生命保険契約者保護機構 TEL 03−3286−2820
ご契約のxxx•約款
財形住宅貯蓄積立保険
2022 年 6 月
保険契約者さまへ
このたびは、当社の「財形住宅貯蓄積立保険」にご加入いただき、まことにありがとうございます。
ここに、契約者証ならびにご契約のxxx・約款をお届け申しあげます。この冊子はご契約についての大切なことがらを記載したものですので、
ぜひご一読のうえ大切に保管をお願いします。
主
な
保
険
用
語
の
ご
説
明
この小冊子をお読みいただくにあたって、この「主な保険用語のご説明」をご参照ください。
普通保険約款 ご契約からお支払いまでのとりきめを記載したものです。
契 約 者 証 財形住宅貯蓄積立保険にご契約の証としてご契約者あて発行するものです。
保 険 契 約 者 保険会社と保険契約を結び、契約上の権利(契約内容変更などの請求権)と義務(保険料支払義務)を持つ人のことをいいます。
この保険の場合は勤労者財産形成促進法に定める勤労者に限ります。
被 保 険 者 生命保険の対象として保険がつけられている人のことをいいます。この保険では、保険契約者と同一人となります。
受 取 人 保険金・給付金を受け取る人のことをいいます。
保険金・給付金 被保険者の死亡、高度障がいまたは満期のときに当社から支払われるお金のことです。
保 険 料 保険契約者が払い込むお金のことです。
責 任 x x 期 申し込まれたご契約の保障が開始される時期をいいます。この保険では、第1回保険料相当額が賃金控除された日から保障が開始されます。
契 約 日 保険期間の始期となる日をいい、上記の責任開始期を基準として勤務先単位で定まります。
契約者配当金 当社の毎年の決算により剰余金が生じた場合、保険契約者にお支払いするものを契約者配当金といいます。積 立 金 将来の保険金などを支払うために、保険契約者が払い込む保険料の中から積立てておくものをいいます。 返 戻 金 ご契約の全部または一部が解約された場合などに保険契約者に払い戻されるお金のことをいいます。
差 益 返戻金などお支払金から払込保険料の合計を差し引いたものをいいます。
Ⅰ.ご契約のxxx
生命保険募集人について
保険契約締結の「媒介」と「代理」について
⃝生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
⃝生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、生命保険募集人が保険契約のお申込みに対して承諾をすれば保険契約は有効に成立します。
当社の生命保険募集人について
⃝当社の担当者(生命保険募集人)は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約はお客さまからの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
「生命保険契約者保護機構」について
◯当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下、「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。
⃝保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求xxの買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
⃝ 保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、生命保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
⃝ 保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※2)を除き、責任準備金等(※3)の 90%とすることが、保険業法等で定められています(保険金・年金等の 90%が補償されるものではありません(※4))。
⃝なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
※1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります)。
※2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率
(3)
= 90%−{(過去5年間における各年の予定利率−基準利率)の総和÷2}
(注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回
りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社または保護機構のホームページで確認できます。
(注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率
が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者毎に予定利率が異なる場合には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
※3 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払に備え、保険料や運用収益などを財源として積立てている準備金等をいいます。
※4 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その 90%が補償されるものではありません。
【仕組みの概略図】
○救済保険会社が現れた場合
補償対象保険金支払に
負担金の拠出
破綻保険会社
係る資金援助
保 護 機 構
会員保険会社
保険契約の全部・一部の移転 資金貸出
(注2)
補償対象保険金の支払 合併、株式取得
資金援助
保険金請求xxの買取り
民間金融機関等
(注2)
保険金等の支払
救済保険会社
財政措置(注1)
国
(注2)
○救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金支払に 係る資金援助
破綻保険会社
保険契約の引受け
保険契約の承継
補償対象保険金の支払
負担金の拠出
保 護 機 構
資金貸出
保険金請求xxの買取り
民間金融機関等
(注2)
財政措置(注1)
保険金等の支払
国
保険契約者等
会員保険会社
承継保険会社
保険契約者等
(注1)左記の「財政措置」は、2027年3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行なわれるものです。
(注2)破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求xxを買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、※2に記載の率となります。)
◇補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
⃝生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問合せ先
生命保険契約者保護機構 TEL 03−3286−2820
「月曜日〜金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時〜正午、午後1時〜午後5時」ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
以上
個人情報の取扱いについて
事業主は、本保険の運営にあたり、お客さま(保険契約者)の個人情報(氏名、性別、生年月日、職業等)を、本保険の事務手続きのために使用します。
xx生命保険株式会社は、お客さまの個人情報を以下の利用目的の達成に必要な範囲で利用します。
⃝ 各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
⃝関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
⃝ xx生命保険株式会社の業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
⃝ その他の保険に関連・付随する業務
また、お客さまの個人情報は、本保険の事務手続きに必要な範囲内で事業主、xx生命保険株式会社および各取扱金融機関等の間で相互に提供されます。なお、今後お客さまの個人情報に変更等が発生した際にも、引続き上記に準じ個人情報が取り扱われます。
保健医療等の機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則により、利用目的が限定されております。
財
形
住
宅
貯
蓄
積
立
保
険
の
特
長
と
し
く
み
1.特長xxxx
*この保険は、勤労者財産形成促進法に基づく財形住宅貯蓄積立保険契約専用のものであり、一般の生命保険と異なり、保険料は生命保険料控除の対象にはなりませんが、税法が定める優遇措置を受けることができます。
*住宅の取得または住宅の増改築等のための頭金等または住宅の取得または住宅の増改築等後その資金に充てる場合に生存給付金をお支払いします。
*保険期間中に被保険者が災害等により死亡された場合は、事故発生時または発病時における保険料累計額の5倍相当額を災害死亡保険金としてお支払いします。
*保険期間中に被保険者が災害により所定の高度障がい状態になられた場合は、事故発生時における保険料累計額の5倍相当額を災害高度障がい保険金としてお支払いします。
*保険期間中に被保険者が死亡された場合は、死亡された日における積立金を死亡給付金としてお支払いします。ただし、災害死亡保険金が支払われる場合を除きます。
*保険期間中に被保険者が所定の高度障がい状態になられた場合は、高度障がい状態に該当した日における積立金を高度障がい給付金としてお支払いします。ただし、災害高度障がい保険金が支払われる場合を除きます。
2.しくみ図
●住宅の取得または住宅の増改築等後1年以内に、その資金に充てるため生存給付金を請求する場合
●住宅の取得または住宅の増改築等のための頭金として生存給付金の請求をし、払出し後2年以内かつ住宅の取得または住宅の増改築等後1年以内に、その資金に充てるための生存給付金の請求をする場合
生存給付金
災害死亡(災害高度障がい)保険金
災害死亡(災害高度障がい)保険金 (払込保険料累計額×5倍)
(払込保険料累計額×5倍)
契約日
普通死亡(高度障がい)保険金
(積立金)
1年以内
生存給付金
契約日
普通死亡(高度障がい)保険金
(積立金)
2年以内
1年以内
住宅の取得
生存給付金請求
生存給付金請求
住宅の取得
生存給付金請求
住宅の増改築等 住宅の増改築等
3.給付金・保険金のお支払い
支払いする 給付金・保険x | x 払 事 由 | 支払いする金額 | 受 取 りに な る 人 |
(1) 保険契約者が住宅の取得または住宅の増改築等後1年以内にその資金に充てるための生存給付金を請求し、払出基準日に被保険者が生存されているとき (2) 保険契約者が住宅の取得または住宅の増改築等の頭金等に充てるための生存給付金を請求し、払出基準日に被保険者が生存されているとき 上記払出し後2年以内かつ住宅取得後1年以内に、その資金に充てるための生存給付金を請求し、払出基準日に被保険者が生存されているとき | 払出基準日における積立金額の範囲内で請求のあった額 | ||
生存給付金 | 払出基準日における積立金額の9割または必要経費のいずれか低い額以下 払出基準日における積立金額の範囲内で請求のあった額 | 保険契約者 | |
災 害 死 亡 保 険 金 | 被保険者が、責任開始期以後に発生した偶発的な外来の事故を直接の原因としてその事故が発生した日から起算して180日以内かつ保険期間中に、死亡されたとき 被保険者が責任開始期以後に発病した所定の感染症(普通保険約款別表2) を直接の原因として死亡されたとき | 原因となった偶発的な外来の事故の発生時における払込保険料累計額の5倍相当額 原因となった感染症の発病時における払込保険料累計額の5倍相当額 | 災 害 死 亡保 険 金 受 取 人 |
災 害 高 度 障がい保険金 | 被保険者が、責任開始期以後に発生した偶発的な外来の事故を直接の原因として、その事故が発生した日から起算して180日以内かつ保険期間中に、所定の高度障がい状態(普通保険約款別表3)になられたとき | 原因となった偶発的な外来の事故の発生時における払込保険料累計額の5倍相当額 | 被 保 険 者 |
死亡給付金 | 被保険者が、保険期間中に死亡されたとき ただし、災害死亡保険金が支払われる場合を除きます | 被保険者が死亡された日における積立金額 | 死亡給付金受 取 人 |
高度障がい給 付 金 | 被保険者が、責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険期間中に所定の高度障がい状態(普通保険約款別表3)となられたとき ただし、災害高度障がい保険金が支払われる場合を除きます。 | 被保険者が高度障がい状態になられた日における積立金額 | 被 保 険 者 |
死亡給付金受取人・災害死亡保険金受取人は、被保険者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、および兄弟姉妹の順序に従い、先順位にある者とします。 ただし、所定の手続きまたは法律上有効な遺言により受取人を指定し、またはその指定を変更することができます。(保険事故発生後は変更できません。)
ご
契
約
に
つ
い
て
の
大
切
な
こ
と
が
ら
1.第一回保険料相当額を賃金控除した日から、ご契約の責任を開始します
お申込みいただいたご契約を当社がお引受けすることに決定した場合には、保険契約者を雇用している事業主が、このご契約の第一回保険料に相当する金額を保険契約者に支払う賃金から控除した日からご契約の責任を開始します。
2.保険期間は自動的に延長されます
保険期間満了時までに住宅取得後その資金に充てるための生存給付金の支払いがない場合には、保険期間を1年延長されたものとしてお取扱いします。
3.契約者証をお確かめください
同封しました契約者証の内容をよくお確かめください。
もし、記載事項に間違いがあるとき、またはその他お気づきの点がございましたら、すぐに当社までお知らせください。
4.災害死亡(災害高度障がい)保険金をお支払いできない場合について
被保険者が災害にあわれ、死亡または所定の高度障がい状態になられたときも、次の場合には災害死亡(災害高度障がい)保険金をお支払いできません。この場合には、死亡(高度障がい)給付金をお支払いします。
・被保険者の故意または重大な過失によるとき
・災害死亡保険金については、災害死亡保険金受取人の故意または重大な過失によるとき
・被保険者の犯罪行為によるとき
・被保険者の精神障がいを原因とする事故によるとき
・被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき
・被保険者が、法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
・被保険者が、法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
・地震、噴火または津波によるとき(*)
・戦争その他の変乱によるとき(*)
(*)印については、その危険の増加が当社の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場合には、当社は保険金の全額を支払いまたはその金額を削減してお支払いします。
5.保険金・給付金をお支払いできない場合があります
保険金・給付金のお支払事由が発生しても、次の場合には保険金・給付金はお支払いできません。また、(1)の場合には、すでにお払込みいただいた保険料は払い戻しません。
(1)保険契約者または受取人に詐欺の行為や保険金・給付金を不法に取得する目的があり、保険契約が取消しまたは無効とされたとき
(2)保険契約者または受取人が、保険金・給付金を詐取する目的で事故を起こしたときや暴力団関係者・その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど、重大事由により保険契約が解除されたとき
6.保険料のお払込みについて
●保険料は、事業主が保険料に相当する金額を保険契約者に支払う賃金から控除し、払込期日までに、保険契約者に代って当社に払い込んでいただきます。
● 保険料は、毎月または毎賞与時に定期的にお払込みいただくことが必要です。
● 積立の中断は可能ですが、最後のお払込みから2年を経過した場合、課税扱いで解約していただくことになります。
(ただし、海外転勤または育児休業等取得による中断の場合は、この限りではありません。)
7.控除された保険料のお払込みが遅れた場合
保険料が給与または賞与から控除された月の翌月末日までに当社に払い込まれず、翌々月以後にその保険料のお払込みがあった場合には、控除された月の契約日の月単位の応当日からの積立金の計算はいたしません。この場合、保険料が実際に払い込まれた月の前月の、契約日の月単位の応当日から積立金の計算をいたします。
4/20
●
5/20
●
6/6
●
積立開始
払込月(6月)
(5月)
控除月(4月)
払い込まれた日
当社に保険料が
ご契約応当日……
控除された日…
(例)控除月から2ヵ月遅れて払い込まれた場合
8.お届出印について
●この保険のご契約時にご使用になったご印鑑をお届出印としてお取扱いいたします。
●ご契約内容の変更の手続きやお支払いの請求手続きの際にはお届出印をご使用ください。
●お届出印を変更される場合には、勤務先を経由してお申出ください。
9.ご契約の内容を変更することができます
次のような変更を取り扱います。
普通保険約款をご参照のうえ、勤務先を経由してお申出ください。詳しくは当社へおたずねください。
・保険料の払込方法の変更
・保険料額の変更
・保険期間の延長または短縮
・保険契約者の住所の変更
10.住宅の取得または住宅の増改築等の目的以外の一部または全部の払出しはできません
11.保険契約の解約について(課税扱いとなります)
● ご契約はいつでも解約することができます。
● 保険料をお払込みにならない場合には、最後に保険料が払い込まれた日から起算して2年を経過する日に、解約されたものとみなします。
● 住宅の取得または住宅の増改築等のための頭金等に充てるため生存給付金のお支払いをした後2年以内かつ住宅の取得または住宅の増改築等後1年以内に、その住宅取得または住宅の増改築等に係る必要書類の提出がなかったとき、生存給付金支払日から起算して2年を経過する日に解約されたものとみなします。
● お払込みいただいた保険料のうち一部はご不幸にあわれた方々への保険金・給付金の支払いに、また一部は運営に必要な経費などに充てられるしくみになっています。このため、ご契約後35ヵ月以内(毎月払のみで定期に一定額お払込みの場合)に解約されますと、返戻金は払込保険料累計額より少ない金額になります。
12.退職、転任等された場合の取扱について
⑴ 退職の場合
・次の場合には、退職された日から2年以内に転職されつぎの手続をされたときご契約を継続することができます。ア.新しいお勤め先が、当社の財形制度を採用している場合
「財産形成非課税住宅貯蓄勤務先異動申告書」を新しいお勤め先を経由して当社へご提出のうえ、保険料のお払込みを再開していただくことが必要です。
イ.新しいお勤め先が財形制度を採用しているが、当社とお取引きがない場合
新しいお勤め先のお取引き金融機関と新たにご契約をいただき「転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」等をご提出された場合、当社のご契約の解約返戻金等を新たな契約の保険料に充当し、ご契約を承継することができます。
・ご契約を継続することができない場合には、退職された日から2年以内にご契約を解約していただくことになります。
⑵ その他
・代表権または業務xxxを有する役員になられた場合は、財形住宅貯蓄積立保険への加入資格を欠くことになりますので、事由発生日から2年以内にご契約を解約していただくことになります。
13.海外転勤をされた場合
●海外転勤期間は7年以内に限りご契約は継続することができます。
(ただし、海外勤務中は保険料のお払込みは中断していただきます。)
●出国前に「海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書(国内勤務申告書)」をご提出ください。(提出されない場合は、不適格事由に該当いたします。)
●国内勤務に変わられた場合には、国内勤務されることとなった日から2ヵ月以内に、「海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書(国内勤務申告書)」を必ずご提出ください。保険料のお払込みを再開していただくことができます。(提出されない場合は、継続適用不適格事由に該当いたします。)
●7年を超えることとなった場合には、ご契約を解約していただくことになります。
[ご注意]
*「不適格事由」とは、保険契約者が退職・転任等によりその勤務先の勤労者の資格を失った場合もしくは「海外転勤者の財産形成非課税住宅継続適用申告書(国内勤務申告書)」を提出せず海外転勤された場合、または勤務先が財産形成住宅貯蓄の取扱いを廃止した場合をいいます。
*「継続適用不適格事由」とは、「海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書(国内勤務申告書)」を提出して海外転勤された保険契約者が出国の日から7年以内に帰国されなかった場合または帰国後2ヵ月以内に「海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書(国内勤務申告書)」を提出されなかった場合等をいいます。
14.育児休業等を取得される場合
・2015年4月1日以降に、育児休業等(産前・産後休暇を含みます)を取得する場合、お子さまが3歳に達するまでの間、積立を中断することができます。
・育児休業等開始日までに、「育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」をご提出ください。その際、育児休業等終了後の払込再開年月をあわせて報告いただきます。
(申告書は育児休業等取得後に提出することはできません)
・育児休業等取得中に育児休業等期間が変更になった場合は、変更前または変更後の育児休業等終了日のいずれか早い日までに、「育児休業等期間変更申告書」をご提出ください。
・育児休業等終了後の払込再開年月に保険料をお払込みされなかった場合、ご契約は課税扱で解約となります。この場合、解約日は育児休業等終了日の翌日となります。
15.契約者配当金のお支払いについて
ご契約後2年目からの契約者配当金は、当社所定の利率(契約者配当金の積立利率)の複利で計算した利息を付けて積み立てておき、生存給付金等のお支払時にあわせてお支払いします。
※契約者配当金は経済情勢等により変動(増減)し、決算実績によってはゼロとなることもあります。なお、具体的な契約者配当金の積立利率については、当社ホームページの「諸利率のお知らせ」をご覧ください。
16.金額・率表示の取扱いについて
普通保険約款P23の(参考1)、(参考2)に掲載の金額は、現在の保険料、積立金等の計算の基礎となる予定利率(2022年6月
1日現在は、0.7%)等に基づいて算出しております。なお、金利水準の低下その他の著しい経済変動などこの保険契約の締結の際予見しえない事情の変更または財形法の改正により会社が特に必要と認めた場合、主務官庁の認可を得て、普通保険約款の規定または保険料、積立金等の計算の基礎(予定利率等)を将来に向かって変更することがあります。(変更する場合には、変更日の2ヵ月前までに保険契約者にその旨を通知します。)したがって、将来のお支払額を保証するものではありません。
17.お支払いのご請求に際して必要な書類について
支 | 払 | 請 求 | x | x | 必 要 書 類 | ||
生存給付金 | 1.住宅の取得または住宅の増改築等後その資金に充てるため請求する場合 | (1) 受取人の戸籍抄本 (2) 住宅の工事請負契約書(写)または売買契約書(写) (3) 住宅の登記事項証明書(写) (4) 増改築等の場合、確認済証(写)または検査済証(写)または増改築等工事証明書 (5) 住民票(該当住宅の住所地となっているもの) | |||||
※2.住宅の取得または住宅の増改築等の頭金等として請求する場合 | (1) (2) | 受取人の戸籍抄本 住宅の工事請負契約書(写)または売買契約書(写) | |||||
災 害 死 亡 保 険 金 | (1) (2) (3) (4) | 被保険者および受取人の戸籍抄本または住民票受取人の印鑑証明書 当社所定の様式による死亡診断書または死体検案書 偶発的な外来の事故であることを証する書類 | |||||
災害高度障がい保険金 | (1) (2) (3) (4) | 被保険者の戸籍抄本または住民票被保険者の印鑑証明書 当社所定の様式による医師の診断書 偶発的な外来の事故であることを証する書類 | |||||
死 | 亡 | 給 | 付 | 金 | (1) (2) (3) | 被保険者および受取人の戸籍抄本または住民票受取人の印鑑証明書 当社所定の様式による死亡診断書または死体検案書 | |
高 度 障 が い 給 付 金 | (1) (2) (3) | 被保険者の戸籍抄本または住民票被保険者の印鑑証明書 当社所定の様式による医師の診断書 |
お支払いのご請求には、所定の「支払請求書」をご使用ください。お支払請求には、ご請求の内容によって次の書類以外の書類の提出をお願いすること、または必要な書類のうち、一部を省略してお取扱いすることがあります。(普通保険約款別表1をご参照ください。)
※2.の方法で生存給付金を払出された場合のご注意
一部払出後2年以内または取得後(工事完了後)1年以内のいずれか早い日までに下記の書類を必ずご提出ください。 期限までに書類のご提出がない場合は一部払出時の差益に対しても課税されますのでご注意ください。
⑴ 住宅の登記事項証明書(写)
⑶ 住民票
⑵ 増改築等の場合、確認済証(写)または検査済証(写)または増改築等工事証明書
18.取得する住宅または増改築等の法的要件は次のとおりです (2022年 5 月現在)
● 自己の住宅の取得または、増改築であること。(共有名義の場合、自己の持分割合が非課税払出の上限となります。)
●自己の居住する住宅であること。
●住宅の登記事項証明書の居住用部分の床面積が50㎡以上であること。(増改築等の場合は、工事後の床面積が 50 ㎡以上)ただし、2023年12月31日までに建築確認を受けた新築住宅、または建築後使用されたことのない住宅については、床面積が 40 ㎡以上であること。(売買契約書や工事請負契約書に記載の床面積と異なることがあります。)
●増改築等の場合費用が75万円超であること。
●中古住宅を取得する場合
1982年1月1日以後に建築されたものであること。ただし、一定の耐震基準を満たしていれば築後要件はありません。(※)
(※)一定の耐震基準を満たすことは建築士等が発行する「耐震基準適合証明書」によって証明されます。
19.積立金残高のお知らせについて
当社は年1回以上勤務先を経由して保険契約者に「財形保険契約内容のお知らせ」をご送付し、積立金残高をお知らせします。
20.契約のお問合せについて
ご契約についてのお問合せやお気づきの点がありましたら、勤務先経由で本店にご連絡ください。その場合、「契約者証」に記載されている団体番号、契約者番号および保険契約者名をお知らせください。
21.税制上の取扱いは、次のとおりです (2022年5月現在)
●保険料払込みの最高限度について
保険料のお払込みは、財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された最高限度額までの範囲内で、財形年金貯蓄契約と通算して550万円までです。
●最高限度額を変更される場合には、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書を提出してください。
●払込保険料の税制上の取扱い
この保険料は、一般の生命保険と異なり、生命保険料控除の対象になりませんので、ご注意ください。
●給付金、保険金などの税制上の取扱い
お受取りになる給付金、返戻金、保険金の税制上の取扱いは次のとおりです。
生 存 給 付 金 | 非課税扱いになります。 ただし、住宅取得のための頭金等に充てるため生存給付金(残高の9割まで)のお支払いをした後、 ・2年以内に住宅取得資金に充てるための請求がなかったとき、 ・または住宅取得後1年以内にその資金に充てるための請求がなかったとき、 等、要件違反となった場合は、残りの積立金およびすでにお支払いした生存給付金の差益部分が課税されます。 |
解 約 返 戻 金 | 課税扱いになります。 解約返戻金の差益部分(解約返戻金+積立配当金-保険料累計額)が課税されます。 なお、生存給付xx部払出後、5年以内に解約(目的外払出)をされた場合は、一部払出時の差益に対しても課税されます。ただし、災害等の事由による解約で税務署長の確認を受けた場合は非課税です。 |
災 害 死 亡 保 険 金死 亡 給 付 金 | 相続税が課せられます。 |
災害高度障がい保険金高度障がい給付金 | 非課税扱いになります。 |
22.税制上の提出書類は次のとおりです
提出書類 | 提出時期 | 備考 | |
財形住宅貯蓄積立保険を契約する場合 | 財産形成非課税住宅貯蓄申告書 | 財形住宅貯蓄積立保険の契約申込書を提出する時 | 勤務先および当社を経由して、保険契約者の住所地の所轄税務署長あて提出 |
財産形成非課税住宅貯蓄申込書 | 同 上 | 勤務先を経由して当社あて提出 | |
申告した非課税扱いの最高限度額を変更する場合 | 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書 | 勤務先および当社を経由して、保険契約者の住所地の所轄税務署長あて提出 | |
①保険契約者の氏名または住所の変更があった場合 ②勤務先(賃金の支払者)の名称ま たは所在地の変更があった場合 | 財産形成非課税住宅貯蓄異動申告書 | 変更の事由が生じた時から遅滞なく | 勤務先および当社を経由して、保険契約者の住所地の所轄税務署長あて提出 |
保険契約者が、転職等により、他の勤務先へ異動した場合 | 財産形成非課税住宅貯蓄勤務先異動申告書(当社と継続の場合) 転職等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用 申告書(他の金融機関の契約に承継の場合) | 元の勤務先の勤労者でなくなった日から起算して2年以内 | 他の勤務先および当社(または他の金融機関)を経由して保険契約者の住所地の所轄税務署長あて提出 |
海外転勤により出国する場合 | 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書(国内勤務申告書) | 出国する日まで | 出国時勤務先および当社を経由して、保険契約者の住所地の所轄税務署長あて提出 |
「海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」を提出した者が国内勤務することとなった場合 | 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書(国内勤務申告書) | 国内勤務することとなった日から起算して2ヵ月以内 | 出国時の勤務先および当社を経由して、保険契約者の住所地の所轄税務署長あて提出 |
育児休業等を取得する場合 | 育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 | 育児休業等開始日まで | 勤務先および当社を経由して、保険契約者の住所地の所轄税務署長あて提出 |
育児休業等の期間を変更する場合 | 育児休業等期間変更申告書 | 変更前または変更後の育児休業等終了日のいずれか早い日まで | 勤務先および当社を経由して、保険契約者の住所地の所轄税務署長あて提出 |
ご契約を解約する場合および住宅取得後に生存給付金を請求される場合 | 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 | 勤務先および当社を経由して、保険契約者の住所地の所轄税務署長あて提出 |
Ⅱ.約款
財形住宅貯蓄積立保険普通保険約款
財形住宅貯蓄積立保険普通保険約款
(この保険の趣旨)
この保険は、勤労者財産形成促進法に基づく勤労者財産形成住宅貯蓄契約専用のものであって、同法および同法施行令に定める住宅の取得または住宅の増改築等のための生存給付金を支払うことのほか、保険期間中に勤労者が死亡しまたは所定の高度障害状態に該当したときは所定の給付を行って家族の生活保障に資することを目的とした保険です。
なお、この保険は、税制上、一般の生命保険の場合と異なり、その保険料は、生命保険料控除の対象になりませんが、勤労者財産形成住宅貯蓄契約として、税法が定める優遇措置を受けることができます。
1.x x
第1条(保険契約関係者)
この保険契約の保険契約者は、勤労者財産形成促進法
(以下「財形法」といいます。)に規定する勤労者とします。
② この保険契約の被保険者および生存給付金の受取人は、保険契約者と同一人とし、保険契約者以外の者に変更することはできません。
③ この保険契約の災害高度障害保険金および高度障害給付金の受取人は、被保険者とし、被保険者以外の者に変更す
ることはできません。
④ この保険契約の災害死亡保険金の受取人および死亡給付金の受取人は同一人とし、第16条(災害死亡保険金および死亡給付金の受取人)に規定する者とします。ただし、保険契約者は、第17条(当会社への通知による災害死亡保険金および死亡給付金の受取人の変更)および第18条(遺言による災害死亡保険金および死亡給付金の受取人の変更)の規定により、災害死亡保険金および死亡給付金の受取人を変更することができます。
第2条(責任開始期および保険期間)
当会社は、この保険契約の申込みを承諾した場合には、保険契約者を雇用している事業主(以下「事業主」といいます。)がこの保険契約の第1回保険料に相当する金額を保険契約者に支払う賃金(財形法に規定する賃金をいいます。以下同じ。)から控除した日から、この保険契約上の責任を負います。
② 前項による責任開始の日を基準として、事業主と当会社とが協議して定めた日を、この保険契約の契約日とします。ただし、当会社がこの保険契約の申込みを承諾した場合で、事業主が第1回保険料に相当する金額を保険契約者に支払う賃金から控除した日から契約日までの間に災害死亡保険金、災害高度障害保険金、死亡給付金または高度障害給付
金の支払事由が生じたときは、当該控除の日にさかのぼってこの日をこの保険契約の契約日とします。
③ 当会社がこの保険契約の申込みを承諾した場合には、事業主を通じて、保険契約者に対して書面で通知します。
④ 当会社は、この保険契約の締結時において、保険法第40条および第69条の書面は交付しません。
⑤ この保険契約の保険期間は、この保険契約の締結の際、契約日から起算して5年以上の当会社が認める期間の範囲内で定めます。
⑥ 前項による保険期間の満了時までに、第7条(生存給付金の支払い)第1項第1号の規定による積立金の全部に相当する生存給付金の支払いがなかったときは、当会社の定めるところにより保険期間が延長されたものとして取り扱います。
第3条(積立金)
この普通保険約款において、積立金とは、この保険契約のために当会社が積み立てた責任準備金相当額をいい、その額は、この保険契約の払込保険料および経過期間に応じて計算します。
② 前項の経過期間は、契約日から保険期間の満了、被保険者の死亡等の日までの月数をもって数えることとします。この場合、これに1ヵ月未満の端数があるときは、切り上
げて1ヵ月とします。
2.保険料の払込み
第4条(保険料の定期払込み)
この保険契約の保険料は、保険期間中、定期に払い込む
(この場合の払込みを、以下「定期払込み」といいます。)ことを要します。ただし、租税特別措置法施行令に規定する国外勤務期間中または育児休業等期間中は、保険料の払込みはできません。
② 前項の保険料の払込みは、事業主がその保険料に相当する金額を保険契約者に支払う賃金から控除し、事業主もしくは事業主がこの保険契約に係る事務の委託を行っている財形法に定める事務代行団体(以下「事務代行団体」といいます。)が保険契約者に代って、その金額をこの保険契約の保険料として払い込むことによって、行うものとします。
③ 前項の保険料に相当する金額は、事業主もしくは事務代行団体(以下「事業主等」といいます。)と当会社との間で締結されたこの保険契約に係る事務の取扱いに関する協定
(以下「事務取扱協定」といいます。)に基づいて当該事業主等から当会社の本店または当会社の指定した場所に払い込まれた時に、この保険契約の保険料として当会社に払い
込まれたものとします。
④ 第1項の保険料の払込方法は、毎月払、毎賞与時払その他当会社が定める方法とし、この保険契約の締結の際、これらの方法のいずれかを選択するものとします。
第5条(財形給付金または財形基金給付金に係る金銭による保険料の払込み)
保険契約者は、定期払込みを行うこの保険契約の保険料の払込みを、前条第2項の賃金からの控除によることなく、財形給付金または財形基金給付金(財形法および同法施行令により、勤労者財産形成給付金契約または勤労者財産形成基金契約に基づき、支払われるべき財産形成給付金または財産形成基金給付金をいいます。以下この条において同じ。)に係る金銭によって、行うことができます。
② 前項の保険料の払込みは、次の各号に定めるところにより、行うことを要します。
1.当会社が財形法施行令に規定する給付金支払機関(以下この条において「給付金支払機関」といいます。)を兼ねているときは、財形給付金または財形基金給付金に係る金銭を振り替えることによって、行うことを要します。ただし、当会社が給付金支払機関を兼ねている場合でも、財形法および同法施行令に規定する一括支払機関に指定されていないときは、次号の規定によるものとし
ます。
2.当会社が給付金支払機関を兼ねていないときは、当該給付金支払機関が、財形給付金又は財形基金給付金に係る金銭を払い込むことによって、行うことを要します。
③ 第1項の財形給付金または財形基金給付金に係る金銭は、前項第1号本文のときはその振替えの時、前項第1号ただし書きおよび第2号のときは当会社の本店または当会社の指定した場所に払い込まれた時に、この保険契約の保険料として当会社に払い込まれたものとします。
④ 前項の場合、第1回保険料として払い込まれたときのこの保険契約の責任開始の日および契約日は、第2条(責任開始期および保険期間)第1項および第2項の規定にかかわらず、第2項第1号本文のときは当該振替えの日、第2項第1号ただし書きおよび第2号のときは当会社の本店または当会社の指定した場所に払い込まれた日とします。
第6条(転職等の場合の従前の財形住宅貯蓄契約に係る金銭による保険料の払込み)
保険契約者は、財形法および同法施行令の規定に基づき、当会社の定めるところにより、この保険契約の第4条(保険料の定期払込み)の保険料に相当する金額が当該保険契約者に支払う賃金から最初に控除される日以前に、当会社以外の財形住宅貯蓄取扱機関との間で既に締結されていた
直前の勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る金銭によってこの保険契約の第1回保険料に相当する金額の払込みを行うことができます。この場合、この保険契約の責任開始の日は、その払込みによる保険料を当会社が受け取った日とします。
3.生存給付金の支払い
第7条(生存給付金の支払い)
保険契約者が財形法および同法施行令に定める住宅の取得または住宅の増改築等(以下「住宅の取得等」といいます。)のため生存給付金を請求した場合には、本項各号に規定する必要書類が当会社に到達した日(事業主と当会社の間に取り決めがある場合は、その取り決めた日。以下
「払出基準日」といいます。)に被保険者が生存しているときに、当会社は、払出基準日における積立金の全部または一部を生存給付金として保険契約者に支払います。
1.住宅の取得等の後に、その資金に充てるために積立金の全部または一部の支払いを請求する場合
ア.保険契約者は、住宅を取得した日または住宅の増改築等をした日から起算して1年以内に、別表1に定める必要書類を当会社に提出して、生存給付金を請求してください。この場合、生存給付金額(積み立てられ
た契約者配当金の金額を含みます。以下この条において同じ。)は、当該住宅の取得等に要する費用の額以下であることを要します。
イ.次号に規定する生存給付金が支払われた後に別表1に定める必要書類を当会社に提出して、本号アの生存給付金を請求する場合で、その支払われた生存給付金額が当該住宅の取得等に要した費用の額に満たないときは、当会社は、その当該住宅の取得等に要した費用の額からその支払われた生存給付金額を差し引いて得た金額を限度として計算した生存給付金額を支払うこととします。この場合の払出基準日は、次号の払出基準日から起算して2年を経過する日または住宅を取得した日もしくは住宅の増改築等をした日から起算して
1年を経過する日のいずれか早い日までの間にあることを要します。
2.住宅の取得等の前に、その資金に充てるために積立金の一部の支払いを請求する場合
保険契約者は、別表1に定める必要書類を当会社に提出して、生存給付金を請求してください。この場合、生存給付金額は、積立金(積み立てられた契約者配当金を含みます。)の9割に相当する額または当該住宅の取得等に要する額のいずれか低い額以下であることを要しま
す。
② 前項第1号の規定によって積立金の全部に相当する生存給付金が支払われたときは、この保険契約は、その払出基準日の終了時にさかのぼって消滅します。
4.災害死亡保険金または
災害高度障害保険金の支払い
第8条(災害死亡保険金の支払い)
被保険者が、保険期間中に次の各号のいずれかに該当したときは、保険料累計額の5倍相当額を災害死亡保険金として、支払います。この場合の保険料累計額は、次の第1号に該当したときは当該事故の発生時、次の第2号に該当したときは当該疾病の発病時(当該疾病が発病した時として、当会社が認定した時をいいます。)における保険料累計額とします。
1.被保険者がこの保険契約の責任開始の日以後に発生した災害、不慮の事故、第三者の加害行為その他これらに類する特別の理由(次号に規定する疾病を除きます。これらを、以下「偶発的な外来の事故」といいます。)を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて 180日以内に死亡したとき
2.被保険者がこの保険契約の責任開始の日以後に発病し
た別表2に定める感染症を直接の原因として死亡したとき
② 前項の保険料累計額とは、次の金額をいいます。
1.前条第1項の規定による生存給付金が支払われていない場合
この保険契約の保険料として当会社に払い込まれた
(第1回保険料については、当会社に払い込まれていない場合でも、それに相当する金額が賃金から控除された事実があれば、当会社に払い込まれたものとして取り扱います。)金額の合計額
2.前条第1項の規定による積立金の一部に相当する生存給付金が支払われた場合
この保険契約の保険料として当会社に払い込まれた金額の合計額から前条第1項の規定によって支払われた生存給付金に対応する保険料の合計額を通算した金額を差し引いて得た金額
③ 災害死亡保険金の支払事由が生じている場合で、保険料が次の各号のいずれかの期間に払い込まれたときは、当会社は、当該各号の保険料をそのまま払い戻すことはしないで、当該各号の保険料に対応する積立金を計算して、これを、災害死亡保険金の支払いの際に、災害死亡保険金の受取人に支払います。この場合の積立金の計算の基準の日は、
当該死亡の日とします。
1.第1項第1号の事故の発生後または同項第2号の疾病の発病後、当該死亡の日までに、保険料が当会社に払い込まれたとき
2.当該死亡の日までに、保険料に相当する金額が既に賃金から控除されている場合で、当該死亡の日後当会社が定める期間内に、保険料として当会社に払い込まれたとき
第9条(災害高度障害保険金の支払い)
この保険契約の責任開始の日以後に発生した偶発的な外来の事故を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に、かつ、保険期間中に、被保険者に生じた障害が別表3に定める高度障害状態(以下「高度障害状態」といいます。)のいずれかに該当したときは、当会社は、前条の災害死亡保険金に相当する金額を災害高度障害保険金として、支払います。この場合、責任開始の日前に既に生じていた障害状態に責任開始の日以後に発生した偶発的な外来の事故を直接の原因とする障害状態が新たに加わって、高度障害状態のいずれかに該当したときを含みます。
② 前項の規定によって災害高度障害保険金が支払われたときは、この保険契約は、高度障害日(被保険者が高度障害
状態に該当した日として、当会社が認定した日をいいます。以下同じ。)にさかのぼって消滅します。
③ 前条第3項の規定は、本条の場合について準用します。この場合において、同項の規定中「死亡の日」とあるのは
「高度障害日」と、「災害死亡保険金」とあるのは「災害高度障害保険金」と読み替えます。
第10条(災害死亡保険金または災害高度障害保険金の請求手続き)
災害死亡保険金または災害高度障害保険金の受取人は、前2条に規定する当該保険金の支払事由が生じた日から2ヵ月以内(正当な事由がある場合には、この期間を経過しても差し支えありません。)に、別表1に定める必要書類を当会社に提出して、当該保険金を請求してください。
第11条(災害死亡保険金または災害高度障害保険金を支払わない場合)
被保険者が、次の各号のいずれかによって第8条(災害死亡保険金の支払い)第1項または第9条(災害高度障害保険金の支払い)第1項の規定に該当したときは、当会社は、災害死亡保険金または災害高度障害保険金を支払わないで、次条または第13条(高度障害給付金の支払い)の規定を適用します。
1.被保険者の故意または重大な過失によるとき
2.災害死亡保険金については、災害死亡保険金の受取人の故意または重大な過失によるとき。ただし、その者が一部の受取人であるときは、当会社は、その残額をその他の受取人に支払います。
3.被保険者の犯罪行為によるとき
4.被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき
5.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき
6.被保険者が、法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
7.被保険者が、法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
8.地震、噴火または津波によるとき
9.戦争その他の変乱によるとき
② 前項第8号または第9号の事由によって死亡し、または高度障害状態に該当した者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと当会社が認めたときは、当会社は、その程度によって、災害死亡保険金または災害高度障害保険金の全額を支払い、または当会社の定めるところによりその金額を削減して支払います。
5.死亡給付金または高度障害給付金の支払い
第12条(死亡給付金の支払い)
被保険者が、保険期間中に死亡したときは、当会社は、その死亡の日における積立金を死亡給付金として、支払います。ただし、災害死亡保険金が支払われる場合を除きます。
第13条(高度障害給付金の支払い)
被保険者がこの保険契約の責任開始の日以後の傷害または疾病によって、保険期間中に高度障害状態のいずれかに該当したときは、当会社は、高度障害日における死亡給付金に相当する金額を高度障害給付金として、支払います。この場合、責任開始の日前に既に生じていた障害状態に、責任開始の日以後の傷害または疾病(責任開始の日前に生じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のないものに限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態のいずれかに該当したときを含みます。
② 前項の規定にかかわらず、災害高度障害保険金が支払われる場合には、当会社は高度障害給付金を支払いません。
③ 第9条(災害高度障害保険金の支払い)第2項の規定は、本条の場合について準用します。
第14条(死亡給付金または高度障害給付金の請求手続き)
死亡給付金または高度障害給付金の請求手続きについて
は、第10条(災害死亡保険金または災害高度障害保険金の請求手続き)の規定を準用します。
第15条(保険金または給付金の支払い時期および場所)
この保険契約の保険金(災害死亡保険金および災害高度障害保険金をいいます。以下同じ。)または給付金(生存給付金、死亡給付金および高度障害給付金をいいます。以下同じ。)は、その請求に必要な書類が当会社に到達した日(生存給付金については払出基準日。以下同じ)の翌日からその日を含めて5営業日以内に当会社の本店で支払います。
② 保険金または給付金を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、この保険契約の締結時から保険金または給付金の請求時までに当会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(当会社の指定した医師による診断を含みます。)を行います。この場合には、前項の規定にかかわらず、保険金または給付金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が当会社に到達した日の翌日からその日を含めて45日を経過する日とします。
1.保険金または給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合
保険金または給付金の支払事由に該当する事実の有無
2.第11条(災害死亡保険金または災害高度障害保険金を支払わない場合)に該当する可能性がある場合
保険金の支払事由が発生した原因
3.第16条(災害死亡保険金および死亡給付金の受取人)第3項、第17条(当会社への通知による災害死亡保険金および死亡給付金の受取人の変更)第4項または第18条
(遺言による災害死亡保険金および死亡給付金の受取人の変更)第3項に該当する可能性がある場合
被保険者が死亡した原因
4.告知義務違反に該当する可能性がある場合
当会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
5.第22条(重大事由による保険契約の解除)、第28条
(詐欺による取消し)または第29条(不法取得目的による無効)に該当する可能性がある場合
前3号に定める事項、第22条(重大な事由による保険契約の解除)第1項第4号(ア)から(エ)までに該当する事実の有無または保険契約者、保険金もしくは給付金の受取人のこの保険契約締結の目的もしくは保険金もしくは給付金の請求の意図に関するこの保険契約の締結時から保険金もしくは給付金の請求時までにおける事実
③ 前項の確認を行うため、次の各号に掲げる事項について
の特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項の規定にかかわらず、保険金または給付金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が当会社に到達した日の翌日からその日を含めて当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
1.前項第1号から第5号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 60日
2.前項第2号から第5号に定める事項についての弁護士法に基づく照会その他の法令に基づく照会 180日
3.前項第1号、第2号、第3号または第5号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180日
4.前項第1号、第2号、第3号または第5号に定める事項に関し、保険契約者または保険金もしくは給付金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号、第3号または第5号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180日
5.前項第1号から第5号に定める事項についての日本国外における調査 180日
6.前項第1号から第5号に定める事項についての災害救助法が適用された地域における調査 180日
④ 前2項の確認を行う場合、当会社は保険金または給付金を請求した者に通知します。
⑤ 第2項および第3項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または保険金もしくは給付金の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき
(当会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、当会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金または給付金を支払いません。
第16条(災害死亡保険金および死亡給付金の受取人)
この保険契約の災害死亡保険金および死亡給付金の受取人は、被保険者の配偶者(内縁関係にある者を除きます。)、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹の順序に従い、先順位にある者とします。
② 前項の規定にかかわらず、保険契約者は、この保険契約の締結の際、災害死亡保険金および死亡給付金の受取人を定めることができます。
③ 死亡給付金が支払われる場合で、被保険者の死亡が前2
項に規定する受取人の故意によるときは、死亡給付金の受取人は被保険者の法定相続人とします。その受取人が死亡給付金の一部の受取人であるときは、当該部分について同様とします。
第17条(当会社への通知による災害死亡保険金および死亡給付金の受取人の変更)
保険契約者は、災害死亡保険金または死亡給付金の支払事由が発生するまでは、当会社に対する通知により、災害死亡保険金および死亡給付金の受取人を変更することができます。
② 前項の通知をするときは、保険契約者は別表1に定める必要書類を提出してください。
③ 第1項の通知が当会社に到達する前に変更前の災害死亡保険金および死亡給付金の受取人に災害死亡保険金または死亡給付金を支払ったときは、その支払後に変更後の災害死亡保険金および死亡給付金の受取人から災害死亡保険金または死亡給付金の請求を受けても、当会社は、これを支払いません。
④ 前条第2項の規定によって定められた受取人または本条第1項の規定による変更後の受取人が、災害死亡保険金または死亡給付金の支払事由の発生以前に死亡して変更されていないときは、前条第1項の規定を適用します。
⑤ 第1項の規定による変更後の受取人が故意に被保険者を死亡させたときは、前条第3項の規定を準用します。
第18条(遺言による災害死亡保険金および死亡給付金の受取人の変更)
前条の規定によるほか、保険契約者は、災害死亡保険金または死亡給付金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、災害死亡保険金および死亡給付金の受取人を変更することができます。
② 前項による災害死亡保険金および死亡給付金の受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が当会社に通知しなければ、これを当会社に対抗することができません。
③ 前項の通知をするときは、保険契約者の相続人は別表1に定める必要書類を提出してください。
④ 第1項の規定による変更後の受取人が故意に被保険者を死亡させたときは、第16条(災害死亡保険金および死亡給付金の受取人)第3項の規定を準用します。
第19条(災害死亡保険金および死亡給付金の受取人の代表者)
第16条(災害死亡保険金および死亡給付金の受取人)第
2項の規定によって定められた受取人または第17条(当会社への通知による災害死亡保険金および死亡給付金の受取
人の変更)もしくは前条の規定による変更後の受取人が2人以上あるときは、これらの者の災害死亡保険金または死亡給付金を受け取るべき割合は均等とし、これらの者は、代表者1人を定めることを要します。この場合には、その代表者は、この保険契約について他の受取人を代理するものとします。
② 前項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明のときには、当会社が前項の受取人の1人に対して行った行為は、他の受取人に対してもその効力を有するものとします。
③ 前2項の規定は、第16条(災害死亡保険金および死亡給付金の受取人)第1項に規定する同順位の者が2人以上あるときについて準用します。
6.返戻金、契約者配当金その他の取扱い
第20条(告知義務違反による保険契約の解除)
保険契約者は、この保険契約の締結の際に、保険金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち当会社が書面で告知を求めた事項について、当会社にその書面で告知することを要します。
② 保険契約者が、故意または重大な過失によって前項の規定により当会社が告知を求めた事項について、事実を告げ
なかったかまたは事実でないことを告げたときは、当会社は、将来に向ってこの保険契約を解除することができます。
③ 当会社は、保険金の支払事由が生じた後でも、この保険契約を解除することができます。この場合には、保険金を支払いません。また、既に保険金を支払っているときは、当会社は、その返還を請求することができます。
④ 前2項の規定にかかわらず、保険金の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを、保険契約者または保険金の受取人が証明したときは、保険金を支払います。
⑤ 本条による解除は、保険契約者に対する通知によって行います。ただし、正当な事由によって保険契約者に通知できない場合には、当会社は、災害死亡保険金および死亡給付金の受取人に解除の通知をします。
第21条(保険契約を解除できない場合)
当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条による保険契約の解除をすることができません。
1.当会社が、この保険契約の締結の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失によって知らなかったとき
2.保険媒介者が、保険契約者が前条第1項の告知をすることを妨げたとき
3.保険媒介者が、保険契約者に対し、前条第1項の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
4.当会社が、この保険契約の締結後、解除の原因となる事実を知り、その事実を知った日から1ヵ月が経過したとき
5.この保険契約が契約日から起算して2年以上経過したとき
② 前項第2号および第3号の規定は、当該各号の規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者が、前条第1項の規定により当会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。
第22条(重大事由による保険契約の解除)
当会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、将来に向ってこの保険契約を解除することができます。
1.死亡給付金の受取人が死亡給付金(他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称の如何を問いません。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
2.保険契約者または保険金もしくは給付金の受取人が、
この保険契約の災害死亡保険金、災害高度障害保険金または高度障害給付金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合
3.この保険契約の保険金または給付金の請求に関し、保険金または給付金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
4.保険契約者または保険金もしくは給付金の受取人が、次の(ア)から(エ)のいずれかに該当する場合
(ア)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(イ)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること
(ウ)反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(エ)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
5.前4号に定めるもののほか、当会社の保険契約者または保険金もしくは給付金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする前4号に定める事由と同等の重大な事由がある場合
② 当会社は、保険金または給付金の支払事由が生じた後に
おいても、前項の規定によりこの保険契約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による保険金または給付金(前項第4号のみに該当した場合で、同項同号に該当した者が保険金または給付金の受取人のみであり、かつ、その保険金または給付金の受取人が保険金または給付金の一部の受取人であるときは、保険金または給付金のうち、その受取人に支払われるべき保険金または給付金をいいます。以下本項において同じ。)は支払いません。また、既に保険金または給付金を支払っているときは、当会社は、その返還を請求することができます。
③ 第20条(告知義務違反による保険契約の解除)第5項の規定は、本条の場合について準用します。
第23条(保険契約の解約)
保険契約者は、いつでも将来に向って、この保険契約を解約することができます。
② 第7条第1項第2号に規定する生存給付金が支払われた後、その払出基準日から起算して2年を経過する日または住宅を取得した日もしくは住宅の増改築等をした日から起算して1年を経過する日のいずれか早い日までの間に、別表1(a)に定める必要書類の提出がなかった場合には、保険契約は、その払出基準日から起算して2年を経過した日に
保険契約者によって解約されたものとみなします。
③ 保険料が払い込まれないままで、最後に保険料が払い込まれた日から起算して2年を経過した場合には、保険契約は、その2年を経過した日に保険契約者によって解約されたものとみなします。
④ 前項の規定にかかわらず、次のいずれかの場合には当会社が定めるところによります。
1.租税特別措置法施行令に規定する海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書を出国する日までに提出した海外転勤者の保険契約
2.租税特別措置法施行令に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書を育児休業等の開始の日までに提出した育児休業等をする者の保険契約
第24条(不適格事由の発生による保険契約の解約)
次のいずれかの場合には、保険契約は当該各号の定める日に保険契約者によって解約されたものとみなします。ただし、第1号については、同号に定める不適格事由が生じた日から起算して2年以内に、当会社と事務取扱協定を締結している事業主または当会社と事務取扱協定を締結している事務代行団体に事務の委託を行っている事業主によって支払われる賃金からの控除の方法により保険料が払い込
まれた場合には、この限りではありません。
1.保険契約者が、退職、転任その他の理由によって不適格事由(租税特別措置法施行令に規定する不適格事由をいいます。)に該当した場合
その該当した日から起算して2年を経過した日
2.保険契約者が、継続適用不適格事由(租税特別措置法施行令に規定する継続適用不適格事由をいいます。)に該当した場合
その該当した日から起算して1年を経過した日
第25条(災害死亡保険金および死亡給付金の受取人による保険契約の存続)
保険契約者以外の者でこの保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)によるこの保険契約の解約は、解約の通知が当会社に到達した時から1ヵ月を経過した日に効力を生じます。
② 前項の解約が通知された場合でも、通知の時において次の各号のすべてを満たす災害死亡保険金および死亡給付金の受取人(以下「介入権者」といいます。)は、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が当会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ当会社にその旨を通知したときは、前項の解約
はその効力を生じません。
1.保険契約者の親族であること
2.保険契約者でないこと
③ 前項の通知をするときは、介入権者は別表1に定める必要書類を提出してください。
④ 第1項の解約の通知が当会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、保険金または給付金の支払事由が生じ、当会社が保険金または給付金を支払うべきときは、当該支払うべき金額を限度として、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、保険金または給付金の受取人に支払います。
第26条(保険契約の解約等に伴う返戻金の支払い)
当会社は、次の各号の場合には、当該各号の者に返戻金を支払います。
1.第20条(告知義務違反による保険契約の解除)または第22条(重大事由による保険契約の解除)の規定による解除の場合
保険契約者(解除の通知を災害死亡保険金および死亡給付金の受取人にしたときは、その受取人)
2.第23条(保険契約の解約)または第24条(不適格事由
の発生による保険契約の解除)の規定による解約の場合保険契約者
② 前項の規定にかかわらず、第22条第1項第4号の規定によってこの保険契約を解除した場合で、保険金または給付金の一部の受取人に対して同条第2項の規定を適用し保険金または給付金を支払わないときは、この保険契約のうち支払われない保険金または給付金に対応する部分については前項の規定を適用し、その部分の返戻金を保険契約者
(解除の通知を災害死亡保険金および死亡給付金の受取人にしたときは、第22条第1項第4号に該当した受取人)に支払います。
③ 第1項の返戻金は、この保険契約の払込保険料および経過期間に応じて当会社が計算して得た金額とします。この場合の経過期間については、第3条(積立金)第2項の規定を準用します。
④ 返戻金の請求ならびにその支払いの時期および場所については、第7条(生存給付金の支払い)および第15条(保険金または給付金の支払いの時期および場所)の規定を準用します。ただし、事業主と当会社の間に支払いに関する取り決めがある場合には、その取り決めにより支払いを行うことができます。
第27条(転職等の場合の返戻金に相当する金額の支払い)
当会社は、財形法および同法施行令ならびに租税特別措置法施行令に規定するところにより、保険契約者が転職等をした後、当会社と勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務取扱協定の締結がなく、当会社以外の財形住宅貯蓄取扱機関と事務の取扱いに関する協定を締結している新たな事業主または事務代行団体に事務の委託を行っている事業主に雇用された場合で、かつ、保険契約者がその事業主および新たな財形住宅貯蓄取扱機関経由でこの保険契約の返戻金に相当する金額を支払うことを申し出たときは、その新たな財形住宅貯蓄取扱機関に直接払い込むことによって、保険契約者に返戻金に相当する金額を支払います。
② 前項の場合、当会社は、この保険契約に対して積み立てられた契約者配当金があるときは、その返戻金に相当する金額とあわせて支払うものとし、また、この保険契約は、その支払日の前日の終了時に消滅するものとします。
第28条(詐欺による取消し)
保険契約者または災害死亡保険金および死亡給付金の受取人の詐欺により、この保険契約を締結したときは、当会社は、この保険契約を取消すことができます。この場合、既に払い込まれた保険料は払い戻しません。
第29条(不法取得目的による無効)
この保険契約の締結の際に、保険契約者に災害死亡保険金もしくは災害高度障害保険金を不法に取得する目的または他人に災害死亡保険金もしくは災害高度障害保険金を不法に取得させる目的があった場合には、この保険契約を無効とし、既に払い込まれた保険料は払い戻しません。
第30条(保険料累計額の制限)
この保険契約について払い込まれた保険料の累計額は、財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された最高限度額
(保険契約者が最高限度額を変更した場合には、変更後の最高限度額とします。)の範囲内であることを要します。
第31条(年齢の計算およびその誤りの処理)
被保険者の年齢は、満年で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。
② 被保険者の年齢について誤りが発見された場合に、契約日およびその事実が発見された時の実際の年齢が当会社の定める年齢の範囲外であったときは、当会社は、この保険契約を取り消すことができ、この場合、既に払い込まれた保険料
(保険料に相当する金額を含みます。)は、保険契約者に払い戻し、その他のときは、実際の年齢に基づいて、当会社の定める方法で保険契約の継続に必要な処理を行います。
第32条(契約者配当金の割当ておよびその支払い)
当会社は、当会社の定めるところにより事業年度末に積み立てた契約者配当準備金の中から、その事業年度末に有効なこの保険契約に対して、当会社の資産運用利回りを基準として主務官庁の認可を得た方法によって計算した契約者配当金を割り当てます。
② 前項の規定によって割り当てた契約者配当金は、次の事業年度における契約日の年単位の応当日(以下本条において「積立開始日」といいます。)から、当会社の定める利率による利息を付して積み立てておき、この保険契約が解約されまたは解除されたときに、保険契約者に支払い、この保険契約の保険金または給付金が支払われたときに、その受取人に支払います。ただし、第7条(生存給付金の支払い)第1項の規定により積立金の一部が生存給付金として支払われたときは、当会社の定めるところにより支払うものとします。
③ 前項の規定にかかわらず、同項の積立開始日前にこの保険契約が消滅した場合には、積立て前の契約者配当金は、生存給付金が支払われたときは生存給付金とともに当会社の定めるところにより計算して保険契約者に支払い、その他のときは契約者配当準備金に繰り入れます。
④ 第1項の規定によって割り当てた契約者配当金の積立開
始日から、その事業年度末までの間に第7条第1項第1号の規定により積立金の全部を生存給付金として支払うことによって消滅する保険契約については、前3項の規定によるほか、積立開始日から消滅するまでの期間に対応する契約者配当金をあらかじめ前事業年度末に割り当てておき、生存給付金とともに保険契約者に支払います。
第33条(保険料の払込方法の変更)
保険契約者は、この保険契約の締結後、当会社の定めるところにより、将来に向って、第4条(保険料の定期払込み)第4項に規定する範囲内で保険料の払込方法を変更することができます。
第34条(保険料額の変更)
保険契約者は、この保険契約の締結後、当会社の定めるところにより、将来に向って、保険料額を変更することができます。
第35条(保険期間の延長または短縮)
保険契約者は、この保険契約の締結後、当会社の定めるところにより、将来に向って、保険期間を延長しまたは短縮することができます。
第36条(保険契約者の住所の変更)
保険契約者がその住所または居所(通信先を含みます。以下この条において同じ。)を変更したときは、ただちに
当会社に通知してください。
② 保険契約者が前項の通知をしなかった場合で、保険契約者の住所または居所を当会社が確認できなかったときには、当会社が知った最後の住所または居所あてに発した通知は、保険契約者に到達したものとみなします。
第37条(事情の変更)
当会社は、金利水準の低下その他の著しい経済変動などこの保険契約の締結の際予見しえない事情の変更または財形法の改正により特に必要があると認めたときには、主務官庁の認可を得て、この普通保険約款の規定または保険料、積立金等の計算の基礎を将来に向かって変更することがあります。
② 前項の規定によりこの普通保険約款の規定を変更し、または保険料、積立金等の計算の基礎を変更するときは、変更日の2ヵ月前までに保険契約者にその旨を通知します。
第38条(時効)
保険金、給付金、返戻金、積立金または契約者配当金を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しないときには、消滅します。
項 目 | 必 要 書 類 |
(c)災害高度障害保険金の請求 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 当会社所定の様式による医師の診断書 (3) 偶発的な外来の事故であることを証する書類 (4) 被保険者の戸籍抄本 (5) 被保険者の印鑑証明書 |
(x)死亡給付金の請求 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 当会社所定の様式による医師の死亡診断書または死体検案書 (3) 被保険者の住民票 (ただし、当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (4) 死亡給付金の受取人の戸籍抄本 (5) 死亡給付金の受取人の印鑑証明書 |
別表1 必要書類
保険金、給付金、その他の請求に必要な書類は次のとおりです。
項 目 | 必 要 書 類 |
(a)生存給付金の請求 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 生存給付金の受取人の戸籍抄本 (3) 生存給付金の受取人の印鑑証明書 (4) その他財形法および同法施行令に基づく書類 |
(b)災害死亡保険金の請求 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 当会社所定の様式による医師の死亡診断書または死体検案書 (3) 偶発的な外来の事故であることを証する書類 (4) 被保険者の住民票 (ただし、当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (5) 災害死亡保険金の受取人の戸籍抄本 (6) 災害死亡保険金の受取人の印鑑証明書 |
項 目 | 必 要 書 類 |
(e)高度障害給付金の請求 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 当会社所定の様式による医師の診断書 (3) 被保険者の戸籍抄本 (4) 被保険者の印鑑証明書 |
(f)当会社への通知による災害死亡保険金および死亡給付金の受取人の変更 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 |
(g)遺言による災害死亡保険金および死亡給付金の 受取人の変更 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 遺言書 (3) 遺言が検認を受けたことを証する書類 (4) 法定相続人であることを証する書類 (5) 法定相続人の印鑑証明書 |
(h)災害死亡保険金および死亡給付金の受取人による保険契約の存続 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 介入権者が保険契約者の親族であることを証する書類 (3) 介入権者の戸籍抄本 (4) 介入権者の印鑑証明書 (5) 債権者等に支払うべき金額を支払ったことを証する書類 |
(注)当会社は上記の書類以外の書類の提出を求めまたは上記の書類の一部の省略を認めることがあります。
別表2 災害死亡保険金の支払対象となる感染症
災害死亡保険金の支払対象となる感染症とは、財形法第6条第
1項第2号ハに規定する政令で定める特別の理由のうち、平成
6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中下記のもの(注)とし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。
分類項目 | 基本分類コード |
コレラ 腸チフス パラチフスA細菌性赤痢 腸管出血性大腸菌感染症ペスト ジフテリア 急性灰白髄炎<ポリオ>ラッサ熱 クリミヤ・コンゴ〈Crimean-Congo〉出血熱マールブルグ〈Marburg〉ウイルス病 エボラ〈Ebola〉ウイルス病痘瘡 重症急性呼吸器症候群[SARS] (ただし、病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。) | A00 A01.0 A01.1 A03 A04.3 A20 A36 A80 A96.2 A98.0 A98.3 A98.4 B03 U04 |
(注)新型コロナウイルス感染症(2020 年7月3 日時点の世界保健機関「疾病及び関連保健問題の国際統計分類第 10 回改訂(ICD-10)」におけるコード U07.1(コロナウイルス感染症 2019、ウイルスが同定されたもの)をいいます。以下同じ。)を含みます(ただし、新型コロナウイルス感染症が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に定める一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症のうち新型コロナウイルス感染症または指定感染症に該当する期間中に被保険者が死亡した場合に限ります。)。
別表3 災害高度障害保険金または高度障害給付金の支払対象となる高度障害状態
⑴ 両眼の視力を全く永久に失ったもの
⑵ 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
⑶ 中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
⑷ 胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
⑸ 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
⑹ 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
⑺ 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
⑻ 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
備 考
1.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末および衣服の着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが、自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
2.眼の障害(視力障害)
⑴ 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
⑵ 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が 0.02以下になって回復の見込みのない場合をいいます。
⑶ 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は、視力を失ったものとみなしません。
3.言語またはそしゃくの障害
⑴ 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の
3つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込みがない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意思の疎通が不可能となり、その回復の見込みのない場合
③ 声帯全部のてき出により発音が不能な場合
⑵ 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込みのない場合をいいます。
4.上・下肢の障害
「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、また上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込みのない場合をいいます。
(備考)
財形住宅貯蓄積立保険の税制上の取扱いについて
(令和 4 年5 月現在)この保険は、勤労者財産形成住宅貯蓄契約として、次に
定めるところにより、税制上の優遇措置を受けることができます。
1.この保険の生存給付金に契約者配当金(これに付される利息を含みます。)を加えて得た金額から当該保険料累計額を差し引いて得た金額(これを「差益」といいます。)に関する所得税は非課税となります。
2.上記1の優遇措置を受けるためには、租税特別措置法第4条の2に規定する手続きをとることを要します。
3.以下の場合には、租税特別措置法および同法施行令の規定により、上記1の優遇措置を受けることができなくなります。ただし、同法施行令に規定する災害等の事由を原因とし、その事由が生じた日から同日以後1年を経過する日までの間に、同法施行令に規定する手続きを行った上、返戻金の支払を受けた場合には、この限りではありません。
⑴ 住宅の取得等の後に、1年をこえて積立金の全部または一部の支払いの請求があった場合(普通保険約款第7条)
⑵ 住宅の取得等の前に、積立金の一部の支払いが行われ、その後2年を経過する日または住宅を取得した日もしくは住宅の増改築等をした日から起算して1年を経過する日のいずれか早い日までの間に、別表1aに定める必要書類の提出がなかった場合(普通保険約款第7条)
⑶ この保険契約が解約されたとき(普通保険約款第23条)
⑷ 退職、転任その他の理由により、不適格事由または継続適用不適格事由に該当することとなった場合で、所定の手続きがなされなかったとき、または、不適格事由に該当した日から起算して1年を経過したとき
(普通保険約款第24条)
⑸ 保険料の払込みが2年間中断された場合(普通保険約款第23条)
4.この保険の払込保険料は、生命保険料控除の対象にはなりません。
(参考1)積立金額例表 (参考2)返戻金額例表
(毎月10, 0円ずつ定期払込みの場合) (毎月10, 0円ずつ定期払込みの場合)
経 過 年 数 | 積 立 金 |
1年 | 19,940円 |
2 | 239,9 0 |
3 | 360, 0 |
4 | 480,230 |
5 | 600,6 0 |
7 | 841,750 |
10 | 1,204,520 |
15 | 1,812, 0 |
経 過 年 数 | 返 戻 金 |
1年 | 19,580円 |
2 | 239,9 0 |
3 | 360, 0 |
4 | 480,230 |
5 | 600,6 0 |
7 | 841,750 |
10 | 1,204,520 |
15 | 1,812, 0 |
お ね が い
当社は常に保険契約者の方々のご意向を直接会社の経営に反映するようつとめておりますので、当社の経営などについて、ご意見やお気づきの点がございましたら、本店宛にお申出ください。
ご契約の内容に変更を生じましたとき、下の欄にご記入くださいますと、ご参考になります。
年 月 日 | ご 参 考 事 項 | ||
ご契約の内容に変更を生じましたとき、下の欄にご記入くださいますと、ご参考になります。
年 月 日 | ご 参 考 事 項 | ||
ご契約の内容に変更を生じましたとき、下の欄にご記入くださいますと、ご参考になります。
年 月 日 | ご 参 考 事 項 | ||
ご契約に関するご照会
□ お客さまサービスセンター(年金共済・財形管理) 〒277−8655 xx県柏xx上町8−18
電話 04(7162)3246
(土日・祝日・年末年始(12/ 31 〜 1/3 )を除く 9 〜 17 時)
生命保険協会の「生命保険相談所」について
この商品に係る指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です。(一社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書
(電子メール・FAXは不可・)来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
(ホームページアドレス;xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し解決を依頼した後、原則として1ヵ月を経過しても、保険契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、保険契約者等の正当な利益の保護を図っております。
〒100-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0 XXX :00-0000-0000(大代表)
URL:xxxxx://xxx.xxxxx-xxxx.xx.xx/
2022.6