ニッセン・クレジットサービス株式会社 Apple Payモバイルペイメント規定
ニッセン・クレジットサービス株式会社 Apple Payモバイルペイメント規定
MK24-095
第1章 総則 第1条(目的等)
1.本規定は、ニッセン・クレジットサービス株式会社(以下「当社」という。)から当社所定の会員規約(以下「会員規約」という。)に基づき、カード(ただし、当社が認めるカードに限られる。)の貸与を受けた会員が、Apple社が別途指定する機種のモバイル端末(以下「指定モバイル端末」という。)を使用する方法により、クレジットカード取引システムを利用する場合の、当社が会員に提供するサービス(以下「本サービス」という。)の内容、利用方法、その他当社と会員との間の契約関係(以下、本サービスにかかる会員と当社との間の契約関係を「本契約」という。)について定めるものです。会員は、本規定に同意の上、本規定にかかるサービスの提供を受けるものとします。
2.本規定に定めのない事項については、会員規約が適用されるものとします。また、会員がトークン番号を用いずにクレジットカード取引システムを利用する 場合(利用者は、特に手続きを要することなく、引き続き、指定カードを利用す ることができます。)については、本規定は適用されず、引き続き会員規約およ びその他の付属規定のみが適用されるものとします。
第2条(用語の定義)
本規定におけるそれぞれの用語の意味は、次のとおりです。本規定において特に定めのない用語については、会員規約におけるものと同様の意味を有します。
⑴「利用者」とは、会員のうち、本契約の当事者として、本サービスの提供を受ける者をいいます。
⑵「Apple社」とは、利用者に対して、Apple Payを含む、指定モバイル端末にかかるサービスを提供するApple Japan合同会社をいいます。
⑶「Apple Pay」とは、Apple社と利用者との間の契約(当該契約に適用される約款を「Apple社約款」という。)に基づき同社が利用者に提供する、本件モバイル端末で非接触式決済を行うためのデバイスとして用いることができるサービスをいいます。
⑷「本件アプリケーション」とは、本件モバイル端末上で起動し、利用者が本サービスの提供を受けるために必要な、Apple社が利用者に提供するApple Payのためのアプリケーションをいいます。
⑸「指定カード」とは、利用者がApple Payを用いてクレジットカード取引システムを利用した場合に、ショッピング利用代金等を支払うためのカードとして、本契約を申し込む会員が指定したカードをいいます。
⑹「本件モバイル端末」とは、利用者が本サービスの提供を受けるために使用する指定モバイル端末をいいます。
⑺「トークン番号」とは、利用者がApple Payを使用して指定カードによるショッ ピング利用を行う場合にのみ使用することが可能な番号であって、指定カー ドごとに、かつ本件モバイル端末ごとに利用者に発行される番号をいいます。なお、利用者が同一の指定カードを用いてクレジットカード取引システムを利 用する場合であっても、利用者が本契約を新たに締結する都度、また新たな 本件モバイル端末を用いる都度、異なるトークン番号が発行されます。
⑻「QUICPay」とは、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)が単独または提携するカード発行会社と共に運営するICチップを用いた非接触式決済システムのサービス名称をいいます。
⑼「QUICPay加盟店」とは、QUICPayを決済方法として選択できる加盟店をいいます。
⑽「QUICPayプラス加盟店」とは、QUICPay加盟店のうち、JCB所定の標識を表示している加盟店をいいます。
⑾「JCB Contactless」とは、JCBが運営するICチップを用いた非接触式決済 システムのサービス名称をいいます。なお、QUICPayとJCB Contactlessは、いずれもJCBが運営する非接触式決済システムですが、通信規格が異なる 決済システムです。
⑿「JCB Contactless加盟店」とは、JCB Contactlessを決済方法として選択できる加盟店をいいます。
⒀「エクスプレスモード機能」とは、指定カードをApple社所定の手続きにより
「エクスプレスカード」として登録することにより、エクスプレスモード対応加盟店において、第10条第5項に定める方法で本サービスを利用することができる機能をいいます。
⒁「エクスプレスモード対応加盟店」とは、JCB Contactless加盟店のうち、エクスプレスモード機能に対応した交通機関をいいます。
第3条(契約手続き等)
当社の指定する種別のカードの会員が本規定に同意の上、会員が本サービスの提供を受けるために用いようとする指定モバイル端末を介して、Apple社
および当社所定の方法により本契約の申込みを行い、Apple社および当社が それぞれ審査の上、承認した場合に、本契約は成立します。本契約の成立は、指定モバイル端末を通じて、利用者たる会員に通知され、当該通知と共に指 定モバイル端末にApple社所定の登録がなされることにより、当該指定モバイ ル端末が本件モバイル端末となります。なお、当社が必要と認める場合、当社 はその他の方法により利用者たる会員に通知を行う場合があります。
第4条(トークン番号)
1.当社は、本契約が成立した場合、利用者に対して、トークン番号を発行し ます。この場合、本件モバイル端末には、Apple社所定の仕様に基づき、トークン番号の一部の桁の数字のみが表示されます。
2.利用者が本件モバイル端末を使用して指定カードによるショッピング利用 を行う場合、本件モバイル端末から加盟店等に対して、さらに加盟店等 から当社に対してトークン番号が通信されることにより、利用者が指定カ ードによる決済を選択してショッピング利用等を行ったことが特定されます。
3.利用者はトークン番号を本契約の目的のためにのみ使用することができるものとし、善良なる管理者の注意をもってトークン番号を管理しなければなりません。利用者は、本サービスおよびトークン番号を第三者に利用させてはなりません。
第5条(付帯サービス)
1.利用者は、第3章に定めるサービスのほか、利用者が本サービスを利用する場合に限った付帯サービスを受けられる場合があります。
2.利用者が本サービスを利用する場合、会員が受けられる付帯サービス(Vポイントサービスを含みます。)の一部について、サービスの提供を受けることができない場合があります。利用者は、当該付帯サービスを受けるために、指定カードをサービス提供会社または提携先に提示することを求められる場合があります。
3.当社またはサービス提供会社が必要と認めた場合には、当社またはサービス提供会社は付帯サービスおよびその内容を変更することがあります。
第6条(本件モバイル端末・パスコード等の管理)
1.利用者は、自己の判断で本件モバイル端末により決済サービスの提供を受けることとしたこと、本件モバイル端末の占有を失った場合には、第三者が本サービスを悪用するおそれがあること等を考慮し、本件モバイル端末を善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
2.利用者は、本件アプリケーションに指定カードが登録されている間、本件モバイル端末を第三者(指定モバイル端末の売買を行う事業者や保守サービス等を提供する事業者を含むが、これに限らない。)に譲渡、貸与もしくは預託してはならず、また本件モバイル端末を廃棄してはなりません。利用者がこれらの行為をしようとする場合には、必ず、事前に本契約の解約を行い、本件アプリケーションから指定カードの登録を抹消するものとします。
3.Apple Payは、本件モバイル端末の占有者がApple Payを利用しようとする 都度、利用者が本件モバイル端末に事前に登録したパスコード(以下「本パ スコード」という。)を入力する方法による本人認証(以下「モバイル端末認 証」という。)を当該占有者に求め、モバイル端末認証がなされた場合に利用 可能となるサービスであり、当社はモバイル端末認証がなされたことにより、本 件モバイル端末の占有者が利用者本人であると推定します。利用者は、本 パスコードを他人に知られることがないよう善良なる管理者の注意をもって管 理するものとします。また、利用者は、本サービスの利用を申し込む際は、氏名、生年月日、電話番号等の他人に推測されやすい記号・番号等を本パスコー ドとして登録しないよう、既に登録された本パスコードの変更を含めた必要な 措置をとるものとします。
4.前項にかかわらず、利用者が本件モバイル端末の本人認証機能として、生 体認証機能を利用する旨を本件モバイル端末において登録している場合、本件モバイル端末所定の方法により生体認証を行うことをもって、モバイル端 末認証を行うことができる場合があります。生体認証機能は利便性のある認 証方法である反面、利用者本人の意思に基づかずに、第三者によって悪用 されるおそれも伴う認証方法ですので、この点も考慮の上、利用者の責任と 判断の下、生体認証機能を利用するか否かを選択するものとします。生体 認証機能によるモバイル端末認証が行われた場合、その結果については、利用者本人が責任を負担するものとします。また、利用者が生体認証機能 の利用登録を行っている場合であっても、本パスコードを入力する方法によ るモバイル端末認証を行うことができる場合がありますので、利用者は引き続 き、前項に定める義務を負うものとします。
5.第3項および前項にかかわらず、利用者がエクスプレスモード機能を用いるこ
と(Apple社所定の手続きによりエクスプレスカードの登録を行うことをいう。以下同じ。)を選択した場合には、エクスプレスモード対応加盟店において、都度モバイル端末認証を行うことなく、また本件モバイル端末のロックを解除 することなく、第10条第5項に定める方法で本サービスの利用が可能となる ため、利用者がエクスプレスモード機能を用いることを選択していない場合と 比較して、利用者が本件モバイル端末の占有を失った場合の、第三者によ る悪用のおそれが相対的に高まります。利用者はこの点を考慮の上、利用 者の責任と判断の下、エクスプレスモード機能を用いるか否かを選択するも のとします。利用者がエクスプレスモード機能を用いることを選択した場合、エクスプレスモード対応加盟店において本サービスが利用されたときは、利 用者本人の利用とみなし、利用者本人が支払いの責任を負担するものとし ます。
6.利用者はエクスプレスモード機能を用いることを選択した場合には、本件モバイル端末の占有を失わないよう、特に厳重に本件モバイル端末を管理するものとします。
7.利用者が本サービスを利用する場合、会員規約に基づく、暗証番号・パスワードによる本人認証は原則として行われません。ただし、加盟店により、これと異なる取扱いがなされる場合があります。
第2章 個人情報の取扱い
第7条(個人情報の収集、保有、利用)
1.利用者および本契約を申し込まれた方(以下「利用者等」という。)は、当社が、⑴本契約の締結有無の判断、⑵本契約締結後の管理、⑶利用者に対する本契約に基づくサービスの提供のために、Apple社から以下のアからエの個人情報の提供を受け、利用することに同意します。
ア利用者等の氏名、住所、電話番号、使用言語等、利用者等がApple社に登録した事項
イ本件モバイル端末の識別番号、端末の種別
ウ利用者等が本契約の申込みを行われるにあたって指定モバイル端末に入力された内容および入力方法等
エ本契約締結の諾否に関する情報
2.利用者は、当社がApple社に対して、⑴Apple社における本契約締結後の管理、⑵Apple社の利用者に対する本契約に関連するカスタマーサポートのために、利用者の会員番号、トークン番号、本契約の有効期間、および本件モバイル端末を用いた第三者による本サービスの悪用に関する情報を提供する場合があることに同意します。
3.利用者等は、当社が本契約に基づく業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、第1項に定める個人情報を当該業務委託先に預託することに同意します。
第8条(契約不成立時および契約終了後の個人情報の利用)
利用者等は、本契約が成立しなかった場合であっても、または本契約が終了した後であっても、当社が前条の定めに従い個人情報の保有および利用を行うことに同意するものとします。
第3章 モバイルペイメントサービス第9条(利用可能な金額)
1.利用者は、指定カードの利用が認められた金額の範囲内で、本サービスを利用することができます。
2.前項にかかわらず、第10条第1項アの加盟店においては、1回当たりの利用上限額は、20,000円となります。
3.前二項にかかわらず、当社が特に定める加盟店においては、1回当たりの利用上限額は、当該加盟店が別途定める金額となります。
第10条(ショッピング利用)
1.利用者は、以下のアからエの加盟店において、本サービスを利用することができます。これらの加盟店には、原則として、所定のマーク(マークには複数の種類があり、JCBのホームページにおいて公表されます。)が表示されますが
(ただし、非対面取引の加盟店の場合はこの限りではありません。)、当該表示のない店舗であっても、アからエの加盟店として本サービスを利用できる場合があります。なお、Apple Payを利用できる店舗として、Apple社所定のサービスマークが表示されている店舗であったとしても、アからエの加盟店でない限り、本サービスを利用することはできません。
アQUICPay加盟店(QUICPayプラス加盟店を除く。)イQUICPayプラス加盟店
ウJCB Contactless加盟店
エインターネット等による非対面取引を行う指定カードの加盟店のうち、 Apple Payを利用できる加盟店(ただし、一部の加盟店において本サービスを利用できない場合があります。)
2.前項にかかわらず、利用者が本件モバイル端末として使用する指定モバイル端末の種類によっては、前項の加盟店の一部において本サービスを利用することができません。また、指定カードが当社の公表する種類のカードである場合、利用者は前項アの加盟店において本サービスを利用することができません。
3.利用者は、会員規約の定めにかかわらず、加盟店の店頭における取引であるか、インターネット等による非対面取引であるかを問わず、モバイル端末認証を行い、かつApple社所定の手続きを行うことにより、本サービスを利用することができます。ただし、加盟店によっては、会員規約に基づき、署名または指定カードの暗証番号の入力を求められる場合があります。
4.前項にかかわらず、当社が特に認めた場合には、利用者が加盟店と事前に合意することにより、当該加盟店に対して継続的に発生する債務について、都度モバイル端末認証を行うことなく、本サービスにより決済することができる場合があります。この場合、利用者が加盟店との間で取引の予約等を行い、当該取引が成立した場合の決済手段として本サービスを指定すると、当該指定後に利用者が本件アプリケーションから指定カードの登録を抹消し、第 15条第2項に基づき本契約を中途解約したとしても、その後に当該取引が成立したときは、本サービスにより決済される場合があります。この場合、当該取引に関しては、引き続き本規定が有効に適用され、利用者は会員規約および本規定に基づき、当社に対する支払義務を負うものとします。
5.第3項にかかわらず、利用者は、Apple社所定の手続きを行うことにより、エクスプレスモード機能を用いることを選択した場合には、エクスプレスモード対応加盟店において、都度モバイル端末認証を行うことなく、また本件モバイル端末のロックを解除することなく、本件モバイル端末をエクスプレスモード対応加盟店に設置された非接触式IC読取機器にかざすだけで、本サービスを利用することができます。
6.利用者が、本条に基づき加盟店において、本件モバイル端末を使用して本サービスを利用した場合、利用者は指定カードによりショッピング利用したものとみなされ、指定カードの本会員は、指定カードのその他のカード利用代金と併せて、会員規約に基づき、当社に対して支払いを行うものとします。
7.利用者は、会員規約の定めに基づき、ショッピング利用の制限が課される場合、本サービスの利用もできません。
第11条(支払方法)
1.第10条第1項アおよびイの加盟店においては、会員規約の定めにかかわらず、利用者が加盟店の店頭において指定できるショッピング利用代金の支払方法はショッピング1回払いのみとなります。ただし、利用者は、当社が認めた場合、会員規約の定めに従い、リボルビング払いに変更することができます
(リボ宣言、あとリボ)。
2.第10条第1項ウおよびエの加盟店においては、会員規約の定めに従い、1回払い、分割払い、リボルビング払いのうちから支払方法を指定するものとします。
第4章 その他
第12条(本件モバイル端末の紛失、盗難)
1.利用者は本件モバイル端末の紛失もしくは盗難の事実またはそのおそれが あることを知った場合には、直ちに(ただし、直ちに通知することが不可能な やむを得ない事情がある場合には、可能な限り速やかに)、次のアおよびイ の双方の措置をとるものとします。なお、利用者は本契約の締結後速やかに、紛失、盗難等の発生の際にイの措置を実施することができるよう、本件モバ イル端末の設定その他の必要な措置を講じるものとします。
ア当社に対する届出
イApple社所定の方法による遠隔操作でのApple Payの機能停止措置の実施
2.本件モバイル端末を紛失し、または盗難もしくは詐取等されたことにより、他人に本サービスを利用された場合、その利用代金は本会員の負担とします。 3.前項にかかわらず、利用者が自己の意思によらずして本件モバイル端末の
占有を喪失した場合(紛失または盗難による場合をいう。)、利用者が本件モバイル端末の紛失もしくは盗難の事実またはそのおそれがあることを知ったときから直ちに(ただし、直ちに通知することが不可能なやむを得ない事情がある場合には、可能な限り速やかに)、当社に当社所定の方法により通知するとともに、所轄の警察署へ届け出、かつ当社の請求により所定の紛失・盗難届を当社に提出したことを条件として、当社は、当該通知を受けた本件モバイル端末について、当社が通知を受けた日の60日前以降に他人によって本件モバイル端末が使用されたものにかかる本サービスの利用代金を免除します。
4.利用者は、本件モバイル端末を盗取した他人、または本件モバイル端末を使用した他人が利用者と面識のある者である場合(ただし、本条に基づき利用者が利用代金を負担する場合を除く。)には、当該他人が当社に対して負
う損害賠償債務を弁済するよう、当社の求めに応じて最大限の協力をするものとします。
5.第3項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、本サービスの利用代金は免除されず、利用者は第2項に基づいて、本サービスの利用代金を当社に支払うものとします。
⑴利用者が第6条第1項から同条第4項、または同条第6項のいずれかに違反したとき
⑵利用者が本条第1項または本条第4項に違反したとき
⑶利用者の家族もしくは、親族(同居の有無を問わない。)、同居人等、法定 代理人、留守人その他会員の依頼もしくは同意に基づき会員やその家族 等の身の回りの世話をする者、またはこれらに準ずる利用者の関係者(以 下「利用者関係者」という。)が本サービスを利用したとき(なおこの場合、利用者の本件モバイル端末や本パスコード等の管理にかかる過失の有 無および利用者の本規定への違反の有無を問わないものとします。)
⑷利用者が類似の過失を繰り返した場合もしくは紛失・盗難の被害を何度も繰り返した場合、他人が立ち入ることのできる場所である等他人が本件モバイル端末を盗取することが困難ではない状況下において本件モバイル端末を自己の身の回りから離した場合やこれらに準じる場合等、利用者または利用者関係者の故意または重過失によって紛失または盗難が生じたとき
⑸利用者が当社の請求する書類を提出しなかったとき、または当社等の行う被害状況の調査(詳細な状況の確認や証拠物の提出等を含むが、それらに限られない。)に協力しなかったとき
⑹本条第3項に定める通知、警察署への届け出もしくは当社所定の紛失・盗難届、または本項⑸に定める書類もしくは調査に対する回答の内容等に虚偽が含まれるとき、または重要事項を告知していなかったとき
⑺本サービスの利用の際、本パスコードまたは第6条第4項に定める生体認証機能が使用されたとき(ただし、本パスコードの管理について利用者に故意または過失がない場合を除く。)
⑻エクスプレスモード対応加盟店においてエクスプレスモードを用いて本サービスが利用されたとき(なおこの場合、利用者の本件モバイル端末の管理にかかる過失の有無および利用者の本規定への違反の有無を問わないものとします。)
⑼戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき
⑽その他本規定または会員規約等に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき
6.当社は、社会の状況、モバイル端末、IT技術、ITサービス等の環境の変化、当社の営業上の理由その他の事情により、前項に定める紛失、盗難時にお ける利用者の債務の免除に関する制度を改定する場合があります。この場 合、当社は、当該改定の効力が生じる日を定めた上で、第17条に定める方 法で改定します。当該改定の効力が生じる日以降に本件モバイル端末の紛 失、盗難等があった場合には、改定後の制度が利用者に適用されるものとし ます。
第13条(一時停止等)
1.当社は、本サービスを提供するためのシステム(以下「本決済システム」という。)の定期的な保守点検および更新を行うために、本サービスを一時停止します。
2.当社は、以下のいずれかに該当する場合、利用者に対する事前の通知または公表なく、本サービスを一時停止または中止することができます。
⑴本決済システムの保守点検または更新を緊急に行う必要がある場合
⑵火災、天災、停電その他の不可抗力により、本サービスの運営を継続することが困難な場合
⑶本サービスまたは本決済システムのセキュリティ上、当社が本サービスを一時停止または中止する必要があると合理的に判断した場合
⑷上記各号のほか、当社が本サービスを一時停止または中止する必要があると合理的に判断した場合
第14条(免責)
1.当社は、以下の事由により、利用者が本サービスを利用できない場合であっても、一切の賠償責任を負いません。
⑴本件モバイル端末(これと一体となり、または記録されているICチップ、各種アプリケーション、データ等を含む。以下、本条において同じ。)もしくは本件アプリケーションの瑕疵もしくは故障、または通信事業者の提供するサービスの瑕疵が起因する場合
⑵本件モバイル端末の電池切れによる場合
⑶Apple社が利用者に対してApple Payにかかるサービス提供を停止もしくは中止している場合、またはその他Apple社の事情に起因する場合
⑷前条に基づき、本サービスが一時停止または中止された場合
2.当社は、利用者が本サービスを利用したことにより、本件モバイル端末の通話機能、インターネット通信機能もしくはその他の機能、または本件モバイル端末に保存された各種データ等に何らかの悪影響が及び、利用者に損害が発生した場合といえども、当社に故意または過失がない限り、賠償の責任を負いません。また、当社に故意または重過失がある場合を除き、当社が賠償する範囲は通常損害の範囲に限られ、かつ逸失利益は含まれないものとします。
第15条(契約期間)
1.本契約の契約期間は、第3条の手続きが完了し、本件モバイル端末の本件アプリケーション上で指定カードの登録がなされた日から、その5年後の応当日の属する月の末日(以下「契約満了日」という。)までとします。ただし、当社が利用者に対して契約満了日までに通知しない限り、本契約は契約満了日から5年間更新され、以後も同様とします。
2.前項にかかわらず、利用者は本件アプリケーションにおいて、Apple社所定の手続きを行うことにより、いつでも本契約を中途解約することができます。 3.第1項にかかわらず、当社は契約満了日前であっても、1ヶ月前までに利用者
に対して通知することにより、本契約を終了することができます。
4.利用者は、契約満了日を当社に問い合わせる方法により、確認することができます。
第16条(解除等)
1.当社は、利用者が本契約に違反し、当社が利用者に対して相当期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、相当期間経過後も是正がなされない場合には、利用者に対して通知を要することなく、本契約を解除できます。
2.次の⑴から⑸のいずれかに該当するときは、当社からの催告および通知を要せず当然に、また⑹から⑻のいずれかに該当するときは、当社からの通知により、本契約は終了します。
⑴利用者が指定カードを退会したとき、または指定カードの会員資格を喪失したとき
⑵Apple社と利用者との間のApple Payにかかる契約が終了したとき
⑶指定カードの再発行等に伴うカード番号の変更があったとき
⑷指定カード、指定カードのカード情報または本件モバイル端末を第三者が悪用した可能性があると当社が判断したとき
⑸利用者が当社に対して、本件モバイル端末を紛失した旨通知したとき
⑹利用者が本契約に違反し、当該違反が重大な違反に当たるとき
⑺利用者の信用状態に重大な変化が生じたとき
⑻利用者による本サービスの利用状況が適当でないと当社が判断したとき
第17条(本規定の改定等)
1.本規定を、利用者の一般の利益に適合するように変更し、または本契約の目的に反しない合理的な内容に変更する場合は、変更を行う旨、変更後の内容および効力発生時期を通知もしくは当社ホームページで公表することにより、当該変更が承認されたものとみなします。
2.利用者が前項の規定変更を承認しない場合には本契約を解除することができ、当該利用者は本件アプリケーションにおいて、Apple社所定の手続きを行うことにより、本契約を解約するものとします。
以上
(APNCS-006-240517)