(1)税金・各種料金払込みサービス「Pay‐easy(ペイジー)」
さわやかインターネットバンキングサービス利用規定
第1条 さわやかインターネットバンキングサービス取引
1.さわやかインターネットバンキングサービスとは
さわやかインターネットバンキングサービス(以下「本サービス」といいます。)とは、契約者ご本人(以下「お客さま」といいます。)からのパーソナルコンピュータ・本サービス対応携帯電話機等(以下「端末」といいます。)を用いた依頼に基づき、振込・振替、口座情報の照会、定期預金口座開設、定期預金預入、定期預金解約、税金・各種料金の払込等の取引を行うサービスをいいます。
ただし、当金庫は、その裁量により、本サービスの対象となる取引を、お客さまに事前に通知することなく変更する場合があります。
かかる追加または変更により、万一お客さまに損害が生じた場合にも、当金庫の責めに帰すべき事由があるときを除き、当金庫は責任を負いません。
2.利用申込
(1)本サービスの利用を申込みされるお客さまは、本利用規定およびその他関連諸規定の内容をご了承のうえ、「さわやかインターネットバンキングサービスご利用申込書」(以下「申込書」といいます。)に必要事項を記載して当金庫に提出するものとします。
(2)当金庫が申込書に押印された印影と、あらかじめお客さまが当金庫に届け出た印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取り扱ったうえは、申込書に偽造、変造その他記載事項の誤り、相違等があっても、そのためにお客さまに生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(3)お客さまは、お客さまの安全確保のために当金庫が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示した契約者ID、ログインパスワード、資金移動用パスワードの盗用・不正使用・誤使用などによるリスク発生の可能性、および本利用規定の内容について十分理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
3.利用資格者
本利用規定に同意し、当金庫本支店に預金口座を開設しているお客さまを、本サービスの利用資格者とします。
4.使用できる端末
本サービスの利用に際して使用できる端末は、当金庫所定の機能を有するものに限ります。なお、端末の種類により本
サービスの対象となる取引は異なる場合があります。
5.本サービスの取扱時間
本サービスの取扱時間は、当金庫所定の時間内とします。ただし、当金庫は、取扱時間をお客さまに事前に通知する
ことなく変更する場合があります。また、取扱時間は、取引により異なる場合があります。
6.代表口座
お客さまは、お申込み店舗に開設しているお客さま名義の普通預金口座の一つを本サービスの取引に主に使用する口座
(以下「代表口座」といいます。)として「申込書」により届け出るものとします。
7.手数料等
(1)本サービスの利用にあたっては、必要に応じ当金庫所定の基本手数料(消費税含みます。以下同じ。)をいただく場合があります。
この場合、当金庫は、基本手数料を普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、お客さまが「申込書」により届け出ていただく「代表口座」から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。なお、当金庫は、基本手数料をお客さまに事前に通知することなく変更する場合があります。
(2)前号の基本手数料以外の諸手数料については、取引内容に応じて当金庫所定の手数料をお支払いいただきます。
なお、提供するサービスの変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合があります。
第2条 本人確認
1.本人確認方法
本サービスご利用時の本人確認は、ログイン時に、契約者 ID、ログインパスワードにより行い、振込・振替、定期預金口座開設・預入・解約、税金・各種料金払込時に、資金移動用パスワードにより行います。
(1)契約者IDの作成
契約者IDは、当金庫が作成してお客さまに通知します。
(2)パスワードの登録
お客さまは、初回ログインパスワードと資金移動用パスワードを「申込書」により届け出るものとします。
初回ログインパスワードは、パソコン用(スマートフォンを含みます。)と携帯電話用を別のパスワードで届けていただきます。
なお、資金移動用パスワードは、「さわやかしんきんテレホンバンキングサービス」(以下「テレホンバンキング」
といいます。)と同一番号を使用しますので、この届け出により「テレホンバンキング」の資金移動用パスワードが変更となる場合があります。
2.初回ログインパスワードの変更
お客さまは、本サービスの初回ログイン時に、端末から初回ログインパスワードを通常使用するログインパスワードに変更します。なお、初回ログインパスワード変更時における本人確認方法は、以下に定めるとおりとします。
ア.契約者IDおよびお客さまが届け出された初回ログインパスワードを端末からお客さまが入力します。
イ.当金庫は、お客さまが入力された各内容と、当金庫に登録されている各内容の一致により、本人であることを確認します。
3.本人確認手続き
(1)取引の本人確認および依頼内容の確認
お客さまの取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、以下に定めるとおりとします。
ア.契約者ID、ログインパスワード、資金移動用パスワード等の全部または一部を、当金庫の指示に従い端末の画面上でお客さまが入力します。
イ.当金庫は、お客さまが入力された各内容と当金庫に登録されている各内容の一致により、次の事項を確認できたものとして取扱います。
a.お客さまの有効な意思による申込みであること。 b.当金庫が受信した依頼内容が真正なものであること。
(2)取引の免責
当金庫が前号の方法に従って本人確認をして取引を実施した場合は、当金庫は、お客さまご本人の真正な意思による有効な取引として取り扱うものとし、契約者ID、ログインパスワード、資金移動用パスワード、その他の情報・機器等について偽造・盗用・不正使用・誤使用、その他の事故があっても、そのためにお客さまに生じた損害については、当金庫の責に帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
ただし、契約者ID、ログインパスワード、資金移動用パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されて行われた振込・振替等の取引による損害については、当金庫は個人のお客さまに限り、第13条に定める条件に従いこれを補てんします。
4.パスワード等の管理
(1)契約者ID、パスワード等の開示の禁止
契約者ID、ログインパスワード、資金移動用パスワードは、お客さまの責任において、厳重に管理するものとし、第三者へ開示しないでください。
ログインパスワード、資金移動用パスワードは、生年月
日、電話番号、連続番号など他人に知られやすい番号を登録することを避けてください。
また、ログインパスワードについては、定期的に変更手続きをおこなってください。
(2)契約者ID、パスワード等の変更
ア.契約者IDの変更はできません。
イ.ログインパスワードを変更するときは、お客さまの端末から変更してください。
ウ.資金移動用パスワードを変更するときは、当金庫所定の手続きにより届け出てください。お客さまが「テレホンバンキング」をご利用の場合は、この変更により同サービスの資金移動用パスワードも変更します。
(3)パスワード等の偽造、盗用
契約者ID、ログインパスワード、資金移動用パスワードにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他の恐れがある場合は、当金庫宛に直ちに連絡のうえ、所定の手続きにより届け出てください。
この届出により、当金庫は本サービスの利用停止等の措置を講じます。この届出以前に生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(4)パスワード等の誤入力
誤ったパスワードの入力が当金庫所定の回数連続して行われた場合、その時点で当金庫は本サービスの利用を停止しますので、当金庫に連絡のうえ所定の手続きをとってください。
第3条 取引の依頼
1.サービスご利用口座の届出
(1)お客さまは、本サービスで利用する口座(代表口座を含みます。)を、サービスご利用口座として、「申込書」により当金庫宛に届け出てください。当金庫は、お届け出の内容に従い、本サービスのサービスご利用口座として登録します。ただし、サービスご利用口座として指定可能な預金の種類および本サービスの対象となる各取引において指定可能なサービスご利用口座は、当金庫所定のものに限るものとします。
(2)サービスご利用口座の変更、登録、解除については、「申込書」により届け出てください。
2.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、第2条に従った本人確認が完了後、お客さまが取引に必要な所定事項を当金庫の指定する方法により正確に当金庫に伝達することにより行うものとします。
当金庫は、前項のサービスご利用口座の届出に従い取引を実施します。
3.取引依頼の確定
当金庫が本サービスによる取引の依頼を受け付けた場合、お客さまに依頼内容を確認しますので、お客さまはその内容が正しい場合には、当金庫の指定する方法で確認した旨を当金庫に回答してください。この回答が各取引で必要な当金庫所定の確認時間内に行われ、当金庫が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当金庫所定の方法で各取引の手続を行います。なお、特に定めのない限り、取引依頼の確定後に依頼内容の取消、変更はできないものとします。
第4条 ご利用限度額
1回あたりおよび1日あたりの振込限度額は、お客さまが
「申込書」によりお届けされた金額とし、お客さまの端末から随時変更することができるものとします。
ただし、その上限は、当金庫所定の金額の範囲内とし、当金庫は、所定上限額をその裁量によりお客さまに事前に通知することなく変更する場合があります。
第5条 振込・振替
1.取引の内容
(1)お客さまからの端末による依頼に基づき、お客さまの指定した日(以下「振込指定日」といいます。)に、お客さまの指定する本サービスご利用口座(以下「支払指定口座」といいます。)よりお客さまの指定する金額を引き落としのうえ、お客さまの指定する当金庫本支店あるいは当金庫以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)宛に振込依頼を発信することができます。なお、振込依頼の受付にあたっては、当金庫所定の振込手数料(消費税含)をいただきます。
(2)支払指定口座と入金指定口座が当金庫本支店の同一店舗内でかつ同一名義の場合は、「振替」とし、それ以外の場合は、
「振込」として取扱います。
(3)ご依頼の内容が確定した場合、当金庫は確定した内容に従い、支払指定口座から振込金額または振替金額と振込手数料
(消費税含)の合計金額を引落xxうえ、当金庫所定の方法で振込または振替の手続きをします。
(4)支払指定口座からの資金の引落しは、普通預金規定その他当金庫の定める他の規定にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書または小切手の提出は不要とし、当金庫所定の方法により取扱います。
(5)以下の各号に該当する場合、振込および振替はできません。ア.振込または振替時に、振込金額または振替金額と当金
庫所定の振込手数料(消費税含)の合計金額が、支払指定口座より払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき
イ.支払指定口座が解約済のとき
ウ.お客さまから支払指定口座についての支払停止の届け出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きをおこなったとき
エ.差押等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めたとき
オ.振替取引および当金庫本支店宛振込において、入金指定口座が解約済などの理由で入金できないとき
カ.その他、振込および振替ができないと当金庫が認める事由があるとき
(6)振替取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、振替金額を当金庫所定の方法により当該取引の支払指定口座へ戻し入れます。なお、振込取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、組戻し手続きに準じて処理します。
2.振込指定日
振込依頼の発信は、原則としてお客さまが指定された振込指定日に実施し、指定がない場合には、依頼日当日を振込指定日とします。ただし、振込依頼日当日を振込指定日として指定した際、取引の依頼内容の確定時点で当金庫所定の時限を過ぎている場合または受付日が休業日の場合は、「翌営業日扱い」とし、当金庫所定の翌営業日に「入金指定口座」宛に振込依頼を発信します。
3.依頼内容の変更・組戻し
(1)振込取引において、振込指定日以降にその依頼内容を変更する場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において、次の訂正手続により取扱います。
ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻し手続きにより取扱います。
ア.訂正の依頼にあたっては、当金庫所定の「振込関係(訂正・組戻し)処理依頼書」(以下「訂正・組戻し依頼書」といいます。)に、当該取引の支払指定口座にかかる届け出の印章により記名押印して提出してください。この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
イ.当金庫は、「訂正・組戻し依頼書」に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
(2)振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において次の組戻し手続きにより取扱います。
ア.組戻しの依頼にあたっては、当金庫所定の「訂正・組戻し依頼書」に、当該取引の支払指定口座にかかる届け出の印章により記名押印して提出してください。この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めるこ
とがあります。
イ.当金庫は、「訂正・組戻し依頼書」に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
ウ.組戻しされた振込資金は、当金庫所定の方法により当該取引の支払指定口座へ戻し入れます。
(3)前2号の各場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
(4)「訂正・組戻し依頼書」に使用された印影(または署名)と届け出の印鑑(または署名鑑)とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いしたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(5)振替取引の場合は、依頼内容の確定後に依頼内容の変更または取りやめはできません。
(6)本項に定める依頼内容の変更・組戻手続をおこなった場合、第1項第1号の振込手数料(消費税含)は返還しません。
(7)組戻し手続きをおこなった場合は、当金庫所定の組戻し手数料(消費税含)をお支払いいただきます。
第6条 定期預金取引
1.取引の内容
お客さまからの端末による依頼に基づき、お客さまご本人名義の定期預金口座を代表口座のお取引店で開設・入金(2回目以降の定期預金預入)・解約することができます。この場合、お届け印は「取引印鑑届(共通印鑑)」でお届けされた印鑑とさせていただきます。
2.定期預金口座の作成
(1)お客さまが定期預金口座を新たに作成する場合は、定期新約により当金庫所定の定期預金商品を預入するものとし、作成した定期預金口座は、本サービス専用口座として登録(以下「定期登録口座」といいます。)します。
(2)お客さまが本サービス専用の定期登録口座をすでにお持ちの場合は、定期入金取引により定期登録口座に当金庫所定の定期預金商品を預入することができます。
(3)預入日は、本サービス操作完了時点の日とします。
3.適用金利
この定期預金の適用金利は、預入日における当金庫所定の金利とし、満期日まで適用します。
4.定期預金の解約
(1)定期預金の解約について、当金庫は原則として満期日までに各定期預金規定に従って受け付けます。
お客さまの指定する定期登録口座に預入された個別の各定期預金のうち、お客さまの指定する定期預金に対して
満期日前に予約解約または中途解約の依頼をすることができ、満期日は満期解約の依頼をすることができます。ただし、対象となる定期預金の種類は当金庫所定のものに限ります。
(2)当金庫がやむを得ないものと認めて満期日前の定期預金の解約の依頼に応じる場合の利息の計算は、各定期預金規定に基づくものとします。また、この場合、当金庫の定める一定限度額までの取扱いとします。
(3)第1号および前号の解約の場合の元金・利息は、お客さまの事前に指定された振替指定口座へ入金いたします。
第7条 照会サービス
1.取引の内容
お客さまの指定するサービスご利用口座について、残高照会・入出金明細照会等の口座情報を照会することができます。なお、照会可能な明細は、当金庫所定の期間内にお取引のあった明細に限ります。
2.照会後の取消、変更
お客さまからの照会を受けて当金庫から回答した内容について、当金庫がその責めによらない事由により変更または取消をおこなった場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第8条 通知サービス
1.取引の内容
お客さまのご希望により、お客さまがサービスご利用口座
(代表口座を含みます。)として登録された口座に入出金取引等が発生した際に、お客さまの指定するメールアドレスに電子メールを送信し、お取引の旨をお知らせしますので、照会サービスによりお取引内容をご確認ください。
2.送信の遅延・不達
通信混雑、通信機器および回線障害、インターネットの特性等の事由により、取扱いが遅延もしくは不達となる恐れがありますので、お客さまは、必ず照会サービスによりお取引内容をご確認ください。なお、前記の事由による遅延もしくは不達のために生じた損害については、当金庫に責めがある場合を除き当金庫は責任を負いません。
第9条 届出事項の変更等
本サービスに係る印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客さまは直ちに当金庫所定の書面により当該口座保有店宛に届け出るものとします。また、Eメールアドレスに変更があったときは、お客さまの端末から直ちに変更登録するものとします。
この届出前または変更登録前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第10条 税金・各種料金払込みサービス
1.取引の内容
(1)税金・各種料金払込みサービス「Pay‐easy(ペイジー)」
(以下「料金払込サービス」といいます。)とは、当金庫所定の収納機関(以下「収納機関」といいます。)に対する各種料金の照会および支払指定口座から指定の金額を引落し、収納機関に対する当該各種料金の支払いとして、当該引落し金を払い込むことができるサービスをいいます。
(2)料金払込サービスの1回あたりおよび1日あたりのご利用限度額は、当金庫所定の金額の範囲内とし、当金庫は、所定上限額をその裁量によりお客さまに通知することなく変更する場合があります。
(3)料金払込サービスは、本条に特別な定めがない限り、第5条における振込取引と同様の取扱いとします。
(4)一度依頼した払込は取り消しできないものとします。
(5)当金庫はお客さまに対し払込にかかる領収書を発行いたしません。
(6)収納機関の請求内容および収納機関での収納手続の結果等、収納等に関する照会については収納機関に直接お問合せ下 さい。
(7)料金払込サービスの取扱時間は、原則として当金庫所定の時間内とします。
なお、収納機関の取扱時間の変更などにより、当金庫所定の時間内であっても取扱いができない場合があります。
2.利用の停止・取消等
(1)収納機関が指定する項目の入力を当金庫所定の回数以上誤った場合は、料金払込サービスの利用を停止することがあります。
(2)料金払込サービスの利用を再開するには、必要に応じて当金庫所定の手続きを行って下さい。
(3)金融機関から収納依頼内容に関する確認ができない場合には料金払込サービスを利用できません。
(4)収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込について、取消となることがあります。
第11条 取引の記録
本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
第12条 海外からのご利用
海外からはその国の法律・制度・通信事情・電話機の仕様
などによりご利用いただけない場合があります。当該国の法律を事前にご確認ください。
第13条 暗証番号等の盗用等による不正な振込・振替等
1.補てんの請求要件
個人のお客さまは、契約者ID、ログインパスワード、資金移動用パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されて行われた振込・振替等の取引による損害について、お客さまの責によらず生じ、かつ次の各号のすべてに該当する場合、当金庫が別途定める基準に基づき補てんを請求することができます。
(1)第三者に本サービスを不正に利用されたことに気づいてから直ちに当金庫への通知が行われていること
(2)当金庫の調査に対し、被害状況を説明し、契約者ID、ログインパスワード、資金移動用パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されたことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、お客さまより十分な説明が行われていること
(3)警察署への被害事実等の事情説明をおこない、その捜査に協力されていること
2.補償対象額
お客さまからの補てん請求がなされた場合、不正な振込・振替等がお客さまの故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客さまが証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な振込・振替等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を第
2条第3項第2号本文の規定にかかわらず補てんするものとします。
ただし、当該振込・振替等がおこなわれたことについて、お客さまの重大な過失、または過失があるなどの場合には、当金庫は補てん対象額の全部または一部について補てんいたしかねる場合があります。
3.補てんの請求対象外要件
(1)第1項および第2項の定めは、当金庫への通知が、お客さまID、ログインパスワード、資金移動用パスワード、その他の情報・機器等の盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な振込・振替等が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(2)前 2 項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補てんいたしません。
ア.不正な振込・振替等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ次のいずれかに該当する場合
a.お客さまの配偶者、x等親内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって行われた場合
b.お客さまが、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明をおこなった場合
イ.戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じてまたはこれに付随して行われた場合
(3)ご契約者が、不正な振込・振替を受けた者から損害賠償ま たは不当利得返還を受けた場合は、その受けた限度において、前 2 項にもとづく補てんの請求に応じることはできません。
(4)当金庫が前 2 項の規定により補てんをおこなったときは、当該補てんをおこなった金額の限度において、不正な振込・振替を受けた者その他の第三者に対してご契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
第14条 免責事項等
1.免責事項
次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。ただし、第13条に定める補てんの請求要件に該当する場合はこの限りでないものとします。
(1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき
(2)当金庫、当金庫の委託先または金融機関の共同システムの 運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信機器、専用電話回線、公衆電話回線、インターネットもしくはコン ピュータ等の障害、または回線の不通もしくは混雑等により、本サービスの利用が不能となったとき、または本サービスの 取扱いが遅延したとき
(3)一般的に安全とされている暗号の解読、一般的に相当とされているセキュリティを突破して行われた不正アクセス、もっぱらお客さままたは第三者の責めに帰すべき事由等、当金庫の責めによらない事由により、契約者ID、各種パスワード、その他の本人確認に必要な情報または当金庫とお客さまとの取引に関する情報等が漏洩したとき
(4)当金庫以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき
2.通信経路における安全対策
お客さまは、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当金庫が講じる安全対策等について了承
しているものとみなします。
3.端末の障害
本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動す る環境についてはお客さまの責任において確保してください。
当金庫は、当契約により端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。
万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
4.郵送上の事故
当金庫から送付した「契約者ID」が郵送上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除きます。)が「契約者ID」を知り得たとしても、そのために生じた損害について当金庫は責任を負いません。ただし、第1
3条に定める補てんの請求要件に該当する場合はこの限りでないものとします。
第15条 解約等
1.都合解約
本サービスの申込書による契約(以下「本契約」といいます。)は、当事者の-方の都合で、書面による通知によりいつでも解約することができます。なお、お客さまからの解約の通知は、当金庫に所定の書面を提出し、当金庫所定の方法によるものとします。
2.代表口座の解約
代表口座が解約されたときは、本契約は全て解約されたものとみなします。
3.サービスご利用口座の解約
サービスご利用口座が解約されたときは、当該口座に対する本契約は解約されたものとします。
4.サービスの強制解約
お客さまに以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、お客さまに事前に通知することなく本契約を解約することができるものとします。
(1)1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
(2)当金庫に支払うべき基本手数料その他の諸手数料の支払いが2か月以上遅延したとき
(3)お客さまが当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫が本契約の解約を必要とする相当の事由が生じたとき
(4)住所変更等の届け出を怠り、当金庫においてお客さまの所在が不明となったとき
(5)支払いの停止または破産、民事再生手続開始の申し立てがあったとき
(6)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(7)xx後見制度の適用をうけたとき
(8)相続の開始があったとき
5.解約後の取引の取り扱い
本契約が解約により終了したときは、処理が完了していない取引の依頼について、当金庫は処理をする義務を負いません。
第16条 通知等の連絡先
当金庫は、お客さまに対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、当金庫に届け出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。なお、当金庫がお客さまの連絡先にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。また、当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・電子メールの不通および通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第17条 規定等の準用
本契約に定めのない事項については、各サービスご利用口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、各サービスご利用口座にかかる各種カード規定、振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書により取扱います。
第18条 規定の変更等
当金庫は、本規定の内容を、お客さまに事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切、責任を負いません。
第19条 契約期間
本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特に、お客さままたは当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。
第20条 準拠法・管轄
本契約および本サービスの契約準拠法は日本法とします。本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合に
は、当金庫の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第21条 譲渡・質入れ・貸与の禁止
本取引に基づくお客さまの権利は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入れ・貸与等することができません。
第22条 サービスの停止
当金庫は、契約期間内であっても本サービスの全部または一部を停止することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって当金庫所定の方法により告知します。この場合契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。
以 上
ワンタイムパスワードサービス利用規定
第1条 ワンタイムパスワードサービスについて
ワンタイムパスワードサービス(以下「本サービス」といいます。)とは、「さわやかインターネットバンキングサービス」の利用に際し、ログインパスワードに加えて当金庫所定の方法により生成・表示された都度変化するパスワード(以下「ワンタイムパスワード」といいます。)を用いることにより、お客さま本人の認証を行うサービスをいいます。
第2条 利用資格
本サービスの利用者は、「さわやかインターネットバンキングサービス」を契約のお客さまに限るものとします。
第3条 利用申込及び利用開始
1.ワンタイムパスワード生成・表示装置
本サービスを利用するためには、ワンタイムパスワードを生成・表示する機能・装置(以下「トークン」といいます。)が必要となります。トークンには「ハードウェアトークン」と「ソフトウェアトークン」の2つの方式があり、いずれかを選択するものとし、併用はできないものとします。
(1)ハードウェアトークン
当金庫がお客さまに交付する機器を利用する方式で、お客さまは所定の方法によりトークンにワンタイムパスワードを表示させ使用します。
(2)ソフトウェアトークン
当金庫が推奨する生成アプリケーション(以下「アプリ」といいます。)を利用する方式で、お客さまはアプリをパーソナルコンピュータ、モバイル機器等(以下「端末」といいます。)にダウンロードし、所定の方法によりワンタイムパスワードを表示させ使用します。
2.利用申込及び利用開始
(1)ハードウェアトークン
お客さまが当金庫に本サービスの利用開始の依頼を行う場合は、当金庫所定の方法により当金庫宛に申込みください。
お客さまからの申込後、当金庫から申込時にお届けのお客さま住所にトークンを送付いたします。トークン到着後、お客さまが当金庫のホームページ上のワンタイムパスワード利用開始登録画面に「契約者ID」、「ログインパスワード」を入力してログインしたうえで、当金庫所定の登録画面にトークン裏面に記載の「トークンID」および表示される「ワンタイムパスワード」を入力し、これらが当金庫の保有するトークンIDおよびワンタイムパスワードと各々一致した場合には、当金庫はお客
さまからの利用開始の依頼とみなし、本サービスの利用が可能となります。
(2)ソフトウェアトークン
本サービスを利用する端末にアプリをダウンロードし、当金庫のホームページ上のワンタイムパスワード利用開始登録画面に「契約者ID」、「ログインパスワード」を入力してログインしたうえで、当金庫所定の登録画面にアプリに表示される「トークンID」および「ワンタイムパスワード」を入力し、これらが当金庫の保有するトークンIDおよびワンタイムパスワードと各々一致した場合には、当金庫はお客さまからの利用開始の依頼とみなし、本サービスの利用が可能となります。
第4条 本サービスの利用
1.本サービスの利用開始後は、「さわやかインターネットバンキングサービス」の利用に際し、当金庫は当金庫所定の取引について「契約者ID」および「ログインパスワード」に加えて「ワンタイムパスワード」による認証を行います。その場合には、お客さまは「契約者ID」、「ログインパスワード」および「ワンタイムパスワード」を当金庫所定の方法により正確に伝達するものとします。当金庫が確認し、認識した「契約者ID」、「ログインパスワード」および「ワンタイムパスワード」が、契約時に発行する「契約者ID」、お客さまが登録されている「ログインパスワード」および当金庫が保有している「ワンタイムパスワード」と各々一致した場合には、当金庫はお客さまからの取引の依頼とみなします。
2.前項1.にかかわらず、「契約者ID」、「ログインパスワード」および「ワンタイムパスワード」に加えて「資金移動用パスワード」が必要となるサービスについては、当金庫は前項1.の認証のほか、当金庫が「資金移動用パスワード」を確認し、当金庫が認識した「資金移動用パスワード」が各々一致した場合には、当金庫はお客さまからの取引の依頼とみなします。
第5条 トークンの利用期限
1.ハードウェアトークンのワンタイムパスワードの利用期限は、ハードウェアトークンの電池切れによりワンタイムパスワ ードが表示されなくなるまでとします。なお、電池残量が一 定量以下となると、ハードウェアトークンのボタン押下時に 電池残量を表示しますので、ハードウェアトークン再発行の 申込みを行ってください。
利用できなくなったハードウェアトークンは、お客さまの責任において破壊のうえ廃棄してください。
2.新しいハードウェアトークンが交付された場合には、お客さ
まは既存のハードウェアトークンでワンタイムパスワード 認証を行った後、第3条の利用開始登録を行うものとします。
3.ソフトウェアトークンの ワンタイムパスワードの利用期限はありません。
4.前項に関わらず、ソフトウェアトークンのアプリをインストールした端末につき、譲渡、廃棄等の事由によりお客さまが使用しなくなった場合、ソフトウェアトークンは使用できなくなるものとします。
この場合、お客さまは責任をもって端末からアプリを完全に消去するものとし、あらためてソフトウェアトークンが必要となったときには、新たに第3条の利用開始登録を行うものとします。
第6条 トークンの紛失及び盗難
1.お客さまは、トークンを失ったとき、xxxxが偽造・変造・盗難・紛失等により他人に使用されるおそれが生じたとき
(ソフトウェアトークンをインストールした端末の盗難・紛失等を含むものとします)、または他人に使用されたことを認知したときは、直ちに当金庫所定の方法によって当金庫に届け出るものとします。この届出を受けたときは、当金庫は直ちに「さわやかインターネットバンキングサービス」の利用停止等の措置を講じます。
2.前項1.の場合、お客さまは、再発行の依頼を当金庫所定の方法により行うことができます。当金庫がハードウェアトークンの再発行の依頼を受け付けた場合、当金庫は、トークンを再発行のうえ、お客さまの届出住所宛に郵送します。当金庫がソフトウェアトークンの再発行の依頼を受け付けた場合、お客さまにアプリをダウンロードしていただくことでトークンを再発行いたします。
3.前項2.によりトークンの再発行を行った場合には、お客さまは第 3 条の利用開始登録を行うものとします。
第7条 利用料
1.本サービスの利用にあたっては、当金庫所定のワンタイムパスワード利用料(消費税を含みます。以下「本サービス利用料」といいます。)をいただきます。この場合、当金庫は本サービス利用料を申込代表口座から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。
2.本サービス利用料は、お客さまの利用開始登録の実施有無に かかわらず、当金庫所定の月から発生するものとします。ま た、当金庫が一旦引き落とした本サービス利用料については、本サービスの解約その他事由のいかんを問わず、返却しない ものとします。
3.当金庫は本サービス利用料をお客さまに事前に通知することなく変更する場合があります。
第8条 免責事項等
1.ハードウェアトークンを第3条により発行または第 5 条、第
6条により再発行のうえお客さまに送付する際に、送付上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除く)が当該ハードウェアトークンを入手したとしても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
2.ワンタイムパスワードおよびトークンは、お客さまの責任において厳重に管理するものとし、第三者に開示しないものとします。 ワンタイムパスワードおよびトークンの管理について、お客さまの責めに帰すべき事由がなかったことを当金庫が確認できた場合を除き、お客さまに損害が生じた場合については、当金庫は責任を負いません。
3.ワンタイムパスワードおよびトークンにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他のおそれがある場合、お客さまは、当金庫宛に直ちにワンタイムパスワードの利用中止およびトークンの再発行の依頼をするものとします。 ワンタイムパスワードおよびトークンにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、当金庫に責めがある場合を除き、お客さまに損害が生じた場合については、当金庫は責任を負いません。
4.当金庫が保有するワンタイムパスワードと異なるワンタイムパスワードが当金庫所定の回数以上連続して伝達された場合は、当金庫はお客さまに対する「さわやかインターネットバンキングサービス」の利用を停止します。お客さまが「さわやかインターネットバンキングサービス」の利用の再開を依頼する場合には、当金庫所定の書面により当金庫宛に届け出るものとします。
5.お客さまの届出住所が不正確であるため、または、お客さまが届出住所の変更の届出を怠ったために、送付したハードウェアトークンが当金庫に返戻された場合は、本サービスは使用できなくなります。また、ハードウェアトークンが留置期間経過等の理由で当金庫に返戻された場合は、お客さまは当金庫に再度、送付を依頼するものとします。
6.ハードウェアトークンの故障、電池切れ、またはソフトウェアトークンの不具合等の事由でお取引の取扱が遅延または不能となった場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
第9条 本サービスの解約等
1.本サービスの契約は、当事者の一方の都合で、書面による通知によりいつでも解約することができるものとします。この場合、解約の効力は、本サービスに関してのみ生じるものとします。なお、お客さまからの解約の通知は当金庫所定の方
法によるものとします。
2.お客さまが当金庫に支払うべき本サービス利用料を支払わなかった場合、お客さまが当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫はいつでも、お客さまに事前に通知することなく本サービスの利用を停止することができるものとします。なお、当該事由が消滅した場合は、当金庫は、本サービスの利用停止を解除できます。
3.前項2.にかかわらずお客さまが相当期間、本サービス利用料を支払わない状態が続いた場合、当金庫は本サービスの契約を解約することができます。この場合、解約の効力は、本サービスに関してのみ生じるものとします。
4.お客さまが当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がサービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫は、本サービスの利用を停止することができるものとします。
5.前項1.から4.の解約、利用停止時点で当金庫が既に取引の依頼を受け付けている場合、当金庫は本利用規定および関係法令に従い、当該取引については、手続を行うものとします。
第10条 譲渡・質入の禁止
お客さまは、ハードウェアトークンにつき他人に譲渡、質入れ、その他第三者の権利を設定してはならず、また、ハードウェアトークンを他人に貸与、占有または使用させることはできません。
お客さまはソフトウェアトークンのアプリを当初インストールした端末でのみ使用するものとし、他人に譲渡、再使用許諾、その他の権利を設定してはならず、また使用させることはできません。
ソフトウェアトークンのアプリは、アプリの製作者および販売元が定める使用条件を遵守のうえ使用するものとします。
第11条 規定等の準用
本契約に定めのない事項については、さわやかインターネットバンキングサービス利用規定、各サービス利用口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座にかかる振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書により取り扱います。
第12条 規定の変更等
当金庫は、本規定の内容を、お客さまに事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとし、変更日以降は変更後の内容に従い取り扱うこととします。なお、当金庫の責めによる場合を除き
当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切、責任を負いません。
第13条 サービスの変更・停止・終了
当金庫は、本サービスの全部または一部を変更・停止・終了することがあります。その場合は可能な限り事前に相当な期間をもって当金庫所定の方法により告知します。この場合、契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。
第14条 準拠法・管轄
1.本契約の契約準拠法は日本法とします。
2.本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫の本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所としま す。
以 上
さわやかインターネットバンキング専用定期預金規定
第1条(定期預金口座の開設)
さわやかインターネットバンキングサービス(以下「本サービス」といいます。)によりお客さまご本人名義の定期預金口座(通帳式)を開設することができます。
この場合、開設する口座のお取引店は、代表口座のお取引店とし、お届け印は「取引印鑑届(共通印鑑)」でお届けされた印鑑とさせていただきます。
なお、定期預金通帳は、原則として発行いたしません。
第2条(定期預金の追加預入)
本サービスにより登録された定期預金口座(以下「定期登録口座」といいます。)に定期預金を預入することができます。
なお、預入できる定期預金は当金庫所定の件数までとし、それを超える場合は、定期預金口座(通帳式)を新たに開設していただきます。
第3条(定期預金の預入方法)
本サービスによる定期預金(以下「本定期預金」といいます。)の預入方法は、あらかじめ指定されたサービスご利用口座(代表口座を含みます。)から本サービスによる振替入金によってのみ預入するものとします。
第4条(預入金額)
本定期預金の1口あたりの預入金額は、1,000円以上
1千万円未満とし、預入単位は1円単位とします。
ただし、自動継続後のこの定期の利息は除きます。
預入金額は当金庫の都合により変更することがあります。
第5条(定期預金の種類)
本サービスを利用して預入する定期預金は、自動継続扱いとします。
第6条(預入日と適用金利)
1.預入日は、本サービス操作当日とします。なお、操作当日とは、本操作が完了した日をさすものとします。
2.本定期預金の適用金利は、預入日における当金庫所定の金利とし満期日まで適用します。
なお、適用する金利は本サービス操作時に表示する金利とします。
す。
預入期間は、当金庫の都合により変更することがあります。
第8条(通帳・証書の発行)
本定期預金の通帳・証書は発行いたしません。
残高および満期日の確認は、本サービスにて預入内容をご確認いただくことがxxxx。
なお、本定期預金の満期日(自動継続日)には、満期のお知らせ(自動継続のお知らせ)を郵送いたします。
第9条(自動継続)
1.本定期預金は、当初預入された期間と同一の期間の定期預金に自動継続します。継続された定期についても同様とします。
2.本定期預金の継続後の利率は、継続日における当金庫所定の利率を適用します。
3.継続を停止するときは、満期日(継続をしたときはその満期日)の前日までに本サービスにより解約予約手続をおこなってください。
満期日(継続をしたときはその満期日)に継続を停止し、第12条1項にしたがい元利金を振替先口座に入金します。
4.本定期預金の元利金継続で預入金額の上限を超える場合は、この定期の自動継続を停止し、その旨を通知します。当金庫が継続を停止したことにより損害が生じても当金庫は責任を負いません。
第10条(利息)
1.本定期預金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数(以下「約定日数」といいます。)および預入日における当金庫所定の利率(以下「約定利率」といいます。)によって計算し、満期日に支払います。
2.本定期預金の利息の支払いは、お客さまにあらかじめ指定された方法により、満期日に振替先口座に入金(元金継続)するか、または満期日に元金に組み入れて(元利金継続)継続します。
なお、振替先口座は、定期預金(通帳式)開設時に元金を出金したサービス利用口座とします。
3.当金庫がやむを得ないものと認めて本定期預金を満期日前に解約する場合には、その利息は、預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切り捨てます。)によって計算し、この定期とともに支払います。
A:6か月未満・・・・・・ 解約日における普通預金の利
率
第7条(預入期間)
本定期預金の預入期間は3か月、6か月、1年の3種類で
B:6か月以上1年未満・・ 約定利率×50%
4.本定期預金のxx単位は1円とし、1年を365日として日数計算します。
5.本定期預金の元金および利息は本サービスにより振替先口座として指定されたサービス利用口座へ入金します。
なお、振替先口座は、定期預金(通帳式)開設時に元金を出金したサービス利用口座とします。
第11条(本人確認手続き)
1.取引の本人確認および依頼内容の確認
お客さまの取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法は、「さわやかインターネットバンキングサービス利用規定」第2条に基づき確認します。
2.当金庫が前項の方法に従って本人確認を行った場合は、お客さまご本人の真正な意思による有効な取引として取り扱うものとし、契約者ID、ログインパスワード、資金移動用パスワード、その他の情報・機器等について偽造・盗用・不正使用・誤使用、その他の事故があっても、そのためにお客さまに生じた損害については、当金庫の責に帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
ただし、契約者IDおよび各種パスワード、その他の情報・機器等の盗取等により第三者に本サービスを不正に利用されて行われた取引による損害については、当金庫は個人のお客さまに対し、第17条に定める条件に従いこれを補てんします。
第12条(定期の解約)
1.お客さまの指定する定期登録口座に預入された個別の本定期預金のうち、お客さまが指定する本定期預金に対して、満期日前日まで本サービスから解約予約することができます。
この場合、満期日に自動解約を行い、元利金を振替先口座に入金します。
2.お客さまの指定する定期登録口座に預入された個別の本定期預金のうち、お客さまが指定する本定期預金に対して、満期日当日(満期日が非営業日の場合は翌営業日まで)本サービスから解約取引を行い、元利金を振替先口座に入金することができます。
3.お客さまの指定する定期登録口座に預入された個別の本定期預金のうち、お客さまが指定する本定期預金に対して、預入日から満期日前日までに本サービスから中途解約取引を行うことにより、本定期預金規定に基づく中途解約利息及び元金を振替先口座に入金することができます。
4.原則として営業店窓口での解約の取扱いはいたしません。但し、当金庫がやむを得ないと認めた場合には、ご来店による解約手続をとることがxxxx。
その際は、代表口座を契約されている取引店へ当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、本サービスの「定期口座照会」で取得した本定期預金明細と本人確認書
類(運転免許証等)とともに提出してください。
この場合、本人確認ができるまでは解約の手続を行いません。
5.上記のいずれの解約の場合にも解約後の元金および利息とも振替先口座へ入金するものとし、現金でのお支払はいたしません。
6.解約予約の受付後は、取消・変更はできません。
7.定期登録口座に預入された定期預金がすでに解約され、他に預入された定期預金がない場合は、最終解約日から相当期間経過後に定期登録口座を閉鎖することがあります。
第13条(インターネットバンキングサービスの解約)
さわやかインターネットバンキングサービスを解約する際に、定期登録口座に預入された定期預金がある場合は、お取引店で定期預金通帳を発行いたします。
第14条(xx後見人等の届出)
1.家庭裁判所の審判により補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合は直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
3.すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様にお届けください。
4.前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。
5.前4項の届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第15条(届出事項の変更等)
1.印章を失ったときまたは、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当金庫に届け出てください。
2.前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、当金庫に過失がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
第16条(印鑑照合)
払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫の
責に帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
第17条(不正な払戻しによる損害の補てん等)
1.補てんの請求要件
個人のお客さまは、契約者IDおよび各種パスワード、その他の情報・機器等の盗取等により第三者に本サービスを不正に利用されて行われた定期預金の不正な払戻し(以下「当該払戻し」といいます。)」について、お客さまの責によらず生じ、かつ次の各号のすべてに該当する場合に、当金庫が別途定める基準に基づき補てんを請求することができます。
(1)第三者に本サービスを不正に利用されたことに気づいてから直ちに当金庫への通知がおこなわれていること。
(2)当金庫の調査に対し、被害状況を説明し、契約者ID、ログインパスワード、資金移動用パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されたことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、お客さまより十分な説明が行われていること。
(3)警察署への被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力されていること。
2.補償対象額
お客さまからの補てん請求がなされた場合、当該払戻しがお客さまの故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客さまが証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を第11条第2項の規定にかかわらず補てんするものとします。
ただし、当該払戻しがおこなわれたことについて、お客さまの重大な過失、または過失があるなどの場合には、当金庫は補てん対象額の全部または一部について補てんいたしかねる場合があります。
3.補てんの請求対象外要件
(1)前項の定めは、当金庫への通知が、お客さまID、ログイ ンパスワード、資金移動用パスワード、その他の情報・機器 等の盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、当該払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日 後に行われた場合には、適用されないものとします。
(2)前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補てんいたしません。
ア.当該払戻しがおこなわれたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ次のいずれかに該当する場合 a.お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族、
その他の同居人、または家事使用人によっておこなわれた場合
b.お客さまが、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
イ.戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じてまたはこれに付随して行われた場合
(3)ご契約者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合は、その受けた限度において、前項にもとづく補てんの請求に応じることはできません。
(4)当金庫が前項の規定により補てんを行ったときは、当該補てんを行った金額の限度において、不正な振込・振替を受けた者その他の第三者に対してご契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
第18条(譲渡質入れの禁止)
本定期預金は、譲渡または質入れすることはできません。
第19条(保険事故発生時における預金者からの相殺)
1.本定期預金は、満期日が未到来であっても、当金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当金庫に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り、当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。
なお、本定期預金に、預金者の当金庫に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当金庫に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
2.前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
(1)相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、当金庫所定の払戻請求書に届出印を押印して直ちに当金庫に提出してください。ただし、本定期預金で担保される債務がある場合には、当該債務者または当該債務が第三者の当金庫に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
(2)前号の充当の指定がない場合には、当金庫の指定する順序方法により充当いたします。
(3)第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当金庫は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
3.第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
(1)本定期預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
(2)借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日までとして、利率・料率は当金庫の定めによるものとします。
また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当金庫の定めによるものとします。
4.第1項により相殺する場合において借入金の期限前返済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。
ただし、借入金の期限前弁済等について当金庫の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
以上
さわやかインターネットバンキングサービス APIサービス利用規定
第 1 条 さわやかインターネットバンキングサービスAPIサービス利用規定
1. さわやかインターネットバンキングサービスAPIサービス(以下「本サービス」といいます。)とは、当金庫とさわやかインターネットバンキングサービス(以下「個人IB」といいます。)等を契約されているお客さまが、当金庫における個人IB等の一部機能を、電子決済等代行業者(信用金庫法第85条の5第1項に規定される「信用金庫電子決済等代行業者」であって、当金庫が本サービスの提供のために必要となるAPI連携を許諾している事業者をいい、以下 同様とします。)が提供するサービス(以下「連携サービス」といいます。)と連携させることにより、連携サービスを通じてお客さまが第2条第1項に定める対象機能の提 供を受けることが可能になるサービスのことをいいます。
2. 本サービスの利用にあたっては、当金庫のさわやかインターネットバンキングサービスAPIサービス利用規定(以下「本利用規定」といいます。)およびさわやかインターネットバンキングサービス等の利用規定(以下「個人IB等利用規定」といいます。)を適用するものとします。なお、本利用規定と個人IB等利用規定が抵触する場合には、本利用規定が優先されるものとします。
第 2 条 本サービスについて
1. 本サービスの対象機能は、口座照会、残高照会、入出金明細照会であり、これらの機能は電子決済等代行業者を介してお客さまに提供されるものとなります。電子決済等代行業者に連携する口座は、お客さまが個人IB等のサービス利用口座に登録済みの口座が対象となります。
なお、本サービスで対象となる機能および口座種類は、お客さまが別途ご契約される電子決済等代行業者が提供するサービスにより異なる場合があります。
2. 本サービスを利用するにあたり、お客さまは、電子決済等代行業者とご契約を行ったうえで第4条第1項の利用登録が必要となります。電子決済等代行業者との契約にあたっては、お客さまが、自らの責任において電子決済等代行業者との契約内容を検討し、契約するものとします。
3. 本サービスにおけるデータの提供期間は、当金庫所定のものとしますが、電子決済等代行業者が提供するサービスにより提供期間は変更されることがあります。
第 3 条 手数料等
本サービスの利用にあたっては、追加料金は発生しません。なお、電子決済等代行業者が提供するサービスを利用するにあたっては、電子決済等代行業者に対して料金の支払いが必要になる場合があります。
第 4 条 本サービスの利用
1. 本サービスの利用開始にあたっては、電子決済等代行業者が提供するサービスを経由して個人IB等利用規定に定める本人確認を受け、電子決済等代行業者ごとに利用登録を行う必要があります。また、ご利用から当金庫所定の一定期間を超えた場合には、再度、同様の手続に基づき利用登録を行う必要があります。
2. 前項の利用登録完了後は、電子決済等代行業者経由で連携されたサービスの認証情報をもって本人確認を行うこととし、当金庫は当該本人確認をもって、お客さま情報を本サービスの対象機能の利用にあたり必要な範囲で電子決済等代行業者と連携することについて、お客さまの指示があったものとみなします。
3. 前2項の方法による本人確認を行ったうえで取引をした場 合、電子決済等代行業者経由で連携されたサービスの認証情報につき不正使用その他の事故があっても当金庫は当該取引を有効なものとして取り扱うものとし、万一これによってお客さまに損害が生じた場合でも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
4. 電子決済等代行業者が提供するサービスの認証情報は、お客さまの責任で厳重に管理し、他人に教えたり、紛失・盗難に遭わないよう十分注意するものとします。
5. お客さまが電子決済等代行業者のサービス画面経由で本サービスをご利用いただく場合、当該電子決済等代行業者のセキュリティレベルでのご利用となることを了承するものとします。
6. 本サービスの利用にあたり、以下の各号に該当する事象が発生した場合は、当金庫は、当該電子決済等代行業者と連携して情報収集にあたるため、必要に応じ、口座情報およびその他のお客さま情報を電子決済等代行業者に対し開示することができるものとします。
(1) お客さまの口座情報が外部に流出・漏洩した場合、またはそのおそれがある場合
(2) 不正利用が発生した場合、またはそのおそれがある場合
7. 前項により当金庫が開示した情報において、電子決済等代行業者による管理不十分、使用上の過誤、不正使用等により発生した損害または損失は、当該電子決済等代行業者が負うものとし、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は一切の責任を負うものではありません。
8. 本サービスの利用に伴い、以下に該当する事象が発生した場合に、お客さまに損害が生じたり、お客さま保護上のリスクが生じるおそれがあります。お客さまは、かかるリスクを十分に理解し、同意したうえで、本サービスを利用するものとします。
(1) 電子決済等代行業者の提供するサービスの利用に必 要となる認証情報が流出、漏洩しもしくは偽造され、電子決済等代行業者もしくは当金庫のシステムが不 正にアクセスされ、または電子決済等代行業者のシステム障害等により、お客さま情報の流出等が生じる場合
(2) 電子決済等代行業者の責めに帰すべき事由(内部役職員の不正行為、システム管理の不備、お客さま保護態勢の不備等を含みますが、これらに限りません。)により電子決済等代行業者のサービス機能停止やお客さま情報の流出等が生じる場合
第 5 条 提供情報
本サービスで提供される情報は、お客さまの照会操作時点で当金庫のシステム上提供可能なものに限られ、必ずしも最新
の情報あるいはすべての情報を反映したものとは限りません。
第 6 条 本サービスの変更、利用の終了・停止
1. お客さまは、本サービスの変更又は利用の終了を希望する 場合には、お客さまがご契約された電子決済等代行業者が 定める所定の方法により本サービスの変更又は利用の終了 を申し込むものとします。かかる申し込みがなされたとし ても、実際に本サービスの変更又は利用が終了されるまで の間、当金庫は当該利用契約が従前の内容にて有効なもの として本サービスの提供を行うことができるものとします。当金庫は、本サービスの変更又は利用の終了に関連して、 お客さまに発生したすべての損害について、お客さまに対 し、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、一切 の責任を負うものではありません。
2. 当金庫は、電子決済等代行業者との間における連携サービスに係る契約が解約、解除、有効期間の満了等の事由により終了した場合、当該電子決済等代行業者との間に係る本サービスの提供を終了させるものとします。当金庫は、かかる本サービスの提供の終了に関連して、お客さまに発生したすべての損害について、お客さまに対し、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、一切の責任を負うものではありません。
第 7 条 その他免責事項
1. 当金庫は、電子決済等代行業者が提供するサービスに関し、本サービスとの連携が常時適切に行われること、お客さまの利用目的に適合すること、正確性、適格性、信頼性、適時性を有することの保証を行うものではありません。また、電子決済等代行業者のシステム管理態勢その他のセキュリティレベル、顧客保護態勢、信用性等が十分であること、第三者の知的財産権その他の権利を侵害していないことの保証を行うものではありません。
2. 当金庫は、電子決済等代行業者の提供するサービスに起因してお客さまに発生したすべての損害について、お客さまに対し、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、一切の責任を負うものではありません。
3. 本サービスに関する技術上の理由または当金庫の業務上の理由もしくはセキュリティ、保守等の理由に基づき、お客さまに事前に通知することなく、本サービスの全部または一部の利用が一時的に制限、停止されることがあります。
4. 前3項により生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
第 8 条 関連規定の適用・準用
本利用規定および個人IB等利用規定に定めのない事項については、当金庫が別途定める関連諸規定を適用または準用するものとします。
第 9 条 本サービス内容または本利用規定の変更当金庫は本サービスまたは本利用規定の内容を、何時でも任意に変更できるものとします。変更日以降は変更後の内容に
従い取り扱うこととします。かかる変更内容は、ウェブサイト上による公表等、当金庫所定の方法によりお客さまに通知します。かかる変更により万一お客さまに損害が生じた場合でも、当金庫は責任を負いません。
以 上