Contract
投資顧問契約書
この書⾯は、⾦融商品取引法(以下「法」という。)第 37 条の 4 の規定によりお客様にお渡しする「契約締結時の書⾯」と投資顧問契約書を兼⽤しています。株式会社 東京総合研究所
投資顧問業者登録番号 関東財務局⻑ 第 2507 号
契約書をよくお読み下さい。
契約締結後、契約書を受領してから 10 ⽇以内であれば書⾯によるお申出により本契約を解除することができます。ご契約の解除はその旨の書⾯を発送した時から効⼒を⽣じます。その場合、違約⾦等のご請求や契約締結時にお⽀払いただいた会費等の返却については、法令の定める範囲内においてお取扱いたします。
(以下「甲」という。)と、株式会社東京総合研究所(以下「⼄」という。)とは、⼄が提供し、甲が利⽤する投資顧問サービスについて次のとおり契約を締結する。
(⽬的)第 1 条
1. ⼄は、甲の投資資産の運⽤に係る助⾔に関し、別紙 1.(2)の会員区分に記載する会員のサービス(以下「投資顧問サービス」という。)を甲に提供し、xは⼄に対しその報酬を⽀払う。⼄の甲に対して⾏う投資顧問サービスの内容は別紙 1.
(2)の会員区分に記載するものとする。
2. 投資顧問サービスを提供するにあたっては、⼄は甲の投資資産の内容および規模を考慮のうえ、投資環境の変化等に応じて適宜これを⾏うものとする。甲は投資におftる⾃⼰責任の原則を踏まえ、余裕資⾦をもって投資顧問サービスを利⽤するものとする。
(資産の把握)第 2 条
成功報酬制を採⽤しているサービスを甲が受ftる場合、甲は、あらかじめ甲の投資資産の内容および規模ならびに運⽤⽅針を⼄に通知するものとし、通知内容が変更された場合も同様とする。また甲は、⼝座残⾼や取引余⼒について、⼄へ適宜報告するものとする。
(サービスの範囲)第 3 条
1. 甲の投資資産の運⽤は、すべて甲の⾃由意志により甲によって⾏われるものであり、甲は⼄が提供した投資顧問サービスに拘束されない。
2. ⼄が提供した投資顧問サービスに基づき、甲がその投資資産を運⽤した結果⽣じた損害については、⼄はその責任を負わない。
3. ⼄は、甲の投資資産におftる運⽤の結果⽣じた損害の全部、若しくは⼀部の負担、または甲に対する特別利益の提供は⾏わない。
4. 甲は、⾃⼰都合により投資顧問サービスに従えない場合、あるいは不測の事態が起きた場合には、直ちに⼄に届ft出る。これを怠った場合には、甲は⼄に対して、別紙 1 に記載された条件で報酬額を⽀払う。
5. 通信回線およびシステム機器の障害等により、⼄から甲への情報提供が遅延もしくは不可能となった場合において⽣じた損害について、⼄は甲に対して⼀切の責任を負わない。
6. 各トライアルサービスの場合、サービス開始後は、甲の事情による、メール受信ができないなどの状況となった場合を含め、いかなる理由(旅⾏、⼊院など)においても、配信先に送られたメール内容でサービスは継続されているものとする。(メール配信の中断はできないものとする。)アドレス変更などにより、改善する場合には、速やかに連絡をとるものとする。
(成功報酬の範囲)第 4 条
⼄が提供する投資顧問サービスのうち、成功報酬制を採⽤しているサービスを甲が受ftる場合については、⼄が提供した投資助
⾔に基づく甲のすべての取引等による損益を、成功報酬計算の対象とする。
(禁⽌⾏為)第 5 条
1. xは⼄が提供した投資顧問サービスを、第三者に漏洩し、若しくは第三者と共同して利⽤してはならない。
2. ⼄は本契約に基づいて知り得た甲の財産状況並びにその他の個⼈情報についての秘密を第三者に漏洩してはならない。
3. xは⼄から得た助⾔情報を基にして、⼄に申告せずに⼄による助⾔内容と同様の銘柄の買い増し、売り増し、または情報の
転⽤等、助⾔情報を利⽤した⾏為を⾏ってはならない。
4. この投資顧問サービスに関して次の事項が法律で禁⽌されている。
(a)甲を相⼿⽅として⼜は甲のために以下の⾏為を⾏うこと。
1. 有価証券の売買、市場デリバティブ取引⼜は外国市場デリバティブ取引。
2. 有価証券の売買、市場デリバティブ取引⼜は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ⼜は代理。
3. 次に記載する取引の委託の媒介、取次ぎ⼜は代理。
・取引所⾦融商品市場におftる有価証券の売買⼜は市場デリバティブ取引。
・外国⾦融市場におftる有価証券の売買⼜は外国市場デリバティブ取引。
4. 店頭デリバティブ取引⼜はその媒介、取次ぎもしくは代理。
(b)⼄及び⼄と密接な関係にある者が、いかなる名⽬によるかを問わず、甲から⾦銭、有価証券の預託を受ft、
⼜は⼄及び⼄と密接な関係にある者に甲の⾦銭、有価証券を預託させること。
(c)甲への⾦銭、有価証券の貸付ft、⼜は甲への第三者による⾦銭、有価証券の貸付ftの媒介、取次ぎ、代理を⾏うこと。
(本契約の範囲及び変更)第 6 条
⼄は、甲の承諾なくして、⼄が適当と判断する⽅法で通知することにより、本契約の内容を追加もしくは変更できるものとする。追加⼜は変更後の本契約の内容については、⼄が別途定める場合を除いて、当社ホームページ上に表⽰した時点より、効⼒を⽣じるものとする。
(優先弁済受領権)第 7 条
甲は、この契約により⽣じた債権に関し、⼄が法に基づき差し⼊れている営業保証⾦について、他の債権者に優先し弁済を受ftる権利を有する。
(報酬額及び⽀払⽅法)第 8 条
甲が⼄に⽀払う第 1 条の報酬額及び⽀払い⽅法は、本契約書末尾記載のとおりとする。
(契約期間)第 9 条
1. 本契約の有効期間は、別紙 1.(2)の会員区分に記載されている期間とする。但し、⽇経平均先物 OP トライアルコース、
⽇経平均先物 OP ミニトライアルコース、先物マーケットアプローチオートマトライアルコースの契約期間はそれぞれ⽬標運⽤利益の達成期間、または 3 ヶ⽉間のうち短い期間とする。
2. 期間満了⽇の 1 ヵ⽉前までに甲または⼄から書⾯による契約終了の意思表⽰がない限り、本契約は更新したものとみなし、さらに同期間延⻑するものとし、それ以降も同様とする。(トライアル契約は除く)
3. 甲が契約期間中に⼀時休会し、その後契約期間内に再開を申し出た際、休会期間分の契約期間の延⻑はできないものとする。
4. 特例として、甲、⼄、双⽅合意の上であれば、契約期間は随時変更できるものとする。
(クーリング・オフ条項)第 10 条
1. 甲は、本契約書⾯を受領した⽇から起算して、10 ⽇を経過するまでの間、書⾯による意思表⽰で、本契約を解除することができる。なお、この場合、契約の解除⽇は、甲がその書⾯を発した⽇とする。
2. 契約の解除に伴う報酬の精算は、次のとおりとする。
(1)投資顧問契約に基づく助⾔を⾏っていない場合投資顧問契約締結のため通常要する ⽤(封筒、通信 等)
相当額を差引いた残額を返⾦する。
(2)投資顧問契約に基づく助⾔を⾏っている場合
a.⽇割り計算による精算対象サービス︓⽇割り計算による精算は、以下のコース、サービスを対象とする。
・株式コース 成功報酬型投資助⾔サービス(会+成功報酬型)
・先物 OP コース 成功報酬型投資助⾔サービス(会+成功報酬型)
・マザーズ先物コース 成功報酬型投資助⾔サービス(会+成功報酬型)
・⽇経平均先物 OP トライアルコース(会型)
・⽇経平均先物 OP ミニトライアルコース(会型)
・先物マーケットアプローチオートマトライアルコース(会型)
・FX コース 成功報酬型投資助⾔サービス(会型+成功報酬型)
・FX トライアルコース(会型)
・WEB 動画サービス 6 ヶ⽉コース(会型)
・WEB 動画サービス 1 ヶ⽉コース(会型)
精算⽅法︓⽇割り計算した報酬額(契約期間に対応する報酬額÷契約期間の総⽇数×契約締結時の書⾯を受ft取った⽇から解除⽇までの⽇数。ただし、社会通念上妥当であると認められる分のみ。)をいただく。この場合、契約期間に対応する報酬額を契約期間の総⽇数で除した⾦額について⽣じた⼀円未満の端数は切り捨てる。報酬の前払いがあるときは、これらの⾦額を差し引いた残額を返⾦する。契約解除に伴う損害賠償、違約⾦はいただかない。
回数割り計算による精算対象サービス︓回数割り計算による精算は、以下のコース、サービスを対象とする。個別銘柄診断・助⾔サービス、個別銘柄紹介サービス、⼀銘柄厳選コース、1day-WEB 動画サービス
精算⽅法︓契約の解除時までに⾏った助⾔の回数に応じて算定した報酬の額(ただし、助⾔に対する 報酬として社会通念上相当と認められる額を超える場合にあっては、その超える部分の額を控除した額)に相当する⾦額をいただきます。報酬の前払いがあるときは、これらの⾦額を差引いた残額をお返しいたします。契約解除に伴う損害賠償、違約⾦はいただきません。
(3)クーリング・オフ期間経過後の契約解除クーリング・オフ期間経過後は、お客様⼜は当社は、相⼿⽅に対する1ヶ⽉前の⽂書により意思表⽰をして契約を解除することができるものとします。但し、この場合、事前徴収した会の返 還は致しません。また、成功報酬型投資助⾔サービスにおftる解約に際して、成功報酬が発⽣する場合には、解約⽇の終値で成功報酬計算を⾏い、即⽇請求させていただきます。なお、契約解除に伴う損害賠償、違約⾦はいただきませ ん。
(契約解除またはサービスの停⽌)第 11 条
1. 甲及び⼄は、前条規定のクーリング・オフ期間経過後においても、相⼿⽅に対する 1 ヶ⽉前の⽂書により意思表⽰をして契約を解除することができるものとする。
2. 前項による契約解除において、⼄は、事前徴収した会の返還は⾏わないものとする。同様に契約更新確定後、未納分の会があった場合にもこの会の⽀払い義務は甲にあるものとする。
また、成功報酬型投資助⾔サービスにおftる解約に際して、成功報酬が発⽣する場合には、解約⽇の終値で成功報酬計算を⾏い、即⽇請求するものとする。なお、契約解除に伴う損害賠償、違約⾦は発⽣しないものとする。
3. 甲が第 4 条に定める成功報酬の対象となる取引を故意に隠ぺい、または取引内容に係る⼄との情報共有を怠り、正当な成功報酬計算の妨害やその成功報酬を⽀払うことなく取引を⾏った場合、⼄との意思疎通が適切にはかることが出来ない場 合、もしくは第 5 条に定める禁⽌⾏為を⾏った場合、⼄は即⽇、⼀切の投資顧問サービスを停⽌、もしくは契約を解除できるものとする。
4. ⼄の指⽰の影響以外で、⼄による事前の承諾なく運⽤資産額を甲が契約時と⽐較して極端に縮⼩させた場合、今後の指
⽰を⾏わない場合があることとする。
5. 甲は当契約及び、⼄の提供する他の投資顧問サービスにおいても、遅延⾦が発⽣している場合は、全てのサービスを中⽌することとする。
6. 投資⽅法への相互の⾒解の相違をはじめ、メール、電話などによる意思疎通が適切にはかることができないと認められる場合、
⼄はこの契約を解除できるものとする。
(その他)第 12 条
本契約に定めない事項が⽣じたとき、または本契約の条項に疑義が⽣じたときは、甲⼄双⽅は誠意をもって協議のうえ解決を図るものとする。
(管轄裁判所)第 13 条
本契約に関する紛争が⽣じたときは、東京地⽅裁判所をもって第⼀審の専属合意管轄裁判所とする。
契約内容および締結⽇
(株式コースの例)
投資顧問サービス︓株式コース 成功報酬型投資助⾔サービス(会+成功報酬型)
会︓33 万円(税込)を投資顧問契約締結時に⽀払うものとする。以降⼀年毎の⾃動更新とし、更新⽇に 33 万円(税込)を⽀払うものとする。
(先物コースの例)
投資顧問サービス︓先物 OP コース 成功報酬型投資助⾔サービス(会+成功報酬型)
会︓33 万円(税込)を投資顧問契約締結時に⽀払うものとする。以降⼀年毎の⾃動更新とし、更新⽇に 33 万円(税込)を⽀払うものとする。
(Web 動画サービス 6 ヶ⽉コースの例)
投資顧問サービス︓WEB 動画サービス(会型)
会︓7 万 9200 円(税込)契約締結時に⽀払う。
契約期間︓6 ヶ⽉間 以降 6 ヶ⽉ごとに⾃動更新
【カード決済の場合】契約期間終了⽇の前⽉の 20 ⽇までに契約終了の意思表⽰がない限り、契約は⾃動更新したものと
みなし、さらに 6 か⽉xx⻑するものとし、それ以降も同様とする。
【銀⾏振り込みの場合】契約期間終了⽇の 1 ヶ⽉前までに契約終了の意思表⽰がない限り、契約は⾃動更新したものとみ
なし、さらに 6 か⽉xx⻑するものとし、それ以降も同様とする。
。
契約締結⽇ 年 ⽉ ⽇
(甲)
所在地 ︓〒
⽒名 ︓ 連絡先 ︓
メールアドレス ︓
(⼄)
所在地 ︓xxxxxxxxx 0-00-00 xxxxxxxxxx 00 x
連絡先 ︓00-0000-0000 メールアドレス︓xxxxxx@000.xx.xx
会社名 ︓株式会社 東京総合研究所
代表取締役 ︓⼤⼭ 充
助⾔の業務を⾏う者及び分析等の業務を⾏う者 ︓⼤⼭ x
【別紙】
1.報酬のお⽀払い⽅法
お客様にお⽀払いいただく報酬としては、以下(2)に記載のとおりです。
(1)振込先
銀⾏名︓三菱 UFJ 銀⾏
⽀店名︓六本⽊⽀店
⼝座番号︓普通 0528691
⼝座名義︓株式会社 東京総合研究所
(2)投資顧問サービスの内容及び⽅法、報酬の額及び⽀払いの時期等
投資顧問サービス (会員区分) | 契約期間・報酬額・⽀払の時期等 | 助⾔の内容及び⽅法 |
株式コース 成功報酬型投資助⾔サービス | 年会費︓33 万円(税込)契約締結時に⽀払う。 成功報酬︓利益の 20%(税別)請求書到着後 5 ⽇以内に⽀払う。 | 株式(ETF、信⽤取引含む)に限定して、電⼦メールによる売買助⾔、ならびに緊急時の電話による助⾔を⾏う。指⽰回数は、契約期間中、⼀回以上⾏い、以降、回 数、送信時間などは、相場状況により、不定とする。 |
契約期間:1 年間 但し、契約期間終了⽇の 1 ヶ ⽉前までに当社⼜は顧客から契約終了の意思表 ⽰がない限り、契約は⾃動更新したものとみなし、さらに 1 年間延⻑するものとし、それ以降も同様とする。 | 配信回数、配信期間に関わらず契約期間中の解約、会費の返還は出来ないものとする。 | |
先物 OP コース 成功報酬型投資助⾔サービス | 年会費︓33 万円(税込)契約締結時に⽀払う。 成功報酬︓利益の 20%(税別)請求書到着後 2 ⽇以内に⽀払う。 契約期間:1 年間 但し、契約期間終了⽇の 1 ヶ ⽉前までに当社⼜は顧客から契約終了の意思表 ⽰がない限り、契約は⾃動更新したものとみなし、さらに 1 年間延⻑するものとし、それ以降も同様とする。 | ⽇経平均先物およびオプション取引に限定して、電⼦メールによる売買助⾔、ならびに緊急時の電話による助⾔を ⾏う。 指⽰回数は、契約期間中、⼀回以上⾏い、以降、回数、送信時間などは、相場状況により、不定とする。 配信回数、配信期間に関わらず、契約期間中の解約、会費の返還は出来ないものとする。 |
マザーズ先物コース 成功報酬型投資助⾔サービス | 年会費︓33 万円(税込)契約締結時に⽀払う。 成功報酬︓利益の 20%(税別)請求書到着後 2 ⽇以内に⽀払う。 契約期間:1 年間 但し、契約期間終了⽇の 1 ヶ ⽉前までに当社⼜は顧客から契約終了の意思表 ⽰がない限り、契約は⾃動更新したものとみなし、さらに 1 年間延⻑するものとし、それ以降も同様とする。 | マザーズ先物取引に限定して、電⼦メールによる売買助 ⾔、ならびに緊急時の電話による助⾔を⾏う。 指⽰回数は、契約期間中、⼀回以上⾏い、以降、回数、送信時間などは、相場状況により、不定とする。 配信回数、配信期間に関わらず、契約期間中の解約、会費の返還は出来ないものとする。 |
⽇経平均先物 OPトライアルコース | 会費︓16 万 5000 円(税込)契約締結時に ⽀払う。 契約期間︓ 3 ヶ⽉または、 運⽤益が 100 万円に到達する期間のうち、短い期間とする。(サービス開始後は契約締結⽇当⽇であっても運⽤益が 100 万円に到達した時点で契約期間は終了す る) 成功報酬︓なし。契約期間の会費のみとする。 | ⽇経平均先物(ミニを含む)及び OP に限定して、電⼦メールによる売買助⾔を⾏う。期間は3ヶ⽉⼜は運⽤益が 100 万円に到達するまでとし、その間、不定回数の売 買助⾔を⾏う。⽇経平均先物はラージ 5 枚を限度とする。OP は売りの場合、コールプット各 5 枚ずつを限度とし、買いの場合は限度枚数に限らず、資⾦範囲内で運 ⽤益を⽬指す。運⽤益が期間途中にマイナスになった場合でも、上記枚数を限度として期間内利益 100 万円達成までサービスを続ft、利益計算を⾏うものとする。 利益計算に使⽤する価格は、メール送信時の価格、また数量は、0.1 は、ミニ 1 枚として計算する。 なお、助⾔は基本的に配信⽅式とし、ポジションを建てるために必要に応じて資⾦の差し⼊れは⾃⼰判断で⾏うこととする。なお、相場予測が困難等の事情により、期間内に⼀度もシグナル配信(ポジション構築と決済の指⽰)がなされなかった場合には、事前徴収した会費全額を返 ⾦するものとする。 |
⽇経平均先物 OP ミニトライアルコース | 会費︓5 万 5000 円(税込)契約締結時に⽀払う。 | ⽇経平均先物ミニ及び OP に限定して、電⼦メールによる売買助⾔を⾏う。期間は3ヶ⽉⼜は運⽤益が 15 万 |
契約期間︓ 3 ヶ⽉または、 運⽤益が 15 万円に達する期間のうち、短い期間とする。(サービス開始後は契約締結⽇当⽇であっても運⽤益が 15 万円に到達した時点で契約期間は終了する) 成功報酬︓なし。契約期間の会費のみとする。 | 円に到達するまでとし、その間、不定回数の売買助⾔を ⾏う。⽇経平均先物ミニは 10 枚を限度とする。OP は売りの場合、コールプット各1枚ずつを限度とし、買いの場合は限度枚数に限らず、資⾦範囲内で運⽤益を⽬指す。運⽤益が期間途中にマイナスになった場合でも、上記枚数を限度として期間内利益 15 万円達成までサービスを続ft、利益計算を⾏うものとする。 利益計算に使⽤する価格は、メール送信時の価格、また数量は、0.1 は、ミニ 1 枚として計算する。 なお、助⾔は基本的に配信⽅式とし、ポジションを建てるために必要に応じて資⾦の差し⼊れは⾃⼰判断で⾏うこととする。 なお、相場予測が困難等の事情により、期間内に⼀度もシグナル配信(ポジション構築と決済の指⽰)がなされなかった場合には、事前徴収した会費全額を返⾦するものとする。 | |
先物マーケットアプローチオートマトライアルコース | 会費︓16 万 5000 円(税込)契約締結時に ⽀払う。 契約期間︓ 3 ヶ⽉または、 運⽤益が 50 万円に到達する期間のうち、短い期間とする。(サービス開始後は契約締結⽇当⽇であっても運⽤益が 50 万円に達した時点で契約期間は終了する) 成功報酬︓なし。契約期間の会費のみとする。 | ⽇経平均先物に限定して、電⼦メールによる⽇中不定回数の売買助⾔を⾏う。期間は3ヶ⽉⼜は運⽤益が 50 万円に到達するまでとし、その間、不定回数の売買助⾔を⾏う。⽇経平均先物は2枚を限度とする。運⽤益が期間途中にマイナスになった場合でも、上記枚数を限度として期間内利益 50 万円達成までサービスを続ft、利益計算を⾏うものとする。 利益計算に使⽤する価格は、メール送信時の価格、また数量は、0.1 は、ミニ 1 枚として計算する。 なお、助⾔は基本的に配信⽅式とし、ポジションを建てるために必要に応じて資⾦の差し⼊れは⾃⼰判断で⾏うこととする。 なお、相場予測が困難等の事情により、期間内に⼀度もシグナル配信(ポジション構築と決済の指⽰)がなされなかった場合には、事前徴収した会費全額を返⾦するものとする。 |
FX コース 成功報酬型投資助⾔サービス | 年会費︓33 万円(税込)契約締結時に⽀払う。 成功報酬︓利益の 20%(税別)請求書到着後 2 ⽇以内に⽀払う。 契約期間:1 年間 但し、契約期間終了⽇の 1 ヶ ⽉前までに当社⼜は顧客から契約終了の意思表 ⽰がない限り、契約は⾃動更新したものとみなし、さらに 1 年間延⻑するものとし、それ以降も同様とする。 | FX に限定して、電⼦メールによる売買助⾔、ならびに緊急時の電話による助⾔を ⾏う。 指⽰回数は、契約期間中、⼀回以上⾏い、以降、回数、送信時間などは、相場状況により、不定とする。 配信回数、配信期間に関わらず、契約期間中の解約、会費の返還は出来ないものとする。 |
FX トライアルコース | 会費︓5 万 5000 円(税込)契約締結時に⽀払う。 | FX に限定して、電⼦メールによる⽇中不定回数の売買助⾔を⾏う。期間は3ヶ⽉⼜は運⽤益が 15 万円に到 |
契約期間︓ 3 ヶ⽉または、 運⽤益が 15 万円に到達する期間のうち、短い期間とする。(サービス開始後は契約締結⽇当⽇であっても運⽤益が 15 万円に到達した時点で終了する) | 達するまでとし、その間、不定回数の売買助⾔を⾏う。原則として1枚を1万通貨として 10 万通貨までの建⽟内で取引を⾏う。運⽤益が期間途中にマイナスになった場合でも、上記枚数を限度として期間内利益 15 万円達成 までサービスを続ft、利益計算を⾏うものとする。 利益計算に使⽤する価格は、メール送信時の価格、また数量は 1 を 1 万通貨として計算する。 なお、助⾔は基本的に配信⽅式とし、ポジションを建てるために必要に応じて資⾦の差し⼊れは⾃⼰判断で⾏うこととする。 なお、相場予測が困難等の事情により、期間内に⼀度もシグナル配信(ポジション構築と⼿仕舞いの指⽰)がなされなかった場合には、事前徴収した会費全額を返⾦するものとする。 | |
WEB 動画サービス 6 ヶ⽉コース (カッコ内は 1 ヶ⽉コース) | 会費︓7 万 9200 円(1 万 6500 円)(税込)契約締結時に⽀払う。 契約期間︓6 ヶ⽉間 (1 ヶ⽉間)以降 6 ヶ⽉(1 ヶ ⽉)ごとに⾃動更新 【カード決済の場合】契約期間終了⽇の前⽉の 20 ⽇(1 週間前)までに契約終了の意思表⽰がない 限り、契約は⾃動更新したものとみなし、さらに 6 か ⽉間(1 か⽉間)延⻑するものとし、それ以降も同様とする。 【銀⾏振り込みの場合】契約期間終了⽇の 1 ヶ⽉ (1 週間)前までに契約終了の意思表⽰がない限り、契約は⾃動更新したものとみなし、さらに6ヶ⽉間(1 ヶ⽉間)延⻑するものとし、それ以降も同様とする。 | 原則として、週 5 回、WEB 上で動画による市況解析を ⾏う。但し、伝えるべき要素・事項がない場合は無配信とする。 |
1day-WEB 動画サービス | 会費︓1100 円(税込)契約時に⽀払う。契約期間︓1 ⽇間 | 原則として、契約時に 1 回のみ、WEB 上で動画による市況解析を⾏う。但し、伝えるべき要素・事項がない場合は次回配信時に配信とする。 |
⼀銘柄厳選コース | 料⾦︓ 5 万 5000 円(税込)を契約時に⽀払う。 契約期間︓1 ヶ⽉間 | 原則として、1 回、推奨銘柄メールより配信する。 |
個別銘柄診断・助⾔サービス | 料⾦︓1 銘柄 1 回につき 1 万 1000 円(税込)依頼時に⽀払う。 | メール等により、単発の個別銘柄診断ないし助⾔を⾏う。顧客から依頼を受ftた後に銘柄診断料⾦を請求し、その ⼊⾦を確認した後に銘柄診断の結果をメール⼜は電話、 ⾯談の⽅法により納品する。 |
個別銘柄紹介サービス | 料⾦︓1 銘柄 1 回につき 5 万 5000 円(税込)を契約時に⽀払う。 | 契約時に 1 回のみ、1 銘柄をメールで配信する。 |
資産運⽤総合コース | 料⾦︓契約時に紹介される投資信託、ファンドの予定運⽤⾦額の 5.5%(税込)に当たる額を⽀払う。報酬は、⼀銘柄(投資信託、ファンド)ごとに発⽣し、紹介都度、運⽤⾦額の 5.5%(税込)に当たる額を⽀払うものとする。 契約期間︓1 年間 但し、契約期間終了⽇の 1ヶ⽉前までに当社⼜は顧客から契約終了の意思表 ⽰がない限り、契約は⾃動更新したものとみなし、さらに 1 年間延⻑するものとし、それ以降も同様とする。 また期間を延⻑しても、実際のアドバイス、紹介がな ftれば、報酬等発⽣しないものとする。 | 電話、メール等により、特定の投資信託、ファンドを紹介する。 また、ファンドへの投資タイミングなど資産運⽤に関する情報を適時アドバイスする。 |
(3) 成功報酬型投資顧問サービスにおftる成功報酬(各トライアル、WEB 動画サービス、決算速報メールサービス、個別銘柄診断・助⾔サービスは除く)
【計算⽅法】
当投資顧問サービスによる指⽰において確定した⼀取引ごとの利益に 20%を乗じた⾦額(税別)を成功報酬としてご請求させていただきます。この際、証券⼿数料、その他の税⾦は考慮しないものとします。
【取引および価格の確認⽅法】
株式コース・⽇経平均先物 OP コース・FX コース
当社助⾔に基づく売買を⾏う専⽤証券⼝座等を設定、助⾔に基づき売買した有価証券について、証券会社から送信される約定通知メールを当社指定のメールアドレス宛てに送信されるよう設定いただくことで、約定を確認します。やむを得ぬ事情により、証券会社等より送付される「売買取引明細書」のコピーを郵送、または FAX にて送信していただく⽅法で代替することも可能とします。なお、これらの売買の連絡がない場合には、メール指⽰値または当社売買助⾔表の記載により確認します。
⽇経平均先物 OP トライアルコース・⽇経平均先物 OP ミニトライアルコース・先物マーケットアプローチオートマトライアルコース
についての約定値は、メール送信時の市場価格とし、決済時もメール送信時の価格を約定値として計算します。この時、⽇経平均先物では、数量指⽰ 1 は、ラージ 1 枚、FX では 1 は、1 万通貨の単位となります。株式についてはその都度単位を明記します。約定報告を必要としないため、発注時に記載されている市場価格、数量をもって利益額が計算されますのでご注意下さい。
【⽀払い期⽇】(成功報酬の場合)
原則として、⼀取引ごとに利益が確定した時点でのご請求になります。お客様からの取引明細書の送付もしくは通知が遅れている場合には、概算にて計算し、次回請求時に調整いたします。⽀払い期⽇はご請求時より原則として 2 営業⽇以内とします(株
式取引の場合は 5 営業⽇以内)。ご請求⾦額は当社指定⼝座までお振込下さい。期限を過ぎてなお、ご⼊⾦いただftない場合は、投資顧問サービスを⼀時停⽌させていただきます。また、サービス停⽌後のお取引におftる決済損失分は、成功報酬計算に算⼊されなくなります。
【成功報酬型投資助⾔サービス(全てのコース)におftる成功報酬の算出⽅法等】
✓ ⼿持ちの有価証券について新株が無償交付された場合は、修正価格⼜は増加株数に応じて計算するなど実質的な損益を計算対象とします。
✓配当⾦については、株式の配当権利付きの場合、損益の対象に算⼊し、株式の配当等の権利確定⽇を過ぎた配当落ち
⽇において、配当⾦額が確定している場合には当該配当⾦額、未だ配当⾦額が確定していない場合には⼊⾦時に配当
⾦を計上する。
✓ 当社の助⾔に基づき買い付ftた有価証券等について、当社が益出し売買の助⾔をしたにも関わらず、 お客様の意思で決済しなかった場合、原則として、決済助⾔当⽇の終値、株式の場合は当⽇⼤引ft、⽇経平均先物の場合は⽇中取引の終値、もしくは夜間取引の終値のうち、決済指⽰を出した時間の属する取引時間帯のいずれか、FX 取引の場合は決済指⽰に記載の市場価格にて差益計算します。
✓ 当社への報告前にお客様の意思で決済した場合は、その損失分については成功報酬に算⼊されないものとします。また、
⾃⼰判断の決済により建⽟バランスが崩れたと当社が判断し、xx⽟決済を助⾔した際に顧客が従わない場合は、今後の
指⽰の継続を⾒直すことにします。
✓ 当社指⽰とは無関係な取引が多発し、助⾔サービス契約の意味をなさないと当社が判断する場合には、 お客様と契約の⾒直しを⾏います。
✓ 契約期間満期⽇⼜は、中途解約⽇の⼿持ち有価証券等については、契約期間満期⽇⼜は、中途解約⽇の終値で評
価し精算します。(契約更新の場合はこの限りではありません。)
【成功報酬額の減額の特典】
(a) 投資顧問契約書第 3 条 4 項及び第 5 条に該当する⾏為が確認された場合
(b) お客様の⾃⼰都合により投資顧問サービスの助⾔に従わない場合、事前に相談なく、決済した場合
(c) 会、成功報酬等の⽀払いが⾏われていない場合または遅延した場合
上記いずれにも当てはまらない場合には、次の計算⽅法により、成功報酬が減額されます。
【減額計算の⽅法】
当投資顧問サービスによる指⽰において損失が確定した場合に、この損失を埋める純利益を次回以降の取引の成功報酬計算の対象となる純利益分より差引かせていただきます。なお、上記 a ないし b ないし c に該当する場合、損失部分は、次回成功報酬計算の対象となる純利益分より差引くことができませんので、ご注意下さい。また、いかなる場合においても、すでに 請求された成功報酬に対しての減額、損失による成功報酬の返還は⾏われません。
成功報酬計算⽅法の解説
当社の特⾊の 1 つとして、顧客の利益を最優先に考えた独⾃の報酬計算⽅法を実施しております。別紙の【成功報酬額の
減額の特典】は、損失を控除して成功報酬が計算されます。
純利益 | 損益合算 | ⼿数料 20% | |
2011 年 01 ⽉ | 20 万円 | 20 万円 | 4 万円 |
2011 年 02 ⽉ | -30 万円 | -30 万円 | 0 万円 |
2011 年 03 ⽉ | 30 万円 | 0 万円 | 0 万円 |
2011 年 04 ⽉ | 20 万円 | 20 万円 | 4 万円 |
2011 年 05 ⽉ | -40 万円 | -40 万円 | 0 万円 |
2011 年 06 ⽉ | 80 万円 | 40 万円 | 8 万円 |
*1
*2
*3
*4
*5
2011 年 07 ⽉ | -20 万円 | -20 万円 | 0 万円 |
2011 年 08 ⽉ | 100 万円 | 80 万円 | 16 万円 |
2011 年 09 ⽉ | 120 万円 | 120 万円 | 24 万円 |
2011 年 10 ⽉ | 20 万円 | 20 万円 | 4 万円 |
2011 年 11 ⽉ | -30 万円 | -30 万円 | 0 万円 |
2011 年 12 ⽉ | 50 万円 | 20 万円 | 4 万円 |
計 | 320 万円 | 64 万円 |
(税別)
【解説】
*1︓純利益が 20 万円⽣じたため、成功報酬 4 万円を⽀払う必要があります。
*2︓損失が 30 万円⽣じたため、成功報酬を⽀払う必要はありません。
*3︓純利益が 30 万円⽣じたものの、前回の損失と合算すると⼿元利益は 0 円となるため、成功報酬を⽀払う必要はありません。
*4︓純利益が 20 万円⽣じたため、成功報酬 4 万円を⽀払う必要があります。
*5︓純利益が 80 万円⽣じたが、前回 40 万円の損失が⽣じているため、損益通算します。したがって、⼿元利益の 40
万円に対しての 20%、すなわち 8 万円の成功報酬を⽀払う必要があります。
2.投資助⾔サービス開始にあたって
成功報酬型の投資助⾔サービスを開始するにあたっては、お客様に以下のお⼿続きおよび準備を⾏っていただく必要があります。
(1)専⽤⼝座の開設(各トライアルコース及び FX コースは必要ありません。)
当投資顧問サービスを利⽤してお取引する専⽤の⼝座を開設してください。もしくは現在お使いの⼝座を、当投資顧問サービスに使途を限定してお使いください。売買指⽰は、資⾦量や総合的なお取引残⾼に応じて⾏います。他のお取引がありますと、強制決済や過度なリスクが懸念されますので、分別管理を徹底してください。
(2)約定通知メールの設定(各トライアルコース及び FX コースは必要ありません。)
上記専⽤⼝座におftるお取引の都度、約定通知メールが送信されるよう設定ください。送信先はご契約後にお知らせいたします。これにより投資顧問サービスに応じたお取引がなされた、あるいはなされなかったことを把握いたします。なお、必要に応じてお客様への転送設定を⾏います。
(3)売買取引明細書および取引余⼒の送信(各トライアルコース及び FX コースは必要ありません。)
上記約定通知メールの設定のない場合、または約定通知メールの不具合等を事後的に把握・管理する場合、正確に成功報酬⾦額を算出するために、当該 1 週間分のお取引明細をパソコン画⾯に表⽰させ、コピー(画⾯キャプチャ)したもの、および取引余⼒がわかるものを、毎週末毎にメールにて送信ください。メール送信が不可能な場合は、証券会社から送付される「売買取引明細書」等のコピーを、郵送または FAX にて全て当社にご送付ください。取引内容の情報の共有がなされない場合は、当社は取引による損失分を成功報酬に算⼊しない、または、お客様との契約の解除を⾏えるものとします。
(4)シグナル配信のルール
投資助⾔サービスは通常、E メールにて⾏われますが、配信内容への理解や、 受信後の取引⾏動には⼀定のルールがあります。契約時に別途「シグナル配信のルール」をお送りいたしますので必ず精読ください。誤発注は損失を招きやすく、致命的
なお取引につながる可能性がありますので、⼗分にご注意ください。
(5)情報判断の理由について
当社解析システム、相場情報、また経験によった総合判断を⾏った上で、アドバイスを⾏いますが、個別取引、または相場の
予測などはサービスの範囲外となりますのでそれら判断理由などについては、説明、開⽰いたしません。
3.特別措置について
成功報酬型による投資助⾔サービスの性質上、お客様との情報共有が重要であり、当社の助⾔に基づく投資家(甲)による取引において、次の記載項⽬にかかわらず、相互の意思疎通が適切にはかることができないと認められる場合は、相互の利益追求に
⽀障をきたすこととなるため、その後の売買指⽰について⾒合わせると同時に、当契約第 11 条に基づき、投資助⾔サービスの停⽌もしくは契約の解除ができるものとします。
(1)追証発⽣時の措置 追証発⽣時(またはそれが事前に察知できる状態にあるとき)には、原則として各⾃の判断におい て、追証拠⾦の差し⼊れか、もしくは建⽟の整理を⾏うものとし、その決定について事前にメールあるいは電話にて通知ください。建
⽟整理を要する場合は、具体的に指⽰いたします。
(2)⽇常連絡が途絶えた場合の措置 余⼒確認等の⽇常的な連絡が数⽇間取れないなど、適切な投資判断ができない状況となった場合は、その後の売買指⽰について⾒合わせると同時に、建⽟が残っている場合には必要に応じてそれらの清算指⽰を
⾏い、その指⽰による売買がなされない場合は、当該指⽰⽇の終値をもって清算したものとみなし、成功報酬計算を⾏います。但し、やむを得ない事情がある場合は、事情を勘案した上で当該成功報酬計算ならびにその後の契約履⾏について協議するものとします。
(3)売買指⽰に従わない場合の措置 当社の売買指⽰によらない取引、または売買指⽰に従わない無取引について、成功報酬型による投資助⾔サービスの性質上、相互の利益追求を損なう⾏為であることから、当該契約の履⾏を妨げる状況にあると判断し、その後の売買指⽰を⾒合わせるとともに、当該契約の凍結もしくは解除について協議を⾏うものとします。
(4)相互コミュニケーションが円滑でない場合の最終投資判断について平常時には電⼦メールにより相互に連絡を取り合い、正常な投資判断とその助⾔を⾏うことになりますが、電⼦メールの送着信不具合やサーバー障害、あるいは⾒落としや誤操作による削除、返信業務の遅れ等、理由の如何を問わず、コミュニケーションに疑義が⽣じた場合は、電話による意思確認を⾏うものとします(当社連絡先 00-0000-0000)。何らかの事情により電話が通じない場合など、緊急事態となった場合には、最終的に投資家(甲)の⾃⼰判断・⾃⼰責任において、建⽟の整理等、リスクのコントロールを⾏ってください。コミュニケーション復活後 に、建⽟の再構築や、相互協議の上で適切な成功報酬計算等を⾏うこととします。