Contract
第1条 加入条項の適用
東急セキュリティ株式会社(以下「当社」と表示します)が定める「駆けつけサービス(アパートメント)加入条項」(以下「本駆けつけ加入条項」と表示します)において、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
イッツコム | イッツ・コミュニケーションズ株式会社 |
主サービス | イッツコムが提供するイッツコムアパートメント(インテリジェントホー ム) |
本サービス | 当社が加入者に対して提供する第 4 条に定める駆けつけサービス(アパート メント) |
主加入条項 | イッツコムが定めるイッツコムアパートメント(インテリジェントホーム) 加入条項 |
主加入契約 | 加入者がイッツコムから主サービスの提供を受けるための契約 |
主利用条項 | イッツコムが定めるイッツコムアパートメント(インテリジェントホーム) 利用条項 |
主利用契約 | 利用契約者がイッツコムの提供する主サービスを利用するための契約 |
世帯 | 同一の住居で起居し生計を同じくする者の集団 |
駆けつけ利用条項 | 当社が定める駆けつけサービス(アパートメント)利用条項 |
駆けつけ加入契約 | 主加入契約のうち「駆けつけプラン」または「スマートロック×駆けつけプ ラン」に加入し、当社から駆けつけサービス(アパートメント)の提供を受けるための契約 |
駆けつけ利用契約 | 駆けつけ利用条項に基づき当社が提供する駆けつけサービスを利用するた めの契約 |
加入者 | イッツコムが定める主加入条項に基づき、イッツコムと主加入契約を締結 し、かつ当社が定める本駆けつけ加入条項に基づき当社と駆けつけ加入契約を締結した者 |
利用契約者 | 加入者がイッツコムと主加入契約を締結した物件において、主利用条項に基づき主利用契約を締結し、かつ当社が定める駆けつけ利用条項に基づき当社 と駆けつけ利用契約を締結した者 |
利用者 | 利用契約者とならずに駆けつけサービスを利用する者 |
利用者等 | 利用契約者と利用者の総称 |
申込者 | 本駆けつけ加入条項に基づき本サービスへの加入申し込みをする個人また は法人 |
サービス提供対象物件 | 駆けつけ加入契約により本サービスを提供する対象となる物件 |
警備対象物件 | 駆けつけ利用契約により駆けつけサービスを提供する対象となる物件 |
2.当社は、当社の定める本駆けつけ加入条項および全国警備業協会の定める「消費者契約に関するガイドライン」に基づき、サービス提供対象物件に対し、本サービスを提供します。なお、本駆けつけ加入条項は、本駆けつけ加入条項の定めを主加入条項の定めに優先して適用することとし、本駆けつけ加入条項に定めのない事項に関しては主加入条項を適用するものとします。
第2条 警備業者
名称:東急セキュリティ株式会社 代表取締役社長:xx xx本社所在地:xxxxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x
代表番号:03(6866)7101
第3条 サービス提供対象物件
サービス提供対象物件の名称及び所在地は所定のイッツコム施設利用サービス申込書・アパートメント加入申込書(以下「加入申込書」と表示します)に記載のとおりとします。
第4条 本サービスの内容
本サービスの内容は以下のとおりです。
(1)当社は、利用者等に対し、次の項目に定める駆けつけサービスを提供します。
①駆けつけサービスは、主サービスによって宅内に設置したセンサーが反応を検知し、それを利用者等が異常と認識した場合に、利用者等がイッツコムに依頼をすることで、当社の警備員が第 3 号に定める出動対応をするサービスです。なお、イッツコムにてセンサーが反応を検知したことが確認できない場合には、当社は駆けつけサービスを提供できません。また駆けつけサービスにおいて、警備対象物件の鍵のお預かりはしません。
②駆けつけサービスは、利用者等の依頼に基づき警備員が出動し、警備対象物件の玄関扉、その他開口部および玄関外回りの異常(破損・出火・発煙・臭気・異音等)の有無を確認し、必要に応じて一時対処、警察・消防機関やガス会社等への通報、利用者等への連絡等、所定の処置をとります。なお、警備対象物件がオートロック等であることにより玄関扉まで警備員が到達できない場合には、緊急時であっても外周による確認にとどまるため、十分な対応をとれない場合があります。
③当社およびイッツコムは、利用者等より出動依頼があった場合は、以下の流れで対応を行います。
(ア)イッツコムは、出動の要請があった場合に、利用者等の情報、センサー反応の有無および警備対象物件の情報を確認します。利用者の場合は、利用契約者の氏名、住所、連絡先を確認し依頼を受け付けます。
(イ)出動の場合は、常時(24時間)、待機所より警備対象物件へ、1人もしくは複数名の警備員が、公安委員会に届け出た当社所定の制服および装備一式を着用の上、自動車等により出動します。また、
「警備報告書」に内容を記録し警備対象物件に提出することで対応を完了したものとします。 (ウ)当社の警備員は業務の履行に必要な知識、技能を有しています。
(エ)緊急の場合は、その状況に応じた臨機の処置(警備対象物件の必要最小限での建物の破損等)をとることができるものとします。これにより発生する警備対象物件の損害について、当社はその責任を負いません。また、警察・消防機関・ガス会社等による入口扉等の破壊についても、当社はその責任を負いません。
(オ)駆けつけサービスは、警備業法に定める機械警備業務には該当しないため、警備対象物件に到着するまでの時間をお約束することはできません。
④当社は、利用契約者に対し、セキュリティステッカーを貸与します。セキュリティステッカーは警備対象物件にのみ貼付できるものとし、利用契約者がセキュリティステッカーをその他の物件に貼付することはできません。
(2)当社は加入者に対し、セキュリティ看板を貸与します。ただし、セキュリティ看板はサービス提供対象物件のみ設置できるものとし、加入者がセキュリティ看板をその他の物件に設置することはできません。
第5条 利用者等が駆けつけサービスを利用する場合の承諾事項(了解事項)
当社が利用者等に駆けつけサービスを提供するにあたり、加入者は予め以下を承諾するものとします。
①利用者等の依頼に基づき当社警備員が当該警備対象物件に立ち入ること
②警備対象物件の玄関扉等にセキュリティステッカーを貼付すること
③セキュリティステッカーを剥がしたことにより傷が生じる可能性があること
第6条 契約の有効期間
契約の有効期間は、次条に定める契約成立日から1年間とします。ただし、契約期間満了の1ヶ月前までに当社、加入者いずれからも当社所定の書類により何等の意思表示もない場合には、引き続き、1年間の期間をもって更新するものとし、以後も同様とします。
第7条 加入契約の成立
申込者は、xxxxxと主加入契約を締結し、本駆けつけ加入条項を承認の上、主加入条項第 6 条に定めるとおり、所定の加入申込書に必要事項を記載してイッツコムを介して当社に提出するものとします。
なお、駆けつけ加入契約は、当社が当該申し込みを承諾した時をもって契約の成立とします。
2.駆けつけ加入契約はサービス提供対象物件ごとに締結されるものとし、当該契約の成立をもって当社はサービス提供対象物件に本サービスを提供することができるものとします。
第8条 加入契約の不成立
当社は、前条第1項に定める駆けつけ加入契約の申し込みを承諾するにあたり、申込者が各号いずれかに該当する場合は当該申し込みを承諾しない場合があります。
①申込者が加入申込書に虚偽の事実を記載した場合
②申込者が料金、その他の債務の支払いを現に怠り、または怠る恐れがある場合
③申込者が未xxであり、法定代理人の同意を得ていない場合
④申込者が加入契約に違反する恐れがあると認められる場合
⑤その他当社の業務の遂行上、著しい支障がある場合
2.前項の規定により、当社が駆けつけ加入契約の申し込みを承諾しなかった場合は、当社は、申込者に対し、当社の定める方法によりその旨を通知します。
3.駆けつけ加入契約の締結後に加入者が第1項各号のいずれかに該当することが判明した場合、当社は、加入者の了解を得ないで駆けつけ加入契約を解除することができるものとします。
第9条 加入申込書記載の変更
加入者は、加入申込書に記載した住所、電話番号、料金支払い方法、料金支払い口座などの変更がある場合には、イッツコムに対し主加入条項第 10 条第1項に定められた方法により通知するものとします。ただし、サービス提供対象物件に該当する住所の変更の場合には、駆けつけ加入契約を解約するものとします。
2.当社は前条の規定に準じ、第1項の請求および通知を承諾しない場合があります。この場合、当社は、当該加入者に対し、当社の定める方法によりその旨を通知します。
3.第1項に規定する請求を当社が承諾する場合は、提出された書類に記載された契約変更希望日を、原則として当該契約変更日とします。第1項の規定による変更の場合は、提出された書類を当社が受領した日を、原則として当該契約変更日とします。ただし、第4項の場合においては、別途定める日を当該契約変更日として取り扱うものとします。
4.当社が特に認める場合に限り、加入者は、本条に規定する書類の提出に代え、当社の定める方法で当該変更の請求、および通知ができるものとします。
第10条 名義変更
加入者が駆けつけ加入契約の名義変更を希望する場合は、主加入条項第 11 条第3項に定められた手続きを行い、その内容が駆けつけ加入契約にも適用されるものとします。
2.前項の名義変更により、駆けつけ加入契約を継承する者は、加入者が負う一切の義務を継承するものとします。
第11条 権利譲渡の禁止
加入者は、当社が特に認める場合を除き、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、質入れ、または貸与することはできません。
第12条 サービス提供の停止
次の項目に該当する場合には本サービスを提供できないことがあります。
(1)天災・地変その他の非常事態が発生した場合。
(2)次の各号に該当する場合。
①本駆けつけ加入条項第 15 条に規定する本サービスの料金等、その他当社に対する債務の履行を怠った場合、または怠る恐れがある場合
②加入申込書に虚偽の事項を記載したことが判明した場合
③その他、当社が本サービスの提供を不適当と判断した場合
(3)主サービスの提供ができない状態にある場合。
第13条 加入者が行う加入契約の解約
加入者は、主加入契約を解約する場合、または主加入条項別表1.において本サービスを含まないサービスプランに変更する場合等により駆けつけ加入契約を解約しようとする場合には、解約希望日の1ヶ月前までに、イッツコムに対しイッツコムの定める方法により通知するものとします。
2.イッツコムおよび当社がこの通知を承諾した日をもって駆けつけ加入契約の解約日とします。また、駆けつけ加入契約の解約にともない当社と利用契約者との間で締結された駆けつけ利用契約についても、同時に解約されるものとします。
3.加入者は当社より貸与したセキュリティ看板を解約時に必ず当社に返却するものとします。なお、原則として加入者ご自身でセキュリティ看板を撤去していただくものとし、セキュリティ看板を撤去する際に設置部分およびその周りに傷がついた場合(当社スタッフもしくはイッツコムスタッフが加入者の代わりにセキュリティ看板を撤去した場合を含みます)、これについて当社は責任を負いかねます。
第14条 当社が行う加入契約の解除
当社は、本駆けつけ加入条項第 8 条第3項に加え次の各号のいずれかに該当する場合には、本駆けつけ加入条
項第 6 条の規定にかかわらず、駆けつけ加入契約を解除することができるものとします。
①本駆けつけ加入条項第 12 条(2)の規定により本サービスの利用を停止された加入者が、当社の定める期間内にその原因となった事由を解消しない場合
②当社、イッツコムおよび加入者のいずれの責にも帰することのできない事由により、本サービスの提供が困難な場合
③主加入契約が理由の如何によらず解約または解除された場合
2.当社は、加入者が本駆けつけ加入条項第 12 条(2)に該当する場合で、その原因となった事由が当社の業務遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、本駆けつけ加入条項第 12 条に定める本サービスの提供の停止をすることなく駆けつけ加入契約を解除することができるものとします。
3.当社は、前二項の規定により駆けつけ加入契約を解除しようとするときは、予め書面により加入者にその旨を通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
4.第1項および第2項の規定により駆けつけ加入契約が解除された日をもって駆けつけ加入契約の解約日とします。また、駆けつけ加入契約の解除にともない当社と利用契約者との間で締結された駆けつけ利用契約についても、同時に解除されるものとします。
5.加入者は当社より貸与したセキュリティ看板を駆けつけ加入契約の解除にともない必ず当社に返却するものとします。なお、原則として加入者ご自身でセキュリティ看板を撤去していただくものとし、セキュリティ看板を撤去する際に設置部分およびその周りに傷がついた場合(当社スタッフもしくはイッツコムスタッフが加入者の代わりにセキュリティ看板を撤去した場合を含みます)、これについて当社は責任を負いかねます。
第15条 料金等
本サービスの料金等は別紙に定めるとおりとします。
2.当社およびイッツコムは、料金等を改定することがあります。この場合、当社は改定の1ヶ月前までに、イッツコムホームページ上での掲載等、当社の定める方法によりその旨を告知します。
第16条 消費税等相当額の加算
当社は、料金その他の請求において、別途消費税等相当額を加算するものとします。
2.当社は、前項の加算にともない 1 円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとします。
3.消費税法、地方税法の改正またはその他の法律の制定があった場合、消費税等の額は、その税率の改正等または新たな税制の創設に基づく税額に改正されることとします。
第17条 料金の支払い
加入者は、本駆けつけ加入条項第 15 条に定める料金等、当社が加入者に対して有する債権を当社がイッツコムに譲渡することを承諾します。この場合において、当社およびイッツコムは、加入者への個別の通知または譲渡承諾の請求を省略するものとします。
2.前項の規定により、当社が譲渡する債権に関する取扱いについては、xxxxxが定めるとおりとします。
3.加入者は、第1項の規定により、当社がイッツコムに譲渡した債権の額に相当する料金等をイッツコムに支払うものとします。なお、本サービスの利用料金を含む施設利用料は、各世帯の入居の有無および利用の有無を問わないものとします。
4.加入者は、当社が駆けつけサービス提供が可能となる日の属する月の翌月 1 日から本駆けつけ加入条項第
15 条に定める利用料金を前三項に基づき、イッツコムに支払うものとします。
第18条 料金等の請求時期および支払い期日等
当社は本駆けつけ加入条項第 15 条に定めた料金等をイッツコムから請求するものとし、加入者は前条に基づき、
イッツコムに支払うものとします。なお料金等の請求時期および支払い期日等は主加入条項第 19 条に準じるものとします。
第19条 駆けつけ加入契約終了時に伴う料金等の精算方法
本駆けつけ加入条項第 13 条または本駆けつけ加入条項第 14 条の規定に基づき駆けつけ加入契約が解約または
解除された場合、加入者は料金等を本駆けつけ加入条項第 13 条または本駆けつけ加入条項第 14 条に定める駆けつけ加入契約の解約日の属する月の末日まで支払うものとします。なお、日割り計算による精算は行わないものとします。
第20条 遅延損害金
加入者が、料金等その他駆けつけ加入契約に基づく支払いを遅延した場合は、年率14.6%の割合による遅延損害金を、支払い期日の翌日より完済に至るまで本駆けつけ加入条項第 17 条第1項、第2項および第3項に基づきイッツコムに支払うものとします。
第21条 損害賠償
当社は、本駆けつけ加入条項に基づく駆けつけサービスの提供時に損害が発生した場合について、以下のとおり定めます。損害の賠償は加入者と当社の間で行うものとします。
(1)当社の責による加入者への損害賠償
①損害賠償の対象
当社の故意または過失から、直接加入者に与えた損害
※当社の駆けつけサービスが適正に履行された場合は、その責任を負いません。
②賠償額
当社は法律上の賠償責任に基づき次の賠償額を限度として加入者に損害金をお支払いします。ただし、加入者は上記損害発生の日(旅行等の長期外出時は帰宅後)から10日以内に、書面にて当社にその賠償請求を行うものとします。
(ア)人的損害・物的損害併せて1事故につき10億円まで。
(イ)前(ア)にかかわらず、現金・貴重品については損害総額で 1 億円まで。なお、ここでいう現金・貴重品とは、貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、宝石、貴金属、美術品および骨とう品、その他これらに類する財物とします。
(2)加入者の義務・債務の不履行時における損害賠償
本駆けつけ加入条項第 14 条における加入者事由により駆けつけ加入契約が解除された際は、当社に発生した損害および弁護士費用等について、当社は加入者に請求する権利を有するものとします。
(3)免責事項
以下の各号に該当する場合、当社は責任を負わないものとします。
①本駆けつけ加入条項に定めた各条項を加入者が履行しないことに起因する損害。
②加入者が本サービスに関わる料金等を支払わない間に発生した損害。ただし、この場合、加入者は未払い料金等の支払い義務を引き続き有するものとします。
③加入者の故意または過失による損害。
④駆けつけサービスの提供に関係する設備および通信回線の故障、機能不良等に起因する損害。
⑤天災・地変その他不可抗力により加入者が被った損害。
⑥屋外に所在する加入者の財物について発生した損害。
⑦現金・貴重品について、警備対象物件においてこれを容易に持ち運び可能な状態に保管してあった場合
(例:現金を机の上に放置したまま外出する等)に生じた損害。
⑧やむを得ない事情により、当社が本サービスの提供ができないと判断した事により発生した損害。
⑨その他当社の責に帰さない事由による損害。
第22条 本サービスの廃止
当社は、当社の都合により本サービスを廃止する場合があります。この場合、駆けつけ加入契約は、廃止と同時に終了するものとし、当該廃止の日をもって本サービスの利用終了日とします。
2.当社は、前項の場合には、本サービスを廃止する日の3ヶ月前までに、イッツコムホームページ上での掲載等、当社の定める方法により本サービスを廃止する旨を告知します。ただし、当社の責に帰さない事由により、本サービスを廃止する場合は、この限りではありません。
3.主サービスが主加入条項第 37 条に基づき廃止される場合には、主サービスの廃止日を本サービスの廃止日とし、その日を本サービスの利用終了日と定めます。
第23条 個人情報の取り扱い
加入者の個人情報の取り扱いについては、当社ホームページに定めます。
ただし、以下の者は当社が加入者の個人情報を提供する第三者であることを加入者は予め同意するものとします。
①イッツコム
②当社および①の業務委託会社
③当社および①における、それぞれの顧問弁護士・税理士・会計監査人
第24条 クーリングオフ
本サービスは訪問販売等に関する法律(クーリングオフ制度)の対象となります。
2.利用開始日を含む8日間は、サービスの提供を受けた場合においても、書面(ハガキ等)により駆けつけ加入契約の解除を行う事ができます。解除の効力は書面を発信したとき(郵便消印日付)より生じます。ただし、サービスの対価が3,000円未満の場合は、クーリングオフ制度の対象となりません。
3.駆けつけ加入契約が解除された場合、既に代金の一部を支払われている場合は、直ちにその金額を返還します。
4.駆けつけ加入契約が解除された場合、当社は加入者に、解除自体から生じた損害の賠償を請求しません。
第25条 反社会的勢力の排除
加入者および当社は、相手方に対し、自己(自己が法人の場合は、代表者、役員または実質的に経営を支配する者)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」と表示します)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
2.加入者および当社は、相手方に対し、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、催告することなく駆けつけ加入契約を解除することができるものとします。
①暴力団等反社会的勢力である場合
②暴力団等反社会勢力が事業活動を支配し、または、反社会的勢力に不当な資金提供を行うなど、社会的に不相当な関係を有する法人その他の団体である場合
③法人その他の団体で、その役員または従業員のうちに暴力団等反社会的勢力に該当する者のあるもの
④加入者、当社、もしくはそれぞれの関係会社の従業員に対し、暴力、脅迫、詐術等その他違法行為または不当な手段を用いて要求行為、その他の不法行為を行った場合
3.加入者または当社が、前項の規定により、駆けつけ加入契約を解除した場合には、これによる相手方の損害を賠償する責を負わないものとします。
4.第2項の規定により加入者または当社が、駆けつけ加入契約を解除した場合において、相手方は解除者に生じた損害について賠償する責めを負うものとします。
第26条 再委託
当社は、本駆けつけ加入条項に定める当社のサービス提供業務の一部を事前に加入者に承諾を得ることなくイッツコムなどの第三者に再委託することができるものとします。
第27条 権限
当社が本サービスを提供するために必要な権限は、加入者が当社に付与し、業務の指揮運営の権限は当社に属するものとします。
第28条 本駆けつけ加入条項の変更
本駆けつけ加入条項は加入者の契約期間中に変更となった場合、イッツコムホームページ上にて最新版を告知させていただくものとします。
第29条 本サービスに関する要望・苦情等の受付窓口
東急セキュリティ株式会社 営業担当 電話番号:03(6866)7109
第30条 関連法令の遵守
当社は、本駆けつけ加入条項に定める措置を講ずるに際しては、関連法令の定める範囲内で、適切な措置を講ずるものとします。
第31条 管轄裁判所
駆けつけ加入契約に起因する紛争に関し、訴訟を提起する必要が生じた時は、訴額に応じて東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの合意管轄裁判所とします。
第32条 協議事項
本駆けつけ加入条項および主加入条項に定めのない事項について疑義が生じた場合は、加入者と当社において誠意を持って協議するものとします。
附則
(1)当社は特に必要があるときには、本駆けつけ加入条項に特約を付することができるものとします。
(2)第 7 条の規定にかかわらず、本サービスは2016年12月31日に新規申し込みの受付は終了しています。
(3)本駆けつけ加入条項は、2019年2月1日から適用します。
別紙(本紙に記載する金額は全て税抜きです。別途、消費税等相当額を支払うものとします。)
●本サービスの利用料金について
加入者は、主加入条項別表1.施設利用料(月額利用料金)に記載のサービスプランのうち「駆けつけプラン」または「スマートロック×駆けつけプラン」を選択した場合、本サービスの利用料金(月額利用料金)として 850 円/世帯を、イッツコムを介して当社にお支払いいただきます。なお、本サービスの利用料金(月額利用料金)は主加入条項別表1.施設利用料(月額利用料金)に含まれるものとし、各世帯の入居の有無および利用の有無を問わないものとします。
※利用者等が出動を要請した場合には、1 回につき 5,000 円を利用契約者が負担するものとします。