Contract
丸石サイクル自転車ロードサービス規約
第1条[規約の目的等]
この規約は、株式会社丸石サイクル(以下、「当会社」と言います。)の提携するサービス業者が、サービス利用者に対して提供する自転車ロードサービス(以下「サービス」といいます。)の事項を定めたものです。サービス利用者は、この規約を承認の上、サービスの提供を受けることができます。
第2条[対象自転車]
このサービスで対象とする自転車は、当会社の自転車会員サービスで登録された自転車とします。
第3条[サービスの提供期間]
(1)サービスの提供期間は、会員期間とします。なお、会員期間の中途で解約・解除された場合、または失効となった場合、当会社は、解約・解除日または失効日以降、サービスの提供を行いません。
(2)当会社は、ご契約者およびサービス利用者に事前に通知することにより、サービスの提供を中止または終了することができます。
第4条 [サービス利用者の範囲]
サービス利用者は、サービス加入者ご本人、配偶者及び配偶者を除く同居の 6 親等内の親族 3 親等内の姻族(別居の未婚の子も含む)とします。
第5条[サービスの内容]
(1)このサービスにより、対象自転車が自力走行不能な状態となった場合に、対象自転車を自力走行不能な状態となった場所(自力走行不能となった場所から対象自転車を移動後に自転車ロードサービスデスクに連絡を行なった場合は、当該移動先を自力走行不能となった場所とみなします。)からサービス利用者の指定する場所まで搬送します。
(2)このサービスは以下のとおりとします。
提供時間 | 24 時間 365 日 |
提供地域 | 日本国内のみとします。(ただし、一部離島など対象外の地域もあります。) |
無料搬送距離 | 10kmまで |
第6条[ご利用上の条件]
(1)サービスの提供は、サービスの提供期間中、3 回を限度とします。
(2)第5条[サービスの内容]に規定する無料搬送距離を超過した場合にかかる費用は、サービス利用者のご負担となります。
(3)サービス利用者が未xx者の場合は、サービス提供業者による親権者の同意確認が必要となります。
(4)サービス提供業者は、サービス利用のご連絡をいただいた際、聞き間違いを防ぐなどサービスの提供を適切かつ円滑に遂行するために、通話記録を保存する場合があります。
(5)交通事情、気象状況などにより、サービスの提供に時間がかかる場合、またはサービスの提供ができない場合があります。 時間を要したこと、またはサービスの提供ができなかったことでサービス利用者に何らかの損害が発生しても、当会社およびサービス提供業者ならびにサービス実施業者は一切の責任を負いません。
第7条[サービス利用者の義務]
(1)警察への届出が必要な事故のとき、警察への届出が未済の場合や、車両の移動などについて警察の許可を受けていない場合など、サービスの提供ができない場合があります。
(2)サービスをご利用の際には、現場作業時にサービス利用者の立会いが必要となります。現場での立会いができない場合は、サービスの提供ができない場合があります。
(3)サービス利用者は、サービス提供業者およびサービス実施業者に対して、サービスの提供に必要な協力を行わなければなりません。協力をいただけない場合、サービスの提供ができない場合があります。
(4)なお、サービスを提供した後に、サービスの対象ではないことが判明した場合、お申し出の情報がサービスご利用時またはご利用後に虚偽ないし事実と異なることが判明した場合、または保険契約に必要な保険料の未払いが解消されない場合は、サービスの提供に要した一切の費用はサービス利用者のご負担となります。
第8条[サービスの提供ができない場合]
(1)自力走行不能な状態となった原因が次のいずれかに該当する場合は、サービスの提供ができません。
①対象自転車の盗難・紛失
②対象自転車の鍵の紛失もしくは盗難、または対象自転車の不具合等により錠の解除ができない場合
③サービス利用者の故意または重大な過失
④サービス利用者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
⑤戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑥地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑦核燃料物質(使用済燃料を含みます。)もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑧上記⑦以外の放射線照射または放射能汚染
⑨差し押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合はこの規定を適用しません。
⑩航空機、船舶、鉄道、自動車等による輸送中の事故
(2)次のいずれかに該当する間に自力走行不能な状態となった場合には、サービスの提供ができません。
①競技、競争もしくは興行またはこれらのための練習
②自転車の性能試験を目的とした試運転における運転
③上記②、③に掲げるいずれかのことを行うことを目的とする場所におけるこれらのことに準ずる方法・態様による運転 ただし法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有して行うことなく道路上で自転車を用いて上記②、③のいずれかのことを行っている間は除きます。
④道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自転車を運転している間
⑤麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自転車を運転している間
(3)以下のいずれかに該当する場合は、サービスの提供ができません。
①サービス利用者から自転車ロードサービスデスクへ事前のご連絡が無い場合
②サービスを提供する際に使用する道路あるいは地域が、通行できない道路(通行禁止道路、季節的閉鎖道路、工事用道路、レースまたはラリーを目的とする場所等)、自然保護または環境保全等の見地から主務大臣が通行禁止を指定した地域、また、出動車両の通行が極めて困難な地域(凍結道路、未除雪道路、未整地地域、海浜、河川敷等)および自然災害により危険が予知される地域や作業が困難な場所である場合
③対象自転車が違法改造または後付パーツを装着している、もしくは自転車の形状により、通常の作業で二次破損等が生じる可能性があるか、または作業が不能となるような自転車である場合
④対象自転車が道路交通法施行規則(昭和35年12月3日総理府令第60号)第9条の3で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車である場合
⑤対象自転車が道路交通法施行規則第9条の4で定める基準に適合する反射器材を備えていない自転車(政令に定めるところにより尾灯をつけている場合は除きます。)である場合
⑥対象自転車が道路交通法第62条で定める整備不良車両に該当する自転車である場合
⑦サービス利用者が本規約に違反した場合、またはサービス提供業者が、サービス利用者におけるサービスの利用方法等が不適切と判断した場合
第9条[個人情報の提供および利用への同意]
サービス利用者は、当会社およびサービス提供業者がサービスを提供するため、サービス利用者に関する情報(住所、氏名、電話番号、保険証券番号、生年月日、その他サービス利用資格の有無を判断するための情報等)を必要に応じた範囲内でサービス提供業者に対して提供すること、サービスの記録および利用状況を当会社、サービス提供業者またはサービス実施業者との間で相互に提供し、利用することに同意するものとします。
第10条[サービスの提供に伴う損害]
サービスの提供に伴い、対象自転車の破損、人身事故その他の損害が発生した場合において、当会社およびサービス提供業者は、故意または重大な過失がない限り、それらの損害に対する賠償責任を負わないものとします。
第11条[サービスの内容の変更]
当会社は、サービスの内容を予告なく変更できるものとし、その効力は、当会社のホームページへの掲載後に発生するものとします。
第12条[代位]
当会社およびサービス提供業者は、サービスの費用を第三者に損害賠償金として請求することができる場合、提供したサービスに関する費用の額を限度とし、かつ、サービス利用者の権利を害さない範囲で、サービス利用者がその者に対して有する権利を取得します。
第13条[訴訟の提起]
この規約に関する訴訟については、当会社本店所在地の管轄裁判所を合意管轄裁判所とします。
第14条[準拠法]
この規約に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
【自走不能な場合は】
<連絡先> 丸石サイクル自転車ロードサービス 0000-000-000(無料)