Contract
1.規定の適用
本サービスの利用者(以下「甲」という)、および甲が指定する者でその保有手形または保有小切手を甲のものとして扱うよう当行に届出た者(以下「乙」という。甲または乙が以下で定めるSPC等の代理人である場合を含む)が、その保有する
手形または小切手について、株式会社三井住友銀行(以下「当行」という)に対し、甲、乙、当行、または甲、乙があらかじめ被裏書人として当行に届出た第三者(当
行が認めた者に限る。以下「SPC等」という)との間の手形・小切手の裏書、受渡し、または保管の事務、および手形・小切手明細の作成事務(以下「本件事務」という)を委託する場合には、本規定が適用されるものとします。
2.事務委託の対象手形および対象小切手
(1)本件事務の対象となる手形は、以下の要件をすべて満たす手形であるものとします。(以下本件事務を委託する手形を「委託手形」という)
①甲または乙が手形上の受取人であり、甲または乙が保有する約束手形または為替手形であること
②当行に取立委任し、甲が申込書に指定した預金口座(以下「指定口座」という)へ入金する予定のものであること(SPC等の口座を含む)
③当行への事務委託日(次条に定める依頼書および委託手形が当行所定の場所に到着した日をいう。以下同じ。)から手形の満期日までの日数(事務委託日を含まない)が15営業日以上あること
④手形要件がすべて記載されたものであること
⑤手形交換所規則その他の規定により手形交換に付することのできるものであること
(2)本件事務の対象となる小切手は、以下の要件をすべて満たす小切手であるものとします。(以下本件事務を委託する小切手を「委託小切手」という)
①甲または乙が保有する小切手であること
②当行に取立委任または支払呈示し、甲が指定口座へ入金する予定のものであること
③小切手要件がすべて記載されたものであること
④取立委任する委託小切手に関しては、手形交換所規則その他の規定により手形交換に付することのできるものであること
3.事務委託手続き
(1)本件事務の内容および個別の依頼を甲乙のいずれが行うかについては、あらかじめ甲および乙より当行所定の書面により届出るものとします。
(2)本件事務の個別の依頼は、当行所定の依頼書とともに委託手形または委託小切手を当行に引渡すことにより行われるものとします。
(3)当行が本件事務を行う時期は、前項の依頼書および委託手形または委託小切手が当行所定の場所に到着したときから、委託手形の場合は、手形の満期日までの間で当行が適当と判断した時期とし、また、委託小切手の場合は、当行が適当と判断した時期とします。
4.裏書事務
(1)甲および乙は、本件事務を委託するにあたり、委託手形または委託小切手への裏書行為その他当行が本件事務を行うにあたり、必要な行為につき当行に対し代理権を与えるものとします。また、本件事務に、SPC等の代理人として裏書等を行うことが含まれている場合で甲または乙が当該SPC等から代理権を付与さ
れているときは、甲または乙は、当該代理権の存在及び復代理人を選任する権利の存在を証する書面等を、当行に提出するものとします。
(2)当行は、委託手形または委託小切手について、甲、乙またはSPC等の代理人として裏書行為を行う他、被裏書人の記載等当該委託手形または委託小切手の裏書譲渡に必要な事務を行うものとします。
(3)当行が行う事務の遂行について障害が生じた場合は、甲および乙は当行に協力することとします。
5.手形・小切手明細作成事務
(1)甲または乙が、手形明細または小切手明細の作成事務を当行に委託する場合は、当行は委託手形または委託小切手に関する当行所定の手形明細または小切手明
細を作成するものとします。この場合、当行は甲および乙に対して手形明細または小切手明細を通知するものとします。
(2)当行の甲および乙への手形明細または小切手明細の通知方法は当行所定の方法によるものとします。当行が甲および乙の届出住所宛に郵送することにより通知する場合、甲または乙が住所変更の届出を怠るなど甲または乙の責めに帰すべき事
由により、この通知が延着しまたは到達せず、これにより損害が生じた場合でも、当行はいっさい責任を負わないものとします。
(3)委託手形または委託小切手の券面の表示が不鮮明である等の理由により、手形明細または小切手明細について事実と相違する内容が含まれることがあっても、当行はいっさい責任を負わないものとします。
6.手形・小切手の授受・保管事務
(1)本件事務の委託のため、甲または乙が当行に手形または小切手を引渡す場合には、甲および乙の責任において輸送に関わる損害保険を付する等の措置を行うもの
とし、当行は紛失、盗難等があった場合の責任は負わないものとします。
(2)本件事務の委託のため当行に引き渡された委託手形および委託小切手の在高と、当行所定の依頼書に記載された件数、金額とが異なっていた場合、当行は、現実に引き渡された委託手形および委託小切手の在高によって事務手続きを行うも
のとします。この場合、明らかに当行の過失に起因して生じた委託手形および委託小切手の過不足を除き当行はその責任を負いません。
7.本件事務の再委託
当行は、本件事務について当行が指定する第三者に再委託することができるものとします。
8.不渡り・組戻しの取扱い
(1)委託手形または委託小切手が不渡りとなった場合は、当行は指定口座の名義人に対し通知するとともに不渡り手形または不渡り小切手を返却するものとします。
(2)委託手形または委託小切手の組戻しは、指定口座の名義人のみが当行に対し、当行所定の手続きにより依頼できるものとし、当行は指定口座の名義人に手形または小切手を交付します。ただし、委託手形がSPC等に譲渡されるものについては、SPC等が当行に書面によって承諾する場合を除き、組戻しの依頼ができないものとします。
(3)前2項の場合において、指定口座の名義人より当行に対して、書面によって甲または乙に手形または小切手を交付すべき旨の依頼がある場合は、当行は甲または乙に手形または小切手を交付することができるものとします。
9.情報の開示
SPC等に対し裏書譲渡する委託手形については、当行は、SPC等の求めに応じて、委託手形の預かり明細および決済状況について情報を開示することができるものとします。
10.手数料等
(1)甲は、本件事務の委託に関する当行所定の手数料を支払うものとします。
(2)当行は前項の手数料を、指定の手数料引落口座(以下「手数料引落口座」という)から、当行所定の方法で引き落とすものとします。この場合、普通預金規定(総
合口座取引規定を含む)、当座勘定規定に関わらず、甲は預金通帳、払戻請求書または小切手の提出をしないものとします。
(3)甲は、手数料引落口座を当行の承諾なく解約できないものとします。甲は、当行の承諾を得て手数料引落口座を解約する場合、または手数料引落口座が解約された場合には、直ちに他の預金口座を手数料引落口座として当行に届け出るものとします。
(4)手数料は、当行の都合により改定できるものとします。
(5)取立手数料、組戻・不渡返却手数料、その他特別な依頼により要する費用については、甲は当行が定めるところにより別途支払うものとします。
(6)乙は本件事務の手数料等委託手形または委託小切手に係る甲の当行に対する債務を甲と連帯して保証するものとします。
11.印鑑照合等
当行が、本件事務にかかる諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。
12.届出事項の変更等
(1)本契約に関する当行への通知、依頼、届出等は、すべて甲が行うものとします。また、当行から甲および乙への通知、依頼等は、当行が甲または乙のいずれかに対して行うことができるものとします。
(2)甲または乙の届出事項に変更がある場合には、甲が当行所定の書面により取引店
に直ちに変更内容を届出るものとします。この届出の前に生じた損害については、甲および乙が負担し、当行は責任を負わないものとします。
(3)前項に定める変更の届出がなかったために、当行からの通知または当行が送付する書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
13.解約等
(1)甲は、書面により通知することによって本契約を解約することができるものとします。
(2)甲または乙に以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも甲または乙に通知することなく、本契約を解約することができるものとします。
①支払の停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法にもとづく倒産手続開始の申し立てがあった
場合、または甲または乙の財産について仮差押、保全差押、差押もしくは競売手続開始があった場合
②手形交換所またはこれに準ずる電子債権記録機関の取引停止処分を受けた場合
③前記13.(2)①および②の他、甲または乙の信用状態に重大な変化が生じたと当行が判断した場合
④解散その他営業活動を休止した場合
⑤申込書または本規定に定める届出(変更の届出を含みます)につき、届出または記載の懈怠があること、または記載内容に誤りがあることが判明した場合
⑥貸金業の規制等に関する法律における貸金業の登録をしている場合は、本登録が取り消されたとき
(3)甲または乙に以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも、甲または乙に通知することにより、本件事務の全部または一部を中止し、または解約することができるものとします。 この場合に生じた損害は、甲および乙の負担とし、当行は責任を負わないものとします。
①1年以上本件事務の委託がないとき
②当行所定の手数料を、2ヶ月連続して支払わないとき、その他甲が支払うべき委託手形または委託小切手に係る債務を支払わないとき
③手数料引落口座が解約され、直ちに甲が他の預金口座を手数料引落口座として当行に届出をしないとき
④本件事務の実施を困難とする法令・規制等の制定・変更等、当行が本件事務の受託の中止を必要とする相当の事由が生じたと客観的に認められるとき
⑤本サービスが法令等(マネー・ローンダリング、テロ資金供与にかかる内外法令等
を含みます)や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると当行が判断した場合、および、犯罪等への関与が疑われる等相応の事由があると当行が
判断した場合
⑥本規定の他、甲または乙が当行との間に締結している約定・契約に違反した場合等、当行が解約を必要とする事由が生じた場合
(4)当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が前条3項に
定める他受領拒否その他何らかの事由により甲および乙に到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(5)本契約が解約された場合でも、既に当行に委託された手形または小切手が存在する場合には、当該委託手形または委託小切手に関する本件事務を当行が遂行する限りにおいて、本契約はなお効力を有するものとします。
(6)当行は事前に甲または乙に通知することなく、本サービスの内容を休止できるものとします。そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
14.免責
(1)当行は委託手形または委託小切手について手形要件または小切手要件の調査義務を負わず、委託手形または委託小切手の有効性について、いっさい保証しないものとします。また、委託手形または委託小切手が支払義務者より支払われるか否かについても、当行はいっさい保証しないものとし、委託手形または委託小切手が何らかの理由により不渡りとなったとしても、当行はいっさい責任を負わないものとします。
(2)委託手形または委託小切手に関し、甲または乙とSPC等その他第三者の間において契約その他の法律関係が存在するとしても、当行はこれについて何らの確認義務を負うものではなく、またこれらの法律関係についていかなる保証を行うものではないものとします。
(3)当行は、保管中の委託手形または委託小切手については、その権利者から当行所定の書面による依頼がない限り、取立・入金の義務を負わないものとします。
委託手形または委託小切手が不渡りになった場合においても、振出人への請求等権利保全手続きを行う義務を負わないものとします。
(4)当行が本件事務を行うにあたり甲、乙またはSPC等の代理人として行った手形または小切手の裏書行為により、甲または乙以外の第三者から当行が何らかの請求を受けた場合には、すべて甲または乙がその負担により責任をもって対処するものとし、当行はいっさい責任を負わないものとします。
(5)委託手形または委託小切手が、事変、災害、輸送中の事故等やむをえない事由によって、紛失、滅失、損傷、延着したために生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由による場合を除き、当行は責任を負わないものとします。また通信機器、回線の障害等により通信が遅延したために生じた損害についても同様とします。
15.サービスの停止及び廃止
(1)当行は、90日前の事前の通知(当行の電子署名を付した電子データによる通知を含むものとします)をもって本サービスを停止し、または、廃止することができます。ただし、緊急やむをえない場合、当行は、この期間を短縮できるものとします。
(2)前項の場合、甲または乙は当行に対し、いっさいの異議を述べず、かつ本サービスの停止または、破棄によって生じた損害については、債務不履行、不法行為、不当利得その他請求の原因を問わず、その賠償の請求は行わないものとします。
16.規定の準用
本規定に定めのない事項については、普通預金規定(総合口座取引規定を含む)、当座勘定規定、銀行取引約定書、代金取立規定、その他当行所定の規定により取扱うものとします。
17.規定の変更等
(1)当行は本規定の変更が必要であると判断した場合には、当行ホームページへの
掲載等、その他相当の方法で甲及び乙に変更内容を公表することにより、本規定の内容を変更できるものとします。甲または乙は、公表された内容に同意しない場合には、公表の際に定める、1週間以上の当行が相当と認める期間内にその旨を
当行に通知するものとします。当行がこの変更に同意しない旨の通知を受領しない場合には、変更に同意があったものとみなします。
また、変更に同意しない旨の通知があった場合には、当行は事前に通知することなく本利用契約を解約することができるものとします。
(2)本規定が店頭配備の申込帳票その他の書面に印字されている場合には、最新の本サービスまたは本規定の内容を反映していないことがあります。そのため、
甲および乙は、本サービスのお申込および本サービスのご利用にあたり、事前に当行ウェブサイトに掲載された最新の本規定をご確認ください。
18.契約期間
(1)本契約の契約期間は契約日から起算して1年間とし、期間満了までに甲または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとし、継続後も同様とします。
(2)本契約が期間満了により終了したときは、第13条5項を準用するものとします。
19.合意管轄
本規定に基づく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、当行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上