Contract
○東京藝術大学共同事業取扱規則
平成29年7月20日制 定
改正 令和2年1月23日
(趣旨)
第1条 本学における本学以外の機関等(以下「外部機関等」という。)との共同事業の取扱いについては、法令等に別段の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「共同事業」とは、外部機関等と共通の課題について本学の業務として共同して行う諸活動のうち、共同研究を除くものであり、これに要する経費を原則として外部機関等が負担するものをいう。
2 この規則において「部局」とは、美術学部、音楽学部、大学院美術研究科、大学院音楽研究科、大学院映像研究科、大学院国際芸術創造研究科、附属図書館、大学美術館、社会連携センター、言語・音声トレーニングセンター、演奏芸術センター、保健管理センター、芸術情報センター、藝大アートプラザ及び事務局をいう。
3 この規則において「部局長」とは、前項の部局の長をいう。
4 この規則において「教職員等」とは、学長、理事、教授、准教授、講師、助教その他本学に雇用される者をいう。
5 この規則において「事業担当者」とは、本学の教職員等又は外部機関等に所属する者で、共同事業を担当する者をいう。
6 この規則において「事業代表者」とは、事業担当者のうち、本学及び外部機関等をそれぞれ代表し、事業計画の取りまとめを行うとともに、事業の推進に関し責任をもつ者をいう。
7 この規則において「国等」とは、国、特殊法人、認可法人、国立研究開発法人、独立行政法人、国立大学法人又は地方公共団体をいう。
(実施の原則)
第3条 共同事業は、本学の業務運営上有意義であり、かつ、本学の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められるとともに、国内外における芸術文化振興や社会への貢献に資することができる場合に限り実施するものとする。
(受入れの申込み)
第4条 本学の事業代表者は、外部機関等からの申出等により、外部機関等との共同事業を希望する場合は、あらかじめ外部機関等と協議して外部機関等が作成した所定の様式による共同事業申込書(国等との共同事業にあっては、当該事業の採択通知等をもってこれに代えることができる。)を当該事業代表者の所属する部局長に提出するものとする。
(受入れの決定)
第5条 部局長は、前条の申込みがあったときは、当該部局の教授会等において共同事業の受入れについて審査を行うものとする。この場合において、部局長は、
共同事業担当者のうち他の部局に所属する教職員等が含まれているときは、事前にその教職員等が所属する部局長の同意を得るものとする。
2 部局長は、前項の審議の結果、共同事業を受け入れようとするときは、共同事業経費の配分について、学長に申し出るものとする。
3 学長は、前項の申出による共同事業経費を配分する場合は、当該部局長に通知するものとする。
4 部局長は、前項の配分の通知があったときは、当該共同事業の受入れを決定するものとする。
(決定の通知)
第6条 部局長は、前条の決定に基づき、共同事業の受入れ決定について、学長、本学の事業代表者及び当該外部機関等の長に通知するものとする。
(共同事業契約等)
第7条 学長は、前条の通知に基づき、受入の可否を最終判断した上で、速やかに当該外部機関等と共同事業契約を締結するものとする。
2 学長は、共同事業契約を締結したときは、直ちに部局長に通知するものとする。
3 部局長は、学長から前項の通知を受けたときは、本学の事業代表者に共同事業の開始を指示するものとする。
(共同事業に要する経費)
第8条 本学は、共同事業を実施する場合は、共同事業遂行のために必要となる謝金、旅費、当該共同事業を担当する職員(以下「事業担当職員」という。)及び事業協力者等の人件費、消耗品費、光熱水料等の直接的な経費(以下「直接経費」という。)並びに経費執行管理費、基盤的施設設備利用料、共同事業管理事務費等当該事業遂行に関連し直接経費以外に必要となる経費を勘案して定める額(以下
「間接経費」という。)の合算額を外部機関等に請求することができる。
2 前号に定める直接経費のうち、事業担当職員の人件費の算定については、次の表に掲げる額を基準とする。
区分 | 1時間当たりの単価 |
教授 | 7,000円 |
x教授 | 5,000円 |
講師 | 5,000円 |
助教 | 4,000円 |
3 本学は、共同事業遂行のため必要な本学の施設・設備を共同事業の用に供するとともに、当該施設・設備の維持・管理に必要な経常経費等を負担することができる。
4 本学は、共同事業の遂行に必要な経費を適切に分担する観点から、必要に応じ、予算の範囲内において直接経費の全部又は一部を負担することができる。
5 第1項に定める間接経費は、直接経費の20%に相当する額とする。
6 前項の規定にかかわらず、間接経費として本学の産学官連携の推進を図るための活動経費を措置できる場合は、直接経費の30%に相当する額とする。
7 外部機関等側の事情により前2項に定める額と異なる額とする必要があると学長が認めた場合には、外部機関等と本学が合意した額とする。
(共同事業における設備等の取扱い等)
第9条 共同事業経費により、本学において新たに取得した設備等は、本学の所有に属するものとする。
2 共同事業経費により、事業の必要上、外部機関等において新たに取得した設備等は、外部機関等の所有に属するものとする。
3 共同事業の遂行上必要な場合には、外部機関等からその所有に係る設備等を無償で受け入れ、共同で使用することができる。
(中止又は期間の延長)
第10条 本学の事業代表者は、当該共同事業を中止し、又はその期間を延長する必要が生じたときは、あらかじめ外部機関等と協議して外部機関等が作成した所定の様式(国等との共同事業にあっては、当該事業の共同事業変更承認書等をもってこれに代えることができる。)による共同事業変更申込書を部局長に提出するものとする。
2 部局長は、前項の申込みを受理したときは、教授会等の審議を経て、中止又は期間の延長を決定するものとする。
3 部局長は、前項の決定をしたときは、学長に通知するものとする。
4 学長は、前項の通知を受けたときは、直ちに当該外部機関等と変更契約を締結するものとする。
(事業の終了又は中止等に伴う事業経費等の取扱い)
第11条 共同事業を中止した場合で、外部機関等が負担した既納の事業経費の額に不用が生じたときは、不用となった額の範囲内でその全部又は一部を外部機関等に返還することができる。
2 共同事業を終了し、又は中止したときは、第9条第3項の規定により受け入れた設備等を事業の終了又は中止の時点の状態で外部機関等に返還するものとする。なお、返還に要する費用は、外部機関等が負担しなければならない。
(知的財産xxの取扱い)
第12条 共同事業の実施に伴い生まれた知的財産xxの取扱いは、東京藝術大学民間等との共同研究取扱規則第15条から第17条までの定めを準用するものとする。この場合において、「民間機関等」とあるのは「外部機関等」と読み替えるものとする。
(個人情報の取扱い)
第13条 本学及び外部機関等は、共同事業において開示された個人情報について、善良なる管理者の注意義務をもって取り扱うものとする。
(秘密の保持)
第14条 本学及び外部機関等は、共同事業契約に基づき入手する自己以外の共同事業当事者の業務上・技術上の秘密情報及び共同事業による事業成果を、開示者の書面による了解を得ることなく、第三者に開示し、又は漏洩してはならないものとする。ただし、次のいずれかに該当するものについてはこの限りではない。
(1)本学及び外部機関等が当該情報を開示したときに、既に公知又は公用となっていたもの
(2)本学及び外部機関等が当該情報を開示したときに、相手方当事者が既に公知又は公用となっていたことを文書で証明できるもの
(3)本学及び外部機関等が当該情報を開示した後に、相手方当事者の責によらずして公知又は公用となったもの
(4)本学及び外部機関等が当該情報を開示した後に、相手方当事者が第三者から正当に得たもの
(5)本学及び外部機関等が当該情報を開示した後に、相手方当事者が当該秘密情報とは無関係に独自に開発したもの
2 学部学生、大学院生、研究生その他本学において雇用関係のない者を共同事業に参加させる場合は、本学の事業代表者は、当該者に対し本契約を遵守するよう必要な教育及び指導を行うものとする。
(事業成果等の報告)
第15条 事業代表者は、共同事業が完了したときは、部局長に報告しなければならない。
2 部局長は、前項の報告を受けたときは、直ちに学長に報告するものとする。
(事業成果の公表)
第16条 共同事業による事業成果は、必要に応じて公表することができるものとし、その公表の時期及び方法については、前条に規定する秘密保持の義務を遵守するとともに、知的財産の管理活用の妨げにならない範囲において、本学が外部機関等と協議の上定めるものとする。
(契約の解約)
第17条 本学は、外部機関等が事業経費を所定の納入期限までに振り込まないときは、共同事業契約を解約できるものとする。
2 本学又は外部機関等は、相手方が共同事業契約について重大な違反をしたときは、契約を解約することができるものとする。
(適用除外)
第18条 共同事業が次の各号のいずれかに該当するときは、この規則の一部を外部機関等に対して適用しないことができる。
(1)国等との共同事業で部局長が必要と認めたとき。
(2)その他特別な事情があると学長が認めたとき。
(雑則)
第19条 この規則に定めるもののほか、共同事業の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成29年7月20日から施行する。附 則
この規則は、令和2年1月23日から施行する。