①IT・IoT を活用した生産性向上、②機械加工、③機械設計、④電気・電子、⑤計測制御技術、⑥金属材料、⑦化学・樹脂、⑧生産管理、⑨バイオ・食品、⑩環境技術・ 省エネルギー、⑪情報技術
横浜中小企業技術相談事業利用規約
1 目的
当規約は、公益財団法人横浜企業経営支援財団(以下、「財団」という。)が実施する「横浜中小企業技術相談事業」(以下、「本事業」という。)の利用者に遵守していただく事項および利用方法、利用条件等を定めたものです。
2 定義
(1)技術アドバイザー
財団の「技術アドバイザー登録者名簿」に登載されている各分野の専門家を指します(以下、「アドバイザー」という)。
(2)利用者
本事業の利用を希望する方で、横浜市内に事業所・営業所を有する中小企業者を指します。中小企業者の定義は中小企業基本法に基づきます。
3 相談内容
(1)利用者が本事業において相談できる分野は次の通りとし、技術的な内容とします。
①IT・IoT を活用した生産性向上、②機械加工、③機械設計、④電気・電子、⑤計測制御技術、⑥金属材料、⑦化学・樹脂、⑧生産管理、⑨バイオ・食品、⑩環境技術・省エネルギー、⑪情報技術
(2)相談内容がどの分野に該当するかの判断は財団が行います。
(3)「⑩環境技術・省エネルギー」とは、利用者の事業所およびその設備における省エネルギーをはかるための相談分野です。
(4)次のような内容は、本事業で相談可能な対象となりません。ア 書類作成等単なる実務的作業と考えられるもの。
イ 単なる語句の意味を問うもの。
ウ その他、利用者の自助努力で行う範囲と財団が判断したもの。
4 利用申込
(1)利用者は、財団の指定する技術相談票あるいは財団ウェブサイトの申込システムで、相談実施希望日の1週間前までに利用申込みをするものとします。
(2)利用者は、本規約に同意した上で相談1回ごとに申込むものとします。
(3)希望の相談内容に対応可能なアドバイザーが登録されていない場合、財団は相談に応じられないことがあります。
5 利用料および回数
(1)利用者は規定の回数、無料で本事業を利用することができます。無料で利用できる相談分野および回数は次の通りとします。
ア 上述3に記載の分野①:下記とは別枠で1年度内5回までイ 同②~⑪:1年度内3回まで
(2)利用者は、上記に定める無料利用回数を超える相談を申し込もうとする場合、1 回につき 18,840 円(税込)の利用料を、相談実施前に財団に支払うものとします。
(3)利用回数の限度は定めません。
6 相談の実施
(1)相談実施場所
原則として課題が発生している場所とし、横浜市内に限定します。
(2)相談時間
平日の午前9時から午後5時までの間で、相談場所との往復所要時間を含め概ね半日とします。ただし国民の祝日および12月29日から 1 月3日は除きます。
7 利用報告
利用者は本事業利用後、財団が送付する「利用状況調査票」に回答しなければなりません。
8 プライバシーポリシー
(1)財団は、利用申込を通じて収集した個人情報を「公益財団法人横浜企業経営支援財団情報公開に関する規程」および「公益財団法人横浜企業経営支援財団情報の保護に関する要綱」に基づき適正に管理し、財団規則に基づく開示請求があった場合、本人の同意があった場合、その他特別の理由のある場合を除き第三者に提供しません。
(2)財団は、本事業を通じて収集した個人情報を、利用者名簿の作成、相談対応にかかる本人への連絡、担当アドバイザーへの情報提供等、本事業の円滑な運営や、メール、FAX、DM等を通じた財団の広報、調査分析にかかるアンケート調査等のために利用します。
(3)アドバイザーは、業務上知り得た秘密を他に漏らしません。その任務を退いた後も同様とします。
9 自己責任の原則
(1)アドバイザーは利用者の状況に応じて最適のアドバイスを行うよう努めますが、提案の採否は利用者が自己の責任において決定するものとします。アドバイザーにより第三者の紹介等があった場合も同様とします。
(2)アドバイザーと個別に契約を結び業務を依頼すること等はこれを妨げるものではありませんが、個別契約や依頼等の結果生じたトラブル等について財団は一切責任を負いません。
(3)相談者が本事業の利用に際し、他の相談者または第三者に損害を与えた場合、相談者は自己の責任においてこれを処理・解決するものとします。
10 禁止事項
(1)利用者は本事業の利用に際して、次に定める行為を行ってはならないものとします。
ア 相談内容あるいは自己の情報を偽る行為
イ 第三者の著作権およびその他の権利を侵害する行為ウ 第三者の誹謗、中傷および公序良俗に反する行為 エ 虚偽の情報を発信する行為
オ アドバイザーの了解なく、アドバイザーが公開しているプロフィール以外の住所、電話番号等個人情報を他人に漏らす行為
カ 本事業における相談に関して、アドバイザーに金銭や物品等を供与したり、特別な便宜をはかる行為
キ 本事業に対する妨害行為
ク その他、財団が不適切と判断した行為。
(2)利用者が故意または過失により本事業の運営等に障害をもたらした場合、当該利用者は財団に対し損害を賠償しなければならないものとします。
11 運営の停止
(1)財団は災害等の不可抗力その他の理由により本事業の運営を中断・停止または廃止することがあります。
(2)本事業は当該年度の財団予算の範囲内で実施するものとし、予算の執行状況により、年度の途中であっても財団は本事業の運営を停止することがあります。
12 免責事項
財団は利用者が本事業を利用した結果損害を受けた場合でもその責を負いません。
13 規約の変更
財団は利用者の承諾を得ることなく当規約を変更することがあります。その場合、利用者は引き続き本事業を利用することによって規約の変更を承諾したものとみなします。
14 管轄裁判所
利用者と財団との間で訴訟の必要が生じた場合、財団本部所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
20191001