整理番号 9 契約番号 3農振財契第117号 件名 東京都農林水産振興財団ファンクラブ企画運営業務委託 履行場所 東京都農林水産振興財団の指定する場所 概要 コロナ禍を背景に、生産者等の新たなニーズや消費者の食や地産地消への高まり等、農林水産業を取り巻く環境も大きく変化している。こうした中、都民等の十分な認知、理解 のもと、財団の取組に対する評価や財団に期待されるニーズを的確に捉え、機動的で柔軟な事業展開を実現することを目的として、東京都農林水産振興財団ファンクラブを創設...
公益財団法人xxx農林水産振興財団 契約情報
【公表】
整理番号 | 9 |
契約番号 | 3農振xx第117号 |
件名 | xxx農林水産振興財団ファンクラブ企画運営業務委託 |
履行場所 | xxx農林水産振興財団の指定する場所 |
概要 | コロナ禍を背景に、生産者等の新たなニーズや消費者の食や地産地消への高まり等、農林水産業を取り巻く環境も大きく変化している。こうした中、都民等の十分な認知、理解のもと、財団の取組に対する評価や財団に期待されるニーズを的確に捉え、機動的で柔軟な事業展開を実現することを目的として、xxx農林水産振興財団ファンクラブを創設する。 xxx農林水産振興財団ファンクラブを通じて、東京の農林水産業に興味や関心を持つ方や応援してくれる方々を取り込み、東京の農林水産業の魅力や価値を共有し、各種イベントやマーケティング調査の企画運営等、戦略的な広報を展開して、東京の農林水産業のブランド・イメージ向上を図る。 |
履行期間 | 契約締結日から令和4年3月31日まで |
契約方式 | 希望制プロポーザル方式 |
希望申出要件 | 別紙「実施要領」に記載のとおり |
希望申出期間 | 令和3年4月26日(月)から令和3年5月7(金)まで (郵送「可」、但し期間内必着) 午前10時から午後5時まで(正午~午後1時は除く) ※ただし、最終日は午後4時まで。 |
希望申出場所 | x000-0000 xxxxxxxxxx0-8-1 公益財団法人xxx農林水産振興財団 管理課 契約担当 |
希望申出時の提出書類 | 以下の書類を郵送又は持参してください。 |
(1)企画提案参加希望票 〔様式1〕 (必要事項を記入・押印) | |
(2) 会社概要・実績一覧表〔様式2〕 (必要事項を記入) | |
(3)①xxx物品買入等入札参加資格があり、営業種目120「催事関係業務」、121「情報処理業務」取扱品目04ホームページ作成・管理、125「市場・補償鑑定関係調査業務」のいずれかの「A」「B」又は「C」等級に格付けされている場合は、xxxの「令和3・4年度物品買入れ等競争入札参加資格審査受付票」の写し又は「令和3・4年度競争入札参加資格審査結果通知書(物品等)」の写し ②官公庁や他団体等の委託により、農林水産業に関するホームページの制作・運営、マーケティング調査もしくは企画立案支援業務の履行実績を有する場合は、契約実績を証明するものの写し(契約書・請書など契約期間、金額、契約相手先が分かるページの写しなど) | |
指名通知 | 令和3年5月11日(火) ※指名する方のみに通知します。 |
質問受付期間 | 令和3年5月11日(火)から令和3年5月14日(金)正午まで |
企画提案書提出期限 | 令和3年5月24日(月)17時まで 【必着・厳守】 |
プレゼンテーション審査 | 日時 令和3年6月1日(火)の指定する時間 ※時間は別途連絡 場所 公益財団法人xxx農林水産振興財団立川庁舎(xxxxxxxxxx0-0-0) |
選定結果通知 | 令和3年6月2日(水) |
備考 | (1) 指名業者の選定については、当財団指名業者選定基準によります。 (xxx物品買入れ等指名競争入札参加指名基準に準じます)。 (2) 希望票の提出があっても、必ずしも指名されるとは限りません。 (3) 申込書類に不備がある場合、失格になることがあります。 (4) 関係する会社に該当する場合(親会社と子会社の関係にある場合、親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合、役員のxxxがある場合)には、同一案件に参加することができません。 (5) 審査結果(受託者の名称、契約金額等)は当財団HPで後日公表します。予めご了承ください。 |
契約に関する問合せ先 | 公益財団法人xxx農林水産振興財団 管理課 契約担当 【担当】 xx電話 000-000-0000 |
実施要領及び仕様内容に関する問合せ先 | 公益財団法人xxx農林水産振興財団 管理課 企画係 【担当】 xx、xx電話 000-000-0000 Email xxxxxx-xxxxxx@xxxxxx.xxx |
仕 様 書
1 件名
xxx農林水産振興財団ファンクラブ企画運営業務委託
2 履行期間
契約締結日から令和 4 年3月31日まで
3 履行場所
公益財団法人xxx農林水産振興財団(以下、「財団」という。)の指定する場所
4 目的
コロナ禍を背景に、生産者等の新たなニーズや消費者の食や地産地消への高まり等、農林水産業を取り巻く環境も大きく変化している。こうした中、都民等の十分な認知、理解のもと、財団の取組に対する評価や財団に期待されるニーズを的確に捉え、機動的で柔軟な事業展開を実現することを目的として、xxx農林水産振興財団ファンクラブ(以下、「財団 FC」という。)を創設する。
財団FCを通じて、東京の農林水産業に興味や関心を持つ方や応援してくれる方々を取り込み、東京の農林水産業の魅力や価値を共有し、各種イベントやマーケティング調査の企画運営等、戦略的な広報を展開して、東京の農林水産業のブランド・イメージ向上を図る。
5 委託内容
(1)財団 FC 事務局の運営(会員募集、会員情報管理、サイト運用管理)
(2)交通会館マルシェの企画運営業務(出店者の公募・選定、出店支援並びに東京の農林水産物PR等情報発信)
(3)広報PR 及び魅力発信イベント、キャンペーン等の実施
(4)マーケティング・調査業務(会員向けアンケート等)
※詳細は「別紙1」及び「別紙2」のとおり。
6 履行体制
(1)業務体制
契約締結後速やかに受託業務を履行するために必要な人員を確保するとともに、業務履行にあたり緊急の事案が発生した場合等には、休日でも速やかな対応ができるよう連絡体制を整えること。
(2)事業責任者・副責任者の配置
委託事業全般を統括する事業責任者を配置して、本委託の履行に必要なプロジェ
クト管理を行うこと。事業責任者は本事業内容に精通し、財団及び関係機関、生産者・事業者等との連絡調整、事業の進捗管理、報告ができる者とする。また、事業責任者を補佐し、事業責任者が不在の際は業務を代行する副責任者を配置すること。
(3)実施計画書の策定
受託者は、契約締結後、速やかに財団と協議のうえ全体構成を決定するとともに、次の内容を記載した「実施計画書」を作成し、提出すること。
・全体詳細スケジュール工程
・本委託における業務の進め方
・履行体制、役割分担
・情報セキュリティ及び個人情報管理体制
(4)定期的な報告
受託者は、定期的に事業の進捗状況等を財団に報告すること。
7 納品物等
本委託における提出書類等は、仕様書の各項目に準じるほか次のとおりとし、電子データ(メール可)及び紙媒体1部を財団に提出すること。
なお、(1)については、本契約締結後、速やかに提出すること。
(1)実施計画書
(2)コンテンツデータ一式(記事、写真、動画、画像データ等)
(3)システム構築に係る設計書、構成図、サイトデザイン及びレイアウト一覧等
(4)実施報告書(実施内容や実績が分かる記録データ、資料、実施結果の分析評価、マーケティング・調査報告書等)
(5)関係機関への届出や申請書類等がある場合は、その写し
(6)その他、財団が必要と認めた事項
8 著作権
(1)本委託においては、著作権の取扱いに十分注意すること。
(2)本委託にかかる著作権(著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 27 条及び第 28 条の権利を含む。)は、財団に帰属するものとする。
(3)本委託により得られる著作物の著作者人格権について、受託者は将来にわたり行使しないこと。また、受託者は本委託に関与した者について著作権を主張させず、著作権者人格権についても行使させないことを約するものとする。
(4)本委託において受託者は再委託先に対して全ての成果物の著作権(著作xx第 27 条
及び第 28 条の権利を含む。)の譲渡を事前に受けるものとする。また、再委託先が成果物の著作権者人格権を行使しない旨を書面にて確認すること。
(5)本委託において使用する映像、写真、その他資料等について、第三者が権利を有するものを使用する場合に第三者との間で発生した著作権、肖像権、その他知的財産権
に関する手続きや使用権料等の負担と責任は、全て受託者が負うこと。また、既存のウェブサイトの中で第三者が権利を有する映像、写真、その他資料等を継続使用する場合、それらの著作権や肖像権などに関する利用(二次利用含む)について、財団に対して許諾がないものについては、改めて財団に対しての許諾を取ること。
(6)本委託において、第三者の著作xxの権利に抵触した場合は、受託者の責任と費用をもって適正に処理すること。
(7)本件に使用する映像、写真、原稿については、事前の受託者からの承諾なしに、別途財団やxxxが発行する印刷発行物や、財団やxxxが行う事業活動において使用することがある。
(8)上記(1)から(7)までの規定は、第三者に委託した場合においても適用する。受託者は、第三者との間で必要な調整を行い、第三者との間で発生した著作権その他知的財産権に関する手続や使用権料等の負担と責任を負うこと。
(9)ウェブサイト等の制作にあたっては、第三者の著作権の侵害、名誉き損等が生ずることがないよう留意し、公表されている著作物を引用する際には、必ず出典を明記すること。
9 支払方法
本委託にかかる支払は、履行完了後の完了検査合格後、受託者から適法な請求書を受理した日から 30 日以内に一括して支払う。
10 環境により良い自動車の利用について
本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成 12 年xxx条例第 215 号)の規定に基づき、次の事項を遵守すること。
(1)ディーゼル車規制に適合する自動車であること。
(2)自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成 4 年法律第 70 号)の対策地域内で登録可能な自動車であること。
(3)低公害・低燃費な自動車であること。なお、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写しの提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は提出すること。
11 その他
(1)本業務の履行にあたり、別紙3「xxxグリーン購入推進方針」を準拠すること。
(2)本業務の履行にあたり、個人情報の取扱いは、別紙4「個人情報に関する特記事項」によること。
(3)ウェブサイトの構築やコンテンツの作成にあたっては、別紙5「電子情処理委託に係る標準特記仕様書」を遵守すること。
(4)本契約においては、新型コロナウイルス感染拡大防止に努めること。新型コロナウイルス対策に伴い、仕様書の内容に変更が生じる場合は、契約書に基づき契約金額及び納期等の変更を行うこととし、双方協議のうえ適切に対応する。
なお、新型コロナウイルス感染状況を踏まえ国・都の自粛要請や緊急事態宣言の発出等により、PRキャンペーンやイベント出展を中止する場合がある。この場合、それまでの開催準備に要した経費の負担等については双方協議の上、適切に処理する。
(5)受託者は、本業務の履行にあたり知り得た情報を本契約以外の目的で利用し、または第三者に提供してはならない。契約終了後もまた同様とする。
(6)本業務の履行にあたり生じた苦情・トラブル等の処理については、原則、受託者が責任をもって誠実に対応すること。対応にあたっては、財団と協議を行い、解決に努めること。
(7)受託者は、本業務の履行にあたり不正な行為や財団の信頼を損ねる行為など、信用失墜行為を行ってはならない。
(8)契約満了もしくは契約解除に伴って発生する受託者間の業務引継ぎに関しては、財団の指示に従い、すべての情報(データ等)を速やかに新規受託者に提供すること。財団 FC の運営に支障をきたさないよう留意し、専用ウェブサイトの移行など円滑な業務履行のために十分な対応・協力を行うこと。
(9)受託者は、業務内容の一部を再委託する場合には、事前に財団の承諾を得なければならない。
(10)財団が必要あると認めるときは、受託者と協議の上、本契約の内容を変更することができる。
(11)本仕様書に特段の定めがある場合を除き、本業務の履行に係る一切の費用は、すべて本契約に含まれるものとする。
(12)暴力団排除に関する特約条項については、別に定めるところによる。
(13)本仕様書に定めなき事項、もしくは疑義が生じた場合は、その都度、双方協議の上、決定するものとする。
12 担当部署
公益財団法人xxx農林水産振興財団 管理課 企画係
〒190-0013 xxx立川市富士見町3-8-1電話 000-000-0000(直通)
E-mail xxxxxx-xxxxxx@xxxxxx.xxx
別紙1
委託内容
1 財団FC事務局の運営
(1)事務局の開設
財団FCの事務局として、受託者はファンクラブの運営全般を総括し、専用ウェブサイトの開設及び運用管理、ファンクラブ会員(以下、「会員」という。)の募集・登録、連絡調整等を行うこと。会員等からの問い合わせ対応は、インターネットを介することを基本とし、E メール等で連絡が取れる仕組みを整えること。
(2)会員の募集
ア 会員の募集について、概要は以下のとおりとする。
会員区分: 一般(個人)又は法人(事業者等)
対象者: 東京の農林水産業に興味や関心を持ち、応援してくれる方々
(年齢、居住地は問わない)費用: 入会金、年会費ともに無料
入会方法: 財団FC 会員募集フォームから登録申込
(財団ホームページ上にリンクさせること)
イ 財団 FC を広く周知して専用ウェブサイトへの誘引を図り、会員登録を促進するための取組について、提案すること。
ウ 令和3年度の財団HP会員登録数は、目標 800 件とする。
エ ファン獲得にあたっては、財団の各種事業やイベント、財団ホームページや東京の農林水産ウェブサイト「TOKYO GROWN」と連携した広報活動のほか、SNS の活用、メールマガジン配信など、xxかつ効果的な広報ツールを提案し、継続的な取組を展開すること。
オ 東京の豊かな食や緑に関する情報発信や会員限定企画等を通じて、都民等の農林水産業に対する興味、関心を引き寄せ、財団FC への参画意欲を高めるとともに、東京の農林水産業の応援団として財団 FC の活動を盛り上げ、会員自らの発信行動(アクション)に結び付けていくなど、財団 FC の活性化を図ること。
(3)専用ウェブサイトの構築
ア 受託者は、専用ウェブサイトの構築にあたり、デザイン・レイアウトのイメージ案を複数提案し、財団と協議のうえ決定すること。ページ作成で必要とする原稿やイラスト、図表、写真等の画像素材は、財団から写真データ等を提供するほか、イメージ的なものは受託者側で適した素材を用意し、財団の了承を得た上で使用すること。
イ レスポンシブ・デザインを採用し、スマートフォン対応とすること。また、最新の OS、ブラウザに対応すること。
ウ 専用ウェブサイトには、本事業の趣旨、財団 FC の活動情報、ファン交流、会員募集要項等のコンテンツ作成のほか、 会員登録フォーム機能、アンケート調査機能、イベント申
込や応募抽選機能、プレゼント商品の当選・発送通知機能、問合わせフォーム機能等を構築すること。また、各種コンテンツについて、サイトマップ案を作成し、提案すること。
なお、SNS 等を活用し、SNS プラットフォーム上にて上記アンケート調査等をできる仕組みを構築し、利用促進を図ることも可能とする。
エ 会員登録フォームには、名前(または団体・店舗の名称)、年代、職業、郵便番号、居住地、メールアドレス、アンケート回答欄等の入力項目を設けること。また、登録内容は、送信者に確認メールが送信されるように設定すること。
オ 会員登録フォームには、管理ツールを付与し、現在の会員登録状況及びアンケート調査等の回答状況が確認できるようにすること。また、その他必要と思われる機能があれば提案すること。
カ 専用ウェブサイトには、財団が提供する個人情報保護方針及び利用目的等をサイト内に提示すること。会員登録フォームについては、そのページ上に、取得する個人情報の利用目的及びその取扱を業務委託先へ提供する場合がある旨を明示すること。また、
「☑ 個人情報と取り扱いに同意する」という確認欄を設けて、チェックボックスにチェックを入れないと、システムの登録受理ができない仕組みとすること。
キ 専用ウェブサイトは、財団ホームページにリンクさせること。システムの稼働環境要件等の制限は設けないが、セキュリティレベルは独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の
「安全なウェブサイトの作り方 改訂第 7 版」に準拠して構築すること。
ク サーバーはセキュリティが確保されたデータセンター等に設置すること。サーバーの調達・ドメイン管理及びデータセンター利用に係る一切の作業は本委託に含まれ、費用は受託者の負担とする。サーバーの選定とセキュリティ対策の方法については、事前に財団の承認を得ること。
ケ 専用ウェブサイトの制作は、商用CMS の導入を前提とする。セキュリティの観点からオープンソースの CMS は原則認めないが、商用 CMS と同等以上の高いセキュリティレベルを確保できる場合は、採用してもよいこととする。ただし、その場合でも Word Press、 Movable Type の使用は不可とし、企画提案書にソフト名と機能を明記すること。
コ 本業務で構築する CMS は、運用開始後に機能向上やウェブサイトの構造変更等を柔軟に行えるとともに、将来的なシステムの拡張性を考慮するものとする。
サ 財団ホームページのトップページバナー及び専用ウェブサイトのページ冒頭に、応募促進を見込める内容を含んだイラスト等を jpeg(780×390 ピクセル)にて作成して、掲載すること。
シ 契約満了または契約解除について、財団が新たに契約する同業務の受託者への円滑な業務移行が可能となるように、汎用性及び拡張性のあるシステムを構築するとともに、権利関係や特殊費用の発生が生じないようにすること。
(4)会員情報の管理
ア 受託者は、会員情報の管理について、情報セキュリティの確保及び個人情報管理体制に万全の措置を講ずるとともに、「個人情報に関する特記事項」(別紙3)及び「電子情報
処理委託に係る標準特記仕様書」(別紙4)を遵守し、適正に管理すること。
イ 履行完了後は、受託者が保有する会員情報データを確実に消去し、消去証明書を提出すること。
2 交通会館マルシェの企画運営業務
東京産農林水産物のPRと生産者支援、並びに財団FCの活動周知を目的として、交通会館マルシェ(xxxxx://xxxxxxxxxxx-xxxxxx.xx/)において、毎月1回(毎週第3土曜日)×各2ブースを出店する。受託者は、マルシェへの出店を希望する多摩・島しょ地域の生産者・団体等
(以下、 「出店者」という。)の公募・選定、出店調整並びに集荷輸送、店舗装飾、販売サポート等の出店支援を行うこと。
※出店概要等、詳細は「別紙2」のとおり。
(1)出店者の公募・選定
ア 出店時期は、令和3年 9 月~令和4年3月とし、計7回延べ 14 ブースとする(予定)。
ただし、令和3年 9 月開催回は、財団側で出店者を指定し、島しょ地域の特産品即売を実施する。受託者は、販売商品の調達及び出店支援を行うものとする。
受託者は、令和 3 年 10 月以降の開催回について、財団と事前に協議の上、出店者の公募・選定を行うこと。受託者は、公募要項を定め、財団ホームページ上で出店希望者を募集するとともに、各月の出店者(2ブース)を確実に確保すること。応募者多数の場合は、財団に協議の上、農産物の出荷時期、地域、品目、数量など販売内容を考慮して出店調整を行い、各月開催日の 2 か月前までに出店者を確定させること。
令和3年度 交通会館マルシェ出店予定
出店数 | 実施方法 | 出店数 | 実施方法 | ||
9 月 18 日(土) | 2 | (※注) | 1 月 15 日(土) | 2 | 公募 |
10 月 16 日(土) | 2 | 公募 | 2 月 19 日(土) | 2 | 公募 |
11 月 20 日(土) | 2 | 公募 | 3 月 19 日(土) | 2 | 公募 |
12 月 18 日(土) | 2 | 公募 | ― |
(※注) 9 月 18 日開催回について、受託者は、島しょ地域の特産品を直接仕入れて、販売すること(買取方式)。販売商品は予め財団と調整の上、20 万円程度を目途して 1 日で売り切れる程度の品目・数量を調達することとし、マルシェ当日の販売収益は受託者に帰属する。また、島しょ特産品の販売にあたり、冷蔵冷凍ショーケースをレンタル1台確保すること。
(2)出店調整・支援等
ア マルシェ出店にあたり、「交通会館マルシェ出店要項 2021 年版」(xxxxx://xxxxxxxxxxx- xxxxxx.xx/xxxxxxx/)を確認の上、会場管理者である銀座農園株式会社と、販売商品の登録、貸出備品、会場設営等ついて、十分に調整すること。
イ マルシェの出店枠は、財団の負担において毎回2ブースを確保する。また、マルシェ当日の交通会館地下駐車場の利用について、1 ブースにつき車1台分の駐車代金を免除
(無料)する。
ウ 受託者は、出店者に対して、次に掲げる出店支援、補助を実施すること。
なお、出店支援③、④、⑤に要する費用は、あらかじめ本契約金額に含めること。
① ブース出店料の費用免除(財団負担)
② マルシェ当日の交通会館地下駐車場の利用料免除(1 ブースにつき車1台無料)
③ 販売商品(農産物)等の集荷・輸送(片道往路のみ、補助上限額2万円)
④ マルシェ当日の出店支援(店舗装飾、販売サポート等。スタッフ1名以上配置)
⑤ 毎月の出店宣伝PRチラシ(A4)、掲出パネル(A0)の作成(イーゼルは財団貸与)
エ 受託者は、出店者と商品の集荷輸送、搬出入の方法や販売量等、十分に調整するほか、保健所への食料品販売許可、会場管理者への販売商品の登録や売上報告等、指定期日までに必要な手続を執り行うこと。
(3)販売方法
ア 原則、マルシェ当日は出店者が来場し、商品陳列及び接客販売を行うこと(xx販売)。受託者は、xxxx当日、会場にスタッフを1名以上配置し、販売サポートを行うこと。
イ マルシェ当日の販売収益は、すべて出店者に帰属する。また、商品は売り切り方式とし、売れ残った商品は、出店者が持ち帰ること(9月開催回を除く)。
ウ 会場への搬出入、設営、装飾、撤去作業にあたっては、会場管理者の規程、指示等を遵守し、既存の施設や設備等に損害を与えないよう細心の注意を払うこと。
エ 毎回、閉店後に販売数量及び売上金を集計し、実施状況と併せて財団に報告すること。
(4)財団 FC の活動周知
xxxx当日は、ブースにおいて、東京産農林水産物のPR、財団関連事業の紹介、財団FCへの加入勧奨を行うこと。財団からの提供資材(パンフレット、ノベルティグッズ等)のほか、受託者は、財団と協議の上、財団FCの紹介展示パネル(A0 版)や財団 FC チラシ等を作成し、配架すること。また、マルシェ出店について継続的に情報発信を行い、来客動員に努めること。
3 広報PR及び魅力発信イベント、キャンペーン等の実施
財団には東京オリジナル農畜産物、多摩産材など多種多様な魅力を保有しているが、財団の知名度・認知度が低く、対外的な発信力が弱いため、その魅力や価値が広く知られていな い。このため、東京の豊かな食や緑に関する情報発信や会員限定企画等を通じて、都民等の農林水産業に対する興味、関心を引き寄せ、財団 FC への参画意欲を高めるとともに、東京の農林水産業の応援団として財団 FC の活動を盛り上げ、会員自らの発信行動(アクション)に結び付けるなど好循環を生み出し、財団 FC の活性化を図る。その行動を促すきっかけとして、各種イベント、キャンペーン等を実施する。
(1)広報PRと情報発信
専用ウェブサイトによる財団 FC の活動情報の発信、メールマガジン配信、各種 SNS、東京の農林水産ウェブサイト「TOKYO GROWN」と連携した告知など、xxかつ効果的な広報PRの方策について、企画提案すること。
(2)魅力発信イベント、キャンペーン等の実施
会員の参加促進や新たなファン層の獲得に向けて、財団 FC の士気を高め、かつ、魅力発信につなげるためのイベント、キャンペーン等を企画提案すること。
ア 回数、頻度
2回程度/年イ 実施内容
生産者と消費者をつないで実需を創出していく取組、緑豊かな東京の森林に触れ合い木を使うことの大切さを知ってもらう取組、都内農家を巡り東京産農畜産物を SNS 投稿発信するツアーなど、地域資源を活用した企画を提案すること。また、オリジナリティや話題性に富み、東京の農林水産業の魅力を感じ、財団の取組に対する理解、共感を集め、財団 FC への誘客に資する企画を提案すること。
ウ 実施方法
企画提案にあたっては、多様な主体との連携により事業推進を図ることを可能とする。ただし、受託者の履行責任において実現が可能なものであること。また、コロナ禍における社会状況を踏まえ、WEBキャンペーンやリアルとオンラインを効果的に組み合わせたハイブリッド型イベントの開催など、新しいイベント開催のあり方についても検討すること。
エ 実績報告
受託者は、イベント、キャンペーン等の実施終了後、その都度、実施状況報告書を作成して速やかに財団に提出すること。
4 マーケティング・調査業務
生産者等の新たなニーズや消費者の食や地産地消への高まり等、農林水産業を取り巻く環境も大きく変化している。財団FCを通じて、財団の取組に対する期待や評価、ブランド認知、事業者・消費者ニーズや市場動向を把握するためマーケティング・調査を実施して、事業効果の検証や改善等に活用する。
(1)回数、頻度
3回程度/年
(2)テーマ
財団の取組に対する期待や評価、並びに事業者・消費者ニーズや市場動向の把握等を目的として、実施の都度、双方協議のうえテーマを設定する。また、受託者側において必要と思われる調査テーマ、項目等があれば、積極的に提案すること。
(3)実施方法
財団FC専用ウェブサイトを活用したインターネット調査のほか、魅力発信イベント、キャンペーン等の実施に併せて催事イベント会場において街頭調査を実施する等、回答数を確
保するための適切な実施方法を提案すること。また、必要に応じて、外部調査会社を活用してxxなマーケティング・調査を行うことも可とする。
(4)報告
受託者は、各回の調査終了後、アンケート集計結果を視覚的に見やすく図表化するとと もに、調査結果の考察、分析を行い、調査報告書を作成して速やかに財団に提出すること。
5 その他
(1)業務の履行に当たっては、財団及び関係者と十分に調整・協議を行うこと。
(2)契約金額には、本仕様書に特段の定めがある場合を除き、本契約の履行に係る一切の経費を含むものとする。
別紙2
交通会館マルシェ出店概要
1 開催会場 東京交通会館 1 階ピロティ 交通会館マルシェ内(JR有楽町駅前)
〒100-0006 xxxxxx区有楽町 2-10-1
2 開催日程 月1回(毎月第3土曜日) 販売時間 午前 11:30~17:30
令和3年度は9月から3月迄、計7回14ブース出店予定
3 ブース面積 1ブースあたり、長テーブル(1500mm×600:mm)×2脚分
4 募集数 2ブース/回
(申込時に出店希望日を第3希望まで記載、希望者多数の場合は調整)
5 出店料 無料
6 販売可能品目 保健所の営業許可が不要な品目(野菜、果樹、加工品、生花等)
7 その他
(1)販売時は、原則2名以上のスタッフで対応すること(出店者1+受託事業者スタッフ1)
(2)つり銭、領収書、消耗品、POP、ショップカード、ポスター・のぼり・展示パネル等装飾品は、出店者が用意すること。また、有料の貸出備品については、出店者の負担とする。
(3)ブース内での試飲・試食は可能。ただし、調理行為は不可とする。
(4)販売品(農産物等)の集荷・輸送について、片道往路分のみ運搬費補助(上限2万円)。
(5)出店当日の荷物の搬出入は、交通会館地下 3 階駐車場のマルシェ車両指定エリアを利用すること。1ブースにつき車1台の駐車料金を無料とする(車高 2.1m 以内)。
(6)ブース内で出たゴミ・ダンボール等の廃棄は、持ち帰りまたは有料で分別廃棄(90ℓゴミ袋
800 円/枚)、費用は受託事業者の負担とする。
東京交通会館
東京交通会館マルシェ 1 階ピロティ
(7)開催概要等、詳細は「交通会館マルシェ出店要項 2021 年版」を参照のこと。
別紙3
xxxグリーン購入推進方針
物品等の調達に当たっては、その必要性をよく考えた上で、価格・機能・品質だけでなく、環境への負荷ができるだけ少ないものを選択して購入することとする。
その際、可能な限り、原材料の採取から製品やサービスの生産、流通、使用、廃棄に至るまでのライフサイクルにおいて環境への負荷が少ないものを選択することが必要である。
そこで、調達する各製品やサービスごとに、適正な価格・機能・品質を確保しつつ、以下の観点で他の製品と比較して、相対的に環境負荷の少ないものを選択することとする。
<原材料の採取段階での環境配慮>
① 原材料の採取において資源の持続可能な利用に配慮されているもの
② 原材料が違法に採種されたものではないもの
③ 原材料の採取が保護価値の高い生態系に影響を与えてないもの
④ 原材料の採取において環境汚染及び大量の温室効果ガスの排出を伴わないもの
<製造段階での環境配慮>
⑤ 再生材料(再生紙、再生樹脂等)を使用したもの
⑥ 余材、廃材(間伐材、小径材等)を使用したもの
⑦ 再生しやすい材料を使用したもの
<使用段階での環境配慮>
⑧ 使用時の資源やエネルギーの消費が少ないもの
⑨ 修繕や部品の交換・詰め替えが可能なもの
⑩ 梱包・包装が簡易なもの、又は梱包・包装材に環境に配慮した材料を使用したもの
<廃棄・リサイクル段階での環境配慮>
⑪ 分別廃棄やリサイクルがしやすい(単一素材、分離可能等)もの
⑫ 回収・リサイクルシステムが確立しているもの
⑬ 耐久性が高く、長期使用が可能なもの
<その他の環境配慮>
⑭ 製造・使用・廃棄等の各段階で、有害物質を使用又は排出しないもの
⑮ 製造・使用・廃棄等の各段階で、環境への負荷が大きい物質(温室効果ガス)の使用、排出が少ないもの
別紙4
個人情報に関する特記事項
(定義)
第1 本業務において、公益財団法人xxx農林水産振興財団(以下「財団」という。)の保有する個人情報(以下、単に「個人情報」という。)とは、財団が貸与する原票、資料、貸与品等に記載された個人情報及びこれらの情報から受託者が作成した個人情報並びに受託者が財団に代わって行う本業務の過程で収集した個人情報の全てをいい、受託者独自のものと明確に区分しなければならない。
(個人情報の保護に係る受託者の責務)
第2 受託者は、この契約の履行に当たって、個人情報を取り扱う場合は、「xxx個人情報の保護に関する条例」(平成 2 年xxx条例第 113 号)を遵守して取り扱う責務を負い、以下の事項を遵守し、個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他個人情報保護に必要な措置を講じなければならない。
(再委託の禁止)
第3 受託者は、この契約書に基づく委託業務を第三者に委託してはならない。ただし、委託業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的業務についてあらかじめ財団の書面による承諾を得た場合にはこの限りでない。
2 前項ただし書きに基づき財団に承諾を求める場合は、再委託の内容、そこに含まれる情報、再委託先、個人情報管理を含めた再委託先に対する管理方法等を文書で提出しなければならない。
(秘密の保持)
第4 受託者は、第3第1項ただし書きにより財団が承認した場合を除き、委託業務の内容を第三者に漏らしてはならない。この契約終了後も同様とする。
2 第3第1項ただし書きにより、財団が承認した再委託先についても、同様の秘密保持に関する責務を課し、受託者が全責任を負って管理するものとする。
(目的外使用の禁止)
第5 受託者は、この契約の履行に必要な委託業務の内容を他の用途に使用してはならない。また、第
3第1項ただし書きにより財団が承認した部分を除き、契約の履行により知り得た内容を第三者に提供してはならない。
(複写複製の禁止)
第6 受託者は、この契約に基づく業務を処理するため、財団から引き渡された原票、資料、貸与品等がある場合は、財団の承諾なくして複写又は複製をしてはならない。
(個人情報の管理)
第7 受託者は、財団から提供された原票、資料、貸与品等のうち、個人情報に係るもの及び受託者が契約履行のために作成したそれらの記録媒体については、施錠できる保管庫又は施錠入退管理の可能な保管室に格納するなど適正に管理しなければならない。
2 受託者は、前項の個人情報の管理に当たっては、管理責任者を定めるとともに、台帳等を設け個人情報の管理状況を記録しなければならない。
3 受託者は、財団から要求があった場合には、前項の管理記録を財団に提出しなければならない。
(受託者の安全対策と管理体制資料の提出)
第8 受託者は、委託業務の適正かつ円滑な履行を図るとともに個人情報保護に万全を期するため、委託業務の実施に当たって使用する受託者の管理下の施設において、以下の事項について安全管理上必要な措置を講じなければならない。
(1) 委託業務を処理する施設等の入退室管理
(2) 財団から提供された、原票、資料、貸与品等の使用保管管理
(3) 契約履行過程で発生した業務記録、成果物等(出力帳票及び磁気テープ、フロッピィ等の磁気媒体を含む。)の作成、使用、保管管理
(4) その他仕様等で指定したもの。
2 財団は、前項の内容を確認するため、受託者に対して、個人情報の管理を含めた受託者の安全管理体制全般に係る資料の提出を求めることができる。
(財団の検査監督権)
第9 財団は、必要があると認める場合には、受託者の作業現場の実地調査を含めた受託者の個人情報の管理状況に対する検査監督及び作業の実施に係る指示を行うことができる。
2 受託者は、財団から前項に基づく検査実施要求、作業の実施に係る指示があった場合には、それらの要求、指示に従わなければならない。
(資料等の返還)
第 10 受託者は、この契約による業務を処理するため財団から引き渡された原票、資料及び貸与品等並びに受託者が収集した個人情報に係る資料等を、委託業務完了後速やかに財団に返還しなければならない。
2 前項の返還時に、個人情報に係るものについては、第7第2項に定める個人情報の管理記録を併せて提出し報告しなければならない。
(記録媒体上の情報の消去)
第 11 受託者は、受託者の保有する記録媒体(磁気ディスク、紙等の媒体)上に保有する、委託処理に係る一切の情報について、委託業務終了後、全て消去しなければならない。
2 第2第1項ただし書きにより財団が承認した再委託先がある場合には、再委託先の情報の消去について受託者が全責任を負うとともに、その状況を前項の報告に含め財団に報告しなければならない。
(事故発生の通知)
第 12 受託者は、委託業務の完了前に事故が生じたときには、速やかにその状況を書面をもって財団に通知しなければならない。
2 前項の事故が、個人情報の漏えい、滅失、き損等の場合には、漏えい、滅失、き損した個人情報の項目、内容、数量、事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって、速やかに財団に報告し、都の指示に従わなければならない。
(財団の解除権)
第 13 財団は、受託者の個人情報の保護に問題があると認める場合はこの契約を解除することができる。
(疑義についての協議)
第 14 この取扱事項の各項目若しくは仕様書で規定する個人情報の管理方法等について疑義等が生じたとき又はこの取扱事項若しくは仕様書に定めのない事項については、両者協議の上定める。
別紙5
電子情報処理委託に係る標準特記仕様書
委託者から電子情報処理の委託を受けた受託者は、契約書及び仕様書等に定めのない事項について、この特記仕様書に定める事項に従って契約を履行しなければならない。
1 サイバーセキュリティポリシーを踏まえた業務の履行
受託者は、公益財団法人xxx農林水産振興財団(以下「財団」という。)サイバーセキュリティ基本方針及び財団サイバーセキュリティ対策基準の趣旨を踏まえ、以下の事項を遵守しなければならない。
2 業務の推進体制
(1) 受託者は、契約締結後直ちに委託業務を履行できる体制を整えるとともに、当該業務に関する責任者、作業体制、連絡体制及び作業場所についての記載並びにこの特記仕様書を遵守し業務を推進する旨の誓約を書面にし、委託者に提出すること。
(2) (1)の事項に変更が生じた場合、受託者は速やかに変更内容を委託者に提出すること。
3 業務従事者への遵守事項の周知
(1) 受託者は、この契約の履行に関する遵守事項について、委託業務の従事者全員に対し十分に説明し周知徹底を図ること。
(2) 受託者は、(1)の実施状況を書面にし、委託者に提出すること。
4 秘密の保持
受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約終了後も同様とする。
5 目的外使用の禁止
受託者は、この契約の履行に必要な委託業務の内容を他の用途に使用してはならない。また、この契約の履行により知り得た内容を第三者に提供してはならない。
6 複写及び複製の禁止
受託者は、この契約に基づく業務を処理するため、委託者が貸与する原票、資料、その他貸与品等及びこれらに含まれる情報(以下「委託者からの貸与品等」という。)を、委託者の承諾なくして複写及び複製をしてはならない。
7 作業場所以外への持出禁止
受託者は、委託者が指示又は承認する場合を除き、委託者からの貸与品等(複写及び複製したものを含む。)について、2(1)における作業場所以外へ持ち出してはならない。
8 情報の保管及び管理
受託者は、委託業務に係る情報の保管及び管理に万全を期するため、委託業務の実施に当たって以下の事項を遵守しなければならない。
(1) 全般事項
ア 契約履行過程
(ア) 以下の事項について安全管理上必要な措置を講じること。 a 委託業務を処理する施設等の入退室管理
b 委託者からの貸与品等の使用及び保管管理
c 仕様書等で指定する物件(以下「契約目的物」という。)、契約目的物の仕掛品及び契約履行過程で発生した成果物(出力帳票及び電磁的記録物等)の作成、使用及び保管管理
d その他、仕様書等で指定したもの
(イ) 委託者から(ア)の内容を確認するため、委託業務の安全管理体制に係る資料の提出を求められた場合は直ちに提出すること。
イ 契約履行完了時
(ア) 委託者からの貸与品等を、契約履行完了後速やかに委託者に返還すること。
(イ) 契約目的物の作成のために、委託業務に係る情報を記録した一切の媒体(紙及び電磁的記録媒体等一切の有形物)(以下「記録媒体」という。)については、契約履行完了後に記録媒体上に含まれる当該委託業務に係る情報を全て消去すること。
(ウ) (イ)の消去結果について、記録媒体ごとに、消去した情報項目、数量、消去方法及び消去日等を明示した書面で委託者に報告すること。
(エ) この特記仕様書の事項を遵守した旨を書面で報告すること。また、再委託を行った場合は再委託先における状況も同様に報告すること。
ウ 契約解除時
イの規定の「契約履行完了」を「契約解除」に読み替え、規定の全てに従うこと。エ 事故発生時
契約目的物の納入前に契約目的物の仕掛品、契約履行過程で発生した成果物及び委託者からの貸与品等の紛失、滅失及び毀損等の事故が生じたときには、その事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって、遅滞なく委託者に報告し、委託者の指示に従うこと。
(2) アクセスを許可する情報に係る事項
受託者は、アクセスを許可する情報の種類と範囲、アクセス方法について、業務着手前に委託者から承認を得ること。
(3) 個人情報及び機密情報の取扱いに係る事項
委託者からの貸与品等及び契約目的物に記載された個人情報は、全て委託者の保有個人情報である(以下「個人情報」という。)。また、委託者が機密を要する旨を指定して提示した情報及び委託者からの貸与品等に含まれる情報は、全て委託者の機密情報である(以下「機密情報」という。)。ただし、委託者からの貸与品等に含まれる情報のうち、既に公知の情報、委託者から受託者に提示した後に受託者の責めによらないで公知となった情報、及び委託者と受託者による事前の合意がある情報は、機密情報に含まれないものとする。
個人情報及び機密情報の取扱いについて、受託者は、以下の事項を遵守しなければならない。ア 個人情報及び機密情報に係る記録媒体を、施錠できる保管庫又は施錠及び入退室管理の可能
な保管室に格納する等適正に管理すること。
イ アの個人情報及び機密情報の管理に当たっては、管理責任者を定めるとともに、台帳等を設け個人情報及び機密情報の管理状況を記録すること。
ウ 委託者から要求があった場合又は契約履行完了時には、イの管理記録を委託者に提出し報告すること。
エ 個人情報及び機密情報の運搬には盗難、紛失、漏えい等の事故を防ぐ十分な対策を講じること。
オ (1)イ(イ)において、個人情報及び機密情報に係る部分については、あらかじめ消去すべき情報項目、数量、消去方法及び消去予定日等を書面により委託者に申し出て、委託者の承諾を得るとともに、委託者の立会いのもとで消去を行うこと。
カ (1)エの事故が、個人情報及び機密情報の漏えい、滅失、毀損等に該当する場合は、漏えい、
滅失、毀損した個人情報及び機密情報の項目、内容、数量、事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって、遅滞なく委託者に報告し、委託者の指示に従うこと。
キ カの事故が発生した場合、受託者は二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、委託者に可能な限り情報を提供すること。
ク (1)エの事故が発生した場合、委託者は必要に応じて受託者の名称を含む当該事故に係る必要な事項の公表を行うことができる。
ケ 委託業務の従事者に対し、個人情報及び機密情報の取扱いについて必要な教育及び研修を実施すること。なお、教育及び研修の計画及び実施状況を書面にて委託者に提出すること。
コ その他、xxx個人情報の保護に関する条例(平成2年xxx条例第113号)に従って、本委託業務に係る個人情報を適切に扱うこと。
9 委託者の施設内での作業
(1) 受託者は、委託業務の実施に当たり、委託者の施設内で作業を行う必要がある場合には、委託者に作業場所、什器、備品及び通信施設等の使用を要請することができる。
(2) 委託者は、(1)の要請に対して、使用条件を付した上で、無償により貸与又は提供することができる。
(3) 受託者は、委託者の施設内で作業を行う場合は、次の事項を遵守するものとする。ア 就業規則は、受託者の定めるものを適用すること。
イ 受託者の発行する身分証明書を携帯し、委託者の指示があった場合はこれを提示すること。ウ 受託者の社名入りネームプレートを着用すること。
エ その他、(2)の使用に関し委託者が指示すること。
10 再委託の取扱い
(1) 受託者は、この契約の履行に当たり、再委託を行う場合には、あらかじめ再委託を行う旨を書面により委託者に申し出て、委託者の承諾を得なければならない。
(2) (1)の書面には、以下の事項を記載するものとする。ア 再委託の理由
x 再委託先の選定理由
ウ 再委託先に対する業務の管理方法 エ 再委託先の名称、代表者及び所在地オ 再委託する業務の内容
カ 再委託する業務に含まれる情報の種類(個人情報及び機密情報については特に明記すること。)
キ 再委託先のセキュリティ管理体制(個人情報、機密情報、記録媒体の保管及び管理体制については特に明記すること。)
ク 再委託先がこの特記仕様書の1及び3から9までに定める事項を遵守する旨の誓約ケ その他、委託者が指定する事項
(3) この特記仕様書の1及び3から9までに定める事項については、受託者と同様に、再委託先においても遵守するものとし、受託者は、再委託先がこれを遵守することに関して一切の責任を負う。
11 実地調査及び指示等
(1) 委託者は、必要があると認める場合には、受託者の作業場所の実地調査を含む受託者の作業状況の調査及び受託者に対する委託業務の実施に係る指示を行うことができる。
(2) 受託者は、(1)の規定に基づき、委託者から作業状況の調査の実施要求又は委託業務の実施に係る指示があった場合には、それらの要求又は指示に従わなければならない。
(3) 委託者は、(1)に定める事項を再委託先に対しても実施できるものとする。
12 情報の保管及び管理等に対する義務違反
(1) 受託者又は再委託先において、この特記仕様書の3から9までに定める情報の保管及び管理等に関する義務違反又は義務を怠った場合には、委託者は、この契約を解除することができる。
(2) (1)に規定する受託者又は再委託先の義務違反又は義務を怠ったことによって委託者が損害を被った場合には、委託者は受託者に損害賠償を請求することができる。委託者が請求する損害賠償額は、委託者が実際に被った損害額とする。
13 契約不適合責任
(1) 契約目的物に、その契約の内容に適合しないものがあるときは、委託者は、受託者に対して相当の期間を定めてその修補による履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害の賠償を請求することができる。
(2) (1)の規定によるその契約の内容に適合しないものの修補による履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて行う損害賠償の請求に伴う通知は、委託者がその不適合を知った日から1年以内に、これを行わなければならない。
14 著作xxの取扱い
この契約により作成される納入物の著作xxの取扱いは、以下に定めるところによる。
(1) 受託者は、納入物のうち本委託業務の実施に伴い新たに作成したものについて、著作xx(昭和45年法律第48号)第2章第3節第2款に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)を有する場合においてもこれを行使しないものとする。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合はこの限りでない。
(2) (1)の規定は、受託者の従業員、この特記仕様書の10の規定により再委託された場合の再委託先又はそれらの従業員に著作者人格権が帰属する場合にも適用する。
(3) (1)及び(2)の規定については、委託者が必要と判断する限りにおいて、この契約終了後も継続する。
(4) 受託者は、納入物に係る著作xx第2章第3節第3款に規定する権利(以下「著作権」という。)を、委託者に無償で譲渡するものとする。ただし、納入物に使用又は包括されている著作物で受託者がこの契約締結以前から有していたか、又は受託者が本委託業務以外の目的で作成した汎用性のある著作物に関する著作権は、受託者に留保され、その使用権、改変権を委託者に許諾するものとし、委託者は、これを本委託業務の納入物の運用その他の利用のために必要な範囲で使用、改変できるものとする。また、納入物に使用又は包括されている著作物で第三者が著作権を有する著作物の著作権は、当該第三者に留保され、かかる著作物に使用許諾条件が定められている場合は、委託者はその条件の適用につき協議に応ずるものとする。
(5) (4)は、著作xx第27条及び第28条に規定する権利の譲渡も含む。
(6) 本委託業務の実施に伴い、特許xxの産業財産権を伴う発明等が行われた場合、取扱いは別途協議の上定める。
(7) 納入物に関し、第三者から著作権、特許権、その他知的財産権の侵害の申立てを受けた場合、委託者の帰責事由による場合を除き、受託者の責任と費用をもって処理するものとする。
15 運搬責任
この契約に係る委託者からの貸与品等及び契約目的物の運搬は、別に定めるものを除くほか受託者の責任で行うものとし、その経費は受託者の負担とする。