Contract
大府市公契約基本条例
(目的)
第1条 この条例は、公契約に係る基本理念を定め、並びに市及び受注者等の責務を明らかにすることにより、公契約の適正な履行及び労働者の適正な労働条件の確保を図り、もって市民福祉の向上及び地域経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 公契約 市が締結する売買、賃借、請負その他の契約及び市が指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)と締結する公の施設の管理に関する協定をいう。
(2) 市長等 市長及び公営企業管理者をいう。
(3) 受注者 市と公契約を締結し、又は締結しようとする者をいう。
(4) 下請負者 下請、再委託その他いかなる名称であるかを問わず、受注者その他の市以外の者から公契約に係る業務の一部を請け負い、又は受託する者をいう。
(5) 受注者等 受注者及び下請負者をいう。 (6) 労働者 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所及び家事使用人を除く。)であって、受注者等に雇用され、公契約に係る業務に従事するもの
イ 自らが提供する労務の対価を得るために公契約に係る業務を請け負う者
(7) 社会的責任 公契約の履行に当たり果たすべき、適正な労働条件の確保、若年労働者、障がい者等の就業機会の確保、男女共同参画の推進その他の社会的な責任をいう。
(基本理念)
第3条 公契約は、次に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。 (1) 締結に至る過程において、xx性、透明性及び競争性を確保すること。 (2) 適正な履行を確保すること。
(3) 社会的責任の向上に努めること。 (4) 地域経済の健全な発展に努めること。
(市の責務)
第4条 市は、公契約に関し必要な施策を総合的に実施しなければならない。
(受注者等の責務)
第5条 受注者等は、市の実施する公契約に関する施策に協力しなければならない。
(公契約の適正化)
第6条 市長等は、公契約の締結に当たっては、その性質及び目的を踏まえた適正な契約方法を採用するとともに、xxな競争の下で行わなければならない。
2 市長等は、公契約の適正な履行を確保するために、価格、品質、納期その他の契約条件が適正なものとなるよう努めなければならない。
3 市長等は、予定価格を定めるに当たっては、社会経済情勢の変化及び市場における労務その他の取引の実例価格を考慮して積算しなければならない。
4 受注者等は、公契約の適正な履行を確保できるよう、労務費その他の経費を適正に積算しなければならない。
5 市長等は、適切かつ合理的な規模で公契約を締結しなければならない。
6 市長等は、業務の重要性、緊急性及び効率性を考慮して、適正な時期に公契約を締結しなければならない。
(適正な労働条件の確保)
第7条 受注者等は、労働基準法その他関係法令を遵守し、労働者の適正な労働条件を確保しなければならない。
2 受注者等は、建設業法(昭和24年法律第100号)、下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)その他関係法令を遵守するとともに、労務費その他の経費の内訳を明らかにした見積りを基に、下請負者との対等な立場における合意に基づいた適正な契約を締結しなければならない。
3 市長等は、労働者の適正な労働条件の確保のため必要があると認めるときは、公契約を締結した受注者に対し、報告を求め、又は調査を行うことができる。
4 市長等は、前項の報告又は調査の結果、労働者の適正な労働条件が確保されていないと認めるときは、受注者に対し是正するよう指導することができる。
5 受注者は、前項の規定による指導を受けたときは、速やかに是正の措置を講ずるよう努めるとともに、当該措置を講じたときは市長等に報告しなければならない。
(市内事業者の活用)
第8条 市長等は、市内に事務所又は事業所を有する事業者(次項において「市内事業者」という。)の積極的な活用に努めなければならない。
2 受注者等は、公契約に係る業務について、下請負者を選定するとき、又は資材等を調達するときは、市内事業者の積極的な活用に努めるものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。