SBI 生命保険株式会社
2024年4月改訂版
あいむファイン/セーフティ
更新・復活約款
交通傷害給付金付災害割増定期保険 無配当
ご契約者様 各位
SBI 生命保険株式会社
「契約内容登録制度」「契約内容照会制度」「医療保障保険契約内容登録制度」
「支払査定時照会制度」に基づく他の生命保険会社等との保険契約等に関する情報の共同利用について
当社は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、「契約内容登録制度」、「契約内容照会制度」、「医療保障保険契約内容登録制度」および「支払査定時照会制度」に基づき、下記のとおり、当社の保険契約等に関する所定の情報を特定の者と共同して利用しております。
「契約内容登録制度・契約内容照会制度」についてあなたのご契約内容が登録されることがあります。
●当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、保険契約もしくは共済契約または特約付加(以下「保険契約等」といいます。)のお引受けの判断あるいは保険金、給付金もしくは共済金等(以下「保険金等」といいます。)のお支払いの判断の参考とすることを目的として、「契約内容登録制度」(全国共済農業協同組合連合会との間では「契約内容照会制度」といいます。)に基づき、当社の保険契約等に関する下記の登録事項を共同して利用しております。
●保険契約等のお申込みがあった場合、当社は、一般社団法人生命保険協会に、保険契約等に関する下記の登録事項の全部または一部を登録します。ただし、保険契約等をお引受けできなかったときは、その登録事項は消去されます。
一般社団法人生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、一般社団法人生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において、保険契約等のお引受けまたはこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とさせていただくために利用されることがあります。
なお、登録の期間ならびにお引受けおよびお支払いの判断の参考とさせていただく期間は、契約日、復活日、増額日または特約の中途付加日(以下「契約日等」といいます。)から 5 年間(被保険者が 15 歳未満の保険契約等については、「契約日等から 5 年間」と
「契約日等から被保険者が 15 歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間)とします。各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、保険契約等のお引受けおよびこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とする以外に用いることはありません。
また、各生命保険会社等は、この制度により知り得た内容を他に公開いたしません。
●当社の保険契約等に関する登録事項については、SBI 生命保険株式会社が管理責任を負います。契約者または被保険者は、当社の定める手続きに従い、登録事項の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、次のア)
~オ)に記載の事由を理由とする場合、当社の定める手続きに従い、利用停止または消去を求めることができます。上記各手続きの詳細については、お客様コンタクトセンターにお問い合わせください。
ア) 当社があらかじめ本人の同意を得ず利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱っている場合
イ) 当社が不適正な個人情報の利用・取得をしている場合
1 募文M-2311-086-99
ウ) 本人が識別される保有個人データを当社が利用する必要がなくなった場合
エ) 当社が取り扱う個人データの漏えい・滅失・毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きい場合
オ) 本人が識別される保有個人データの取り扱いにより、本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合
【登録事項】
2024 年 3 月 31 日以前の登録事項
(1) 保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。)
(2)死亡保険金額および災害死亡保険金額
(3)入院給付金の種類および日額
(4)契約日、復活日、増額日および特約の中途付加日
(5)取扱会社名
2024 年 4 月 1 日以降の登録事項
(1) 保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。)
(2)普通死亡保険金の金額
(3)入院給付金の種類および入院給付金の日額または入院給付金の一時金額
(4)災害死亡保険金の金額
(5)がん給付金の一時金額
(6)就業不能保障給付金の月額
(7)先進医療保障給付の件数
(8)契約日、復活日、増額日および特約の中途付加日
(9)取扱会社名
※2024 年 4 月 1 日以降に復活、増額または特約の中途付加、内容変更のお申込みがあった場合、お申込みの対象となる証券番号に紐づくすべての主契約・特約のうち、上記(2)
~(7)に該当する主契約・特約が登録対象となります。
その他、正確な情報の把握のため、契約および申込の状態に関して相互に照会することがあります。
※「契約内容登録制度・契約内容照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)の「加盟会社」をご参照ください。
※「契約内容登録制度・契約内容照会制度」の最新の内容については、当社ホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxx-xxxxxx.xxxx)をご確認ください。
「医療保障保険契約内容登録制度」について
あなたのご契約内容が登録されることがあります。
●当社は、一般社団法人生命保険協会および一般社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保険会社(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、医療保障保険(団体型・個人型)契約のお引受けの判断の参考とすることを目的として、「医療保障保険契約内容登録制度」に基づき、当社の医療保障保険(団体型・個人型)契約に関する下記の登録事項を共同して利用しております。
●医療保障保険(団体型・個人型)契約のお申込みがあった場合、当社は、一般社団法人生
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命保険協会に、医療保障保険(団体型・個人型)契約に関する下記の登録事項の全部または一部を登録します。ただし、医療保障保険(団体型・個人型)契約をお引受けできなかったときは、その登録事項は消去されます。
一般社団法人生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について医療保障保険(団体型・個人型)契約のお申込みがあった場合、一般社団法人生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において、医療保障保険(団体型・個人型)契約のお引受け判断の参考とさせていただくために利用されることがあります。
なお、登録の期間およびお引受けの判断の参考とさせていただく期間は、契約日から医療保障保険(団体型・個人型)契約の消滅時までとします。
各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、医療保障保険(団体型・個人型)契約のお引受けの判断の参考とする以外に用いることはありません。
また、各生命保険会社等は、この制度により知り得た内容を他に公開いたしません。
●当社の医療保障保険(団体型・個人型)契約に関する登録事項については、SBI 生命保険株式会社が管理責任を負います。契約者または被保険者は、当社の定める手続きに従い、登録事項の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、次のア)~オ)に記載の事由を理由とする場合、当社の定める手続きに従い、利用停止または消去を求めることができます。上記各手続きの詳細については、お客様コンタクトセンターにお問い合わせください。
ア) 当社があらかじめ本人の同意を得ず利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱っている場合
イ) 当社が不適正な個人情報の利用・取得をしている場合
ウ) 本人が識別される保有個人データを当社が利用する必要がなくなった場合
エ) 当社が取り扱う個人データの漏えい・滅失・毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きい場合
オ) 本人が識別される保有個人データの取り扱いにより、本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合
【登録事項】
(1)被保険者の氏名、生年月日および性別
(2)保険契約の種類(医療保障保険(団体型・個人型))
(3)治療給付率
(4)入院給付金日額
(5)保険契約の種類が医療保障保険(団体型)の場合、ご契約者名
(6)保険契約の種類が医療保障保険(個人型)の場合、ご契約者の住所(市・区・郡までとします。)
(7)契約日
その他、正確な情報の把握のため、契約および申込の状態に関して相互に照会することがあります。
※「医療保障保険契約内容登録制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)の加盟会社をご参照ください。
※「医療保障保険契約内容登録制度」の最新の内容については、当社ホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxx-xxxxxx.xxxx)をご確認ください。
「支払査定時照会制度」について
●当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、
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全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下、「各生命保険会社等」といいます。)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下、「保険契約等」といいます。)の解除もしくは無効の判断(以下、「お支払い等の判断」といいます。)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
●保険金、年金または給付金(以下、「保険金等」といいます。)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下、「相互照会」といいます。)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
●当社が保有する相互照会事項記載の情報については、SBI 生命保険株式会社が管理責任を負います。ご契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続きにしたがい、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取扱われている場合、当社の定める手続きにしたがい、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細についてはお客様コンタクトセンターにお問合わせください。
■相互照会事項
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後 5 年を経過したご契約に係るものは除きます。
①被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします。)
②保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から 5 年以内のものとします。)
③保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法。
上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読替えます。
※「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)の「加盟会社」をご参照ください。
※「支払査定時照会制度」の最新の内容については、当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxx xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxx-xxxxxx.xxxx)をご確認ください。
以上
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目
次
約款
交通傷害給付金付災害割増定期保険普通保険約款 P2
特約
指定代理請求特約 P25
保険料口座振替特約 P29
クレジットカード扱特約 P31
団体扱特約 P33
特別団体扱特約 P35
1
交通傷害給付金付災害割増定期保険普通保険約款
必ずご一読のうえ、
大切なご契約内容を十分ご確認ください。
2
交通傷害給付金付災害割増定期保険普通保険約款
目 次
この保険の趣旨
1 .給付金および保険金の支払
第 1 条(給付金および保険金の支払)
第 2 条(給付金および保険金の削減支払)第 3 条(給付金の支払限度)
第 4 条(高度障害保険金の支払による保険契約の消滅)
2 .保険料の払込免除
第 5 条(保険料の払込免除)
3 .給付金および保険金ならびに保険料の払込の免除の請求
第 6 条(給付金および保険金の請求)第 7 条(保険料の払込免除の請求)
4 .給付金および保険金の支払の時期および場所
第 8 条(給付金および保険金の支払の時期および場所)
5 .責任開始期
第 9 条(責任開始期)第10条(保険証券)
6 .保険料の払込
第11条(保険料の払込)
第12条(保険料の払込方法〈経路〉)第13条(保険料の前納および一括払)
7 .保険料払込の猶予期間および保険契約の失効
第14条(猶予期間および保険契約の失効)
第15条(猶予期間中に保険事故が生じた場合)
8 .保険契約の復活
第16条(保険契約の復活)
9 .保険契約の更新
第17条(保険契約の更新)
10.詐欺による取消しまたは不法取得目的による無効
第18条(詐欺による取消しまたは不法取得目的による無効)
11.告知義務および告知義務違反による解除
第19条(告知義務)
第20条(告知義務違反による解除)
第21条(保険契約を解除できない場合)
12.重大事由による解除
第22条(重大事由による解除)
13.解約および返戻金第23条(解約) 第24条(返戻金)
第25条(給付金および保険金の受取人による保険契約の存続)
14.保険契約内容の変更
第26条(給付金日額および保険金額の増額)
15.保険契約者および死亡保険金の受取人
第27条(会社への通知による死亡保険金受取人の変更)
第28条(遺言による死亡保険金受取人の変更)第29条(保険契約者の変更)
第30条(保険契約者または死亡保険金受取人の代表者)
第31条(保険契約者の住所の変更)
16.被保険者の業務、転居および旅行
第32条(被保険者の業務、転居および旅行)
17.契約年齢の計算および契約年齢または性別の誤りの処理
第33条(契約年齢の計算)
第34条(契約年齢または性別の誤りの処理)
18.契約者配当
第35条(契約者配当)
19.(削除)
第36条(削除)
20.時効
第37条(時効)
21.管轄裁判所
第38条(管轄裁判所)
22.指定代理請求人からの保険金等請求に関する特則
第39条(指定代理請求人からの保険金等請求に関する特則)
23.令和元年12月1日以前に締結された保険契約の取り扱いに関する特則
第40条(令和元年12月1日以前に締結された保険契約の取り扱いに関する特則)
別表 1 請求書類
別表 2 対象となる不慮の事故 別表 3 対象となる高度障害状態
別表 4 対象となる身体障害の状態別表 5 交通傷害
別表 6 入院
別表 7 病院または診療所別表 8 医師
別表 9 対象となる感染症
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交通傷害給付金付災害割増定期保険普通保険約款
交通傷害給付金付災害割増定期保険普通保険約款この保険の趣旨
この保険は、被保険者が保険期間中に生じた交通事故による傷害の治療を目的として入院したときは入院給付金を支払い、所定の安静を要する状態が継続したときは安静給付金を支払い、また通院したときは通院給付金を支払うことを主な内容とするものです。さらに被保険者が保険期間中に死亡したときは死亡保険金を支払い、死亡の原因が不慮の事故または所定の感染症によるときは災害死亡保険金を死亡保険金に併せて支払い、また被保険者が所定の高度障害状態になったときは高度障害保険金を支払うものです。
1 .給付金および保険金の支払
第 1 条(給付金および保険金の支払)
1 .この保険契約の入院給付金、安静給付金および通院給付金(以下「給付金」といいます。)ならびに災害死亡保険金、死亡保険金および高度障害保険金(以下「保険金」といいます。)は次のとおりです。
給付金および保険金の種類 | 給付金および保険金を支払う場合 (以下「支払事由」といいます。) | 支払額 | 受取人 | 給付金および保険金を支払わない場合 (以下「免責事由」といいます。) |
⑴ 入 院 給 付 金 | 被保険者が保険期間中に次の条件のすべてを満たす入院をしたとき ①その入院が責任開始期(復活の取扱が行われた後は最後の復活の際の責任開始期。以下同じ。)以後に発生した別表 5 に定める交通傷害(以下「交通傷害」といいます。)を直接の原因とする入院であること ②その入院が傷害の治療を目的とすること ③その入院が別表 7 に定める病院または診療所における別表 6 に定める入院であること ④交通事故の日から起算して60日以内の入院であること | 入院給付金日額 × 入院日数 | 被 保 険 者 | 次のいずれかにより被保険者が入院したとき ①保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ②被保険者の犯罪行為 ③被保険者の精神障害を原因とする事故 ④被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ⑤被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ⑥被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ⑦地震、噴火または津波 ⑧戦争その他の変乱 |
⑵ x x 給 付 金 | 被保険者が保険期間中に次の条件のすべてを満たす状態となったとき(以下「安静を要する状態」といい、この状態が継続する期間を「安静期間」といいます。) ①その状態が責任開始期以後に発生した交通事故を直接の原因とすること ②その状態が一切の業務に従事できない状態または外出出来ない状態であること ③その状態が安静期間中は医師の治療を定期的に受ける状態であること ④交通事故の日から起算して180日以内の安静を要する状態であること | 安静給付金日額 × 安静日数 | 被 保 険 者 | 次のいずれかにより被保険者が安静を要する状態となったとき ①保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ②被保険者の犯罪行為 ③被保険者の精神障害を原因とする事故 ④被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ⑤被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ⑥被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ⑦地震、噴火または津波 ⑧戦争その他の変乱 |
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給付金および保険金の種類 | 給付金および保険金を支払う場合 (以下「支払事由」といいます。) | 支払額 | 受取人 | 給付金および保険金を支払わない場合 (以下「免責事由」といいます。) |
⑶ 通 院 給 付 金 | 被保険者が保険期間中に次の条件のすべてを満たす通院を行ったとき ①その通院が責任開始期以後に発生した交通事故を直接の原因とすること ②その通院が傷害の治療を目的とすること ③その通院が別表 7 に定める病院または診療所における通院であること ④交通事故の日から起算して180日以内の通院であること | 通院給付金日額 × 通院日数 | 被 保 険 者 | 次のいずれかにより被保険者が通院したとき ①保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ②被保険者の犯罪行為 ③被保険者の精神障害を原因とする事故 ④被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ⑤被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ⑥被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ⑦地震、噴火または津波 ⑧戦争その他の変乱 |
⑷ 災 害 死 亡 保 険 金 | 被保険者が保険期間中に次のいずれかに該当したとき ①責任開始期以後に発生した不慮の事故 (別表 2 )による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき ②責任開始期以後に発病した別表 9 に定める感染症を直接の原因として死亡したとき | 災害死亡保険金額 | 死 亡 保 険 金 受 取 人 | 次のいずれかにより被保険者が死亡したとき ①保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ②被保険者の犯罪行為 ③被保険者の精神障害を原因とする事故 ④被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ⑤被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ⑥被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ⑦地震、噴火または津波 ⑧戦争その他の変乱 |
⑸ 死亡保険金 | 被保険者が保険期間中に死亡したとき | 死亡保険金額 | 死亡保険金受取人 | 次のいずれかにより被保険者が死亡したとき ①責任開始期からその日を含めて 3 年以内の自殺 ②保険契約者または死亡保険金受取人の故意 ③戦争その他の変乱 |
⑹ 高 度 障 害 保 険 金 | 被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険期間中に高度障害状態(別表 3 )に該当したとき この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の傷害または疾病(責任開始期前にすでに生じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態(別表 3 )に該当したときを含みます。 | 高度障害保険金額 | 被 保 険 者 | 次のいずれかにより被保険者が高度障害状態(別表 3 )に該当したとき ①保険契約者または被保険者の故意 ②戦争その他の変乱 |
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交通傷害給付金付災害割増定期保険普通保険約款
交通傷害給付金付災害割増定期保険普通保険約款
2 .給付金について次のとおり取り扱います。
⑴ 給付金の決定は、別表 8 に定める医師の診断を参考に行うものとします。
⑵ 給付金のうち、入院給付金および安静給付金は重複して支払います。ただし、安静給付金が支払われている期間中の通院に対しては、通院給付金を重複して支払うことはありません。
⑶ 被保険者が保険期間終了後に給付金の支払事由に該当した場合でも、その原因となった交通事故が保険期間中に発生していたときは、会社は前項の規定にしたがって給付金を支払います。
⑷ 被保険者が給付金の支払事由に該当している間に新たな交通事故を被った場合は、支払事由開始の直接の原因となった交通事故(以下、本号において「主たる交通事故」といいます。)に対する給付金を支払い、主たる交通事故以外の交通事故(以下、本号において「異なる交通事故」といいます。)に対する給付金は支払いません。
ただし、その支払事由該当中に主たる交通事故による給付金の支払期間が終了したときは、異なる交通事故による給付金を支払います。
3 .災害死亡保険金について次のとおり取り扱います。
⑴ 災害死亡保険金を支払う場合は、死亡保険金も併せて支払います。
⑵ 災害死亡保険金が支払われた場合、会社は第24条(返戻金)第 3 項に定める未経過保険料があるときはこれを死亡保険金受取人に払い戻します。
⑶ 被保険者の生死が不明の場合でも、保険契約者または死亡保険金受取人から申出があり、被保険者が第 1項⑷の支払事由により死亡したものと会社が認めたときは、会社は災害死亡保険金を死亡保険金とともに死亡保険金受取人に支払います。
4 .死亡保険金および高度障害保険金について次のとおり取り扱います。
⑴ 死亡保険金額および高度障害保険金額は、被保険者の死亡日の直前の契約日または更新日における被保険者の満年齢によって定められる額とします。
⑵ 死亡保険金を支払う前に高度障害保険金の支払請求を受け、高度障害保険金が支払われるときは、会社は死亡保険金を支払いません。
⑶ 死亡保険金が支払われた場合には、その支払後に高度害保険金の支払請求を受けても、会社は高度障害保険金を支払いません。
⑷ 死亡保険金が支払われた場合、会社は第24条(返戻金)第 3 項に定める未経過保険料があるときはこれを死亡保険金受取人に払い戻します。
⑸ 被保険者の生死が不明の場合でも、保険契約者または死亡保険金受取人から申出があり、被保険者が死亡したものと会社が認めたときは、会社は死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
5 .死亡保険金受取人が故意により被保険者を死亡させた場合で、その者が死亡保険金の一部の受取人であるときは、会社は死亡保険金の残額をその他の受取人に支払います。
6 .保険契約者が法人で、かつ、保険契約者が死亡保険金受取人の場合には、第 1 項の規定にかかわらず、保険契約者を高度障害保険金、入院給付金、安静給付金、および通院給付金の受取人とします。
7 .被保険者が高度障害状態(別表 3 )に該当しているにもかかわらず、この保険契約の保険期間満了の日に、その回復の見込がないことのみが明らかでないことにより、その時点では高度障害保険金が支払われない場合においても、この保険契約の保険期間満了後も引き続きその状態が継続し、かつ、その回復の見込がないことが明らかになったときには、高度障害保険金を支払います。
第 2 条(給付金および保険金の削減支払)
1 .戦争その他の変乱によって死亡し、または高度障害状態(別表 3 )に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎および会社の財務の健全性に及ぼす影響が少ないと会社が判断したときは、前条の規定にかかわらず、会社は死亡保険金または高度障害保険金を全額または削減して支払うことがあります。
2 .次のいずれかにより給付金または災害死亡保険金の支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎および会社の財務の健全性に及ぼす影響が少ないと会社が判断したときは、前条の規定にかかわらず、会社は給付金または災害死亡保険金を全額または削減して支払うことがあります。
⑴ 地震、噴火または津波
⑵ 戦争その他の変乱
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交通傷害給付金付災害割増定期保険普通保険約款
第 3 条(給付金の支払限度)
この保険契約の給付金の支払限度は、次のとおりとします。
⑴ 入院給付x
x事故について支払日数60日を限度とします。(交通事故の日から起算して60日以内の入院日数が支払対象となります。)
⑵ 安静給付x
x事故について支払日数180日を限度とします。(交通事故の日から起算して180日以内の安静期間が支払対象となります。)
⑶ 通院給付x
x事故について支払日数60日を限度とします。(交通事故の日から起算して180日以内の通院が支払対象となります。)
第 4 条(高度障害保険金の支払による保険契約の消滅)
高度障害保険金が支払われた場合には、被保険者が高度障害状態(別表 3 )に該当した時から保険契約は消滅したものとします。この場合、会社は第24条(返戻金)第 3 項に定める未経過保険料があるときはこれを高度障害保険金の受取人に払い戻します。
2 .保険料の払込免除
第 5 条(保険料の払込免除)
1 .保険料の払込免除は、次のとおりです。
保険料の払込を免除する場合 (以下「払込の免除事由」といいます。) | 払込を免除する保険料 | 払込の免除事由に該当しても保険料の払込を免除しない場合 | |
保 険 料 の 払 込 免 除 | 被保険者が、責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表 2 )による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内の保険料の払込期間中に身体障害の状態(別表 4 )に該当したとき この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の傷害を原因とする障害状態が新たに加わって身体障害の状態(別表 4 )に該当したときを含みます。 | 払込の免除事由が生じた日の後に第 11条(保険料の払込)に定める払込期月の到来する保険料(ただし、第 11条(保険料の払込)第 4 項に規定する保険料は払い込むことを要します。) | 被保険者が次のいずれかにより身体障害の状態(別表 4 )に該当したとき ①保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ②被保険者の犯罪行為 ③被保険者の精神障害を原因とする事故 ④被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ⑤被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ⑥被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ⑦地震、噴火または津波 ⑧戦争その他の変乱 |
2 .地震、噴火、津波または戦争その他の変乱により身体障害の状態(別表 4 )になった被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎および会社の財務の健全性に及ぼす影響が少ないと会社が判断したときは、会社は保険料の払込を免除します。
3 .保険料の払込を免除したときは、保険証券に裏書きします。
4 .保険料の払込免除に際しては、第 8 条(給付金および保険金の支払の時期および場所)を準用します。
5 .保険料の払込方法が一時払の場合には、本条の規定は適用しません。
3 .給付金および保険金ならびに保険料の払込の免除の請求
第 6 条(給付金および保険金の請求)
1 .給付金または保険金の支払事由が生じたときは、保険契約者または給付金もしくは保険金の受取人は、遅滞なく会社に通知してください。
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交通傷害給付金付災害割増定期保険普通保険約款
2 .給付金または保険金の受取人は、すみやかに必要書類(別表 1 )を会社に提出して給付金または保険金を請求してください。
3 .官公署、会社、工場、組合等の団体(団体の代表者を含みます。以下本項において「団体」といいます。)を保険契約者および死亡保険金受取人とし、その団体から給与の支払を受ける従業員を被保険者とする保険契約の場合、保険契約者である団体が当該保険契約の保険金の全部またはその相当部分を遺族補償規定等に基づく死亡退職金または弔慰金等(以下「死亡退職金等」といいます。)として被保険者または死亡退職金等の受給者に支払うときは、災害死亡保険金、死亡保険金または高度障害保険金の請求の際、第 1 号または第 2 号のいずれかおよび第 3 号の書類も必要とします。ただし、これらの者が 2 人以上であるときは、そのうち 1 人からの提出で足りるものとします。
⑴ 被保険者または死亡退職金等の受給者の請求内容確認書
⑵ 被保険者または死亡退職金等の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書類
⑶ 保険契約者である団体が受給者本人であることを確認した書類
第 7 条(保険料の払込免除の請求)
1 .保険料の払い込みの免除事由が生じたときは、保険契約者または被保険者は、遅滞なく会社に通知してください。
2 .保険契約者は、すみやかに必要書類(別表 1 )を会社に提出して保険料の払込免除を請求してください。
4 .給付金および保険金の支払の時期および場所
第 8 条(給付金および保険金の支払の時期および場所)
1 .給付金および保険金(以下、「保険金等」といいます。)は、必要書類(別表 1 )が会社に到達した日の翌日から 5 営業日以内に会社で支払います。
2 .保険金等を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金等の請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます。)を行います。この場合には、前項の規定にかかわらず、保険金等を支払うべき期限は、前項の必要書類(別表 1 )が会社に到達した日の翌日から40日を経過する日とします。
⑴ 保険金等の支払事由発生(その他この約款所定の状態の発生を含みます。)の有無の確認が必要な場合 被保険者の入院、安静を要する状態、死亡、高度障害状態(別表 3 )または身体障害の状態(別表 4 )に該当する事実の有無
⑵ 保険金等支払いの免責事由に該当する可能性がある場合保険金等の支払事由が発生した原因
⑶ 告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
⑷ この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前 2 号に定める事項、第22条(重大事由による解除)第 1 項第 4 号アからオまでに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは保険金等の受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金等の請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金等の請求時までにおける事実
3 .前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前 2 項にかかわらず、保険金等を支払うべき期限は、第 1 項の必要書類(別表 1 )が会社に到達した日の翌日から当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
⑴ 前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 70日
⑵ 前項各号に定める事項についての弁護士法(昭和24年法律第205号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 70日
⑶ 前項各号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 100日
⑷ 前項第 2 号または第 4 号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または保険金受取人を被疑者として、
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交通傷害給付金付災害割増定期保険普通保険約款
捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第 2 号または第 4 号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 70日
⑸ 前項各号に定める事項についての日本国外における調査 100日
⑹ 前項第 1 号に定める事項についての災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された地域における調査 100日
4 .前 2 項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金等の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金等を支払いません。
5 .第 2 項または第 3 項に該当した場合は、会社は、保険金等を請求した者に、該当した条項番号と保険金等を支払うべき期限を通知します。
5 .責任開始期
第 9 条(責任開始期)
1 .会社は、次の時から保険契約上の責任を負います。
⑴ 保険契約の申込を承諾した後に第 1 回保険料を受け取った場合第 1 回保険料を受け取った時
⑵ 第 1 回保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合告知の時または第 1 回保険料相当額を受け取った時のいずれか遅い時
2 .前項により、会社の責任が開始される日を契約日とします。
3 .会社が保険契約の申込を承諾した場合には、保険証券を発行します。
第10条 (保険証券)
会社は、保険契約者に対し、次の各号に定める事項を記載した保険証券を交付します。 1 .会社名
2 .保険契約の種類
3 .保険契約者の氏名または名称
4 .被保険者の氏名および年齢
5 .給付金および保険金の受取人の氏名または名称
6 .給付金および保険金を支払う場合
7 .保険期間
8 .給付金日額および保険金額
9 .保険料およびその払込方法
10.契約日
11.付加された特約およびその支払事由等
12.解約返戻金額
13.保険証券を作成した年月日
6 .保険料の払込
第11条 (保険料の払込)
1 .第 2 回以後の保険料は、保険料の払込期間中、毎回第12条(保険料の払込方法〈経路〉)第 1 項に定める払込方法にしたがい、次の期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。
⑴ 月払契約の場合
月単位の契約応当日(契約応当日のない場合は、その月の末日とします。以下同じ。)の属する月の初日から末日まで
⑵ 年払契約または半年払契約の場合
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年単位または半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
2 .前項の保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅した場合または保険料の払込を要しなくなった場合には、会社はその払い込まれた保険料を保険契約者(保険金を支払うときは保険金受取人)に払い戻します。
3 .第 1 項の保険料が払い込まれないまま、第 1 項の契約応当日以後その払込期月の末日までに給付金または保険金の支払事由が生じた場合には、会社は未払込保険料を支払うべき給付金または保険金から差し引きます。
4 .第 1 項の保険料が払い込まれないまま、第 1 項の契約応当日以後その払込期月の末日までに保険料の払込の免除事由が生じた場合には、保険契約者は第 1 項の保険料を払い込んでください。
5 .前 2 項の場合、未払込保険料の払込については、第15条(猶予期間中に保険事故が生じた場合)第 2 項および第 3 項の規定を準用します。
第12条 (保険料の払込方法〈経路〉)
1 .保険契約者は、次の各号のいずれかの保険料の払込方法を選択することができます。
⑴ 会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
⑵ 金融機関等の会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法
⑶ 所属団体を通じて払い込む方法(所属団体と会社との間に団体取扱契約または特別団体取扱契約が締結されている場合に限ります。)
⑷ 会社の指定したクレジットカード発行会社のクレジットカードにより払い込む方法
2 .前項各号のいずれの方法によっても当該払込期月分の保険料が払込期月内に払い込まれないときは、その保険料についてのみ、会社に持参して払い込むことができます。
3 .保険契約者は、第 1 項各号の保険料の払込方法を変更することができます。
4 .第 1 項の規定により選択された保険料の払込方法が、会社の定める条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、前項の規定により保険料の払込方法を他の払込方法に変更してください。この場合、保険契約者が保険料の払込方法の変更を行うまでの間の保険料については、会社に払い込んでください。
第13条 (保険料の前納および一括払)
1 .年払契約、半年払契約および月払契約にあっては、保険契約者は、会社の定める範囲で、将来の保険料の全部または一部を前納することができます。ただし、半年払契約および月払契約にあっては、保険料を前納する場合には、保険料の払込方法〈回数〉を年払に変更することを要します。
2 .保険料を前納する場合には、次の各号のとおり取り扱います。
⑴ 前納する保険料については、会社所定の率で割り引きます。
⑵ 保険料の前納金に対しては、会社所定の利率による利息をつけて、これを前納金に繰り入れます。
⑶ 保険料の前納金は、第11条(保険料の払込)第 1 項第 2 号に規定する年単位の契約応当日ごとに年払保険料の払込に充当します。
⑷ 保険料の払込を要しなくなった場合に、保険料の前納金の残額があるときは、その残額を保険契約者に支払います。ただし、給付金または保険金を支払うときは、その受取人に支払います。
3 .月払契約にあっては、保険契約者は、当月分を含めて12か月分以内の保険料を一括して払い込むことができます。
4 .前項の規定により保険料を一括して払い込む場合には、次の各号のとおり取り扱います。
⑴ 保険料を 3 か月分以上一括して払い込む場合には、会社所定の割引率で割り引きます。
⑵ 第 2 項第 4 号の規定は、保険料一括払の場合に準用します。
7 .保険料払込の猶予期間および保険契約の失効
第14条 (猶予期間および保険契約の失効)
1 .第 2 回以後の保険料の払込については、次のとおり猶予期間があります。
⑴ 月払契約の場合
払込期月の翌月初日から末日まで
⑵ 年払契約または半年払契約の場合
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払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで(契約応当日が 2 月、 6 月、11月の各末日の場合には、それぞれ 4 月、 8 月、 1 月の各末日まで)
2 .猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は猶予期間満了日の翌日から効力を失います。
第15条 (猶予期間中に保険事故が生じた場合)
1 .猶予期間中に給付金または保険金の支払事由が生じた場合には、会社は未払込保険料を給付金または保険金から差し引きます。
2 .給付金が前項の未払込保険料に不足する場合には、保険契約者はその猶予期間の満了する日までに、未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、保険契約は猶予期間満了日の翌日から効力を失い、会社は給付金を支払いません。
3 .猶予期間中に保険料の払込の免除事由が生じた場合には、保険契約者はその猶予期間の満了する日までに、未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、保険契約は猶予期間満了日の翌日から効力を失い、会社は保険料の払込を免除しません。
8 .保険契約の復活
第16条 (保険契約の復活)
1 .保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて 1 年以内は、会社の承諾を得て保険契約を復活することができます。
2 .保険契約者が本条の復活を請求するときは、必要書類(別表 1 )を会社に提出してください。
3 .会社が本条の復活を承諾したときは、保険契約者は会社の指定した日までに延滞した保険料とこれに対する会社所定の利率で計算した利息の合計額を会社に払い込んでください。
4 .第 9 条(責任開始期)の第 1 項および第 2 項の規定は、本条の場合に準用します。この場合、第 9 条(責任開始期)第 2 項の「契約日」は「復活日」と読み替えます。
5 .保険契約が復活した場合には、復活日を保険契約者に通知します。なお、保険証券は、発行しません。
9 .保険契約の更新
第17条 (保険契約の更新)
1 .この保険契約の保険期間が満了する場合、保険契約者が、保険期間満了の日の 2 週間前までに保険契約を継続しない旨を会社に通知しない限り、保険契約(保険期間満了の日までの保険料が払い込まれているものに限ります。)は、更新され継続されるものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、更新はできません。
⑴ 契約日から更新後の保険契約の保険期間満了の日までの期間が会社所定の範囲をこえるとき
⑵ 更新後の保険契約の保険期間満了の日の翌日における被保険者の年齢が会社所定の範囲をこえるとき
⑶ この保険契約の更新時に、会社がこの保険契約の締結を取り扱っていないとき
2 .更新後の保険契約の保険期間は、更新前の保険契約の保険期間と同一とします。ただし、前項第 1 号または第
2 号の規定に該当する場合には、保険契約は会社の定める範囲で短期の保険期間に変更して更新します。
3 .更新された保険契約の第 1 回保険料は、更新日(保険期間満了の日の翌日。以下同じ。)の属する月の末日までに払い込んでください。この場合、第14条(猶予期間および保険契約の失効)および第15条(猶予期間中に保険事故が生じた場合)の規定を準用します。
4 .猶予期間中に前項の保険料が払い込まれないときは、保険契約は更新日にさかのぼって消滅します。
5 .更新後の保険契約には、更新時の普通保険約款および保険料率が適用されます。
6 .この保険契約が更新されたときは、会社はその旨を保険契約者に通知し、新たな保険証券を発行せずに旧保険証券と保険契約更新通知書をもって新保険証券に代えます。
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10.詐欺による取消しまたは不法取得目的による無効
第18条 (詐欺による取消しまたは不法取得目的による無効)
1 .保険契約者、被保険者または給付金および保険金の受取人の詐欺により保険契約を締結または復活したときは、会社は保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
2 .保険契約者が給付金もしくは保険金を不法に取得する目的または他人に給付金もしくは保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結または復活したときは、保険契約は無効とし、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
11.告知義務および告知義務違反による解除
第19条 (告知義務)
保険契約の締結または復活の際に、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち、会社が被保険者に関し書面で質問した事項について保険契約者または被保険者は、その書面により告知してください。ただし、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭で告知してください。
第20条 (告知義務違反による解除)
1 .保険契約者または被保険者が前条の告知の際に、故意もしくは重大な過失により事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合には、会社は将来に向かって保険契約を解除することができます。
2 .給付金もしくは保険金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後でも、会社は前項の規定によって保険契約を解除することができます。この場合、会社は給付金または保険金を支払わず、また保険料の払込を免除しません。もし、すでに給付金または保険金を支払っていたときは、その返還を請求し、また保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。
3 .前項の規定にかかわらず、給付金もしくは保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が証明したときは、給付金もしくは保険金を支払い、または保険料の払込を免除します。
4 .本条による解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、正当な事由により保険契約者に通知できない場合には、会社は被保険者または給付金もしくは死亡保険金の受取人に通知します。
5 .本条の規定により保険契約が解除された場合には、会社は第24条(返戻金)に定める解約返戻金または未経過保険料があるときはこれを保険契約者に払い戻します。
第21条 (保険契約を解除できない場合)
会社は、次のいずれかの場合には、前条の規定による保険契約の解除をすることができません。ただし、第 2 号および第 3 号の場合には、各号に規定する会社のために保険契約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のために保険契約の締結の代理を行なうことができる者を除き、以下、本条において「保険媒介者」といいます。)の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第19条(告知義務)の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。
⑴ 会社が保険契約の締結または復活の際に、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失のため知らなかったとき
⑵ 保険媒介者が、保険契約者または被保険者が第19条(告知義務)の告知をすることを妨げたとき
⑶ 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第19条(告知義務)の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
⑷ 会社が解除の原因となる事実を知った日からその日を含めて 1 か月を経過したとき
⑸ 保険契約が責任開始期からその日を含めて 2 年をこえて有効に継続したとき。ただし、責任開始期からその日を含めて 2 年以内に保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じていた場合を除きます。
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12.重大事由による解除
第22条 (重大事由による解除)
1 .会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
⑴ 保険契約者、被保険者(死亡保険金の場合は被保険者を除きます。)、給付金の受取人または保険金の受取人がこの保険契約の保険金(保険料の払込免除を含みます。)を詐取する目的または他人に保険金を詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
⑵ この保険契約の給付金または保険金の請求に関し、給付金または保険金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
⑶ 他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
⑷ 保険契約者、被保険者または給付金もしくは保険金の受取人が、次のいずれかに該当した場合
ア 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
イ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められることウ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
エ 保険契約者または給付金もしくは保険金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
オ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
⑸ この保険契約に付加されている特約もしくは他の保険契約が重大事由によって解除され、または保険契約者、被保険者、給付金または保険金の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の保険契約者、被保険者、給付金または保険金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない前 4 号に掲げる事由と同等の事由がある場合
2 .保険金等の支払事由が生じた後でも、会社は前項の規定によってこの保険契約を解除することができます。この場合、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による保険金等(第 1 項第 4 号のみに該当した場合で、第 1 項第 4 号アからオまでに該当した者が保険金等の受取人のみであり、その保険金等の受取人が保険金等の一部の受取人であるときは、保険金等のうち、その受取人に支払われるべき保険金等をいいます。以下、本項について同じ。)は支払いません。もし、この場合に、すでに保険金等を支払っていたときは、その返還を請求します。
3 .保険料の払込の免除事由が生じた後でも、会社は第 1 項の規定によってこの保険契約を解除することができます。この場合、第 1 項各号に定める事由の発生時以後に生じた払込の免除事由による保険料の払込を免除しません。また、この場合に、すでに保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。
4 .本条による解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、正当な事由により保険契約者に通知できない場合には、会社は被保険者または給付金もしくは保険金の受取人に通知します。
5 .本条の規定により保険契約が解除された場合には、会社は第24条(返戻金)に定める解約返戻金または未経過保険料があるときはこれを保険契約者に払い戻します。
6 .前項の規定にかかわらず、第 1 項第 4 号の規定によって保険契約を解除した場合で、保険金の一部の受取人に対して第 2 項の規定を適用し保険金を支払わないときは、保険契約のうち支払われない保険金に対応する部分については第 5 項の規定を適用し、その部分に対応する解約返戻金または未経過保険料を保険契約者に支払います。
13.解約および返戻金
第23条 (解約)
1 .保険契約者は、将来に向かって保険契約を解約することができます。この際、第24条(返戻金)に定める解約
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返戻金または未経過保険料があるときは、これらを請求することができます。
2 .保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類(別表 1 )を会社に提出してください。
第24条 (返戻金)
1 .この保険契約の保険料払込期間と保険期間が同一の場合、この保険契約の解約返戻金はありません。
2 .保険料一時払の保険契約の場合、解約返戻金はその経過した年月数により計算します。
3 .年払契約または半年払契約の払い込んだ保険料のうち未経過期間に対応する保険料相当額を未経過保険料といい、第11条(保険料の払込)第 1 項に定める保険料の払込方法にしたがい、以下の算式のとおり計算します。ただし、契約日が平成22年 3 月31日以前の保険契約には、未経過保険料はありません。なお、契約日の年月日にかかわらず、一時払および月払契約に未経過保険料はありません。
⑴ 年払契約
未経過保険料=年払保険料×((保険料払込月数)-(経過月数))/12
⑵ 半年払契約
未経過保険料=半年払保険料×((保険料払込月数)-(経過月数))/6
4 .本条の解約返戻金または未経過保険料の請求、支払の時期および場所については、第 6 条(給付金および保険金の請求)および第 8 条(給付金および保険金の支払の時期および場所)の規定を準用します。ただし、支払の時期は、解約等の効力発生日を基準として準用します。
第25条 (給付金および保険金の受取人による保険契約の存続)
1 .保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下、債権者等といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した時から 1 か月を経過した日に効力を生じます。ただし、解約の通知が会社に到達した時から 1 か月を経過した日が保険期間満了後であり、かつ、保険契約が更新されない場合には、保険期間満了時に解約の効力が生じるものとみなします。
2 .前項の解約が通知された場合でも、通知の時において次の各号のすべてを満たす給付金および保険金の受取人は、保険契約者の同意を得て、前項の期間(解約の通知が会社に到達した時から 1 か月を経過した日が保険期間満了後であり、かつ、保険契約が更新されない場合には、保険期間満了までの期間)が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
⑴ 保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
⑵ 保険契約者でないこと
3 .第 1 項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第 2 項の規定により効力が生じなくなるまでに、保険金の支払事由が生じ、会社が保険金を支払うべきときは、当該支払うべき金額の限度で、第 2 項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、保険金の受取人に支払います。
14.保険契約内容の変更
第26条 (給付金日額および保険金額の増額)
1 .保険契約者は、保険契約の締結後 1 年以内であれば、被保険者の同意を得て、会社所定の限度まで給付金日額および保険金額を増額することができます。
2 .保険契約者が本条の給付金日額および保険金額の増額を請求するときは、必要書類(別表 1 )を会社に提出してください。
3 .本条の給付金日額および保険金額の増額が行われた場合には、将来の保険料を改めます。
4 .第 9 条(責任開始期)第 1 項および第 2 項の規定は、本条の場合に準用します。この場合、第 9 条(責任開始期)第 2 項の「契約日」は「給付金日額および保険金額の増額日」と読み替えます。
5 .本条の給付金日額および保険金額の増額を行ったときは、保険証券に裏書きします。
6 .次の場合には、会社は本条の給付金日額および保険金額の増額を取り扱いません。
⑴ 増額後の給付金日額および保険金額が会社所定の限度をこえるとき
⑵ 契約日からその日を含めて 1 年をこえているとき
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⑶ 給付金または保険金の支払事由が生じているとき
⑷ 給付金を支払っていたとき
⑸ 保険料の払込免除事由に該当しているとき
15.保険契約者および死亡保険金の受取人
第27条 (会社への通知による死亡保険金受取人の変更)
1 .保険契約者またはその承継人は、被保険者の同意を得た上で、会社に対する通知により、死亡保険金受取人を変更することができます。
2 .前項の通知が会社に到達する前に変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払ったとき、その支払い後に変更後の死亡保険金受取人から保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
3 .死亡保険金受取人が保険金の支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を死亡保険金受取人とします。
4 .前項の規定により死亡保険金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により死亡保険金受取人となった者のうち生存している他の死亡保険金受取人を死亡保険金受取人とします。
5 .前 2 項により死亡保険金受取人となった者が 2 人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
6 .保険契約者またはその承継人が本条の変更を請求するときは、必要書類(別表 1 )を会社に提出してください。
7 .本条の変更を行ったときは、保険証券に裏書きします。
第28条 (遺言による死亡保険金受取人の変更)
1 .前条に定めるほか、保険契約者またはその承継人は、保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。
2 .前項の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3 .前 2 項による死亡保険金受取人の変更は、保険契約者またはその承継人が死亡した後、保険契約者またはその承継人の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
第29条 (保険契約者の変更)
1 .保険契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、その権利および義務のすべてを第三者に承継させることができます。
2 .保険契約者が本条の変更を請求するときは、必要書類(別表 1 )を会社に提出してください。
3 .本条の変更を行ったときは、保険証券に裏書きします。
第30条 (保険契約者または死亡保険金受取人の代表者)
1 .保険契約について、保険契約者または死亡保険金受取人が 2 人以上ある場合には、各代表者 1 人を定めてください。その代表者は、それぞれの他の保険契約者または死亡保険金受取人を代理するものとします。
2 .前項の代表者が定まらないか、またはその所在が不明である場合には、会社が保険契約者または死亡保険金受取人の 1 人に対して行った行為は、他の者に対しても効力を生じます。
3 .保険契約者が 2 人以上ある場合には、その責任は連帯とします。
第31条 (保険契約者の住所の変更)
1 .保険契約者が住所(通信先を含みます。以下、本条において同じ。)を変更したときは、遅滞なく会社に通知してください。
2 .前項の通知がなく、保険契約者の住所を会社が確認できなかった場合、会社の知った最終の住所あてに発した通知は保険契約者に到達したものとみなします。
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16.被保険者の業務、転居および旅行
第32条 (被保険者の業務、転居および旅行)
被保険者が保険契約の継続中にどのような業務に従事し、またはどこに転居し、もしくは旅行しても、会社は保険契約を解除せず、また特別保険料の請求をしないで保険契約上の責任を負います。
17.契約年齢の計算および契約年齢または性別の誤りの処理
第33条 (契約年齢の計算)
被保険者の契約年齢は、契約日または更新日における満年で計算し、 1 年未満の端数は切り捨てます。
第34条 (契約年齢または性別の誤りの処理)
1 .保険契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合には、契約日、更新日および誤りの事実が発見された日における実際の年齢が会社の定める範囲外であったときは、会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。
2 .前項以外のときは、会社の定める方法により訂正処理します。
3 .保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、実際の性別に基づいて会社の定める方法により訂正処理を行います。
18.契約者配当
第35条 (契約者配当)
この保険契約に対する契約者配当はありません。
19.(削除)
第36条(削除)
20.時効
第37条(時効)
給付金、保険金、解約返戻金もしくは未経過保険料の支払の請求または保険料の払込免除を請求する権利は、 3 年間請求がない場合には消滅します。
21.管轄裁判所
第38条 (管轄裁判所)
1 .この保険契約における保険金の請求に関する訴訟については、会社の本社または保険金の受取人(保険金の受取人が 2 人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
2 .この保険契約における給付金の請求および保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、前項の規定を準用します。
22.指定代理請求人からの保険金等請求に関する特則
第39条(指定代理請求人からの保険金等請求に関する特則)
1 .指定代理請求特約を付加した契約については、指定代理請求人は保険金等の請求時において、第22条(重大事由による解除)第 1 項第 4 号アからオまでに該当しない者であることを要します。
2 .指定代理請求人が第22条(重大事由による解除)第 1 項第 4 号アからオまでに該当する者である場合、その該
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交通傷害給付金付災害割増定期保険普通保険約款
当する者から保険金等の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
23.令和元年12月1日以前に締結された保険契約の取り扱いに関する特則
第40条(令和元年12月1日以前に締結された保険契約の取り扱いに関する特則)
令和元年12月1日以前に締結されたこの主契約が更新されたときは、第34条(契約年齢または性別の誤りの処理)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「第34条(契約年齢または性別の誤りの処理)
1.保険契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合には、契約日、更新日および誤りの事実が発見された日における実際の年齢が会社の定める範囲外であったときは、保険契約は無効とし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻し、その他のときは、会社の定める方法により訂正処理します。
2.保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、実際の性別に基づいて会社の定める方法により訂正処理を行います。」
備 考
治療を目的とする入院
美容上の処置、正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療処理を伴わない人間ドック検査などによる入院は、「治療を目的とする入院」に該当しません。
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別表 1 請求書類
1 .保険金、給付金および保険料の払込免除の請求書類
項 目 | 必 要 書 類 | ||
⑴ | 会社所定の請求書 | ||
⑵ | 会社所定の様式による医師の死亡証明書または死体検案書 | ||
1 | 死亡保険金 災害死亡保険金 | ⑶ ⑷ ⑸ | 死亡した被保険者の住民票 保険金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書保険証券 |
⑹ | 最終の保険料領収証 | ||
⑺ | 不慮の事故であることを証する書類(災害死亡保険金のみ) | ||
2 | 高度障害保険金 | ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ | 会社所定の請求書 会社所定の様式による医師の診断書 高度障害状態になった被保険者の住民票 保険金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書保険証券 最終の保険料領収証 |
⑴ | 会社所定の請求書 | ||
入院給付金 | ⑵ | 所定の事故であることを証する書類 | |
3 | 安静給付金 | ⑶ | 会社所定の様式による医師の診断書 |
通院給付金 | ⑷ | 給付金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 | |
⑸ | 保険証券 | ||
4 | 保険料の払込免除 | ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ | 会社所定の請求書 不慮の事故であることを証する書類会社所定の様式による医師の診断書被保険者の住民票 保険証券 最終の保険料領収証 |
注 1 .会社は、保険金・給付金等の金額が一定額以下の場合には、上記の書類の一部の省略もしくは会社所定の様式によらない書類にかえることを認めることがあります。 2 .会社は、災害救助法が適用された場合等正当な事由がある場合には、会社所定の様式によらない書類にかえることを認めることがあります。 |
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2 .その他の請求書類
項 目 | 必 要 書 類 | ||
1 | 保険契約の復活 | ⑴ ⑵ ⑶ | 会社所定の申込書 被保険者についての会社所定の告知書保険契約者の印鑑証明書 |
2 | 解約 | ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ | 会社所定の請求書 保険契約者の印鑑証明書保険証券 最終の保険料領収証 |
3 | 受取人の変更 | ⑴ ⑵ ⑶ | 会社所定の請求書 保険契約者の印鑑証明書保険証券 |
4 | 保険契約者の変更 | ⑴ ⑵ ⑶ | 会社所定の請求書 変更前の保険契約者の印鑑証明書保険証券 |
5 | 給付金日額および保険金額の増額 | ⑴ ⑵ ⑶ | 会社所定の請求書 保険契約者の印鑑証明書保険証券 |
注 1 .会社は、保険金・給付金等の金額が一定額以下の場合には、上記の書類の一部の省略もしくは会社所定の様式によらない書類にかえることを認めることがあります。 2 .会社は、災害救助法が適用された場合等正当な事由がある場合には、会社所定の様式によらない書類にかえることを認めることがあります。 |
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別表 2 対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故(ただし、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪したときには、その軽微な外因は急激かつ偶発的な外来の事故とみなしません。)で、かつ、昭和53年12月15日行政管理庁告示第73号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、「厚生省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要、昭和54年版」によるものとします。
分 類 項 目 | 基本分類表番号 |
1 .鉄道事故 | E800〜E807 |
2 .自動車交通事故 | E810〜E819 |
3 .自動車非交通事故 | E820〜E825 |
4 .その他の道路交通機関事故 | E826〜E829 |
5 .水上交通機関事故 | E830〜E838 |
6 .航空機および宇宙交通機関事故 | E840〜E845 |
7 .他に分類されない交通機関事故 | E846〜E848 |
8 .医薬品および生物学的製剤による不慮の中毒 ただし、外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎などは含まれません。また、疾病の診断、治療を目的としたものは除外します。 | E850〜E858 |
9 .その他の固体、液体、ガスおよび蒸気による不慮の中毒 ただし、洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎ならびにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒(ブドー球菌性、ボツリヌス菌性、その他および詳細不明の細菌性食中毒)およびアレルギー性・食餌性・中毒性の胃腸炎、大腸炎は含まれません。 | E860〜E869 |
10.外科的および内科的診療上の患者事故 ただし、疾病の診断、治療を目的としたものは除外します。 | E870〜E876 |
11.患者の異常反応あるいは後発合併症を生じた外科的および内科的処置で処置時事故の記載のないもの ただし、疾病の診断、治療を目的としたものは除外します。 | E878〜E879 |
12.不慮の墜落 | E880〜E888 |
13.火災および火焰による不慮の事故 | E890〜E899 |
14.自然および環境要因による不慮の事故 ただし、「過度の高温(E900)中の気象条件によるもの」、「高圧、低圧および気圧の変化(E902)」、「旅行および身体動揺(E903)」および「飢餓、渇、不良環境曝露および放置(E904)中の飢餓、渇」は除外します。 | E900〜E909 |
15.溺水、窒息および異物による不慮の事故 ただし、疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神神経障害の状態にある者の「食物の吸入または嚥下による気道閉塞または窒息(E911)」、「その他の物体の吸入または嚥下による気道の閉塞または窒息(E912)」は除外します。 | E910〜E915 |
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分 類 項 目 | 基本分類表番号 |
16.その他の不慮の事故 ただし、「努力過度および激しい運動(E927)中の過度の肉体行使、レクリエーション、その他の活動における過度の運動」および「その他および詳細不明の環境的原因および不慮の事故(E928)中の無重力環境への長期滞在、騒音暴露、振動」は除外します。 | E916〜E928 |
17.医薬品および生物学的製剤の治療上使用による有害作用 ただし、外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎などは含まれません。また、疾病の診断、治療を目的としたものは除外します。 | E930〜E949 |
18.他殺および他人の加害による損傷 | E960〜E969 |
19.法的介入 ただし、「処刑(E978)」は除外します。 | E970〜E978 |
20.戦争行為による損傷 | E990〜E999 |
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別表 3 対象となる高度障害状態
対象となる高度障害状態とは、次のいずれかの状態をいいます。
⑴ 両眼の視力を全く永久に失ったもの
⑵ 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
⑶ 中枢神経系、精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
⑷ 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
⑸ 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
⑹ 1 上肢を手関節以上で失い、かつ、 1 下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
⑺ 1 上肢の用を全く永久に失い、かつ、 1 下肢を足関節以上で失ったもの
別表 4 対象となる身体障害の状態
対象となる身体障害の状態とは、次のいずれかの状態をいいます。
⑴ 1 眼の視力を全く永久に失ったもの
⑵ 両耳の聴力を全く永久に失ったもの
⑶ 1 上肢を手関節以上で失ったか、または 1 上肢の用もしくは 1 上肢の 3 大関節中の 2 関節の用を全く永久に失ったもの
⑷ 1 下肢を足関節以上で失ったか、または 1 下肢の用もしくは 1 下肢の 3 大関節中の 2 関節の用を全く永久に失ったもの
⑸ 10手指の用を全く永久に失ったもの
⑹ 1 手の 5 手指を失ったかまたは第 1 指(母指)および第 2 指(示指)を含んで 4 手指を失ったもの
⑺ 10足指を失ったもの
⑻ 脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの
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備考 [別表 3 、別表 4 ]
1 .眼の障害(視力障害)
⑴ 視力の測定は、万国式試視力表により、 1 眼ずつ、きょう正視力について測定します。
⑵ 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込のない場合をいいます。
⑶ 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は、視力を失ったものとはみなしません。
2 .言語またはそしゃくの障害
⑴ 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の 3 つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の 4 種のうち、3 種以上の発音が不能となり、その回復の見込がない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込がない場合
③ 声帯全部のてき出により、発音が不能な場合
⑵ 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
3 .常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
4 .耳の障害(聴力障害)
⑴ 聴力の測定は、日本工業規格(昭和57年 8 月14日改定)に準拠したオージオメータで行います。
⑵ 「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数500・1,000・2,000ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa・b・ cデシベルとしたとき、
1/4(a+2b+c)
の値が90デシベル以上(耳介に接しても大声語を理解しえないもの)で回復の見込のない場合をいいます。
5 .脊柱の障害
⑴ 「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部からみて明らかにわかる程度以上のものをいいます。
⑵ 「脊柱の著しい運動障害」とは、頸椎における完全強直の場合、または胸椎以下における前後屈、左右屈および左右回旋の 3 種の運動のうち、 2 種以上の運動が生理的範囲の 2 分の 1 以下に制限された場合をいいます。
6 .上・下肢の障害
⑴ 「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ 3 大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込のない場合をいいます。
⑵ 「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込のない場合または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。
7 .手指の障害
⑴ 「手指を失ったもの」とは、第 1 指(母指)においては指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。
⑵ 「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の 2 分の 1 以上を失った場合、または手指の中手指節関節もしくは近位指節間関節(第 1 指(母指)においては指節間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の 2分の 1 以下で回復の見込のない場合をいいます。
8 .足指の障害
「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。
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〈身体部位の名称図〉
身体の部位の名称は、次の図のとおりとします。
第二指(示指)
末 節
第一指(母指)
末
遠 (
関
末 節
位 遠
節
指 近 位 近
節 位 指 位
第一指(母指)末 節
指節間関節 中足指節関節
肩関節ひじ関節
手関節 上肢
間 指 中
関 節 手
節 間 指
関 節
節 関
節
指節間関節
中手指節関節手関節
節 指 中
間 節 足
関 間 指
) 節
節 関 節
関節
また関節
ひざ関節 下肢
足関節
別表 5 交通傷害
1 .この保険でいう「交通傷害」とは、次の傷害をいいます。
⑴ 運行中の交通乗用具に乗っていないときに、運行中の交通乗用具もしくはその積載物と衝突、接触するなどの交通事故または運行中の交通乗用具の衝突、接触、火災、爆発などの事故によって被った傷害
⑵ 運行中の交通乗用具に乗っているとき、または乗客(入場客を含みます。)として改札口のある交通乗用具の乗降場構内(改札口の内側をいいます。)にいるときに、急激かつ偶然な外来の事故によって被った傷害
⑶ 道路通行中に次の事故によって被った傷害
① 建造物、工作物などの倒壊または建造物、工作物などからのものの落下
② 崖崩れ、土砂崩れまたは岩石などの落下
③ 火災または破裂、爆発
2 .この保険でいう「交通乗用具」とは、次のものをいいます。
⑴ 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー(ロープウェイを含みます。)、スキーリフト、エレベーターおよびエスカレーター(動く歩道を含みます。)
⑵ 自動車、原動機付自転車、自転車、荷車、牛車、馬車、人力車、ソリおよびトロリーバス
注 この保険において、各種クレーン車、パワーショベル、フォークリフト、ショベルローダー、ブルドーザー、コンクリートミキサー、トラックなどの工作用自動車は、これらが作業機械としてのみ使用されている間は、「交通乗用具」とはみなされません。
⑶ 航空機、船舶(ヨット、モーターボート、ボートを含みます。)
別表 6 入院
「入院」とは、医師(柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます。以下同じ。)による治療(柔道整復師による施術を含みます。以下同じ。)が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、別表 7 に定める病院または診療所に入り常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
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別表 7 病院または診療所
「病院または診療所」とは、次の各号のいずれかに該当するものとします。
⑴ 医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所(四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため、柔道整復師法に定める施術所に収容された場合には、その施術所を含みます。)
⑵ 上記⑴の場合と同等の日本国外にある医療施設
別表 8 医師
「医師」とは、医師法に定める病院有資格の医師(四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため、柔道整復師法に定める有資格の柔道整復師を含みます。)とします。
別表 9 対象となる感染症
対象となる感染症とは、平成 6 年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。
分 類 項 目 | 基本分類コード |
コレラ | A00 |
腸チフス | A01.0 |
パラチフスA | A01.1 |
細菌性赤痢 | A03 |
腸管出血性大腸菌感染症 | A04.3 |
ペスト | A20 |
ジフテリア | A36 |
急性灰白髄炎〈ポリオ〉 | A80 |
ラッサ熱 | A96.2 |
クリミヤ・コンゴ〈Crimean-Congo〉出血熱 | A98.0 |
マールブルグ〈Marburg〉ウィルス病 | A98.3 |
エボラ〈Ebola〉ウィルス病 | A98.4 |
痘瘡 | B03 |
重症急性呼吸器症候群[SARS] (ただし、病原体がコロナウィルス属SARSコロナウィルスであるものに限ります。) | U04 |
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特約
指定代理請求特約
指定代理請求特約
この特約の趣旨
この特約は、保険金等の受取人が保険金等を請求できない会社所定の事情がある場合に、あらかじめ指定された指定代理請求人が保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することを可能とするためのものです。
第 1 条(特約の締結)
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の被保険者(以下「被保険者」といいます。)の同意を得て、保険契約者の申出により、主契約に付加して締結します。
第 2 条(特約の対象となる保険金等)
この特約の対象となる保険金等(以下「保険金等」といいます。)は、主契約および主契約に付加されている特約の給付(主契約の高度障害保険金等の給付が支払われるときにその給付の受取人に支払われる特約の責任準備金を含みます。以下同じ。)のうち、次に定めるものとします。ただし、すえ置いて受け取る方法が選択されたことによりすえ置かれた給付を除きます。
⑴ 被保険者が受け取ることとなる給付(被保険者と保険契約者が同一人である場合の保険契約者が受け取ることとなる給付、および被保険者が受取人に指定されている給付を含みます。)
⑵ 被保険者と保険契約者が同一人である場合の保険料の払込免除
第 3 条(指定代理請求人の指定)
この特約を付加した場合、保険契約者は被保険者の同意を得て、あらかじめ次の各号に定める範囲で、この特約が付加された主契約につき 1 人の者を指定してください(本条により指定された者を、以下「指定代理請求人」といいます。)。ただし、保険金等の受取人(保険料の払込免除の場合は保険契約者。以下、同じとします。)が法人である保険金等については、指定代理請求人の指定はなかったものとみなします。
⑴ 次の範囲内の者
① 被保険者の戸籍上の配偶者
② 被保険者の直系血族
③ 前②に該当する者がいない場合は、被保険者の兄弟姉妹(兄弟姉妹がいないときは甥姪)
④ 被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の 3 親等内の親族
⑵ ⑴に該当する者がいない場合には、次の範囲内の者。ただし、会社所定の書類等によりその事実が確認でき、かつ、保険金等の受取人のために保険金等を請求すべき適当な理由があると会社が認めた者に限ります。
① 被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている前号④にかかげる以外の者
② 被保険者の療養看護に努め、または被保険者の財産管理を行っている者
③ その他前①および②にかかげる者と同等の特別な事情がある者として会社が認めた者
第 4 条(指定代理請求人による保険金等の請求)
1 .保険金等の受取人が保険金等を請求できない次のいずれかの事情があるとき(ただし、その事情があると会社が認めたときに限ります。)は、指定代理請求人が、保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することができます。
⑴ 傷害または疾病により、保険金等を請求する意思表示ができないこと
⑵ 傷病名(会社が定めるものに限ります。)の告知を受けていないこと
⑶ その他前 2 号に準じた状態であること
2 .指定代理請求人が前項の請求を行う場合、指定代理請求人は請求時において、第 3 条(指定代理請求人の指定)に定める範囲の者であることを要します。
3 .前 2 項により、指定代理請求人が保険金等を請求するときは、第 1 項の事情を示す書類および次の書類を提出してください。
⑴ 会社所定の請求書
⑵ 保険証券
⑶ 被保険者の住民票
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特約
指定代理請求特約
⑷ 会社所定の診断書
⑸ 指定代理請求人の住民票と印鑑証明書
⑹ 指定代理請求人が前項第 1 号のいずれかに該当するときは、指定代理請求人の戸籍謄本
⑺ 指定代理請求人が被保険者と生計を一にしているときは、被保険者もしくは指定代理請求人の健康保険証の写しまたは指定代理請求人が被保険者の治療費の支払いを行っていることを証する領収証の写し
⑻ 指定代理請求人が契約にもとづき被保険者の療養看護または財産管理を行っているときは、その契約書の写し
4 .前 3 項により、保険金等が指定代理請求人に支払われた場合には、その支払い後にその保険金等の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
5 .第 1 項にかかわらず、故意に保険金等の支払理由(保険料の払込免除の理由を含みます。以下同じ。)を生じさせた者または故意に保険金等の受取人を第 1 号もしくは第 3 号に定める状態(ただし、第 3 号については、第 1 号に準じた状況に限ります。)に該当させた者は、指定代理請求人としての取扱いを受けることができません。
6 .会社は、第 3 項の提出書類の一部の省略を認めまたは第 3 項の書類以外の書類の提出を求めることがあります。
第 5 条(指定代理請求人の変更および指定の撤回)
1 .保険契約者は、次の書類を提出し、被保険者の同意を得て、指定代理請求人を変更し、または指定代理請求人の指定を撤回することができます。
⑴ 会社所定の請求書
⑵ 保険証券
⑶ 保険契約者の印鑑証明書
2 .前項の場合、指定代理請求人の変更または指定の撤回について会社に対抗するためには、保険証券に表示があることを要します。
第 6 条(告知義務違反による解除等の通知)
主契約にこの特約が付加されている場合において、主契約または主契約に付加されている特約の告知義務違反による解除および重大事由による解除について、保険契約者の住所不明等により保険契約者に通知できないときは、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)または主契約に付加されている特約に定める通知先のほか、指定代理請求人にも通知することがあります。
第 7 条(特約の復活)
1 .主契約の復活請求の際に別段の申出がないときは、この特約も同時に復活の請求があったものとします。
2 .会社は、前項の規定によって請求された特約の復活を承諾した場合には、主約款の復活の規定を準用して、この特約の復活の取扱をします。
第 8 条(特約の解約)
1 .保険契約者は、将来に向かって、この特約を解約することができます。
2 .保険契約者が本条の請求をするときは、次の書類を会社に提出してください。
⑴ 会社所定の請求書
⑵ 保険証券
⑶ 保険契約者の印鑑証明書
3 .第 1 項の規定によりこの特約が解約されたときは、保険証券に裏書きします。
第 9 条(特約の返戻金)
この特約に対する解約返戻金はありません。
第10条(特約の消滅)
次のいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。
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特約
指定代理請求特約
⑴ 主契約が保険金の支払事由の発生により消滅したとき
⑵ 主契約が解約その他の事由により消滅したとき
第11条(契約者配当)
この特約については、契約者配当はありません。
第12条(主約款および本特約以外の特約の代理請求に関する規定の不適用)
主約款または主契約に付加されている特約の適用に際しては、所定の者が高度障害保険金、介護保険金、リビング・ニーズ保険金または特定疾病保険金(同様の給付を含み、給付の名称の如何を問いません。)の受取人の代理人としてこれらの保険金を請求できる旨の規定は適用しません。
第13条(主約款の準用)
この特約に別段の定めのないときは、主約款を準用します。
第14条(保険金等の受取人が法人に変更される場合の特則)
保険契約者および死亡保険金等(給付の名称の如何を問いません。以下本条においても同じ。)の受取人(死亡保険金等の一部の受取人を含めます。)がいずれも同一法人に変更される場合は、指定代理請求人の指定は撤回されるものとします。
第15条(主契約が更新される場合の特則)
1 .この特約が付加されている主契約が更新または他の保険契約に変更され継続する場合には、保険契約者が主契約の保険期間満了の 1 カ月前までにこの特約を継続しない旨通知しない限り、この特約は主契約に定める更新日(以下、「更新日」といいます。)に、主契約と同時に自動的に更新され継続するものとします。
2 .前項の規定にかかわらず、更新日に会社がこの特約の締結を取り扱っていない場合には、この特約は更新されず、更新の取扱いに準じて、更新日に会社の定める他の特約または保険契約に変更され継続するものとします。
第16条(主契約が払済保険または延長定期保険に変更される場合の特則)
主契約が払済保険または延長定期保険に変更される場合においても、本特約については、主契約および本特約以外の特約の規定に関わらず、有効に継続するものとします。
第17条(年金払特約、遺族年金支払特約、年金払特約(変額個人年金保険(引出金額保証型)用)または遺族年金支払特約(変額個人年金保険(引出金額保証型)用)による年金を特約の対象となる保険金等とする場合の特則)
1 .年金払特約、遺族年金支払特約、年金払特約(変額個人年金保険(引出金額保証型)用)または遺族年金支払特約(変額個人年金保険(引出金額保証型)用)(以下、「年金払特約等」といいます。)による年金を特約の対象となる保険金等とするときは、次の各号に定めるとおりとします。
⑴ 第1条(特約の締結)の規定にかかわらず、年金払特約等による年金の年金基金設定後、その年金受取人の申し出により、会社の承諾を得て、年金払特約等による年金の年金基金ごとに、この特約を付加して締結します。
⑵ すでに主契約にこの特約が付加されている場合であっても、前号の規定により年金払特約等による年金の年金基金にこの特約が付加されていないときは、その年金はこの特約の対象となる保険金等には該当しません。
2 .前項第 1 号の規定により年金払特約等による年金の年金基金に付加されたこの特約については、次の各号に定めるとおり取り扱います。
⑴ 第 2 条(特約の対象となる保険金等)を次のとおり読み替えます。
「第 2 条(特約の対象となる保険金等)
この特約の対象となる保険金等は、年金払特約等による年金とします。ただしこの特約が年金基金に付加されている場合で、かつ、年金の被保険者と受取人が同一の場合に限ります。」
⑵ 第 4 条(指定代理請求人による保険金等の請求)において「保険金等の受取人」および「被保険者」とあ
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特約
指定代理請求特約
るのを「年金受取人」へ、「保険金等」を「年金」へ、それぞれ読み替えます。
⑶ 第 5 条(指定代理請求人の変更および指定の撤回)および第 8 条(特約の解約)において「保険契約者」とあるのを「年金受取人」へ、「保険証券」とあるのを「年金証書」へ、それぞれ読み替えます。
⑷ 第10条(特約の消滅)を次のとおり読み替えます。
「第10条(特約の消滅)
次のいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。
⑴ 年金基金の価額の支払により、当該年金受取人の権利が消滅したとき
⑵ 確定年金における年金の一括支払により、当該年金受取人の権利が消滅したとき
⑶ 年金受取人の死亡により、当該年金受取人の権利が消滅したとき」
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特約
保険料口座振替特約
保険料口座振替特約
※主約款が、交通傷害給付金付災害割増定期保険の場合、第10条、11条、12条、13条、14条については適用されることのない条文であることから、記載を省略しております。
第 1 条(特約の適用)
1 .この特約は、保険契約締結の際または保険料払込期間の中途において、保険契約者から、普通保険約款(以下
「主約款」といいます。)に定める保険料払込方法〈経路〉のうち口座振替扱の申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合に適用します。
2 .この特約を適用するには、次の条件を満たすことを要します。
⑴ 保険契約者の指定する口座(以下「指定口座」といいます。)が、会社と保険料口座振替の取扱を提携している金融機関等(以下「提携金融機関等」といいます。この場合、会社が保険料の収納業務を委託している機関の指定する金融機関等を含みます。)に設置してあること
⑵ 保険契約者が提携金融機関等に対し、指定口座から会社の口座(会社が保険料の収納業務を委託している機関の取扱金融機関等の場合には、当該委託機関の口座)へ保険料の口座振替を委託すること
第 2 条(保険料の払込)
1 .保険料は、会社の定めた日(ただし、第 2 回以後の保険料は、主約款の規定にかかわらず払込期月中の会社の定めた日。以下「振替日」といいます。)に指定口座から保険料相当額を会社の口座に振り替えることによって、会社に払い込まれるものとします。ただし、振替日が提携金融機関等の休業日に該当する場合は、翌営業日を振替日とします。
2 .前項の場合、振替日に保険料の払込があったものとします。
3 .同一の指定口座から 2 件以上の保険契約の保険料を振り替える場合には、保険契約者は会社に対しその振替順序を指定できないものとします。
4 .保険契約者は、あらかじめ払込保険料相当額を指定口座に預入しておくことを要します。
第 3 条(責任開始および契約日の特則)
この特約を主たる保険契約に付加した場合は、次の各号のとおり取り扱います。
⑴ この特約が適用され、第 1 回保険料(第 1 回保険料相当額の場合を含みます。以下同じ。)から口座振替を行う場合には、主約款の規定にかかわらず、第 1 回保険料の振替日を会社の責任開始の日とし、この日を契約日とします。ただし、月払保険契約の場合の契約日は、第 1 回保険料の振替日の属する月の翌月 1日とします。
⑵ この特約による保険料の口座振替を第 2 回以後の保険料から行う場合は、月払保険契約の契約日は、主約款の規定にかかわらず、主約款に定める会社の責任開始の日の属する月の翌月 1 日とします。
⑶ 前 2 号の場合、保険期間、保険料払込期間および契約年齢は、前 2 号に規定する契約日を基準として計算します。ただし、前 2 号の規定にかかわらず、会社が特に認めたときは、主約款にもとづいて契約日を定めることができます。
⑷ 会社の責任開始の日から契約日の前日までの間に、主約款および特約の規定に基づく保険金等の支払事由または保険料の払込免除事由が生じたときは、前号の規定にかかわらず、保険期間、保険料払込期間および契約年齢は、会社の責任開始の日を基準として再計算し、保険料に超過分があれば払い戻し、不足分があれば領収します。ただし、保険金等の支払いがあるときは、過不足分を支払金額と清算します。
⑸ 第 1 号の場合、会社は、第 1 回保険料の振替日をあらかじめ保険契約者に知らせるものとします。
第 4 条(保険料口座振替不能の場合の取扱)
1 .振替日に第 1 回保険料の口座振替が不能となった場合には、保険契約者は、第 1 回保険料を会社に払い込んでください。この場合、前条第 1 号の規定は適用しません。
2 .振替日に第 2 回以後の保険料の口座振替が不能となった場合には、次のとおり取り扱います。
⑴ 月払契約の場合、翌月分の振替日に再度翌月分と合わせて 2 カ月分の保険料の口座振替を行います。
⑵ 年払契約または半年払契約の場合、振替日の翌月の振替応当日に再度口座振替を行います。
3 .前項の規定による保険料口座振替が不能の場合には、保険契約者は主約款に定める猶予期間内に払込期月を過ぎた保険料を会社に払い込んでください。
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特約
保険料口座振替特約
第 5 条(諸変更)
1 .保険契約者は、指定口座を同一の提携金融機関等の他の口座に変更することができます。また、指定口座を設置している金融機関等を他の提携金融機関等に変更することができます。この場合、あらかじめ会社および当該金融機関等に申し出てください。
2 .保険契約者が口座振替の取扱を停止する場合には、あらかじめ会社および当該提携金融機関等に申し出て、他の払込方法〈経路〉を選択してください。
3 .提携金融機関等が保険料の口座振替の取扱を停止した場合には、会社は、その旨を保険契約者に通知します。この場合には、保険契約者は、指定口座を他の提携金融機関等に変更するか、他の払込方法〈経路〉を選択してください。
4 .会社は、会社または提携金融機関等の止むを得ない事情により振替日を変更することがあります。この場合、会社は、その旨をあらかじめ保険契約者に通知します。
第 6 条(保険料率)
この特約を適用する月払保険契約の保険料率は、口座振替保険料率とします。
第 7 条(特約の消滅)
1 .次の事由に該当したときは、この特約は消滅します。
⑴ 保険契約が消滅したとき
⑵ 保険契約が失効したとき
⑶ 保険料の払込を要しなくなったとき
⑷ 他の保険料の払込方法〈経路〉に変更したとき
⑸ 第 1 条第 2 項に該当しなくなったとき
2 .前項第 2 号の事由によりこの特約が消滅した場合、それ以後保険契約が失効後 1 年以内に復活されたときは、保険契約者から反対の申出がない限り、自動的に従前の口座振替手続による保険料の払込がなされることとします。
第 8 条(解約返戻金等の支払方法)
会社は、保険契約者から反対の申出がない限り、解約返戻金、過払保険料等保険契約者に返戻または支払うべき金額がある場合には、その金額を指定口座に振り込みます。
第 9 条(主約款の規定の準用)
この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
第10条(記載省略)第11条(記載省略)第12条(記載省略)第13条(記載省略)第14条(記載省略)
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特約
クレジットカード扱特約
クレジットカード扱特約
第 1 条(特約の適用)
1 .この特約は、保険契約締結の際または保険料払込期間の中途において、保険契約者から、普通保険約款(以下
「主約款」といいます。)に定める保険料払込方法〈経路〉のうち会社の指定するクレジットカード(以下「クレジットカード」といいます。)による払込の申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合に適用します。
2 .前項のクレジットカードは、保険契約者が、会社の指定するクレジットカード発行会社(以下、「カード会社」といいます。)との間で締結された会員規約等(以下、「会員規約等」といいます。)に基づき、カード会社より貸与されまたは使用を認められたものに限ります。
3 .会社は、この特約の適用に際して、カード会社にクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認(以下「有効性等の確認」といいます。)を行うものとします。
4 .会社は、保険契約者がカード会社の会員規約等に基づいて、保険料の払込にクレジットカードを使用した場合に限り、この特約に定める取扱を行います。
第 2 条(保険料の払込)
1 .第 1 回保険料(第 1 回保険料相当額を含みます。以下同じ。)をクレジットカードにより払い込む場合は、会社がクレジットカードの有効性等の確認を行った上で、クレジットカードによる保険料の払込を承諾した時(会社所定のクレジットカード利用票を使用する場合は、会社がクレジットカード利用票を作成した時)に、会社が第 1 回保険料を受け取ったものとします。
2 .前項の場合、会社が保険契約の申込を承諾したときは、会社の責任開始の日(がん保険または終身がん保険に付加した場合は、保険期間の始期。以下同じ。)を保険契約者に通知します。ただし、会社所定のクレジットカード利用票を使用した場合を除きます。
3 .第 2 回以後の保険料をクレジットカードにより払い込む場合は、その保険料は、主約款の規定にかかわらず、会社がクレジットカードの有効性等の確認を行った上で、払込期月中の会社の定めた日に、会社に払い込まれるものとします。
4 .保険契約者は、カード会社の会員規約等にしたがい、保険料相当額をカード会社に支払うことを要します。
5 .会社がクレジットカードの有効性等の確認を行った後でも、次の各号すべてを満たす場合には、その払込期月中の保険料(第 1 回保険料を含みます。)については、第 3 項(第 1 回保険料の場合は第 1 項)の規定は適用しません。
⑴ 会社がカード会社より保険料相当額を領収できないこと
⑵ 保険契約者がカード会社に対して、保険料相当額を支払っていないこと 6 .前項の場合、会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。
第 3 条(契約日の特則)
この特約を主たる保険契約締結の際に付加する場合は、次の各号のとおり取り扱います。
⑴ この特約が適用される保険契約の契約日は、主約款の規定にかかわらず、会社の責任開始の日の属する月の翌月 1 日とし、保険期間、保険料払込期間および契約年齢はその日を基準として計算します。ただし、会社が特に認めたときは、主約款にもとづいて契約日を定めることができます。
⑵ 会社の責任開始の日から契約日の前日までの間に、主約款および特約の規定に基づく保険金等の支払事由または保険料の払込免除事由が生じたときは、前号の規定にかかわらず、保険期間、保険料払込期間および契約年齢は、会社の責任開始の日を基準として再計算し、保険料に超過分があれば払い戻し、不足分があれば領収します。ただし、保険金等の支払いがあるときは、過不足分を支払金額と清算します。
第 4 条(他の保険料払込方法〈経路〉への変更)
保険契約者がクレジットカードによる保険料の払込の取扱を停止する場合には、あらかじめ会社および当該カード会社に申し出て、他の保険料払込方法〈経路〉を選択してください。
第 5 条(保険料率)
この特約を適用する月払契約の保険料率は、口座振替保険料率とします。
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特約
クレジットカード扱特約
第 6 条(特約の消滅)
1 .次の各号のいずれかの事由に該当したときは、この特約は消滅します。
⑴ 保険契約が消滅したとき
⑵ 保険料の払込を要しなくなったとき
⑶ 他の保険料払込方法〈経路〉に変更したとき
⑷ 会社がカード会社より保険料相当額を領収できないとき
⑸ 会社がクレジットカードの有効性等を確認できなかったとき
⑹ カード会社がクレジットカードによる保険料払込の取扱を停止したとき
2 .前項第 4 号ないし第 6 号の場合、会社はその旨を保険契約者に通知します。この場合、保険契約者は、他の保険料払込方法〈経路〉への変更を行ってください。
第 7 条(主約款の規定の準用)
この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
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特約
団体扱特約
団体扱特約
第 1 条(特約の適用範囲)
1 .団体扱特約(以下「この特約」といいます。)は、会社と団体取扱契約を締結した官公署、会社、工場等の団体(以下「団体」といいます。)に所属し、団体から給与(役員報酬を含みます。)の支払を受ける者を保険契約者とする保険契約で保険契約者の数が20名以上である場合に、団体を通じてこの特約の適用を申し出たものに適用します。
2 .次の場合には、前項の規定を準用して、各保険契約にこの特約を適用します。
⑴ 団体の代表者を保険契約者とし、その団体の所属員を被保険者とする保険契約で被保険者が20名以上いる場合
⑵ 前項の保険契約者と前号の被保険者を合算(同一人の場合には、 1 名として計算します。以下同じ。)して20名以上いる場合
⑶ 団体の事業所が 2 以上あるときは、 1 事業所に前項の保険契約者が20名以上いる場合または前号の保険契約者と被保険者を合算して20名以上いる場合
第 2 条(契約日の特則)
この特約の適用される保険契約の契約日は、普通保険約款の規定にかかわらず、普通保険約款に定める会社の責任開始の日の属する月の翌月 1 日とし、契約年齢および保険期間は、その日を基準として計算します。
第 3 条(契約日前の保険事故)
会社の責任開始の日から契約日の前日までの間に、会社が普通保険約款および特約の規定に基づいて保険金等の保険給付を行い、または保険料の払込免除を行うべき事由が発生したときは、前条の規定にかかわらず、契約年齢および保険期間は、会社の責任開始の日を基準として再計算し、保険料に超過分があれば払い戻し、不足分があれば領収します。ただし、保険金等保険契約に基づく保険給付があるときは、過不足分を保険給付金額と清算します。
第 4 条(保険料率)
この特約を適用する半年払保険契約および月払保険契約の保険料率は、団体扱保険料率とします。
第 5 条(保険料払込方法〈回数〉)
第 2 回以後の保険料(月払保険契約においては第 3 月以後の保険料)は、団体を経由して払い込んで下さい。この場合には、団体から払い込まれた時に、その保険料の払込があったものとします。
第 6 条(保険料領収証)
団体から保険料が払い込まれた場合には、会社は、払込金額に対する領収証を団体に交付し、個々の領収証は発行しません。
第 7 条(特約の消滅)
次の場合には、この特約は消滅します。
⑴ 保険契約者(団体の代表者が保険契約者の場合は被保険者)が死亡し、または団体を脱退したとき
⑵ 団体取扱契約が解約されたとき
⑶ 月払保険契約において保険契約が失効したとき
⑷ 団体に所属する保険契約者または被保険者の数が、第 1 条に規定する定数未満になった場合に、 6 カ月を経過してなおそれを補充できなかったとき
第 8 条(特約の消滅した保険契約の取扱)
1 .この特約が消滅した保険契約は普通保険料率の保険契約となります。
2 .前項の規定にかかわらず、前条第 1 項第 4 号によってこの特約が消滅した場合、残存する保険契約者または被保険者の数が10名以上であれば、残存保険契約を特別団体扱契約に変更します。
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特約
団体扱特約
第 9 条(普通保険約款の適用)
この特約に別段の定めのない場合には、普通保険約款の規定を適用します。
第10条(団体との取りきめによる取扱)
第 2 条(契約日の特則)、第 3 条(契約日前の保険事故)、第 5 条(保険料払込方法〈回数〉)、第 6 条(保険料領収証)またはその他の事項について、会社と団体とが特に別の取りきめを行った場合には、その取りきめによるものとします。
第11条(がん保険または終身がん保険の契約に付加する場合の特則)
この特約をがん保険または終身がん保険の契約に付加する場合には、次の各号のとおり取り扱います。
⑴ 第 2 条(契約日の特則)および第 3 条(契約日前の保険事故)の規定は適用しません。
⑵ この保険契約の契約日は、普通保険約款(以下本条において「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、主約款に定める会社の保険期間の始期の属する月の翌月 1 日とし、保険期間および契約年齢は、この日を基準として計算します。ただし、会社の責任開始日の計算にあたっては、主約款による保険期間の始期を基準に計算するものとします。
⑶ 主約款による保険期間の始期から前号の契約日の前日までの間に、主約款の規定に基づく保険金等の支払事由が生じたときは、前号の規定にかかわらず、保険期間および契約年齢は、主約款の保険期間の始期を基準として再計算し、保険料に超過分があれば払い戻し、不足分があれば領収します。
⑷ 第 2 号および第 3 号の規定にかかわらず、会社が特に認めたときは、主約款に基づいて契約日を定めることができます。
第12条(変額個人年金保険の契約に付加する場合の特則)
この特約を変額個人年金保険の契約に付加する場合には、次の各号のとおり取り扱います。
⑴ 第 2 条(契約日の特則)の規定は適用しません。
⑵ 第 3 条(契約日前の保険事故)の規定は適用しません。
⑶ 第 4 条(保険料率)の規定は適用しません。
⑷ 第 5 条(保険料払込方法〈回数〉)中において「第 2 回以後の保険料(月払保険契約においては第 3 月以後の保険料)」とあるのを「普通保険約款に定める規則的増額分保険料」と読み替えます。
⑸ 第 6 条(保険料領収証)中において「保険料」とあるのを「普通保険約款に定める規則的増額分保険料」と読み替えます。
⑹ 第 8 条(特約の消滅した保険契約の取扱)第 1 項の規定は適用しません。
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特約
特別団体扱特約
特別団体扱特約
第 1 条(特約の適用範囲)
会社と特別団体取扱契約を締結した官公署、会社、工場、商店等の団体の所属員または組合、連合会、同業団体等の構成員を保険契約者とする保険契約の保険契約者または被保険者の数が10名以上いる場合または団体の代表者を保険契約者とし、その団体の所属員を被保険者とする保険契約の被保険者の数が10名以上いる場合に、保険契約者の申出によって、特別団体扱特約(以下「この特約」といいます。)を適用します。
第 2 条(契約日の特則)
この特約の適用される保険契約の契約日は、普通保険約款の規定にかかわらず、普通保険約款に定める会社の責任開始の日の属する月の翌月 1 日とし、契約年齢および保険期間はその日を基準として計算します。
第 3 条(契約日前の保険事故)
会社の責任開始の日から契約日の前日までの間に、会社が普通保険約款および特約の規定に基づいて保険金等の保険給付を行い、または保険料の払込免除を行うべき事由が発生したときは、前条の規定にかかわらず、契約年齢および保険期間は、会社の責任開始の日を基準として再計算し、保険料に超過分があれば払い戻し、不足分があれば領収します。ただし、保険金等保険契約に基づく保険給付があるときは、過不足分を保険給付金額と清算します。
第 4 条(保険料率)
この特約を適用する半年払保険契約および月払保険契約の保険料率は、特別団体扱保険料率とします。
第 5 条(保険料払込方法〈回数〉)
第 2 回以後の保険料(月払保険契約においては第 3 月以後の保険料)は、団体を経由して払い込んで下さい。この場合には、団体から払い込まれた時に、その保険料の払込があったものとします。
第 6 条(保険料領収証)
団体から保険料が払い込まれた場合には、会社は、払込金額に対する領収証を団体に交付し、個々の領収証は発行しません。
第 7 条(特約の消滅)
次の場合には、この特約は消滅します。
⑴ 保険契約者(団体代表者が保険契約者の場合は被保険者)が死亡し、または団体を脱退したとき
⑵ 特別団体取扱契約が解約されたとき
第 8 条(特約の解約)
保険契約者または被保険者の数が10名未満となり、 6 カ月(団体の保険契約が月払保険契約のときは 3 カ月)を経過してなお補充できないときは、会社は、直ちにこの特約を将来に向かって解約することができます。
第 9 条(普通保険約款の適用)
この特約に別段の定めのない場合には、普通保険約款の規定を適用します。
第10条(団体との取りきめによる取扱)
第 2 条(契約日の特則)、第 3 条(契約日前の保険事故)、第 5 条(保険料払込方法〈回数〉)、第 6 条(保険料領収証)またはその他の事項について、会社と団体とが特に別の取りきめを行った場合には、その取りきめによるものとします。
第11条(がん保険または終身がん保険の契約に付加する場合の特則)
この特約をがん保険または終身がん保険の契約に付加する場合には、次の各号のとおり取り扱います。
⑴ 第 2 条(契約日の特則)および第 3 条(契約日前の保険事故)の規定は適用しません。
⑵ この保険契約の契約日は、普通保険約款(以下本条において「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、
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特約
特別団体扱特約
主約款に定める会社の保険期間の始期の属する月の翌月 1 日とし、保険期間および契約年齢は、この日を基準として計算します。ただし、会社の責任開始日の計算にあたっては、主約款による保険期間の始期を基準に計算するものとします。
⑶ 主約款による保険期間の始期から前号の契約日の前日までの間に、主約款の規定に基づく保険金等の支払事由が生じたときは、前号の規定にかかわらず、保険期間および契約年齢は、主約款の保険期間の始期を基準として再計算し、保険料に超過分があれば払い戻し、不足分があれば領収します。
⑷ 第 2 号および第 3 号の規定にかかわらず、会社が特に認めたときは、主約款に基づいて契約日を定めることができます。
第12条(変額個人年金保険の契約に付加する場合の特則)
この特約を変額個人年金保険の契約に付加する場合には、次の各号のとおり取り扱います。
⑴ 第 2 条(契約日の特則)の規定は適用しません。
⑵ 第 3 条(契約日前の保険事故)の規定は適用しません。
⑶ 第 4 条(保険料率)の規定は適用しません。
⑷ 第 5 条(保険料払込方法〈回数〉)中において「第 2 回以後の保険料(月払保険契約においては第 3 月以後の保険料)」とあるのを「普通保険約款に定める規則的増額分保険料」と読み替えます。
⑸ 第 6 条(保険料領収証)中において「保険料」とあるのを「普通保険約款に定める規則的増額分保険料」と読み替えます。
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