の定めに従い、当社と利用契約を締結する必要があります。
3. 本サービスでは、前項の利用者は電子記録債権の「 発生記録」「 譲渡記録」「 変更記録」「 支払等記録」 の記録請求を行うことができます。
1. お申し込みの方法
(1) 申請者は、当社所定の「 機関利用申請書」( 以下、「 申請書」 という。) に必要事項を漏れなく記入し、本人確認に必要な書類( 登記事項証明書、印鑑証明書、住民票等) 、当社所定の「 個人 情報保護に関する基本方針( プライバシー・ ポリシー) に関する同意書」 を添えてお申し込みいただきます。
(2) 当社は、業務規程第 23 条に定めるところに従い、申請者の要件を審査の上利用者登録を行い、業務規程第 23 条第 3 項に定める利用者登録完了通知書として、「 利用者登録完了のご案内」を申請者が予め届け出たメールアドレス( メールアドレスがない場合は FAX 番号) 宛てに送付します。
(3) また、業務規程第 24 条に定める取引時確認のため、「 利用申込みの御礼」 を申請者が予め届け
出た住所宛てに送付します。
(4) 利用者は、「 利用申込みの御礼」 を受領した時から本サービスを利用することができます。
2. お申し込みに当たっての注意事項
本サービスの利用契約成立から、初回の発生記録請求までの間に、以下の前提条件の全てが整わない限り、当社は、当社の業務遂行に支障があるものとして、いかなる記録請求も受け付けません。
(1) 原債権者による集合債権ファクタリングに係る利用申込手続きが完了していること
(2) 原債権者による収納代行に係る利用申込手続きが完了していること
1. 当社は、申請者について、次の各号のいずれかの事由がある場合には、申請者による本サービスの利用のお申し込みを承諾しません。この場合、当社は、申請者に対して、「 機関利用却下通知書」 をお送りします。
(1) 申請者が業務規程第 25 条に定める利用者の要件を満たさない場合
(2) 当社が申請者によるお申し込みの内容に疑義があると判断した場合
(3) 「 利用申込みの御礼」 が当社に宛先不明等で返送された場合、または当社から申請者への連絡がとれない場合
2. 当社は、利用者による本サービスの利用開始後であっても、お申し込み時の本人確認事項または利用者要件審査に際して、利用者が虚偽の告知を行った疑いがある場合、なりすましの疑いがある場合等当社が必要と判断した場合には、再度当社が指定する書類の提出を求める場合があります。また、当社は、当社が定めた期間までに再度当社が指定する書類の提出がない場合、または新たに提出された書類によっても本人確認事項もしくは利用者要件審査に疑義がある場合には、当該利用者による本サービスのご利用を制限し、または利用契約を解除することができるものとします。この場合、既に当社に提出された記載に不備がある申請書および届出書類の返送、廃棄等の処理については、法律上要求される個人情報の保護を前提とし、当社の判断により行うものとします。
3. 前 2 項に基づく申請者による本サービスの利用のお申し込みへの不承諾、または本サービスの利用の制限もしくは利用契約の解除に起因または関連して、申請者または利用者が損害、損失、費用その他一切の不利益を被ることがあっても、当社は一切責任を負いません。
本サービスにおいて、業務規程細則第 9 条に規定する手数料の金額は、次の各号の金額に消費税および地方消費税相当額を加算した金額とします。なお、(1)、(2)、( 3) の各号に定める手数料の負担者については、本サービスの各利用者において個別に取り決めることが出来るものとする。
(1) 発生記録の請求 : 1 件につき 1 ,000 円
(2) 記録事項の開示請求: 1 件につき 1,000 円
(3) 電子記録債権法 88 条に定める提供された情報の開示請求: 1 件につき 1 ,000 円
(4) 利用者登録手数料( 電子記録債権の債務者または譲受人として利用する場合) : 1,200 円
(5) 利用者登録手数料( 電子記録債権の債権者として利用する場合) : 700 円
第 5 条( 利用者番号等の管理)
1. 利用者は、当社との取引に使用する利用者番号、パスワード等について、自己の責任において厳重
に管理し、第三者に一切公開、開示または漏洩しないものとします。ただし、本規約第 6 条に定める記録請求代理人は、取引の円滑な運用上必要な場合に限り、利用者の利用者番号を知ることができるものとします。
2. 利用者は、当社との取引に使用する利用者番号またはパスワード等を失念、紛失した場合もしくは盗難に遭った場合、または偽造、変造、盗用その他不正使用のおそれがあり、第三者に知られ不正使用される可能性がある場合には、直ちに当社所定の方法により、これらの変更手続をとってください。尚、これらの事由により当該変更手続がなされないまま当該利用者に生じた損害、損失、費用その他一切の不利益については、当社は一切責任を負いません。
3. 変更手続等については、当社相談窓口へお問い合せください。
第 6 条( 記録または開示の請求方法)
利用者は、当社に対して各記録請求をする場合は、業務規程第 3 章の各条の規定に従い行うものとします。なお、本サービスの利用における第1 項( 発生記録請求)、第2 項( 譲渡記録請求) 、第3項( 変更記録請求) の各記録請求については、Tranzax 株式会社( 以下、「 記録請求代理人」 という。) が利用者の代理人として行うものとします。
1. 発生記録請求
電子記録債権を発生させるために必要な記録請求です。記録請求代理人は、当社所定の電磁的方法( 電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。) により、発生記録請求を当社に提出していただきます。
2. 譲渡記録請求
電子記録債権を譲渡するために必要な記録請求です。記録請求代理人は当社所定の電磁的方法により、譲渡記録請求を当社に提出していただきます。
3. 変更記録請求
(1) 電子記録債権の当事者が、氏名もしくは名称または住所を変更する場合に必要な請求については、利用者登録事項変更届を、記録請求代理人により当社に提出していただきます。当社は、当該利用者登録事項変更届を変更記録請求書としても取り扱い、債権記録に係る氏名もしくは名称または住所の変更記録を行います。
(2) 電子記録債権の金額等を変更するために必要な記録請求です。本サービスでは、利害関係のある当事者全員の同意のもと、記録請求代理人により電子記録債権の債務者である収納代行会社 への売掛先からの実際の入金額を基に当社に変更記録請求を行い、当社は当該変更記録請求をもって変更記録を行います。
4. 支払等記録請求
(1) 電子記録債権の債権債務を消滅させるために必要な記録請求です。
(2) 本サービスでは、電子記録債権の譲受人が、原債権者の取引先からの収納代行における収納金及び集合債権ファクタリングの対象となる集合債権の回収確認をもって、当社所定の電磁的方法により、業務規程第 21 条第 2 項に規定される混同を原因とする支払等記録請求を当社に提出していただきます。
5. 請求内容の不備の補正
業務規程第 16 条但し書に定める請求内容の不備の補正については、請求日から 5 営業日以内に補正することができる場合には、請求は有効なものとして受付けます。
第 7 条( 届出事項の変更)
利用者は、利用者登録事項に変更がある場合には、当社所定の利用者登録事項変更届を、記録 請求代理人により、直ちに当社へ届け出てください。
第 8 条( 利用契約の終了と解約)
1. 当事者の都合による解約
利用契約は、利用者または当社の一方の都合で、相手方へ通知することによりいつでも解約することができます。ただし、利用者の都合により解約する場合は、当社所定の書面を記録請求代理人により当社に通知するものとします。
2. 解約の効力
前項の場合、当社の都合による解約の効力は、当社所定の方法により当社が解約手続を完了した時に、利用者の都合による解約の効力は、前項の書面を当社が受け付け、かつ、当社所定の方法により当社が解約手続を完了した時に、それぞれ生ずるものとします。ただし、当社または利用者が解約を通知した時点で、利用者を債務者、債権者とする未消滅の電子記録債権( 以下、「 未消滅電子記録債権」 という。) がある場合には、当該未消滅電子記録債権の全部が消滅したことが支払 等記録等によって確認されたときに、解約の効力が生じるものとします。なお、前項の通知後であっても直ちに解約の効力が生じないことにより生じた損害、損失、費用その他一切の不利益について、当社は一切責任を負いません。
3. 利用契約の解除
利用者が次の各号のいずれかに該当した場合には、当社は、当社が必要であると判断するときは当該利用者に事情説明を求めた上で、当社の判断により、当該利用者によるご利用を制限すること、または利用契約を解除することができるものとします。その場合、解除の効力については、利用者に対し、当社が解除を通知する日に生じるものとします。ただし、未消滅電子記録債権がある場合には、当該未消滅電子記録債権の全部が消滅したことが支払等記録等によって確認されたときに、解除の効力が生じるものとします。この場合、解除の効力が生じたと同時に利用者は直ちに当社に未払手数料を支払うものとします。
(1) 当社の業務規程等に定める利用者の要件を満たさなくなったとき
(2) 本規約第 3 条第 2 項に該当するとき
(3) 反社会勢力に関する規定を定めた本規約第 12 条 3 項に定める事由に該当するとき
(4) 支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があった場合
(5) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(6) 個人である利用者が死亡した場合( 相続の開始があった場合)
(7) 本サービスに係る利用者の取引口座が強制解約された場合 (8) 当社に支払うべき所定の取扱手数料等の未払が生じた場合 (9) 虚偽の記録請求をした場合
(10) 他の電子債権記録機関から取引停止処分を受けた場合
(11) 法令、業務規程等または本規約により当社が定めるところに違反した場合
(12) 前各号に準ずると当社が認めた場合および当社の電子債権記録業の適正かつ円滑な運営を確
保するため必要であると当社が認めたとき
4. 当社が利用者の本サービスのご利用を制限した場合には、利用者からの次に掲げる電子記録の請求を却下します。
(1) 新たな電子記録債権の発生記録の請求
(2) 当該利用者が債権者、債務者または電子記録保証人として記録されている電子記録債権に係る支払等記録、変更記録および記録事項の開示以外の請求
第 9 条( サービスの停止および廃止)
当社は、利用者に対して 90 日前に事前に通知することをもって、本サービスを停止または廃止することができます。ただし、緊急を要する場合その他やむを得ない事由がある場合は、当社はこの期間を 短縮できるものとします。本条に基づき当社が本サービスを停止または廃止した場合、利用者は当社に対し一切の異議を述べず、かつ本サービスの停止または廃止に起因または関連して生じた損害、損失、費用その他一切の不利益について、債務不履行、不法行為、不当利得その他の請求の原因を問わず、当社に対してその賠償等の請求を行わないものとします。
1. 情報の開示
法令、規則、官公庁の命令等により本サービスに係る情報の開示が要請された場合、当社は利用者の承諾なくして当該法令、規則、官公庁の命令等の決める手続に基づいて当該情報を開示することがあります。当該情報を開示したことに起因または関連して生じた損害、損失、費用その他一切の不利益について、当社は一切責任を負いません。
2.サービスの利用
(1) 当社は、利用者に対して、本サービスの利用が妨げられないこと、障害が発生しないことを保証するものではありません。
(2) 当社の故意または重大な過失がある場合を除き、本サービスを利用したことに起因または関連して発生した損害、損失、費用その他一切の不利益については、利用者が一切の責任を負うものとし、当社は一切責任を負いません。当社の故意または重大な過失がある場合における当社の損害賠償等の責任は、当該事由により利用者が直接かつ現実に被った通常損害に限られるものとし、いかなる場合であっても、間接損害、特別損害、付随損害その他のかかる損害以外の一切の損害について賠償等の責任を負わないものとします。ただし、法の規定に基づき当社が責任を負うべき場合については、以上の限りではありません。
(3) 本規約第 6 条で定める各記録請求において、以下の各号の事由によって当社が手続を行うことができないことに起因または関連して生じた損害、損失、費用その他一切の不利益について、当社は一切責任を負いません。
① 各記録請求の依頼データが当社の故意または重大な過失によらず当社に到達しなかったこと
② 各記録請求の依頼の明細が当社所定の方法に基づくものではないか、依頼データに瑕疵があること
③ 当社が依頼を受け付けた時点または手続を実行する時点で、利用者の申込口座または決済口座が解約または利用を制限されていること
④ 差押等やむをえない事情があり、当社が支払を不適当と認めたこと
⑤ 当社の審査基準に合致しないこと、その他の理由により、当社が手続を行うことができないと判断したこと
⑥ 利用者が当社から、業務規程等、または本規約第 9 条に定める債務者利用停止措置または利用制限措置を受けていること
(4) 本規約第 6 条で定める各記録請求において、確定した依頼内容に従い、当社が手続を実施した場合は、依頼内容に誤りがあった場合でも、これに起因または関連して生じた損害、損失、費用その他一切の不利益について、当社は一切責任を負いません。
利用者に相続、合併等が発生した場合は次の通りとします。
1. 利用者が法人である場合において、当該法人の合併または会社分割により一般承継があったときは、次の各号の手続をします。
( 1 ) 一般承継により地位を承継した法人( 以下、「 承継者」 という。) の代表者が、一般承継が生じた旨を遅滞なく当社所定の届け出用紙にて当社に届け出ます。
( 2 ) 未消滅電子記録債権が消滅するまでの間は、承継者による利用継続を認めます。
( 3 ) 前号の未消滅電子記録債権の消滅が確認できた後、承継者が継続して当社を利用する場合は、承継者により新たに本規約第 2 条に定めるサービスの申し込みをしていただきます。
2. 利用者が個人事業者である場合において、当該利用者が死亡したときは、次の各号の手続をします。
(1) 相続人は、被相続人より相続を受けた旨を遅滞なく当社所定の届け出用紙にて当社に届け出ます。
(2) 相続人が複数であるときは、相続人全員の同意により、被相続人に係る利用者の地位に基づき当社に対して相続人全員を代表する者( 以下、「 代表相続人」 という。) 1 名を選任するものとし、代表相続人選任届を添付して、代表相続人が前号の届け出を行うものとします。
(3) 被相続人が電子記録名義人、電子記録債務者または電子記録保証人となっている未消滅電子記録債権がある場合は、代表相続人への名義変更の「 利用者登録事項変更届」 を当社に提出します。
(4) 前号での手続き後、電子記録債権が消滅するまでの間、または相続手続が完了するまでの間は、代表相続人による利用継続を認めます。
(5) 電子記録債権の消滅が確認できた後、事業を承継した相続人が引き続き当社を利用する場合には、当該相続人により新たに本規約第 2 条に定めるサービスの申し込みをしていただきます。
1. 当社は、政府による「 企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」( 平成 19 年 6 月 19
日犯罪対策閣僚審議会) に基づき、反社会的勢力との関係を遮断することとしているため、利用者
は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力団等、その他これらに準
ずる者( 以下、これらを「 暴力団員等」 という。) に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 利用者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれに該当する行為をも行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的または脅迫的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて当社もしくはその役職員の名誉もしくは信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 利用者が、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当する場合、前項各号のいずれかに該当する行為をした場合、または、第 1 項の規定に基づく表明・ 確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、取引を継続することが不適切であると当社が判断する場合には、当社は、本規約第 8 条 3項 3 号の規定により利用契約を解約できるものとします。
本規約に定めのない事項については、業務規程等並びに利用者が別に締結している集合債権ファクタリング及び収納代行に関する契約等の規定を準用するものとします。
当社が必要と判断した場合には、当社は、利用者に対して当社ホームページ等で変更内容を告知することにより、本規約の内容を変更することができるものとし、この場合、当社の定める変更日以降は、変更後の規約を適用するものとします。利用者は変更内容に同意しない場合には、その旨を変更日から 7 日以内に当社に通知するものとし、当該通知があった場合には、当社は、利用者に対して事前に通知することなく、利用契約を解約することができるものとします。変更日から 7 日以内に当社に対して当該通知がない場合には、利用者が変更内容に同意したものとみなします。
利用者は、利用契約上の権利または義務の全部または一部について、第三者に譲渡、質入その他の処分をしてはならないものとします。
利用者は、本サービスの利用により知り得た一切の情報を、相手方の事前の書面による承諾がある場合を除き、第三者に一切開示もしくは漏洩せず、また、本サービスの利用以外の目的に使用しないものとします。
利用契約の有効期間は申込日から 1 年間とし、利用者または当社から解約の申出がない限り、有効期間の満了日の翌日からさらに 1 年間延長するものとし、以降も同様とします。