6.「電子文書」とは、PDF 形式の電子ファイルをいいます。
当事者型電子署名システム(しほうサイン)利用規約【司法書士利用者】
この利用規約は、日本司法書士会連合会(以下「日司連」といいます。)が提供する当事者型電子署名システム(しほうサイン)の利用について定めたものです。本システムを利用した者は、あらかじめ本規約に同意したものとみなされますので、本利用規約をご確認の上、本システムを利用してください。
第 1 条(定義)
本利用規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
1.「本システム」とは、日司連が提供する、当事者型の電子署名を付与する機能を有するシステムをいいます。
2.「司法書士利用者」とは、本システムのアカウントを日司連から発行された司法書士及び司法書士法人をいいます。
3.「一時利用者」とは、司法書士利用者の求めに応じ、定められた期限内に本システムで署名又は閲覧を行う者、または行おうとする者をいいます。
4.「システム利用者」とは、司法書士利用者と一時利用者をあわせた者をいいます。
5.「署名ボックス」とは、司法書士利用者が案件毎の電子文書を格納するデータ保存領域をいい、日司連や他の司法書士利用者がみることのできない領域をいいます。
6.「電子文書」とは、PDF 形式の電子ファイルをいいます。
7.「署名済み電子文書」とは、本システムにおいて設定された署名又は閲覧の手続が完了した電子文書をいいます。
8.「商業登記電子証明書による署名」とは、商業登記に基礎を置く電子認証制度により発行された電子証明書を用いて電子署名をおこなうことをいいます。
9.「マイナンバーカードによる署名」とは、マイナンバーカードに格納された公的個人認証を利用した電子署名サービス署名用電子証明書」を用いて電子署名をおこなうことをいいます。
10.「司法書士電子証明書による署名」とは、司法書士向け電子証明書発行サービスにより司法書士に発行された電子証明書を用いて電子署名をおこなうことをいいます。
第2条(本システムの概要)
本システムで提供する機能は次のとおりです。
①司法書士利用者は、案件ごとに署名ボックスを作成、管理することができます。
②司法書士利用者は、一時利用者に対して、指定した電子文書にマイナンバーカードによる署名、商業登記電子証明書による署名、司法書士電子証明書による署名または閲覧を求めることができます。
③司法書士利用者は、指定した電子文書に司法書士電子証明書による署
名を付与する又は閲覧することができます。
④署名済み電子文書は、一定期間本システム上に保存され、司法書士利用者は本システム上にある署名済み電子文書をダウンロードすることができます。
⑤一時利用者は、司法書士利用者が署名ボックス作成時に指定した期間、署名ボックスにアクセスし、署名済み電子文書をダウンロードするこ とができます。
⑥本システムで取り扱う電子文書は、予め電子署名が付与されていないことを前提としておりますので、予め電子署名が付与された電子文書については、システムの動作について保証できません。
第3条(本システムの利用目的)
1.本システムは、司法書士の業務に使用する目的でのみ利用することができます。
2.司法書士利用者は、本システムを、日司連から提供された状態でのみ利用するものとし、本システムの複製、解析、修正、変更、改変または翻案を行わないものとします。
第4条(一時利用者へのアクセス許可)
司法書士利用者は、本システムにて電子文書に対する電子署名又は閲覧を求めたいとき、司法書士業務に関連する一時利用者に対して、署名ボックスへの一時的なアクセスを許可することができます。
第5条(本システムのアカウント)
1.アカウントの種類
①本システムにおけるアカウントは、個人アカウントと法人アカウントの2種類とします。
②日司連は、一時利用者に対するアカウント発行は行いません。
2.アカウントごとの権限
①個人アカウントは、すべての司法書士に発行されます。
②法人アカウントは、1司法書士法人に対して1つ発行されます。
③法人アカウントが作成、管理する署名ボックスは、法人アカウントに所属する個人アカウント全員で共有されます。
3.アカウントの権利義務の譲渡禁止
司法書士利用者は、本システムに関して有する権利の全部もしくは一部または本規約上の地位を第三者に譲渡もしくは行使させることができないものとします。
第6条(司法書士利用者の責任)
1.司法書士利用者は、個人アカウント及び法人アカウントの登録情報を最新のものに更新し、管理する必要があります。
2.法人アカウントへの個人アカウントの所属状況については、管理者である司法書士利用者が最新の情報に遅滞なく更新するものとし、日司連は行いません。
3.司法書士利用者は、一時利用者に本システムを利用させる際、本システムの概要および当事者型電子署名システム(しほうサイン)一時利用者用利用規約を説明することとします。
4.本システムを利用する端末及び本システム設定した ID やパスワードの管理は、司法書士利用者の責任においておこなうものとします。
第7条(本システムの利用料)
1.本システムの利用料は無料です。
2.利用料の見直しは、システム利用者の承諾を得ることなく、日司連が行えるものとします。
第8条(個人情報の取扱い)
1.司法書士利用者が署名ボックスを作成した時に入力する一時利用者の電子メールアドレスは、自動で日司連に提供されます
2.日司連は、提供された個人情報を、日司連が定める個人情報保護方針および関係法令に従い、厳重な管理体制のもとで保管します。
第9条(禁止事項)
1.本システムの利用にあたり、司法書士利用者が以下の各号のいずれかに該当する行為または該当すると当会が判断する行為をすることを禁止します。
①他の司法書士利用者、一時利用者、第三者または日司連の正当な権利・利益を侵害し、または侵害するおそれのある行為
②本システムの提供を妨げる、またはそのおそれのある行為
③本システムに対する不正なアクセス、またはそのおそれのある行為
④公序良俗に反する行為
⑤その他法令に違反し、または違反するおそれのある行為
2.前項の各号の行為が確認された場合、日司連は事前の通知なく、当該司法書士利用者のアカウントを停止することがあります。
第 10 条(本システムの停止または中断等)
1.日司連は、本システムの維持に必要な保守またはメンテンナンス作業が生じた場合、または司法書士利用者が第9条禁止条項各号のいずれかに該当する行為をおこなった場合その他理由のいかんを問わず、システム利用者への事前の予告をおこなうことなく、本システムの停止または中断等をおこなうことができます。
2.本システムに関わる電気通信設備の障害またはその他やむを得ない事由により、事前の通知なく本システムを利用できない期間が生じる場合があります。
第 11 条(本システムの提供中止及び終了)
日司連は、次のいずれかに該当する場合、システム利用者への事前の通知または承諾を得ることなく、本システムの提供を中止し、または終了することがあります。
①災害の発生またはその他のやむを得ない事由により、日司連において本システムの提供、運営が困難であると判断した場合
②本システムに関わる電気通信設備の障害またはその他やむを得ない事由が生じた場合
第 12 条(免責)
1.日司連は、第9条又は第10条により、本システムの停止、中断、提供終了を行ったことによってシステム利用者又は他の第三者に生じたいかなる損害に対しても、一切の責任を負いません。
2.日司連は、本システムの利用及び利用できなかったことに起因してシステム利用者に生じた損害または第三者からの請求に基づくシステム利用者の損害について、原因のいかんを問わず、一切の責任を負いません。
3.本システムに関連してシステム利用者の間で紛争が生じた場合であっても、日司連は関与しません。
第 13 条(不可抗力)
日司連は、自らの合理的な支配の及ばない状況(地震、水害、噴火、津波その他の天災地変、大規模な疫病、火災、停電、戦争、暴動、内乱、騒乱、法令の改廃若しくは制定、公権力による命令その他の処分、ストライキその他の労働争議、輸送機関の事故、電気通信サービスの停止その他の当社の責めに帰することのできない事由をいいますがこれらに限定されません。)により本規約上の義務の履行が遅延した場合、その状態が継続する期間中システム利用者に対し債務不履行責任を負わないものとします。
第 14 条(知的財産xx)
本システムの内容、情報その他付随する資料などに含まれる著作権、商標その他の知的財産権は、全て日司連に帰属するものであり、これらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為をしてはなりません。
第 15 条(本規約の変更)
1.日司連は、本規約を予告なしに変更できるものとします。
2.前項の場合、日司連は司法書士利用者に対し、本システム内で通知します。
3.司法書士利用者は、前項の通知を確認後、最初のシステムの利用をもって、当該変更に同意したものとします。
第 16 条(準拠法)
本契約は、その抵触法の原則の適用を排除して、日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈されるものとする。
第 17 条(管轄合意)
本システムの利用に関して紛争が生じた場合、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附則
この規約は令和6年◯月◯日より発効します。