Contract
委 託 契 約 書 (案)
山梨県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、地域プロモーション戦略推進支援業務委託について次のとおり契約する。
(契約の目的)
第1条 甲は、地域プロモーション戦略推進支援業務(以下「委託業務」という。)の処理を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。
(委託業務の内容)
第2条 乙は、甲の定める「地域プロモーション戦略推進支援業務仕様書」により委託業務を処理しなければならないものとする。
(委託期間)
第3条 委託期間は、令和 年 月 日から令和4年3月31日までとする。
(委託料)
第4条 甲は、委託業務に対する委託料として金 円(うち消費税及び地方消費税額 円)を上限として乙に支払うものとする。
(契約保証金)
第5条 甲は、山梨県財務規則第109条の2第7号の規定により、乙が納付すべき契約保証金を免除する。
(権利義務の譲渡等)
第6x xは、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託の禁止)
第7条 乙は、業務委託の全部又は一部の処理を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(秘密の保持等)
第8条 乙は、委託業務の遂行上直接若しくは間接に知り得た秘密を外部に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(個人情報の保護)
第9条 乙は、この契約による事務を行うため個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(情報セキュリティの確保)
第10条 乙は、この契約による事務を行うに当たり、別記2「情報セキュリティに関する特記事項」を遵守しなければならない。
(調査等)
第11条 甲は、乙の委託業務の処理状況について調査し、若しくは必要な報告を求め、又は委託業務の実施に関して必要な指示を乙に与えることができるものとする。
(実績報告および検査)
第12条 乙は、委託業務が終了したときは、委託業務完了日までに仕様書に基づく報告書及び実施報告書等を甲に提出し、甲の命じた職員の検査を受けなければならない。
2 甲は、委託業務が仕様書に示すものに適合していないと認める時は、期日を定めて業務の手直しをさせることができる。この場合の費用は、乙の負担とする。
(委託料の支払)
第13条 乙は、前条の規定による甲の検査確認を得た後、甲に対して委託料の支払を請求するものとし、甲は乙からの適法な請求書を受理したときは、その日から30日以内に委託料を支払うものとする。
2 甲が、その責めに帰すべき事由により、前項の支払期限までに委託料を支払わない場合は、遅延日数に応じ、未支払金額に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を、遅延利息として乙に支払うものとし、その端数計算については同条第2項の規定による。
(前金払)
第14条 前条第 1 項の規定にかかわらず、委託業務を行うため甲が必要があると認めるときは、乙は第4条に規定する委託料の額の2分の1を上限として、最大2回まで前金払を請求できるものとし、甲は乙からの前金払に係る適法な請求書を受理したときは、その日から14日以内に委託料を支払うものとする。
(契約解除による委託料の返納)
第15条 乙は、第17条または第19条の規定により、契約期間満了前に本契約を解除された場合において、前金払により支払を受けた委託料のうち契約期間の残余の期間に充当されるべき金額を甲に返納しなければならない。この場合において返納すべき金額は日割り計算によるものとする。
2 乙は、当該金額を契約解除の日から30日以内で甲の指定する日(以下「返納期限」という。)までに甲に返納しなければならない。
3 乙が、その責めに帰すべき事由によって、返納期限までに当該金額を支払わない場合は、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を延滞違約金として甲に支払わなければならない。ただし、延滞違約金の額が100円未満であるときは、この限りでない。
(延滞違約金)
第16条 乙は、その責めに帰すべき事由によって、履行期限までに委託業務を完了することができない場合は、遅延日数に応じ、委託料(遅延による支障が少ないと認められるものにあっては、未履行部分に相当する額)に対して、民法(明治29年法律第89号)第404条の法定利率を乗じて得た額を延滞違約金として甲に支払わなければならない。ただし、延滞違約金の額が100円未満となるときは、この限りでない。
(契約の解除)
第17条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約を解除することができる。
(1)委託期間内にこの契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)この契約の履行に当たり、不正な行為があると認められるとき。
(3)第19条の規定によらないで、この契約の解除の申出があったとき。
(4)その他契約上の義務を履行しないと認められるとき。
(5)乙又は乙の役員等が、次のいずれかに該当する者であることが判明したとき、又は次に掲げる者が、その経営に実質的に関与していることが判明したとき。
ア 暴力団 (暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害
を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどした者
エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持・運営に協力し、又は関与している者
オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相
手方が上記アからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結した者
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合は、乙は、違約金として委託料の100分の10に相当する金額を甲に支払うものとする。
3 第1項の規定によりこの契約が解除された場合には、乙は、甲にその損失の補償を求めることができない。
(危険負担)
第18条 委託期間中に委託事務の処理に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、乙が負担する。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき理由により生じたものについては、甲が負担する。
(乙による契約の解除請求)
第19条 乙は、天災その他の不可抗力によって重大な損害を受け、これにより契約の履行が不可能となったときは、甲に対し、遅滞なくその損害の内容・程度等を詳細に記した書類を提出することにより、この契約の解除を請求することができる。
2 甲は、前項による請求を受けたときは、直ちに調査を行い、乙が受けた損害が重大なものであり、これにより契約の履行が不可能となったことが認められる場合は、当該請求を承認するものとする。
(契約の費用)
第20条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(管轄裁判所)
第21条 甲と乙は、この契約について訴訟等の生じたときは、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第xxの裁判所とすることに合意する。
(契約に定めのない事項)
第22条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義の生じた事項については、山梨県財務規則(昭和39年山梨県規則第11号)の定めによるものとし、なお疑義があるときは、甲と乙とが協議して定めるものとする。
この契約の成立を証するため、契約書を2通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和3年 月 日
x xxxxxxxxx0x0x
山梨県知事 xx xxx
乙 .
別記
(基本的事項)
個人情報取扱特記事項
第1条 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による受託業務( 以下「本件受託業務」という。)の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2条 乙は、本件受託業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(責任体制の整備)
第3条 乙は、本件受託業務に係る個人情報( 以下「本件個人情報」という。)を取り扱って作業に従事する者(以下「作業従事者」という。)を明確にし、及び当該作業従事者の監督その他作業現場における本件個人情報の適正な管理について責任を有する者( 以下
「セキュリティ責任者」という。)を設置しなければならない。
(作業従事者等に対する周知等)
第4x xは、作業従事者及びセキュリティ責任者に対し、あらかじめ次に掲げる事項を周知するとともに、本件個人情報の適切な管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(1) この個人情報取扱特記事項の内容
(2) 在職中及び退職後においても本件受託業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと。
(3) 受託業務に従事している者又は従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイルを提供したとき又はその業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、若しくは盗用したときは、山梨県個人情報保護条例(平成17年山梨県条例第15号)により罰則が適用される場合があること。
2 乙は、個人情報の取扱いに従事する者に対し、その責務の重要性を認識させ、具体的な個人情報の保護措置に習熟させるための啓発その他必要な教育及び研修を行うよう努めるものとする。
(作業場所の限定等)
第5条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、その営業所( 所在地:
。本条において「営業所」という。)以外の場所で本件個人情報を取り扱わないものとする。
(1) 甲の指示又は事前の承認があるとき。
(2) 乙が本件受託業務を行う上で営業所以外の場所で本件個人情報を取り扱うことが必要なとき。
2 乙は、正当な理由があるときを除き、前項に規定する営業所から本件個人情報を持ち出さないものとする。本件個人情報を持ち出すときは、運搬中の指示事項の従事者への徹底、データの暗号化等、安全確保のために必要な措置を講ずるものとする。
(個人情報の適切な管理)
第6条 乙は、次の各号に掲げる事項を遵守するほか、本件個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の安全確保のために必要な措置を講じなければならない。
(1) 第3条の規定により明確にされた作業従事者及び同条の規定により設置されたセキュリティ責任者以外の者をして本件受託業務に従事させないこと。
(2) 乙の管理に属さない情報機器等を利用して本件個人情報を取り扱わないこと。
(3) 本件個人情報は、紙媒体、電磁的記録を問わず、施錠できる保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室に保管する等、適切に管理すること。
(4) 甲の指示又は事前の承認があるときを除き、本件受託業務を行うために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならないこと。
(5) 本件個人情報が記録された資料等のうち不要となったものについて、業務終了後直ちにこれを甲に返却し、又は引き渡すこと。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとすること。
(取得の制限)
第7条 乙は、本件受託業務を行うために個人情報を取得するときは、その業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな方法により取得しなければならない。
2 乙は、本件受託業務を行うために本人から直接書面に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、業務の目的を明示しなければならない。
(利用及び提供の制限)
第8条 乙は、甲の指示又は事前の承認があるときを除き、本件個人情報を契約の目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。
(再委託の禁止)
第9条 乙は、甲の事前の承認があるときを除き、本件受託業務を第三者に委託してはならない。
( 監査、調査等)
第10条 甲は、乙による本件個人情報の取扱状況を調査するため必要があると認めるときは、実地の監査、調査を行い、又は乙に対して説明若しくは報告をさせることができる。
(指示)
第11条 甲は、乙による本件個人情報の取扱いが不適当であると認めるときは、乙に対して必要な指示を行うことができる。
(事件等の報告)
第12条 乙は、本件個人情報の漏えい、滅失又はき損に係る事件又は事故( 本条において
「事件等」という。)が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、その事件等の発生に係る帰責にかかわらず、直ちにその旨を甲に報告し、速やかに応急措置を講じた後、遅滞なく当該事件等に係る個人情報の項目・内容・数量、当該事件等の発生場所、発生状況等を詳細に記載した報告書及び今後の対処方針を記した文書を提出し、甲の指示に従うものとする。
2 乙は、本件受託業務について事件等が発生したとき、甲が必要に応じ乙の名称を含む当該事件等の概要を公表することを受忍するものとする。
(契約解除及び損害賠償)
第13条 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項の内容に違反していると認めたときは、契約の解除又は損害賠償若しくは履行代金の減額を請求することができるものとする。
(個人情報保護方針の策定等)
第14条 乙は、個人情報保護に関する考え方や方針に関する宣言を策定し、及び公表することにより、自らが行う保護措置等を対外的に明確にし、説明責任を果たすよう努めるものとする。
(注)1 「甲」は委託者である県を、「乙」は委託先事業者を指す。
別記2
情報セキュリティに関する特記事項
( 基本的事項)
第1条 乙は、情報資産の保護の重要性を認識し、この契約による業務( 以下「本業務」という。) の実施に当たっては、山梨県情報セキュリティ基本方針及び山梨県情報セキュリティ対策基準並びに情報セキュリティに関する特記事項( 以下「セキュリティ特記事項」という。) を遵守しなければならない。
( 用語の定義)
第2条 情報資産とは、次の掲げるものをいう。
( 1 ) ネットワーク、情報システム及びこれらに関する設備並びに電磁的記録媒体
( 2 ) ネットワーク及び情報システムで取り扱う情報( これを印刷した文書を含む。)
( 3 ) ネットワーク及び情報システムに関連する文書
( 責任体制の明確化)
第3x xは、甲に対して、乙における本業務に係る情報セキュリティに責任を有する者
( 以下「セキュリティ責任者」という。) を書面で明らかにしなければならない。
2 セキュリティ責任者に変更がある場合は、乙は速やかに書面で甲に連絡しなければならない。
( 業務従事者の特定)
第4条 乙は、甲に対して、本業務の従事者( 派遣社員、非常勤職員、臨時職員等も含む。以下同じ。) を書面で明らかにしなければならない。
2 本業務の従事者に変更がある場合は、乙は速やかに書面で甲に連絡しなければならない。
3 本業務の履行のため、本業務の従事者が甲の管理する庁舎等に立ち入る場合は、乙が発行する身分証明書を常時携帯させ、及び事業者名記章又は名札を着用させなければならない。また、入退室管理が行われているところに立ち入る場合は、甲の指示に従わなければならない。
( 教育の実施)
第5x xは、本業務の従事者に対して、情報セキュリティに関する教育( セキュリティ特記事項の遵守を含む。) など本業務の履行に必要な教育を実施するとともに、関係法令及び関係規程を遵守させるため、必要な措置を講じなければならない。
( 秘密の保持)
第6x xは、本業務の履行に際し知り得た情報及び甲が秘密と指定した情報( 以下「取得情報」という。) をみだりに他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
( 情報資産の利用場所)
第7条 乙は、甲の事前の承認がある場合を除き、本業務を処理するために甲から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した情報資産( 所有権又は使用権が甲に帰属するものに限る。) を、甲が指示した場所以外で利用してはならない。
( 情報資産の適切な管理)
第8条 乙は、次の各号に掲げる事項を遵守するほか、取得情報並びに本業務を処理するために甲から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した情報資産( 所有権又は使用権が甲に帰属するものに限る。)の漏えい、滅失又はき損の防止その他の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
( 1 ) 第4 条第1 項の規定により明らかにした本業務の従事者以外の者に本業務を処理させないこと。
( 2 ) 本業務を処理することができる機器等は、乙の管理に属するものに限定するものとし、乙の役員、従業員その他の者が私的に使用する機器等乙の管理に属さないものを利用して本業務を処理させないこと。
( 3 ) 甲の指示又は事前の承認を受けた場合を除き、本業務を処理するために甲から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した情報資産( 所有権又は使用権が甲に帰属するものに限る。)を、第7 条の規定により甲が指示した場所以外に持ち出さないこと。甲の指示又は承認を受けて持ち出すときは、運搬中の指示事項の従事者への徹底、データの暗号化など安全確保のために必要な措置を講ずること。
( 4 ) 甲の指示又は事前の承認がある場合を除き、本業務を処理するために甲から引き渡された情報資産を複写し、又は複製してはならないこと。
( 5 ) 本業務を処理するために甲から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した情報資産( 所有権又は使用権が甲に帰属するものに限る。)を、業務終了後直ちに甲に引き渡すこと。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うこと。
( 6 ) 本業務を処理するために甲から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した情報資産( 所有権又は使用権が甲に帰属するものに限る。) を、甲の指示又は事前の承認を得て廃棄するときは、当該情報資産が判読できないよう必要な措置を講ずること。
( 情報資産の利用及び提供の制限)
第9条 乙は、甲の指示又は事前の承認がある場合を除き、取得情報並びに本業務を処理するために甲から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した情報資産( 所有権又は使用権が甲に帰属するものに限る。) を、契約の目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。
( 再委託の禁止)
第1 0 条 再委託の取扱は、個人情報取扱特記事項の定めるところによる。
2 乙は、個人情報取扱特記事項の定めるところにより本業務の一部又は全部を再委託するときは、再委託先事業者に対して、セキュリティ特記事項( 第3 条並びに第4 条第1項及び第2 項を除く。) の遵守を義務づけるとともに、これに対する管理及び監督を徹底しなければならない。
3 乙は、個人情報取扱特記事項の定めるところにより本業務の一部又は全部を再委託するときは、甲に対して、再委託先事業者におけるセキュリティ責任者及び本業務の従事者を書面で明らかにしなければならない。また、再委託先事業者におけるセキュリティ責任者及び本業務の従事者に変更がある場合は、乙は速やかに書面で甲に連絡しなければならない。
( 調査)
第1 1 条 甲は、乙が本業務を履行するために確保している情報セキュリティ対策の状況を調査する必要があると認めるときは、実地に調査し、又は乙に対して説明若しくは報告をさせることができる。
( 指示)
第1 2 条 甲は、乙が本業務を履行するために確保している情報セキュリティ対策の状況について、不適当と認めるときは、乙に対して必要な指示を行うことができる。
( 事故報告)
第1 3 条 乙は、本業務に関する情報漏えい、改ざん、紛失、破壊などの情報セキュリティ事件又は事故( 以下「事故等」という。) が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、その事故等の発生に係る帰責にかかわらず、直ちに甲に報告し、速やかに応急措置を講じた後、遅滞なく当該事故等に係る報告書及び以後の対処方針を記した文書を提出し、甲の指示に従わなければならない。
2 乙は、本業務について事故等が発生した場合は、甲が県民に対し適切に説明するため、乙の名称を含む当該事故等の概要の公表を必要に応じて行うことを受忍しなければならない。
( 契約解除及び損害賠償)
第1 4 条 甲は、乙がセキュリティ特記事項の内容に違反していると認めたときは、契約の解除又は損害賠償若しくは履行代金の減額を請求することができる。
( 実施責任)
第1 5 条 乙は、情報セキュリティに関する考え方や方針に関する宣言の策定・公表により、自らが行う保護措置等を対外的に明確にし、説明責任を果たすよう努めなければならない。
2 乙は、情報セキュリティ対策を確保するために必要な管理体制を整備するよう努めなければならない。
( 注) 1 「 甲」 は委託者である県を 、「 乙」 は受託者を指す。