改定後 改定前 第1部 一般条項 第1章 会員の資格 第1条(会員)1. 本規約を承認のうえ、JFRカード株式会社(以下「当社」といいます)が発行するカードの 申込みをされた個人のうち、当社が入会を認めた方を本会員とします。また、当社が入会申込みを認めた日を契約成立日とします。2. 本規約に定める当社が発行するカードは、 V i s a 機 能を有する「 V i s a カード」、 Mastercard機能を有する「Mastercardカ ード」の2種類とします。3....
改定後 | 改定前 |
第1部 一般条項 | |
第1章 会員の資格 | |
第1条(会員) 1. 本規約を承認のうえ、JFRカード株式会社(以下「当社」といいます)が発行するカードの申込みをされた個人のうち、当社が入会を認めた方を本会員とします。また、当社が入会申込みを認めた日を契約成立日とします。 2. 本規約に定める当社が発行するカードは、 V i s a 機 能を有する「 V i s a カード」、 Mastercard機能を有する「Mastercardカ ード」の2種類とします。 3. 本会員が本会員の代理人として指定した家族で、以下の責任を負うことを承認のうえ、当社にカードを申込み、当社が入会を認めた方を家族会員とします(以下「会員」という場合は、本会員と家族会員を指します)。家族会員は、当社が発行したカードおよびカード情報(会員番号、有効期限、セキュリティコード等。以下同様)を本規約に基づき、本会員の代理人として利用することができます。また、本会員は、家族会員が家族カードおよびカード情報を利用したことにより生じる全ての責任を負うものとします。家族会員は、当社が家族カードの利用内容・利用状況等を本会員に対し通知することを、あらかじめ承諾するものとします。 4. 本会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって家族会員に対して本規約を遵守させる義務を負うものとし、家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことにより生じた損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含む)について家族会員と連帯して賠償の責を負うものとします。 5. 本会員は、家族会員が事由の如何を問わず本 条第3項に規定する代理人でなくなった場合または代理人でないことが判明した場合は、家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に前3項の代理人としての責任が消滅したことを、当社に対して主張することはできません。 | 第1条(会員) 1. 本規約を承認のうえ、JFRカード株式会社(以下「当社」といいます)が発行するカードの申込みをされた個人のうち、当社が入会を認めた方を本会員とします。また、当社が入会申込みを認めた日を契約成立日とします。 2. 本規約に定める当社が発行するカードは、 VISAカード機能を有する「VISAカード」、 Mastercard機能を有する「Mastercard」の 2種類とします。 3. 本会員が本会員の代理人として指定した家族で、以下の責任を負うことを承認のうえ、当社にカードを申込み、当社が入会を認めた方を家族会員とします(以下「会員」という場合は、本会員と家族会員を指します)。家族会員は、当社が発行したカードおよびカード情報(会員番号、有効期限、セキュリティコード等。以下同様)を本規約に基づき、本会員の代理人として利用することができます。また、本会員は、家族会員が家族カードおよびカード情報を利用したことにより生じる全ての責任を負うものとします。家族会員は、当社が家族カードの利用内容・利用状況等を本会員に対し通知することを、あらかじめ承諾するものとします。 4. 本会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって家族会員に対して本規約を遵守させる義務を負うものとし、家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことにより生じた損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含む)について家族会員と連帯して賠償の責を負うものとします。 |
第2章 カードの管理 | |
第6条(カードの貸与と取扱い) 1. 当社は会員1名につき、1枚のカードを発行し、貸与いたします。なお、カードの所有権は当社に属します。 2. 会員は、カードを貸与されたとき、直ちに当該カードの裏面署名欄に自署し、自署した会員本人以外は利用できないものとし、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を利用し管理するものとします。 3. 会員は、カードおよびカード情報を他者に貸与、譲渡、質入、担保提供等してはならず、また理由のいかんを問わず、カードおよびカード情報を他者に利用させ、もしくは利用のために占有を移転することは一切できないものとします。また、会員は、現行紙幣・貨幣の購入、または現金化を目的として商品・サービス購入等のためにカードのショッピング枠を利用すること、その他違法な取引に利用することはできません。 | 第6条(カードの貸与と取扱い) 1. 当社は会員1名につき、1枚のカードを発行し、貸与いたします。なお、カードの所有権は当社に属します。 2. 会員は、カードを貸与されたとき、直ちに当該カードの裏面署名欄に自署し、自署した会員本人以外は利用できないものとし、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を利用し管理するものとします。 3. 会員は、カードおよびカード情報を他者に貸与、譲渡、質入、担保提供等してはならず、また理由のいかんを問わず、カードおよびカード情報を他者に利用させ、もしくは利用のために占有を移転することは一切できないものとします。また、会員は、現行紙幣・貨幣の購入、または現金化を目的として商品・サービス購入等のためにカードのショッピング枠を利用すること、その他違法な取引に利用することはできません。 |
4. カードおよびカード情報の利用、管理に際して、会員が本条2項、3項のいずれかに違反し、その違反に起因してカードおよびカード情報が不正に利用されたときは、本会員は、これによって生じる一切の債務について支払いの責を負うものとします。また、この場合において販売業者 等あるいは第三者と紛議になった場合であっても、当該紛議を自らの責任において解決するものとし、当該紛議を理由に、当社に対するカード利用代金等の債務の支払を拒むことはできないものとします。 | 4. カードおよびカード情報の利用、管理に際して、会員が本条2項、3項のいずれかに違反し、その違反に起因してカードおよびカード情報が不正に利用されたときは、本会員は、これによって生じる一切の債務について支払いの責を負うものとします。 |
第7条(カードの有効期限) 1. カードの有効期限は、当社指定の期日までとします。 2. 有効期限の2カ月前までに申し出がなく、当社 が引き続き会員として認める場合には、新しいカードを送付します。ただし、届出住所宛に当社が送付した郵便物が不着となった場合等、当該届出住所宛に郵便物を発送しても到着しないと当社が認める場合には、送付を保留することができるものとします。 | 第7条(カードの有効期限) 1. カードの有効期限は、当社指定の期日までとします。 2. 有効期限の2ヵ月前までに申し出がなく、当社が引き続き会員として認める場合には、新しいカードと会員規約を送付します。ただし、届出住所宛に当社が送付した郵便物が不着となった場合等、当該届出住所宛に郵便物を発送しても到着しないと当社が認める場合には、送付を保留することができるものとします。 |
第13条(紛失・盗難・偽造) 1. カードもしくはカード情報が紛失・盗難・詐取・横 領等(以下まとめて「紛失・盗難」といいます)により他者に不正利用された場合、本会員は、これによって生じる一切の債務について支払いの責を負うものとします。 2. 会員は、カードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に連絡し、最寄警察署に届出るものとします。当社への連絡内容については、改めて文書で届出ていただく場合があります。 3. 偽造カードの使用によるカード利用代金については、本会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。 4. 前項にかかわらず、偽造カードの作出または利用について会員に故意または過失があるときは、本会員は、これによって生じる一切の債務について支払いの責を負うものとします。 | 第13条(紛失・盗難・偽造) 1. カードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて 「紛失・盗難」といいます)により他者に不正利用された場合、本会員は、これによって生じる一切の債務について支払いの責を負うものとします。 2. 会員は、カードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に連絡し、最寄警察署に届出るものとします。当社への連絡内容については、改めて文書で届出ていただく場合があります。 3. 偽造カードの使用によるカード利用代金については、本会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。 4. 前項にかかわらず、偽造カードの作出または利用について会員に故意または過失があるときは、本会員は、これによって生じる一切の債務について支払いの責を負うものとします。 |
第15条(カード利用の一時停止) 1. 当社は、カード発行後、支払口座の設定手続が完了するまでの間、カードの利用を停止することができるものとします。 2. 当社は、短時間に換金性商品を連続して購入する等カードの利用状況が不審な場合、もしくは延滞が発生する等の利用代金の支払状況等の事情によっては、カードの全部または一部の利用を一時的に停止することができるものとします。 3. 当社は、会員が本規約に違反もしくは違反するおそれがある場合、カードの利用状況に不審がある場合には、カードの全部または一部の利用を一時的に停止できるものとします。また、この場合、当社は加盟店や現金自動預払機等を通じてカードの回収を行うことができるものとし、加盟店からカード回収の要請があったときは、会員はこれに応じるものとします。 4. 当社は、本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ必要と認めた場合、カードの利用を停止することができるものとします。 | 第15条(カード利用の一時停止) 1. 当社は、カード発行後、決済口座の設定手続が完了するまでの間、カードの利用を停止することができるものとします。 2. 当社は、短時間に換金性商品を連続して購入する等カードの利用状況が不審な場合、もしくは延滞が発生する等の利用代金の支払状況等の事情によっては、カードの全部または一部の利用を一時的に停止することができるものとします。 3. 当社は、会員が本規約に違反しもしくは違反するおそれがある場合、カードの利用状況に不審がある場合には、カードの全部または一部の利用を一時的に停止できるものとします。また、この場合、当社は加盟店や現金自動預払機等を通じてカードの回収を行うことができるものとし、加盟店からカード回収の要請があったときは、会員はこれに応じるものとします。 4. 当社は、本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ必要と認めた場合、カードの利用を停止することができるものとします。 |
5. 当社は、「貸金業法」に基づき、会員に源泉徴収票、確定申告書その他の資力を明らかにする書面の提出を求めるとともに、勤務先や収入等の確認を求めることができるものとします。また、当社所定の期間内に所定の方法による確認が完了しなかった場合、カードキャッシングの利用を停止することができるものとします。 6. 当社は、「犯罪収益移転防止法」に基づき、当社が必要と認めた場合には、会員に当社が指定する書面の提出および当社が指定する事項の申告を求めることができるものとします。また、同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国または地域においてカードを利用する場合、その他同法の規制に鑑みて当社が必要と認める場合は、カードの利用を制限することができるものとします。 7. 当社は、カードまたはカード情報の第三者による不正使用の可能性があると判断した場合、会員への事前の通知なしにカードの利用停止措置をとることができるものとします。 8. 当社は、会員の情報および具体的なカードの利 用内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して当社所定の本人確認資料や書類等の提出を求め、本人確認や取引目的等の確認を実施することがあり、会員は、当該本人確認や取引目的等の確認に応じるものとします。当社は、当該本人確認や取引目的等の確認に際し、提出期限を指定して会員に回答を求めた場合で、会員から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合は、カードの利用を制限することができるものとします。 | 5. 当社は、「貸金業法」に基づき、会員に源泉徴収票、確定申告書その他の資力を明らかにする書面の提出を求めるとともに、勤務先や収入等の確認を求めることができるものとします。また、当社所定の期間内に所定の方法による確認が完了しなかった場合、カードキャッシングの利用を停止することができるものとします。 6. 当社は、「犯罪収益移転防止法」に基づき、当社が必要と認めた場合には、会員に当社が指定する書面の提出および当社が指定する事項の申告を求めることができるものとします。また、同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国または地域においてカードを利用する場合、その他同法の規制に鑑みて当社が必要と認める場合は、カードの利用を制限することができるものとします。 7. 当社は、カードまたはカード情報の第三者による不正使用の可能性があると判断した場合、会員への事前の通知なしにカードの利用停止措置をとることができるものとします。 |
第4章 会員資格の取消し・期限の利益の喪失・退会等 | |
第23条(会員資格の取消し) 1. 当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社が会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。 ① 申込みに際し虚偽の申告をした場合 ② カード利用代金等、当社に対する債務の履行を怠った場合 ③ 換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況が不適当もしくは不審があると当社が判断した場合 ④ カード発行後2カ月以内に支払口座の設定手続が完了しない場合 ⑤ 会員が死亡したことを当社が知ったとき ⑥ 本規約のいずれかに違反した場合 ⑦ 本会員の信用状況が悪化したとき ⑧ 会員が、自らまたは第三者を利用して、次のアか らオまでのいずれかに該当する行為をした場合 ア、暴力的な要求行為 イ、法的な責任を超えた不当な要求行為 ウ、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力 を用いる行為 エ、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用い て当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為 オ、その他前記アからエに準ずる行為 ⑨ 当社または当社委託先または当社加盟店、当 社グループ会社の従業員等(派遣社員を含む)に対し、次のアからオに掲げる行為その他当該 | 第23条(会員資格の取消し) 1. 当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社が会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。 ① 申込みに際し虚偽の申告をした場合 ② カード利用代金等、当社に対する債務の履行を怠った場合 ③ 換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況が不適当もしくは不審があると当社が判断した場合 ④ カード発行後2ヵ月以内に決済口座の設定手続が完了しない場合 ⑤ 会員が死亡したことを当社が知ったとき ⑥ 本規約のいずれかに違反した場合 ⑦ 本会員の信用状況が悪化したとき ⑧ その他当社が会員として不適格と判断した場合 2. 会員資格を取消されたときは、当社が必要と認めた場合、会員は速やかにカードその他当社から貸与された物品を当社に返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、会員は当社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。 3. 当社は、会員資格の取消しを行った場合、カードの無効通知ならびに無効登録を行い、加盟店等を通じてカードの返還を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からカードの返還を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当社に返還するものとします。 |
従業員の安全や精神衛生等を害するおそれの ある行為をした場合(第三者を利用して行った場合を含む) ア、暴力、威嚇、脅迫、強要等 イ、暴言、性的な言動、誹謗中傷、ストーカー行為 その他人格を攻撃する言動 ウ、人種、民族、門地、職業その他の事項に関す る差別的言動 エ、長時間にわたる拘束、執拗な問い合わせ オ、金品の要求、特別対応の要求、実現不可能な 要求、その他内容もしくは態様が社会通念に 照らして著しく不相当と認められる要求等 ⑩ その他当社が会員として不適格と判断した場合 2. 会員資格を取消されたときは、当社が必要と認めた場合、会員は速やかにカードその他当社から貸与された物品を当社に返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、会員は当社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。 3. 当社は、会員資格の取消しを行った場合、カードの無効通知ならびに無効登録を行い、加盟店等を通じてカードの返還を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からカードの返還を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当社に返還するものとします。 4. 本会員は、会員資格の取消後においても、会員がカードを利用しまたは他者に利用されたとき (カード情報の利用を含む)は、これによって生じたカード利用代金等について全て支払いの責を負うものとします。 5. 本会員が会員資格を取消された場合には、同時に家族会員も会員資格を取消されるものとします。 | 4. 本会員は、会員資格の取消後においても、会員がカードを利用しまたは他者に利用されたとき (カード情報の利用を含む)は、これによって生じたカード利用代金等について全て支払いの責を負うものとします。 5. 本会員が会員資格を取り消された場合には、同時に家族会員も会員資格を取り消されるものとします。 |
個人情報の取扱いに関する重要事項 | |
第1条(個人情報の取得・保有・利用・委託) 1. 会員(本重要事項において申込者を含む。以下同じ)は、本契約(本申込を含む。以下同じ)を含むJFRカード株式会社(以下「当社」といいます)との各種取引(以下「各取引」といいます)の与信判断および与信後の管理ならびに各種サービスの提供のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます)を当社が保護措置を講じたうえで取得・保有・利用することに同意します。 ① 属性情報 各取引所定の申込書(WEB上の申込書を含む)に会員が記載した会員の氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号、住居状況、家族構成、勤務先、勤務先電話番号、学校、運転免許証番号、メールアドレス(ショートメッセージサービスが利用可能な電話番号を含む)、年収等の属性に関す る情報 なお、これらの情報に変更が生じた場合(会員 の申告による場合のほか、⑦又は⑧に基づき当社において情報を変更した場合を含む)の変更後の情報および会員からの問合せにより当社が知り得た情報を含みます。 ② 契約情報 申込日、契約日、カード番号、大丸松坂屋お客様 ID、利用枠、暗証番号、支払口座に関する情報 ③ 利用情報 各取引に関する利用日、購入商品、提供サービス名、利用金額、利用加盟店などのカードの利用に関する情報 | 第1条(個人情報の取得・保有・利用・委託) 1. 会員(本重要事項において申込者を含む。以下同じ)は、本契約(本申込を含む。以下同じ)を含むJFRカード株式会社(以下「当社」といいます)との各種取引(以下「各取引」といいます)の与信判断および与信後の管理ならびに各種サービスの提供のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます)を当社が保護措置を講じたうえで取得・保有・利用することに同意します。 ① 属性情報 各取引所定の申込書(WEB上の申込書を含む)に会員が記載した会員の氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号、住居状況、家族構成、勤務先、勤務先電話番号、学校、運転免許証番号、メールアドレス(ショートメッセージサービスが利用可能な電話番号を含む)、世帯年収等の属性に関する情報(これらの情報に変更が生じた場合の変更後の情報および会員からの問合せにより当社が知り得た情報を含む) ② 契約情報 申込日、契約日、カード番号、大丸松坂屋お客様 ID、利用枠、暗証番号、決済口座に関する情報 ③ 利用情報 各取引に関する利用日、購入商品、提供サービス名、利用金額、利用加盟店などのカードの利用に関する情報 |
④ 取引情報 各取引に関する返済回数、返済金額、支払開始後の利用残高、キャッシング残高、月々の支払状況などのカードの取引に関する情報、その他取引に関する情報(取引の際に使用した機器に関する情報、購入画面等に入力した情報、利用加盟店におけるお客様の情報) ⑤ 信用情報 各取引に関する会員の返済または支払能力を調査するため、または支払途上における会員の返済または支払能力を調査するため、当社が取得した他のクレジット等の利用履歴および過去の債務の返済状況に関する情報 ⑥ 本人確認情報 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」、 「貸金業法」、「割賦販売法」に基づく本人確認書類に記載された情報 ⑦ 住民票記載情報 各取引の規約等に基づき、与信判断および与信後の管理のためまたは本人特定事項の確認のため、当社が必要と認めた場合に会員の住民票を当社が取得し、利用して得た情報 ⑧ 年収証明書等の情報 各取引に関する会員の支払能力を調査するため、会員の源泉徴収票、所得証明書等の提出を受け収入等の確認をすることによって得た情報 ⑨ 音声・映像等の記録情報 問合わせ等の通話および防犯上録画された映像等の記録情報 ⑩ WEBサービス・アプリ等の情報 当社が運営する各種WEBサービス、各種アプリ において、会員が登録または届出た情報、ログイン、利用する際のIPアドレス・ブラウザ情報および GPS機能を用いて取得した位置情報等 ⑪ 公開情報 官報や電話帳等一般に公開されている情報 ⑫ 電話の有効性情報 届出電話の過去5年間の有効性(通話可能か否か)に関する情報 2. 会員は、当社が各取引に関する与信判断および与信後の管理業務の一部または全部を、当社の提携する会社に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じたうえで、前項により取得した個人情報の一部または全部を当該委託先に提供し当該委託先が委託された目的の範囲で利用することに同意するものとします。 与信後の管理業務の一部または全部についての委託先は次の通りです。 ●名 称:ニッテレ債権回収株式会社 住 所:〒108-0023 xxx港区芝浦3‐16‐20芝浦xxビル 電 話:(03)3769-4611 ●名 称:株式会社シー・ヴィ・シー住 所:〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1-9-3博多駅前シティビル 電 話:(092)432-7878 ●名 称:弁護士法人子浩法律事務所住 所:〒169-0072 xxx新宿区xxx2-7-17xxビル 電 話:(03)5292-6111 | ④ 取引情報 各取引に関する返済回数、返済金額、支払開始後の利用残高、キャッシング残高、月々の決済状況などのカードの取引に関する情報、その他取引に関する情報(取引の際に使用した機器に関する情報、購入画面等に入力した情報、利用加盟店におけるお客様の情報) ⑤ 信用情報 各取引に関する会員の返済または支払能力を調査するため、または支払途上における会員の返済または支払能力を調査するため、当社が取得した他のクレジット等の利用履歴および過去の債務の返済状況に関する情報 ⑥ 本人確認情報 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」、 「貸金業法」、「割賦販売法」に基づく本人確認書類に記載された情報 ⑦ 住民票記載情報 各取引の規約等に基づき、与信判断および与信後の管理のためまたは本人特定事項の確認のため、当社が必要と認めた場合に会員の住民票を当社が取得し、利用して得た情報 ⑧ 年収証明書等の情報 各取引に関する会員の支払能力を調査するため、会員の源泉徴収票、所得証明書等の提出を受け収入等の確認をすることによって得た情報 ⑨ 音声・映像等の記録情報 問合わせ等の通話および防犯上録画された映像等の記録情報 ⑩ WEBサービス・アプリ等の情報 当社が運営する各種WEBサービス、各種アプリにおいて、会員が登録または届出た情報、ログイン、利用する際のIPアドレス・ブラウザ情報および GPS機能(またはビーコンサービス)を用いて取得した位置情報等 ⑪ 公開情報 官報や電話帳等一般に公開されている情報 ⑫ 電話の有効性情報 届出電話の過去5年間の有効性(通話可能か否か)に関する情報 2. 会員は、当社が各取引に関する与信判断および与信後の管理業務の一部または全部を、当社の提携する会社に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じたうえで、前項により取得した個人情報の一部または全部を当該委託先に提供し当該委託先が委託された目的の範囲で利用することに同意するものとします。 与信後の管理業務の一部または全部についての委託先は以下の通りです。 ●名 称:ニッテレ債権回収株式会社住 所:〒108-0023 xxx港区芝浦3‐16‐20芝浦xxビル 電 話:(03)3769-4611 ●名 称:株式会社シー・ヴィ・シー住 所:〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1-9-3博多駅前シティビル 電 話:(092)432-7878 ●名 称:弁護士法人子浩法律事務所住 所:〒169-0072 xxx新宿区xxx2-7-17xxビル 電 話:(03)5292-6111 |
●名 称:NTS総合弁護士法人住 所:〒108-0023 xxx港区芝浦3-16-20 芝浦xxビル6階 電 話:(03)6453-7040 ●名 称:オリンポス債権回収株式会社住 所:〒062-0020 北海道札幌市豊平区月寒中央通 7-6-20 電 話:(011)803-9002 ●名 称:弁護士法人みずなら総合法律事務所 住 所:〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西10-4-16 ダンロップSKビル4階 電 話:(011)522-5355 3. 会員は、当社が当社の事務(コンピューター事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等)を委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じたうえで、本条1項により取得した個人情報の一部または全部の取扱いを当該業務委託先に委託することに同意するものとします。 | ●名 称:NTS総合弁護士法人住 所:〒108-0023 xxx港区芝浦3-16-20芝浦xxビル3階 電 話:(03)6453-7040 ●名 称:オリンポス債権回収株式会社住 所:〒062-0020 北海道札幌市豊平区月寒中央通 7-6-20 電 話:(011)803-9002 ●名 称:みずなら法律事務所住 所:〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西6札幌北辰ビル2階 電 話:(011)522-5355 3. 会員は、当社が当社の事務(コンピュータ事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等)を委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じたうえで、本条1項により取得した個人情報の一部または全部の取扱いを当該業務委託先に委託することに同意するものとします。 |
第2条(個人情報の利用) 会員は、第1条1項に定める利用目的のほか、当社が下記の目的のために第1条1項①②③④の個人情報を利用することに同意するものとします。 ① 当社のクレジットカード関連事業、金融事業、保 険事業、代理店業、金融商品仲介業およびこれらに付随する事業における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス ② 当社のクレジットカード関連事業、金融事業、保 険事業、代理店業、金融商品仲介業およびこれらに付随する事業における市場調査、商品開発 ③ 当社のクレジットカード関連事業、金融事業、保 険事業、代理店業、金融商品仲介業およびこれらに付随する事業における宣伝物・印刷物の送付および電話による勧誘等の営業案内、また当該業務を提携する会社に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じたうえで、業務の遂行に必要な範囲において、会員の個人情報を委託先に預託すること ④ 加盟店等から提供を受けた商品情報、生活情報の案内 ※当社の具体的な事業内容は、当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx/)xxxxxxxxxxx。 | 第2条(個人情報の利用) 会員は、第1条1項に定める利用目的のほか、当社が下記の目的のために第1条1項①②③④の個人情報を利用することに同意するものとします。 ① 当社のクレジットカード関連事業、金融事業、保険事業、代理店業における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス ② 当社のクレジットカード関連事業、金融事業、保険事業、代理店業における市場調査、商品開発 ③ 当社のクレジットカード関連事業、金融事業、保険事業、代理店業における宣伝物・印刷物の送付および電話による勧誘等の営業案内、また当該業務を提携する会社に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じたうえで、業務の遂行に必要な範囲において、会員の個人情報を委託先に預託すること ④ 加盟店等から提供を受けた商品情報、生活情報の案内 ※当社の具体的な事業内容は、当社ホームページ (xxxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx/)に常時掲載しております。 |
第3条(個人信用情報機関への登録・利用) 1. 会員(家族会員を除く。以下、本条において同じ)は、当社が当社の加盟する下記の個人信用情報機関(個人の返済または支払能力に関する情報の収集および当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。以下「加盟信用情報機関」といいます)および加盟信用情報機関と提携する下記の個人信用情報機関 (以下「提携信用情報機関」といいます)に照会し、会員および会員の配偶者の個人情報(当該機関の加盟会員によって登録される情報、貸金業協会から登録を依頼された情報、官報情報など当該機関が独自に収集・登録する情報を含む)が登録されている場合には、会員の返済または支払能力に関する調査の目的に限り、それを利用することに同意するものとします。 | 第3条(個人信用情報機関への登録・利用) 1. 会員(家族会員を除く。以下、本条において同じ)は、当社が当社の加盟する下記の個人信用情報機関(個人の返済または支払能力に関する情報の収集および当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。以下「加盟信用情報機関」といいます)および加盟信用情報機関と提携する下記の個人信用情報機関 (以下「提携信用情報機関」といいます)に照会し、会員および会員の配偶者の個人情報(当該機関の加盟会員によって登録される情報、貸金業協会から登録を依頼された情報、官報情報など当該機関が独自に収集・登録する情報を含む)が登録されている場合には、会員の返済または支払能力に関する調査の目的に限り、それを利用することに同意するものとします。 |
2. 会員は、会員の各取引に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、加盟信用情報機関に次表に定める期間登録され、加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員により会員の返済または支払能力に関する調査のため利用されることに同意するものとします。
項目 | 加盟信用情報機関の名称 | |
(株)シー・アイ・シー | (株)日本信用情報機構 | |
①本契約にかかる申込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から 6 カ月間 | |
②本契約にかかる 客観的な取引事実 | 契約期間中および取引終了後5年以内 | |
③債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中および契約終了後5年間 |
※(株)日本信用情報機構については、上記のほか債権譲渡の事実にかかる情報は、当該事実の発生日から1年以内。
3. 加盟信用情報機関および提携信用情報機関の名称、所在地、問合せ電話番号等は下記の通りです。また、当社が本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
① 加盟信用情報機関
○株式会社シー・アイ・シー(「貸金業法」第41条の13、「割賦販売法」第35条の3の36に基づく指定信用情報機関)
所在地:〒160‐8375
:
xxx新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウェスト
電 話 0000-000-000
ホームページアドレス: https://xxx.xxx.xx.xx/
※株式会社シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社ホームページをご覧ください。
○株式会社日本信用情報機構(「貸金業法」第 41条の13に基づく指定信用情報機関)
所在地:〒110-0014
xxx台東区xxx1-10-14 住友不動産xxビル5号館
電 話: 0000-000-000
ホームページアドレス: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
※株式会社日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社ホームページをご覧ください。
② 提携信用情報機関
○全国銀行個人信用情報センター所在地:〒100‐8216
xxxxxx区丸の内1-3-1電 話:00-0000-0000
ホームページアドレス: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟会員名等の詳細は、上記の同機関ホームページをご覧ください。
2. 会員は、会員の各取引に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、加盟信用情報機関に下表に定める期間登録され、加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員により会員の返済または支払能力に関する調査のため利用されることに同意するものとします。
項目 | 加盟信用情報機関の名称 | |
(株)シー・アイ・シー | (株)日本信用情報機構 | |
①本契約に係る 申込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から 6 ヵ月間 | |
②本契約に係る 客観的な取引事実 | 契約期間中および取引終了後5年以内 | |
③債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中および契約終了後5年間 |
※(株)日本信用情報機構については、上記のほか債権譲渡の事実に係る情報は、当該事実の発生日から1年以内。
3. 加盟信用情報機関および提携信用情報機関の名称、所在地、問合せ電話番号等は下記の通りです。また、当社が本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
① 加盟信用情報機関
○株式会社シー・アイ・シー(「貸金業法」第41条の13、「割賦販売法」第35条の3の36に基づく指定信用情報機関)
所在地:〒160‐8375
xxx新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウェスト
電 話:0000-000-000
ホームページアドレス: https://xxx.xxx.xx.xx/
※株式会社シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社ホームページをご覧ください。
○株式会社日本信用情報機構(「貸金業法」第 41条の13に基づく指定信用情報機関)
所在地:〒101‐0042
xxxxxx区xxxxx町41-1電 話:0000-000-000
ホームページアドレス: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
※株式会社日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社ホームページをご覧ください。
② 提携信用情報機関
○全国銀行個人信用情報センター所在地:〒100‐8216
xxxxxx区丸の内1-3-1電 話:00-0000-0000
ホームページアドレス: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟会員名等の詳細は、上記の同機関ホームページをご覧ください。
4. 前項①に記載する加盟信用情報機関に登録する情報は下記の通りです。 氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、申込日、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名、年間請求予定額、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、支払日、完済日、延滞等支払い状況に 関する情報。 | 4. 前項①に記載する加盟信用情報機関に登録する情報は下記の通りです。 氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、申込日、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名、年間請求予定額、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、支払日、完済日、延滞等支払い状況に 関する情報 |
特約条項 | |
QIRAポイント特約 | |
第6条(第三者によるポイントの不正利用等) 1. 会員のカードのポイントが第三者によって不正 に利用された場合、当社に故意または過失がある場合を除き、不正利用によって生じたポイント及びポイントに付随する権利の消失、その他一切の損害について、当社は責任を負いません。 2. 当社に登録されているID・パスワードを用いて ポイントが利用された場合、会員本人の利用によるものとみなします。会員は、当社に故意または過失がある場合を除き、当該利用によって生じた一切の損失(ポイント及びポイントに付随 する権利の消失を含みますがこれに限りませ ん。)について、責任を負うものとします。 | 第6条(第三者によるポイントの不正使用) 会員のカードのポイントが第三者によって不正に利用された場合、てん補いたしません。 |
ETCシステム利用規定 | |
(通行上の注意事項) 第8条 ETCシステムを利用する者は、ETC車線(スマ ートIC(地方公共団体が高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第11条の2第1項の規定に基づき連結許可を受けた同法第11条第一号の施設又は道路法(昭和27年法律第180号)第48条の5第1項の規定に基づき連結許可を受けた同法第48条の4第1号の施設で、道路整備特別措置法施行規則(昭和31年建設省令第18号)第13条第2項第三号本文に規定するETC専用施設のみが設置され、同号イに規定するETC通行車のみが通行可能なインターチェンジをいいます。以下同じです)の車線及び一旦停止を要するETC車線(ETCシステム利用規程実施細則第5条その他の事項に定める料金所にあります。以下同じです)を除きます)を通行する場合は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければいけません。 一 車線表示板(料金所の車線上に設置された ETCシステムの利用の可否を示す案内板をいいます。以下同じです)に「ETC」もしくは「ETC専用」 (これらの表示がある車線は、道路整備特別措置法施行規則第13条第2項第三号本文に規定する ETC専用施設に該当します。ETCシステムを利用 する自動車しか通行できません)、「ETC/一般」(この表示がある車線は、道路整備特別措置法施行規則第13条第2項第四号本文に規定するETC・一般共通xx施設、同項第五号本文に規定するETC・一般共通機械式施設のいずれかに該当します。 ETCシステムを利用する自動車及び通行料金の請求を受ける料金所でいったん停車して通行料金を支払う車両(道路運送車両法第2条第1項に規定する道路運送車両のうち、軽車両を除くものをいいます。以下同じです)が通行できます)又は「ETC/サ ポート」(この表示がある車線は、道路整備特別措 | (通行上の注意事項) 第8条 ETCシステムを利用する者は、ETC車線(スマートIC(地方公共団体が主体となって発意し、当該地方公共団体が高速自動車国道法(昭和32年法律第 79号)第11条の2第1項の規定に基づき連結許可を受けた同法第11条第一号の施設で、道路整備特別措置法施行規則(昭和31年建設省令第18号)第13条第2項第三号本文に規定するETC専用施設のみが設置され、同号イに規定するETC通行車のみが通行可能なインターチェンジをいいます。以下同じです。)の車線及び一旦停止を要するETC車線(ETCシステム利用規程実施細則第5条その他の事項に定める料金所にあります。以下同じです。)を除きます。)を通行する場合は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければいけません。 一 車線表示板(料金所の車線上に設置された ETCシステムの利用の可否を示す案内板をいいます。以下同じです。)に「ETC」若しくは「ETC専用」 (これらの表示がある車線では、ETCシステムを利用する自動車しか通行できません。)又は「ETC/一般」(この表示がある車線では、ETCシステムを利用する自動車及びいったん停車して係員に対して通行料金を支払う車両(道路運送車両法第2条第1項に規定する道路運送車両のうち、軽車両を除くものをいいます。以下同じです。)が通行できます。)と表示されるので、これらの表示によりETC車線が利用可能であることを確認し、20キロメートル毎時以下に減速して進入すること。 二 ETC車線内は徐行して通行すること。 三 前車が停車することがあるので、必要な車間距離を保持すること。特に「ETC/一般」と表示のある車線では、前車がETCシステムを利用しない場合 は、いったん停車するので注意すること。 |
置法施行規則第13条第2項第三号本文に規定するETC専用施設に該当します。原則としてETCシス テムを利用する自動車しか通行できません。ただし、通行料金の請求又は通行料金の確定に必要な確認を受ける料金所でいったん停車して通行料金を支払う車両又は係員への申し出を要する車両のうち、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出た場合についても、係員の指示に従って通行することができます)と表示されるので、これらの表示によりETC車線が利用可能であることを確認し、20キロメートル毎時以下に減速して進入すること。 二 ETC車線内は徐行して通行すること。 三 前車が停車することがあるので、必要な車間距 離を保持すること。特に「ETC/一般」又は「ETC/サポート」の表示のある車線では、前車がETCシステムを利用しない場合は、いったん停車するので注意すること。 四 路側表示器(車線の側方に設置される装置で、通行することの可否のほか、車種の区分、通行料金の額等を表示するものです。以下同じです)に通行することができる場合は「↑」、通行することができない場合は「STOP 停車」を表示するので、これらの表示を確認すること。 五 路側表示器の表示が「S TOP 停車」の場合は、ETC車線上にある開閉式のxx(以下「開閉棒」といいます)が開かない、又は閉じるので、開閉棒の手前で停車して係員の指示に従うこと。この場合、みだりに車外に出たり前進又は後退したりしないこと。 六 路側表示器の表示が「↑」の場合は、ETC車線上にある開閉棒が開くのを確認し、開閉棒その他の設備に衝突しないよう注意のうえ、徐行して通行すること。 七 他の車両と並進したり、他の車両を追い抜いたりしないこと。 2 ETCシステムを利用する者は、スマートICの車線及び一旦停止を要するETC車線を通行する場合は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければいけません。一 当該車線の周辺に設置している案内板等に従っ て徐行して進入し、指定された停止位置(以下「停止位置」といいます)で、必ずいったん停止すること。なお、停止位置で通信開始ボタンを押す必要がある場合には、案内板等の指示に従うこと。 二 他の自動車と並進したり、他の自動車を追い抜いたりしないこと。 三 開閉棒が開くのを確認し、開閉棒その他の設備に衝突しないよう注意のうえ、徐行して通行すること。 四 開閉棒が開かない場合は、開閉棒の手前で停車して係員に申し出ること。 3 二輪車でETCシステムを利用する者は、E TC車線を通行する場合は、前2項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければいけません。 一 案内板や路面表示等により、二輪車の通行が可能なETC車線であることを確認し、進入すること。 二 案内板や路面表示等により、通行方法が示され ている場合は、これらの表示に従って通行すること。 | 四 路側表示器(車線の側方に設置される装置で、通行することの可否のほか、車種の区分、通行料金の額等を表示するものです。以下同じです。)に通行することができる場合は「↑」、通行することができない場合は「STOP 停車」を表示するので、これらの表示を確認すること。 五 路側表示器の表示が「S TOP 停車」の場合は、ETC車線上にある開閉式のxx(以下「開閉棒」といいます。)が開かない、又は閉じるので、開閉棒の手前で停車して係員の指示に従うこと。この場合、みだりに車外に出たり前進又は後退したりしないこと。 六 路側表示器の表示が「↑」の場合は、ETC車線上にある開閉棒が開くのを確認し、開閉棒その他の設備に衝突しないよう注意の上、徐行して通行すること。 七 他の車両と並進したり、他の車両を追い抜いたりしないこと。 2 ETCシステムを利用する者は、スマートICの車線及び一旦停止を要するETC車線を通行する場合は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければいけません。一 当該車線の周辺に設置している案内板等に従っ て徐行して進入し、指定された停止位置(以下「停止位置」といいます。)で、必ずいったん停止すること。なお、停止位置で通信開始ボタンを押す必要がある場合には、案内板等の指示に従うこと。 二 他の自動車と並進したり、他の自動車を追い抜いたりしないこと。 三 開閉棒が開くのを確認し、開閉棒その他の設備に衝突しないよう注意の上、徐行して通行すること。 四 開閉棒が開かない場合は、開閉棒の手前で停車して係員に申し出ること。 3 二輪車でETCシステムを利用する者は、ETC車線を通行する場合は、前2項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければいけません。 一 案内板や路面表示等により、二輪車の通行が可能なETC車線であることを確認し、進入すること。 二 案内板や路面表示等により、通行方法が示され ている場合は、これらの表示に従って通行すること。 三 蛇行、斜行したりせず、前車と十分な車間距離を保持し、1台ずつまっすぐに進入すること。 4 二輪車(この項においてのみ側車付二輪自動車を除きます。)でETCシステムを利用する者は、車線表示板に「ETC」若しくは「ETC専用」の表示がある車線を通行する場合において、開閉棒が開かない、又は閉じるときは、第1項第五号の規定にかかわらず、後退したりせず、開閉棒及び後続車等に十分注意を払い、安全を確認の上、開閉棒を避けてETC車線から退避してください。この場合、駐停車が禁止されていない場所から安全を確認の上、遅滞なく、当該ETC車線を管理するETC取扱道路管理者あてに連絡し、指示に従ってください。 5 係員が車線を横断する場合がありますので、十分に注意して通行してください。 |
三 蛇行、斜行したりせず、前車と十分な車間距離を保持し、1台ずつまっすぐに進入すること。 4 二輪車(この項においてのみ側車付二輪自動車を除きます)でETCシステムを利用する者は、車線表示板に「ETC」もしくは「ETC専用」の表示がある車線を通行する場合において、開閉棒が開かない、又は閉じるときは、第1項第五号の規定にかかわらず、後退したりせず、開閉棒及び後続車等に十分注意を払い、安全を確認のうえ、開閉棒を避けてETC車線から退避してください。この場合、駐停車が禁止されていない場所から安全を確認のうえ、遅滞なく、当該ETC車線を管理するETC取扱道路管理者宛に連絡し、指示に従ってください。 5 係員が車線を横断する場合がありますので、十分に注意して通行してください。 | |
附 則 1 この利用規程は、令和4年3月1日から適用します。 2 平成24年12月6日付けETCシステム利用規程(以 下「旧利用規程」といいます)は、本規程の適用をもって廃止します。 なお、本規程の適用前に旧利用規程の規定に基づき行われた手続で、本規程の適用の際現に効力を有するものは、本規程の規定により行われたものとします。 | 附 則 1 この利用規程は、平成24年12月6日から適用します。 2 平成20年12月1日付けETCシステム利用規程(以下「旧利用規程」といいます。)は、本規程の適用をもって廃止します。 なお、本規程の適用前に旧利用規程の規定に基づき行われた手続で、本規程の適用の際現に効力を有するものは、本規程の規定により行われたものとします。 |
ETCシステム利用規定実施細則 | |
(通行方法) 第3条 ETCシステム取扱道路管理者が管理する有料道路において、利用証明書を必要とする場合は、通 行料金の請求又は通行料金の確定に必要な確認を受ける料金所で一般車線(ETC車線、一旦停止を要するETC車線及びサポート車線(「サポート」の表示のある車線をいいます。この車線は、道路整備特別措置法施行規則第13条第2項第六号本文に規定する閉鎖施設に該当します。以下同じです)以外の車線 (この車線は、道路整備特別措置法施行規則第13条第2項第一号本文に規定する一般専用xx施設、同 項第二号本文に規定する一般専用機械式施設のいずれかに該当します)をいいます。以下同じです)又は一般混在車線(「ETC/一般」の表示のある車線をいいます。以下同じです)を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡すとともに利用証明書を請求する又は料金精算機(道路整備特別措置法施行規則第13条第2項第二号に規定する料金収受機等をいいます。以下同じです)に挿入するとともに利用証明書を発行するための操作を案内に従って行うか、料金精算機を設置したサポート車線又はサポート混在車線(「ETC/サポート」の表示のある車線をいいます。以下同じです)を通行し、いったん停車してETCカードを料金精算機に挿入するとともに利用証明書を発行するための操作を案内に従って行う又は開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。なお、スマートICの車線又は料金精算機を設置していないサポート車線もしくはサポート混在車線では利用証明書は発行しません。 2 ETCシステム取扱道路管理者が管理する有料道 路において、ETCシステムにより障害者割引措置を受けようとする場合は、ETCシステム取扱道路管理者が別に定める手続(以下本項において「手続」といいます)を行ってください。なお、手続を行っていない場合、ETC車線の利用ができない場合等、係員の処理により障害者割引措置を受けようとするときには、通行料金の請求を受ける料金所で一般車線又は一 | (通行方法) 第3条 ETCシステム取扱道路管理者が管理する有料道路において、利用証明書を必要とする場合は、通行料金の請求を受ける料金所で一般車線(ETC車線及び一旦停止を要するETC車線以外の車線をいいます。以下同じです。)又は混在車線(「ETC/一般」の表示のある車線をいいます。以下同じです。)を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡すとともに利用証明書を請求してください。ただし、スマート ICでは利用証明書は発行しません。 2 ETCシステム取扱道路管理者が管理する有料道路において、ETCシステムにより障害者割引措置を受けようとする場合は、ETCシステム取扱道路管理者が別に定める手続(以下本項において「手続」といいます。)を行ってください。なお、手続を行っていない場合、ETC車線及び一旦停止を要するETC車線の利用ができない場合等、係員の処理により障害者割引措置を受けようとするときには、通行料金の請求を受ける料金所で一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員に身体障害者手帳又は療育手帳を呈示の上、ETCカードを手渡してください。ただし、スマートICでは、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。 3 東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社又は公社等が管理する有料道路において、入口料金所(利用する道路又は道路の区間の始点にあり通行券を発券する料金所をいいます。以下同じです。)で車載器にETCカードを挿入してETC車線を通行した場合に出口料金所(利用する道路又は道路の区間の終点までにあり通行料金の請求を受ける料金所をいいます。以下同じです。)及び検札料金所(通行券の検札を行う料金所をいいます。以下同じです。)でETC車線の利用ができないときは、いったん停車してETCカードを係員に手渡してください。ただし、出口料金所がスマートICの場合は、案内板、係員の指示その他の案内に従ってください。 |
般混在車線を通行し、いったん停車して係員に身体 障害者手帳又は療育手帳を呈示のうえ、ETCカードを手渡す又は料金精算機に挿入してください。ただし、通行料金の請求又は通行料金の確定に必要な確認を受ける料金所でスマートICの車線、サポート車線又はサポート混在車線を通行する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。 3 東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会 社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社又は公社等が管理する有料道路において、入口料金所(利用する道路又は道路の区間の始点にあり通行券を発券する料金所をいいます。以下同じです)で車載器にETCカードを挿入してETC車線を通行した場合に出口料金所(利用する道路又は道路の区間の終点までにあり通行料金の請求又は通行料金の確定に必要な確認を受ける料金所をいいます。以下同じです)及び検札料金所(通行券の検札を行う料金所をいいます。以下同じです)でETC車線の利用ができないときは、いったん停車してETCカードを係員に手渡すもしくは料金精算機に挿入又は開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。ただし、出口料金所がスマート ICの場合は、案内板、係員の指示その他の案内に従ってください。 4 東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会 社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社又は公社等が管理する有料道路において、入口料金所で通行券を受け取った場合は、出口料金所及び検札料金所で一般車線又は一般混在車線を通行し、いったん停車してETCカードと通行券を係員に手渡す又は料金精算機に挿入するか、サポート車線又はサポート混在車線を通行し、いったん停車してETCカードと通行券を料金精算機に挿入又は開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。ただし、出口料金所がスマート ICの場合は、当該料金所は利用できません。 5 首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、 名古屋高速道路公社、神戸市道路公社、福岡北九州高速道路公社及び広島高速道路公社が管理する有料道路の一般混在車線ならびに阪神高速道路株式会社が管理する有料道路のサポート混在車線では開閉棒を開放したままの場合があります。この場合には、路側表示器の表示内容に従い、ブース横で安全に停車できる速度と車間距離を保持して進入してください。 6 高速自動車国道ならびに首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社が管理する有料道路において、通行止めにより途中流出した自動車が、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社が実施する料金調整を受けようとするときは、再流入後の通行については、通行止めによる途中流出前に用いた車載 器及びETCカードと同一のものを使用してください。 | 4 東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社又は公社等が管理する有料道路において、入口料金所で通行券を受け取った場合は、出口料金所及び検札料金所で一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車してETCカードと通行券を係員に手渡してください。ただし、出口料金所がスマート ICの場合は、当該料金所は利用できません。 5 首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、名古屋高速道路公社、神戸市道路公社、福岡北九州高速道路公社及び広島高速道路公社が管理する有料道路の混在車線では開閉棒を開放したままの場合があります。この場合には、路側表示器の表示内容に従い、ブース横で安全に停車できる速度と車間距離を保持して進入してください。 6 高速自動車国道並びに首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社が管理する有料道路において、通行止めにより途中流出した自動車が、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社が実施する料金調整を受けようとするときは、再流入後の通行については、通行止めによる途中流出前に用いた車載器及びETCカードと同一のものを使用してください。 |
ETCシステム 取扱道路管理者の名称 | 場合 | 取扱い方法 |
東日本高速道路株式会社 | 車載器に路線バスとし | 車載器にETCカードを挿入する ことなく、一般車線又は一般混在車線を通行し、通行券を発券する料金所では通行券を受け取り、通行料金の請求を受ける料金所では、いったん停車して係員にETCカードを手渡す又は開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。また、サポート車線又はサポート混在車線を通行する場合は、通行券を発券する料金所では通行券を受け取り、通行料金の請求又は通行料金の確定に必要な確認を受ける料金所では、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。ただし、スマートICから流入しスマートIC以外の出口料金所及び検札料金所を利用する場合は、一般車線又は一般混在車線を通行し、いったん停車して係員に ETCカードを手渡す又は開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出て、スマートICの出口料金所を利用する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。 |
首都高速道路株式会社 | てセットアップした自動 | |
中日本高速道路株式会社 | 車を路線バス以外の | |
西日本高速道路株式会社 | 用途で使用する場合 | |
阪神高速道路株式会社 | 又は車載器に路線バ | |
本州四国連絡高速道路株式会社 | ス以外の自動車として | |
京都府道路公社 | セットアップした自動 | |
兵庫県道路公社 | 車を路線バスの用途 | |
xx県道路公社 | で使用する場合 | |
大阪府道路公社 | ||
神戸市道路公社 | ||
愛知県道路公社 | ||
栃木県道路公社 | ||
広島高速道路公社 | ||
福岡県道路公社 | ||
長崎県道路公社 | ||
鹿児島県道路公社 | ||
滋賀県道路公社 | ||
名古屋高速道路公社 |
ETCシステム 取扱道路管理者の名称 | 場合 | 取扱い方法 |
東日本高速道路株式会社首都高速道路株式会社 中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社阪神高速道路株式会社 本州四国連絡高速道路株式会社京都府道路公社 兵庫県道路公社 xx県道路公社 大阪府道路公社 神戸市道路公社 愛知県道路公社 栃木県道路公社 広島高速道路公社福岡県道路公社 長崎県道路公社 鹿児島県道路公社 | 車載器に路線バスとしてセットアップした自動車を路線バス以外の用途で使用する場合又は車載器に路線バス以外の自動車としてセットアップした自動車を路線バスの用途で使用する場合 | 車載器にETCカードを挿入することなく、一般車線又は混在車線を通行し、通行券を発券する料金所では通行券を受け取り、通行料金の請求を受ける料金所では、いったん停車して係員にETCカードを手渡してください。ただし、スマートICから流入しスマートIC以外の出口料金所及び検札料金所を利用する場合は、一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡し、スマートI Cの出口料金所を利用する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。 |
東日本高速道路株式会社 | 車軸数が4の自動車で車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項に定める限度以下のものが道路法 (昭和27年法律第 180号)第47条の2第 1項に定める許可を受けて通行する場合 | セットアップを行う際に申し出さ |
首都高速道路株式会社 | れていない場合は、通行料金の請 | |
中日本高速道路株式会社 | 求を受ける料金所で一般車線又 | |
西日本高速道路株式会社 | は一般混在車線を通行し、いった | |
阪神高速道路株式会社 | ん停車して係員にETCカードを手 | |
本州四国連絡高速道路株式会社 | 渡す又は開閉棒の開閉にかかわ | |
京都府道路公社 | らず、開閉棒の手前で停車して係 | |
兵庫県道路公社 | 員に申し出てください。ただし、通 | |
xx県道路公社 | 行料金の請求又は通行料金の確 | |
大阪府道路公社 | 定に必要な確認を受ける料金所 | |
神戸市道路公社 | でスマートICの車線、サポート車線 | |
愛知県道路公社 | 又はサポート混在車線を利用する | |
栃木県道路公社 | 場合は、開閉棒の開閉にかかわら | |
広島高速道路公社 | ず、開閉棒の手前で停車して係員 | |
福岡県道路公社 | に申し出てください。 | |
長崎県道路公社 | ||
鹿児島県道路公社 | ||
滋賀県道路公社 | ||
名古屋高速道路公社 |
東日本高速道路株式会社 | 車軸数が4の自動車で車両 | セットアップを行う際に申し |
首都高速道路株式会社 | 制限令(昭和36年政令第 | 出されていない場合は、通 |
中日本高速道路株式会社 | 265号)第3条第1項に定め | 行料金の請求を受ける料金 |
西日本高速道路株式会社 | る限度以下のものが道路法 | 所で一般車線又は混在車 |
阪神高速道路株式会社 | (昭和27年法律第180号) | 線を通行し、いったん停車し |
本州四国連絡高速道路株式会社 | 第47条の2第1項に定める | て係員にETCカードを手渡 |
京都府道路公社兵庫県道路公社 | 許可を受けて通行する場合 | してください。ただし、通行料金の請求を受ける料金所 |
xx県道路公社 | がスマートICである場合は、 | |
大阪府道路公社 | 開閉棒の開閉にかかわら | |
神戸市道路公社 | ず、開閉棒の手前で停車し | |
愛知県道路公社栃木県道路公社 | て係員に申し出てください。 | |
広島高速道路公社 | ||
福岡県道路公社 | ||
長崎県道路公社 | ||
鹿児島県道路公社 |
東日本高速道路株式会社 | 車軸数が2以上の自動 | セットアップを行う際に申し出さ |
首都高速道路株式会社 | 車であって隣接するい | れていない場合及び該当する自 |
中日本高速道路株式会社 | ずれかの車軸間距離 | 動車が被けん引自動車の場合 |
西日本高速道路株式会社 | が1.0メートル未満の | は、通行料金の請求を受ける料 |
阪神高速道路株式会社 | ものが通行する場合 | 金所で一般車線又は一般混在車 |
本州四国連絡高速道路株式会社 | 線を通行し、いったん停車して係 | |
京都府道路公社 | 員にETCカードを手渡す又はx | |
xx県道路公社 | 閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒 | |
xx県道路公社 | の手前で停車して係員に申し出 | |
大阪府道路公社 | てください。ただし、通行料金の | |
愛知県道路公社 | 請求又は通行料金の確定に必要 | |
栃木県道路公社 | な確認を受ける料金所でスマート | |
広島高速道路公社 | ICの車線、サポート車線又はサポ | |
福岡県道路公社 | ート混在車線を利用する場合は、 | |
長崎県道路公社 | 開閉棒の開閉にかかわらず、開閉 | |
鹿児島県道路公社 | 棒の手前で停車して係員に申し | |
滋賀県道路公社 名古屋高速道路公社 | 出てください。 |
東日本高速道路株式会社首都高速道路株式会社 中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社阪神高速道路株式会社 本州四国連絡高速道路株式会社京都府道路公社 兵庫県道路公社 xx県道路公社 大阪府道路公社 愛知県道路公社 栃木県道路公社 広島高速道路公社福岡県道路公社 長崎県道路公社 鹿児島県道路公社 | 車軸数が2以上の自動車であって隣接するいずれかの車軸間距離が1.0メートル未満のものが通行する場合 | セットアップを行う際に申し出されていない場合及び該当する自動車が被けん引自動車の場合は、通行料金の請求を受ける料金所で一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員に ETCカードを手渡してください。ただし、通行料金の請求を受ける料金所がスマートICである場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。 |
東日本高速道路株式会社 中日本高速道路株式会社 西日本高速道路株式会社 本州四国連絡高速道路株式会社京都府道路公社 兵庫県道路公社 xx県道路公社 愛知県道路公社 広島高速道路公社福岡県道路公社 | 入口料金所でETCシステムを利用して通行した自動車が事故及び故障等により通行できなくなり、出口料金所及び検札料金所をけん引された状態で流出する場合 | 出口料金所及び検札料金所で一 般車線又は一般混在車線を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡す又は開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。ただし、出口料金所でスマート ICの車線、サポート車線又はサポート混在車線を利用する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。 |
東日本高速道路株式会社 | 入口料金所でETCシステム | 出口料金所及び検札料金 |
中日本高速道路株式会社 | を利用して通行した自動車 | 所で一般車線又は混在車 |
西日本高速道路株式会社 | が事故及び故障等により通 | 線を通行し、いったん停車し |
本州四国連絡高速道路株式会社 | 行できなくなり、出口料金所 | て係員にETCカードを手渡 |
京都府道路公社 | 及び検札料金所をけん引さ | してください。ただし、xx |
xx県道路公社xx県道路公社 | れた状態で流出する場合 | 料金所がスマートICである場合は、開閉棒の開閉にか |
愛知県道路公社 | かわらず、開閉棒の手前で | |
広島高速道路公社 | 停車して係員に申し出てく | |
福岡県道路公社 | ださい。 |
栃木県道路公社 名古屋高速道路公社 広島高速道路公社 福岡北九州高速道路公社 福岡県道路公社 鹿児島県道路公社 滋賀県道路公社 | 障害者割引に登録したETCカード及び自動車で被けん引自動車を連結して通行する場合 | 通行料金の請求を受ける料金所で一般車線又は一般混在車線を通行し、いったん停車して係員に ETCカードを手渡してください。 |
首都高速道路株式会社 | 障害者割引に登録した | 通行料金の請求を受ける料 |
栃木県道路公社 | ETCカード及び自動車で被 | 金所で一般車線又は混在 |
名古屋高速道路公社 | けん引自動車を連結して通 | 車線を通行し、いったん停車 |
広島高速道路公社 福岡北九州高速道路公社福岡県道路公社 | 行する場合 | して係員にETCカードを手渡してください。 |
鹿児島県道路公社 |
東日本高速道路株式会社 中日本高速道路株式会社 西日本高速道路株式会社 本州四国連絡高速道路株式会社京都府道路公社 兵庫県道路公社 xx県道路公社 愛知県道路公社 広島高速道路公社福岡県道路公社 | 入口料金所でETCシステムを利用して通行した自動車が、インターチェンジ等の間で、被けん引自動車との連結等により料金車種区分が変更された状態で出口料金所及び検札料金所を通行する場合 | 出口料金所及び検札料金所で一 般車線又は一般混在車線を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡す又は開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。ただし、出口料金所でスマート ICの車線、サポート車線又はサポート混在車線を利用する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。 |
東日本高速道路株式会社 | 入口料金所でETCシステム | 出口料金所及び検札料金 |
中日本高速道路株式会社 | を利用して通行した自動車 | 所で一般車線又は混在車 |
西日本高速道路株式会社 | が、インターチェンジ等の | 線を通行し、いったん停車し |
本州四国連絡高速道路株式会社 | 間で、被けん引自動車との | て係員にETCカードを手渡 |
京都府道路公社 | 連結等により料金車種区 | してください。ただし、xx |
xx県道路公社 | 分が変更された状態で出 | 料金所がスマートICである |
xx県道路公社 | 口料金所及び検札料金所 | 場合は、開閉棒の開閉にか |
愛知県道路公社 | を通行する場合 | かわらず、開閉棒の手前で |
広島高速道路公社 | 停車して係員に申し出てく | |
福岡県道路公社 | ださい。 |
東日本高速道路株式会社 中日本高速道路株式会社 西日本高速道路株式会社 本州四国連絡高速道路株式会社 | けん引自動車がスマートICを通行する場合 | スマートICから流入し、スマートIC 以外の出口料金所及び検札料金所を利用する場合は、一般車線又は一般混在車線を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡す又は開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。スマートICから流入し、スマートICの車線、サポート車線又はサポート混在車線の出口料金所を利用する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。 |
東日本高速道路株式会社中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社 | けん引自動車がスマートICを通行する場合 | スマートICから流入し、スマ ートIC以外の出口料金所及び検札料金所を利用する場合は、一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡してください。スマートICから流入し、スマートICの出口料金所を利用する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。 |
東日本高速道路株式会社中日本高速道路株式会社 | 右欄対象料金所の一旦停止を要するETC車線を通行する場合 | 対象料金所 (東日本高速道路株式会社) 道央自動車道 森料金所 |
(中日本高速道路株式会社) 中部縦貫自動車道(安房峠道路) 平湯料金所 | ||
通行に際しては、ETCシステム利 用規程及び同実施細則の規定に従い通行してください。 |
中日本高速道路株式会社 | 右欄対象料金所の一旦停止を要するE TC車線を通行する場合 | 対象料金所 中部縦貫自動車道(安房峠道路)平湯料金所 |
通行に際しては、ETCシステム利用規程及び同実施細則の規程に従い通行してください。 |
阪神高速道路株式会社 | 右欄対象料金所のx x停止を要するETC車線を通行する場合 | 対象料金所 北神戸線 しあわせの村料金所 当該料金所の車線には「一般」と 表示しております。いったん停車して係員に申し出てください。 |
東日本高速道路株式会社 | 側車付二輪自動車で | 通行料金の請求を受ける料金所 |
首都高速道路株式会社 | あって被けん引自動 | で一般車線又は一般混在車線を |
中日本高速道路株式会社 | 車を連結して通行す | 通行し、いったん停車して係員に |
西日本高速道路株式会社 | る場合 | ETCカードを手渡す又は開閉棒 |
阪神高速道路株式会社 | の開閉にかかわらず、開閉棒の手 | |
本州四国連絡高速道路株式会社 | 前で停車して係員に申し出てく | |
xx県道路公社 | ださい。ただし、通行料金の請求 | |
栃木県道路公社 | 又は通行料金の確定に必要な確 | |
名古屋高速道路公社 | 認を受ける料金所でスマートICの | |
愛知県道路公社 | 車線、サポート車線又はサポート | |
滋賀県道路公社 | 混在車線を利用する場合は、開 | |
京都府道路公社 | 閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒 | |
大阪府道路公社 | の手前で停車して係員に申し出 | |
神戸市道路公社 | てください。 | |
兵庫県道路公社 | ||
広島高速道路公社 | ||
福岡県道路公社 | ||
長崎県道路公社 | ||
鹿児島県道路公社 |
東日本高速道路株式会社 | 側車付二輪自動車であって | 通行料金の請求を受ける料 |
首都高速道路株式会社 | 被けん引自動車を連結して | 金所で一般車線又は混在 |
中日本高速道路株式会社 | 通行する場合 | 車線を通行し、いったん停車 |
西日本高速道路株式会社 | して係員にETCカードを手 | |
阪神高速道路株式会社 | 渡してください。ただし、出 | |
本州四国連絡高速道路株式会社 | 口料金所がスマートICであ | |
xx県道路公社 | る場合は、開閉棒の開閉に | |
栃木県道路公社 | かかわらず、開閉棒の手前 | |
名古屋高速道路公社 | で停車して係員に申し出て | |
愛知県道路公社 | ください。 | |
滋賀県道路公社 | ||
京都府道路公社 | ||
大阪府道路公社 | ||
神戸市道路公社 | ||
兵庫県道路公社 | ||
広島高速道路公社 | ||
福岡県道路公社 | ||
長崎県道路公社 | ||
鹿児島県道路公社 |
附 則
1 この実施細則は、令和4年3月1日から適用します。ただし、現にETCシステムを利用して料金徴収を行っていない道路又はETCシステム取扱道路管理者においては、ETCシステムを利用して料金徴収を開始する日から適用します。
2 令和3年8月2日付けETCシステム利用規程実施細則(以下「旧実施細則」といいます)は、本実施細則の適用をもって廃止します。
なお、本実施細則の適用前に旧実施細則の規定に基づき行われた手続で、本実施細則の適用の際現に効力を有するものは、本実施細則の規定により行われたものとします。
附 則
1 この実施細則は、平成31年4月1日から適用します。ただし、現に ETCシステムを利用して料金徴収を行っていない道路又はETCシステム取扱道路管理者においては、ETCシステムを利用して料金徴収を開始する日から適用します。
2 平成29年12月1日付け ETCシステム利用規程実施細則(以下「旧実施細則」といいます。)は、本実施細則の適用をもって廃止します。
なお、本実施細則の適用前に旧実施細則の規定に基づき行われた手続で、本実施細則の適用の際現に効力を有するものは、本実施細則の規定により行われたものとします。