(3) 契約者および承認者は、下記の<Dpost 電子契約用認証局証明書ポリシー/認証局運用規程>の諸条件を承諾し、許可された用途のみ電子証明書を使用できるものとします。
【八十二銀行電子契約サービス】利用規定
八十二銀行電子契約サービス利用規定(以下「本規定」といいます)は、株式会社八十二銀行(以下「当行」といいます)が提供する電子契約サービス(以下「本サービス」といいます)をお客さまが利用する際のお客さまと当行との間で適用される事項を定めるものです。
第1条 本サービスの内容
本サービスは、当行が本サービスの利用を承諾したお客さま(以下「契約者」といいます)が、インターネットに接続されるパーソナルコンピュータ等(以下「端末」といいます)により当行所定の本サービスにかかるシステム(以下「電子契約システム」といいます)を介して、当行所定の取引(以下「対象取引」といいます)にかかる申込みを行うことができるサービスです。
第2条 本サービスの利用申込
(1)本サービスの利用にあたって、契約者は本規定の内容を承諾し、当行所定の必要書類等を添付したうえで、「電子契約サービス申込書」(以下「申込書」といいます)によりお申込みいただきます。また、かかる申込みと同時に、申込書により次の各号に定める事項を当行に届け出ていただきます。
① 契約者の住所・お名前、契約者が法人の場合は代表者名
② 契約者の実印または当行との融資契約に使用する印👉を届け出ている場合は当該お届け印
③ 本サービスで利用申込みする取引
④ 電子契約システム上に表示された契約書等に電子署名をすることにより、当行に対し契約等の申込みができる権限を有す者(以下「承認者」といいます)の氏名およびメールアドレス
⑤ 承認者がサービスログイン時に使用する確認コード
⑥ その他当行所定の届出事項
(2)当行は、本サービスの利用申込みを承諾する場合、申込書にて承認者ごと届け出られたメールアドレス宛に、本サービスの契約者ごとに発行されるお客さま番号および本サービスの承認者ごとに発行されるユーザIDを受領することができるウェブページのURLが記載されたメールを配信します。
(3)当該メールを受領した承認者はウェブページ画面において、お客さま番号およびユーザIDの受領をするとともに、第 3 条に則し、パスワードを設定します。これにより、電子署名にあたり必要なPINコードが承認者ごと発行され、本サービスの利用を開始することができます。
(4)契約者は、各承認者が設定したパスワードおよび承認者ごとパスワード設定時に発行されるPINコードについて、承認者本人以外のものが知り得ないよう厳重に管理するものとし、パスワードおよびPINコードの不正または不適切な使用について、当行は一切責任を負わないものとします。
(5)契約者が提出する申込書の内容に記載漏れや誤り等の不備がある場合には、改めて申込書の提出を要するものとします。この場合、当行は、既に提出された記載に不備のある申込書を返送・廃棄等により処分することができるものとします。
(6)実印または当行所定の方法により融資契約において使用する旨届け出られた印👉による印影が付された書類については、契約者本人の意思を表示したものとみなされるものとします。
(7)なお、当行は、本サービスの利用の申込みを承諾しない場合がありますが、その理由については一切開示しません。また、当行は本サービスの利用の申込みを承諾した場合であっても、対象取引等の申込みを承諾する義務を負わないものとします。
第3条 パスワードの設定
(1)契約者は、承認者が当行からお客さま番号およびユーザIDを受け取った場合には、承認者により直ちに当行所定の方法で本サービスの利用に必要な承認者のパスワードを設定させるものとします。設定するパスワードは生年月日、電話番号、同一数字等他人から推測されやすい番号の指定は避けるものとします。
(2)当行において不正もしくは不適切な使用の恐れがあると認めた場合、またはパスワード、PINコードにつき、所定の回数以上誤入力がなされた場合、当行は契約者および承認者に事前に通知することなく、本サービスの利用を停止することがあります。利用を停止された承認者が利用を再開するためには、当行所定の手続きを取るものとします。なお、当行は、かかる利用の停止により契約者、承認者その他の第三者が被った損害につき、一切の責任を負わないものとします。
第4条 本サービスの利用環境等
(1) 契約者および承認者は、本サービスを利用する場合、インターネットに接続されている等の当行所定の環境を備えた端末を用いて行うものとします。
ただし、契約者および承認者が使用する端末・ソフトウェア等によっては、個別の設定がなされている場合等の事情により本サービスを利用することができない場合があります。その場合は、契約者または承認者の責任において、本サービスを利用することができる端末およびソフトウェア等の取得・設置・管理等を行い、付帯する一切の費用についても負担するものとし、当行はこれらについて一切の責任を負わないものとします。
(2) また、本サービスの利用に伴い発生する電話料金、通信料金、専用回線使用料等、
一切の費用についても契約者または承認者が負担するものとし、当行はこれらについても、一切の責任を負わないものとします。
(3) 本サービスの利用時間は当行所定の時間内とします。ただし、この時間については、事前の通知なく変更することがあります。また、臨時のシステム調整等により、本サービスの全部または一部を利用することができない場合があります。
第5条 本人の意思に基づく取引
(1) 本サービスの利用にあたっては、お客さま番号、ユーザID、パスワードを端末に正確に入力してください。当行に通知されたお客さま番号、ユーザID、パスワードと、当行に登録されているお客さま番号、ユーザID、パスワードとが一致した場合、当該端末による本サービスの利用は、承認者の意思によるものとみなします。
(2) PINコードにより電子署名された契約等の申込みが完了した場合には、当該契約等の申込みは承認者の意思によるものとみなします。
(3) 承認者の意思による本サービスの利用(前二項に基づき承認者の意思によるものとみなされる場合を含みます)は、契約者の意思によるものとみなします。
第6条 パスワード、PINコードの管理
(1) パスワード、PINコードについては、契約者および承認者自身の責任において厳重に管理し、契約者はパスワード、PINコードを承認者本人以外の者に一切開示しないものとし、また、承認者についても自身のパスワード、PINコードを他人に開示することなく管理するものとします。
(2) パスワード、PINコードにつき、所定の回数以上誤入力し失効した場合や失念した場合、または盗用その他不正使用の恐れがある場合は、契約者または承認者はパスワード、PINコードの変更・再発行手続を行う等、当行所定の手続きを直ちにとるものとします。
第7条 電子証明書
(1) 契約者は、電子証明書の発行を、当行に委託し、当行を介して申請するものとします。
(2) 契約者および承認者は、当行と電子証明書の発行機関である大日本印刷株式会社との間で、電子証明書の発行および管理のために必要な範囲内で契約者および承認者の個人情報が相互に提供・利用されることを承諾するものとします。
(3) 契約者および承認者は、下記の<Dpost 電子契約用認証局証明書ポリシー/認証局運用規程>の諸条件を承諾し、許可された用途のみ電子証明書を使用できるものとします。
<Dpost 電子契約用認証局証明書ポリシー/認証局運用規程>
・発行者:大日本印刷株式会社
・xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxx/00000000_0000.xxxx第 8 条 電子契約の手続
(1) 本サービスを利用して契約等の申込みまたは契約締結する取引の内容等については、原則として当行が契約者と事前に協議した内容に従って、電子契約システム上に入力するものとします。
(2) 契約者または承認者は、前項により電子契約システム上に入力された内容に誤りがないことを確認したうえで、所定の方法でPINコードを入力し、電子署名を付すことで、当行に対して当該契約等の申込みをします。
(3) 当行は、前項の契約等の申込みを承諾することができると判断した場合には、前項の申込みに対する承認の手続きを行います。かかる承認の手続きが行われた申込みの内容については、電子契約システム上で当行所定の期限まで閲覧することができます。
(4) 契約者または承認者が本サービスにより契約等の申込みをした取引にかかる効力については、各契約が定める条件に従うものとします。
(5) 契約者と当行との間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正しいものとみなします。
(6) 契約に訂正、取下げ、取消しなどが発生した場合は、当行所定の手続きに従うものとします。
第 9 条 セキュリティー対策
契約者は、契約者および承認者が利用する端末へのセキュリティーソフトの導入等のセキュリティー対策、不正利用防止対策等の措置を実施したうえで本サービスを利用することとします。なお、当該対策・措置等にかかる一切の費用については契約者または承認者が負担するものとし、当行はこれらについて、一切の責任を負わないものとします。
第10条 免責事項
(1) 本サービスを利用したこと、または次の各号の事由による本サービスの全部または一部の利用不能・取扱いの遅延等により生じた損害については、当行は一切の責任を負わないものとします。
① 天災もしくは人災または裁判所もしくは行政等の公的機関による措置等のやむを得ない事由があるとき
② 通信機械およびコンピュータ等に障害が生じたとき
③ 電源の供給停止、回線障害、電話の不通、インターネットもしくはコンピュータ等の障害、回線の不通、もしくは混雑、通信経路における取引情報の漏洩、通信
業者のシステム障害等が生じたとき
④ 技術上もしくは運用上緊急に本サービスに関するシステムを停止する必要があると当行が判断した場合
⑤ その他、当行の責めに帰すべからざる事由
(2) 当行が、お客さま番号、ユーザID、パスワード、PINコードの一致を確認し取扱いをした場合は、お客さま番号、ユーザID、パスワード、PINコードにつき不正使用・盗用および改ざん・盗み見その他の事故があっても、それにより生じた損害については、当行は一切の責任を負わないものとします。
(3) 契約者が提出した申込書等に使用された印影を当行が届け出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの書面または印影につき、偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は一切の責任を負わないものとします。
(4) 法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられている場合(当局検査を含みます)、当行は契約者または承認者の承諾なくして、当該法令、規則、行政庁の命令等に定める手続きに基づいて当該情報を開示することがあります。情報を開示したことにより生じた損害について、当行は一切の責任を負わないものとします。
(5) 本サービスを利用したことによる損害は当行に重大な過失がある場合を除き契約者が一切の責任を負うものとします。なお、当行に重大な過失がある場合の損害賠償責任は、契約者に通常生じる直接の損害に限るものとします。
第11条 届出事項の変更等
(1) 届出事項を変更する場合および届け出の印👉を紛失した場合、契約者は直ちに当行所定の方法によりその旨を取引店宛に届け出るものとします。
(2) 契約者は、契約者または承認者に以下の事由が生じた場合には直ちに当行に届け出るものとします。
① 契約者または承認者に相続の開始があった場合
② 契約者または承認者が破産手続開始の決定を受けた場合
③ 契約者または承認者が後見開始、保佐開始、補助開始の審判を受けた場合
④ 前各号に定めるほか、承認者が承認者の変更その他の事由により承認者としての権限を喪失した場合
(3) 契約者は、承認者を変更する場合、当行所定の手続きによりその旨を当行に届け出るものとします。
(4) 届出事項の変更は、当行所定の方法により届け出ない限り、その効力を生じず、届出前に契約者または承認者に生じた損害について、当行は一切の責任を負わないものとします。
第12条 届出連絡先への通知
(1) 当行は契約者または承認者に対し、利用内容等について通知・照会・確認を行うことがあります。その場合、契約者が当行所定の方法によりあらかじめ当行に届け出た住所・電話番号等を連絡先とします。
(2) 当行が前項に基づく連絡先に通知、照会または確認を発信もしくは発送した場合には、これらが延着し、または到着しなかったときでも通常到着すべき時に到着したものとみなします。
第13条 解約等
(1)本サービスの利用契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者は本サービスにより締結した契約および当該契約に基づく債権債 務が残存している場合は、本サービスを解約することができません。なお、当行 に対する解約の通知は当行所定の書面によるものとします。
(2)当行は解約に際し、本サービスにより契約等の申込みをした取引等の内容や契約者および承認者等に関する情報を交付しないものとし、契約者および承認者は、自身で必要な契約に関する情報を保管するものとします。
(3)本条第1項に基づく解約の効力は、当行所定の方法により当行が解約手続きを完了したときに生じるものとします。なお、本条第1項の通知後、解約手続き完了までに生じた損害については、当行は一切の責任を負わないものとします。
(4)契約者または承認者に以下の各号の事由がひとつでも生じた場合は、当行はいつでも、契約者に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用を停止することができるものとします。
① ⽀払の停止または破産、⺠事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始等その他これらに類似する手続の申し立てがあった場合
② 契約者の財産について、仮差押、保全差押、差押または競売手続開始の申し立てがあった場合
③ 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
④ 前三号のほか、契約者の信用情報に重大な変化が生じたと当行が判断した場合
⑤ 解散その他営業活動を休止した場合
⑥ 本規定に定める届け出(変更の届け出を含みます)につき、届け出または記載の懈怠があった場合または記載内容に虚偽の内容があることが判明した場合
⑦ 契約者または承認者が不正な取引を行ったと当行が判断した場合
⑧ 契約者または承認者が法律、命令、処分、規制、その他公序良俗に違反する行為を行った場合、または、該当するおそれがあると当行が判断した場合
⑨ 本規定、銀行取引約定書、その他契約者が当行との間で締結している約定・契約
に違反した場合等、当行が解約を必要と判断する事由が生じた場合
⑩ 前各号に定めるほか、当行が本サービスの利用停止を必要と判断する相当の事由が生じたとき
(5)契約者または承認者に前項各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも本サービスの利用契約を解約することができるものとします。この場合、契約者への通知の到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を契約者があらかじめ届け出た住所へ発信したときに、本サービスの利用契約は解約されたものとします。
(6)本条の規定に基づき本サービスの利用が停止された場合または本サービスの利用契約が解約された場合、これにより生じた損害について、当行は一切の責任を負わないものとします。
第14条 反社会的勢力の排除
契約者は、契約者または承認者が次の(1)の各号いずれかに該当し、もしくは(2)の各号のいずれかに該当する行為をし、または(1)にもとづく表明・確約に関して虚偽の申請をしたことが判明した場合には、本サービスの利用が停止され、または当行からの通知により本サービスの利用契約が解約されても異議を申しません。なお、これにより契約者に損害が生じた場合でも、当行は一切の損害賠償責任を負わないものとし、また当行に損害が生じた場合は、契約者がその損害を賠償するものとします。
(1) 契約者は契約者または承認者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関連企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 暴力団員等が経営を⽀配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2) 契約者は契約者または承認者が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
第15条 海外からの利用について
契約者または承認者は、本サービスを海外から利用する場合は、当該外国の法律、制度、または通信事情につき契約者および承認者自身の責任で事前に確認するものとします。外国の法律、制度、または通信事情等により契約者または承認者が本サービスを利用したことまたは利用することができなかったことに伴い損害が生じたとしても、当行は一切の責任を負わないものとします。
第16条 サービスの変更・停止・廃止
当行は、当行の都合により本サービスの内容を変更し、また、本サービスを停止もしくは廃止することができます。この場合、契約者は当行に対し一切の異議を述べず、かつ本サービスの内容変更、停止、または廃止によって生じた損害について、当行に対する賠償その他一切の請求を行わないものとします。
第17条 規定の準用
本規定に定めのない事項については、当行所定の各関連規定により取扱うものとします。なお、本規定において定義のない用語で、上記各関連規定に定義のある用語については、かかる定義の意味を有するものとします。
第18条 規定の変更等
(1) 本規定の各条項その他の条件は、⺠法548条の4の規定により、本サービスの内容変更その他相当の事由があると認められる場合には、変更内容を当行ホームページへの掲載にて公表、その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、契約者の同意の有無にかかわらず、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第19条 権利・義務の譲渡・質入の禁止
契約者および承認者は、本規定上の権利または義務の全部または一部を他人に譲渡、質入その他の処分をしてはならないものとします。
第20条 秘密保持
契約者および承認者は、本規定に定める場合を除き、本サービスの利用により知り得た当行の情報を第三者に漏洩しないものとします。
第21条 有効期間
本規定の有効期間は申込日から1年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。
第22条 準拠法と管轄
本規定および本規定に基づく取引は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第23条 口座振替
(1) 契約者と当行との融資取引(代理貸付を含む)に関して生じる資金の授受(借入金の受領および返済、利息などの⽀払)は、当該融資取引に関して締結される契約書
(「金銭消費貸借契約証書」、「当座貸越契約書」等)または利息、割引料、保証料、手数料などの引落しにかかる「口座振替依頼書」に記載の指定預金口座を通じて行い、口座振替手続は同書類の規定または記載要領により行うものとします。
(2) 本サービスの利用に伴い契約者が⽀払う当行所定の手数料については、本条第 1 項の契約書または口座振替依頼書に記載の指定預金口座を通じて行うものとします。なお、本手続きについては、当行所定の手続き(小切手または普通預金通帳および同払戻請求書等の提出)を省略するものとします。
(3) 前二項により取扱った口座振替手続について紛議が生じても、当行は一切責任を負わないものとします。
【八十二銀行電子契約サービス】利用規定