第1条(総則) 本規約は、当社および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)が日本国内、国外で現在および将来において提携する会社、組織が運営するデビット カード決済代行システム(以下「デビットカードシステム」という)に基づき、当社およびJCB(以下「両社」という)に加盟を申し込み、両社が加盟を認めた場合の契約関 係について定めるものです。
デビットカード取扱加盟店規約
第1条(総則) 本規約は、当社および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)が日本国内、国外で現在および将来において提携する会社、組織が運営するデビットカード決済代行システム(以下「デビットカードシステム」という)に基づき、当社およびJCB(以下「両社」という)に加盟を申し込み、両社が加盟を認めた場合の契約関係について定めるものです。
第2条(用語の定義) 本規約におけるそれぞれの用語の意味は次のとおりとします。 1. 「デビットカード」とは顧客が金融機関から発行されたキャッシュカード等を利用して専用の端末機を通じて暗証番号等を入力するなどの方法により、商品の販売または役務の提供(以下「売買取引」という)に対する代金を顧客の当該金融機関の預貯金口座から預貯金引落し等によって支払う取引形態および当該キャッシュカードそのものをいいます。 2. 「加盟店」とは、本規約を承認のうえ、両社に加盟を申し込み両社が加盟を承認した個人および法人をいいます。 3. 「端末機」とは、両社が使用を認めたデビットカード取扱いに必要な機器類を総称し、暗証番号入力用PINパッド等の備品および加盟店に既に設置されているクレジットカード処理端末機にデビットカード処理機能を追加したものを含むものとします。
第3条(加盟店の義務) 1. 加盟店は、デビットカードを取扱う店舗・施設(以下「デビットカード取扱店舗」という)を指定し、あらかじめ両
社に所定の書面をもって届け出、両社の承認を得るものとします。なお、デビットカード取扱店舗の追加・取消しについても同様とします。 2.加盟店は、デビットカードを取扱う端末機を両社に届け出、両社の承認を得るものとします。なお、端末機の追加・変更・取消しについても同様とします。 3. 加盟店は、本規約および端末機設置会社の指示、端末機の使用規約ならびに取扱いに関する規定(端末機操作マニュアル等を含む)
に従い、善良な管理者の注意義務をもって、端末機の使用および保管をするものとします。 4. 加盟店は、すべてのデビットカード取扱店舗内外
の顧客の見やすいところにデビットカードが取扱い可能である旨の加盟店標識を掲示するものとします。 5. 加盟店は、当社またはJCBからデビ
ットカード取扱いに関する資料の請求があった場合、すみやかにその資料を提出するものとします。 6. 加盟店は、当社またはJCBがデビットカード利用促進のために、加盟店の個別の了解なしに印刷物などに加盟店の名称および所在地などを掲載することを、あらかじめ異議なく認めるものとします。 7. 加盟店は、本規約に基づいて行う業務を第三者に委託できないものとします。
第4条(届け出事項の変更) 1. 加盟店は、両社に届け出ている商号・代表者・所在地・電話番号・デビットカード取扱店舗および買取代金振込指定金融機関口座、その他「デビットカードお取り扱い申込書」に記載した諸事項に変更が生じた場合には、直ちに両社所定の書面により両社への届出印を捺印のうえ届け出、両社の承認を得るものとします。 2. 第1項の届け出がないために、当社またはJCBからの通知または送付書類、買取代金が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなします。
第5条(デビットカード取引契約) 1. 加盟店は、顧客が売買取引に基づいて加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」という)を顧客の預貯金口座からの預貯金の引落し等によって支払う旨の契約の申し込みをデビットカードを提示して行うときは、特段の事情がない限り当該顧客とかかる内容の契約(以下「デビットカード取引契約」という)を締結するものとします。 2. デビットカード取引契約は、第6条に定める手続きに従って端末機に口座引落確認を表す電文が表示された時に成立するものとします。
第6条(デビットカード取扱方法) 1. 加盟店は、顧客がデビットカード取引契約の申し出を行った場合、顧客の提示したデビットカードを顧客
をして端末機に読取らせ、または顧客よりデビットカードの引渡しを受けて自ら当該デビットカードを端末機に読取らせるものとします。 2. 加
盟店は、端末機に表示された売買取引債務の金額を顧客に確認させ、当該デビットカードの暗証番号を顧客に入力させるものとします。 3. 加盟店は、口座引落確認を表す電文が端末機に表示されたときは、デビットカード取引契約が締結されたものとして取扱うものとします。
第7条(取扱不能) 加盟店は、次の事項に該当する事象が発生した場合には、デビットカードの取扱いを行わないものとします。 1. 停電・故障等により端末機による取扱いができない場合 2. 金融機関センターまたはネットワークに障害が発生した場合 3. 通信異常等により通信エラー
を繰り返した場合 4. 磁気ストライプ等のデビットカード情報の読取りができない場合
第8条(取扱金額) 1. 加盟店は、1回あたりのデビットカード取引契約による支払いの最高または最低限度額を定めることができるものとしま
す。 2. 顧客のデビットカード取引契約による支払い額と現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含む)による預金払い戻し額の1日あたりの累計額が、当該デビットカードを発行する金融機関の定める金額を超えるときは、当該デビットカード取引契約にかかわる口座引落確認はなされず、当該デビットカード取引契約は締結されないものとします。
第9条(差別的取扱いの禁止) 加盟店は、有効なデビットカードを提示した顧客に対し、現金客と異なる代金の請求をしたり、本規約に定める以外の制限を設けるなど、顧客に不利となる差別的取扱いを行うことはできないものとします。
第10条(取引の拒絶の禁止) 1. 加盟店は、次の場合を除き、正当な理由なくしてデビットカード取引契約の締結を拒絶してはならないものとします。 A顧客が暗証番号の入力をデビットカード発行金融機関所定の回数を超えて間違えた場合 B顧客が明らかに偽造、変造または模造と判断されるデビットカードを提示した場合 Ж顧客がデビットカード名義人以外のものまたは不審者と判断される場合 D第7条、第8条に定める場合 9顧客が第5条に定めるデビットカード取引契約の締結にかかわる機能を付与されているカードを提示していない場合(当該デビットカード発行金融機関が定めるところにより、デビットカード取引契約の締結にかかわる機能が制限されている場合を含む) ¾加盟店の都合によりその売買取引がデビットカード取引契約の対象外とされている場合 G顧客が預金の払い戻しによる現金の取得を目的としてデビットカード取引契約の申し込みをした場合 2. 加盟店は、前項各号の場合において故意または重大な過失により取引拒絶を怠ったときは、デビットカード名義人、デビットカード発行金融機関および両社に生じた損害を負担するものとします。
第 1条(債権譲渡) 加盟店は、端末機に口座引落確認を表す電文が表示された時点をもって、直ちに顧客に対する売買取引に基づく債権(以下
「売買取引債権」という)を、当社に対し指名債権譲渡の方式により譲渡し、当社はこれを譲り受けるものとします。
第12条(割引料および支払い) 1. 加盟店が、当社に支払う売買取引債権の買取りにかかわる割引料は、当社の別途定める金額とします。 2. 当社の加盟店に対する売買取引債権の買取りに伴う代金の支払いは、別表に定める支払日に当該売買取引債権総額より前項の割引料を差し引いた金額を加盟店指定の金融機関口座に振り込むことにより行うものとします。ただし、当社が特別に認めた場合についてはこの限りではないものとします。なお、支払日が金融機関休業日の場合は翌営業日(ただし、この場合に、当該翌営業日が翌月となる場合には直前の営業日)を支払日とします。 3. 両社に加盟店に対する割引料以外の請求代金がある場合には、当社は第2項により支払う売買取引債権の買取りに伴う代金から当該代金を差し引けるものとします。また、加盟店から両社へ売買取引債権の買取りに伴う代金以外の請求代金がある場合には、当社は第2項により支払う売買取引債権の買取りに伴う代金と合わせて支払うことができるものとします。 4. 前項の場合、当社が加盟店に対して「カード売上のご案内」を送付している場合には、当社はこの「カード売上のご案内」に、前項記載の取扱いを記載するものとします。
第13条(解除、取消等) 1. 加盟店は、デビットカード取引契約が解除(合意による解除を含む)または取消し等により適法に解消された場合
(以下「解消」という。売買取引の解消によるデビットカード取引契約の解消を含む)、加盟店はその責において口座引落確認書を参照するなどの方法により当該デビットカード取引の目的とされた売買取引が適正に成立していることを確認することを条件として、次の対応をとることができるものとします。 A取引当日に顧客より解消の申し出がなされ加盟店がそれに応じた場合 加盟店は、顧客の所持するデビットカードを顧客をして端末機に読取らせ、または顧客よりカードの引渡しを受けて自ら当該デビットカードを端末機に読取らせた後、端末機から当該デビットカード発行金融機関に対し預貯金の引落しまたは郵便振替口座からの振替の取消しの電文を送信するものとします。 Çこの場合顧客の暗証番号および加盟店の暗証番号の入力は不要とします。 Aシステム上取消要求の電文を送信することが不可能な場合または当該デビットカードの発行金融機関が定めるデビットカード取引規定による預貯金の復元もしくは郵便振替口座の預り金の戻し入れが取引当日中になされない場合、加盟店は本項第2号と同様の処置をとるものとします。 B取引翌日以降に顧客より解消の申し出がなされ、加盟店がそれに応じた場合 加盟店は、顧客に対して売買取引債務相当額の支払義務を負い、当該顧客に現金等にてこれを支払うものとします。ただし、この場合、加盟店に対しては当該デビットカード取引にかかわる割引料の返還はなされないものとします。 2. 前項Aの処置により預金の復元または郵便振替口座の預り金の戻し入れがなされた場合、売買取引債権の当社に対する債権譲渡も取消され、加盟店が有する当社に対する売買取引債権売却の対価支払い請求権は消滅するものとします。 3. 適法かつ正当な解消依頼であることの確認は、デビットカードおよび口座引落確認書等の徴求および照合により加盟店
が行うものとします。 4. 加盟店より取消しの電文が送信されたときは、加盟店は当社またはJCBその他の第三者に対し送信権限の瑕疵を主張できないものとします。
第14条(地位譲渡の禁止) 1. 加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。 2. 加盟店は、加盟店の当社に対する売買取引債権の債権譲渡にかかわる対価支払請求権を第三者に譲渡、質入れなどできないものとし、またこれらの権利を第三者に譲渡、質入れしていないことを保証するものとします。 3. 加盟店は、端末機等の備品を、当該端末機の使用目的または本規約で定める用途以外の目的のために使用または解析をしてはならず、また第三者に使用等させてはならないものとします。
第15条(業務の委託) 1. 加盟店は、本規約に基づいて行う業務の全部または一部を第三者に委託できないものとします。 2. 前項にかかわらず、
両社が事前に承認した場合には、加盟店は第三者に業務委託を行うことができるものとします。 3. 前項により両社が業務委託を承認した場合においても、加盟店は本規約に定めるすべての義務および責任について免れないものとします。また、業務委託した第三者(以下「業務代行者」という)が委託業務に関連して両社またはカード会社に損害を与えた場合、加盟店は業務代行者と連帯して両社またはカード会社の損害を賠償するものとします。 4. 加盟店は、業務代行者を変更する場合は、事前に両社に申し出、両社の承認を得るものとします。 5. 両社は、本規約に基づいて行う業務の全部または一部を、加盟店の承諾を得ることなく第三者に委託することができるものとします。
第16条(取扱期間) 本契約の有効期限は1ヵ年とします。ただし、加盟店または両社が取扱期間満了3ヵ月前までに書面を持って解約を申し出ないときには、更に1ヵ年を更新し、以後はこの例によるものとします。
第17条(解約) 第16条にかかわらず、加盟店または両社は、書面により3ヵ月前までに相手方に対し予告することにより本契約を解除できるものとします。
第18条(契約解除) 加盟店が下記の事項に該当する場合、両社は加盟店に対し催告することなく直ちに本契約を解除できるものとし、かつ、その場合両社に生じた損害を加盟店が賠償するものとします。 1. 「デビットカードお取り扱い申込書」に虚偽の申請があったことが判明したとき
2. 他の者の売買取引債権を買い取って、または他の者に代わって債権譲渡をしたとき 3. 第1項、第2項のほか本規約に違反していることが判明したとき 4. 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、およびその他支払い停止となったとき 5. 差押え・仮差押え・仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産・民事再生・会社更生・会社整理・特別清算の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき 6. 第4項、第5項のほか加盟店の信用状態に重★な変化が生じたと両社が認めたとき 7. デビットカードシステムを悪用していることが判明したとき 8. 加盟店届け出の店舗所在地に店舗が実在しないとき 9. 加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると両社が判断したとき 4. その他顧客などからの苦情により両社が加盟店として不適当と判断したとき
第19条(契約終了後の処理) 1. 第16条または第17条により本契約が終了した場合、契約終了日までに行われたデビットカード取引契約などは有効に存続するものとし、加盟店および両社は、デビットカードの取扱いを本規約に従い行うものとします。ただし、加盟店と両社が別途合意をした場合はこの限りではありません。 2. 当社は、第18条により本契約を解除した場合、加盟店から既に譲渡を受けている売買取引債権について、
債権譲渡を解除するか、加盟店に対する債権譲渡代金の支払いを保留することができるものとします。 3. 加盟店は、本契約が終了した場合には、直ちに加盟店の負担においてすべての加盟店標識をとりはずし、当社に返却するものとします。なお、端末機の処理については設置会社の指示または使用規約ならびにその取扱いに関する規定の定めるところに従うものとします。
第20条(情報の収集および利用等) 1. 加盟店およびその代表者または両社に加盟店契約の申し込みをした個人・法人・団体およびその代表者
(以下併せて「加盟店等」という)は、両社が本項Aに定める加盟店等の情報につき必要な保護措置を行ったうえで、以下のとおり取扱うことに同意します。 A本契約(本申込を含む。以下同じ)を含む両社と加盟店等の間の加盟申込審査および加盟後の管理等取引上の判断の為に、以下の ÇAÑÖ⑥②の加盟店等の情報(代表者の個人情報を含む。以下「加盟店情報」という)を収集、利用すること。 加盟店等の名称、所在地、郵便番号、電話番号、代表者の氏名、住所、生年月日、電話番号等加盟店等が加盟申し込み時および変更届け時に届け出た事項 Ç加盟申込日、加盟承認日、CAT番号、取扱商品、販売形態、業種等の加盟店等と両社の取引に関する事項 A加盟店のカードの取扱い状況 Ñ当社またはJCBが収集した加盟店等のクレジット利用履歴 Ö加盟店等の営業許可証等の確認書類の記載事項 ⑥当社またはJCBが適正かつ適法な方法で収集した登記簿、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項 ②電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報 B以下の目的のために、前号ÇAÑの加盟店情報を利用すること。ただし、加盟店が本号Çに定める営業案内について中止を申し出た場合、両社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。(中止の申し出は当社お問い合わせ窓口へ連絡するものとします) 両社が本規約に基づいて行う業務 Ç宣伝物の送付等両社または他の加盟店等の営業案内 A両社のクレジットカード事業その他両社の事業(両社定款記載の事業をいう)における新商品、新機能、新サービス等の開発 Ж本規約に基づいて行う業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項 AÇAÑÖ⑥②の加盟店情報を当該委託先に預託すること。 D以下の目的のために、加盟店の名称、所在地、郵便番号および電話番号を本規約末尾記載の日本デビットカード推進協議会(以下「デビットカード推進協議会」という)へ提供すること。 デビットカード利用促進のために、デビットカード推進協議会がその電子媒体などに加盟店の名称、所在地、郵便番号および電話番号を掲載すること。 Ç端末機のセキュリティ強化のために、デビットカード推進協議会が加盟店に印刷物等を送付すること。 2. 加盟店等は、クレジットカード取引システムに参加するカード会社のうち、JCBと本項に関し提携したカード会社(以下「提携会社」という)が加盟申し込み審査および加盟後の管理等取引上の判断のため、本条第1項AÇAÑの加盟店情報を共同利用することに同意します。なお、本項に基づく共同利用に係る加盟店情報の管理に責任を有する者はJCBとなります。(提携会社は次のホームページアドレスにてご確認いただけます。http://www.jcb.co.jp/r/riyou/)
第21条(加盟店信用情報機関の利用および登録) 1. 加盟店等は、当社またはJCBが利用・登録する加盟店信用情報機関(加盟店等に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの)について、以下のとおり同意します。 A加盟申込審査および加盟後の管理等取引上の判断のために、当社またはJCBが加盟する加盟店信用情報機関(以下「加盟信用情報機関」という)に照会し、加盟店等に関する情報が登録されている場合はこれを利用すること。 B本規約末尾記載の加盟信用情報機関所定の加盟店に関する情報(以下「登録加盟店情報」という)が5年を超えない期間、加盟信用情報機関に登録され、当該機関の加盟会員が加盟申込審査および加盟後の管理等取引上の判断のためにこれを利用すること。 Ж登録加盟店情報が、不正取引の排除・消費者保護のための加盟申込審査、加盟後の管理、ならびに加盟店情報正確性維持のための開示・訂正・利用停止等のために加盟信用情報機関の加盟会員によって共同利用されること。 2. 加盟信用情報機関名、共同利用の管理責任者、登録される加盟店に関する情報と期間、共同利用するものの範囲は、本規約末尾に記載のとおりとします。なお、当社またはJCBが新たに加盟信用情報機関を追加する場合は、書面その他の方法により通知するものとします。
第 2条(加盟店情報の開示、訂正、削除) 1. 加盟店等は、両社、加盟信用情報機関および第20条第2項に定める提携会社に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する加盟店情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求の窓口は以下のとおりとするものとします。 A両社、提携会社への開示請求:当社お問い合わせ窓口へ B加盟信用情報機関への開示請求:本規約末尾に記載の各加盟信用情報機関へ 2. 万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、両社はすみやかに訂正または削除に応じるものとします。
第23条(加盟店情報の取扱いに関する不同意) 両社は、加盟店等が加盟申込に必要な事項の記載を希望しない場合、または第20条ないし第22条に定める加盟店情報の取扱いについて承諾できない場合は、加盟を断ることや、解約の手続きをとることがあります。なお、第20条第1項 BÇに定める両社または他の加盟店等の営業案内に対する中止の申し出があっても、加盟を断ることや、解約の手続きをとることはありません。 第24条(契約不成立時および契約終了後の加盟店情報の利用) 1. 両社が加盟を承認しない場合であっても加盟申込をした事実は、承認をしない理由のいかんを問わず、第20条に定める目的(ただし、第20条第1項BÇに定める両社または他の加盟店等の営業案内を除く)および第21条の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。 2. 両社は、加盟店契約終了後も、第20条に定める目的(ただし、第20条第1項BÇに定める両社または他の加盟店等の営業案内を除く)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間加盟店情報を保有し利用します。
第25条(守秘義務) 1. 加盟店は、本規約に基づいて知り得た顧客、キャッシュカードに関する情報、割引料率を含む両社の営業上の機密、端末
機またはシステムに関する技術上の機密、その他の機密を第三者に漏洩または開示してはならないものとします。 2. 加盟店は前項の情報が第三
者に漏洩することがないように、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるものとします。 3. 加盟店の責に帰すべき事由により、両社に顧客、キャッシュカードに関する情報の漏洩事故等による損害が発生した場合には、両社は加盟店に対しその損害の賠償を請求することができるものとします。 4. 本条第1項ないし第3項の規定は、本契約終了後においても効力を有するものとします。
第26条(本規約に定めのない事項) 加盟店は、本規約に定めのない事項については、両社が別に定める取扱規則に従うものとします。
第27条(準拠法) 加盟店と当社またはJCBとの諸契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されるものとします。
第28条(合意管轄裁判所) 1. 加盟店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、当社の本社の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所としま
す。 2. 加盟店とJCBとの間で訴訟の必要が生じた場合は、JCBの本社、または★阪支社の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。 第29条(規約の変更) 本規約の変更については、両社が自由に変更できるものとし、両社が変更内容を加盟店に通知または公告した後において、加盟店がデビットカード取引契約の締結を行った場合、加盟店は新しい規約を承認したものとします。
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<加盟信用情報機関>
本規約に定める加盟信用情報機関は以下のとおりです。
●日本クレジットカード協会加盟店信用情報センター
・住所 〒107-0052 東京都港区赤坂4-2-19 赤坂SHASTA・EAST 4F
・電話番号 03-5563-6526
・共同利用の管理責任者 日本クレジットカード協会事務局長
・URL http://www.jcca-office.gr.jp/
・登録加盟店情報
・両社に届け出た加盟店の代表者の氏名・生年月日・住所等の個人情報
・加盟店名称、所在地、電話番号、業種、取引情報等の加盟店取引情報
・加盟会員が加盟店情報を利用した日付
・登録される期間 登録されてから5年を超えない期間(ただし会員が加盟店情報を利用した情報については6ヵ月を超えない期間)
・共同利用するものの範囲 日本クレジットカード協会の会員(会員の提携会社を含む。加盟会員企業名は上記ホームページよりご確認いただけます。)
●社団法人日本クレジット産業協会
クレジットマネージメントデータセンター(CMDセンター)
・住所 〒160-0016 東京都新宿区信濃町35番地信濃町煉瓦館 社団法人日本クレジット産業協会CMDセンター
・電話番号 03-3359-0411
・共同利用の管理責任者 社団法人日本クレジット産業協会
クレジットマネージメントデータセンター(CMDセンター)
・登録される情報 加盟店名、加盟店住所・郵便番号・電話番号、代表者氏名、代表者生年月日、CAT番号、取扱商品、販売形態
(店頭・訪販・通販など)、業種、契約形態(個品・カード)、契約開始日および取引停止日、解約・取引停止の有無と事由等
・登録される期間 登録した日から5年間
・共同利用するものの範囲 社団法人日本クレジット産業協会の会員であり、個品割賦購入あっせん取引、クレジットカード取引、その他消費者に対する販売信用取引事業など販売信用取引を主要な業務とし、かつ加盟店から発生する個品割賦購入あっせん、またはクレジットカードの債権を保有している企業(加盟会員企業名は上記ホームページよりご確認いただけます。)
JCBでは加盟店情報に含まれる個人情報の保護を推進する管理責任者として個人情報統括責任者(コンプライアンス統括部 担当役員)を設置しております。
<日本デビットカード推進協議会>
・住所 〒100-0004 東京都千代田区★手町2-2-2 NTTデータ★手町ビル10F
・URL http://www.debitcard.gr.jp/
<お問い合わせ先>
カードアシストデスク
東京 0422-44-2500 ★阪 06-6943-7699
福岡 092-732-7500 札幌 011-271-1711
月~金 10:00AM~6:00PM 土 10:00AM~5:00PM 日・祝休 ※電話番号は、お間違いのないようおかけください。
-----------------------------------------------------------------規約中の「当社」はJCBが指定するJCBグループカード会社となります。本契約の契約当事者となるカード会社が㈱ジェーシービーのみの場合、規約中の「当社」「両社」「当社またはJCB」を「JCB」と読みかえます。
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<別表>
販売の方法 | 取扱期間 | 締切日 | 支払日 |
デビットカード | 月初~15日 | 15日 | 月末 |
16日~月末 | 月末 | 翌月15日 |
※支払日の15日・月末が、金融機関休業日の場合には、15日は翌営業日・月末は前営業日に払い込みとさせていただきます。
(DCK02・555・20080401)