(Visaデビット・法人)
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(Visa法人)
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カード会員規約・規定集
(Visaデビット・法人)
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TSUBASAちばぎんVisaビジネスデビットカード
会員規約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
カードの入会申込にかかる個人情報等の取扱い
に関する同意書(法人用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 TSUBASAポイント規約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
本冊子はお申込書控えとともに、大切にお持ちください。
TSUBASA ちばぎんVisa ビジネスデビットカード会員規約
本規約は、株式会社xx銀行(以下「当行」という。)が発行する、
「TSUBASAちばぎんVisaビジネスデビットカード」(以下「本カード」という。)の発行条件、機能および使用方法等について定めるものです。
第1条(会員)
⒈ 当行に普通預金口座(以下「預金口座」といいます。)を開設し、かつ本規約を承諾の上、当行に対して、当行所定の入会申込書等により本カードの発行を申込み、当行が承諾した法人、個人事業主、任意団体または組織
(以下、総称して「法人」といいます。)を会員といいます。
⒉ 会員が、当行所定の申込み手続により、本カードの利用者として届け出た役職者等を「カード使用者」といいます。カード使用者の人数は、当行が定めた1契約あたりの上限を上回らないものとします。
⒊ 会員は、カード使用者が本カードを使用することによって生じる当行に対する債務等について、すべての責任を負います。
⒋ 会員のお申込みにおいて、当行が特に認めた場合には、その法人の代表者ではなくとも、第1項または第2項記載の申込み手続をした者(以下「申込者」といいます。)が当行に有する口座の払戻権限者である場合には同人が申し込みを行うこともできます。この場合、本規約に記載の法人の責任については、申込者は、本規約を代表者に交付して法人に責任が生じることを説明し、その同意を得たものとみなします。
⒌ 会員と当行との契約は、当行が入会を承諾したときに成立します。
⒍ 会員には、プラチナ会員、ゴールド会員、一般会員等の区分があります。会員区分により、本カードのサービス内容等が異なります。
第2条(TSUBASAちばぎんVisaビジネスデビットカード)
⒈ 「TSUBASAちばぎんVisaビジネスデビットカード取引」(以下「デビット取引」といいます。)とは、会員が決済口座として預金口座を設定することで、定めに従い、会員が加盟店(第15条第1項に定めるVisaカードの取扱加盟店をいい、J-Debit の加盟店ではありません。J-Debit の加盟店とは「ちばぎんデビットカードサービス規定」第1章に定められた加盟店で、Visaカードの取扱加盟店とは異なります。)において商品・権利を購入すること、もしくは役務の提供を受けること(以下「デビットショッピング利用」といいます。)、または国外の現金自動支払機(以下「CD」といいます。)・現金自動預払機(以下「ATM」といいます。)で現地通貨等の引き出しを行うこと(以下「海外現地通貨引き出しサービス」といいます。)に伴い会員に発生する債務相当額を、カード取引システム(J-Debitの決済システムではありません。)を用いて、預金口座から引き落とす方法により決済する取引をいいます。
⒉ 当行は、会員に対し、本カードを貸与します。会員は、カード使用者に対し、本カードを貸与します。
⒊ 会員は、本カードを貸与されたときに直ちに、カード使用者に当該カードの所定欄に自己の署名を行わせなければなりません。
⒋ 本カード券面にはカード使用者氏名、会員番号および本カードの有効期限等(以下「会員番号等」といいます。)が表示されています。また、本カードの券面にはセキュリティコード(サインパネルに印字される3桁の数値をいう。会員番号等とセキュリティコードを併せて「カード情報」といいま
す。)が表示されています。とりわけ非対面取引においては、本カードを提示することなくカード情報によりデビット取引を行うことができますので、第三者によるカード情報の悪用等を防止するため、会員は、次項に基づき、善良なる管理者の注意をもって、カード情報を管理するものとします。
⒌ 本カードの所有権は当行にあります。会員は、カード使用者に対して、善良なる管理者の注意をもって本カードおよびカード情報を使用し管理させなければなりません。また、本カードは、カード使用者以外は使用できないものです。会員は、他人に対し、本カードを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供すること、またはカード情報を預託しもしくは使用させることを一切してはなりません。また、全てのカードの管理責任は会員に帰属するものとします。
第3条(再発行)
⒈ 当行は、本カードの紛失、盗難、破損、汚損等またはカード情報の消失、不正取得、改変等の理由により会員が希望した場合で、かつ当行が適当と認めた場合に限り本カードを再発行します。この場合、会員は、当行所定の再発行手数料を支払うものとし、再発行手数料は当行が別途公表または通知します。なお、当行は、合理的な理由がある場合は本カードを再発行しない場合があります。
⒉ 当行は、当行におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号の変更ができるものとします。
3.会員が本カードの再発行を申請する場合、従来利用していた本カードは当行の指示に従って直ちに返還するか、会員が責任をもって切り込みを入れて破棄するものとし、これを怠ったことにより会員に損害等が生じたとしても、これについて、当行は何らの責任も負わないものとします。
第4条(カード機能)
⒈ 会員は、本規約に定める方法、条件により本カードを使用することによってデビット取引(第2条第1項に定めるデビットショッピング利用および海外現地通貨引き出しサービスの利用)ができます。
⒉ デビットショッピング利用は、第15条に基づきカード使用者が加盟店から商品・権利を購入し、または役務の提供を受けることの代金につき、会員が当行に対して、加盟店に対する支払いを会員に代わって行うことを委託することができる機能です。当行は、会員に対して、会員からの委託に基づき、加盟店に対して、代金を支払うサービスを提供します。
3.海外現地通貨引き出しサービスは、第21条に基づき当行が適当と認めた Visa Worldwide Pte. Limited(以下、「Visa Worldwide」といいます。)と提携する国外金融機関等のCD・ATM で会員が現地通貨等の引き出しを行うことができる機能です。
第5条(付帯サービス等)
⒈ 会員は、第4条に明示的に列挙される機能・サービスとは別に、当行が提携する第三者(以下「サービス提供会社」という。)が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」という。)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については、当行が書面その他の方法により通知または公表します。
⒉ 付帯サービスは会員区分によって異なります。会員は、付帯サービスの利
用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、また、カード使用者にもこれを遵守させるものとします。会員またはカード使用者が本規約または付帯サービスの利用等に関する規定等に違反した場合、または当行が会員のカード利用が適当でないと合理的に判断したときは、付帯サービスを利用できない場合があります。
3.会員は、付帯サービスを利用するために、本カード(第2条に定めるカードをいい、当該カードの種類や会員番号等を確認できないモバイル端末等は含みません。以下、本項において同じ。)をサービス提供会社にまたは加盟店等に提示することを求められる場合、または加盟店での本カードによるデビットショッピング利用を求められる場合があることに予め同意するものとします。
⒋ 当行、またはサービス提供会社が必要と認めた場合には、当行、またはサービス提供会社は付帯サービスおよびその内容を変更することがあります。
第6条(有効期限)
⒈ 本カードの有効期限は、本カード上に表示された年月の末日までとします。
⒉ 当行は、本カードの有効期限までに退会の申し出のない会員で、当行が引き続き会員と認める法人に対し、有効期限を更新した新たなカード(以下
「更新カード」といいます。)を発行します。
3.有効期限内におけるデビット取引の決済については、有効期限経過後においても本規約を適用するものとします。
第7条(暗証番号)
⒈ 会員は、本カードの暗証番号(4桁の数字)を当行に登録するものとします。ただし、会員からの登録がない場合、または当行が暗証番号として不適切と判断した場合は、当行は本カードの発行を留保するものとし、会員は当行所定の方法により新たに暗証番号を登録するものとします。
⒉ 会員は、暗証番号を新規登録または変更する場合、法人の設立年月日・カード使用者の生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号利用を避けるものとします。推測されやすい番号等を利用したことにより生じた損害に対し、当行は一切の責任を負わないものとします。会員は、暗証番号を他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、カード使用者に対しても、暗証番号を他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理させなければなりません。
⒊ 本カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、その利用はすべて当該カードを貸与されているカード使用者が利用したものとみなし、その利用代金はすべて会員の負担とします。ただし、登録された暗証番号の管理につき、当行の責めに帰すべき事由がある場合には、この限りではありません。
⒋ 会員は、当行所定の方法により暗証番号を変更することができます。この場合、第3条の規定に基づく本カードの再発行手続きが必要となります。ただし、当行が特に認めた場合、上記手続きが不要になることがあります。
第8条(年会費・手数料)
⒈ 会員は当行に対し、当行が通知または公表する年会費を毎年支払うものとします。なお、当行の責めに帰すべき事由によらない退会の場合、また
は会員資格を喪失した場合、すでにお支払い済みの年会費はお返ししません。
⒉ 当行は、預金口座から年会費相当額を引き落とす方法により、会員から年会費の支払いを受けます。ただし、預金口座の残高が不足する場合、会員は、当行所定の方法により年会費を支払うものとします。
3. 会員区分によって年会費の支払日が異なる場合があります。この場合、当行が通知または公表します。
⒋ 会員は、第3条第1項に規定する場合のほか、会員がデビット取引する場合、またはデビット取引に付随して当行が提供する各種サービスを利用する場合、当該サービスの内容によっては、当行が通知または公表する手数料を支払わなければならない場合があります。手数料の支払方法については第2項を準用します。
第9条(届出事項の変更)
⒈ 会員が当行に届け出た法人名、代表者氏名、住所、電話番号、Eメールアドレス、暗証番号、申込者氏名、カード使用者氏名等(以下「届出事項」といいます。)について変更があった場合には、当行所定の方法によりすみやかに当行に届け出なければなりません。
⒉ 前項の変更届出がなされていない場合でも、当行は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、当行の当該取り扱いにつき異議を述べないものとし、申込者またはカード使用者が異議を述べたときは会員自らがこれを解決するものとします。また、会員は、当行が届出事項の変更の有無の確認を求めた場合には、これに従うものとします。
3.第1項の届け出がないため、当行からの通知または送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合でも、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、第1項の変更の届け出を行わなかったことについて、会員にやむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。
第10条(会員区分の変更)
会員が当行所定の方法で申し出、当行が承諾した場合、会員区分は変更になります。
第11条(取引時確認等)
犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認(本人特定事項等の確認をいいます。)が当行所定の期間内に完了しない場合、その他同法に基づき必要と当行が判断した場合は、当行は入会を断ること、本カードの利用を制限すること、または会員資格を喪失させることがあります。 第12条(反社会的勢力の排除)
⒈ 会員(本条においては入会を申し込まれた法人を含みます。)およびカード使用者、または会員の役員等(以下併せて「会員等」といいます。)は、会員等が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)のいずれにも該当しないこと、および次の各号のいずれに
も該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①会員等が事業を経営する場合であって、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②会員等が事業を経営する場合であって、暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤会員等が事業を経営する場合であって経営に実質的に関与している者が、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
⑥その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図ること。
⒉ 会員等は、自らまたは第三者を利用して、次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.会員等が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、または第1項、第2項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、当行は会員等による本カードの入会申込みを謝絶し、本規約に基づく本カードの利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。本カードの利用を一時停止した場合には、会員等は、当行が利用再開を認めるまでの間、本カードを利用することができないものとします。また、契約を継続することが不適切であると当行が認める場合には、当行は、会員資格を喪失させることができるものとします。
⒋ 第3項の規定の適用により会員等に損害が生じた場合でも、当行は何ら責任を負わないものとします。また、当行に損害が生じた場合は、会員等がその責任を負います。
第13条(業務委託)
会員は、代金決済事務その他の事務等を当行が必要と認める第三者に業務委託することを予め承諾するものとします。
第14条(デビット取引の利用限度額)
⒈ カード使用者は、個々のデビット取引にあたっての保留額(第17条第3項に定める金額をいいます。以下同じ。)が(1)と(2)のいずれか低い金額を超えない限度において、かつ一定期間の保留額の合計金額が(3)と(4)のうちいずれか低い金額を超えない限度においてデビット取引を行うこと
ができます。なお、会員が行ったデビット取引の中に第17条第7項もしくは第19条第1項に該当する取引があった場合、または第17条第6項に定める売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が保留額を上回るデビット取引があった場合等は、以下の各号の限度を超えて、デビット取引が成立する場合があることを、会員は了承するものとします。
(1)預金口座の預金残高
(2)カード使用者に貸与した本カードごとの一回当たりの利用限度額(当行が定めた金額、または当行が定めた金額の範囲内において会員が当該限度額を指定し、当行が承諾した金額をいいます。以下各号において同じ。)
(3)カード使用者に貸与した本カードごとの一日当たりの利用限度額
(4)カード使用者に貸与した本カードごとの一ヶ月当たりの利用限度額
⒉ 前項(3)(4)に定める「一日」とは午前0時から起算した24時間をいい、
「一ヶ月」とは、毎月1日から末日までの1ヶ月間をいいます。いずれも日本時間によります。
3.当行は、犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が不十分として犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令において指定された特定の国または地域において、また、同施行令において厳格な取引時確認の対象とされている外国PEPs(外国の元首その他、外国の重要な公的地位にある者およびその家族等として、同施行令において定められている者をいいます。以下同じ。)に対して、本カードの利用を制限することができるものとします。
第15条(デビットショッピング利用)
⒈ カード使用者は、当行、または当行が適当と認めたVisa Worldwideと提携した金融機関、クレジットカード会社(以下併せて「Visa 提携会社」といいます。)のVisaカードの取扱加盟店(以下「加盟店」といいます。)において、本条第2項ないし第5項に定める方法または当行が特に認める方法により、本条その他当行所定の定めに従い、カード使用者と加盟店との間で直接現金決済を行わずに、会員がカード使用者に代わって行う加盟店に対する支払いを当行に対して委託することにより、加盟店から商品 もしくは権利を購入し、または役務の提供等を受けることができます。カード使用者が加盟店において本カードを利用したことにより、会員が負うべき加盟店に対する支払いにつき、第17条第3項に基づき、会員が当行に対して弁済委託を行ったものとみなし、当行は、会員の預金口座から引き落としを行った上で、自らまたは第三者を介して、加盟店に対して、会員に代わって立替払いを行います。
⒉ カード使用者は加盟店の店頭(自動精算機の場合を含みます。)において、当行所定の方法により、本カードを提示し、または本カードを所定の機器にかざし、加盟店の指示に従って、所定の売上票に本カードの署名と同じ署名を行うこと、加盟店に設置されている端末機に暗証番号を入力すること、または、署名と暗証番号の入力の両方を行うことによりデビットショッピング利用を行うことができます。また、売上票への署名または加盟店に設置されている端末機への暗証番号の入力等にかえて、所定の手続きを行うことにより、または売上票への署名や端末機への暗証番号の入力を
省略して、デビットショッピング利用ができることがあります。ただし、Visaカードの取扱加盟店(第3項および第4項の加盟店を含みます。)のうち、当行が定める一部の加盟店では、デビットショッピング利用ができません。
⒊ インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引その他当行が特に認めた取引を行う加盟店においては、カード使用者は、当該加盟店所定の方法で、カード情報等を送信もしくは通知する方法により、または当該方法に加えてセキュリティコードもしくは「ちばぎんデビットカード会員Web サービス利用者規約」(以下「会員Web 規約」といいます。)に定める情報を送信する方法により、デビットショッピング利用を行うことができます。
⒋ 当行が特に認めたホテル・レンタカー等の加盟店における取引については、予めカード使用者が加盟店との間で合意している場合には、カード使用者は、デビットショッピング利用代金額の一部についてのみ、加盟店に対して本カードの提示、売上票への署名等を行い、残額(署名等を行った後、利用が判明した代金を含みます。)については本カードの提示、売上票への署名を省略することができます。
⒌ 通信料金等当行所定の継続的役務については、カード使用者が会員番号等を事前に加盟店(以下「登録型加盟店」といいます。)に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けることができます。カード使用者は、登録型加盟店に登録した会員番号等に変更があった場合ならびに退会または会員資格喪失等に至った場合、登録型加盟店に当該変更、退会または会員資格喪失等を申し出るものとします。なお、上記の事由が生じた場合には、当行がカード使用者に代わって当該変更、退会または会員資格喪失等の情報を登録型加盟店に対し通知する場合があることを会員は予め承諾するとともに、カード使用者に承諾させるものとします。また、会員またはカード使用者に退会、会員資格喪失等の通知がなされた後であっても、当該登録型加盟店における本カード利用について、会員は第25条第1項なお書および第25条第3項に従い、支払義務を負うものとします。また、会員の預金口座の残高不足等により第17条第2項に基づくデビット取引が成立しなかった場合、当行は、会員に通知することなく、登録型加盟店に対し、カード使用者が登録した会員番号等の登録解除を求め、当該求めに応じて登録型加盟店が会員番号等の登録を解除する場合があることを会員は予め承諾するとともに、カード使用者に承諾させるものとします。
⒍ カード使用者のデビットショッピング利用に際しては、加盟店が当該利用につき当行に対して照会を行うことにより当行の承諾を得る必要があります。ただし、利用金額、購入する商品・権利および提供を受ける役務の種類によってはこの限りではありません。
⒎ デビットショッピング利用のために本カード(カード情報を含みます。以下本項において同じ。)が加盟店に提示または通知された際、本カードの第三者による不正利用を防止する目的のために、当行は以下の対応をとることができます。
(1)当行は、事前または事後に、電話等の方法により直接または加盟店を通じてカード使用者本人の利用であることを会員またはカード使用者
に確認する場合があります。
(2)当行が当該加盟店より依頼を受けた場合、当行においてカード使用者の会員番号・氏名・住所・電話番号その他当該デビットショッピング利用のカード使用者が加盟店に届け出た情報と会員が当行に届け出ている個人情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合があります。
(3)本カードの第三者による不正利用の可能性があると当行が判断した場合、会員およびカード使用者への事前通知なしに本カードのご利用を保留または断る場合があります。
(4)デビットショッピング利用をするカード使用者に対して、セキュリティコードまたは会員Web 規約に定める情報を求める場合があります。カード使用者がセキュリティコードまたは会員Web 規約に定める情報を誤って送信した場合、カード使用者による本カードの利用を一定期間制限することがあります。
⒏ 当行は、第19条に定める会員の当行に対する債務が当行の指定する日に支払われなかった場合、その他会員の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、会員の信用状況等によりカード使用者のデビットショッピング利用が適当でないと判断した場合には、デビットショッピング利用を断ることがあります。
⒐ カード使用者は、現金を取得することを目的として商品・権利の購入または役務の提供などに本カードを利用すること(以下「現金化」といいます。)はできません。なお、現金化には以下の方式等がありますが、現金を取得することを目的とするデビットショッピング利用である限り、方式のいかんにかかわらず、禁止の対象となります。
(1)商品・権利の購入、役務の提供の対価として、合理的な金額以上の対価を、本カードを利用して支払い、加盟店等から現金または現金に類似するものの交付を受ける方式
(2)商品・権利等を購入し、その対価を、本カードを利用して支払ったうえで、当該商品・権利等を当該商品・権利等を購入した加盟店その他の第三者に有償で譲渡する方式
(3)現行紙幣もしくは貨幣、またはこれらが含まれる商品等を、本カードを利用して購入する方式
偫貴金属、金券類、プリペイドカード等の前払式支払手段、現金類似物・現金等価物(疑似通貨、回数券等を含みますが、これらに限りません。)、パソコン等の一部の商品の購入および電子マネーの入金等については、第14条に定める金額の範囲内であったとしても、カード使用者のデビットショッピング利用が制限され、本カードをご利用できない場合があります。
fiカード使用者は、当行が別途公表する日または時間帯は、デビットショッピング利用をすることができません。なお、当行が別途公表する日または時間帯は、日本時間となります。
第16条(立替払いの委託)
⒈ 会員は、前条第1項および次条第3項の定めのとおり、カード使用者が加盟店において本カードを利用したことにより、当行に対して弁済委託を行ったこととなります。会員は、当行が会員からの委託に基づき加盟店に対す
る支払いを代わりに行うために、以下の方法をとることについて予め異議なく承諾するものとします。なお、加盟店への立替払いに際しては、Visa Worldwideが認めた第三者を経由する場合があります。
(1)当行が加盟店に対して立替払いすること。
(2)Visa 提携会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、当行が当該 Visa 提携会社に対して立替払いすること。
(3)Visa 提携会社の関係会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、 Visa提携会社が当該関係会社に対して立替払いし、さらに当行が Visa 提携会社に対して立替払いすること。
⒉ 商品の所有権は、当行が加盟店、Visa 提携会社に対して支払いをしたときに当行に移転し、デビットショッピング利用代金の全額を当行が預金口座から引き落とすまで当行に留保されることを、会員は承諾するとともに、カード使用者に承諾させるものとします。
⒊ 第1項にかかわらず、当行が、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、例外的に、当行、Visa 提携会社またはVisa 提携会社の関係会社と加盟店間の契約が債権譲渡契約となる場合があります。会員は当該債権譲渡が行われることについて、予め異議なく承諾するものとします。
⒋ 会員は、カード使用者がデビットショッピング利用を行った場合、第1項または前項における当行、Visa 提携会社、Visa 提携会社の関係会社または加盟店の各間の支払いの有無にかかわらず、当該デビットショッピング利用金額を第17条または第19条に定めるとおり当行に支払うものとします。
第17条(デビット取引の決済方法)
⒈ カード使用者が、第15条第2項ないし第4項に基づき、加盟店において本カードを提示し、または加盟店にカード情報を送信するなどして、加盟店と商品・権利の売買取引または役務の提供取引(以下「売買取引等」といいます。)を行った場合、加盟店等がカード使用者のカード情報・デビット取引金額等を当行にオンラインまたは所定の方法を通じて送付し、当行と加盟店等を結ぶ端末機またはコンピュータに取引承認を表す電文が表示されたこと、または所定の方法で取引承認の通知がなされたことを条件としてデビット取引が成立するものとします。
⒉ カード使用者が、第15条第5項に基づき、カード情報を事前に登録型加盟店に登録する方法により、通信サービス料金、その他継続的に発生する各種利用代金のデビット取引を行おうとする場合、登録型加盟店が、会員に対する請求金額が確定する都度、カード使用者のカード情報・デビット取引金額等を当行にオンラインまたは所定の方法を通じて送付し、当行と登録型加盟店等を結ぶ端末機またはコンピュータに取引承認を表す電文が表示されたこと、または当該売上確定情報が当行に到着したことを条件として、デビット取引が成立するものとします。この場合、会員またはカード使用者と登録型加盟店との間の契約に基づく、会員の登録型加盟店に対する債務の支払期限が到来する前に次項に定める保留手続きがなされる場合があることを、会員はあらかじめ承諾するものとします。
3.第1項の定めに従い、デビット取引が成立した場合、当該時点をもって、会員から当行に対して売買取引等債務相当額の預金引落xx指示および当
該引落しによる売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなし、加盟店等から当行に送信されるデビット取引の利用情報(以下「利用情報」といいます。)に基づき、利用情報に記載された金額を、遅滞なく預金口座から引き落とします。(以下この手続きを「保留手続き」、保留手続きにより引き落とされた金額を「保留額」といいます。)
⒋ 前項に定める保留手続きについては、「普通預金規定」に定める本人確認手続きおよび預金払戻手続、ならびに「キャッシュカード規定」に定めるキャッシュカード用の暗証番号の入力は不要とします。
⒌ 第3項に定める保留手続きについて、加盟店等との通信事情等により利用情報の到達が遅れた場合、当行は、当該利用情報が当行に到達した後に保留手続きを行うものとします。
⒍ 第3項に定める保留手続きがなされた後、加盟店等からデビット取引に伴う売上確定情報(以下「売上確定情報」といいます。)が当行に到達したときは、当行は、保留額をもって、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を、第16条に規定する方法により立替払いします。到達した売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて保留手続きを行った際の保留額を下回っていた場合、その差額相当額は預金口座に返金するものとします。この場合、返金額に利息は付与しません。また、到達した売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて保留手続きを行った際の保留額を上回っていた場合の処理は第19条第2項の定めによるものとします。
⒎ 加盟店等との通信事情等により利用情報が到達せず、売上確定情報のみが到達した場合、当行は当該売上確定情報が到達した後に売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を預金口座から引き落とした上で、第16条に規定する方法により立替払いします。ただし、会員の預金口座の残高が売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額を下回っていた場合の処理は、第19条第3項によるものとします。
⒏ 当行が保留手続きにより保留額を引き落とした後に、または当行が前項、第19条1項もしくは同条第2項に基づき会員から売買取引等債務相当額の全部もしくは一部の支払いを受けた後に、会員またはカード使用者が返 品・解約等によりデビット取引をキャンセルした場合、加盟店がデビット取引を取り消す処理を当行所定の方法により行った場合に限り、当行は後日、所定の手続きにより保留額または会員から支払いを受けた金額(以下、併せて「受領済金額」といいます。)を会員の預金口座に返金します。この場合において、加盟店からデビット取引のキャンセル(以下「キャンセル取引」といいます。)にかかる利用情報(以下「マイナス利用情報」といいます。)が当行所定の方法により当行に送信された場合、当行はマイナス利用情報を受信した時点で、マイナス利用情報に基づき受領済金額を暫定的に返金する場合があります(マイナス利用情報に基づき返金した金額 を「暫定返金額」といいます。)。ただし、会員と当行との間のキャンセル取引にかかる最終的な精算は、加盟店から当行所定の方法により当行に送信されたキャンセル取引にかかる売上確定情報(以下「マイナス売上確定情報」といいます。)に基づき行われるものとし、暫定返金額とマイナス売上確定情報の金額との間に差額がある場合には、当行所定の方法で当
該差額の精算が行われるものとします。なお、加盟店がマイナス利用情報を送信してから当行所定の期間内にマイナス売上確定情報を送信しなかった場合(当行に送信されたマイナス売上確定情報が当該キャンセル取引にかかる情報であると当行が確認できなかった場合を含みます。)には、キャンセル取引はなかったものとみなされ、当行は、暫定返金額の全額を預金口座から再度引き落とします。
⒐ 保留手続き完了後、当行が第16条に規定する方法による立替払いを行うまでの間、当行が特に必要と認めた場合、会員の申出に基づき、または当行の判断で、保留額を会員の預金口座に返金する場合があります。
偫保留手続き完了後、加盟店等から売上確定情報が到達しない場合、当行は一定期間経過後、保留額を会員の預金口座に返金します。ただし、その後加盟店等から売上確定情報が到達した場合は、第7項を準用します。
第18条(海外利用代金の決済レート等)
⒈ カード使用者が国外で本カードを利用した場合等の会員の外貨建債務については、売上確定情報に基づきVisa 提携会社が加盟店等に第16条にかかる代金等の支払処理を行った時点(カード使用者がカードを利用した日とは原則として異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、会員は当行に対する債務を負担するものとします。
⒉ 当行は、利用情報が当行に到着した時点における当行が定める換算レートに従って換算された金額をもって保留手続きを行い、その後、売上確定情報を前項に従って円換算された売買取引等債務相当額をもって、第17条第6項の規定に基づく処理を行います。
⒊ カード使用者が国外で本カードを利用した場合において、Visa 提携会社が加盟店等に第16条にかかる代金等を支払った後に、カード使用者と加盟店間のカード利用にかかる契約が解除された場合等、当行が会員へ返金を行う場合は、原則として、Visa 提携会社が加盟店等との間で第16条にかかる手続きの解除を行った時点(会員が加盟店との間で当該解除等にかかる手続きを行った日とは異なることがあります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。
⒋ カード使用者が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当行が会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方法は、Visa提携会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会社との間で当該返金にかかる手続きを行った時点(会員が付加価値税(VAT)返金制度を利用した日または本カードを利用した日とは原則として異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。なお、カード使用者が第6項に基づき円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択した場合であっても、当行が本項に基づき会員へ返金を行う金額は、外貨建ての返金額を本項および次項に基づき円換算した金額となり、加盟店がカード使用者に対して円貨建のデビットショッピング利用代金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません。
ṭ 第1項ないし第4項の換算レートは、原則として、Visa Worldwideが指定した基準レートに当行が指定した料率(当行が別途公表します。)を加算したものとします。なお、一部の航空会社その他の加盟店における本カー
ド利用の場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算された上、当行が定める換算レートおよび換算方法により円換算することがあります。
⒍ カード使用者が国外で本カードを利用した場合であっても、カード使用者が加盟店において、外貨建のデビットショッピング利用代金額のほかに、または外貨建のデビットショッピング利用代金額に代えて、円貨建のデビットショッピング利用代金額の提示を受けて、カード使用者が円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択した場合には、カード使用者が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がデビットショッピング利用代金額とな ります。この場合、第1項ないし第3項および第5項の適用はありません。なお、加盟店がカード使用者に対して円貨建のデビットショッピング利用代金額を提示する際に適用される、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、当行が定める換算レートとは異なります。(ただし、第4項に基づく返金時のみ、第5項は適用されます。)
第19条(預金口座の残高不足等によるデビット取引の決済不能等)
⒈ カード取引システムの休止時間中に到達した利用情報の売買取引等債務額が、カード取引システム稼働後に保留手続きを行う際の預金口座の残高を上回っていた場合、当行は、当該利用情報に基づく保留手続きを行わず、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を第16条に規定する方法により立替払いするとともに、会員に対し、売買取引等債務相当額全額の弁済を請求するものとし、会員は当該支払代金の全額を速やかに弁済しなければならないものとします。
⒉ 加盟店等の売上処理手続き等の理由から、到達した売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額が利用情報に基づく保留額を上回っていた場合、当行は、保留手続きにより預金口座から引き落とした保留額とは別に、当該売買取引等債務相当額と当該保留額との差額(以下「追加引落額」といいます。)を預金口座から引き落とし、売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額の全額(保留額と追加引落額の合計金額)を加盟店等に支払います。この際に、預金口座の残高が、追加引落額を下回っていた場合、当行は、会員に対し、追加引落額の全額の弁済を請求するものとし、会員は追加引落額の全額を速やかに弁済しなければならないものとします。
⒊ 第17条第7項に定める場合において、預金口座の残高が売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額を下回っていた場合、当行は、会員に対し、売買取引等債務相当額の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該支払代金の全額を速やかに弁済しなければならないものとします。
⒋ 前各項の定めるところにより、会員の当行に対する立替金債務が発生した場合、その他デビット取引により会員の当行に対する債務が発生した場合、会員からの弁済金の充当順位は、当行が任意に決定することができるものとします。
第20条(会員と加盟店との間の紛議等)
⒈ 当行は、本カードの機能として、カード使用者が現金決済によらずに商品・権利を購入し、または役務の提供を受けることができるVisa 提携会社の加盟店網を会員に対して提供します。会員は、カード使用者が加盟店にお
いて商品・権利を購入し、または役務の提供を受けるにあたっては、自己の判断と責任において、加盟店との契約を締結させるものとします。
⒉ 会員は、カード使用者が加盟店から購入した商品、権利または提供を受けた役務に関する紛議、その他加盟店との間で生じた紛議について、当該加盟店との間で自ら直接解決するものとします。
⒊ 当行が会員またはカード使用者と加盟店との紛議に関して必要な調査を実施する場合、会員およびカード使用者に対して帳票の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた場合、会員はこれに協力するとともに、カード使用者に協力させるものとします。
第21条(海外現地通貨引き出しサービスの利用)
⒈ カード使用者は、Visa Worldwideと提携する国外金融機関等のCD・ ATMで現地通貨等を引き出すことができます。その場合、会員は当行に対し、当行所定の金融機関利用料を支払うものとします。なお、CD・ATMの機種や設置地域、店舗等により、利用できない取引があり、また、CD・ ATMの設置店舗の営業時間やシステム保守等により、利用できない時間帯があります。
⒉ 前項の場合、当行は、カード使用者がCD・ATM から引き出した現地通貨を円換算した金額に金融機関利用料を加算し、預金口座から引き落とします。また、この場合、第18条の規定を準用します。
⒊ カード使用者は、当行が別途公表する日または時間帯は、海外現地通貨引き出しサービスを利用することができません。なお、当行が別途公表する日または時間帯は、日本時間となります。
⒋ 海外現地通貨引き出しサービスの利用のために、本カードを利用してCD・ ATMが操作された際等、本カードまたはカード情報の第三者による不正利用を防止する目的のために、当行は以下の対応をとることができます。
(1)事前または事後に、電話等の方法によりカード使用者の利用であることを会員またはカード使用者に確認する場合があります。
(2)本カードの第三者による不正利用の可能性があると当行が判断した場合、会員への事前通知なしに本カードの利用を保留または断る場合があります。
第22条(明細)
会員およびカード使用者は、別途、当行の定める会員Web 規約を承諾することにより、Webサイト上で、デビット取引の利用履歴を閲覧することができます。会員は、Webサイト上で利用履歴を閲覧できるか否かにかかわらず、当行が会員のデビット取引に関する利用明細書を発行しないことを、あらかじめ承諾するものとします。
第23条(遅延損害金)
⒈ 会員は、会員およびカード使用者のデビット取引に基づき当行が指定する期日までに当行に対して支払うべき債務を履行しなかった場合には、支払うべき金額に対しその翌日から完済に至るまで、年14.6%の利率を乗じた遅延損害金を支払うものとします。
⒉ 本規約に基づく利率の計算方法については、別途定める場合を除き、1年を365日(うるう年は366日)とする日割方式とします。
第24条(債権譲渡)
当行は、当行が必要と認めた場合、当行が会員に対して有するデビット取引に係る債権を第三者に譲渡すること、または担保に入れることがあります。会員は、その際に当行が会員またはカード使用者の本カード利用に関する情報を、債権譲受人である第三者に提供することについて、あらかじめ異議なく承諾するとともに、カード使用者の承諾を得るものとします。
第25条(退会および会員資格の喪失等)
⒈ 会員は、当行所定の方法により退会を申し出ることができます。この場合、当行の指示に従って直ちにカード使用者全員の持つ全てのカードを返還するか、全てのカードに切り込みを入れて破棄しなければならないものとし、当行に対する残債務全額を完済したときをもって退会となります。なお、会員は、本規約に基づき当行に対して負担する債務については、退会の申し出後も、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。
Ẓ 当行が第2条、第3条、第6条、または第7条第4項に基づき送付した本カードについて、会員が相当期間内に受領しない場合には、当行は会員が退会の申し出を行ったものとして取り扱うものとします。
3.会員(5)のときは、(5)に該当するカード使用者。)は、次のいずれかに該当する場合、(1)、(5)、(7)(11)においては当然に、(2)においては相当期間を定めた当行からの催告後に是正されない場合、(3)、(4)、(6)、
(8)、(9)、(10)、(12)においては当行が会員資格の喪失の通知をしたときに会員資格を喪失します。会員は、本規約に基づき当行に対して負担する債務については、会員資格の喪失後も、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。また、会員は、カード使用者が会員資格喪失後に本カードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。なお、本項の規定の適用により、会員に損害が生じた場合でも、当行は何ら責任を負わないものとし、当行に損害が生じた場合には、会員がその責任を負うものとします。
(1)会員が入会時に自己またはカード使用者について、虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(2)会員が第19条に定める債務等、当行に対する債務の弁済を怠ったとき、その他会員が本規約に違反したとき。
(3)会員またはカード使用者が本規約に違反し、当該違反が重大な違反にあたるとき。
(4)カード使用者によるカードの利用状況が適当でないと当行が判断したとき。
(5)当行が更新カードを発行しないで、本カードの有効期限が経過したとき。
(6)会員、その役職員等、またはカード使用者が、第12条の暴力団員等もしくは第12条第2項各号のいずれかに該当し、もしくは第12条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第12条第2項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、契約を継続することが不適切であると当行が認める場合。
(7)預金口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またその恐れがあると認め、お支払い口座における取引を停止しまたは会員に通知することによりお支払い口座が強制解約されたとき。
(8)会員が倒産したことを当行が知得したとき。
(9)会員が支払いを停止し、または会員より破産・民事再生手続き開始の申立があったとき。
(10)会員の預金その他当行に対する債権について仮差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(11)カード使用者が死亡したことを当行が知ったとき。
(12)会員の信用状態に重大な変化が生じたものと、当行が合理的な理由に基づき判断したとき。
⒋ 会員が前項(2)に該当する場合において、当該会員が当行に対して普通預金債権、その他の債権を有する場合には、当行は、これらの預金等を解約することができるものとし、当行は、当該預金等の返還債務と、デビット取引にかかる会員の当行に対する未払債務とを相殺することができるものとします。
5.第3項の場合、会員資格の喪失の通知の有無にかかわらず、当行は加盟店に本カードの無効を通知することができるものとします。
⒍ 第3項に該当し、当行が直接または加盟店を通じて本カードの返還を求めたときは、会員は直ちに全ての本カードを回収し、当行に返還するものとします。
⒎ 当行は、第3項に該当しない場合でも、会員またはカード使用者が本規約に違反し、もしくは違反するおそれがあるときまたは会員のカード利用が適当でないと合理的な理由に基づき認めたときには、本カードの利用を断ることができるものとします。
第26条(カードの紛失、盗難による責任の区分)
⒈ 本カードの紛失、盗難等により、他人に本カードを使用された場合には、当該カードまたはカード情報の使用に起因して生じる一切のVisa 提携会社または加盟店の債権について、当行はこれに対応する債務を会員によるデビット取引とみなして本規約を適用し、第16条および第17条に基づき決済するものとし、その利用代金および責任は会員の負担とします。
⒉ 第1項にかかわらず、会員またはカード使用者が紛失、盗難の事実を速やかに当行に届け出るとともに所轄の警察署(海外の場合は現地警察)へ届け出、かつ当行の請求により所定の紛失、盗難届を当行に提出した場合、当行は、会員に対して当行が届け出を受けた日の60日前以降の本カードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。
(1)会員が第2条に違反したとき。
(2)カード使用者の同僚、家族、同居人、留守番、その他カード使用者の委託を受けて本人または家族の身の回りの世話をする者等、カード使用者の関係者が本カードを使用したとき。
(3)会員、カード使用者またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき。
(4)紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。
(5)会員が当行の請求する書類を提出しなかったとき、または提出した書類に不実の記載をした場合、あるいは当行等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。
(6)本カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき。
(7)戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。
(8)本カードが他人に譲渡・貸与または担保差入れされた間に不正使用された場合や偽造・変造・番号盗用されたとき。
(9)その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。
3.偽造カード(第2条第2項および第3項に基づき当行が発行し当行が会員に貸与する本カード以外のカードその他これに類似するものをいう。)の使用に係るデビット取引代金については、会員の負担となりません。
⒋ 前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用につき、会員またはカード使用者に故意または過失があるときは、当該偽造カードの使用に係るカード利用代金は、会員の負担とします。
5.カード使用者が本カードの紛失・盗難、偽造・変造により他人に本カードまたはカード情報を使用された場合、またはそのおそれがある場合、その他事由の如何にかかわらず、当行が必要な調査を実施するにあたり、会員またはカード使用者に対して帳票の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた場合、会員はこれに協力するとともに、カード使用者に協力させるものとします。
第27条(免責)
⒈ 当行の責めに帰すべき事由により、会員の預金口座から誤って引落しを行い、あるいは、二重に引落しを行った場合等であっても、当行は、誤って引き落とした金額相当額を預金口座に返金すれば足りるものとし、当行は、事由の如何にかかわらず、当該返金額相当額を超えて何らの損害賠償の責めも負わないものとします。
⒉ 前項のほか、当行が、本規約に定めるサービスの提供に関し、会員またはカード使用者が被った損害について責任を負う場合であっても、当行の責任は、通常生ずべき事情に基づく通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、逸失利益、拡大損害、間接損害、特別損害等については一切責任を負わないものとします。
3.前二項の規定は、当行が故意または重大な過失に基づき債務不履行を起こした場合には、適用されません。
第28条(費用の負担)
会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払に際して発生する各種取扱手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他の公租公課、および当行が債権の保全実行のために要した費用を負担するものとします。
第29条(合意管轄裁判所)
会員は、会員と当行との間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、当行の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第30条(準拠法)
会員と当行との本規約およびその他の諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。
第31条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
カード使用者は、国外で本カードを利用するに際しては、外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等に従い、許可証、証明書その他の書類を提出し、またはカードの利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。
第32条(会員規約およびその改定)
⒈ 当行は、法令の定めにしたがい、会員の利益のために必要と認められるとき、または、その他相当の事由がある場合で、会員の契約目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更にかかる事情に照らして、合理的な内容であるときに、本規約を変更することができます。この変更によって生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
⒉ 前項による本規約の変更は、変更後の内容を当行ホームページへの公表その他適切な方法により公表し、公表の際に定める効力発生時期の到来により効力を生じるものとします。
3.本規約に定めのない事項については、当行の他の規約、規定、規則その他当行ホームページ上の掲示内容により取り扱います。
本規約についてのお申し出、お問い合わせ、ご相談については下記にご連絡ください。
株式会社千葉銀行に対する本規約についてのお申し出、お問い合わせに関する書面について
○株式会社千葉銀行 ちばぎんカードセンター
〒261-7112
千葉市美浜区中瀬2-6-1
ワールドビジネスガーデンマリブイースト12階 TEL 050-3733-6240
以 上
カードの入会申込にかかる個人情報等の取扱いに関する同意書(法人用)
株式会社 千葉銀行 御中第1条(会員)
⒈ 本同意書において、申込人とは、株式会社千葉銀行(以下「銀行」といいます。)の提供するTSUBASAちばぎんVisaビジネスデビットカード(以下、「カード」といいます。)の入会を申込んだ法人、個人事業主、団体または組織(以下「法人」といいます。)とします。
⒉ 本同意書において、会員とは、前項に基づき申し込みの上、銀行がその申し込みを承諾した法人とします。
⒊ 本同意書において、申込人または会員がカードの使用者として銀行所定の方法で申し込みをした申込人または会員の役職員等を「カード使用者」とし、申し込みの手続きを行う代表者または申込者を併せて「代表者等」とします。なお、当該申し込みにあたり、申込人または会員は、カード使用者に本同意書の内容について同意を取得します。
第2条(個人情報等の利用目的)
申込人および代表者等は、銀行が、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号、以下「個人情報保護法」といいます。)に基づき、または、個人情報以外に関して必要な保護措置を行って、申込人、会員、代表者等およびカード使用者(以下併せて「申込人等」といいます。)の下記
1. の個人情報(保有個人データを含みます。)を含む情報(以下「個人情報等」といいます。)を、下記2. の業務の範囲内で、銀行および銀行の関連会社や銀行と契約関係にある提携会社(銀行に広告配信等を依頼した企業等を含みます。)の商品やサービスに関し、下記3. の利用目的の達成のために利用することに同意するとともに、当該内容についてカード使用者の同意を取得します。
⒈ 収集、保有、利用する個人情報等
①法人名、設立年月日、申込人の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号
(ショートメッセージサービスの送信先番号を兼ねます。)、Eメールアドレス等、申込人等が入会申込時および入会後に届け出た事項。
②入会申込日、入会承認日、有効期限、会員と銀行の契約内容に関する事項。
③カード使用者のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容およびカードの利用可否判断や立替払代金回収その他入会後の管理において銀行が知り得た事項。
④銀行が収集したデビットカード利用・支払履歴。
⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または申込人等が銀行に提出した本人確認書類等の記載事項。
⑥銀行が適正かつ適法な方法で収集した公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、
①~③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
⑧インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、カード使用者が加盟店における購入画面等に入力した氏名、Eメールアドレス、電話番号、商品等送付先住所および請求先住所等の取引情報。
⑨インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、カード使用者が当該オンライン取引の際に使用したパソコン、スマートフォン及びタブレット端末等の機器に関する情報(OSの種類・言語、IPアドレス、位置情報、端末識別番号等)。
⒉ 個人情報等を利用する業務
①預金業務、貸出業務、内国為替業務、外国為替業務、両替業務およびこれらに付随する業務
②有価証券売買業務、投資信託販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、確定拠出年金業務、カード業務(クレジットカードおよびデビットカード業務)、代理業務等、法律により銀行が営むことのできる業務およびこれらに付随する業務
③その他銀行が営むことのできる業務およびこれらに付随する業務(今後取り扱いが認められる業務を含む。)
⒊ 利用の目的
①預金口座の開設や融資のお申込み等、各種商品やサービスのお申込受付のため
②犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認等や、商品やサービスをご利用頂く資格等の確認のため
③預金取引や融資取引等における期日管理や照会受付等、継続的なお取引における管理のため
④融資等のお申込みに際しての与信判断および与信後の継続的なご利用についての判断および管理のため
⑤適合性の原則等に照らした判断等、商品やサービスのご提供にかかる妥当性の判断のため
⑥与信に関わる業務において個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
⑦他の事業者等から個人情報等の取り扱いを伴う業務を委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
⑧債権保全のための調査等、申込人等との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
⑨市場調査、並びにデータ集計・分析やアンケートの実施等による商品やサービスの研究・開発および管理のため
⑩申込人等お客さまとの面談の際等における、銀行および銀行の関連会社や提携会社の商品やサービスの各種ご提案のため
⑪ダイレクトメールや電話セールス等、ダイレクトマーケティングによる銀行および銀行の関連会社や提携会社の商品やサービスのご案内のため
⑪取得した取引履歴や閲覧履歴等の情報を分析し、お客さまの趣味・嗜好に応じた当行及び当行の関連会社や提携会社の商品やサービスのご提案・ご案内を行う等のマーケティング目的で活用するため
⑪各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
⑭保険事故に際して、保険適用の事務に必要な範囲で保険会社に提供するため
⑪売買取引等に対する申込人等の異議申し立てに際して、代金請求の差
し戻し等に必要な範囲で加盟店の管理会社に提供するため
⑯銀行が申込人等に対して有する債権の譲渡に際して、必要な範囲で第三者に提供するため
⑰その他、申込人等とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
(注)上記のうち、⑪についてはお客さまのお申出により停止することができます。
⒋ 利用目的の限定
①銀行は、銀行法施行規則等により、個人信用情報機関から提供を受けた申込人等の借入金返済能力に関する情報は、申込人等の返済能力の調査以外の目的に利用し、または第三者に提供いたしません。
②銀行は、銀行法施行規則等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪履歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用し、または第三者に提供いたしません。
③銀行は、ご本人にとって利用目的が明確になるよう具体的に定めるとともに、例えば、各種アンケート等の回答に際しては、アンケート集計のためのみに利用するなど取得の場面に応じ、利用目的を限定するよう努めます。
第3条(個人データの第三者提供)
⒈ 申込人等は、銀行が、前条の利用目的遂行のために必要な業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、第2条第1項①~⑨の個人情報を当該業務委託先に預託することに同意するとともに、当該内容についてカード使用者の同意を取得します。なお、申込人等の同意に基づいて個人データを外国に所在する第三者に提供する場合には、同意をいただく際に提供先が所在する外国の名称及びその他個人情報保護法等に定める所定の情報を提供いたしますが、同意をいただく時点で提供先等を具体的に特定できない等の理由で提供できない情報がある場合には、後日、提供先等が特定できた時点で改めて情報提供することができますので、ご希望の方はお取引のある当行の本支店までお申し出ください。また、当行は、個人データの取扱いについて個人情報保護法に基づき講ずべき措置に相当する措置(以下「相当措置」といいます。)を継続的に講ずるために必要な基準に適合する体制を整備している外国に所在する第三者に対して個人データを提供する場合があります。当該第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置の内容の提供を希望される申込人等は、第7条第2項の個人情報苦情・相談窓口までお問い合わせください。
⒉ 申込人等は、銀行が債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年10月16日法律第126号)第3条により法務大臣の許可を受けた債権回収会社に本申込に係る債権の回収を委託する場合には、申込人等の個人情報等を、同社との間で、本申込に関する取引上の判断および同社における管理・回収のために必要な範囲内で相互に提供し、利用することに同意するとともに、当該内容についてカード使用者の同意を取得します。
⒊ 銀行は、ローン等の債権を、債権譲渡・証券化といった形式で、他の事業者等に移転することがあります。申込人等は、その際、申込人等の個人情
報等が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲内で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供され、債権管理・回収等の目的のために利用されることに同意するとともに、当該内容についてカード使用者の同意を取得します。
第4条(個人情報の利用・提供の停止)
⒈ 銀行は、第2条第3項⑪に規定している利用目的のうち次に規定するものについては、申込人等から個人情報の利用・提供の停止の申し出があったときは、遅滞なくそれ以降の当該目的での利用・提供を停止する措置をとります。
①銀行が行う宣伝・広告等印刷物の送付及び提携先の宣伝・広告等印刷物の銀行の発送物への同封等による送付。ただし、返済予定表やカードローン等の利用明細等、銀行が必要であると認める取引書類の余白に印刷されているものや、これらに付随して一律に送付されるものは、停止することはできません。
②銀行からの勧誘のための電話。
⒉ 前項の利用・提供の停止の手続きについては、銀行のホームページに掲載いたします。
⒊ 本申込による契約が不成立の場合であっても、第1項に規定する場合を除き、本申込に係る個人情報の利用・提供を停止することはできません。
第5条(不同意等の場合の取扱い)
銀行は、申込人等が本申込または契約に必要な記載事項の記載を希望しない場合、または本同意条項の全部もしくは一部に同意できない場合は、本申込による契約をお断りすることがあります。
第6条(同意条項の変更)
本同意条項は、法令等に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
第7条(開示・訂正等)
⒈ 個人情報保護法に規定する開示、訂正等および第4条に規定する利用・停止の手続きについては、銀行のホームページに記載いたします。第三者提供記録の開示を求める場合のお手続きも同様です。
< 本店所在地> 千葉市中央区千葉港1-2 https://www.chibabank.co.jp/
各本支店の電話番号が銀行のホームページに掲載されております。
⒉ 開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、申込人等は、当該情報の訂正または削除の請求ができます。個人情報の開示、訂正、削除等申込人等の個人情報に関するお問い合わせ窓口
株式会社千葉銀行 個人情報苦情・相談窓口
〒260-8720 千葉市中央区千葉港1-2 TEL 0120-31-7889
以上
TSUBASAポイント規約
TSUBASAポイント規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社千葉銀 行(以下「当行」といいます。)が発行する「TSUBASA ちばぎんVisaデビットカード会員規約」および「TSUBASA ちばぎんVisaビジネスデビットカード会員規約」(以下併せて「会員規約」といいます。)に定める付帯サービス、その他当行が指定する各種サービス利用規約に同意している会員に対して当行が付帯サービスとして提供する「TSUBASA ポイントプログラム」を利用したサービスの内容、および会員(本会員・家族会員を含みます。)または法人会員のカード使用者(以下併せて「会員等」といいます。)が本サービスを受けるための条件等を定めたものです。
第1条(定義)
⒈ 本規約で使用する用語の定義は、次に定めるものとし、特に定めのない場合は会員規約の定義によるものとします。
⒉ 「ショッピング利用代金」とは、会員等が本カードにより商品・権利の購入またはサービスの提供を受けるショッピング利用をした場合、そのショッピングの利用代金をいいます。
⒊ 「ポイント」とは、会員等によるショッピング利用代金に応じて、当行所定の計算に従い、当行が会員等に付与するTSUBASAポイントをいいます。
⒋ 「TSUBASAポイントプログラム」とは、当行が指定する各種サービスにおいて、会員等によるショッピング利用、サービス利用等に対し、当行が会員等にTSUBASAポイントを付与するサービス(以下「ポイント付与対象サービス」といいます。)および当行グループのサービスに関して会員等がTSUBASAポイントを利用可能なサービス(以下「ポイント利用対象サービス」といいます。)に関するプログラムをいいます。「TSUBASAポイントプログラム」に基づくポイント付与および利用に関して、各種サービス毎またはキャンペーン毎に定める諸条件が適用されるものとします。
⒌ 「本サービス」とは、TSUBASAポイントプログラムにより当行が会員等に付与する特典をいいます。
第2条(本サービスの利用)
⒈ 会員等は、次条第1項に定める一定の条件に該当した場合に、当行から所定のポイント付与を受けることができます。ポイント付与の内容は、ショッピング利用代金および当行が別途指定する特定の取引に応じて決定されるものとします。
⒉ カード会員資格を喪失した場合は、ポイントを利用することはできません。
第3条(ポイントの付与)
⒈ 当行は、会員等に、会員のショッピング利用代金の個別明細に対し、ポイント(以下「通常ポイント」といいます。)を付与します。当行が別途定める金額に満たない端数は切り捨ててポイント数を算出します。
⒉ 当行は、当行または当行が提携する第三者もしくは加盟店が実施するサービスやキャンペーンにより、前項のポイントとは別に所定のポイント(以下
「ボーナスポイント」といいます。)を付与することがあります。
⒊ 前二項のポイントは、ポイント付与対象サービスの利用を当行が確認し、付与ポイントを確定した後付与しますが、加盟店からの売上票到着時期または事務処理上の都合により変動することがあります。
⒋ ポイントの付与、利用または交換、その他ポイントに関する条件は、当行
Webサイトに告知することにより、当行がいつでも、任意に変更できるものとします。この場合、第12条の規定を適用するものとします。
⒌ 各取引についてポイントを付与するか否か、付与するポイント数、その他ポイントの付与に関する最終的な判断は当行が行うものとし、会員等はこれに従うものとします。
第4条(ポイントの取消)
ポイントが付与・利用された後に、会員等が当該付与・利用にかかる対象取引等について返品、キャンセル、変更を行った場合、またはシステムトラブル、不正利用その他正常ではない方法でポイントが付与・利用された場合には、当行の判断により、いったん付与・利用されたポイントを取り消し、または変更することがあります。この場合、会員等は、付与を受けたポイント及び利用したポイントの取り扱いについて、当行または当該対象取引を行った加盟店の指示に従うものとします。
第5条(ポイント付与除外条件)
⒈ 次の各号に掲げる代金については、ポイント付与の対象とするショッピング利用代金から除かれるものとします。
(1)本カードの年会費
(2)当行が提供するサービスの手数料および会費等
(3)本カードの再発行等に関する手数料
(4)その他当行が指定する利用代金、手数料または会費等
⒉ ポイント付与の対象取引等が行われた場合であっても、次の各号に該当する場合には、ポイントの付与を行わないことがあります。
(1)ポイントの登録情報が不正に取得された疑いがある場合
(2)ポイントの登録が削除されている場合
(3)第14条1項に基づき、本サービスの全部または一部の提供が中断もしくは停止された場合で、ポイントを付与しないことに合理的理由があると当行が判断した場合
(1)~(3)のほか、当行は、特定のショッピング利用代金または特定の加盟店でのショッピング利用代金をポイント付与の対象外として定めることができるものとします。
第6条(ポイントの確認)
ポイントの会員等への直近の付与数および保有残数は、ちばぎんデビットカード会員Webサービスと当行が別途指定する方法で会員等が確認できます。第7条(ポイントの有効期限)
ポイントの有効期限は、下記のとおりとします。
(1)通常ポイント:ポイント付与日から3年後の応当日の属する月の末日
(2)ボーナスポイント:都度定めるものとします
第8条(ポイントの利用・合算)
⒈ 会員等は当行所定の手続きにより、前条に定める有効期限到来前のポイントを、第3条に定める交換比率および交換条件で、現金または当行指定の他社が提供するポイントサービスのポイントと交換することができます。なお、保有するポイントの一部のみを交換する場合は、有効期限到来前のポイントのうち、有効期限到来日の早いものから順に交換の対象となるものとします。
⒉ 法人会員は、カード使用者各々のカード利用で付与されたポイント数を合算し、カード使用者のうち管理責任者として権限付与された会員が利用することができます。
⒊ 会員は、本会員および家族会員各々のカード利用で付与されたポイント数を合算し、本会員が利用することができます。
⒋ 第1項に定める手続きの当行受付後の変更・キャンセルはできないものとします。
第8条の2(決済におけるポイントの利用)
⒈ 会員等は、ポイント利用対象サービスにおいて、当行が認める加盟店等において、当行が定める方法により、決済代金(商品代金、送料、手数料、消費税を含みます。以下同じ。)の精算の全部または一部に、当行が定める換算率で保有するポイントを利用することができます。ポイント利用対象サービスの提供者が当行以外のものである場合には、当行は、利用されたポイントに相当する金額をポイント利用対象サービスの提供者に精算金として支払います。
⒉ 当行は、前項のポイント利用の対象となるサービス・商品等を制限したり、ポイント利用に条件を付すことがあります。
⒊ 会員等が第1項による決済代金を取り消しした場合、原則として当該決済において精算のために利用されたポイントはポイントとして返還され、現金による還元は行われません。ただし、当行の事務上の事情などによりポイントでの返還ができない場合には、決済したポイント利用対象サービスから、利用されたポイントに相当する金額の現金が返還されることがあります。
⒋ 会員等が決済代金の精算金額の全額についてポイントを利用し、その後決済代金が何らかの事情で減額または増額された場合には、ポイント利用対象サービスごとに当行Webサイトに定める条件または決済時に表示する条件に基づき減額分の代金返還または増額分の支払いの請求を行うものとします。
第9条(禁止行為)
会員等は、本サービスの利用に関して、次の各号に掲げる行為を行わないものとします。
(1)本規約等に違反する行為
(2)当行、当行のグループ会社、加盟店、他の会員等、その他第三者に対し、その権利、利益、名誉を損ねる行為
(3)本規約の定め以外の目的または方法で本サービスを利用する行為
(4)第三者の会員IDで利用登録する行為
(5)ポイントを有償無償を問わず第三者に譲渡、貸与等をする行為または第三者に使用させる行為
(6)法令または公序良俗に反する行為またはそのおそれがある行為
(7)その他当行が禁止または不適当と判断する行為
当行は、会員等が前項各号の行為に該当すると判断した場合には、事前に通知することなく、当該会員等に対し、本サービスの一時停止もしくは登録削除、本サービスの利用停止または会員規約に基づく会員資格の取り消し等の措置を行うことができるものとし、これにより当該会員等に何らかの損
害が生じたとしても、当行は責任を負わないものとします。
第10条(権利喪失および利用停止)
⒈ 会員等が次の各号のいずれかに該当した場合、会員等は保有するポイントならびにポイントの利用および合算に関する一切の資格を喪失するものとします。
(1)退会、カードの有効期間満了、会員資格の取り消し等本カードの会員資格を喪失した場合
(2)死亡した場合
⒉ 会員等が次の各号のいずれかに該当した場合、当行は、会員等が保有するポイントならびにポイントの利用および合算に関する資格を何ら通知することなく、喪失させまたは停止することができます。
(1)会員が当行に対する債務(本カードに基づき負担するものに限られない)の履行を怠った場合
(2)会員等が会員規約または本規約に違反した場合
(3)不正な方法によるポイントの付与、利用、または合算が行われたと当行が判断した場合
(4)前号のほか、会員等の本サービスの利用状況または本サービスを受けるためのカード利用状況が不適切または社会通念に照らし容認できない等により、当行との信頼関係が維持できなくなった場合
(5)その他前各号に準じる行為を行ったと当行が判断した場合
第11条(本カードの紛失または盗難による第三者の不正交換・不正利用)
⒈ ポイントの交換・利用は本会員および法人会員のカード使用者のうちちばぎんデビットカード会員Webサービスで指定した管理責任者が行うものとし、当該会員以外の第三者が行うことはできません。
⒉ 当行は、ポイントの交換・利用時に本カードを提示した場合、またはちばぎんデビットカード会員Web サービスに入力されたIDおよびパスワードが、当行に登録されたID およびパスワードと一致することを確認した場合は、次の事項を確認できたものとして取扱います。
(1)本サービスの利用が会員の有効な意思による申込であること。
(2)当行が受信したポイントの交換・利用の申込内容が真正なものであること。
⒊ 本カードまたはちばぎんデビットカード会員Web サービスのIDおよびパスワードの紛失、盗難、もしくはその他の事由により、第三者に当該カード記載のカード番号を利用して不正にポイントの交換・利用が行われた場合、これにより減算されたポイントは、会員等の負担とします。
第12条(規約の改定ならびに承認)
⒈ 当行は法令の定めにしたがい、会員等の利益のために必要と認められるとき、または、その他相当の事由がある場合で、本規約の契約目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更にかかる事情に照らして、合理的な内容であるときに、本規約を変更することができます。
⒉ 前項による本規約の変更は、変更後の内容を当行ホームページへの公表その他適切な方法により公表し、公表の際に定める効力発生時期の到来により効力を生じるものとします。
第13条(情報の利用)
会員等は、当行および本サービスに関する業務委託先が、会員等の個人情 報(会員等の氏名、住所、電話番号、カード番号、口座番号、ポイント数等)を必要な保護措置を講じた上で、ポイントの利用、合算等に関する事務処理のために利用することに同意するものとします。
第14条(サービスの中断・停止)
⒈ 当行は、次の各号に掲げる事由が生じた場合、会員への事前の通知または会員の承諾なく、本サービスの提供を中断または停止する場合があります。これによって会員等に生じた損害については、当行に故意または重大な過失がない限り当行は一切の責を負いません。
(1)自己の設備の移設、保守、点検または工事等の作業が生じたとき
(2)通信回線、コンピュータ、その他本サービスを運営するシステムに障害が生じたとき
(3)当行、会員等、加盟店、その他第三者の利益を保護するためにやむをえないとき
(4)天変地異、停電、感染症の流行、その他不可抗力が発生したとき
(5)その他、本サービスを中断または停止することに合理的な理由があると当行が判断したとき
⒉ 当行の責によらない、通信機器等の障害または回線障害等により、本サービスの取扱いが遅延または不能となった場合、そのために生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
⒊ ポイント数に関するデータが、災害その他やむをえない事情によって消失した場合、または当該データに異常が生じた場合には、当行は、当該時点において取りうる合理的な措置を講じます。それにも関わらずデータの復元または異常の解消がされなかった場合、そのために生じた損害については、当行に故意または重大な過失がない限り、当行は一切の責を負いません。
第15条(ポイントサービスの終了)
⒈ 当行は、次の各号に掲げる場合に、本サービスを終了することができるものとします。
(1)当行が、本サービスの終了を判断したとき
(2)その他、やむをえない事情があるとき
⒉ 当行は、本サービスの終了に伴って会員等に生じた損害その他いかなる不利益について、一切の責任を負わないものとします。
第16条(本サービスに関する疑義等)
ポイントの有効性、ポイント数、商品等、その他の本サービスに関して生じる疑義は、当行の決するところによるものとします。
第17条(本規約の有効性・合意管轄)
⒈ 本規約の規定の一部が法令に基づいて無効と判断された場合であっても、当該規定の無効部分以外の部分は有効とします。本規約の規定の一部または全部が特定の会員等との関係で無効とされ、または取り消された場合であっても、本規約はその他の会員等との関係では有効とします。
⒉ 本規約は日本法に基づき解釈されるものとし、本規約に関し訴訟の必要が生じた場合には、千葉地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
以 上
※会員規約に同意いただけない場合は、退会の手続きをとらせていただきますので、その旨をお書き添えのうえカードを半分に切って当行(ちばぎんカードセンター)までご返却ください。
※会員規約に落丁、乱丁がありましたらお取替えいたします。当行窓口へお申し出ください。
(2024年4月現在)
(コード5217)2024.04 LIFCOM