(https://www.p-portal.go.jp/pps-web- biz/resources/app/pdf/riyoukiyaku.pdf)に定めるもののほか下記に定めるところによる。
令和6年度 放射性塵埃等捕集装置の整備業務
(令和 5 年度補正)
に係る一般競争入札説明書
〔全省庁共通電子調達システム対応〕
入 札 説 明 書入 札 心 得入 札 書 様 式
電子入札案件の書面入札参加様式委 任 状 様 式 予算決算及び会計令( 抜粋)
仕 | 様 | 書 | ||||
入 | 札 | 適 | 合 | 条 | 件 | |
契 | 約 | 書 | ( | 案 | ) |
令和6年7月
原子力規制委員会原子力規制庁
長官官房放射線防護グループ 監視情報課放射線環境対策室
入 札 説 明 書
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房放射線防護グループ監視情報課放射線環境対策室
原子力規制委員会原子力規制庁の物品の調達に係る入札公告(令和6年7月11日付け公告)に基づく入札については、関係法令、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得及び電子調達システムを利用する場合における「調達ポータル・電子調達システム利用規約」
(xxxxx://xxx.x-xxxxxx.xx.xx/xxx-xxx-xxx/xxxxxxxxx/xxx/xxx/xxxxxxxxxxx.xxx)に定めるもののほか下記に定めるところによる。
記
1.競争入札に付する事項
(1) 件名
令和6年度 放射性塵埃等捕集装置の整備業務(令和 5 年度補正)
(2) 納期期限
契約締結日から令和7年3月31日まで
(3) 納入場所
仕様書による。
(4) 入札方法
入札金額は、総価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2.競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中の者ではないこと。
(4) 令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の販売」において「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。
(5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
3.入札者に求められる義務等
この一般競争に参加を希望する者は、原子力規制委員会原子力規制庁の交付する仕様書に基づき機能証明書を作成し、機能証明書の受領期限内に提出しなければならない。また、支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、それに
応じなければならない。
なお、提出された機能証明書は原子力規制委員会原子力規制庁において審査するものとし、審査の結果、採用できると判断した証明書を提出した者のみ入札に参加できるものとする。
4.入札説明会の日時及び場所開催しない
5.機能証明書の受領期限及び提出場所
(1)受領期限
令和6年7月26日(金) 12時00分
(2)受領場所
x000-0000 xxxxxxxxxxx0x0x xxxxxxxxxx0x原子力規制委員会原子力規制庁長官官房放射線防護グループ監視情報課 放射線環境対策室
(3)提出方法
ア.電子調達システムで参加する場合
電子調達システムで参加する場合は(1)の期限までに同システム上で機能証明書を提出すること(同システムのデータ上限は 10MB まで)。
イ.書面で参加する場合
書面で参加する場合は(1)の期限までに原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式2による書面入札届と合わせて提出すること。
提出方法は持参、郵送または電子メールによるものとする。郵送の場合は確実に届くよう、配達証明等で送付すること。
電子メールで送付する場合には、15.(2)本件に関する照会先に送付すること。なお、容量が10MBを超過する場合は、分割して提出すること。
また、原子力規制庁到着時刻をもって提出期限の判断を行うこととなるため、余裕をもって提出すること。期限を超えた場合には理由を問わず入札に参加することはできない。
(4)その他
審査の結果は令和6年8月19日(月)までに電子調達システムで通知する。書面により入札に参加する者へは、書面で通知する。(審査結果通知書)
6.競争執行の日時及び場所等
(1)入札及び開札の日時及び場所
日時:令和6年8月21日(水) 15 時 30 分
場所:原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル18階入札会議室
(2)入札書の提出方法
入札書の提出は以下の方法のみであり、xxx等その他の方法による提出は認めない。
ア.電子調達システムによる入札の場合
6.(1)の日時までに同システムにより入札を行うものとする。イ.書面による入札の場合
原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式2による書面を5.(1)の日時までに提出済みであること。
また、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式1による入札書を
6.(1)の日時及び場所に持参すること。なお、入札書の日付けは、入札日を記入すること。
入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(3)入札の無効
入札公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
7.落札者の決定方法
支出負担行為担当官が採用できると判断した機能証明書を提出した入札者であって、予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札額によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
8. その他の事項は、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得の定めるところにより実施する。
9.入札保証金及び契約保証金 全額免除 10.契約書作成の要否 要
11. 契約条項 契約書(案)による。
12.支払の条件 契約書(案)による。
13. 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
14.契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地
支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 xx xx
x000-0000 xxxxxxxxxxx0x0x
15.その他
(1) 競争参加者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において速やかに書面をもって説明しなければならない。
(2) 本件に関する照会先
担当:原子力規制委員会原子力規制庁長官官房放射線防護グループ監視情報課放射線環境対策室 xx xx
電話:03―5114―2126 メールアドレス:xxxxxxxx_xxxxx_0xx@xxx.xx.xx
(3) 電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先
「調達ポータル」
ホームページアドレス xxxxx://xxx.x-xxxxxx.xx.xx
ヘルプデスク 0570-000-683(ナビダイヤル)受付時間 平日 9時00分~17時30分
(別 紙)
原子力規制委員会原子力規制庁入札心得
1.趣旨
原子力規制委員会原子力規制庁の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。
2.入札説明書等
(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。
(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
3.入札保証金及び契約保証金
環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
4.入札書の書式等
入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。
ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。なお、入札説明書において「電子調達システムより入札書を提出すること。」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。
5.入札金額の記載
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の1
00に相当する金額を入札書に記載すること。
6.入札書の提出
(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、
当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。
(2)書面による入札書は、封筒に入れ封かんし、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxxxと記載)及び「令和6年8月21日開札[令和6年度 放射性塵埃等捕集装置の整備業務(令和 5 年度補正)]の入札書在中」と朱書きして、入札日時までに提出すること。
(3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札日時までに入札書を提出すること。通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕をもって行うこと。
7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い
代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式3による委任状を持参しなければならない。また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続を終了しておかなければならない。
8.代理人の制限
(1)入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人を兼ねることができない。
(2)入札者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第71条第1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することができない期間は入札代理人とすることができない。
9.条件付の入札
予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行った者は、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。
10.入札の無効
次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者による入札
② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札
③ 委任状を持参しない代理人による入札又は電子調達システムに定める委任の手続を終了していない代理人等による入札
④ 書面による入札において記名を欠く入札
⑤ 金額を訂正した入札
⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
⑦ 明らかに連合によると認められる入札
⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入
札
⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札
⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札
⑪ 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札
⑫ その他入札に関する条件に違反した入札
11.入札の延期等
入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札をxxに執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。
12.開札の方法
(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人等の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。
(2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。
(3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。
(4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。
(5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
(6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。ただし、別途指示があった場合は、当該指示に従うこと。
13.調査基準価格、低入札価格調査制度
(1)工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について予決令第85条に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
① 工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに10分の7.5から10分の9.2までの範囲で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額
② 前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に乗じて得た額
(2)調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後の資料提出及び契約担当官等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。
(3)低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。
14.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法
当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。
15.落札決定の取消し
落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
16.契約書の提出等
(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、契約書を受理した日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
17.契約手続において使用する言語及び通貨
契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
(別 記)
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
(1)契約の相手方として不適当な者
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をい
う。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 エ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者
2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。
3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
(様式1)
入 札 書
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地商 号 又 は 名 称代表者役職・氏名
(復)代理人役職・氏名
下記のとおり入札します。
記
1 入札件名 :令和6年度 放射性塵埃等捕集装置の整備業務(令和 5 年度補正)
2 入札金額 :金額 円也
3 契約条件 :契約書及び仕様書その他一切貴庁の指示のとおりとする。
4 誓約事項 :本入札書は原本であり、虚偽のないことを誓約するとともに、暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。
担当者等連絡先部 署 名:責任者名: 担当者名: T E L :
E - m a i l:
(様式2)
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地商 号 又 は 名 称代表者役職・氏名
書面入札届
下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、書面入札方式で参加をいたします。
記
1 入札件名 :令和6年度 放射性塵埃等捕集装置の整備業務(令和 5 年度補正)
2.電子調達システムでの参加ができない理由
(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため
担当者等連絡先部 署 名:責任者名: 担当者名: T E L :
E - m a i l:
(様式3-①)
委 任 状
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地
(委任者)商 号 又 は 名 称
代表者役職・氏名
代 理 人 所 在 地
(受任者)所 属 ( 役 職 名 )
代 理 人 氏 名
当社 を代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
1 令和6年度 放射性塵埃等捕集装置の整備業務(令和 5 年度補正)の入札に関する一切の件
2 1の事項にかかる復代理人を選任すること。
担当者等連絡先部 署 名:責任者名: 担当者名: T E L :
E - m a i l:
(様式3-②)
委 任 状
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
代 理 人 所 在 地
(委任者)商 号 又 は 名 称
所 属 ( 役 職 名 )代 理 人 氏 名
復 代 理 人 所 在 地
(受任者)所 属 ( 役 職 名)
復 代 理 人 氏 名
当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
令和6年度 放射性塵埃等捕集装置の整備業務(令和 5 年度補正)の入札に関する一切の件
担当者等連絡先部 署 名:責任者名: 担当者名: T E L :
E - m a i l:
(参 考)
予算決算及び会計令(抜粋)
(一般競争に参加させることができない者)
第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができな い。
一 当該契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
(一般競争に参加させないことができる者)
第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
令和6年度 放射性塵埃等捕集装置の整備業務
(令和5年度補正)
仕様書
令和6年7月
原子力規制委員会原子力規制庁放射線防護グループ監視情報課放射線環境対策室
1.件名
令和6年度 放射性塵埃等捕集装置の整備業務(令和5年度補正)
2.目的
本仕様書は、原子力艦放射能調査で使用する放射性塵埃等捕集装置の仕様及び付帯業務について規定したものである。
3.業務範囲
(1)放射性塵埃等捕集装置の調達
放射性塵埃等捕集装置の製造、搬入、据付、配線、調整及び試験等の作業一切を含むものとする。整備する機器を以下に示す。詳細は、「Ⅰ.放射性塵埃等捕集装置調達仕様」に示す。
施設名 | 整備機器 | 数量 |
佐世保港赤崎局 (以下「赤崎局」という。) | 放射性塵埃等捕集装置 | 1 式 |
4.適用法令
放射性塵埃等捕集装置の設計、構築及び放射性塵埃等捕集装置の運用にあたっては、本仕様書に適合するものとする。また、本業務に係る一切につき、特許権、実用新案権又は著作権等第三者の権利の対象になっているものの利用に関して発生した問題は全て受注者の責任において処理すること。
日本産業規格(JIS)
放射性ヨウ素サンプラ:JIS Z 4336-2010
放射性ダストサンプラ:JIS Z 4601-2009
5.納期
令和7年3月31日
なお、業務完了が不測の事態により遅延した場合は、費用負担も含めて別途調整するものとする。
6.提出図書
(1)提出図書一覧
受注者は、下記資料をそれぞれの提出期限までに印刷物で各1部、電子媒体で各 1 部を提出すること。
資 料 名 | 提出先及び部数 | 提出時期 | ||
本庁 | 佐世保 モニセン※1 | |||
① 実施に係る図書 | ||||
1 | 実施計画書(体制図を含む) | 1部 | ― | 契約締結後すみやかに |
2 | 実施工程表 | 1部 | ― | 契約締結後すみやかに |
3 | 品質管理マニュアル | 1部 | ― | 契約締結後すみやかに |
4 | 情報セキュリティに関する書類 | 1部 | ― | 契約締結後すみやかに |
② 測定機器に係る図書 | ||||
1 | 機器仕様 | 1部 | 1部 | 機器設置後すみやかに |
2 | 完成図 | 1部 | 1部 | 機器設置後すみやかに |
3 | 機器取付図 | 1部 | 1部 | 機器設置後すみやかに |
4 | 工場・現地試験検査成績書 | 1部 | 1部 | 機器設置後すみやかに |
5 | 取扱説明書 | 1部 | 1部 | 機器設置後すみやかに |
③ 報告に係る図書 | ||||
1 | 機器納入完了報告書 | 1部 | ― | 機器設置後すみやかに |
2 | 保証書 | 1 部 | ― | 機器設置後すみやかに |
※1 佐世保モニセンとは、佐世保原子力艦モニタリングセンターの略である。
(2)提出先一覧
本庁:東京都港区六本木一丁目9番9号 原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル7階
佐世保原子力艦モニタリングセンター:長崎県佐世保市干尽町4-1佐世保港湾合同庁舎4階
7.提供資料
設置役務の実施に向けて、原子力規制庁から受注者へ下記資料(赤崎局の以下(1)から(5)に示す図面)を提供する。
なお、提供した資料については、「14.情報セキュリティの確保」で示す原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準じて取り扱うものとし、複製禁止、厳重に管理を行い、業務終了後は返却しなければならない。
(1)平面図
(2)断面図
(3)設備配置図
(4)電気配線図
(5)その他必要となる書類
8.保証
(1)放射性塵埃等捕集装置の保証は、検収日の翌日から起算して1年間または受注者の規定による保証期間のうち何れか長期間のものとする。
(2)放射性塵埃等捕集装置運用後1年以内の障害発生時は、連絡後 48 時間以内に保守作業に取りか
かるものとする。
(3)上記点検作業に起因する不具合等については、受注者の責において修理・復旧等を行うこと。
9.検収
原子力規制庁現地担当官が指定した日時に現地立会検査を実施することに 併せて、本庁担当官が提出書類、納品部数及び運用試験等により、本仕様を満たしていると判断されることをもって検収とする。
10.受注者の義務
(1)本仕様書及び発注者の指示、指導に基づき業務を忠実かつ確実に履行すること。
(2)本業務一切の重要性を十分理解し、安定した運用を維持継続するため、入札時に提示した放射性塵埃等捕集装置を調達、設置すること。
(3)調達した放射性塵埃等捕集装置については、本仕様書で定める機能を十分発揮するよう設置・調整を行い、正常にサンプリングができることを確認すること。
(4)引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して、商品又は役務に本契約の内容に適合しない状態がある場合、発注者の指定した方法による追完請求をすることができるものとする。
(5)放射性塵埃等捕集装置搬入時は、局舎に必要な養生を施したうえで作業を実施すること。搬入作業時に生じた損傷等は受注者の責で現状復旧すること。
(6)放射性塵埃等捕集装置設置に伴う災害及び公害の防止は、関係法令などに従い適切な処置を行うものとし、災害又は公害が発生した場合は、速やかに適切な処置を取り直ちにその経緯を発注者に報告すること。
(7)放射性塵埃等捕集装置の納入に際して、あらかじめ長期にわたる試験運転を実施し、運転休止状態から確実に稼働状態になることを確認できるデータを有すること。
(8)放射性塵埃等捕集装置の受注から納品、運用期間中の一括の責任者(総括責任者等)を定め管理を行い、品質保持・保証に努めること。
(9)受注者は、業務上の知り得た情報を契約履行期間中か否かに関わらず、第三者に開示したり、漏えいしたりしてはならない。
(10)米軍基地敷地内への立入り(作業員、車両等)に関しては事故の発生がないよう十分注意するものとする。また、資材、廃材等は受注者の責任において保管又は処分をするものとする。
11.管理体制の確立
受注者は、業務の実施に当たり、業務の規模及び内容に応じた管理体制を確立しなければならない。発注者は、受注者の業務の実施において、品質管理に疑義が生じた場合に、受注者側実施責任者と
協議のうえ、立ち入りによる品質管理に係わる実施状況の監査を実施することができる。また、その結果によっては改善策を求めることができる。
12.仕様書の解釈及び疑義
本仕様書の内容に疑義が生じたときには、受注者はその都度、発注者と協議して決定することとし、受注者の一方的な解釈により処理しないこと。受注者が一方的に解釈し、処理した場合は、受注者の責任のもとに費用負担を含め、これを改めることとする。
13.その他
(1)納入物については、個別に指定されたものを除き、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」に基づいた製品を可能な限り導入すること。
(2)導入する機器については、性能や機能の低下を招かない範囲で、消費電力節減、発熱対策、騒音対策等の環境配慮を行うこと。
14.情報セキュリティの確保
受注者は、下記の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。
(1)受注者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について原子力規制庁担当官に書面で提出すること。
(2)受注者は、原子力規制庁担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。また、請負業務において受注者が作成する情報については、原子力規制庁担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。
(3)受注者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受注者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて原子力規制庁担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。
(4)受注者は、原子力規制庁担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。また、請負業務において受注者が作成した情報についても、原子力規制庁担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。
(5) 受注者は、請負業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。
(参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシー
https://www.nra.go.jp/data/000129977.pdf
Ⅰ.放射性塵埃等捕集装置調達仕様
1.機器構成
赤崎局舎に設置する放射性塵埃等捕集装置の構成は以下のとおりとする。
(1)大気中塵埃等吸引装置 1台
(2)サンプリングヘッド(電磁弁付き) 1台
(3)給排気設備 1式
(4)結露防止装置 1式
(5)付属品 1式
2.環境条件
以下の条件において、正常に動作すること。
(1)使用温度範囲 +5 ℃~+35 ℃
(2)使用湿度範囲 80 %RH 以下(但し、結露なきこと。)
(3)所要電源 AC100 V±10 %、50/60 Hz、5A
3.機器仕様
3.1 大気中塵埃等吸引装置
(1)最大吸引流量 50 NL/min 以上(HE-40T、CHC-50 各 1 個初期装着時)
(2)流量計 質量流量計
(3)流量常時表示 デジタル表示(0~999.9 L/min)
(4)積算流量常時表示 デジタル表示(0~999999 L)
(5)ポンプ ダイアフラム型ポンプ(10,000 時間以上の運転可能)
(6)状態表示 入・出バルブ開閉、ポンプON/OFF、警報(ブザー有無切替可能)
(7)圧力表示 0~-101.3 kPa
(8)操作画面 タッチパネル方式
(9)動作モード ・手動(開始・停止を手動で操作)
・タイマ(設定範囲 1 分~99 時間 59 分)
・積算流量(設定範囲 1~999999L)
(10)コントロール 外部入力の有無切替可能
(11)保護監視機能 ポンプ過負荷、流量低、圧力高、でポンプ停止
(12)ホース接続 ワンタッチカプラ
(13)外形寸法 約520(W)×330(D)×550(H) mm(突起物を除く)
(14)重量 約40㎏
3.2 サンプリングヘッド
(1)使用可能ろ紙 HE-40T(φ60) CHC-50(φ60)、各 1 個併用可能
(2)ろ紙交換方式 回転レバー式(ワンタッチ操作にて脱着可能)
(3)有効集塵径 φ50mm
3.3 吸排気設備
( 1 ) 配 管
サイズ:φ27mmSUS304 及びφ26mm 塩化ビニール製ホース
吸排気用穴の寸法及び数:スリーブ内径φ50、2 箇所(吸気用、排気用)
吸排気用穴の位置:吸気口は土間コンクリート天端より+1,330mm、排気口は同+630mm に設け、吸気口と排気口は左右の位相を 200mm 以上、確保する。なお、既存の可搬型ヨウ素サンプラとも接続できるよう、ワンタッチカプラ等を活用し、別途、接続経路を確保すること。
また、当該吸気口・排気口のスリーブ開口 50φは本仕様の範囲外、配管及び穴埋め処理は本業務内とする。さらには、侵入水排出機構として、結露防止装置までの横引き配管は 1/50以上の水勾配を確保すること。
(2)吸気口フード
サイズ:365(W)×596(H)×475(D) mm
材質:SUS304
フード固定方法(ボルト)は、メーカー仕様に従うものとする。防虫・防雨ブレードを取り付けること
(3)吸排気口
吸気口には、フード(防雨ブレード付き)、金網を取り付け、雨水浸入防止及び防虫性能を有する構造であること。
排気口には、金網を取り付け、防虫性能を有する構造であること。
(4)電磁弁
サンプリングヘッドの前後に電磁弁を取り付け、大気中塵埃等吸引装置からの信号により、吸引開始と同時に弁が開き、停止と同時に弁が閉じるようにすること。
3.4 モニタリングポストとの連動
(1)モニタリングポストとの連動(サンプリングの開始)
低線量計(空間系)が線量率高、または海水計のいずれかが計数率高の際、モニタリングポストからの信号を受けて、サンプリングを開始できるようにすること。
出力仕様:無電圧a 接点(接点容量DC30V 1A)
ケーブル:モニタリングポストと大気中塵埃等吸引装置間のケーブルは、大気中塵埃等吸引装置のメーカー手配とする。
3.5 結露防止装置
結露によりホース内に滞留した水が、サンプリングヘッド及び大気中塵埃等吸引装置に流入するのを防止できること。
3.6 付属品
・AC電源ケーブル 1本
・代替用φ26mm塩化ビニール製ホース 設置時に要した量の2倍
・ヒューズ 現用の300%
4.付帯作業
赤崎局舎への放射性塵埃等捕集装置及び付帯品の設置に係る工事は下記内容とする。
(1)吸排気設備を取り付けること。
(2)屋外の吸気口にフードを取り付けること。
(3)サンプリングヘッド(電磁弁付)を取り付けること。
(4)結露防止設備を取り付けるとともに、配管を保温材で覆い管内での結露を防止する措置を講ずること。
(5)ヨウ素サンプラを設置し、ボルトで固定する等の耐震措置を講ずる。ただし、修理等で取り外しが可能な構造とすること。
※取り付け場所については、原子力規制庁担当官の指示に従うこと。
5.他者との調整
放射性塵埃等捕集装置の設計・製作・設置等について、必要に応じて、赤崎局舎の設計者及びモニタリングポストのメーカー等との調整に応じること。
以 上
入札適合条件
令和6年度 放射性塵埃等捕集装置の整備業務(令和 5 年度補正)を実施するにあたり、以下の条件を満たすこと。
(1)令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の販売」の
「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。
(2)原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が確保されていること。
(3)本業務の品質管理に関する要求事項は以下のとおりである。これらの事項を満たすことを説明すること。
a. 品質管理体制
・本業務に対する品質を確保するための、十分な体制が構築されていること。
・作業実施部署は品質管理部署と独立していること。
・作業実施体制が明確となっていること。(実施責任者と品質管理責任者は兼務しないこと)
b.品質管理の具体的な方策
本業務に対して品質を確保するための、当該業務に対応した具体的な作業に関する方法(チェック時期及びチェック内容)が明確にされていること。
(4)本業務の仕様を満足するため、契約期間内の体制図を提出すること。体制図には、上記(3)の内容を充足するとともに、総括責任者、品質管理者及び各実施作業部門及び責任者、入札参加希望者が必要と考える部門名が記載されていること。
(5)仕様書「Ⅰ.放射性塵埃等捕集装置調達仕様」にある主な項目について、仕様書を満たすことを証明すること。
※カタログ又はメーカー説明書等を添付すること。
※同等品又はそれ以上のものを提示する場合には、その機能等を証明する資料を添付すること。
(6)仕様書「Ⅰ.放射性塵埃等捕集装置調達仕様」を満たし、本業務で導入を予定している機器類が、JIS Z 4336-2010 又はJIS Z 4601-2009 を満たす製品であることを示す型式検査結果を提出すること。
(7)契約の履行過程で受注者が入手した情報の保全体制が確保されていること。また、それに係わる誓約書を提出すること。
本件の入札に参加しようとするものは、上記の(1)から(7)までの条件を満たすこ
とを証明するために、様式1及び様式2の機能証明書等を原子力規制委員会原子力規制庁に提出し、原子力規制庁長官官房放射線防護グループ監視情報課放射線環境対策室が行う適合審査に合格する必要がある。
なお、機能証明書等(添付資料を含む。)を書面で提出する場合は、正1部を提出すること。電子調達システムで参加する場合は、入札説明書に記載の期限までに同システム上で機能証明書を提出すること。
また、機能証明書を作成するに際して質問等を行う必要がある場合には、令和6年7月
23日(火)12時までに電子メール又は文書で、下記の原子力規制庁長官官房放射線防護グループ監視情報課放射線環境対策室に提出すること。
提出先:原子力規制委員会原子力規制庁長官官房放射線防護グループ監視情報課放射線環境対策室
〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル7階担 当:末吉 聖太(sueyoshi_shota_5pr@nra.go.jp) TEL:03―5114―2126
(様式1)令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地商 号 又 は 名 称代表者役職・氏名
「令和6年度 放射性塵埃等捕集装置の整備業務(令和 5 年度補正)」の入札に関し、応札者の条件を満たしていることを証明するため、機能証明書を提出します。
なお、落札した場合は、仕様書に従い、万全を期して業務を行いますが、万一不測の事態が生じた場合は、原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官の指示の下、全社を挙げて直ちに対応します。
担当者等連絡先部 署 名:責任者名: 担当者名: T E L :
E - m a i l:
機能証明書
(様式2)
件名:令和6年度 放射性塵埃等捕集装置の整備業務(令和 5 年度補正)
商号又は名称:
条 件 | 回 答 (○or×) | 資料 No. |
(1)令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の販売」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。 (2)原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が確保されていること。 (3)本業務の品質管理に関する要求事項は以下のとおりである。これらの事項を満たすことを説明すること。 a. 品質管理体制 ・本業務に対する品質を確保するための、十分な体制が構築されていること。 ・作業実施部署は品質管理部署と独立していること。 ・作業実施体制が明確となっていること。(実施責任者と品質管理責任者は兼務しないこと) b.品質管理の具体的な方策 本業務に対して品質を確保するための、当該業務に対応した具体的な作業に関する方法(チェック時期及びチェック内容)が明確にされていること。 (4)本業務の仕様を満足するため、契約期間内の体制図を提出すること。体制図には、上記(3)の内容を充足するとともに、総括責任者、品質管理者及び各実施作業部門及び責任者、入札参加希望者が必要と考える部門名が記載されていること。 (5)仕様書「Ⅰ.放射性塵埃等捕集装置調達仕様」にある主な項目について、仕様書を満たすことを証明すること。 ※カタログ又はメーカー説明書等を添付すること。 ※同等品又はそれ以上のものを提示する場合には、その機能等を証明する資料を添付すること。 (6)仕様書「Ⅰ.放射性塵埃等捕集装置調達仕様」を満たし、本業務で導入を予定している機器類が、JIS Z 4336-2010 又はJIS Z 4601-2009 を満たす製品であることを示す型式検査結果を提出すること。 (7)契約の履行過程で受注者が入手した情報の保全体制が確保されていること。 また、それに係わる誓約書を提出すること。 |
機能証明書に対する照会先
所在地 :(郵便番号も記載のこと)商号又は名称及び所属:
担当者名 :
電話番号 :
E-mail :
記載上の注意
1.機能証明書の様式で要求している事項については、指定された箇所に記載すること。なお、回答欄には、条件を全て満たす場合は「○」、満たさない場合は「×」を記載すること。
2.内容を確認できる書類等を要求している場合は必ず添付した上で提出すること。なお、応札者が必要であると判断する場合については他の資料を添付することができる。
3.機能証明書の説明として別添資料を用いる場合は、当該項目の「資料 No.」欄に資料番号を記載すること。
その場合、提出する別添資料の該当部分をマーカー、丸囲み等により分かりやすくすること。
4.資料は、日本語(日本語以外の資料については日本語訳を添付)、A4判(縦置き、横書き)で提出するものとし、様式はここに定めるもの以外については任意とする。
5.機能証明書は、下図のようにまとめ提出すること。
機能証明書
別
添資料
2
1
①項目ごとにインデックス等を付ける。
②紙ファイル、クリップ等により、順序よくまとめ綴じる。
(案)
売 買 契 約 書
支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名 (以下
「甲」という。) と (以下「乙」という。)とは、下記事項に関し、別記契約心得及び特記事項により売買契約を締結する。
記
契 約 | 金 | 額 | 金 円 |
(うち消費税額及び地方消費税額 円) | |||
上記の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28 | |||
条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及 | |||
び第72条の83の規定に基づき、算出した額である。 | |||
1.件 | 名 | 令和6年度 放射性塵埃等捕集装置の整備業務(令和 5 年度補正) | |
2.数 | 量 | 別添仕様書のとおり | |
3.仕 | 様 | 別添仕様書のとおり | |
4.納 入 期 限 | 令和 7年 3月 31日 |
5.納 入 場 所 別添仕様書のとおり
6.契約保証金 全額免除
上記契約の証として本書2通を作成し、双方記名押印の上各1通を保有する。令和 年 月 日
甲 東京都港区六本木一丁目9番9号支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名
乙
(別記)
原子力規制委員会原子力規制庁物件売買契約心得
(適 用)
第1条 本契約条項(特記事項を含む。)は物件の売買契約に適用する。
(権利義務の譲渡等)
第2条 乙は、本契約によって生じる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 乙が本契約により行うこととされたすべての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治29年法律第89号)第46
7条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成
10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を保留し又は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。また、乙から債権を譲り受けた者(以下「譲受人」という。)が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。
(1)甲は、承諾の時において本契約上乙に対して有する一切の抗弁について保留すること。
(2)譲受人は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属並びに行使を害すべきことを行わないこと。
(3)甲は、乙による債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、譲受人は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、もっぱら乙と譲受人の間の協議により決定されなければならないこと。
3 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、甲が同令第1条第3号に規定するセンター支出官に対して支出の決定の通知を行ったときに生ずるものとする。
(給付完了の通知)
第3条 乙は、物件全部の給付を終えたときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
(給付完了の検査の時期)
第4条 甲は、前条の通知を受けた日から10日以内にその給付物件の検査をし、合格した上で引渡しを受けるものとする。
(所有権移転の時期)
第5条 前条の引渡しを終った日をもって所有権移転の時期とする。
(契約不適合責任)
第6条 甲は、給付物件の引渡しが終った後でも給付物件の目的物が種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しない(以下、「契約不適合」という。)とき は、乙に対して相当の期間を定めて催告し、その契約不適合の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完をさせることができる。
2 前項の規定により種類又は品質に関する契約不適合に関し履行の追完を請求するにはその契約不適合の事実を知った時から1年以内に乙に通知することを要する。ただし、乙が、給付物件の目的物を甲に引き渡した時において、その契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
3 乙が第1項の期間内に履行の追完をしないときは、甲は、乙の負担において第三者に履行の追完をさせ、又は契約不適合の程度に応じて乙に対する対価の減額を請求することができる。ただし、履行の追完が不能であるとき、乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき、本契約の履行期限内に履行の追完がなされず本契約の目的を達することができないとき、そのほか甲が第1項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるときは、甲は、乙に対し、第1項の催告をすることなく、乙の負担において直ちに第三者に履行の追完をさせ、又は対価の減額を請求することができる。
(対価の支払)
第7条 甲は、給付物件の引渡しを受けた後乙から適法な支払請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。)以内に対価を支払わなければならない。
(遅延利息)
第8条 甲が前条の約定期間内に対価を支払わない場合には、遅延利息として約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払うものとする。
(違約金)
第9条 乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、違約金として次の各号に定める額を徴収することができる。
(1)乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、履行期限までに給付物件の引渡しを終らないとき 延引日数1日につき契約金額の100分の1に相当する額
(2)乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、履行期限までに物件の給付を完了し
ないか、又は履行期限までに物件の給付を完了する見込みがないと甲が認めたとき契約金額の100分の10に相当する額
(3)乙が正当な事由なく解約を申出たとき 契約金額の100分の10に相当する額
(4)甲が保全を要するとして指定した情報(以下「保全情報」という。)が乙の責に帰すべき事由により契約前に提出した業務従事者名簿に記載された者以外の者
(以下「名簿非記載者」という。ただし、第12条第1項の規定により甲が個別に許可した者を除く。)に漏洩したとき 契約金額の100分の10に相当する額
(5)本契約の履行に関し、乙又はその使用人等に不正の行為があったとき 契約金額の
100分の10に相当する額
(6)前各号に定めるもののほか、乙が本契約条項に違反したとき 契約金額の100分の10に相当する額
2 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(契約の解除等)
第10条 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約金額その他これまでに引き渡しを受けた物件の対価及び費用を支払う義務を負わない。
2 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合において、契約金額の全部又は一部を乙に支払っているときは、その全部又は一部を期限を定めて返還させることができる。
(損害賠償)
第11条 甲は、契約不適合の履行の追完、対価の減額、違約金の徴収、契約の解除をしても、なお損害賠償の請求をすることができる。
2 甲は、前項によって種類又は品質に関する契約不適合を理由とする損害の賠償を請求する場合、その契約不適合を知った時から1年以内に乙に通知することを要するものとする。
(保全情報の取扱い)
第12条 乙は、保全情報を名簿非記載者に提供してはならない。ただし、甲が個別に許可した場合はこの限りでない。
2 乙は、契約履行完了の際、保全情報を甲が指示する方法により、返却又は削除しなくてはならない。
3 乙は、保全情報が名簿非記載者に漏洩した疑いが生じた場合には、契約履行中であるか、契約履行後であるかを問わず、甲に連絡するものとする。また、甲が指 定した情報の漏洩に関する甲の調査に対して、契約履行中であるか、契約履行後 であるかを問わず、協力するものとする。
(契約の公表)
第13条 乙は、本契約の名称、契約金額並びに乙の商号又は名称及び住所等が公表されることに同意するものとする。
(紛争の解決方法)
第14条 本契約の目的の一部、納期その他一切の事項については、甲と乙との協議により、何時でも変更することができるものとする。
2 前項のほか、本契約条項について疑義があるとき又は本契約条項に定めてない事項については、甲と乙との協議により決定するものとする。
特記事項
【特記事項1】
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和2
2年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第49条に規定する排除措置命令が確定したとき
ロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
(2)本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
(3)本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
(1)独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書
(2)独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
(3)独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求する
ことができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
【特記事項2】
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(下請負契約等に関する契約解除)
第5条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再委任者(再委任以降のすべての受任者を含
む。)並びに自己、下請負人又は再委任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下
請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者 は、連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介 入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。