Contract
【電気供給契約約款】
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、仕様書又は発注者の指示(以下これらを「仕様書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及び仕様書を内容とする契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の契約期間において、仕様書に基づき発注者が使用する電気を安定的に供給するものとし、発注者は、当該電気の料金を支払うものとする。
3 この契約を履行するために必要な一切の手段(以下「履行方法」という。)については、契約書及び仕様書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任により定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 受注者は、発注者の承諾を得ずに、仕様書を第三者に閲覧させ又は複写させてはならない。
6 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
8 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
9 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
10 この契約書及び仕様書における期間の定めについては、この契約書又は仕様書に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
13 この約款における「みなし小売電気事業者」とは、世田谷区を管轄する一般送配電事業者(電気事業法(昭和
39年法律第170号)第2条第1項第9号に規定する一般送配電事業者をいう。)(以下「一般送配電事業者」という。)の供給区域におけるみなし小売電気事業者(電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第
72号)附則第2条第2項に規定するみなし小売電気事業者をいう。)(以下「みなし小売電気事業者」という。)を指すものとする。
(権利の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(契約の保証)
第3条 発注者が求めたときは、受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社等の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、契約金額(予定使用電力量に電力量料金単価を乗じて得た額に基本料金額を加えて得た契約金額相当額。本条、第1
8条の2第2項及び第19条において同じ。)の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号又は第4号に掲げる保証を付す場合は、当該保証は第18条の2第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証をしたときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
6 発注者は、受注者がこの契約の履行を完了し、かつ、発注者の検査に合格したとき、若しくは第16条又は第
17条の規定によりこの契約が解除されたときは、受注者の請求により契約保証金(これに代わる担保を含む。以下同じ。)を返還する。
7 発注者は、契約保証金について利息を付さない。
(単位及び端数処理)
第4条 高圧で電気の供給又は受給を行う契約において契約電力及び最大需要電力の単位は1キロワットとし、低圧で電気の供給又は受給を行う契約において契約電流の単位は10アンペア、契約容量の単位は1キロボルトアンペア及び契約電力の単位は1キロワットとする。その端数は、少数点以下第1位で四捨五入する。
2 使用電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は、少数点以下第1位で四捨五入する。
3 力率の単位は、1パーセントとし、その端数は、少数点以下第1位で四捨五入する。
4 料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てる。
5 消費税額及び地方消費税額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てる。
(使用電力量の計量)
第5条 受注者は、毎月末に計量器により使用電力量(前月の計量から当月の計量までの使用電力量をいう。)を
計量して当該使用電力量を発注者に報告し、発注者は検査を行うこととする。
(電気の料金の算定)
第6条 1箇月の電気の料金は基本料金、電力量料金、燃料費調整額、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づく賦課金、取引に係る消費税及び地方消費税額の合計とする。
2 前項の基本料金は、単価表に定める基本料金単価にそれぞれの需要場所の契約電力を乗じて得た額とする。ただし、高圧又は特別高圧で電気の供給又は受給を行う契約において、月の力率が85パーセントを上回る場合は、その上回る1パーセントにつき基本料金を1パーセント割り引いた額とし、85パーセントを下回る場合は、その下回る1パーセントにつき基本料金を1パーセント割り増した額とする。
3 第1項の電力量料金は、単価表に定める電力量料金単価に第5条の規定により計量した使用電力量を乗じるものとする。
4 第1項の燃料費調整額は、みなし小売電気事業者が適用する燃料費調整単価により調整を行うものとする。
5 第1項の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は、みなし小売電気事業者が定める特定規模需要の標準供給条件による。
6 定めのないその他の供給条件については、みなし小売電気事業者が定める特定規模需要の標準供給条件による。
(電気の料金の支払い)
第7条 受注者は、第5条の規定による検査終了後、第6条の規定により算出した電気の料金を発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に、電気の料金を支払わなければならない。
(供給の保証にかかる費用の負担)
第8条 受注者がみなし小売電気事業者との接続供給約款により電気の供給を行う場合は、託送供給約款等により定める料金は、受注者が負担するものとする。また、仕様書に明示されていない事項でも、電気の供給上当然必要となるものについても、受注者の負担で履行する。
(一般的損害等)
第9条 この契約の履行に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、受注者がその賠償に係る費用を負担するものとする。ただし、その損害のうち、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(監督)
第10条 発注者は、必要があるときは、立会い、指示その他の方法により、受注者の履行状況を監督することができる。
(使用電力量の増減)
第11条 発注者の使用電力量は、都合によって予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。
(契約内容の変更等)
第12条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は履行を一時中止させることができる。
2 前項の規定により契約金額を変更するときは、発注者と受注者が協議して定める。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第13条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じて、発注者又は受注者は相手方と協議の上、契約金額、その他の契約内容を変更することができる。ただし、契約単価について、みなし小売電気事業者が定める特定規模需要の標準供給条件の変更の場合には、規定する単価の増減率を超えないこととする。
(発注者の催告による解除権)
第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 契約を履行しないとき又は履行する見込みが明らかにないと認められるとき。
(2) 正当な理由なく、発注者の監督又は検査の実施に当たり指示に従わないとき又はその職務の執行を妨害したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第14条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第2条の規定に違反して契約代金債権を譲渡したとき。
(2) 受注者がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) この契約の業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下本条において同じ。)又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第
2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下本条において「暴力団員等」という。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約代金債権を譲渡したとき。
(7) 第17条の規定によらないで、この契約の解除を申し出たとき。
(8) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(9) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 法人の役員等又は使用人(法人の役員等とは、個人事業主並びに法人の代表者、役員(役員として登記又は届出されていないが実質上経営に関与している者を含む。)及び支店又は営業所を代表する者をいう。使用人とは、直接雇用契約を締結している正社員をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員等であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 法人の役員等又は使用人が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 法人の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 法人の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 法人の役員等又は使用人が、下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方とした場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
チ 世田谷区から暴力団等排除に関する勧告措置を受けた日から1年以内に再度勧告措置を受けたとき。
(10) 受注者がこの契約に関して、次のいずれかに該当する談合その他不正行為をしたとき。
イ xx取引委員会が、受注者に違反があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第61条に規定する手続により行われる排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっては、同法第62条に規定する手続により行われる課徴金納付命令)が確定したとき。
ロ 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第15条 第14条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(協議解除)
第16条 発注者は、履行が完了するまでの間は、第14条又は第14条の2の規定によるほか、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の催告による解除権)
第17条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第17条の2 前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第18条 発注者は、この契約が履行の完了前に解除された場合において、検査に合格した履行部分があるときは、当該履行部分に相応する電気の料金を受注者に支払わなければならない。
2 受注者は、この契約が履行の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、遅滞なく発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
3 受注者は、この契約が履行の完了前に解除された場合においては、履行場所等に受注者が所有又は管理する物件があるときは当該物件を撤去するとともに、履行場所等を原状に復して発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の原状回復を行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、履行場所等の原状回復を行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は原状回復に異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
5 第2項及び第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第14条又は第14条の2の規定によるときは発注者が定め、第16条又は第17条の規定によるときは、発注者と受注者が協議して定めるものとする。
6 履行の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第18条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期限内に履行を完了することができないとき。
(2) 第14条又は第14条の2の規定により、履行の完了後にこの契約が解除されたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第14条の2第6号及び第
9号の規定により、この契約が解除された場合を除き、第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(1) 第14条又は第14条の2の規定により履行の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) 履行の完了前に受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
(受注者の損害賠償請求等)
第18条の3 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第17条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第7条第2項の規定による電気の料金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)で計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(談合その他不正行為による賠償の予定)
第19条 受注者は、この契約に関して、第14条の2第10号イ及びロのいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、発注者に対して賠償金として、契約金額の10分の3に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。
(1) 第14条の2第10号イのうち、排除措置命令又は課徴金納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第
2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合、その他発注者が特に認める場合
(2) 第14条の2第10号ロのうち、受注者が刑法第198条の規定による刑が確定した場合
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(相殺)
第20条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(不当介入等を受けた場合の措置)
第21条 受注者は、この契約の履行にあたり、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) この契約に関して、第三者から不当介入等(工事妨害等の不当介入又は下請参入等の不当要求をいう。以下同じ。)を受けた場合は、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、警察に届け出ること。
(2) この契約に関して、下請負人等(受注者が直接又は間接に指揮又は監督等を行うべき下請負人又は受託者をいう。以下同じ。)が不当介入等を受けた場合は、受注者は当該下請負人等に対し、速やかに受注者に報告及び警察に届け出るよう指導すること。
2 受注者は、受注者又は下請負人等が第1項各号の不当介入等を受けた場合は、発注者が行う調査並びに警察が行う捜査に協力しなければならない。
3 発注者は、受注者又は下請負人等が第1項各号の不当介入等を受け、この契約の履行の遅延等が発生する恐れがあると認められるときは、受注者が第1項の規定に基づき適切な報告、届出又は指導を行ったと認められる場合に限り、必要に応じて、工程の調整、履行期限の延長等の措置を講じるものとする。
(疑義の決定等)
第22条 この契約書の条項若しくは仕様書の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約書若しくは仕様書に定めのない事項については、発注者と受注者が協議の上で定めるものとする。
(公契約条例の遵守)
第23条 受注者は、この契約の履行にあたり、世田谷区公契約条例(平成26年9月世田谷区条例第27号)を遵守しなければならない。