甲(貸 主) 氏名 ㊞ TEL 住所 乙 (宅地建物取引業者) 商号(名称) ラビットホームズ株式会社 代表者 岩崎 和夫 ㊞ 事務所所在地 東京都練馬区中村1-14-1 中村グリーンマンション1階 TEL 03-3926-0486 info@rabbithomes.co.jp 免許証番号 東京都知事(9)第49283号 (一社)全国賃貸不動産管理業協会会員番号 00820 管理担当者 氏名 岩崎 和夫賃貸不動産経営管理士:登録番号(3)第003244号 賃貸住宅管理業者登録...
収 入
印 紙
住宅賃貸借媒介・管理委託契約書
住宅賃貸借媒介・管理委託契約書 頭書
この契約は、目的物件の管理を当社に委託するものです。この契約は、目的物件の賃貸借の媒介又は代理を当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することはできません。
依頼者は、自ら発見した相手方と賃貸借契約を締結しようとするときは、当社と協議するものとします。本契約書においては、管理業務は、契約管理業務及び物的管理業務のみである場合を想定しています。したがって、コンサルティング業務等も行う場合には、頭書(4)「その他」に記載するとともに、別に特約で報酬等を定める必要があります。
依頼者xは、この契約書により頭書表示不動産(目的物件)に関する賃貸借の媒介及び管理を宅地建物取引業者乙に依頼し、乙はこれを承諾します。
本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲・乙記名押印の上、各1通を保有します。
年 月 日
甲 (貸 主) | 氏名 ㊞ | TEL |
住所 | ||
乙 (宅地建物 取引業者) | 商号(名称) ラビットホームズ株式会社 | 代表者 xx xx ㊞ |
事務所所在地 xxx練馬区xx1-14-1 xxグリーンマンション1階 | ||
免許証番号 | xxx知事(9)第49283号 | |
(一社)全国賃貸不動産管理業協会会員番号 00820 | ||
管理担当者 | 氏名 xx xx 賃貸不動産経営管理士:登録番号(3)第003244号 | |
賃貸住宅管理業者登録 | 国土交通大臣(1)第3738号 |
※(一社)全国賃貸不動産管理業協会に加盟している場合は(一社)全国賃貸不動産管理業協会会員番号を記入してください。又、管理担当者が賃貸不動産経営管理士資格に登録されている場合には登録番号を記入してください。
頭書(1) 有効期間
期間( | 年) | 始 | 期 | 年 | 月 | 日 | 終 | 期 | 年 | 月 | 日 |
頭書(2) 目的物件の表示(※1室・1戸の場合は〔参考1〕と差し替え)
建 物 | 名 | 称 | 階 | 号室 | ||||||||||
間 | 取 | り | ・ LDK ・ DK ・ K | 床面積 | ㎡ | |||||||||
所 | 在 | 地 | (住居表示) | |||||||||||
(登記簿) | ||||||||||||||
構 | 造 | 木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造・軽量鉄骨造・その他 ( )/瓦葺・スレート葺・亜鉛メッキ鋼板葺・セメント瓦葺・陸屋根・その他 ( )/( )階建/全( )戸 | ||||||||||||
種 | 類 | マンション・アパート・戸建・( | ) | 新築年月 | 年 | 月 | ||||||||
土 地 | 土 | 地 の x | x | 貸主所有・借地・( ) | 地 | 目 | ||||||||
地 | 積 | ㎡(公簿・実測) | ||||||||||||
借 | 地 の 場 | 合 | 借地権の内容(該当する項目の□にチェックしてください) □旧法による借地権 □普通借地権 □一般定期借地権 □建物譲渡特約付き借地権(譲渡の時期 □使用貸借 | ) | ||||||||||
借 | 地 | 期 | x | x 月 日から 年 | 月 | 日まで | 年間 | |||||||
建物賃貸借契約の種類 | (該当する項目の□にチェックしてください) □一般賃貸借契約 🗹定期賃貸借契約 □取壊し予定期限付き賃貸借契約 □一時使用の賃貸借契約 □高齢者の居住の安定確保に関する法律による終身建物賃貸借契約 |
設備(飲用水・電気・ガスの供給設備及び排水施設の整備状況) | |||||||
直ちに利用可能な施設 | 施設の整備予定(内容) | 整備の負担金 | |||||
飲用水 | 公営・私営・井戸 メーター(専・子・割当) | 年 | 月頃 | 公営・私営・井戸 | 無・有( | 円) | |
電 | 気 | ( )電力 メーター(専・子・割当) | 年 | 月頃 | 無・有( | 円) | |
ガ | ス | 都市・プロパン メーター(専・子・割当) | 年 | 月頃 | 無・有( | 円) | |
排 | 水 | 有(公下水・浄化槽)・無 | 年 | 月頃 | 公下水・浄化槽 | 無・有( | 円) |
設備(住戸部分の設備・施設等) | |||||||
設 | 備 | トイレ台所 浴室 シャワー 給湯設備 ガスコンロ冷暖房 冷暖房設置電気容量 エレベーター | :専用(水洗・非水洗)・共用(水洗・非水洗) :専用・共用 :有(専用・共用)・無 :有・無 :有・無 :有・無 :有・無 :可・不可 :( )アンペア :有・無 | ||||
施 | 設 | 専用駐車場 自転車置き場専用物置 専用庭 | :有 :有 :有 :有 | 使用料月額使用料月額使用料月額 使用料月額 | 円(内消費税等相当額円(内消費税等相当額円(内消費税等相当額 円(内消費税等相当額 | 円)・無円)・無円)・無 円)・無 | |
備 | 考 |
頭書(3) 賃貸条件
賃 | 料 | 月額 | 円 | 共益費 | 月額 | 円 | |||||
敷 | 金 | (賃料 | 円ヶ月) | (賃料 | 円ヶ月) | 附属施設料 | 月額 | 円 | |||
その他の条件 |
頭書(4) 管理業務の内容
年次報告書の作成・報告 | 毎年1月末日までに乙より甲に報告します。 |
本契約において委託する内容にチェックする(委託する業務のなかで空欄があるものは、空欄に数値を記入します)。 A〔会計業務〕 C〔清掃・設備管理業務〕 🗹賃料等の請求及び徴収 □a.建物共用部分・屋外部分の清掃(月 回) (毎月10日までに賃料を甲に引渡す) □b.敷地内の植栽管理及び除草 🗹未収金の督促 □c.電気・電波設備の保守管理 🗹月次精算報告書の作成及び報告 □d.給排水設備管理 ※送金内容に変更の有る時のみ □e.エレベーター設備管理 (毎月10日までに報告) □f.水道・ガス・電気メーター類の検針 □g.消防・火災警報設備の保守管理 B〔運営調整業務〕 🗹近隣又は入居者間の苦情相談及び対応 D〔更新時業務〕 🗹建物・設備等の苦情相談及び現状確認 🗹入居者賃貸借条件改定手続き 🗹各種苦情相談等に関する貸主への報告・協議 🗹賃貸借契約の更新手続き 🗹定期巡回による保全管理(巡回月1回) 🗹賃料等改定時の敷金等の差額徴収 🗹空室管理(空室物件の定期的巡回・換気) 及び支払いの代行 🗹修理・工事等の手配及び工事費用の 調整・折衝 E〔解約・明渡し時業務〕 🗹改装部分の見積もり手配及び工事費用 🗹h.明渡し時の意思の事前確認 の調整・折衝 (解約申込書の受領) 🗹改装費用負担折衝 🗹i.退去者への解約精算書の作成及び報告 🗹改装工事手配及び終了点検 🗹j.退去者への敷金の返還代行 🗹賃料滞納その他契約違反者に対する 🗹k.原状回復に関する助言 法的手続きの助言、弁護士の紹介、連絡 🗹l.明渡し(退去)に伴う修理・工事等の手配 🗹諸官庁届出事務の代行 🗹m.明渡し(退去)時の空室点検 🗹関係書類の保管 | |
その他〔上記以外に管理委託する業務があれば具体的に記入する〕 ○ ○ |
頭書(5) 報酬等
媒介業務 | ① 契約事務手数料 | 賃貸借契約締結時賃料の1ヶ月相当額(消費税等相当額 別) | |||
②報酬受領の時期 | 宅地建物取引業法第37条に定める書面を作成し、契約の当事者に交付した後、①の報酬を受領します。 | ||||
管 理 業 務 | 頭書(5) A〔会計業務〕・B〔運営調整業務〕に関する報酬 | ||||
③報酬 | 賃料集金額の | %(消費税等相当額 別) | |||
④報酬受領の時期 | 毎月10日 | ||||
頭書(5) C〔清掃・設備管理業務〕に関する報酬 | |||||
⑤報酬 | ( )業務 ( )業務 ( )業務 ( )業務 | 報酬額 円(内消費税等相当額 報酬額 円(内消費税等相当額 報酬額 円(内消費税等相当額 報酬額 円(内消費税等相当額 | 円) 円) 円) 円) | ||
⑥報酬受領の時期 | |||||
頭書(5) D〔更新時業務〕に関する報酬 | |||||
⑦労務報酬 | 報酬額 | 円(内消費税等相当額 | 円) | ||
⑧報酬受領の時期 | |||||
頭書(5) E〔解約・明渡し時業務〕に関する報酬 | |||||
⑨労務報酬 | ( )業務 ( )業務 ( )業務 ( )業務 | 報酬額 円(内消費税等相当額 報酬額 円(内消費税等相当額 報酬額 円(内消費税等相当額 報酬額 円(内消費税等相当額 | 円) 円) 円) 円) | ||
⑩報酬受領の時期 |
頭書(6) 特約事項
頭書(7) 甲への賃料等の引渡し方法(振込の場合)
賃料等の振込先 | 賃料等の引渡し期日 |
○金融機関名: ○支 店 名: ○種 別:普通 ・ 当座 ○口座番号: ○口座名義人: | 毎月10日まで |
x 約 条 項
(目的)
第1条 この賃貸借媒介・管理委託契約(以下「本契約」という。)は、居住用建物の賃貸借の媒介及び管理委託の契約について、当事者が契約の締結に際して定めるべき事項及び当事者が契約の履行に関して互いに遵守すべき事項を明らかにすることを目的とする。
(当事者の表示)
第2条 本契約においては、契約の当事者について、依頼者を「甲」、依頼を受ける宅地建物取引業者を「乙」と表示する。
(目的物件の表示等)
第3x xが依頼の目的である建物(以下「目的物件」という。)を特定するために必要な表示は頭書(2)、賃貸条件は頭書(3)に明記する。
(有効期間)
第4条 本契約の有効期間は、頭書(1)記載のとおりとする。
(乙の義務)
第5条 乙は、借主の選定に際し、甲の設定条件に留意するなど成約に向けて積極的に努力する。
2 乙は、善良な管理者の注意をもって管理を行うものとする。
(空室が生じたときの媒介)
第6条 乙は、目的物件に空室が生じたときは、遅滞なく甲に通知するものとする。
2 本契約有効期間中、目的物件に空室が生じたときは、乙はこれを媒介する。
(媒介業務の範囲)
第7条 乙は、次の業務を行う。一 借主の募集
二 業務処理状況の報告
三 重要事項説明書の作成及び借主への説明
四 賃貸借契約書(宅地建物取引業法第37条に定める交付書面)の作成五 賃貸借契約の締結補助
六 鍵及び貸室の引渡しの代行
(管理業務)
第8条 甲は、乙に対し、頭書(4)にチェック、あるいは記載した内容の管理業務を委託する。
2 乙は、前項の内容について借主に説明するものとする。
3 乙は、第1項で委託された各管理業務について全部又は一部を第三者に再委託することができる。ただし、再委託したときは、甲に対して自らなしたと同等の責任を負うものとする。
(月次報告書の作成及び報告)
第9条 乙は、第8条第1項で委託された各管理業務に関する処理状況等について、毎月頭書(4)で定めた期日までに報告書を作成し、甲に報告するものとする。
(賃貸条件に関する意見根拠の明示)
第10条 乙は、賃貸条件の決定に際し、甲にその条件に関する意見を述べるときは、近隣の状況等を勘案して説明しなければならない。
(賃貸条件の変更)
第11条 賃貸条件を変更しようとするときは、甲乙協議の上、変更するものとする。
2 前項の賃貸条件の変更に際して、乙が意見を述べるときは、第10条と同様の方法で意見を述べるものとする。
(管理業務の変更)
第12条 管理業務の内容等を変更するときは、甲乙協議の上、書面をもって変更する。
(物件への立入り)
第13条 乙は、委託された管理を行うため、必要があるときには、目的物件の住戸部分に立ち入ることができるものとする。
2 前項の場合において、防災等緊急のときを除き、乙はあらかじめ甲及び当該住戸部分の借主に通知し、その承諾を得るものとする。
(媒介報酬の請求)
第14条 乙の媒介によって目的物件の賃貸借契約が成立したときは、乙は、甲に対して報酬を請求することができる。
2 前項の報酬の額は、国土交通省告示に定める限度額の範囲内で、甲乙協議の上定め、頭書(5)①記載のとおりとする。
(媒介報酬受領の時期)
第15条 媒介報酬の受領の時期は、頭書(5)②記載のとおりとする。
(特別依頼に係る費用)
第16条 甲が、乙に特別に依頼した広告の料金等の費用については甲の負担とし、甲は乙の請求に基づいて、その実費を支払わなければならない。
(管理報酬等)
第17条 目的物件の会計業務、運営調整業務の報酬は、頭書(5)③記載のとおりとし、受領の時期は頭書(5)④記載のとおりとする。ただし、その受領は、乙が借主から受領した賃料等額から報酬額を差し引き、頭書(7)に定めた期日までに甲の指定する口座に振込む方法とすることとし、この場合の振込手数料は乙の負担とする。
2 目的物件の清掃・設備管理業務の報酬は頭書(5)⑤記載のとおりとし、受領の時期は頭書(5)⑥記載のとおりとし、受領方法は第1項ただし書のとおりとする。
3 目的物件の更新時業務の労務報酬は頭書(5)⑦記載のとおりとし、受領の時期は頭書(5)⑧記載のとおりとする。
4 目的物件の賃貸借契約の解約・明渡し時業務の労務報酬は頭書(5)⑨記載のとおりとし、受領の時期は頭書(5)
⑩記載のとおりとする。
5 頭書(4)で個別に明記した業務があるときは、甲乙協議の上、報酬額、受領の時期及び方法を別途定めるものとする。
6 管理報酬額を変更するときは、甲乙協議の上行うものとする。
(立替え金の精算)
第18条 維持管理上、必要のため乙がやむを得ず、甲のために立替えた費用等があるときは、その実費を甲に請求するものとする。
2 甲は、前項の乙の請求に基づき速やかに支払うものとする。
3 第1項の規定にかかわらず乙は、軽微な立替えを行ったときは、内容を甲に通知し、前条第1項ただし書の方法で立替え額を回収することができる。
(免責)
第19x xは、借主及び第三者の故意、又は過失によって生じた損害、及び管理物件その他施設の瑕疵によって生じた損害、並びに乙において予見できなかった事由によって生じた損害についてその責を負わないものとする。
2 前項の事態が発生した場合には、乙は甲に通知し、誠意をもって処理に当たり解決に向けて努力するものとする。
(直接取引)
第20条 本契約の有効期間内又は有効期間満了後3ヶ月以内に、甲が乙の紹介によって知った相手方と、乙を排除して目的物件の賃貸借の契約を締結したときは、乙は、甲に対して、契約の成立に寄与した割合に応じた相当額の報酬を請求することができる。
(違約金の請求)
第21条 甲は、本契約の有効期間内に、乙以外の宅地建物取引業者に目的物件の賃貸借の媒介又は代理を依頼することはできない。甲がこれに違反し、賃貸借の契約を成立させたときは、乙は甲に対して約定報酬額に相当する金額(消費税等相当額を除く。)の違約金の支払いを請求することができる。
(自ら発見した相手方と契約しようとする場合の協議)
第22条 甲は、本契約の有効期間内に、自ら発見した相手方と目的物件の賃貸借の契約を締結しようとするときは、乙に対して、その旨を協議するものとする。
(費用償還の請求)
第23条 本契約の有効期間内において、甲が、自ら発見した相手方と目的物件の賃貸借の契約を締結したとき、又は、乙の責めに帰すことができない事由によって本契約が解除されたときは、乙は、甲に対して、賃貸借契約の履行のために要した費用の償還を請求することができる。
2 前項の費用の額は、第14条の報酬額を超えることはできない。
(守秘義務及び個人情報の取扱い)
第24条 本契約に定める義務の遂行に当たり、乙が取得した個人情報を甲に提供する場合には、甲は、当該情報の漏えい等がないようにするとともに、本契約に定める業務に必要な目的以外の目的で利用し、又は第三者に提供してはならない。
2 乙は、本契約に定める義務の遂行に当たり甲の個人情報を取得した場合には、安全管理のために必要な措置を講じるなど、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第4章の規定に従うものとする。
(更新)
第25条 本契約を更新しないときは、その旨を有効期間満了の3ヶ月前までに相手方に書面で申し出るものとし、当該期間までに甲乙双方又はいずれか一方が更新しない旨の申出をしなかった場合には、従前の契約と同一の内容で契約が更新されたものとみなす。
(契約終了時の処理)
第26条 本契約が期間満了、解約その他により終了したときは、乙は甲に対しその事務の顚末を報告するとともに、管理物件に関する保管していた書類及び鍵等を引き渡し、賃料その他乙が保管中の金員を精算するものとする。ただし、保管金員に利息は付さない。
(契約の解除・解約)
第27条 甲又は乙が、本契約に定める義務の履行に関してその本旨に従った履行をしない場合には、その相手方は、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。
2 本契約を中途解約する場合には、甲又は乙は、3ヶ月前までにその相手方に書面をもって通知するものとする。
(甲の解除権)
第28条 次のいずれかに該当する場合においては、甲は、本契約をただちに解約することができる。一 乙が本契約に係る業務についてxxを旨とし誠実に遂行する義務に違反したとき
二 乙が本契約に係る重要な事項について故意若しくは重過失により事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしたとき
三 乙が宅地建物取引業又は賃貸不動産管理業に関して不正又は著しく不当な行為をしたとき
(合意管轄裁判所)
第29条 本契約に起因する紛争に関し、訴訟を提起する必要が生じたときは、目的物件の所在地を管轄する地方(簡易)裁判所を第1審管轄裁判所とする。
(特約)