GoolightAIR BWA 無線通信サービス契約約款
GoolightAIR BWA 無線通信サービス契約約款
第1章 総則
第1条 (約款の適用)
株式会社 Goolight(以下「当社」という。)は、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号とし、その後の改正を含む。以下「事業法」という。)の規定に基づき、BWA 無線通信サービス(以下「本サービス」という。)の提供にあたり、この BWA 無線通信サービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、契約を締結します。
第2条 (約款の変更)
当社は、社会情勢の変化その他の合理的必要性がある場合には、契約の目的に反せず、かつ、相当な範囲において、契約者の個別の同意を得ることなく本約款及び別に定める事項を変更することができるものとします。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の約款及び別に定める事項の規定によります。
2 当社は、当社が本約款及び別に定める事項を変更する場合、当該変更の影響を受けることになる契約者に対し、当社の定める方法により、変更すること、変更の効力発生時期、及び変更後の約款及び別に定める事項の内容について第 58 条(当社からの通知)の規定によりあらかじめ通知します。
3 当社は、前項により通知する変更の効力発生時期が到来した後に契約者が本サービスの利用を継続した場合は、契約者が変更後の約款及び別に定める事項に同意したものとみなします。
第3条 (用語の定義)
約款では、 次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 | |
1 | 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 | 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 | 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体 として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
4 | 電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 |
5 | BWA 無線通信サービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプ ロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス |
6 | BWA 無線通信 サービス取扱所 | ① BWA 無線通信サービスに関する業務を行う当社の事業所 ② 当社の委託により BWA 無線通信サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
7 | 契約 | 当社から BWA 無線通信サービスの提供を受けるための契約 |
8 | 契約者 | 当社と契約を締結している者 |
9 | 契約者回線 | 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 |
10 | 無線機器 | BWA 無線通信サービスに係る契約に基づいて陸上(河川、湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)において使用されるアンテナ設備及び無線送受信装置 |
11 | 無線基地局設備 | 無線機器との間で電波を送り、又は受けるための電気通信設備 |
12 | 端末設備 | 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年 1 月 26 日) 総務省令第 15 号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)第 3 条で定める種類の端末設備の機器 |
13 | 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備であり、端末設備と LAN ケーブルで接続さ れる設備 |
14 | 自営電気通信設備 | 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
15 | 相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業 者 |
16 | 技術基準等 | 事業法の規定に基づき当社が定める BWA 無線通信サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件及び端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)で定める技術基準 |
17 | 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基 づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
18 | ネットワーク登録 | BWA 無線通信サービスの利用に使用する「ID 及びパスワード」等を登録する業務 |
19 | 特定 SIM カード | 電話番号その他の情報を記憶することができるカードであって、LTE無線通信サービスの提供を受けるために、当社又は当社以外の者が提 供するもの |
20 | 認証情報 | LTE 無線通信サービスの提供に際して契約者を識別するための情報であって、端末設備又は自営電気通信設備の認証に使用するもの |
第2章 契約
第4条 (BWA 無線通信サービスの種類等)
契約には、別途定める料金表に規定する種類等があります。第5条 (契約の単位)
当社は、契約者回線 1 回線ごとに契約を締結します。この場合、契約者は契約につき 1 人に限ります。
第6条 (ドメイン名及びインターネットネットワークアドレスの特定等)
BWA 無線通信サービスにおいて使用するドメイン名及びインターネットネットワークアドレスは、当社がこれを指定します。
2 契約者は、前項のドメイン名以外のドメイン名及び前項のインターネットネットワークアドレス以外のインターネットネットワークアドレスを使用して BWA 無線通信サービスを利用することはできません。
第7条 (最低利用期間)
BWA 無線通信サービスには、12 ヶ月間の最低利用期間があります。
2 契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金表の定めにより期間満了までの利用額を支払うものとします。
3 セット割引やキャンペーン期間等で契約時に別途最低利用期間が定められている場合は、その期間を最低利用期間とします。
第8条 (契約者回線の終端)
当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社より貸与する端末設備を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。第9条 (契約申込みの方法)
契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を、契約事務を行う BWA 無線通信サービス取扱所に提出するものとします。
・料金表に定めるBWA 無線通信サービスの種類等
・契約者回線の終端とする場所
・その他 BWA 無線通信サービスの内容を特定するために必要な事項
・利用料金の支払いをするために必要な事項第10条 (契約申込みの承諾)
当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、BWA 無線通信サービスの取扱い上、電気通信設備に余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。
・契約者回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
・契約の申込みをした者が BWA 無線通信サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいう。)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
・その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。第11条 (契約者情報の共同利用)
契約者の情報は、サービスプロバイダー事業者等の業務提携企業と共同で利用させていただきます。
2 共同利用する情報は、BWA 無線通信サービスの提供、利用料金の請求、関連サービスのご案内にのみ利用します。
3 第 2 項の利用目的において、第 1 項に記載された共同利用者の他に、利用者の情報を共同利用する場合は、当該共同利用者に対し適切な契約を締結した上で実施します。
第12条 (BWA 無線通信サービスの種類等の変更)
契約者は、料金表に規定する BWA 無線通信サービスの種類等の変更を請求できます。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第 9 条(契約申込みの方法)及び前条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第13条 (契約者回線の移転)
契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転をすることができます。
2 契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場合があります。
3 当社は、第 1 項の請求があったときは、第 10 条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
4 第 1 項の変更において無線基地局設備からの無線送受信が困難と認められた場合には、第 20 条(契約者が行う契約の解除)として取り扱うものとします。
第14条 (BWA 無線通信サービスの利用の一時中断)
当社は、第 26 条(利用停止)の規定により BWA 無線通信サービスの利用停止があったときは、BWA無線通信サービスの利用の一時中断(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいう。)を行います。
2 一時中断の期間においても、第 27 条(利用料等の支払義務)に定める、契約者回線の利用料金を支払うものとします。
第15条 (BWA 無線通信サービスの利用の休止)
本サービスには利用休止の取り扱いはありません。第16条 (その他の契約内容の変更)
当社は、契約者から請求があったときは、第 9 条(契約申込みの方法)に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 10 条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。第17条 (名義変更)
同じ設置場所において、次の場合には、当社所定の確認を得て名義の変更を請求できます。
・相続の場合。
・契約者が、既設の設置場所における権利義務を継承する場合であって、新旧の契約者及び当社が認めた場合。
・その他、当社が認めた場合。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 10 条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。第18条 (譲渡の禁止)
契約者が契約に基づいて BWA 無線通信サービスを受ける権利は、譲渡することができません。第19条 (初期契約解除制度)
契約者は、当社から送付される「ご契約内容」書面を受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間、書面により本契約を解除することができます。
2 本条に定める方法による契約の解除の効力は、当社に対し前項の書面を発した時に生じます。
3 本条に定める方法により本契約が解除された場合、契約者は、損害賠償若しくは違約金その他の金銭等を請求されることはありません。ただし、本契約の解除までの期間において提供を受けたサービスの対価、及び既に工事が実施された場合の工事費は請求されます。
4 工事費の請求額は、料金表の工事費及び登録料となります。
5 本条に定める契約解除の制度について当社が不実のことを告げたことにより契約者が告げられた内容が事実であると誤認をし、これによって 8 日間を経過するまでに契約を解除しなかった場合、本契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して 8 日間を経過するまでの間であれば本契約を解除することができます。
第20条 (契約者が行う契約の解除)
契約者は、契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社に、当社所定の方法により通知するものとします。
2 前項による契約解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去します。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担するものとします。
第21条 (当社が行う契約の解除)
当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
・第 26 条(利用停止)の規定により BWA 無線通信サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき。
・第 26 条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前号の規定にかかわらず、BWA 無線通信サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
・電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難で BWA 無線通信サービスの継続ができないとき。
2 当社は、前項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
3 当社は、第 1 項の規定により その契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去します。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担するものとします。
第3章 利用中止及び利用停止第22条 (利用中止)
当社は、次の場合には、BWA 無線通信サービスの利用を中止することがあります。
・当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
・第 24 条(利用の制限)の規定により BWA 無線通信サービスの利用を中止するとき。
2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、 当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。
3 前 2 項の規定により BWA 無線通信サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第23条 (利用停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6 ヶ月以内で当社が定める期間(その BWA 無線通 信サービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することとなったものに限ります。以下 この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その BWA 無線通信サービスの全部又は一部の利用を停止することがあります。
料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)。
・契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
・第 52 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
・事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
・事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
・第 6 条 (ドメイン名及びインターネットネットワークアドレスの特定等)第 2 項の規定に違反したとき。
・この約款に違反した恐れのある契約者を調査するとき。
・前各号のほか、この約款に違反する行為、BWA 無線通信サービスに関する当社の業務の遂行若しく は当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
2 当社は、前項の規定により、BWA 無線通信サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
第4章 利用の制限
第24条 (利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、BWA 無線通信サービスの利用を制限することがあります。
2 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 BWA 無線通信サービスの利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
第5章 料金等
第25条 (料金の適用)
当社が提供する BWA 無線通信サービスの料金は、加入料、利用料、付加機能使用料、手続きに関する料金及び工事に関する費用とし、料金表に定めるところによります。
2 料金の支払方法は、当社が別に定めるところによります。
3 第 19 条(初期契約解除制度)による契約解除が実施された場合には、第 19 条(初期契約解除制度)に定めるところによります。
第26条 (支払方法)
契約者が当社に支払う料金の支払方法は、当社が提携している金融機関からの自動振替(毎月 2 日)を原則とし、次に挙げる支払方法も可能とします。
・クレジットカードによる支払い
・コンビニエンスストア(払込票)による支払い
2 クレジットカードでの支払日等の諸条件は、契約者が指定したクレジットカード会社の規約に基づくものとします。
3 コンビニエンスストア(払込票)での支払いは、払込票に記載されている支払期日等の諸条件に従い支払うものとします。
第27条 (利用料等の支払義務)
契約者は、その契約に基づいて当社が BWA 無線通信サービスの提供を開始した日(付加機能の提供については、その提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能の廃止については、その廃止があった日)の属する月までの期間(期間は月単位とし、提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の月に属する場合は 1 ヶ月間とします。)について、当社が提供する BWA無線通信サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」という。以下この条において同じとします。)を支払うものとします。
2 落雷等やむを得ない事由によって、当社が第 4 条(BWA 無線通信サービスの種類等)に定めるサービスの提供ができなかった場合でも、原則として利用料の減額はしないものとします。
3 前項の期間において、利用の一時中断等により BWA 無線通信サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は次によります。
・利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等を支払うものとします。
・前 2 号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、BWA 無線通信サービスを利用できなかった期間中の利用料等を支払うものとします。
区 別 | 支払を要しない料金 |
契約者の責めによらない理由により、その BWA無線通信サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(次号に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその BWA 無線通信サービスについての利用料等(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。)。 |
4 当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第28条 (加入料の支払義務)
契約者は、第 9 条(契約申込みの方法)の規定に基づき契約の申込みを行い、当社がこれを承諾したときは、料金表に規定する加入料を支払うものとします。
第29条 (手続きに関する料金等の支払義務)
契約者は、約款に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続きに関する料金を支払うものとします。ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第30条 (工事に関する費用の支払義務)
契約者は、約款に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用を支払うものとします。ただし、工事の着手前にその契約の解除又は請求の取消し(以下この条において 「解除等」という。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担するものとします。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第31条 (割増金)
契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払うものとします。
第32条 (延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年率 14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
第6章 保守
第33条 (当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
第34条 (契約者の維持責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持するものとします。
第35条 (設備の修理又は復旧)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理又は復旧します。この場合において、第 1 順位及び第 2 順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第 1 順位及び第 2 順位に該当しないもの |
第36条 (契約者の切分け責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼働しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理を請求するものとします。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があった場合には、別記 1 に定める BWA 無線通信サービス取扱所又は当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担するものとします。
第7章 損害賠償
第37条 (責任の制限)
当社は、BWA 無線通信サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その BWA 無線通信サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、 24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、BWA 無線通信サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について 24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその BWA 無線通信サービスの利用料等の料金額(料金表の規定によりその利用の都度発生する利用料については、BWA 無線通信サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(歴月の起算日(当社が契約ごとに定める毎歴月の一定の日をいいます。)から次の歴月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の前 6ヶ月間の料金月の一日当たりの平均利用料(前 6 ヶ月間の料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 第 1 項の場合において、当社の故意又は重大な過失により BWA 無線通信サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
4 前 3 項の規定にかかわらず、当社は、BWA 無線通信サービスの利用により発生した契約者と第三者との間に生じた契約者又は第三者の損害、及び BWA 無線通信サービスを利用できなかったことにより発生した契約者と第三者との間に生じた契約者又は第三者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
第38条 (免責)
当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負いません。
2 当社は、BWA 無線通信サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理、又は復旧の工事に当たって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」という。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、事業法の規定に基づき当社が定める BWA 無線通信サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件の設定又は変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第8章 個人情報の取扱い
第39条 (契約者個人情報の取扱い)
当社は、保有する契約者個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57
号、個人情報の保護に関する基本方針(平成 16 年 4 月 2 日閣議決定)、及び放送受信者等の個人情
報の保護に関する指針(平成 16 年 8 月 31 日総務省告示第 696 号。以下「指針」という)に基づいて適正に取り扱います。
2 当社の宣言書には、当社が保有する契約者個人情報に関し、利用目的、契約者個人情報により識別される特定の個人(以下「本人」という)が当社に対して行う各種求めに関する手続き、苦情処理の手続き、その他取り扱いに関し必要な事項を定め、これをホームページにおいて公表します。
3 当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、契約者個人情報を取り扱うとともに、保有する契約者個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。
第40条 (契約者個人情報の利用目的等)
当社は、 第1条(約款の適用)に定めるサービスを提供するために、 次に掲げる目的で、 契約者個人情報を取り扱います。
・サービス契約の締結
・サービス料金の請求
・サービスに関する情報の提供
・サービスの向上を目的とした視聴者調査
・受信装置の設置及びアフターサービス
・サービスの視聴状況等に関する各種統計処理
・サービスの提供に関連しての第三者への提供 (第 3 項に該当する場合に限る)。
2 当社は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ契約者本人の同意を得ないで、前項に規定する利用目的を超えて契約者個人情報を取り扱うことはありません。
・法令に基づく場合
・人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
・公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
・国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
3 当社は、保有する契約者個人情報については、次に掲げる場合を除き、第三者に提供することはありません。ただし、前項各号に定める場合には、この限りではありません。
・本人が書面等により同意した場合
・本人の求めに応じて当該契約者個人情報の第三者への提供を停止することを条件として、以下の事項をあらかじめ本人に通知し、又は宣言書に定めて本人が容易に知り得る状態においたとき
(1) 第三者への提供を利用目的とすること
(2) 第三者に提供される契約者個人情報の項目
(3) 第三者への提供の手段又は方法
(4) 本人からの求めに応じて当該契約者個人情報の第三者への提供を停止すること
・第 41 条(契約者個人情報の取扱いの委託)の規定により契約者個人情報の取扱いを委託する場合
4 当社が、前項により契約者個人情報を提供する第三者は、引込工事業者・宅内工事業者・有料チャンネル各社・料金引落し依頼業者とする。
5 当社は、第 3 項により第三者に契約者個人情報を提供する場合においては、契約者個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の契約者個人情報の安全管理(以下「契約者個人情報の安全管理」という)のために講じる措置、秘密の保持その他必要な事項を内容とする適切な契約を締結します。
6 当社は、本人から、当社が保有する契約者個人情報の利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なくこれを通知します。ただし、利用目的を本人が知り得る状態に置いてあるとき、又は本人に通知することにより、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではなく、利用目的を通知しない場合は、その旨を本人に対して通知します。
・本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
・当社の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
・国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
第41条 (契約者個人情報の取扱いの委託)
当社は、契約者個人情報の取扱いの全部又は一部を委託することがあります。
2 前項の委託をする場合は、契約者個人情報の安全管理のために適切な措置を講じること等を内容とする選定基準を定め、これに基づいて委託先を選定します。
3 当社は、第 1 項の委託先との間で、第 40 条(契約者個人情報の利用目的等)第 5 項の契約を締結するとともに、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
4 前項の契約には、第 1 項の委託先が契約者個人情報の全部又は一部の取扱いを再委託する場合には、第 2 項及び第 3 項と同様の措置をとる旨の内容を含めます。
第42条 (安全管理措置)
当社は、契約者個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の契約者個人情報の安全管理のため、契約者個人情報に係る管理責任者の設置、安全管理規程の作成、従業員に対する監督、取扱いの管理その他の指針、個人情報の保護に関する法律(第 19 条、第 20 条、第 21 条、第 22 条)に定める措置をとります。
第43条 (本人による開示の求め)
本人は、当社又は当社の代理人に対し、宣言書に定める手続きにより、当社が保有する、本人に係る契約者個人情報の開示の求めを行うことができます。
2 当社及び当社の代理人は前項の求めを受けたときは、遅滞なく文書により(本人が他の方法を希望する場合を除きます。以下同じとする)当該情報を開示します。ただし、開示することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を開示しないことがあります。
・本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
・当社又は当社の代理人の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
・他の法令に違反することとなる場合
3 当社は、前項の規定に基づき契約者個人情報の全部又は一部について開示しない場合は、本人に対し、遅滞なく、理由を付して文書で通知します。
第44条 (本人による利用停止等の求め)
本人は、当社が保有する自己の契約者個人情報の内容の正確性の確保や利用の適正性を確保するために、宣言書に定める手続きにより、当社又は当社の代理人に対し、次に掲げる求めを行うことができます。
・当社が保有する契約者個人情報の訂正、追加又は削除
・契約者個人情報の利用の停止
・契約者個人情報の第三者への提供の停止
2 当社は、前項の求めに理由があると認めたときは、遅滞なく、必要な措置をとります。
3 当社又は当社の代理人は、前項によりとった措置の内容(措置をとらない場合はその旨)及びその理由を、本人に対し、遅滞なく、文書により通知します。
第45条 (本人確認と代理人による求め)
当社は、第 40 条(契約者個人情報の利用目的等)第 6 項、第 43 条(本人による開示の求め)第1
項又は第 44 条(本人による利用停止等の求め)第 1 項の求めを受けたときは、求めを行う者が本人又は次項の代理人であることの確認を、宣言書に求める手続きにより行います。
2 本人は、第 40 条(契約者個人情報の利用目的等)第 6 項、第 43 条(本人による開示の求め)第1項又は第 44 条(本人による利用停止等の求め)第 1 項の求めを、代理人によって行うことができます。
第46条 (本人の求めに係る手数料)
当社は、第 40 条(契約者個人情報の利用目的等)第 6 項及び第 43 条(本人による開示の求め)第
1項の求めを受けた場合は、料金表に定める手続料を支払うものとします。
2 前項の手続料は、当社から本人(契約者に限る)に対して、通知又は開示をした月の利用料金と合わせて収納します。
3 契約者以外の本人に係る手数料は、宣言書に定める手続きによります。第47条 (苦情処理)
当社は、 契約者個人情報の取り扱いに関する苦情は、 適切かつ迅速な処理に努めます。
2 前項の苦情処理の手続きは宣言書に規定します。第48条 (本人が行う求め及び苦情等の受付窓口)
当社は、第 40 条(契約者個人情報の利用目的等)第 6 項、第 43 条(本人による開示の求め)第1
項又は第 44 条(本人による利用停止等の求め)第1項に基づく求め、第 47 条(苦情処理)に基づく苦情の受け付け、その他契約者個人情報の取扱いに関する問い合わせについては、宣言書に掲載された窓口において受け付けます。
第49条 (保存期間)
当社及び当社の代理人は、保有する契約者個人情報の保存期間を契約者個人情報の種類とその保存期間に定め、これを超えた契約者個人情報については遅滞なく消去します。ただし、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、この限りではありません。
第50条 (契約者個人情報の漏えい等があった場合の措置)
当社は、当社が取り扱う契約者個人情報の漏えいがあった場合には、速やかに、その事実関係を本人に通知します。
2 当社は、当社が取り扱う契約者個人情報の漏えい、滅失又はき損があった場合には、速やかにその事実関係及び再発防止対策につき公表します。
3 前二項の規定は、通知又は公表することにより、第 45 条(本人確認と代理人による求め)第 2 項各号に該当する場合には、この限りではありません。
第9章 雑則
第51条 (承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第52条 (利用に係る契約者の義務)
当社は、BWA 無線通信サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2 契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を接続しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続、若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4 契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
6 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7 契約者は、前 4 項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。
8 契約者は、BWA 無線通信サービスを利用して、国内外の法令等を犯す行為を行なわないこととします。
9 契約者は、BWA 無線通信サービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える行為を行なわないこととします。
10 契約者は、BWA 無線通信サービスを商業目的で利用しないものとします。
11 契約者は、BWA 無線通信サービスとサービス用設備(第三者へサービスを提供するための通信設備、電子計算機、その他の機器及びソフトウェア)を接続しないものとし、かつ BWA 無線通信サービスの全部又は一部を第三者へ提供しないものとします。
12 契約者は、BWA 無線通信サービスを利用するにあたり、以下の各号の内容に該当する行為を行なわないこととします。
(1) 当社もしくは他者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(2) 他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(3) 他者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、他者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4) 詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれの高い行為
(5) わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信又は表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為
(6) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、または未承認医薬品等の広告を行う行為
(7) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(8) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(9) 当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、または消去する行為
(10) 他者になりすまして BWA 無線通信サービスを利用する行為
(11) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
(12) 無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれのあるメールを送信する行為
(13) 他者の設備等またはBWA 無線通信サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
(14) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(15) 違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(16) 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(17) 人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介する等の行為
(18) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクをxx行為
(19) 犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(20) その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると当社が判断した行為第53条 (インターネットにおけるトラブル)
契約者が、本サービスを経由してインターネットにアクセスした場合であっても、当該契約者と他の第三者との間に発生したトラブル等について当社は責任を負いません。また、それらに起因して当社が損害を被った場合、当社は契約者に対し被った損害の賠償を請求できるものとします。
第54条 (BWA 無線通信サービスの内容の不保証)
BWA 無線通信サービスの内容は、当社がその時点で提供可能なものとします。当社は提供する情報、契約者が登録する情報及びソフトウェア等について、その完全性、正確性、適用性、有用性等いかなる保証をも行いません。
第55条 (通信の秘密)
当社は、事業法第 4 条に基づき、契約者の通信の秘密を守ります。
2 当社は、刑事訴訟法第 218 条に基づく強制の処分が行われた場合には、当該処分の定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
第56条 (技術的事項及び技術資料の閲覧)
当社は、別記 1 に定めるBWA 無線通信サービス取扱所において、BWA 無線通信サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者が BWA 無線通信サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
第57条 (本約款の効力)
本約款のいずれかの条項が関係法令等の変更又は新設により、無効又は執行不能と判断された場合、かかる無効又は執行不能な条項は、当該条項を規定した意図に最も適合する有効かつ執行可能な関係法令等に基づく条項に置き代えられるものとします。その他の条項はなお効力を有し存続するものとします。
第58条 (当社からの通知)
当社から契約の申込みをした者への通知は、契約申込書において指定された電話番号又は住所宛てに行うものとします。
2 当社から契約者への通知は、当社ホームページに掲載する方法、契約申込書において指定された電話番号、住所又は当社が付与する電子メールアドレス宛てに行うものとします。
3 当該通知は、契約者及び契約の申込みをした者が通知の到達を確知できない場合においても、当社ホームページに掲載する場合は、当社にてホームページへデータを登録した時に、電子メールによる通知の場合は、当社の送信記録により送信したことが確認された時に、郵送による通知の場合は、当社が投函後通常到達するまでに要する期間が経過した時に、それぞれ到達したものとみなします。
第59条 (免責事項)
天変・地変その他予測できない事由による契約者の所有物の損害については、当社はその責を問われないものとします。
第60条 (営業区域)
営業区域は、別記 1 に定めるところによります。第61条 (定めなき事項)
この契約約款に定めていない事項、あるいは疑義が生じた場合は、互いにxxxxの原則に立って、円満に解決に当たるものとします。
第62条 (合意管轄)
契約者及び当社は、本約款に関して訴訟の必要が生じた場合、第 60 条(営業区域)の営業区域を管轄する地方裁判所を第xxの裁判所とすることに合意するものとします。
附 則(実施期日)
この約款は、平成 30 年 11 月 1 日より施行します。改 正(実施期日)
この約款は、令和 2 年 4 月 1 日より改正、施行します。
別記 1 営業区域
第 20 条(契約者が行なう契約の解除)第 1 項、第 36 条(契約者の切分け責任)第 2 項及び第 56 条(技術的事項及び技術資料の閲覧)に規定する BWA 無線通信サービス取扱所及び、第 60 条(営業区域)に規定する営業区域は、次に定めるところによります。
BWA 無線通信サービス取扱所 | 営業区域 |
株式会社 Goolight | xx県xx市の一部(集合住宅に限る) 上xx郡xxx町の一部(集合住宅に限る) |
別記 2 料金表(令和 3 年 3 月 1 日現在)
(料金表の適用)
BWA 無線通信サービス(以下「本サービス」という。)に関する料金の適用についてはこの料金表の規定によります。
(料金の変更)
当社は本サービスに関する料金を変更することがあります。この場合には、変更後の料金によります。
(消費税相当額の加算)
本約款の規定により、料金表に定める料金について支払いを要する額は、料金表により算出された請求額の合計に消費税額を加算した額とします。
(料金の臨時減免について)
当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本サービス契約約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。当社は料金の減免を行ったときは、当社 BWA 無線通信サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
第 1 表 利用料
1. 適用
利用料の適用については本サービス契約約款第 29 条(利用料等の支払義務)によります。
2. 料金額
2-1. 基本コース
サービスの種類 | サービスの内容 | 単 位 | 月額利用料 |
BWA 無線通信サービス | 下り速度上限 110Mbps 上り速度上限 10Mbps | 契約者回線ごと | 2,900 円 (税込 3,190 円) |
※ 最高速度が定められたベストエフォート型です。
※ 通信の混雑状況や利用環境等によって速度が低下することがあります。
※ 当社が指定した集合住宅でのみ契約いただけます。
第 2 表 加入金・初期費用
1. 適用
加入料の適用については、本サービス契約約款第 28 条(加入料の支払義務)によります。
2. 料金額
2-1. ネットワーク登録料
区 分 | 単 位 | 金 額 |
登録手数料 | 契約回線ごと | 3,000 円 (税込 3,300 円) |
第 3 表 手続きに関する費用
1. 適用
手続きに関する料金等の適用については本サービス契約約款第 29 条(手続きに関する料金等の支払
義務)、第 46 条(本人の求めに係る手数料)によります。
2. 料金額
2-1. 契約者個人情報の開示請求手続料
区 分 | 単 位 | 金 額 |
個人情報の開示請求手続料 | 請求ごと | 1,000 円 (税込 1,100 円) |
2-2. 宅内機器紛失・破損時の回復手数料
区 分 | 単 位 | 金 額 |
機器購入相当額 | 台 | 20,000 円 (税込 22,000 円) |
2-3. その他の手数料
区 分 | 単 位 | 金 額 |
請求書発行手数料 | 発行ごと | 100 円 (税込 110 円) |