Contract
オートリース契約並びに保証委託契約について(重要事項説明書)
1.はじめに
※このオートリース契約は、自動車を対象物件とするリース契約につき、特定商取引に関する法律に定めるクーリングオフ(無条件での契約申し込みの撤回、又は契約の解除)は出来ません。
※このオートリース契約において、自動車の所有者は、お客さまではなく、リース会社となります。
※このオートリース契約は、リース契約期間中に中途解約が出来ません(但し、下記6および7に定める特例があります)。
※自動車の利用目的が主に「事業用」の場合はお申込みいただけません。
2.本書面と申込書はよく読みましょう
⑴「本書面」とオートリース契約および保証委託契約の内容を明らかにした書面(以下「申込書」といいます)をよくお読みください。
⑵「本書面」と「申込書」にはオートリース契約並びに保証委託契約についての重要な事項が記載されています。ご不明な点についてはアプラスに直接おたずねください。なお、商品やメンテナンスサービスに関することについては、「申込書」に記載の加盟店(以下「加盟店」といいます)にお問い合わせください。
⑶「本書面」と「申込書」は大切に保管してください。
3.オートリース契約並びに保証委託契約について
集金委託契約・リース保証契約
リース料のお支払いリース契約
昭和リース
お客さま
アプラス
4.リース料のお支払いについて
自動車売買契約 自動車代金支払い
このオートリース契約は、昭和リース株式会社(以下「甲」といいます)が、お客さまがご指定された自動車を加盟店から購入し、お客さまとの間でリース契約を締結するものです。またお客さまはオートリース
自動車 | |
加盟店 |
納品 契約の締結と同時に甲の保証会社である株式会社アプラス(以下「乙」といいます)と保証委託契約を締結していただきます。なお自動車は加盟店からお客さまへ直接納品されます。
⑴リース料は毎月27日(金融機関非営業日の場合は翌営業日)にお客さまの口座からお引き落としする方法によりお支払いただきます。(口座へのご請求は、甲から集金委託を受けた乙が行います。)
⑵初回のお支払いは、リース開始日の翌月に、リース開始月並びに翌月の2ヶ月分をお支払いいただきます。なおボーナス支払月がリース開始月または翌月に該当する場合はボーナス加算額も合わせてお引き落しさせていただきます。詳細は契約後お客さまに送付しますリース料請求明細書をご確認ください。
⑶前払いリース料がある場合は、加盟店にお支払いください。
5.残存価格について
⑴残存価格は、リース期間満了時における自動車の予想査定価格をいい、オートリース契約時にお客さまと甲の合意により設定いたしますが、リース期間満了時の査定価格を保証するものではありません。
⑵残存価格の設定は、オープンエンド方式とクローズドエンド方式がありますが、この契約はオープンエンド方式のみを採用しております。
●オープンエンド方式とは、リース期間満了時に、残存価格と実際の査定額の差額を精算する方式です。査定額が残存価格を超える場合は差額をお客さまに返金いたしますが、査定額が残存価格を下回る場合はその差額をお客さまにお支払いいただきます。
6.中途解約について
このオートリース契約は、リース期間中の解約はできません。ただし、お客さまの都合により中途解約をご希望し甲が認めた場合には、自動車をご返却いただくとともに甲所定の方法により算出した規定損害金をお支払いただきます。
7.メンテナンスについて
⑴オートリース契約にメンテナンスサービスが含まれる場合は、メンテナンスサービスは自動車を納車した加盟店において実施されます。
⑵メンテナンスは実施月の前月に、車検は車検月の2ヶ月前にお客さまに対し甲所定の方法によりスケジュールのご案内をお送りいたします。
⑶お客さまの転居等により、メンテナンスを加盟店で受けることができない場合は、メンテナンスの取扱いを中止するとともに、甲所定の方法に基づき算出したメンテナンスサービス相当額をリース料から減額いたします。
8.オートリース契約満了時の取扱について
オートリース契約満了時の3ヶ月前にお客さまに対し、オートリース契約満了のご案内をお送りいたします。お客さまは以下のいずれかの方法を選択し、回答期日までに加盟店、または乙までご連絡をお願いします。
但し、下記⑴または⑵を選択される場合は、再審査となりますのであらかじめご了承ください。
⑴他の自動車への乗換え(新規リース契約)
⑵同じ自動車の継続利用(再リース)
⑶自動車の買取
⑷自動車の返却
9.リース契約に関するお問合せ先
●株式会社アプラス お客さま相談室
x000-0000 xxxxxx0x0x パシフィックマークスxx 0000-000-000 ※0570(ナビダイヤル)は有料です。
第1条(個人情報の収集・利用の同意)
1.申込者(契約者を含む。以下「私」といいます)および連帯保証人予定者(連帯保証人を含む。以下「保証人」といいます)は、昭和リース株式会社(以下「昭和リース」といいます)および株式会社アプラス(以下「アプラス」といいます
)が、私と昭和xxxとのリース契約および私とアプラスとの保証委託契約(いずれも申込を含む。以下これらを
「本契約」といいます)ならびに今後の取引に係る昭和リースおよびアプラスとの取引の与信判断、与信後の管理のため、以下の各号の情報(以下「個人情報」といいます)を保護措置を講じたうえで収集し利用すること、アプラスが個人情報を以下のアプラスの関連会社(以下単に「関連会社」といいます)と共同して利用することに同意します。なお、関連会社は今後の取引に関わる関連会社との取引の与信判断、与信後の管理のために個人情報を利用します。
⑴昭和リースおよびアプラス所定の申込書および契約書(以下これらを「契約書等」といいます)に私および保証人が記載した氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況、運転免許証等の記号番号等の「属性情報」(本契約締結後に昭和リースおよびアプラスが私および保証人から通知を受ける等により知り得た変更情報を含む)
⑵本契約に関する契約の種類、申込日、契約日、商品名、リース料、リース期間、メンテナンスサービス内容、メンテナンス料、支払方法、振替口座等の「契約情報」
⑶本契約に関する支払開始後の返済残高・月々の返済状況、履歴等に関する「取引情報」
⑷私および保証人が申告した私および保証人の年収(世帯年収を含む)、資産、負債、昭和リースおよびアプラスが収集している他のクレジット等の利用履歴および債務の返済状況等の「支払能力判断のための情報」
�個人情報をアプラスと共同して利用するアプラスの関連会社】
●社名:株式会社アプラスフィナンシャル
住所:xxxxxxxxxxxxxx0x0x
●社名:株式会社アプラスパーソナルローン住所:xxxxxxxxx0-0
(共同利用における管理責任事業者名称:株式会社アプラス) 2.私および保証人は、昭和リースおよびアプラスが本契約を行う者が私または保証人に相違ないかを確認するため、
運転免許証、パスポート等の証明書の記載内容を確認すること(写しの入手を含む)または昭和リースおよびアプラスが住民票の写し等を徴求すること(本契約締結後に住所確認を行う場合を含む)に同意します。
3.私は、契約書等に記載の販売店(取扱店を含む。以下「加盟店」といいます)が、売買契約または役務提供契約に伴うサービス履行のため第1項⑴、⑵の個人情報を利用すること、および本契約に関する事務処理に必要な情報を昭和リースおよびアプラスから提供を受けることに同意します。
4.私および保証人は、昭和リースおよびアプラスが本契約の締結内容および後日の交渉内容を事後の証跡のために収集することに同意します。
5.昭和リースおよびアプラスは、個人情報を、契約終了後5年間保有するものとします。ただし、他の法令等で保有期間の定めがあるものについては、当該法令の定めによります。
第2条(個人情報の与信関連業務以外の利用)
1.私および保証人は、昭和リースが、昭和リースの動産および不動産の賃貸借およびリース、割賦販売、中古動産販売業務、金融業務、並びにそれらに付帯する業務の提供、勧誘等のため、および生命保険の販売、勧誘、案内のため、アプラスが、アプラスの「ショッピングクレジット事業」「カード事業」「集金代行事業」「リース事業」「融資事業」「保証事業」その他アプラスの定款に記載されている事業における以下の利用目的の達成に必要な範囲にお
中登録され、加盟機関および提携機関の加盟会員に提供されることに同意します。 4.加盟機関の名称・住所・問合せ電話番号は以下のとおりです。なお、昭和リースおよびアプラスが、本契約期間
中に新たに個人信用情報機関に加盟し、私および保証人の個人情報を登録・利用する場合は、別途書面により通知し、同意を得るものとします。
名称:株式会社シー・アイ・シー(略称CIC)
(昭和リースおよびアプラスが加盟しています)
住所:x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxx00X電話番号:0570-666-414 ※0570(ナビダイヤル)は有料です。 URL:https://www.cic.co.jp/
登録情報 | 登録期間 |
① 氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先等の本人情報 | 下記のいずれかが登録されている期間 |
② 本契約に係る申込をした事実 | 会社が信用情報を照会した日より6ヶ月間 |
③ 本契約に関する客観的な取引事実 | 契約期間中および契約終了後5年以内 |
④ 債務の支払を延滞等した事実 | 契約期間中および契約終了後5年間 |
加盟機関へ登録する情報は、氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等の本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、契約額または利用可能枠、貸付額、保証額、商品名およびその数量・回数・期間、支払回数等の契約内容に関する情報、および利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等の支払状況に関する情報の全部または一部となります。また、これらの項目以外に、本人確認資料の紛失・盗難、与信自粛申出等の本人申告情報が登録されます。
5.提携機関の名称・住所・電話番号は以下のとおりです。
⑴名称:株式会社日本信用情報機構(略称JICC)
住所:x000-0000 xxxxxxxxxxxxx00-0
電話番号:0570-055-955 ※0570(ナビダイヤル)は有料です。 URL:http://www.jicc.co.jp
⑵名称:全国銀行個人信用情報センター(略称KSC)住所:x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0xx番号:03-3214-5020 URL:http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
※JICCおよびKSCの加盟会員により利用される個人情報は、上記xxの「④債務の支払を延滞等した事実」となります。
第7条(回収金保証方式における個人情報の利用・提供の同意)
私および保証人は、アプラスが第1条第1項の個人情報を本契約の与信後の管理のため、昭和リースに提供することに同意します。
いて、第1条第1項⑴および⑵の個人情報ならびに⑶のうち履歴に関する個人情報を利用することに同意します。 第8条(個人情報の預託等の同意)
⑴新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービスのために利用する場合。
⑵市場調査、商品開発のために利用する場合。
⑶書面やその他媒体(電話を含む)による広告宣伝、販売促進活動、営業案内、貸付の契約に関する勧誘のために利用する場合。なお、アプラスの具体的な事業内容については、アプラスのホームページに掲載しております。
2.私および保証人は、関連会社が、前項各号に定める目的の利用目的の達成に必要な範囲において、第1条第1項
⑴および⑵の個人情報ならびに⑶のうち履歴に関する個人情報を利用することに同意します。 3.私および保証人は、昭和リースおよびアプラスが、各社の親会社・子会社・グループ企業・提携先企業から委託
を受けて、当該企業の広告宣伝・販売促進活動等を実施する目的のため、第1条第1項⑴および⑵の個人情報ならびに⑶のうち履歴に関する個人情報を利用することに同意します。
4.私は、加盟店が第1項⑴乃至⑶に記載の目的のため、第1条第1項⑴、⑵の個人情報を利用すること、昭和リースおよびアプラスが加盟店の委託を受けて加盟店が周知している情報を集約して提示することに同意します。
第3条(新生銀行グループにおける共同利用)
私は、アプラスが、株式会社新生銀行(以下「新生銀行」といいます)およびそのグループ企業(ただし、アプラスの関連会社を除く。以下新生銀行と併せて「新生銀行グループ」といいます)のうち個人情報の共同利用について提携する企業における以下の利用目的の達成に必要な範囲において、第1条第1項⑴乃至⑷の個人情報(ただし、第
6条の個人信用情報機関から取得した個人情報を除く)をこれらの者と共同して利用することに同意します。なお
、当該共同利用に関する個人情報の管理については、新生銀行が責任を有するものとします。
⑴私への新生銀行グループ各社および提携会社の各種商品・サービスのご提案、ご案内のため
⑵私が利用されている商品・サービスのアフターサービス、およびグループ特典・優遇のご提供のため
⑶各種商品・サービスのご提供に際しての判断のため
⑷新生銀行グループによる各種リスクの把握、与信後の管理および適切な経営管理のため
※新生銀行グループとは、新生銀行、ならびに新生銀行の有価証券報告書等に記載する新生銀行の連結子会社および持分法適用関連会社をいい、共同利用する場合は、そのうち個人情報の共同利用について提携する企業名を別途会社のホームページにて公表します。
第4条(昭和リースおよびそのグループ会社における共同利用)
私および保証人は、リース事業・割賦販売事業・中古動産販売事業・融資事業等の信用供与事業における与信判断、与信後の管理のため、昭和リースと昭和リースのグループ会社(昭和リースのホームページ(xxxxx://xx- x.x-x.xx.xx)に掲載された関係会社をいう。第5条において同じ。)が第1条第1項に記載された個人情報を保護措置を講じた上で、共同して利用することに同意します。 (共同利用における管理責任事業者名称:昭和リース株式会社)
第5条(昭和リースおよびそのグループ会社における第三者利用)
私および保証人は、昭和リースが昭和リースのグループ会社のリース事業・中古動産販売事業・割賦販売事業・融資業務等の信用供与事業業務における宣伝活動、営業案内および金融商品・サービスの販売・勧誘並びに与信判断、与信後の管理のために、第1条第1項⑴、⑵に記載された個人情報を保護措置を講じた上で、提供することに同意します。
第6条(個人信用情報機関への登録・利用の同意)
1.私および保証人は、昭和リースおよびアプラスが加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者。以下「加盟機関」といいます)および加盟機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携機関」といいます)に照会し、私、私の配偶者(配偶者合算貸付契約の申込みまたは締結をし、当該契約に係る情報が登録されている配偶者に限る。以下同じ)および保証人の個人情報(加盟機関の加盟会員によって登録される情報、貸金業協会から登録を依頼された情報、官報情報など加盟機関が独自に収集・登録する情報を含む)が登録されている場合には、私および保証人の支払能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意します。
2.私および保証人は、本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、加盟機関に下表に定める期間登録され
、加盟機関および提携機関の加盟会員により、私および保証人の支払能力に関する調査(与信判断のほか与信後の管理を含む。以下同じ)の目的に限り利用されることに同意します。
3.私は、本契約について支払停止の抗弁の申出を行った場合には、その旨が加盟機関にその抗弁に関する調査期間
1.私および保証人は、昭和リースおよびアプラスが事務処理(コンピュータ事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託する場合に、昭和リースおよびアプラスが個人情報の保護措置を講じたうえで、第1条第1項により収集した個人情報を受託者に預託することに同意します。
2.私および保証人は、アプラスが債権管理回収業に関する特別措置法に基づき、下記債権回収会社に債権回収の委託(債権譲渡を含む)をする場合、第1条第1項⑴乃至⑶の情報を下記債権回収会社に預託・提供することに同意します。
�アプラスが債権回収の委託をする債権回収会社】
●名称:エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社 住所:x000-0000 xxxxxxxx0xx00x0x
●名称:アルファ債権回収株式会社
住所:x000-0000 xxxxxxxxx0xx00x0x xxxxxxxxx0x
第9条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.私および保証人は、昭和リース、アプラスおよび第6条で記載する個人信用情報機関に収集されている自己に関する個人情報を、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより開示するよう請求することができるものとします。
⑴アプラスに開示を求める場合には、第14条に記載の窓口または各支店・各営業所、もしくは各センター等にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。また、開示請求手続きにつきましては、アプラスのホームページに掲載しております。
⑵昭和リースに開示を求める場合には、第14条記載の昭和リースの問合せ窓口にご連絡ください。
⑶個人信用情報機関に開示を求める場合には、第6条に記載の個人信用情報機関に連絡してください。 2.前項に基づく昭和リースおよびアプラスへの開示請求により、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合
には、昭和リースおよびアプラスはすみやかに訂正または削除に応じるものとします。
第10条(本条項不同意の場合の措置)
私および保証人は、私および保証人が本契約において必要な記載事項(申込書等に記載すべき事項)の記載を希望しない場合、または第2条および第3条①を除く本条項の内容の全部または一部を承認できない場合は、昭和リースおよびアプラスが本契約を拒否する場合があることに同意するものとします。
第11条(利用停止の申出)
第2条および第3条による同意を得た範囲内で会社が個人情報を利用している場合であっても、私および保証人が第2条および第3条①の目的での利用停止の申出をした場合は、会社はそれ以降の当該目的での利用を停止する措置をとるものとします。ただし、会社が送付する「ご返済予定表」等に同封する封入物の送付停止の申出はできないものとします。
第12条(リース契約が不成立の場合の同意)
私および保証人は、本契約が不成立の場合であっても、本条項により申込みをした事実の情報を、私および保証人の返済または支払能力の調査のために、加盟機関が第6条記載の期間登録し、加盟機関の会員に利用されることに同意するものとします。
第13条(条項の変更)
本条項は、法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
第14条(個人情報の取扱いに関する問合せ等の窓口)
個人情報の開示・訂正・削除に関する請求窓口、個人情報に関するお問合わせ先は下記のとおりです。
●昭和リース株式会社
住 所:xxxxxxxx0-0-00 xxxxx電話番号:03-4284-1370 URL:xxxxx://xxx.x-x.xx.xx/
●株式会社アプラス お客さま相談室(責任部署:個人情報管理室) 住 所:xxxxxxxxx0x0x xxxxxxxxxxxx電話番号:0570-001-770 ※0570(ナビダイヤル)は有料です。 URL:https://www.aplus.co.jp/
お申込みの内容(約款)
オートリース契約約款第1条(賃貸物件)
昭和リース株式会社(以下「乙」という)は契約者(以下「甲」という)が指定するオートリース契約書(以下「契 約書」という)記載の商品(役務)等のお問合せ先(以下「売主」という)から、同じく甲が指定する契約書記載の 車両(以下「自動車」という)を買受け、甲にリース(賃貸)し、甲は自家用に使用する目的で、これを借受けます。第2条(期 間)
1.リース期間は契約書記載のとおりとし、甲が発行する自動車借受証に記載された借受日から起算します。
2.上記①の借受証交付日は、自動車の自動車検査証上、乙を所有者、甲を使用者として登録した日とします。
3.この契約の成立は、甲と、甲からの保証委託を受けた株式会社アプラス(以下、「丙」という)との間で保証委託契約が成立していることを必要条件とします。
4.この契約は乙から甲に対して、甲の申し込みに対する乙所定の手続きが完了した旨の書面が発信されたことを、契約成立の要件とします。
5.甲はこの契約の各条項に定める以外は、乙が承諾しないかぎり、この契約を解除、又は解約することはできません。
第3条(支払方法)
1.自動車のリース料(賃貸料)およびその消費税・地方消費税(以下「消費税」という)額は、甲が指定し乙が認めた口座から口座振替の方法にて支払うものとします。
2.契約書記載のボーナス支払リース料および消費税額は、契約書に記載された月の月額リース料に加算して支払います。
3.リース料には別紙リース契約付属明細書に記載されている費用が含まれています。
第4条(前払リース料)
1.甲は本契約書に定めた前払リース料および消費税を、乙の指定する支払方法で、第1回リース料および消費税とともに支払います。
2.前払リース料及び消費税は月額支払リース料及びボーナス支払リース料の一部または全部に充当されるものではなく、前項の支払期日に月額支払いリース料に加算されるリース料であることを甲は確認します。
第5条(自動車の引渡し)
1.甲は自動車が売主から納車されたときは、直ちにこれを検査し、瑕疵のないことを確認のうえ、自動車借受証を乙に交付するものとし、この交付をもって自動車の引渡し完了とします。
2.甲が自動車を受取ったときから、前項の引渡し完了のときまで、甲は善良なる管理者の注意をもって、自動車を管理します。
3.天災地変、戦争等の不可抗力、運送中の事故、労働争議、法令の改廃、売主の都合等、乙の故意または重大な過失が認められない事由によって、自動車の引渡しが遅延または不能になったときは、乙は一切の責を負わないものとします。
4.xが正当の理由なく自動車の引渡しを拒んだり、引渡し時期を遅延させたときは、乙はこの契約を解除することができるものとします。また、これは自動車の引渡しが完了せず、甲乙、売主間での引渡予定日変更についての協議が調わない場合も同様とします。この場合、甲は乙または売主が前記解除により被った全損害を賠償するものとし、乙または売主の請求により直ちにこれを支払うものとします。
第6条(自動車の瑕疵等)
1.引渡しのときに自動車に瑕疵があるときは、甲は自動車借受証交付前に書面にて乙に通知するものとし、甲がこの通知をしないときは自動車には何ら瑕疵がなかったものとみなし、引渡し完了後、乙は責任を負いません。
2.自動車の規格、仕様、品質、性能等に隠れた瑕疵があった場合、ならびに自動車の選択、決定に際して甲に錯誤があった場合においても、乙は瑕疵担保責任その他物件に関する一切の責を負わないものとします。
3.自動車借受証交付前及び、引き渡し完了後に発見された自動車の瑕疵については、売主に修理、整備の履行を請求するものとします。尚、これにともない発生した費用の負担を乙は一切しません。
4.第5条第3項および前3項の場合、乙が甲からの書面による請求により、契約書記載の自動車の売主に対する乙 の買主としての請求権の譲渡を求められたときは、当該譲渡を乙が可能であると認め、当該譲渡の請求を承諾し たときに当該請求権を乙から甲に譲渡する手続がとられるものとします。この場合でも甲はリース料の支払い、その他この契約に基づく債務の弁済を免れません。上記記載のいずれの譲渡についても、乙は甲の売主に対する 権利の行使に協力するものとしますが、譲渡にかかる諸権利の存否ならびに売主の履行を担保しないものとしま す。
第7条(自動車の使用・保全)
1.甲は自動車を本来の用法に従い、その使用目的のため、善良な管理者の注意をもって、契約時に届け出た自動車の保管場所で、適切に管理・使用することはもちろん、官公庁等の規則、並びに自動車製造会社の定める取扱説明書、整備手帳等による指示を遵守します。
2.甲は常に自動車の運行前点検、及び日常の点検、検査、整備、更に法令に基づく継続検査を受けることで、自動車を保全します。
3.自動車が損傷を受けたときは、甲は直ちにその詳細を乙に書面で通知するとともに、自動車を修理します。自動車の整備、保守、修理などの費用は、リース料に含まれるものを除いて、一切を甲が負担します。ただし、乙が第
13条にさだめる車両保険の保険金を受領したときは、その金額を限度として、甲は修理費の負担を免れます。 4.自動車自体および自動車の設置、保管、使用によって第三者に損害を与えたときは、甲は書面で乙に通知するとともに甲が責任をもって解決し、その費用を負担します。
5.前項の場合に、第三者が乙に損害賠償を請求して乙がこれを支払ったときは、甲は乙に対し直ちにその金額を支払います。
第8条(メンテナンス・サービス)
1.リース料にメンテナンス・サービス料が含まれる場合、甲は乙が定めるメンテナンス工場(以下、「メンテナンス工場」という)で、リース契約付属明細書に記載されたスケジュールに従い、メンテナンス・サービスを受けるものとします。なお、実際のメンテナンス実施時期及び実施場所は、事前に甲が自らメンテナンス工場と協議のうえ、決定するものとします。
2.甲は理由の如何を問わず、メンテナンス工場での整備・修理を受けない場合でも、リース料の支払い等この契約にかかわる債務の履行を免れることは出来ず、乙に対して、メンテナンス・サービス料相当の償還を求めることもできません。
3.甲は理由の如何を問わず、メンテナンス工場以外での整備・修理を受けることができません。但し、その整備・修理に要した費用の一切を甲が自ら負担する場合は、この限りではありません。
4.下記各号の場合の修理費用は甲の負担とします。
①天災地変等の不可抗力による損害、第三者による損害及び甲の故意、または過失に起因する修理等の諸費用。
②甲がリース契約付属明細書に記載されたメンテナンス・サービスの全部又は一部を受けなかったことを原因とする自動車に生じた不具合の修理等の諸費用。 ③リース契約付属明細書に記載された以外のメンテナンス・サービスにかかわる修理等の諸費用。
5.第2項にかかわらず、甲が住居変更等の止むを得ない理由でメンテナンス工場でのメンテナンス・サービスが受けられないと乙が判断したときは、乙所定の計算方法にて、メンテナンス・サービスにかかる契約部分のみを解約し、リース料を減額することができるものとします。但し、この手続きは甲からの申し出があった翌月に行われるものであり、甲及び乙は別途乙所定の解約または変更に関する契約を締結するものとします。
第9条(車検拒否制度についての事前同意)
1.甲は、メンテナンス工場が自動車の継続検査手続きを代行する際、一般社団法人日本自動車整備振興会連合会のホームページを活用したインターネット照会で、放置違反金の有無を確認することに、この契約をもって、同意します。また、メンテナンス工場から同照会に要する書面への捺印、又は自署が求められたときは、これに協力します。
2.甲は、放置違反金の滞納に起因する、自動車の継続検査の遅延、実施不能、又は関係書式の有効期限切れ等により発生する一切の責任、及び費用負担義務は甲が負うことに同意します。
第10条(自動車の原状変更)
1.甲は、乙の書面による承諾を得なければ、自動車を自動車借受証記載の保管場所から移動したり、他の物件を付着させたり、自動車の一部を除去し、または取替えたり、そのほか自動車の塗装、シール貼付、改造により、自動車の引渡しのときの原状を変更いたしません。
2.自動車の原状が変更されたときは、特に乙が認めたものを除き、物件に付着させたものはすべて無償で乙の所有となります。
第11条(権利の移転等)
1.甲は、自動車を第三者に譲渡したり、担保に差入れたり、その他乙の所有権を侵害するような行為をしないものとします。また、xは、乙の事前の書面による承諾を得なければ自動車を第三者に転貸したり、この契約に基づく甲の権利、地位を第三者に譲渡することができません。
2.甲は第三者が自動車について権利を主張したり、保全処分や強制執行などにより乙の所有権を侵害するおそれが発生したときは、この契約書を提示する等、自動車が乙の所有であることを主張証明して、その侵害防止に努めるとともに直ちに乙にその事情を通知します。
3.乙はこの契約に基づく権利を第三者に担保に入れ、または譲渡することができるものとします。
4.乙は自動車の所有権をこの契約に基づく乙の地位とともに第三者に担保に入れ、または譲渡することができるものとし、甲はこれについて予め承諾しました。
第12条(自動車の滅失・毀損)
1.自動車が返還されるまでに盗難、火災、風水害、地震その他甲乙何れの責によらない事由により生じた自動車の滅失・毀損その他一切の危険は、全て甲が負担するものとします。この場合、自動車の修理不能等、契約の目的を達しないこととなったときは、甲は直ちに残存リース料相当額に残存価格相当額、自動車の登録抹消費用を加算し、損害賠償金として乙に支払います。
2.前項の損害賠償金が完済されたときは、この契約は終了するものとします。
3.保険事故が発生し、保険会社から自動車に生じた損害に対する保険金が支払われるときは、乙が保険会社から直接受領し、期限の到来、未到来を問わず、同交付金額を上限に第1項の損害賠償金の支払に充てることができます。
4.甲が、乙に代わり、登録抹消手続きを行うときは、第1項に定める損害賠償金の内、自動車の登録抹消費用は免除とします。
5.登録抹消にあたり、盗難、火災等所管の官公庁への盗難届、罹災届等の提出を要するものは、甲の責任ですみやかにこれを提出します。
第13条(自動車の保険)
1.xは自動車借受証を交付すると同時に、乙の承認を得て、自動車に対して、保険契約を締結できるものとします。但し、車両保険をxxするときは、乙を被保険者とし、保険契約の保険内容を証する書類を、乙に提出します。ま た、その保険の締結に関して、乙は一切の責任を負いません。
2.保険事故が発生したとき、甲は直ちにその旨を乙に通知するとともに、保険金受取りに必要な一切の書類を乙に交付します。
第14条(再リース)
1.xは、第2条のリース期間の満了に際し、自動車を継続して使用(以下「再リース」という)するか、または終了するかを選択できます。xがこの契約の継続を希望するときは、第2条の期間が満了する2カ月前までに乙に対し書面でその旨を申し出します。甲から何らの申し出がないとき及び乙が再リースを承諾しないとき、この契約はリース期間の満了により終了するものとします。
2.前項の再リースの成立については、この契約と同じ手続きにより、甲が丙に保証委託を申込んだうえで、丙がこれに応じることを条件とし、乙所定の手続きを行います。但し、再リースのリース料、リース期間その他の契約条件については、甲乙協議のうえ、別途決定するものとします。
3.再リース期間の満了に際しての契約の継続または終了についても前2項と同様とします。
第15条(確約条項)
1.甲及び連帯保証人は、この契約の締結日において、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団等」と総称する。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 ②暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 ③自己、若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等の威力を利用していると認められる関係を有すること。 ④暴力団等に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 ⑤その他暴力団等との社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.甲及び連帯保証人は、自ら、若しくは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為。 ②法的な責任を超えた不当な要求行為。 ③乙との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。 ④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて乙の信用を毀損し、または乙の業 務を妨害する行為。 ⑤その他前各号に準ずる行為。
第16条(通知・報告事項)
1.甲は第6条第1項、第7条第3項、第7条第4項、第12条第1項に該当する場合、直ちに乙に書面で連絡します。住所・電話番号・自動車の保管場所などに変更があるとき、第18条第1項第2号から第14号までの事実が発生し、またはそのおそれがあるときも同じとします。
2.甲は、乙から要求あったときは、自動車の保管、使用の状況について書面にて報告するものとします。
3.第1項は、連帯保証人にも準用します。
第17条(乙の権利)
1.甲は、自動車が乙の所有であることを証する自動車の自動車検査証等を、自動車に常に搭載しておかなかればなりません。また、乙が自動車が乙の所有であることを明示する為に何らかの標識等を設置することを求めた場合も異議なくこれに応じます。
2.乙または乙の代理人は、自動車の現状を確認する為に、自動車をその保管場所に立ち入り、点検、実査できます。xはこれに異議なく応じると共に、乙またはその代理人に自動車の現状を説明する義務を負います。
3.乙がこの契約による権利を守り、また回復するためやむを得ず必要な措置をとったときは、甲は弁護士費用を含めて一切の費用を乙に支払います。
4.第3条による甲の支払いが遅れたとき、もしくは乙が甲のため費用を立替払いしたときの立替金の返済、または第
18条第2項および同条第3項により契約が解除された場合の損害賠償金等、この契約により甲が乙に対して負担する一切の債務の支払いが遅れたときは、甲は支払うべき金額に、支払期日または立替払いした日から完済に至るまで年14.6%(年365日日割計算)の割合による遅延損害金を付して乙に支払います。
第18条(期限の失効・契約違反)
1.甲が次の各号の一つにでも該当したときは、乙からの通知・催告を要しないで、甲はこの契約に基づく期限の利益を失い、リース料残額全部を、直ちに現金で乙に支払います。
①リース料の支払いを一回でも遅滞し、またはこの契約条項の一つにでも違反したとき。②仮差押、差押もしくは競売の申立てまたは破産手続開始、民事再生手続開始の申立てがあったとき、またはこれらに類する手続にはいったとき。 ③公租公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき。 ④支払いを停止したとき。 ⑤後見開始、又は補佐開始の審判をうけたとき。 ⑥逃亡、失踪、又は何らかの刑事上の訴追をうけたとき。 ⑦死亡したとき。 ⑧連帯保証人が前記各号のいずれかに該当した場合において、乙及び丙が相当と認める連帯保証人を追加提供しなかったとき。 ⑨自動車を自家用以外の使用目的で経常的に使用していることが判明したとき。 ⑩自動車を譲渡・転貸・質入または担保に供するなど乙の所有権を侵害したとき。 ⑪詐欺・盗難その他の事由により自動車の占有を失ったとき。 ⑫自動車について重大な事故が発生し、契約の継続が不可能になったとき。 ⑬信用、資産等に著しい変化があったとき、またその恐れがあると認められたとき。
⑭第16条の通知・報告事項を怠ったとき、または拒否したとき。
2.前項にかかわらず、甲が直ちに乙に支払いをしないときは、乙は催告を要しないでこの契約を解除することができます。
3.前2項にかかわらず、第15条第1項に反する事実が判明したとき、または同条第2項の各号の一つにでも該当したときは、乙は、催告を要しないで、この契約を解除できるものとします。この場合、甲は、乙が解除により被った全損害を賠償するものとし、乙の請求により直ちにこれを支払うものとします。また自動車の返還請求または引揚げに応じるものとします。
第19条(契約の同時解除)
第18条により、甲が期限の利益を喪失した場合、またはこの契約が解除された場合、乙はその事由に基づいて、甲乙間に締結された一切の契約を同時に解除し、または甲の乙に対するすべての債務について期限が到来したものとみなすことができるものとします。
第20条(契約解除時の措置)
第18条第2項または同条第3項により、乙が契約を解除したときは、甲は自動車を乙に返還するとともに損害賠償として、残存リース料相当額全部と残存価格との合計額、及び乙の被った全損害を直ちに現金にて乙に支払うものとします。
第21条(物件の返還および清算)
1.リース期間が満了したとき、または期限前でも第18条によって契約解除となったとき、甲は直ちに自動車を乙の指定する場所に返還するものとし、これに要する費用は甲が負担します。
2.甲が自動車を直ちに返還しない場合は、乙または乙の代理人は、自動車をその保管場所に立ち入って回収することができ、甲はこれを拒否できません。この場合、自動車の回収に要した費用は甲が負担します。
3.返還のときの自動車が引渡しのときの原状と異なるときは、甲は自動車の使用による自然の損耗および第10条第2項によって乙が認めたものを除き原状に戻すものとし、その費用は甲が負担します。
4.自動車の返還が遅れたときは、甲は返還完了まで第3条に定める月額リース料相当額を支払うほか、この契約に従います。
5.甲が自動車を返還する場合は、自動車に搭載されている自動車検査証等及び自動車損害賠償責任保険証明書を同時に返還します。
第22条(契約期間満了、及び契約解除時の清算)
1.自動車の返還時におけるxxな機関の評価に基づく評価額(以下、「返還時評価額」という)から、その評価に要した費用を控除した残額(以下、「返還時評価価値」という)が、契約書記載の残存価格を下回った場合は、甲は、その差額を乙又は乙の指定する者に支払います。
2.乙は第1項の返還時評価価値が契約書記載の残存価格を上回った場合、この契約に基づく甲の乙に対する一切の債務が乙に支払われていることを条件に、その差額を甲に返還するものとします。
3.使用者の登録抹消費用、運送費用等一切の費用は、甲が負担し、乙の請求と指示に従い、乙に支払うとともにこれに協力します。
第23条(契約走行距離)
1.自動車の契約走行距離(年間)は契約書記載の通りとします。
2.返還された自動車の実際の走行距離が、契約走行距離を超過したことを原因として、自動車の返還時評価額 が契約走行距離に基づいて算出した返還時評価額から下がった場合及び何らかの修理が必要となった場合、甲は評価額の差額及び修理費用を乙又は乙の指定する者に支払います。
⑵甲は、契約書記載のリース料を乙の集金業務委託先である丙を通して乙に支払うものとします。
第3条(保証債務の履行)
甲が原契約約款第18条第1項各号のいずれかに該当した場合、丙は甲および保証人に何ら通知催告することなく乙に対して保証債務の一部または全部を履行することができるものとします。
第4条(求償権の行使)
甲が、原契約約款第15条第1項および第2項に掲げる表明若しくは確約に反したときまたは第18条第1項各号のいずれかに該当したときは、丙は前条の保証債務の履行の事前・事後を問わず、甲および保証人に対し求償権を行使できるものとします。
第5条(自動車の引渡し)
⑴甲が、原契約約款第15条第1項および第2項に掲げる表明若しくは確約に反したときまたは第18条第1項各号のいずれかに該当したときは、乙による原契約の解除の如何を問わず、丙は、第3条の代位弁済に基づく求償権の保全を目的として、甲に対して、催告を要することなく、自動車の引渡しを請求することができ、または自動車の引揚げを行い、自動車を保管することができるものとします。ただし、原契約約款第18条第3項により返還または引揚げがなされた場合を除きます。
⑵前項により丙が自動車の引渡しを受け、または自動車を引揚げた場合、乙は、原契約約款第18条第2項または第3項により原契約を解除したのち、自動車を売却処分し、その売却代金は丙の甲に対する求償権に優先的に充当されるものとします。
第6条(遅延損害金)
丙が乙に代位弁済した場合、甲は丙に対し、代位弁済額に対し年14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。この場合の計算方法は、1年365日の日割計算とします。
第7条(費用等の負担)
⑴甲は丙に対するリース料その他の支払に要する費用(送金手数料)を負担するものとします。
⑵甲は、支払いを遅延したことにより、丙が振込用紙を送付したときは、振込用紙送付手数料として、送付回数
1回につき600円(税抜き)を上限とした額を別に支払うものとします。
⑶xはリース料その他の支払遅滞等、甲の責に帰すべき事由により丙が訪問集金したときは、訪問回数1回につき1,000円(税抜き)を別に支払うものとします。
⑷甲は保証委託契約の締結のために必要な費用および保証委託契約に基づく丙の権利の行使または保全に要する費用(弁護士費用・報酬などを含む)を負担するものとします。
⑸本条に定める費用は、丙から請求のあったときに支払うものとします。
第8条(公租公課)
甲が前条により丙に支払う費用等について消費税が課せられる場合、または公租公課(消費税等)が変更された場合は、甲は当該公租公課相当額または当該増額分を負担するものとします。
第9条(精算)
xが甲に対して求償権を有する場合において、原契約または原契約の解約に基づき乙から甲に返還すべき金員があるときは、丙が甲に対して有する求償権の額を限度として、乙から丙に直接支払われることを甲はあらかじめ承諾するものとします。
第10条(残存価格の精算)
リース満了後または合意による中途解約後において、丙が甲より自動車の返還を受けてこれを処分し、その売却処分価格が契約書記載の残存価格を上回り、且つ丙が甲に対して求償債権を持っている場合、丙は、その超
3.返還された自動車の実際の走行距離が、契約走行距離を下回った場合は、これを理由に、甲は乙に対して、過額を限度として乙から直接返還金を受領できるものとします。
リース料の返還を請求できません。
第24条(費用および租税の負担)
1.この契約の締結に関する費用、およびこの契約に基づく甲の債務履行に関する一切の費用は甲の負担とします。
第11条(抗弁不可事由)
甲はメンテナンスサービスの不履行など原契約に基づいて乙に対して主張することができるいかなる事由をもっても、事前・事後を問わず、丙の甲に対する求償権行使および自動車の引渡請求権行使に対抗しないものとします。
2.甲はこの契約締結後、リース契約付属明細書に記載されたリース料に含まれる公租公課等の費用(自動車保険、 第12条(丙以外の保証人)
自賠責保険の費用を含み、以下「公租公課費用」という)が増額された場合、それらを、乙からの請求に従い、 ⑴丙以外の保証人は保証委託契約から生ずる甲の丙に対する一切の債務につき連帯保証するものとします。
乙に支払います。公租公課費用が将来減額された場合であっても甲は乙にその償還又はリース料の減額を要求しないものとします。
3.公租公課費用以外の費用(将来新設されたものも含む)は、名義人の如何をかかわらず、甲の負担とします。
4.甲は、前項による公租公課を乙が納めることとなったときは、その納付の前後を問わず乙の請求により直ちにこれをリース料とは別に乙に支払います。
5.甲は、この契約に基づく取引に課される消費税等を負担するものとし、各リース料の支払期日に当該リース料の支払方法と同一の方法により乙に支払います。なお、消費税等に変更があった場合には、変更後の消費税率による消費税等を甲から乙に支払います。
第25条(連帯保証人・xx証書)
⑵丙以外の保証人は乙に対する丙の連帯保証債務と他の保証人の連帯債務においては、その負担部分につき丙以外の保証人が全面的に負担するものであることを確認するものとします。
第13条(住民票取得の同意)
甲および保証人は、原契約または保証委託契約に係る審査のためもしくはこれらの契約成立後における債権管理のために、乙または丙が認めた場合には、甲および保証人の住民票などを乙および丙が取得し利用することに同意するものとします。
第14条(合意管轄裁判所)
保証委託契約について争いが生じ、訴訟の必要が生じた場合は、訴額のいかんにかかわらず、丙の本社・東京本部・各支店・営業所の所在地の管轄する簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意する
1.xはこの契約による債務を担保するため、連帯保証人をたてます。連帯保証人は、この契約の各条項を承認し、ものとします。
この契約に基づく甲の乙に対する一切の債務について甲および他の保証人と連帯して保証し、甲および他の保証人と連帯して履行する責任を負います。
2.甲とその連帯保証人は、乙から請求があったときは、この契約書をxx証書とすることおよびそのxx証書に強制執行認諾文言を付することを承諾します。なお、xx証書の作成費用は甲が負担します。
第26条(通知の効力)
乙からの契約解除通知、その他この契約に関して、乙が甲または連帯保証人に対して発した書面が、契約書に記載された住所、あるいは甲または連帯保証人から通知を受けた住所宛てに差出されたにもかかわらず到達しないときは、当該書面は発信後3日にて到達したものとします。
第27条(代理権の付与)
乙は、この契約に基づく甲からの通知、報告及び自動車の返還を受領する権限並びに乙の甲に対する通知及び乙が行う手続き(リース料金の集金、受領、支払催促、車両引揚げに関する業務等、但し、弁護士法及びその他の法令に抵触しない範囲に限る)を乙に代理して行う権限を丙に付与します。
第28条(合意管轄)
この契約について訴訟の必要が生じたときは、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とします。
第29条(特約)
この契約に定めていないこと、またはこの契約の各条項と異なることは、別に書面で甲乙が合意しなければ効力はないものとします。
保証委託契約約款
甲および連帯保証人(以下「保証人」という)は、甲と乙とのオートリース契約(以下「原契約」という)に基づく甲の乙に対する債務について契約書記載の条件および以下の約定を承諾のうえ、丙に対し連帯保証を委託します。
第1条(保証委託契約の趣旨・成立時点)
⑴甲は、原契約に基づく乙に対する一切の債務(原契約を合意により解約した場合に発生する乙に対する債務を含む。但し、前払いリース料にかかる部分は除く)について、丙に連帯保証を委託するものとします。
⑵保証委託契約は、丙が連帯保証することの承諾を乙に通知し、且つ所定の手続を経て甲乙間の原契約が成立した時点で成立するものとします。
第2条(集金代行及びリース料の支払い)
⑴甲は、乙がリース料の集金・受領に関する業務の一切を丙に委託することを承諾するものとします。
第15条(反社会的勢力の排除)
⑴甲および保証人は、自らが、現在、次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 ①暴力団 ②暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者 ③暴力団準構成員 ④暴力団関係企業 ⑤総会屋等 ⑥社会運動等標ぼうゴロ ⑦特殊知能暴力集団等 ⑧前各号の共生者(前各号に掲げる者の資金獲得活動に乗じ、または前各号に掲げる者の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者) ⑨その他前各号に準ずる者
⑵甲および保証人は、自らまたは第三者を利用して、次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。 ①暴力的な要求行為 ②法的な責任を超えた不当な要求行為 ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 ④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて丙の信用を毀損し、または丙の業務を妨害する行為 ⑤その他前各号に準ずる行為
⑶甲または保証人が第1項または第2項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、丙は、甲または保証人に対し当該事項に関する調査を行い、必要に応じて資料の提出を求めることができるものとし、甲および保証人はこれに応じるものとします。
⑷甲または保証人が第1項または第2項のいずれかに該当した場合、第1項もしくは第2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、または第3項の調査等に応じない、あるいは虚偽の回答をした場合のいずれかであって、保証委託契約を締結することまたは契約を継続することが不適切であると丙が認める場合には、丙は、甲または保証人との保証委託契約の締結を拒絶し、または本契約を解除することができるものとします。なお、本契約が解除された場合には、甲および保証人は当然に期限の利益を失い、丙に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
⑸第4項の規定の適用により、丙に損失、損害または費用(以下、これらを「損害等」という)が生じた場合には、甲および保証人は、これを賠償する責任を負うものとします。また、第4項の規定の適用により甲または保証人に損害等が生じた場合であっても、甲および保証人は、当該損害等についての賠償を丙に請求できないものとします。
⑹第4項の規定に基づき本契約が解除された場合であっても、甲または保証人が丙に対する未払債務を完済するまでは、保証委託契約の各条項が適用されるものとします。
《その他》
甲および保証人は原契約および保証委託契約の内容を売主に通知されることを異議なく承諾します。
〔問合せ・相談窓口〕
⑴リース車両についてのお問合せ、ご相談は、売主にご連絡ください。
⑵本契約についてのお問い合わせ、ご相談、個人情報に関する事項については下記におたずねください。
●株式会社アプラス お客さま相談室
x000-0000 xxxxxx0x0x xxxxxxxxxxxx 0000-000-000
※0570(ナビダイヤル)は有料です。
事前登録型リボ払い リボかえル | ●お買い物のときに「1回払い」と指定されても、自動で「リボ払い」に変更されます。 ※リボルビング払いができない商品(エステ等)については1回払いとなります。 ●月々の弁済金の最低額は、3,000円(標準コース)に設定されています。 ※月々の弁済金は、「ご利用残高」と「お支払いコース」の組合せにより決まります。 ※「お支払いコース」は、3,000円以上1,000円単位で変更することができます。 ●リボルビング払いには所定の手数料がかかります。 ●「リボかえル」は、ご入会後いつでもご登録を解除することができます。 | ||
Tカード プラス(アプラス発行BW)は、カード発行時に事前登録型リボ払い「リボかえル」があらかじめ設定されています。詳しくはTカード プラス(アプラス発行BW)に係る条項・規約等、Tカード プラス (アプラス発行BW)サービス案内をご覧ください。 | |||
Tカード プラス(アプラス発行BW)の便利な使い方 | |||
カード会員様向けWEBサービス NETstation*APLUS | |||
アプラスカード会員様をサポートする便利なインターネット総合サービス! ご請求明細 お支払方法 本人認証照会 変更 サービス |
契約書記入例
○○○○○○
○○○○○○
○○○○ ○
新車 H29
AB-CDE 2 0
白
○○○○年○○月
10,000
0000000
00000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
84
14
0000000
0000000
0000000 1
0000000
0000000
0000000
0000000
29 12 1
新規リース
メンテナンスリース
84
xx xx
○○
0000000
東京 xxx
外xx××-○○-△△
123 4 912 3
カ)アプラス
株式会社 アプラス
5 0
人事課
0 0 0
70
1.農林水産鉱業
2.建設業
3.製造業
4.流通業
5.不動産業
6.サービス業
7.飲食業
8.運輸業
9.金融業
10.保険業
1.情報通信
12.公務員
13.教育・医療
14.出版・印刷
15.電気・ガス
9.その他
業種名
以下の中から選んで記入してください。
1.経営者
2.事務・管理職
3.販売・セールス・営業
4.技術・専門
5.労務・製造
6.接客・サービス
7.運転手
8.保安・清掃
9.その他
職種名
以下の中から選んで記入してください。
67 8
5
3
0
トウキョウトチヨダクソトカンダ××-○○-△△
アイ エル
I.aplus@xxxx.xx.xx
0 0 0
0 0 0
○ ○ △ △ × ×
xxx xxxx
xx xx
申込書を受け取る前に次の項目をご確認ください。
●お申込み内容の確認(リース車両、メンテナンス等)
●お支払いの条件の確認(リース期間、ボーナス月、リース料等)
カードを同時に申込まれた方で、口座再利用を選択された場合、カード用の口座振替依頼書が別途必要になる場合がございます。
連帯保証人予定者には、契約成立の際に連帯保証人となる方をご記入ください。
判読が困難な文字に関してはフリガナをご記入ください。(数字「1」 (イチ)と英字「I」(アイ)、
「l」(エル)、数字「0」(ゼロ)と英字「O」(オー)など)
メールアドレスをご記入願います。
●必ずお申込者・連
帯保証人予定者ご本人がご記入ください。
●各項目につきまし
ては該当する内容を全てご記入願います。
おすすめ機能 | カードご利用明細書WEBサービス | ||
いつでも ご利用内容を確認できます! | どこでも パソコン・ スマートフォンから | お知らせ ご請求額の確認をメールでお知らせ! | メールアドレスをご記入いただき、 「カードご利用明細書および NETstation*APLUSの登録を承諾します。」に○印をつけるとご利用いだだけます。 |
個人情報の取扱いに関する同意条項(保証人さま用)
第1条(個人情報の収集・利用の同意)
1.連帯保証人予定者(連帯保証人を含む。以下「私」といいます)は、昭和リース株式会社(以下「昭和リース」といいます)および株式会社アプラス(以下「アプラス」といいます)が、私と昭和リースとのリース契約および私とアプラスとの保証委託契約(いずれも申込を含む。以下これらを「本契約」といいます)ならびに今後の取引に係る昭和リースおよびアプラスとの取引の与信判断、与信後の管理のため、以下の各号の情報(以下「個人情報」といいます)を保護措置を講じたうえで収集し利用すること、アプラスが個人情報を以下のアプラスの関連会社(以下単に「関連会社」といいます)と共同して利用することに同意します。なお、関連会社は今後の取引に関わる関連会社との取引の与信判断、与信後の管理のために個人情報を利用します。
⑴昭和リースおよびアプラス所定の申込書および契約書(以下これらを「契約書等」といいます)に私が記載した氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況、運転免許証等の記号番号等の「属性情報」(本契約締結後に昭和リースおよびxxxxが私から通知を受ける等により知り得た変更情報を含む)
⑵本契約に関する契約の種類、申込日、契約日、商品名、リース料、リース期間、メンテナンスサービス内容、メンテナンス料、支払方法、振替口座等の「契約情報」
⑶本契約に関する支払開始後の返済残高・月々の返済状況、履歴等に関する「取引情報」
⑷私が申告した私の年収(世帯年収を含む)、資産、負債、昭和リースおよびアプラスが収集している他のクレジット等の利用履歴および債務の返済状況等の「支払能力判断のための情報」
�個人情報をアプラスと共同して利用するアプラスの関連会社】
●社名:株式会社アプラスフィナンシャル
住所:xxxxxxxxxxxxxx0x0x
●社名:株式会社アプラスパーソナルローン住所:xxxxxxxxx0-0
(共同利用における管理責任事業者名称:株式会社アプラス) 2.私は、昭和リースおよびアプラスが本契約を行う者が私に相違ないかを確認するため、運転免許
証、パスポート等の証明書の記載内容を確認すること(写しの入手を含む)または昭和リースおよびアプラスが住民票の写し等を徴求すること(本契約締結後に住所確認を行う場合を含む)に同意します。
3.私は、契約書等に記載の販売店(取扱店を含む。以下「加盟店」といいます)が、本契約に関する事務処理に必要な情報を昭和リースおよびアプラスから提供を受けることに同意します。
4.私は、昭和リースおよびアプラスが本契約の締結内容および後日の交渉内容を事後の証跡のために収集することに同意します。
5.昭和リースおよびアプラスは、個人情報を、契約終了後5年間保有するものとします。ただし、他の法令等で保有期間の定めがあるものについては、当該法令の定めによります。
第2条(個人情報の与信関連業務以外の利用)
1.私は、昭和リースが、昭和リースの動産および不動産の賃貸借およびリース、割賦販売、中古動産販売業務、金融業務、並びにそれらに付帯する業務の提供、勧誘等のため、および生命保険の販売、勧誘、案内のため、アプラスが、アプラスの「ショッピングクレジット事業」「カード事業」「集金代行事業」「リース事業」「融資事業」「保証事業」その他アプラスの定款に記載されている事業における以下の利用目的の達成に必要な範囲において、第1条第1項⑴および⑵の個人情報ならびに⑶のうち履歴に関する個人情報を利用することに同意します。
⑴商品情報のお知らせ、関連するアフターサービスのために利用する場合。
⑵市場調査、商品開発のために利用する場合。
⑶書面やその他媒体(電話を含む)による広告宣伝、販売促進活動、営業案内、貸付の契約に関する勧誘のために利用する場合。なお、アプラスの具体的な事業内容については、アプラスのホームページに掲載しております。
2.私は、関連会社が、前項各号に定める目的の利用目的の達成に必要な範囲において、第1条第1項⑴および⑵の個人情報ならびに⑶のうち履歴に関する個人情報を利用することに同意します。
3.私は、昭和リースおよびアプラスが、各社の親会社・子会社・グループ企業・提携先企業から委託を受けて、当該企業の広告宣伝・販売促進活動等を実施する目的のため、第1条第1項⑴および⑵の個人情報ならびに⑶のうち履歴に関する個人情報を利用することに同意します。
4.私は、加盟店が第1項⑴乃至⑶に記載の目的のため、第1条第1項⑴、⑵の個人情報を利用すること、昭和リースおよびアプラスが加盟店の委託を受けて加盟店が周知している情報を集約して提示することに同意します。
第3条(昭和リースおよびそのグループ会社における共同利用)
私は、リース事業・割賦販売事業・中古動産販売事業・融資事業等の信用供与事業における与信判断、与信後の管理のため、昭和リースと昭和リースのグループ会社(昭和リースのホームページ (xxxxx://xxx.x-x.xx.xx)に掲載された関係会社をいう。第4条において同じ。)が第1条第1項に記載された個人情報を保護措置を講じた上で、共同して利用することに同意します。 (共同利用における管理責任事業者名称:昭和リース株式会社)
第4条(昭和リースおよびそのグループ会社における第三者利用)
私は、昭和リースが昭和リースのグループ会社のリース事業・中古動産販売事業・割賦販売事業・融資業務等の信用供与事業業務における宣伝活動、営業案内および金融商品・サービスの販売・勧誘並びに与信判断、与信後の管理のために、第1条第1項⑴、⑵に記載された個人情報を保護措置を講じた上で、提供することに同意します。
第5条(個人信用情報機関への登録・利用の同意)
1.私は、昭和リースおよびアプラスが加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者。以下「加盟機関」といいます)および加盟機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携機関」といいます)に照会し、私、私の配偶者(配偶者合算貸付契約の申込みまたは締結をし、当該契約に係る情報が登録されている配偶者に限る。以下同じ)の個人情報(加盟機関の加盟会員によって登録される情報、貸金業協会から登録を依頼された情報、官報情報など加盟機関が独自に収集・登録する情報を含む)が登録されている場合には、私の支払能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意します。
2.私は、本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、加盟機関に下表に定める期間登録され、加盟機関および提携機関の加盟会員により、私の支払能力に関する調査(与信判断のほか与信後
登録情報 | 登録期間 |
① 氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先等の本人情報 | 下記のいずれかが登録されている期間 |
② 本契約に係る申込をした事実 | 会社が信用情報を照会した日より6ヶ月間 |
③ 本契約に関する客観的な取引事実 | 契約期間中および契約終了後5年以内 |
④ 債務の支払を延滞等した事実 | 契約期間中および契約終了後5年間 |
加盟機関へ登録する情報は、氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等の本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、契約額または利用可能枠
、貸付額、保証額、商品名およびその数量・回数・期間、支払回数等の契約内容に関する情報、および利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等の支払状況に関する情報の全部または一部となります。また、これらの項目以外に、本人確認資料の紛失・盗難、与信自粛申出等の本人申告情報が登録されます。
5.提携機関の名称・住所・電話番号は以下のとおりです。
⑴名称:株式会社日本信用情報機構(略称JICC)
住所:x000-0000 xxxxxxxxxxxxx00-0
電話番号:0570-055-955 ※0570(ナビダイヤル)は有料です。 URL:http://www.jicc.co.jp
⑵名称:全国銀行個人信用情報センター(略称KSC)住所:x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0xx番号:03-3214-5020 URL:http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
※JICCおよびKSCの加盟会員により利用される個人情報は、上記xxの「④債務の支払を延滞等した事実」となります。
第6条(回収金保証方式における個人情報の利用・提供の同意)
私は、xxxxが第1条第1項の個人情報を本契約の与信後の管理のため、昭和リースに提供することに同意します。
第7条(個人情報の預託等の同意)
1.私は、昭和リースおよびアプラスが事務処理(コンピュータ事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託する場合に、昭和リースおよびアプラスが個人情報の保護措置を講じたうえで、第1条第1項により収集した個人情報を受託者に預託することに同意します。
2.私は、アプラスが債権管理回収業に関する特別措置法に基づき、下記債権回収会社に債権回収の委託(債権譲渡を含む)をする場合、第1条第1項⑴乃至⑶の情報を下記債権回収会社に預託・提供することに同意します。
�アプラスが債権回収の委託をする債権回収会社】
●名称:エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社 住所:x000-0000 xxxxxxxx0xx00x0x
●名称:アルファ債権回収株式会社
住所:x000-0000 xxxxxxxxx0xx00x0x xxxxxxxxx0x
第8条(個人情報の開示・訂正・削除)
⑴私は、昭和リース、アプラスおよび第5条で記載する個人信用情報機関に収集されている自己に関する個人情報を、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより開示するよう請求することができるものとします。
①アプラスに開示を求める場合には、第13条に記載の窓口または各支店・各営業所、もしくは各センター等にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。また、開示請求手続きにつきましては、アプラスのホームページに掲載しております。
②昭和リースに開示を求める場合には、第13条記載の昭和リースの問合せ窓口にご連絡ください。
③個人信用情報機関に開示を求める場合には、第5条に記載の個人信用情報機関に連絡してください。
⑵前項に基づく昭和リースおよびアプラスへの開示請求により、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、昭和リースおよびアプラスはすみやかに訂正または削除に応じるものとします。
第9条(本条項不同意の場合の措置)
私は、私が本契約において必要な記載事項(申込書等に記載すべき事項)の記載を希望しない場合、または第2条を除く本条項の内容の全部または一部を承認できない場合は、昭和リースおよびアプラスが本契約を拒否する場合があることに同意するものとします。
第10条(利用停止の申出)
第2条による同意を得た範囲内で昭和リースおよびアプラスが当該情報を利用している場合であっても、私が第2条の目的での利用停止の申出をした場合は、昭和リースおよびアプラスはそれ以降の当該目的での利用を停止する措置をとるものとします。
第11条(リース契約が不成立の場合の同意)
私は、本契約が不成立の場合であっても、本条項により申込みをした事実の情報を、私の返済または支払能力の調査のために、加盟機関が第5条記載の期間登録し、加盟機関の会員に利用されることに同意するものとします。
第12条(条項の変更)
本条項は、法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
第13条(個人情報の取扱いに関する問合せ等の窓口)
個人情報の開示・訂正・削除に関する請求窓口、個人情報に関するお問合わせ先は下記のとおりです。
●昭和リース株式会社
の管理を含む。以下同じ)の目的に限り利用されることに同意します。 3.私は、本契約について支払停止の抗弁の申出を行った場合には、その旨が加盟機関にその抗弁に
関する調査期間中登録され、加盟機関および提携機関の加盟会員に提供されることに同意します。 4.加盟機関の名称・住所・問合せ電話番号は以下のとおりです。なお、昭和リースおよびアプラス
が、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、私の個人情報を登録・利用する場合は、別途書面により通知し、同意を得るものとします。
名称:株式会社シー・アイ・シー(略称CIC)
(昭和リースおよびアプラスが加盟しています)
※割賦販売法に基づく指定信用情報機関
住所:x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxx00X電話番号:ナビダイヤル 0570-666-414 ※0570(ナビダイヤル)は有料です。 URL:https://www.cic.co.jp/
住 所:xxxxxxxx0-0-00 xxxxx電話番号:03-4284-1370 URL:xxxxx://xxx.x-x.xx.xx/
●株式会社アプラス お客さま相談室(責任部署:個人情報管理室) 住 所:xxxxxxxxx0x0x xxxxxxxxxxxx電話番号:0570-001-770 ※0570(ナビダイヤル)は有料です。 URL:https://www.aplus.co.jp/