Contract
印紙
業務委託契約書(案)
発注者 公立大学法人奈良県立医科大学(以下「甲」という。)と受注者 (以下「乙」という。)とは、総合医療情報システム運用支援業務委託について、甲が乙に業務を発注し、乙がこれを請け負うことに関し、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の契約条項によって請負契約を締結する。
(契約の要項)
第1条 この契約の要項は次のとおりとする。
(1) | 件名 | 総合医療情報システム運用支援業務委託 |
(2) | 業務内容 | 別紙「総合医療情報システム運用支援業務委託仕様書」のとおり |
(3) | 契約金額 | 金●●●●●●●●円 (消費税及び地方消費税を除く) |
(4) | 履行期間 | 令和4年4月1日から令和9年3月31日まで |
(5) | 履行場所 | 奈良県立医科大学附属病院(xxxxxxxxx000xx) |
(6) | 代金支払方法 | 振 込 |
(7) | 契約保証金 | 本学契約規程第26条のとおり |
(立入)
第2条 乙は、委託業務の遂行のため、甲の承諾を得て、履行場所に立ち入りできるものとする。
(身分証明書の携行)
第3条 乙(乙の委託を受けた者を含む。本条において以下同じ。)は、第1条に定める履行場所で業務を遂行する場合は、必ずその身分を証明する証票を着用しなければならない。
(甲の検査監督権)
第4条 甲は、合理的に必要があると認められる場合、乙の業務の遂行に関する調査、監督及び指示を行うことができる。
(報告義務)
第5条 乙は、業務の遂行に支障が生じるおそれのある事故の発生を知った場合は、その事故の帰責の如何にかかわらず、直ちにその内容を甲に報告し、速やかに応急処置を取った後、遅滞なく書面により詳細な報告並びに今後の方針案を甲に提出しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第6条 乙は、業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。ただし、別紙1『業務再委託先業者』に記載している業者についてはこの限りではない。
2 乙は、第1項ただし書きにより業務を再委託する場合は、当該再委託先たる第三者に対して本契約において乙が負担する義務と同等の義務を負わせなければならない。
3 乙は、再委託先の履行について甲に帰責事由がある場合を除き、自ら委託業務を遂行した場合と同様の責任を負うものとする。
(請求及び支払い)
第8条 乙は、本契約に基づく委託業務の履行に係る料金を次により甲に請求する。
(1)契約金額は、この期間の第9条に規定する業務の報告を甲が確認したときは、乙から甲に請求する。
(2)その他別途有償となる場合の料金は、発生の都度乙から甲に請求する。
2 乙は、料金の請求の際に消費税及び地方消費税を加算した額を甲に請求するものとする。なお、消費税率が改正された場合は改正後の通則等によるものとする。
3 甲は、乙から前項各号の適正な請求書を受領した日の翌月末日に支払うものとする。但し、振込費用は甲の負担とする。
(報告)
第9条 乙は、当該月の本契約業務を履行した場合、運用支援業務報告書を10日以内に甲に提出し、甲の確認を受けるものとする。
2 甲は、前項に規定する運用支援業務報告書を受理したときには、遅滞なく確認検査を行うものとする。
(瑕疵担保責任)
第10条 委託業務に瑕疵があるときは、甲は乙に対して期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補の請求に代え若しくは修補の請求とともに損害賠償を請求することができる。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求ができる期間は、業務完了後一年間とする。
3 乙は、甲に対し、委託業務が「提案依頼書」および「総合医療情報システム運用支援業務委託仕様書」に基づいて履行されていることを保証するものとする。なお、「提案依頼書」および「総合医療情報システム運用支援業務委託仕様書」に基づいて策定されていない場合は、成果物に瑕疵があったものとする。
4 乙は、成果物に不具合がある場合は、成果物の瑕疵として乙の責任で当該不具合を是正しなければならない。
5 甲が第1項、第3項及び第4項の瑕疵の有無を判断するにあたり不明点等がある場合には、乙がその調査を行って甲に報告することを含むこととする。
6 乙は、成果物が著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の日本国の法令及び国際条約により外国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「著作xx」という。)を侵害していないことを保証しなければならない。
7 乙は、成果物に第三者の著作xxを使用した場合において、甲が乙に支払う本契約金以外にその使用の対価を要しないことを保証しなければならない。
(費用負担)
第11条 この契約の締結に要する費用及び物品納入に要する費用は乙の負担とする。
(損害賠償)
第12x xが故意又は重大な過失その他乙の責に帰すべき事由により甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。但し、甲がやむを得ないと認めたときはこの限りではない。
2 損害賠償額などについては、甲および乙による協議の上、本契約の契約相当金額を限度とし賠償責任を負うものとする。
(契約の解除)
第13条 次の各号の一に該当すると甲が認める場合、甲はこの契約を解除することができる。
(1)乙がその責に帰する事由により履行期限内若しくは履行期限後相当の期間内に契約上の義務を履行しないとき、又は履行する見込みがないと認められるとき。
(2)乙が正当の理由がないのに契約の履行の着手を遅延したとき。
(3)乙が契約の履行に関し、不正の行為をしたとき。
(4)乙が正当の理由がないのに検査、検収、監督等関係職員の職務の執行を妨げたとき。
(5)乙がこの契約に違反し、相当の期間を定めた甲の催告受領後、相当期間内に当該違反行為の是正を行わなかったとき。
(6)乙が乙の都合により契約の解除を申し出たとき。
(7)乙が故意又は過失により甲に重大な損害を与えたとき。
(8)乙の役員等(法人にあっては役員(非常勤の者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(常時契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(9)暴力団(法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与しているとき。
(10)乙の役員等が、その属する法人、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で又は第三者に損害を与える目的で暴力団又は暴力団員を利用しているとき。
(11)乙の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し又は関与しているとき。
(12)第10号及び第11号に掲げる場合のほか、乙の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(13)この契約に係る資材及び原材料の購入契約等の契約(以下「購入契約等」という。)に当たって、その相手方が第8号から第12号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したとき。
(14)この契約に係る購入契約等に当たって、第8号から第12号までのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合において、甲が当該購入契約等の解除を求めたにもかかわらず、それに従わなかったとき。
(15)この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当に介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を甲に報告せず、若しくは警察に届け出なかったと認められるとき。
(16)乙に、差押え、仮差押、仮処分、強制執行、滞納処分又は競売等の申立てが為された場合
(17)乙に、破産、民事再生、整理、清算、会社更生等の手続きが開始された場合
(18)乙が監督官庁から営業許可の取り消し又は停止の処分を受けたとき。
(19)乙にその他信用、資産、営業等について重大な変化があり又はそのおそれがあると認められる場合
2 前項の場合、乙が損害を被ることがあっても、甲はその責を負わない。
3 第1項の規定によりこの契約が解除された場合においては、乙は、契約金額の 10 分の 1 に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の違約金の請求は、別に損害賠償の請求を妨げるものではない。
5 甲は、第1項に定める場合のほか、乙と協議の上、契約の履行が終らない間において特に必要があるときは、契約を解除することができる。
6 甲は、前項の規定による解除により乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(業務資料等の提供及び返還)
第14条 甲は、乙が業務の遂行のために必要な甲が保有する資料、情報等(以下「業務資料」という。)を、乙の書面による要求により可能な範囲で乙に無償で貸与、開示等の提供を行うものとする。
2 乙は、前項の提供を受けた業
務資料のうち、業務の遂行上不要な業務資料等については、遅滞なくこれを甲に返還しなければならない。
3 乙は、故意又は過失により第1項の提供を受けた業務資料を滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能になったときは、甲の指定した期間内に代品を納め若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(業務資料等の管理)
第15条 乙は、甲から提供された業務資料等を善良なる管理者の注意義務をもって管理、保管し、かつ業務の遂行以外の目的に使用してはならない。
2 乙は、甲から提供された業務資料等を複製し、又は仕様書に定める業務の履行場所から持ち出す必要が生じた場合、甲の事前の承諾を得なければならない。
(秘密保持及び個人情報の保護)
第16x x(乙の委託を受けた者を含む。本条において以下同じ)は、この契約による業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、これらの秘密を他の目的に利用してはならない。
2 乙は、個人情報の取扱いについて、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
3 前2項の義務は、本契約が終了又は解除された後においても同様とする。
4 前3項に定める義務に乙が違反したときは、乙は甲及び損害を受けた第三者にその損害を賠償しなければならない。
5 本学の情報セキュリティポリシーに準拠すること。
(成果物の所有権)
第17条 乙が甲に納入した成果物の所有権は、乙から甲へ当該成果物が引き渡されたときをもって乙から甲へ移転するものとする。
(管轄裁判所)
第18条 本契約に関する訴訟については、奈良地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(協議事項)
第19条 本契約は、本契約の期間内において業務内容の変更又はその他の理由により、その内容を変更する必要が生じた場合、甲乙協議のうえ改定することができるものとする。
2 本契約に定めのない事項又は解釈につき疑義が生じた事項については、xxxxの原則に従い甲乙協議して円満に解決するものとする。
上記契約を証するため、本書2通を作成し、双方記名、押印のうえ各自その1通を保有する。令和 年 月 日
x xxxxxx000xx
公立大学法人奈良県立医科大学
理事長 xx xx 印
乙
別 記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(収集の制限)
第3 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第4 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(漏えい、滅失及びき損の防止)
第5 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(従事者の監督)
第6 乙は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるように、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
2 乙は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該契約に よる事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があることその他個人情報の
保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(複写又は複製の禁止)
第7 乙は、この契約による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第8 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務については自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。
(資料等の返還等)
第9 乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の完了後、直ちに、甲に返還し、又
は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、当該指示に従うものとする。
(取扱状況についての指示等)
第 10 甲は、必要があると認めるときは、随時、個人情報の取扱状況について、乙に対して、必要な指示を行い、若しくは報告若しくは資料の提出を求め、又は調査をすることができる。この場合において、乙は、拒んではならない。
(事故発生時における報告)
第 11 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(損害賠償等)
第 12 乙は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理に関し、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。再委託先の責めに帰すべき事由により、xxx第三者に損害を与えたときも、また同様とする。
2 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めるときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。
別紙1
業務再委託先業者
本業務における、第三者への業務の再委託は、以下のとおりです。
業 | 者 | 名 | ||||
再委託 | 住 | 所 | ||||
担当者所属部署 | ||||||
先 | ||||||
担 | 当 | 者 | 名 | |||
担当者連絡先 | ||||||
再 委 託 す る 期 間 | ||||||
委 | 託 | 内 | 容 |
業 | 者 | 名 | ||||
再委託 | 住 | 所 | ||||
担当者所属部署 | ||||||
先 | ||||||
担 | 当 | 者 | 名 | |||
担当者連絡先 | ||||||
再 委 託 す る 期 間 | ||||||
委 | 託 | 内 | 容 |
業 | 者 | 名 | ||||
再委託 | 住 | 所 | ||||
担当者所属部署 | ||||||
先 | ||||||
担 | 当 | 者 | 名 | |||
担当者連絡先 | ||||||
再 委 託 す る 期 間 | ||||||
委 | 託 | 内 | 容 |
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