Contract
写
最終保障供給約款変更届出書
令和元年 8 月 28 日
北海道電力株式会社
最 終 保 障 供 給 約 款 変 更 届 出 書
x x 流 企 第 8 号令和元年 8 月 28 日
経済産業大臣 x x x x x
札幌市中央区xxx1丁目2番地北 海 道 電 力 株 式 会 社代表取締役社長 x x x
電気事業法第 20 条第 1 項の規定により、次のとおり最終保障供給約款を変更したいので届け出ます。
変更の内容 | 別紙 電気最終保障供給約款のとおりであり ます。 |
実施期日 | 令和元年 10 月 1 日 |
別 紙
電気最終保障供給約款
令和元年 10 月 1 日実施
北海道電力株式会社
目 次
Ⅰ x x
1 適 用 1
2 最終保障供給約款の届出および変更 1
3 定 義 1
4 単位および端数処理 2
5 実 施 細 目 3
Ⅱ 契約の申込み
6 需給契約の申込み 4
7 需給契約の成立および契約期間 4
8 需 要 場 所 4
9 需給契約の単位 5
10 供 給 の x x 5
11 供 給 の 単 位 5
12 承 諾 の 限 界 6
13 需給契約書の作成 6
Ⅲ 契約種別および料金
14 契 約 種 別 7
15 最終保障電力A 7
16 最終保障電力B 9
17 最終保障予備電力 11
Ⅳ 料金の算定および支払い
18 料金の適用開始の時期 13
19 検 針 日 13
20 料金の算定期間 13
21 計 量 14
22 使用電力量の算定等 14
23 料 金 の 算 定 14
24 日 割 計 算 15
25 料金の支払義務および支払期日 15
26 料金その他の支払方法 16
27 延 滞 利 息 17
28 保 証 金 17
Ⅴ 使用および供給
29 適正契約の保持 | ……………………………………………………………………… | 19 | |||
30 契 約 超 過 金 | ……………………………………………………………………… | 19 | |||
31 力 率 の 保 持 | ……………………………………………………………………… | 19 | |||
32 | 需要場所への立入りによる業務の実施 …………………………………………… | 19 | |||
33 | 電気の使用にともなうお客さまの協力 …………………………………………… | 20 | |||
34 | 供 給 の 停 止 ……………………………………………………………………… | 20 | |||
35 | 供給停止の解除 ……………………………………………………………………… | 21 | |||
36 | 供給停止期間中の料金 ……………………………………………………………… | 22 | |||
37 | 違 | 約 | 金 ……………………………………………………………………… | 22 | |
38 | 供給の中止または使用の制限もしくは中止 ……………………………………… | 22 | |||
39 | 制限または中止の料金割引 ………………………………………………………… | 22 | |||
40 | 損害賠償の免責 ……………………………………………………………………… | 24 | |||
41 | 設 備 の 賠 償 ……………………………………………………………………… | 24 |
Ⅵ 契約の変更および終了
42 需給契約の変更 | ……………………………………………………………………… | 26 |
43 名 義 の 変 更 | ……………………………………………………………………… | 26 |
44 需給契約の廃止 | ……………………………………………………………………… | 26 |
45 需給開始後の需給契約の消滅または変更にともなう工事費の精算 26
46 解 約 等 27
47 需給契約消滅後の債権債務関係 27
Ⅶ 供給方法および工事
48 需給地点および施設 28
49 架 空 引 込 線 28
50 地 中 引 込 線 29
51 連接引込線等 30
52 引込線の接続 30
53 計量器等の取付け 30
54 専用供給設備 31
Ⅷ 工事費の負担
55 一般供給設備の工事費負担金 32
56 特別供給設備の工事費負担金 35
57 供給設備を変更する場合の工事費負担金 35
58 特別供給設備等の工事費の算定 35
59 工事費負担金の申受けおよび精算 37
60 臨 時 工 事 費 38
61 需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の
費用の申受け 39
62 工事費等に関する契約書の作成 39
Ⅸ 保 安
63 保 安 の 責 任 40
64 保安等に対するお客さまの協力 40
附 則 41
別 表 48
Ⅰ x x
1 適 用
(1) 当社が,高圧または特別高圧で電気の供給を受ける一般の需要(当社以外の者から電気の供給を受け,または当社と交渉により合意した料金その他の供給条件により電気の供給を受けている需要を除きます。)に応じて電気の供給を保障するための電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は,この電気最終保障供給約款(以下「この最終保障供給約款」といいます。)によります。
(2) この最終保障供給約款は,当社の供給区域である次の地域(電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島を除きます。)に適用いたします。
北 海 道
2 最終保障供給約款の届出および変更
(1) この最終保障供給約款は,電気事業法第 20 条第 1 項の規定にもとづき,経済産業大臣に届け出たものです。
(2) 当社は,この最終保障供給約款を変更することがあります。この場合には,電気料金その他の供給条件は,変更後の電気最終保障供給約款によります。
3 定 義
次の言葉は,この最終保障供給約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低 圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(2) 高 圧
標準電圧 6,000 ボルトをいいます。
(3) 特 別 高 圧
標準電圧 30,000 ボルト以上の電圧をいいます。
(4) 電 灯
白熱電球,けい光灯,ネオンxx,水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(5) 小 型 機 器
主として住宅,店舗,事務所等において単相で使用される,電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし,急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し,
または妨害するおそれがあり,電灯と併用できないものは除きます。
(6) 動 力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(7) 付 帯 電 灯
動力を使用するために直接必要な作業用の電灯その他これに準ずるものをいいます。なお,その他これに準ずるものとは,動力機能を維持するために必要な次の電灯(小
型機器を含みます。)等をいいます。
イ 当該作業場の維持または運営のために使用する事務所の電灯
ロ 当該作業場の保守および保安のために使用するxx所の電灯および保安用外灯ハ 現場作業員のために必要な浴場,食堂または医療室の電灯
ニ 当該作業場の案内のために使用する電灯
(8) 契 約 電 力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(9) 最大需要電力
30 分ごとの需要電力の最大値であって,記録型計量器により計量される値をいいます。
(10) 貿 易 統 計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(11) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし,毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間,2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間,
3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間,4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間,5 月 1 日から 7
月 31 日までの期間,6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間,7 月 1 日から 9 月 30 日までの
期間,8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間,9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間,10 月
1 日から 12 月 31 日までの期間,11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間または 12 月
1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の 2 月 29 日までの期間といたします。)をいいます。
(12) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
4 単位および端数処理
この最終保障供給約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は,次のとおりといたします。
(1) 契約電力および最大需要電力の単位は,1 キロワットとし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 使用電力量の単位は,1 キロワット時とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(3) 力率の単位は,1 パーセントとし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(4) 料金その他の計算における合計金額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。
5 実 施 細 目
この最終保障供給約款の実施上必要な細目的事項は,そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
Ⅱ 契約の申込み
6 需給契約の申込み
(1) お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は,あらかじめこの最終保障供給約款を承認のうえ,次の事項を明らかにして,申込みをしていただきます。
なお,この場合には,所定の申込書を使用していただきます。
契約種別,供給電気方式,需給地点,需要場所,供給電圧,負荷設備,受電設備,契約電力,発電設備,業種,用途,使用開始希望日,使用期間および料金の支払方法
(2) 契約電力については,1 年間を通じての最大の負荷を基準として,お客さまから申し出ていただきます。この場合,1 年間を通じての最大の負荷を確認するため,必要に応じて使用開始希望日以降 1 年間の電気の使用計画を文書により申し出ていただきます。
(3) 供給設備の工事を要する場合は,用地事情等により供給開始までに長期間を要することがあるため,申込みに先だって当社の供給設備の状況等について照会していただきます。
(4) 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は,無停電電源装 置の設置等必要な措置を講じていただきます。また,お客さまが保安等のために必要と される電気については,その容量を明らかにしていただき,最終保障予備電力の申込み または保安用の発電設備の設置,蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
7 需給契約の成立および契約期間
(1) 需給契約は,需給契約の申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
なお,当社が需給契約の申込みを承諾したときとは,13(需給契約書の作成)の需給契約書を取り交わした日といたします。ただし,これに先だって当社が承諾書の発送等を行なった場合には,その発送等を行なった日といたします。
(2) 契約期間は,需給契約が成立した日から,あらかじめ定めた契約使用期間(契約上電気を使用できる期間をいいます。)の満了の日までといたします。
なお,契約使用期間は 1 年をこえないものといたします。
8 需 要 場 所
(1) 当社は,原則として,1 構内をなすものは 1 構内を 1 需要場所とし,これによりがたい場合には,1 建物をなすものは 1 建物を 1 需要場所といたします。
なお,1 構内をなすものとは,さく,へい等によって区切られ公衆が自由に出入りで
きない区域であって,原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。また,1 建物をなすものとは,独立した 1 建物をいいます。ただし,複数の建物であっても,それぞれが地上または地下において連結され,かつ,各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は,1 建物をなすものとみなします。また,集合住宅等の 1 建物内において,共用部分その他建物の
使用上独立している部分がある場合は,その部分を 1 需要場所とすることがあります。
(2) 隣接する複数の構内の場合で,それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いときは,(1)にかかわらず,その隣接する複数の構内を 1 需要場所とすることがあります。
(3) 道路その他公共の用に供せられる土地((1)に定める構内または(2)に定める隣接する複数の構内を除きます。)において,街路灯等が設置されている場合は,その設置されている場所を 1 需要場所といたします。
9 需給契約の単位
当社は,次の場合を除き,1 需要場所について 1 契約種別を適用して,1 需給契約を結びます。
(1) 1 需要場所において,最終保障予備電力とこれ以外の 1 契約種別とをあわせて契約する場合
(2) 電気鉄道の場合で,負荷が移動するために当社の同一送電系統に属する 2 以上の需給地点において常時電気の供給を受けるお客さまの希望により,一括して 1 需給契約を結ぶとき。
10 供 給 の x x
(1) 当社は,お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには,お客さまと協議のうえ需給開始日を定め,供給準備その他必要な手続きを経たのち,すみやかに電気を供給いたします。
(2) 当社は,天候,用地交渉,停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって,あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には,その理由をお知らせし,あらためてお客さまと協議のうえ,需給開始日を定めて電気を供給いたします。
11 供 給 の 単 位
当社は,次の場合を除き,1 需要場所につき,1 供給電気方式,1 引込みおよび 1 計量を
もって電気を供給いたします。
(1) 9(需給契約の単位)(2)の場合
(2) 17(最終保障予備電力)(1)イおよびロをあわせて契約する場合
(3) 共同引込線(2 以上の需要場所に対して 1 引込みにより電気を供給するための引込線をいいます。)による引込みで電気を供給する場合
(4) その他技術上,経済上やむをえない場合
12 承 諾 の 限 界
当社は,法令,電気の需給状況,供給設備の状況,用地事情,料金の支払状況(既に消滅しているものを含む他の需給契約の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。)その他によってやむをえない場合またはこの最終保障供給約款により電気の供給を受けるお客さま以外のお客さまの利益を阻害するおそれがある場合には,需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。この場合は,その理由をお知らせいたします。
13 需給契約書の作成
電気の需給に関する必要な事項について,需給契約書を作成いたします。
Ⅲ 契約種別および料金
14 契 約 種 別
契約種別は,次のとおりといたします。
(1) 最終保障電力A
(2) 最終保障電力B
(3) 最終保障予備電力
15 最終保障電力A
(1) 適 用 範 囲
高圧または特別高圧で電気の供給を受けて,電灯もしくは小型機器を使用し,または電灯もしくは小型機器と動力とをあわせて使用する需要(たとえば,事務所,官公庁,学校,研究所,病院,新聞社,放送局,娯楽場,旅館,飲食店,商店,百貨店,倉庫,寺院,アパート,トンネル等があります。)で,次のいずれかに該当するものに適用いたします。
イ 契約電力が 50 キロワット以上であること。ただし,特別の事情がある場合で,お客さまが希望されるときは,契約電力が 50 キロワット未満であるものについても適用することがあります。
ロ 使用する電灯または小型機器について託送供給等約款(令和元年 8 月 21 日届出。以下「託送約款」といいます。なお,当社が託送約款を変更した場合には,変更後の託送供給等約款によります。)19(接続送電サービス)(2)イ(ロ)a(a)を適用した場合の接続送電サービス契約電流(この場合,10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)または託送約款 20(臨時接続送電サービス)(2)イ(イ)bを適用した場合の臨時接続送電サービス契約容量(この場合,1 キロボルトアンペアを1 キロワットとみなします。)と使用する動力について託送約款 20(臨時接続送電サービス)(2)イ(ロ)を適用した場合の臨時接続送電サービス契約電力との合計が原則として 50 キロワット以上であること。
(2) 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式は,交流 3 相 3 線式とし,供給電圧は,契約電力に応じて次のとおりと
し,周波数は,標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし,供給電圧については,お客さまに特別の事情がある場合または当社の供給設備の都合でやむをえない場合には,当該標準電圧より上位または下位の電圧で供給することがあります。
契約電力 2,000 キロワット未満 | 標準電圧 6,000 ボルト |
契約電力 2,000 キロワット以上 10,000 キロワット未満 | 標準電圧 30,000 ボルト |
契約電力 10,000 キロワット以上 | 標準電圧 60,000 ボルト |
(3) 契 約 電 力
契約電力は,使用する負荷設備および受電設備の内容,最大需要電力の実績,同一業種の負荷率等を基準として,お客さまと当社との協議によって定めます。
(4) 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金) (3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,基本料金は,ハによって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。また,電力量料金は,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200 円を下回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200 円を上回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 基 本 料 金
基本料金は,1 月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合(最終保障予備電力によって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は,半額といたします。
契 約 電 力 1 キロワットに つ き | 標準電圧 6,000 ボルトで供給を受ける場合 | 2,244 円 00 銭 |
標準電圧 30,000 ボルトで供給を受ける場合 | 2,310 円 00 銭 | |
標準電圧 60,000 ボルトで供給を受ける場合 | 2,296 円 80 銭 |
ロ 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量によって算定いたします。
1 x xx ッ ト 時に つ き | 標準電圧 6,000 ボルトで供給を受ける場合 | 20 円 78 銭 |
標準電圧 30,000 ボルトで供給を受ける場合 | 18 円 61 銭 | |
標準電圧 60,000 ボルトで供給を受ける場合 | 18 円 54 銭 |
ハ 力率割引および割増し
(イ) 力率は,その 1 月のうち毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間における平均力
率(瞬間力率が進み力率となる場合には,その瞬間力率は,100 パーセントといたします。)といたします。この場合,平均力率は,別表 3(平均力率の算定)によって算定された値といたします。
なお,まったく電気を使用しないその1 月の力率は,85 パーセントとみなします。 (ロ) 力率が,85 パーセントを上回る場合は,その上回る 1 パーセントにつき,基本料金を 1 パーセント割引し,85 パーセントを下回る場合は,その下回る 1 パーセント
につき,基本料金を 1 パーセント割増しいたします。
16 最終保障電力B
(1) 適 用 範 囲
高圧または特別高圧で電気の供給を受けて動力(付帯電灯を含みます。)を使用する需要で,次のいずれかに該当するものに適用いたします。
イ 契約電力が 50 キロワット以上であること。ただし,特別の事情がある場合で,お客さまが希望されるときは,契約電力が 50 キロワット未満であるものについても適用することがあります。
ロ 使用する付帯電灯について託送約款 19(接続送電サービス)(2)イ(ロ)a(a)を適用した場合の接続送電サービス契約電流(この場合,10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)または託送約款 20(臨時接続送電サービス)(2)イ(イ)bを適用した場合の臨時接続送電サービス契約容量(この場合,1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)と使用する動力について託送約款 20(臨時接続送電サービス)(2)イ(ロ)を適用した場合の臨時接続送電サービス契約電力との合計が原則として 50 キロワット以上であること。
(2) 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式は,交流 3 相 3 線式とし,供給電圧は,契約電力に応じて次のとおりと
し,周波数は,標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし,供給電圧については,お客さまに特別の事情がある場合または当社の供給設備の都合でやむをえない場合には,当該標準電圧より上位または下位の電圧で供給することがあります。
契約電力 2,000 キロワット未満 | 標準電圧 6,000 ボルト |
契約電力 2,000 キロワット以上 10,000 キロワット未満 | 標準電圧 30,000 ボルト |
契約電力 10,000 キロワット以上 | 標準電圧 60,000 ボルト |
(3) 契 約 電 力
契約電力は,使用する負荷設備および受電設備の内容,最大需要電力の実績,同一業種の負荷率,操業度等を基準として,お客さまと当社との協議によって定めます。
(4) 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金) (3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,基本料金は,ハによって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。また,電力量料金は,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200 円を下回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200 円を上回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 基 本 料 金
基本料金は,1 月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合(最終保障予備電力によって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は,半額といたします。
契 約 電 力 1 キロワットに つ き | 標準電圧 6,000 ボルトで供給を受ける場合 | 2,468 円 40 銭 |
標準電圧 30,000 ボルトで供給を受ける場合 | 2,389 円 20 銭 | |
標準電圧 60,000 ボルトで供給を受ける場合 | 2,376 円 00 銭 |
ロ 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量によって算定いたします。
1 x xx ッ ト 時に つ き | 標準電圧 6,000 ボルトで供給を受ける場合 | 18 円 63 銭 |
標準電圧 30,000 ボルトで供給を受ける場合 | 17 円 47 銭 | |
標準電圧 60,000 ボルトで供給を受ける場合 | 17 円 41 銭 |
ハ 力率割引および割増し
(イ) 力率は,その 1 月のうち毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間における平均力率(瞬間力率が進み力率となる場合には,その瞬間力率は,100 パーセントといたします。)といたします。この場合,平均力率は,別表 3(平均力率の算定)によって算定された値といたします。
なお,まったく電気を使用しないその1 月の力率は,85 パーセントとみなします。 (ロ) 力率が,85 パーセントを上回る場合は,その上回る 1 パーセントにつき,基本料
金を 1 パーセント割引し,85 パーセントを下回る場合は,その下回る 1 パーセント
につき,基本料金を 1 パーセント割増しいたします。
(5) そ の 他
発電設備等を介して,付帯電灯以外の電灯(小型機器を含みます。)を使用することはできません。
17 最終保障予備電力
(1) 適 用 範 囲
最終保障電力Aまたは最終保障電力Bのお客さまが,常時供給設備等の補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるため,予備電線路により電気の供給を受ける次の場合に適用いたします。
イ 予 備 線
常時供給変電所から常時供給電圧と同位の電圧で供給を受ける場合ロ 予 備 電 源
常時供給変電所以外の変電所から供給を受ける場合または常時供給変電所から常時供給電圧と異なった電圧(高圧または特別高圧に限ります。)で供給を受ける場合
(2) 契 約 電 力
契約電力は,常時供給分の契約電力の値といたします。ただし,お客さまに特別の事情がある場合で,お客さまが常時供給分の契約電力の値と異なる契約電力を希望されるときの契約電力は,1 年間を通じての最大の負荷等負荷の実情に応じて,お客さまと当社との協議によって定めます。この場合の契約電力は,常時供給分の契約電力の値が 50キロワット未満のときを除き,50 キロワットを下回らないものといたします。
(3) 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金) (3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200円を下回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200円を上回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 基 本 料 金
基本料金は,電気の使用の有無にかかわらず,1 月につき次のとおりといたします。ただし,常時供給分と異なった電圧で供給を受ける場合には,契約電力は,基本料金
の算定上,常時供給分の電圧と同位の電圧にするための計量損失率で修正したものといたします。
契 約 電 力 1 キロワットに つ き | 予 備 線 | 高圧で常時供給を受ける場合 | 92 円 40 銭 |
特別高圧で常時供給を受ける場合 | 118 円 80 銭 | ||
予備電源 | 高圧で常時供給を受ける場合 | 125 円 40 銭 | |
特別高圧で常時供給を受ける場合 | 145 円 20 銭 |
ロ 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量につき,そのお客さまの常時供給分の該当料金を適用いたします。ただし,常時供給分と異なった電圧で供給を受ける場合には,使用電力量は,電力量料金の算定上,常時供給分の電圧と同位の電圧にするための計量損失率で修正したものといたします。
なお,電力量料金は,常時供給分の電力量料金とあわせて算定いたします。ハ 力率割引および割増し
力率割引および割増しはいたしません。ただし,常時供給分の力率割引および割増しの適用上,最終保障予備電力によって使用した電気は,原則として常時供給分によって使用した電気とみなします。
(4) そ の 他
イ お客さまが希望される場合は,予備線による電気の供給と予備電源による電気の供給とをあわせて受けることができます。
ロ その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,最終保障電力Aまたは最終保障電力Bに準ずるものといたします。
Ⅳ 料金の算定および支払い
18 料金の適用開始の時期
料金は,供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によって需給が開始されない場合を除き,原則として需給契約書に記載された需給開始日から適用いたします。
19 検 針 日
検針日は,次により,実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日といたします。
(1) 検針は,お客さまごとに当社があらかじめお知らせした日(当社が定めた毎月一定の日〔以下「検針の基準となる日」といいます。〕および休日等を考慮して定めます。)に,各月ごとに行ないます。
(2) お客さまが不在等のため検針できなかった場合は,検針に伺った日に検針を行なったものといたします。
(3) 当社は,やむをえない事情のある場合には,(1)にかかわらず,当社があらかじめお知らせした日以外の日に検針を行なうことがあります。
(4) 当社は,次の場合には,(1)にかかわらず,各月ごとに検針を行なわないことがあります。
なお,当社は,ロの場合は,非常変災等の場合を除き,あらかじめお客さまの承諾をえるものといたします。
イ 需給開始の日からその直後の検針日までの期間が短い場合ロ その他特別の事情がある場合
(5) (3)の場合で,検針を行なったときは,当社があらかじめお知らせした日に検針を行なったものといたします。
(6) (4)イの場合で,検針を行なわなかったときは,需給開始の直後の検針日に検針を行なったものといたします。
(7) (4)ロの場合で,検針を行なわなかったときは,検針を行なわない月については,当社があらかじめお知らせした日に検針を行なったものといたします。
20 料金の算定期間
(1) 料金の算定期間は,前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期
間」といいます。)といたします。ただし,電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。
(2) 当社があらかじめお客さまに電力量または最大需要電力が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)をお知らせした場合は,料金の算定期間は,(1)にかかわらず,前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)といたします。ただし,電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から消滅日の前日までの期間といたします。
21 計 量
(1) 使用電力量および最大需要電力は,原則として,記録型計量器により供給電圧と同位の電圧で,30 分単位で計量いたします。
(2) 計量の結果は,各月ごとにすみやかにお客さまにお知らせいたします。
22 使用電力量の算定等
(1) 使用電力量
使用電力量は,30 分ごとに,計量された電力量といたします。
また,料金の算定期間の使用電力量は,30 分ごとの使用電力量を,料金の算定期間(ただし,需給契約を消滅させる場合で特別の事情があるときは,直前の検針日から消滅日までの期間といたします。)において合計した値といたします。
(2) 19(検針日)(2)または(4)の場合で,検針を行なわなかったときの使用電力量または最大需要電力は,別表 4(使用電力量等の協定)を基準として,お客さまと当社との協議によって定めます。この場合,協議により定めた値を,計量された使用電力量または最大需要電力といたします。
(3) 記録型計量器の故障等により使用電力量または最大需要電力を正しく計量できない場合には,使用電力量または最大需要電力は,別表 4(使用電力量等の協定)を基準として,お客さまと当社との協議によって定めます。この場合,協議により定めた値を,計量された使用電力量または最大需要電力といたします。
23 料 金 の 算 定
(1) 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。
イ 電気の供給を開始し,再開し,もしくは停止し,または需給契約が消滅した場合
ロ 契約種別,契約電力,供給電圧等を変更したことにより,料金に変更があった場合ハ 20(料金の算定期間)(1)の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5 日を上回り,または下回るとき。
ニ 20(料金の算定期間)(2)の場合で計量期間の日数がその計量期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5 日を上回り,または下回るとき。
(2) 料金は,需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
24 日 割 計 算
(1) 当社は,23(料金の算定)(1)イ,ロ,ハまたはニの場合の基本料金は,別表 5(日割計算の基本算式)(1)により日割計算をいたします。
(2) 23(料金の算定)(1)イの場合により日割計算をするときは,日割計算対象日数には開始日および再開日を含み,停止日および消滅日を除きます。
また,23(料金の算定)(1)ロの場合により日割計算をするときは,変更後の料金は,変更のあった日から適用いたします。
(3) 力率に変更がある場合は,次により基本料金を算定いたします。
イ 力率に変更を生ずるような契約負荷設備の変更等がある場合は,その前後の力率にもとづいて,別表 5(日割計算の基本算式)(1)により日割計算をいたします。
ロ 契約負荷設備の変更等がない場合で,協議によって力率を変更するときは,変更の日を含むその 1 月から変更後の力率によります。
25 料金の支払義務および支払期日
(1) お客さまの料金の支払義務は,次の日に発生いたします。
イ 検針日といたします。ただし,19(検針日)(6)の場合は,次回の検針日といたします。また,22(使用電力量の算定等)(2)または(3)の場合は,料金の算定期間の使用電力量または最大需要電力が協議によって定められた日といたします。
ロ 需給契約が消滅した場合は,消滅日といたします。ただし,特別の事情があって需給契約の消滅日以降に計量値の確認を行なった場合は,その日といたします。
(2) お客さまの料金は,支払期日までに支払っていただきます。
(3) 支払期日は,次の場合を除き,支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。ただし,検針の基準となる日に先だって実際に検針を行なった場合または検針を行なったものとされる場合は,検針の基準となる日の翌日から起算して 30 日目といたします。
なお,支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下
「休日」といいます。)に該当する場合は,支払期日を翌日といたします。また,翌日が日曜日または休日に該当するときは,さらにその翌日といたします。
イ お客さまが振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合
ロ お客さまが破産手続き開始,再生手続き開始,更生手続き開始,特別清算開始もしくはこれらに類する法的手続きの申立てを受けまたは自ら申立てを行なった場合
ハ お客さまが強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを受けた場合ニ お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合
ホ その他の理由でお客さまに明らかに料金の支払いの延滞が生じるおそれがあると当社が認め,その旨を当社がお客さまに通知した場合
(4) お客さまが(3)イからホまでのいずれかに該当する場合の支払期日は,次のとおり取り扱います。
イ お客さまが(3)イからホまでのいずれかに該当することとなった日までに支払義務が発生した料金で,かつ,当社への支払いがなされていない料金(支払期日を超過していない料金に限ります。)については,お客さまが(3)イからホまでのいずれかに該当することとなった日を支払期日といたします。ただし,お客さまが(3)イからホまでのいずれかに該当することとなった日が支払義務発生日から 7 日を経過していない場
合には,支払義務発生日の翌日から起算して 7 日目を支払期日といたします。
ロ お客さまが(3)イからホまでのいずれかに該当することとなった日の翌日以降に支払義務が発生する料金については,支払義務発生日の翌日から起算して 7 日目を支払期日といたします。
26 料金その他の支払方法
(1) 料金については毎月,工事費負担金その他についてはそのつど,料金その他の収納業務を行なう当社の事務所においてまたは当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。
なお,料金の支払いを当社が指定した金融機関等を通じて行なわれる場合は,次によります。
イ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法を希望される場合は,当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ロ お客さまが料金を当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合には,当社が指定した様式によっていただきます。
(2) お客さまが料金を(1)イにより支払われる場合は,料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。また,(1)ロにより支払われる場合は,その金融機関等に払い込まれたときといたします。
(3) 料金は,支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
(4) 19(検針日)(6)の場合,需給開始の日から直後の検針日の前日までを算定期間とする料金は,需給開始の直後の検針日から次回の検針日の前日までを算定期間とする料金とあわせて支払っていただきます。
(5) 当社は,予納金を申し受けることがあります。この場合には,予納金は使用に先だって支払っていただきます。
なお,予納金は,原則として予想月額料金の 3 月分に相当する金額をこえないものとし,使用開始後の料金にxx充当いたします。この場合,充当後の残額はお返しいたします。
また,当社は,予納金に利息を付しません。
27 延 滞 利 息
(1) お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には,当社は,支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。
(2) 延滞利息は,その算定の対象となる料金から,消費税等相当額(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。)から再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る消費税等相当額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても,365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。
なお,消費税等相当額および再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る消費税等相当額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。
(3) 延滞利息は,原則として,お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
28 保 証 金
(1) 当社は,お客さまが次のいずれかに該当する場合には,供給の開始もしくは再開に先だって,または供給継続の条件として,予想月額料金の 3 月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
イ 支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合
ロ 新たに電気を使用し,または契約電力を増加される場合で,次のいずれかに該当するとき。
(イ) 他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われなかった場合
(ロ) 支払期日を経過してなお料金を支払われないことが予想される場合
(2) 予想月額料金の算定の基準となる使用電力量は,お客さまの負荷率,操業状況および同一業種の負荷率等を勘案して算定いたします。
(3) 保証金の預かり期間は,預かり日から,契約期間満了の日以降 60 日以内の日までといたします。
(4) 当社は,需給契約が消滅した場合またはお客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合には,保証金をお客さまの支払額に充当することがあります。
(5) 当社は,保証金について利息を付しません。
(6) 当社は,保証金の預かり期間満了前であっても需給契約が消滅した場合には,保証金をお返しいたします。ただし,(4)により支払額に充当した場合は,その残額をお返しいたします。
Ⅴ 使用および供給
29 適正契約の保持
当社は,お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には,すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
30 契 約 超 過 金
(1) お客さまが契約電力をこえて電気を使用された場合には,当社の責めとなる理由による場合を除き,当社は,契約超過電力に基本料金率を乗じてえた金額をその 1 月の力率により割引または割増ししたものの 1.5 倍に相当する金額を,契約超過金として申し受けます。この場合,契約超過電力とは,その 1 月の最大需要電力から契約電力を差し引いた値といたします。
(2) 契約超過金は,契約電力をこえて電気を使用された月の料金の支払期日までに,原則として,その電気を使用された月の料金とあわせて支払っていただきます。
31 力 率 の 保 持
(1) 需給地点の力率は,原則として 85 パーセント以上に保持していただきます。
なお,軽負荷時には進み力率とならないようにしていただきます。また,契約電力が 500 キロワット以上のお客さまについては,お客さまの負担で適当な調整装置を需要場所に施設していただくことがあります。
(2) 当社は,技術上必要がある場合には,お客さまに対して進相用コンデンサの開閉をお願いすることおよび接続する進相用コンデンサ容量を協議させていただくことがあります。
なお,この場合の当該需給地点の 1 月の力率は,必要に応じてお客さまと当社との協議によって定めます。
32 需要場所への立入りによる業務の実施
当社は,次の業務を実施するため,お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお,お客さまのお求めに応じ,係員は,所定の証明書を提示いたします。
(1) 需給地点に至るまでの当社の供給設備または計量器等需要場所内の当社の電気工作
物の設計,施工(取付けおよび取外しを含みます。),改修または検査
(2) 64(保安等に対するお客さまの協力)によって必要なお客さまの電気工作物の検査等の業務
(3) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験,負荷設備,受電設備もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(4) 計量器の検針または計量値の確認
(5) 34(供給の停止),44(需給契約の廃止)(1)または 46(解約等)により必要な処置
(6) その他この最終保障供給約款によって,需給契約の成立,変更もしくは終了等に必要な業務または当社の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
33 電気の使用にともなうお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が,次の原因等で他のお客さまの電気の使用を妨害し,もしくは妨害するおそれがある場合,または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし,もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は,その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行ないます。)には,お客さまの負担で,必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくとともに,とくに必要がある場合には,お客さまの負担で,当社が供給設備を新たに施設もしくは変更し,または専用供給設備を施設して,これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ,ロ,ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を当社の供給設備に電気的に接続して使用される場合は,(1)に準じて取り扱います。
なお,この場合の料金その他の連系条件は,別に定める発電設備系統連系サービス要綱によります。
34 供 給 の 停 止
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまの需要場所内の当社の電気工作物を故意に損傷し,または亡失して,当社
に重大な損害を与えた場合
ハ 52(引込線の接続)に反して,当社の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行なった場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
なお,この場合には,供給停止の 5 日前までに予告いたします。
イ お客さまが料金を支払期日をさらに 20 日経過してなお支払われない場合
ロ お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日をさらに 20 日経過してなお支払われない場合
ハ この最終保障供給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息,保証金,契約超過金,違約金,工事費負担金その他この最終保障供給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
(3) お客さまが次のいずれかに該当し,当社がその旨を警告しても改めない場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
ハ 最終保障電力Bの場合または最終保障予備電力で最終保障電力Bに準ずる場合で,付帯電灯以外の電灯(小型機器を含みます。)によって電気を使用されたとき。
ニ 32(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して,当社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
ホ 33(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合
(4) お客さまがその他この最終保障供給約款に反した場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
(5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には,当社は,当社の供給設備またはお客さまの電気設備において,供給停止のための適当な処置を行ないます。
なお,この場合には,必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
35 供給停止の解除
34(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で,お客さまがその理由となった事実を解消し,かつ,その事実にともない当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われたときには,当社は,すみやかに電気の供給を再開いたします。
36 供給停止期間中の料金
34(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合には,その停止期間中については,まったく電気を使用しない場合の月額料金を 24(日割計算)により日割計算をして,料金を算定いたします。
37 違 約 金
(1) お客さまが 34(供給の停止)(3)ロまたはハに該当し,そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には,当社は,その免れた金額の 3 倍に相当する金額を,違約金として申し受けます。
(2) (1)の免れた金額は,この最終保障供給約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と,不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は,6 月以内で当社が決定した期間といたします。
38 供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1) 当社は,次の場合には,供給時間中に電気の供給を中止し,またはお客さまに電気の使用を制限し,もしくは中止していただくことがあります。
イ 異常渇水等により電気の需給上やむをえない場合
ロ 当社が維持および運用する供給設備に故障が生じ,または故障が生ずるおそれがある場合
ハ 当社が維持および運用する供給設備の点検,修繕,変更その他の工事上やむをえない場合
ニ 非常変災の場合
ホ その他保安上必要がある場合
(2) (1)の場合には,当社は,あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせいたします。ただし,緊急やむをえない場合は,この限りではありません。
39 制限または中止の料金割引
(1) 当社は,38(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって,最終保障電力 Aおよび最終保障電力Bに対する電気の供給を中止し,または電気の使用を制限し,も しくは中止した場合には,次の割引を行ない料金を算定いたします。ただし,その原因 がお客さまの責めとなる理由による場合は,そのお客さまについては割引いたしません。イ 高圧で電気の供給を受け契約電力が 500 キロワット未満の場合
(イ ) 割引の対象
力率割引または割増し後の基本料金といたします。ただし,23(料金の算定)(1)イ,ロ,ハまたはニの場合は,制限または中止の日における契約内容に応じて算定される 1 月の金額といたします。
(ロ ) 割 引 率
1 月中の制限し,または中止した延べ日数 1 日ごとに 4 パーセントといたします。 (ハ ) 制限または中止延べ日数の計算
延べ日数は,1 日のうち延べ 1 時間以上制限し,または中止した日を 1 日として計算いたします。
ロ 高圧で電気の供給を受け契約電力が 500 キロワット以上の場合または特別高圧で電気の供給を受ける場合
(イ ) 割引の対象
力率割引または割増し後の基本料金といたします。ただし,23(料金の算定)(1)イ,ロ,ハまたはニの場合は,制限または中止の日における契約内容に応じて算定される 1 月の金額といたします。
(ロ ) 割 引 率
1 月中の制限し,または中止した延べ時間数 1 時間ごとに 0.2 パーセントといたします。
(ハ ) 制限または中止延べ時間数の計算
延べ時間数は,1 回 10 分以上の制限または中止の延べ時間とし,1 時間未満の端数を生じた場合は,30 分以上は切り上げ,30 分未満は切り捨てます。
なお,制限時間については,次により修正したうえで合計いたします。 a 需要電力を制限した場合
H′= H × D-d
D
H′= 修正時間(10 分未満となる場合も延べ時間に算入いたします。) H = 制限時間
D = 契約電力
d = 制限時間中の需要電力の最大値
b 使用電力量を制限した場合
H′= H × A-B
A
H′= 修正時間 H = 制限時間
A = 制限指定時間中の基準となる電力量(お客さまの平常操業時の使用電力量の実績等にもとづき算定される推定使用電力量といたします。)
B = 制限時間中の使用電力量
c 需要電力および使用電力量を同時に制限した時間については,aによる修正時間またはbによる修正時間のいずれか大きいものによります。
(2) (1)による延べ日数または延べ時間数を計算する場合には,電気工作物の保守または増強のための工事の必要上当社がお客さまに 3 日前までにお知らせして行なう制限または中止は,1 月につき 1 日を限って計算に入れません。この場合の 1 月につき 1 日とは, 1 暦月の 1 暦日における 1 回の工事による制限または中止の時間といたします。
(3) 最終保障予備電力に対する供給の中止または使用の制限もしくは中止についても(1)および(2)に準じて割引を行ない料金を算定いたします。
40 損害賠償の免責
(1) 10(供給の開始)(2)によって需給開始日を変更した場合および 38(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2) 34(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合または 46(解約等)によって需給契約を解約した場合もしくは需給契約が消滅した場合には,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 漏電その他の事故が生じた場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
41 設 備 の 賠 償
お客さまが故意または過失によって,その需要場所内の当社の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失した場合は,その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 修理可能の場合修理費
(2) 亡失または修理不可能の場合 帳簿価額と取替工費との合計額
Ⅵ 契約の変更および終了
42 需給契約の変更
お客さまが電気の需給契約の変更を希望される場合は,Ⅱ(契約の申込み)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
43 名 義 の 変 更
合併その他の原因によって,新たなお客さまが,それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ,引き続き電気の使用を希望される場合は,名義変更の手続きによることができます。この場合には,その旨を当社へ文書により申し出ていただきます。
44 需給契約の廃止
(1) お客さまがこの最終保障供給約款にもとづく電気の使用を廃止しようとされる場合は,あらかじめその廃止期日を定めて,当社に通知していただきます。この場合,当社は,原則として,お客さまから通知された廃止期日に,当社の供給設備またはお客さまの電気設備において,需給を終了させるための適当な処置を行ないます。
なお,この場合には,必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
(2) 需給契約は,46(解約等)および次の場合を除き,お客さまが当社に通知された廃止期日に消滅いたします。
イ 当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は,通知を受けた日に需給契約が消滅したものといたします。
ロ 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は,需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
45 需給開始後の需給契約の消滅または変更にともなう工事費の精算
次の場合には,当社は,需給契約の消滅または変更の日に工事費をお客さまに精算していただきます。ただし,供給設備を施設する際に臨時工事費を申し受けた場合または非常変災等やむをえない理由による場合を除きます。
(1) 需給契約が消滅する場合で,当社が供給設備を新たに施設し,お客さまがその供給設備を利用される期間が 1 年に満たないときには,60(臨時工事費)の臨時工事費として
算定される金額と既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。
(2) お客さまが契約電力を新たに設定し,または増加された後 1 年に満たないで契約電力を減少しようとされる場合で,当社が供給設備を新たに施設し,お客さまがその供給設備を利用される期間が 1 年に満たないときには,当社の供給設備の利用における契約電力の減少に見合う部分について,60(臨時工事費)の臨時工事費として算定される金額と既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。
なお,減少にともない供給電圧を変更する場合は,お客さまが契約電力を新たに設定し,または増加されたことにともない新たに施設した供給設備について 60(臨時工事費)の臨時工事費として算定される金額およびお客さまが契約電力を減少されることにともない新たに施設する供給設備について工事費負担金として算定される金額の合計と新たに設定し,または増加されたことにともない既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。
46 解 約 等
(1) 34(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には,当社は,需給契約を解約することがあります。
なお,この場合には,その旨をお客さまにお知らせいたします。
(2) お客さまが,44(需給契約の廃止)(1)による通知をされないで,その需要場所から移転され,電気を使用されていないことが明らかな場合には,当社が需給を終了させるための処置を行なった日に需給契約は消滅するものといたします。
47 需給契約消滅後の債権債務関係
需給契約期間中の料金その他の債権債務は,需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
Ⅶ 供給方法および工事
48 需給地点および施設
(1) 電気の需給地点(電気の需給が行なわれる地点をいいます。)は,当社の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続点といたします。
(2) 需給地点は,需要場所内の地点とし,当社の電線路から最短距離にある場所を基準としてお客さまと当社との協議によって定めます。ただし,次の場合には,お客さまと当社との協議により,需要場所以外の地点を需給地点とすることがあります。
イ 山間地,離島にある需要場所等,当社の電線路から遠隔地にあって将来においても周辺地域に他の需要が見込まれない需要場所に対して電気を供給する場合
ロ 当社の立入りが困難な需要場所に対して電気を供給する場合
ハ 1 建物内の 2 以上の需要場所に電気を供給する場合で各需要場所までの電気設備が当社の管理の及ばない場所を通過することとなるとき。
ニ 50(地中引込線)(4)により地中引込線によって電気を供給する場合ホ その他特別の事情がある場合
(3) 需給地点に至るまでの供給設備(保安通信設備を含みます。)は,当社の所有とし,工事費負担金または臨時工事費として申し受ける金額を除き,当社の負担で施設いたします。
なお,当社は,お客さま(共同引込線による引込みで電気の供給を受ける複数のお客さまを含みます。)のみのためにお客さまの土地または建物に施設する引込線,開閉器,接続装置等の供給設備の施設場所をお客さまから無償で提供していただきます。
(4) 付帯設備((3)によりお客さまの土地または建物に施設される供給設備を支持し,または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要なお客さまの建物に付合する設備をいいます。)は,原則として,お客さまの所有とし,お客さまの負担で施設していただきます。この場合には,当社が付帯設備を無償で使用できるものといたします。
49 架 空 引 込 線
(1) 当社の電線路とお客さまの電気設備との接続を引込線によって行なう場合には,原則として架空引込線によるものとし,お客さまのxx物または補助支持物の引込線取付点までは,当社が施設いたします。この場合には,引込線取付点は,当社の電線路の最も適当な支持物から原則として最短距離の場所であって,堅固に施設できる点をお客さまと当社との協議によって定めます。
(2) 需給地点から引込開閉器に至るまでの配線は,お客さまの所有とし,お客さまの負担で施設していただきます。
(3) 引込線を取り付けるためお客さまの需要場所内に設置する補助支持物は,お客さまの所有とし,お客さまの負担で施設していただきます。
50 地 中 引 込 線
(1) 架空引込線を施設することが法令上認められない場合または技術上,経済上もしくは地域的な事情により不適当と認められる場合で,当社の電線路とお客さまの電気設備との接続を地中引込線によって行なうときには,次のイまたはロの最も電源側に近い接続点までを当社が施設いたします。
イ お客さまが需要場所内に施設する開閉器,断路器または接続装置の接続点ロ 当社が施設する計量器(付属装置を含みます。)または接続装置の接続点
なお,当社は,お客さまの土地または建物に接続装置を施設することがあります。
(2) (1)により当社の電線路と接続する電気設備の施設場所は,当社の電線路の最も適当な支持物または分岐点から最短距離にあり,原則として,地中引込線の施設上とくに多額の費用を要する等特別の工事を必要とせず,かつ,安全に施設できる次のいずれにも該当する場所とし,お客さまと当社との協議によって定めます。
なお,これ以外の場合には,需要場所内の地中引込線は,お客さまの所有とし,お客さまの負担で施設していただきます。
イ お客さまの構内における地中引込線のこう長が 50 メートル程度以内の場所ロ 建物の 3 階以下にある場所
ハ その他地中引込線の施設上特殊な工法,材料等を必要としない場所
(3) 当社の電線路とお客さまの電気設備との接続を地中引込線によって行なう場合の付帯設備は,原則として,お客さまの所有とし,お客さまの負担で施設していただきます。この場合には,当社が付帯設備を無償で使用できるものといたします。
なお,この場合の付帯設備は,次のものをいいます。
イ 鉄管,暗きょ等お客さまの土地または建物の壁面等に引込線をおさめるために施設される工作物(π引込みの場合のケーブル引込みおよび引出しのために施設されるものを含みます。)
ロ お客さまの土地または建物に施設される基礎ブロック(接続装置を固定するためのものをいいます。)およびハンドホール
ハ その他イまたはロに準ずる設備
(4) 接続を架空引込線によって行なうことができる場合で,お客さまの希望によりとくに
地中引込線によって行なうときには,地中引込線は,原則として,お客さまの所有とし,お客さまの負担で施設していただきます。ただし,当社が,保安上または保守上適当と認めた場合は,(1)に準じて接続を行ないます。この場合,当社は,56(特別供給設備の工事費負担金)の工事費負担金を申し受けます。
51 連接引込線等
当社は,建物の密集場所等特別の事情がある場所では,連接引込線(1 需要場所の引込線から分岐して支持物を経ないで他の需要場所の需給地点に至る引込線をいいます。)または共同引込線による引込みで電気を供給することがあります。この場合,当社は,分岐装置をお客さまの土地または建物に施設することがあります。
なお,お客さまの電気設備との接続点までは,当社が施設いたします。
52 引込線の接続
当社の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続は,当社が行ないます。
なお,お客さまの希望によって引込線の位置を変更し,またはこれに準ずる工事をする場合には,当社は,実費を申し受けます。
53 計量器等の取付け
(1) 料金の算定上必要な計量器,その付属装置(計量器箱,変成器,変成器の 2 次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)は,原則として,契約電力等に応じて当社が選定し,かつ,当社の所有とし,当社の負担で取り付けます。ただし,次の場合には,お客さまの所有とし,お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。
イ お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合ロ 変成器の 2 次配線等で,とくに多額の費用を要する場合
(2) 計量器,その付属装置および区分装置の取付位置は,適正な計量ができ,かつ,検針,検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし,お客さまと当社との協議によって定めます。
(3) 計量器,その付属装置および区分装置の取付場所は,お客さまから無償で提供していただきます。また,(1)によりお客さまが施設するものについては,当社が無償で使用できるものといたします。
(4) お客さまの希望によって計量器,その付属装置および区分装置の取付位置を変更し,またはこれに準ずる工事をする場合には,当社は,実費を申し受けます。
54 専用供給設備
(1) 当社は,次の場合には,56(特別供給設備の工事費負担金)の工事費負担金を申し受けてお客さまの専用設備として供給設備を施設いたします。
イ お客さまがとくに希望され,かつ,他のお客さまへの供給に支障がないと認められる場合
ロ 33(電気の使用にともなうお客さまの協力)の場合
ハ お客さまの施設の保安上の理由,または需要場所およびその他周囲の状況から将来においても他の需要が見込まれない等の事情により,特定のお客さまのみが使用されることになる供給設備を専用供給設備として施設することが適当と認められる場合
(2) (1)の専用設備は,需給地点から需給地点に最も近い変電所までの電線路(配電盤,継電器およびその変電所の供給電圧と同位電圧の母線側断路器またはこれに相当する接続点までの電線路を含みます。)に限ります。ただし,特別の事情がある場合は,供給電圧と同位の電線路およびこれに接続する変圧器(1 次電圧側線路開閉器を含みます。)とすることがあります。
(3) (2)において,開閉所は,変電所とみなします。
(4) 当社は,供給設備を 2 以上のお客さまが共用する専用供給設備とすることがあります。ただし,(1)イの場合は,次に該当する場合で,いずれのお客さまにも承諾をいただいたときに限ります。
イ 2 以上のお客さまが同時に申込みをされる場合で,いずれのお客さまも専用供給設備から電気の供給を受けることを希望されるとき。
ロ お客さまが,既に施設されている専用供給設備から電気の供給を受けることを希望される場合
Ⅷ 工事費の負担
55 一般供給設備の工事費負担金
(1) 高圧で電気の供給を受ける場合
イ お客さまが当社供給設備を新たに利用し,または当社供給設備の利用における契約電力に見合う部分を増加される場合で,これにともない新たに施設される配電設備(専用供給設備および予備供給設備を除きます。)の工事こう長が無償こう長(架空の場合は 1,000 メートル,地中の場合は 150 メートルといたします。)をこえるときには,当社は,その超過こう長に次の金額を乗じてえた金額を工事費負担金として申し受けます。
区 分 | 単 位 | 金 額 |
架空配電設備の場合 | 超過こう長 1 メートルにつき | 3,520 円 00 銭 |
地中配電設備の場合 | 超過こう長 1 メートルにつき | 27,170 円 00 銭 |
なお,張替えまたは添架を行なう場合は,架空配電設備についてはその工事こう長の 60 パーセント,地中配電設備についてはその工事こう長の 20 パーセントに相当する値を新たに施設される配電設備の工事こう長とみなします。
ロ 2 以上のお客さまが配電設備の全部または一部を共用する場合の工事費負担金の算定は,次によります。
(イ) 2 以上のお客さまから共同して申込みがあった場合の工事費負担金は,その代表
のお客さまによる 1 申込みとみなして算定いたします。この場合,無償こう長は,イの無償こう長にお客さまの数を乗じてえた値といたします。
(ロ) 2 以上のお客さまから同時に申込みがあった場合の工事費負担金は,お客さまごとに算定いたします。この場合,それぞれのお客さまの配電設備の工事こう長については,共用される部分の工事こう長を共用するお客さまの数で除してえた値にそのお客さまが単独で使用される部分の工事こう長を加えた値を,新たに施設される配電設備の工事こう長といたします。
ハ 架空配電設備と地中配電設備とをあわせて施設する場合のイの超過こう長は,次により算定いたします。
(イ) 地中配電設備の超過こう長は,地中配電設備の工事こう長から地中配電設備の無償こう長を差し引いた値といたします。
(ロ) 架空配電設備の超過こう長は,架空配電設備の工事こう長といたします。ただし,
地中配電設備の工事こう長が地中配電設備の無償こう長を下回る場合は,次によります。
架空配電設備の超過こう長
= 架空配電設備の工事こう長 - 地中配電設備
の無償こう長
- 地中配電設備の工事こう長
× 架空配電設備の無償こう長地中配電設備の無償こう長
(2) 特別高圧で電気の供給を受ける場合
イ お客さまが当社供給設備を新たに利用し,または当社供給設備の利用における契約電力に見合う部分を増加される場合で,これにともない新たに施設される配電設備(専用供給設備および予備供給設備を除きます。)について(イ)により算定される工事費が (ロ)の当社負担額をこえるときには,当社は,その超過額を工事費負担金として申し受けます。
なお,標準電圧 30,000 ボルトまたは 60,000 ボルト以外の電圧で供給を受ける場合は,その工事費の全額が(ロ )の当社負担額をこえるときのその超過額を工事費負担金といたします。
(イ) 工 事 費
a 架空配電設備の場合
(工事こう長 100 メートル当たり)
新増加契約電力 1 キロワットに つき | 標準電圧 30,000 ボルトで供給を受ける場合 | 363 円 00 銭 |
標準電圧 60,000 ボルトで供給を受ける場合 | 176 円 00 銭 |
なお,標準電圧 30,000 ボルトで供給を受ける場合で,支持物に電柱を使用するときには,その部分の工事費は,上表にかかわらず,次の算式によって算定された金額といたします。
工事費 = 別表 7(標準設計基準)に
定める設計による工事費
× 新増加契約電力 当該送電線の送電容量
b 地中配電設備の場合
(工事こう長 100 メートル当たり)
新増加契約電力 1 キロワットに つき | 標準電圧 30,000 ボルトで供給を受ける場合 | 649 円 00 銭 |
標準電圧 60,000 ボルトで供給を受ける場合 | 550 円 00 銭 |
なお,張替えを行なう場合には,その部分の単価は,上表の該当欄の単価の 20
パーセントといたします。
c スポットネットワーク方式でお客さまに電気を供給するために,当社が新たに地中配電設備を施設する場合の工事費は,bにかかわらず,別表 6(スポットネットワーク方式の工事費の算式)により算定いたします。
なお,スポットネットワーク方式とは,当社が技術上,経済上必要と認めた場合に,原則として 3 回線の当社の電線路から,お客さまがそれぞれの回線ごとに
施設した変圧器の 2 次側母線で常時並行受電される方式をいいます。 (ロ) 当社負担額
新増加契約電力 1 キロワットにつき | 5,500 円 00 銭 |
ロ お客さまが当社供給設備を新たに利用し,または当社供給設備の利用における契約電力に見合う部分を増加される場合で,使用開始後 3 年以内の配電設備を利用して電気の供給を受けるときは,新たに利用される部分を新たに施設される配電設備とみなします。
(3) 工事費負担金の対象となる供給設備は,需給地点から需給地点に最も近い供給変電所の引出口に施設される断路器の負荷側接続点に至るまでの配電設備といたします。ただし,特別高圧で電気の供給を受ける場合で,送電線路から配電設備を分岐するときは,需給地点から需給地点に最も近い送電線路の接続点までの配電設備といたします。
(4) 新たに施設される配電設備を利用される期間が 1 年未満の場合は,60(臨時工事費)によるものといたします。
(5) 次の言葉は,Ⅷ(工事費の負担)においてそれぞれ次の意味で使用いたします。イ 配 電 設 備
発電所,変電所または送電線路(発電所相互間,変電所相互間または発電所と変電所との間を連絡する電線路をいいます。)から他の発電所または変電所を経ないで需給地点に至る供給設備をいい,電線,引込線,開閉器,変圧器,保安装置,保安通信設備およびこれらを支持し,または収納する工作物(支持物,がいし,支線,暗きょ,xxをいいます。)を含みます。
ロ 工事こう長
別表 7(標準設計基準)に定める設計(以下「標準設計」といいます。)にもとづき算定される需給地点から最も近い供給設備までの配電設備のこう長をいい,実際に施設されるこう長とは異なることがあります。
なお,単位は,1 メートルとし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
56 特別供給設備の工事費負担金
(1) お客さまが当社供給設備を新たに利用し,または当社供給設備の利用における契約電力に見合う部分を増加される場合で,これにともない新たに特別の供給設備を施設するときには,当社は,次の金額を工事費負担金として申し受けます。
イ お客さまの希望によって標準設計をこえる設計で供給設備を施設する場合は,標準設計によって施設する場合の工事費(以下「標準設計工事費」といいます。)をこえる金額
なお,この場合も,55(一般供給設備の工事費負担金)の工事費負担金を申し受けます。
ロ 54(専用供給設備)によって専用供給設備を施設する場合は,その工事費の全額 なお,この場合には,工事費負担金の対象となる供給設備は,54(専用供給設備)
(2)によるものといたします。
(2) お客さまが 17(最終保障予備電力)によって新たに電気を使用し,または契約電力を増加される場合で,これにともない新たに予備供給設備を施設するときには,当社は,その工事費の全額を工事費負担金として申し受けます。
なお,この場合には,工事費負担金の対象となる供給設備は,55(一般供給設備の工事費負担金)(3)に準ずるものといたします。ただし,予備供給設備を専用供給設備として施設する場合は,54(専用供給設備)(2)によるものといたします。
(3) 新たに施設される配電設備を利用される期間が 1 年未満の場合は,60(臨時工事費)によるものといたします。
57 供給設備を変更する場合の工事費負担金
(1) 当社供給設備の新たな利用または当社供給設備の利用における契約電力に見合う部分の増加にともなわないで,お客さまの希望によって供給設備を変更する場合(お客さまとの電気の需給に直接関係する場合に限ります。)は,52(引込線の接続)または 53
(計量器等の取付け)によって実費を申し受ける場合を除き,当社は,その工事費の全額を工事費負担金として申し受けます。
(2) 33(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって供給設備を新たに施設または変更する場合には,当社は,その工事費の全額を工事費負担金として申し受けます。
58 特別供給設備等の工事費の算定
56(特別供給設備の工事費負担金)および 57(供給設備を変更する場合の工事費負担金)の場合の工事費は,次により算定いたします。
(1) 工事費は,お客さまが標準設計をこえる設計によることを希望される場合を除き,標準設計工事費といたします。また,標準設計工事費は,次により算定する工事費負担金の対象となる供給設備の工事に要する材料費,工費および諸掛り(測量監督費,諸経費,補償費,建設分担関連費およびその他の費用を含みます。)の合計額といたします。
なお,撤去工事がある場合は,その合計額から撤去後の資材の残存価額を差し引いた金額に,撤去する場合の諸工費(諸掛りを含みます。)を加えた金額といたします。
イ 材料費は,払出時の単価(電気事業会計規則に定められた方法によって算出した貯蔵品の払出単価等をいいます。)によって算定いたします。
ロ 土地費は,工事費に含みません。ただし,架空電線路の経過地に地役権を設定する場合は,その設定にともなう費用(地役権の登記に要する費用を除きます。)の 50 パーセントに相当する金額を工事費に含みます。
ハ 架空電線路の経過地にxx物の構築,竹木の植栽等電線路に支障を及ぼす行為を行なわないことを条件とする補償契約を締結する場合は,その線下補償費の 50 パーセントに相当する金額を工事費に含みます。
ニ 残地補償費は,補償費と明らかに区分されている場合に限り工事費に含みます。 ホ 建設分担関連費は,電気事業会計規則等に定められた電気事業固定資産に振り替え
られる範囲に限り工事費に含みます。
ヘ お客さまの希望により暫定的に利用される供給設備を施設する場合の工事費は,60
(臨時工事費)に準じて算定いたします。
(2) お客さまが標準設計をこえる設計によることを希望される場合の工事費は,(1)に準じて算定いたします。
(3) 高圧で電気の供給を受ける場合で,56(特別供給設備の工事費負担金)(1)イに該当し,かつ,その工事費を 55(一般供給設備の工事費負担金)(1)イに定める超過こう長 1 メートル当たりの金額にもとづいて算定することが適当と認められるときは,(1)および (2)にかかわらず,標準設計をこえる設計で施設される供給設備の工事費および標準設計工事費をいずれも 55(一般供給設備の工事費負担金)(1)イにもとづいて算定いたします。この場合,超過こう長 1 メートル当たりの金額を新たに施設される配電設備の全工事こう長に適用して工事費を算定いたします。
(4) 当社が将来の需要を考慮してあらかじめ施設した鉄塔,xx等を利用して供給する場合は,新たに施設される電線路に必要とされる回線数,xx孔数等に応じて次により算定した金額を電線路の工事費に算入いたします。
イ 鉄塔を利用して電気を供給する場合
工事費 × 使用回線数
施設回線数
ロ xx等を利用して電気を供給する場合
工事費 × 使用孔数
施設孔数 - 予備孔数
(5) 特別高圧で電気の供給を受ける場合で,使用開始後 3 年以内の配電設備を利用するときは,新たに利用される部分を新たに施設される配電設備とみなします。
なお,この場合の工事費は,55(一般供給設備の工事費負担金)(2)イ(イ)に準じて算定いたします。
(6) 高圧で電気の供給を受ける場合で,56(特別供給設備の工事費負担金)(2)に該当し,かつ,その工事費を 55(一般供給設備の工事費負担金)(1)イに定める超過こう長 1 メートル当たりの金額にもとづいて算定することが適当と認められるときは,(1)および (2)にかかわらず,その工事費を 55(一般供給設備の工事費負担金)(1)イにもとづいて算定いたします。この場合,超過こう長 1 メートル当たりの金額を新たに施設される配電設備の全工事こう長に適用して工事費を算定いたします。
(7) 特別高圧で電気の供給を受ける場合で,56(特別供給設備の工事費負担金)(2)に該当し,かつ,その工事費を 55(一般供給設備の工事費負担金)(2)イ(イ)に定める工事費単価にもとづいて算定することが適当と認められるときは,(1)にかかわらず,その工事費を 55(一般供給設備の工事費負担金)(2)イ(イ)およびロによって算定いたします。
なお,17(最終保障予備電力)によって電気の供給を受ける場合で,一般供給設備(専用供給設備および予備供給設備を除きます。)と予備供給設備とを同一支持物に同時に施設するとき等の予備供給設備の工事費は,55(一般供給設備の工事費負担金)(2)イ(イ)の該当欄の単価の 20 パーセントを適用して算定いたします。
59 工事費負担金の申受けおよび精算
(1) 当社は,工事費負担金を原則として工事着手前に申し受けます。
(2) 工事費負担金は,次の場合には,工事完成後すみやかに精算するものといたします。イ 55(一般供給設備の工事費負担金)にもとづき算定される場合は,次に該当すると
き。
(イ) 設計変更等により,架空配電設備または地中配電設備のいずれかの工事こう長の変更の差異が 5 パーセントをこえる場合
(ロ) その他特別の事情により,工事費負担金に差異が生じた場合
ロ 56(特別供給設備の工事費負担金)(55〔一般供給設備の工事費負担金〕に準じて算定する場合は,イに準ずるものといたします。)および 57(供給設備を変更する場合の工事費負担金)にもとづき算定される場合は,次に該当するとき。
(イ) 高圧で電気の供給を受ける場合
a 設計変更により,電柱(鉄塔,鉄柱を含みます。),電線および変圧器等の主要材料の規格が変更となる場合,または主要材料の数量の変更の差異が 5 パーセントをこえる場合
b 設計時と払出時との間で材料費の単価に変動が生じた場合(設計から払出しまでの期間が短いときを除きます。)
c その他特別の事情により,工事費負担金に著しい差異が生じた場合 (ロ) 特別高圧で電気の供給を受ける場合
原則としてすべての場合
(3) 当社は,お客さまの承諾をえて,専用供給設備を専用供給設備以外の供給設備に変更することがあります。
なお,その変更が供給設備の使用開始後 10 年以内に行なわれる場合は,その専用供給設備を使用開始したときにさかのぼって専用供給設備以外の供給設備として算定した工事費負担金と既に申し受けた工事費負担金との差額をお返しいたします。
(4) 高圧で電気の供給を受ける場合で,工業団地として整備された地域等において,原則として 1 年以内にすべての建物が施設される場合で,すべてのお客さまが共同して申込みをされたときには,当社は,施設を予定しているすべての建物に対する工事こう長のうち無償こう長にお客さまの数の 70 パーセントの値を乗じてえた値をこえる部分を超過こう長として算定される 55(一般供給設備の工事費負担金)の工事費負担金を当初に申し受けます。
また,工事費負担金契約書(62〔工事費等に関する契約書の作成〕に定める工事費負担金契約書をいいます。)に定める期日に既に供給を開始しているお客さまの数により工事費負担金を精算いたします。この場合の精算の対象となる工事こう長は,共同して申込みをされたお客さまの数と供給を開始したお客さまの数とが異なる場合であっても,施設された配電設備に応じたものといたします。
60 臨 時 工 事 費
(1) 供給設備を利用する期間が 1 年未満のお客さまのために新たに供給設備を施設する場合には,当社は,新たに施設する供給設備の工事費にその設備を撤去する場合の諸工費
(諸掛りを含みます。)を加えた金額から,その撤去後の資材の残存価額を差し引いた
金額を,臨時工事費として,原則として工事着手前に申し受けます。
なお,高圧で電気の供給を受ける場合,撤去後の資材の残存価額は,変圧器,開閉器等の機器についてはその価額の 95 パーセント,その他の設備についてはその価額の 50パーセントといたします。
また,特別高圧で電気の供給を受ける場合,原則として,撤去後の資材のうち変圧器,開閉器等の機器については,契約使用期間 1 月(1 月未満は,1 月といたします。)につきその価額の 1 パーセントを差し引いた金額を残存価額といたします。
(2) 臨時工事費を申し受ける場合は,55(一般供給設備の工事費負担金),56(特別供給設備の工事費負担金)および 57(供給設備を変更する場合の工事費負担金)の工事費負担金は申し受けません。
(3) 高圧で電気の供給を受ける場合,新たに施設する供給設備のうち,当社が将来の需要等を考慮して常置し,かつ,無償こう長に相当する部分については臨時工事費を申し受けません。
(4) 臨時工事費の精算は,59(工事費負担金の申受けおよび精算)(2)ロの場合に準ずるものといたします。
61 需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け
供給設備の一部または全部を施設した後,お客さまの都合によって需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合は,当社は,要した費用の実費を申し受けます。なお,実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても,測量監督等に費用を要
したときは,その実費を申し受けます。
62 工事費等に関する契約書の作成
当社は,工事着手前に,工事費等に関する必要な事項について,契約書を作成いたします。
Ⅸ 保 安
63 保 安 の 責 任
当社は,需給地点に至るまでの供給設備および計量器等需要場所内の当社の電気工作物について,保安の責任を負います。
64 保安等に対するお客さまの協力
(1) 次の場合には,お客さまからすみやかにその旨を当社に通知していただきます。この場合には,当社は,ただちに適当な処置をいたします。
イ お客さまが,引込線,計量器等その需要場所内の当社の電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが,お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり,それが当社の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが当社の供給設備を使用しないことが明らかな場合で,当社が保安上必要と認めるときは,その期間について,当社は,(1)に準じて,適当な処置をいたします。
(3) お客さまが当社の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設置,変更または修繕工事をされる場合は,あらかじめその内容を当社に通知していただきます。また,物件の設置,変更または修繕工事をされた後,その物件が当社の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には,すみやかにその内容を当社に通知していただきます。この場合において,保安上とくに必要があるときには,当社は,お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
(4) 当社は,必要に応じて供給開始に先だち,受電電力をしゃ断する開閉器の操作方法等について,お客さまと協議を行ないます。
附 則
1 この最終保障供給約款の実施期日
この最終保障供給約款は,令和元年 10 月 1 日から実施いたします。
2 需要場所についての特別措置
(1) 適 用
イ 8(需要場所)(1)に定める 1 構内もしくは 1 建物または 8(需要場所)(2)に定める隣接する複数の構内(以下「原需要場所」といいます。)において,ロに定める特例設備を新たに使用する際に,ロに定める特例設備が施設された区域または部分(以下「特例区域等」といいます。)のお客さまからこの特別措置の適用の申出がある場合で,次のいずれにも該当するときは,8(需要場所)にかかわらず,当分の間,1 原需要場所につき,ロ(イ)または(ロ)それぞれ 1 特例区域等に限り,1 需要場所といたします。ただし,電気事業法施行規則附則第 17 条第 2 項に定める 2 のサービスエリア等からなる原需要場所において,当該それぞれのサービスエリア等に特例区域等がある場合で,ロ(イ)に定める急速充電設備等(以下「急速充電設備等」といいます。)を使用する各特例区域等のお客さまから,急速充電設備等を新たに使用する(この特別措置の適用の申出の際現にこの特別措置の適用を受ける特例区域等において急速充電設備等を使用している場合は,新たに使用するものとみなします。)際に,この特別措置の適用の申出があり,かつ,各特例区域等が次のいずれにも該当するときは,急速充電設備等について,8(需要場所)にかかわらず,当分の間,当該それぞれのサービスエリア等につき,それぞれ 1 特例区域等に限り,1 需要場所といたします。
(イ) 特例区域等にロに定める特例設備以外の負荷設備がないこと。また,ロ(ロ)に定める特例設備の場合は,原需要場所から特例区域等を除いた区域または部分(以下「非特例区域等」といいます。)においてロ(ロ)に定める特例設備以外の負荷設備があること。
(ロ) 次の事項について,非特例区域等のお客さまの承諾をえていること。
a 非特例区域等について,8(需要場所)に準じて需要場所を定めること。
b 当社が特例区域等における業務を実施するため,32(需要場所への立入りによる業務の実施)に準じて,非特例区域等のお客さまの土地または建物に立ち入らせていただく場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただくこと。
(ハ) 特例区域等と非特例区域等の間が外観上区分されていること。
(ニ) 特例区域等と非特例区域等の配線設備が相互に分離して施設されていること。 (ホ) 当社が非特例区域等における業務を実施するため,32(需要場所への立入りによ
る業務の実施)に準じて,特例区域等のお客さまの土地または建物に立ち入らせていただく場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただくこと。
ロ 特例設備は,次のものをいいます。 (イ) 急速充電設備等
電気事業法施行規則附則第 17 条第 1 項第 1 号に定める電気自動車専用急速充電設備およびその使用に直接必要な負荷設備その他これに準ずるもの。
(ロ) 認定発電設備等
電気事業法施行規則附則第 17 条第 1 項第 2 号に定める認定発電設備およびその使用に直接必要な負荷設備その他これに準ずるもの。
(2) 工事費の負担
特例区域等のお客さまが当社供給設備を新たに利用し,または当社供給設備の利用における契約電力に見合う部分を増加される場合で,これにともない新たに供給設備を施設するときには,当社は,55(一般供給設備の工事費負担金)または 56(特別供給設備の工事費負担金)にかかわらず,その工事費の全額を工事費負担金として申し受けます。
なお,Ⅷ(工事費の負担)の適用については,56(特別供給設備の工事費負担金)の場合に準ずるものといたします。
3 供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い
使用電力量および最大需要電力は,21(計量)(1)にかかわらず,当分の間,やむをえない場合には,供給電圧と異なった電圧で計量いたします。この場合,使用電力量および最大需要電力は,計量された使用電力量および最大需要電力を,供給電圧と同位にするために原則として 3 パーセントの計量損失率によって修正したものといたします。
4 供給電気方式および供給電圧についての特別措置
供給電気方式および供給電圧については,当社の供給設備の都合でやむをえない場合には,当分の間,本則にかかわらず交流 3 相 3 線式標準電圧 3,000 ボルト,交流単相 2 線式
標準電圧 6,000 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 20,000 ボルトで供給することがあ
ります。この場合,料金その他の供給条件は,交流 3 相 3 線式標準電圧 3,000 ボルトおよ
び交流単相 2 線式標準電圧 6,000 ボルトで供給するときには高圧で電気の供給を受ける場
合に,また,交流 3 相 3 線式標準電圧 20,000 ボルトで供給するときには標準電圧 30,000ボルトで電気の供給を受ける場合に準ずるものといたします。
5 この最終保障供給約款の実施にともなう切替措置
Ⅷ(工事費の負担)に定める工事費負担金等については,当該需給契約の需給開始日(57
〔供給設備を変更する場合の工事費負担金〕の場合は,工事完成日といたします。)が令和元年 10 月 1 日以降であるものから,この最終保障供給約款を適用いたします。
6 消費税法の改正にともなう経過措置
(1) 料金率および基準単価
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律(平成 28 年 11 月 28 日法律第 85 号)第 1
条の規定により読み替えて適用される消費税法附則(平成 24 年 8 月 22 日法律第 68 号)
第 5 条第 2 項の適用を受ける,令和元年 9 月 30 日以前から需給契約が継続し,令和元
年 10 月 1 日から令和元年 10 月 31 日までの間に当社が支払いを受ける権利が確定する
料金(令和元年 10 月 1 日以降初めて当社が支払いを受ける権利が確定する日が令和元
年 11 月 1 日以降である料金については,当該確定した料金のうち,消費税法施行令の
一部を改正する政令等の一部を改正する政令〔平成 28 年 11 月 28 日政令第 358 号〕第 1
条の規定により読み替えて適用される消費税法施行令附則〔平成 26 年 9 月 30 日政令第
317 号〕第 4 条第 3 項で定める部分に限ります。)の算定における料金率および基準単価については,次のとおりといたします。
イ Ⅲ(契約種別および料金)の料金率については,15(最終保障電力A)(4),16(最終保障電力B)(4)または 17(最終保障予備電力)(3)にかかわらず,次のとおりといたします。
(イ ) 最終保障電力A a 基本料金
契 約 電 力 1 キロワットに つ き | 標準電圧 6,000 ボルトで供給を受ける場合 | 2,203 円 20 銭 |
標準電圧 30,000 ボルトで供給を受ける場合 | 2,268 円 00 銭 | |
標準電圧 60,000 ボルトで供給を受ける場合 | 2,255 円 04 銭 |
b 電力量料金
1 x xx ッ ト 時に つ き | 標準電圧 6,000 ボルトで供給を受ける場合 | 20 円 40 銭 |
標準電圧 30,000 ボルトで供給を受ける場合 | 18 円 27 銭 | |
標準電圧 60,000 ボルトで供給を受ける場合 | 18 円 20 銭 |
(ロ ) 最終保障電力B a 基本料金
契 約 電 力 1 キロワットに つ き | 標準電圧 6,000 ボルトで供給を受ける場合 | 2,423 円 52 銭 |
標準電圧 30,000 ボルトで供給を受ける場合 | 2,345 円 76 銭 | |
標準電圧 60,000 ボルトで供給を受ける場合 | 2,332 円 80 銭 |
b 電力量料金
1 x xx ッ ト 時に つ き | 標準電圧 6,000 ボルトで供給を受ける場合 | 18 円 30 銭 |
標準電圧 30,000 ボルトで供給を受ける場合 | 17 円 15 銭 | |
標準電圧 60,000 ボルトで供給を受ける場合 | 17 円 10 銭 |
(ハ ) 最終保障予備電力
契 約 電 力 1 キロワットに つ き | 予 備 線 | 高圧で常時供給を受ける場合 | 90 円 72 銭 |
特別高圧で常時供給を受ける場合 | 116 円 64 銭 | ||
予備電源 | 高圧で常時供給を受ける場合 | 123 円 12 銭 | |
特別高圧で常時供給を受ける場合 | 142 円 56 銭 |
ロ 別表 2(燃料費調整)(2)の基準単価については,別表 2(燃料費調整)(2)にかかわらず,次のとおりといたします。
1 キロワット時につき | 高圧で電気の供給を受ける場合 | 18 銭 6 厘 |
特別高圧で電気の供給を受ける場合 | 18 銭 0 厘 |
(2) 契約超過金の算定
お客さまが電気最終保障供給約款(平成 27 年 12 月 28 日届出。以下「旧最終保障供給約款」といいます。)または(1)を適用する料金の算定期間において契約電力をこえて電気を使用された場合に当社が申し受ける契約超過金は,旧最終保障供給約款 30(契約超過金)(1)および 30(契約超過金)(1)にかかわらず,次の算式により算定された金額といたします。
旧最終保障供給約款 30(契約超過金)(1)
または 30(契約超過金)(1)によって ×契約超過金として算定された金額
110
108
なお,この場合の契約超過金の算定に用いる基本料金率は,契約超過金が対応する料金の算定に用いる基本料金率といたします。
7 記録型計量器以外の計量器で計量する場合の特別措置
(1) 30 分ごとに計量することができない計量器等(以下「記録型計量器以外の計量器」といいます。)で計量する場合は次によります。
イ 使用電力量の計量は,電力量計の読みによるものとし,料金の算定期間における使用電力量は,次の場合ならびにヘおよびトの場合を除き,検針日における電力量計の読み(需給契約が消滅した場合は,原則として消滅日における電力量計の読みといたします。)と前回の検針日における電力量計の読み(電気の供給を開始した場合は,原則として開始日における電力量計の読みといたします。)の差引きにより算定(乗率を有する電力量計の場合は,乗率倍するものといたします。)いたします。ただし,当社があらかじめ計量日をお客さまにお知らせして計量する場合には,検針日における電力量計の読みは,計量日に記録された値の読みといたします。
(イ) 19(検針日)(2)の場合の使用電力量は,前回の検針の結果によるものとし,次回の検針の結果の 1 月平均値(月数による平均値といたします。)によって精算いたします。ただし,23(料金の算定)(1)イ,ロ,ハまたはニに該当する場合は,次回の検針の結果を料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電力を乗じた値の比率によりあん分してえた値によって精算いたします。
(ロ) 19(検針日)(6)の場合,需給開始の日から次回の検針日の前日までの使用電力量を需給開始の日から需給開始の直後の検針日の前日までの期間および需給開始の直後の検針日から次回の検針日の前日までの期間の日数の比であん分してえた値をそれぞれの料金の算定期間の使用電力量といたします。ただし,23(料金の算定)(1)イ,ロ,ハまたはニに該当する場合は,次回の検針の結果を料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電力を乗じた値の比率によりあん分してえた値をそれぞれの料金の算定期間の使用電力量といたします。
(ハ) 19(検針日)(7)の場合の使用電力量は,原則として前回の検針の結果の 1 月平均値によるものとし,次回の検針の結果の 1 月平均値によって精算いたします。ただし,23(料金の算定)(1)イ,ロ,ハまたはニに該当する場合は,次回の検針の結果を料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電力を乗じた値の比率によりあん分し
てえた値によって精算いたします。
ロ 料金の算定期間における最大需要電力の計量は,ヘおよびトの場合を除き,検針日における 30 分最大需要電力計の読み(需給契約が消滅した場合は,原則として消滅日
における 30 分最大需要電力計の読みといたします。)によります。ただし,当社があ
らかじめ計量日をお客さまにお知らせして計量する場合には,検針日における 30 分最大需要電力計の読みは,計量日に記録された値の読みといたします。
なお,乗率を有する 30 分最大需要電力計の場合は,乗率倍するものといたします。ハ 計量器の読みは,次によります。
(イ) 指針が示す目盛りの値によるものといたします。ただし,指針が目盛りの中間を示す場合は,その値が小さい目盛りによるものといたします。
(ロ) 乗率を有しない場合は,整数位までといたします。
(ハ) 乗率を有する場合は,最小位までといたします。ただし,30 分最大需要電力計により計量を行なう場合で,指針が目盛りの中間を示すときは,目盛りの間隔の 2 分
の 1 の値を単位といたします。
ニ 使用電力量および最大需要電力は,供給電圧と同位の電圧で計量いたします。ホ 当社は,検針の結果をすみやかにお客さまにお知らせいたします。
ヘ 計量器を取り替えた場合には,料金の算定期間における使用電力量または最大需要電力は,トの場合を除き,次によります。
(イ) 料金の算定期間における使用電力量は,取付けおよび取外しした電力量計ごとに (1)に準じて計量した使用電力量を合算してえた値といたします。
(ロ) 料金の算定期間における最大需要電力は,取付けおよび取外しした 30 分最大需要電力計ごとにロに準じて計量した最大需要電力のうち,いずれか大きい値といたします。
ト 計量器の故障等によって使用電力量または最大需要電力を正しく計量できなかった場合には,料金の算定期間の使用電力量または最大需要電力は,別表 4(使用電力量等の協定)を基準として,お客さまと当社との協議によって定めます。
(2) 記録型計量器以外の計量器で計量する場合で,23(料金の算定)(1)イ,ロ,ハまたはニのときは,次により電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金を算定いたします。
イ 23(料金の算定)(1)イ,ハまたはニの場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。ロ 23(料金の算定)(1)ロの場合
料金の算定期間の使用電力量を,料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれ
ぞれの契約電力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。ただし,計量値を確認する場合は,その値によります。
(3) 記録型計量器以外の計量器で計量する場合の平均力率は,別表 3(平均力率の算定)によって算定された値といたします。この場合,有効電力量および無効電力量の計量については,(1)イ,ハ,ニ,ヘ(イ)およびトに準ずるものといたします。
別 表
1 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,再生可能エネルギー特別措置法第 36 条
第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし,電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第三十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。
なお,当社は,再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめ当社の事務所に掲示いたします。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価適用期間
イ (1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,ロおよびハの場合を除き,当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日の前日までの期間に使用される電気に適用いたします。
ロ 記録型計量器により計量する場合で,当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせしたときは,ハの場合を除き,再生可能エネルギー発電促進賦課金単価適用期間は, イに準ずるものといたします。この場合,イにいう検針日は,計量日といたします。 ハ 高圧で電気の供給を受ける契約電力が 500 キロワット以上の最終保障電力Bまたは特別高圧で電気の供給を受ける最終保障電力Aもしくは最終保障電力Bのお客さま
(当該お客さまに係る最終保障予備電力を含みます。)で,検針日が毎月初日のお客さまについては,再生可能エネルギー発電促進賦課金単価適用期間は,イに準ずるものといたします。この場合,イにいう 4 月の検針日は,5 月 1 日といたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は,その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
なお,最終保障予備電力の場合,その 1 月の使用電力量につき,常時供給分の再生可能エネルギー発電促進賦課金とあわせて算定いたします。ただし,常時供給分と異なった電圧で供給を受けるときには,使用電力量は,再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定上,常時供給分の電圧と同位の電圧にするための計量損失率で修正したものといたします。
また,再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は,1 円とし,その端数は,切り
捨てます。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で,お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は,次のとおりといたします。
(イ) (ロ)および(ハ)の場合を除き,お客さまからの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日(お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項
または第 6 項の規定により認定を取り消された場合は,その直後の検針日といたします。)の前日までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は,イにかかわらず,イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から,再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項第 1 号
によって算定された金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項第 2 号に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。
なお,減免額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。
(ロ) 当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせしたときは,(ハ)の場合を除き, (イ )に準ずるものといたします。この場合,(イ)にいう検針日は,計量日といたします。
(ハ) 高圧で電気の供給を受ける契約電力が 500 キロワット以上の最終保障電力Bまたは特別高圧で電気の供給を受ける最終保障電力Aもしくは最終保障電力Bのお客さま(当該お客さまに係る最終保障予備電力を含みます。)で,検針日が毎月初日のお客さまについては,(イ)に準ずるものといたします。この場合,(イ)にいう 4 月の検針日は,5 月 1 日といたします。
2 燃 料 費 x x
(1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。
なお,平均燃料価格は,100 円単位とし,100 円未満の端数は,10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格 = A × α + B × β
A = 各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B = 各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α = 0.4699
β = 0.7879
なお,各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格およ
び 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は,1 円とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は,各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。なお,燃料費調整単価の単位は,1 銭とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨
五入いたします。
(イ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 37,200 円を下回る場合
燃料費調整単価 =(37,200 円-平均燃料価格)× (2)の基準単価
1,000
(ロ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 37,200 円を上回る場合
燃料費調整単価 =(平均燃料価格-37,200 円)× (2)の基準単価
1,000
ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
(イ) 各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は,(ロ)および(ハ)の場合を除き,次のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの 期間 | その年の 5 月の検針日から 6 月の検針日の前日ま での期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの 期間 | その年の 6 月の検針日から 7 月の検針日の前日ま での期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの 期間 | その年の 7 月の検針日から 8 月の検針日の前日ま での期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの 期間 | その年の 8 月の検針日から 9 月の検針日の前日ま での期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの 期間 | その年の 9 月の検針日から 10 月の検針日の前日ま での期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの 期間 | その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の前日ま での期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの 期間 | その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日の前日ま での期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの 期間 | その年の 12 月の検針日から翌年の 1 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの 期間 | 翌年の 1 月の検針日から 2 月の検針日の前日まで の期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの 期間 | 翌年の 2 月の検針日から 3 月の検針日の前日まで の期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日 までの期間 | 翌年の 3 月の検針日から 4 月の検針日の前日まで の期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の 2 月 29 日までの期 間) | 翌年の 4 月の検針日から 5 月の検針日の前日までの期間 |
(ロ) 当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせしたときは,(ハ)の場合を除き,各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は,(イ)に準ずるものといたします。この場合,(イ)にいう検針日は,計量日といたします。
(ハ) 高圧で電気の供給を受ける契約電力が 500 キロワット以上の最終保障電力Bまたは特別高圧で電気の供給を受ける最終保障電力Aもしくは最終保障電力Bのお客さ
ま(当該お客さまに係る最終保障予備電力を含みます。)で,検針日が毎月初日のお客さまについては,各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は, (イ)に準ずるものといたします。この場合,(イ)にいう各月の検針日は,その月の翌月の初日といたします。
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は,その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基 準 単 価
基準単価は,平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし,次のとおりといたします。
1 キロワット時につき | 高圧で電気の供給を受ける場合 | 18 銭 9 厘 |
特別高圧で電気の供給を受ける場合 | 18 銭 4 厘 |
(3) 燃料費調整単価等の掲示
当社は,(1)イの各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格,1 トン当たりの平均石炭価格および(1)ロによって算定された燃料費調整単価を当社の事務所に掲示いたします。
3 平均力率の算定
平均力率は,次の算式によって算定された値といたします。ただし,有効電力量の値が零となる場合の平均力率は,85 パーセントとみなします。
平均力率(パーセント)= 有効電力量 × 100
√(有効電力量)2+(無効電力量)2
有効電力量および無効電力量の計量については,21(計量)(1)および 22(使用電力量の算定等)(1)に準ずるものといたします。
4 使用電力量等の協定
使用電力量または最大需要電力を協議によって定める場合の基準は,次によります。
(1) 使用電力量の協定
原則として次のいずれかの値といたします。イ 過去の使用電力量による場合
次のいずれかによって算定いたします。ただし,協定の対象となる期間または過去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電力の変更があった場合は,料金の
計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約電力を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。
(イ) 前月または前年同月の使用電力量による場合
前 月 ま た は 前 年 同 月 の 使 用 電 力 量 × 協定の対象となる
前月または前年同月の料金の算定期間の日数 期 間 の 日 数
(ロ) 前 3 月間の使用電力量による場合
前 3 月 間 の 使 用 電 力 量 × 協定の対象となる
前 3 月間の料金の算定期間の日数 期 間 の 日 数
ロ 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合
使用された負荷設備の容量(入力)にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計した値といたします。
ハ 取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で,取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき。
取替後の計量器によって計量された使用電力量 × 協定の対象となる
取替後の計量器によって計量された期間の日数 期 間 の 日 数
ニ 参考のために取り付けた計量器の計量による場合
参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。
なお,この場合の計量器の取付けは,53(計量器等の取付け)に準ずるものといたします。
ホ 公差をこえる誤差により修正する場合
計量電力量
100 パーセント +(±誤差率)
なお,公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は,次の月以降の使用電力量を対象として協定いたします。
(イ) お客さまの申出により測定したときは,申出の日の属する月 (ロ) 当社が発見して測定したときは,発見の日の属する月
(2) 最大需要電力の協定 (1)に準ずるものといたします。
5 日割計算の基本算式
(1) 基本料金を日割りする場合の基本算式は,次のとおりといたします。
1 月の該当料金 × 日割計算対象日数
検針期間の日数
ただし,23(料金の算定)(1)ハまたはニに該当する場合は,
日割計算対象日数 は, 日割計算対象日数 といたします。検針期間の日数 暦 日 数
(2) 電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の(1)にいう検針期間の日数は,次のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合
開始日の直前の検針日から,需給開始の直後の検針日の前日までの日数といたします。
ロ 需給契約が消滅した場合
消滅日の直前の検針日から,当社が次回の検針日としてお客さまにあらかじめお知らせした日の前日までの日数といたします。
(3) 20(料金の算定期間)(2)の場合は,(1)にいう検針期間の日数は,計量期間の日数といたします。ただし,電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の(1)にいう検針期間の日数は,(2)に準ずるものといたします。この場合,(2)にいう検針日は,計量日といたします。
(4) 電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の(1)にいう暦日数は,次のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合
そのお客さまの検針の基準となる日(開始日が含まれる検針期間の始期に対応するものといたします。)の属する月の日数といたします。
ロ 需給契約が消滅した場合
そのお客さまの検針の基準となる日(消滅日の前日が含まれる検針期間の始期に対応するものといたします。)の属する月の日数といたします。
(5) 供給停止期間中の料金の日割計算を行なう場合は,(1)の日割計算対象日数は,停止期間中の日数といたします。この場合,停止期間中の日数には,電気の供給を停止した日を含み,電気の供給を再開した日は含みません。また,停止日に電気の供給を再開する場合は,その日は停止期間中の日数には含みません。
6 スポットネットワーク方式の工事費の算式
55(一般供給設備の工事費負担金)(2)イ(イ)cの工事費の算定は,次の算式によります。
工事費相当額 × 工事こう長 × 1 × 新増加契約電力
100 利用回線数-1
この場合,工事費相当額は,次のとおりといたします。
55(一般供給設備の工事費負担金)( 2 )イ(イ)bの工事費単価
× { 100 パーセント + 20 パーセント × (利用回線数-1) }
7 標準設計基準
(1) 適 用
イ この標準設計基準は,Ⅷ(工事費の負担)に規定する工事費の算定に適用いたします。
なお,この標準設計基準に定めのない場合は,電気設備に関する技術基準,その他の法令等にもとづき,技術上,経済上適当と認められる設計によります。この場合,その設計を標準設計といたします。
ロ この標準設計基準によりがたい場合で特別な施設を要するときは,イにかかわらず技術的に適当と認められる設計によるものとし,その設計を標準設計といたします。
(2) 高圧電線路 イ 一 般 基 準
(イ) 電圧降下の限度
高圧電線路における電圧降下の限度は,次の値を標準といたします。この場合,電線路は,需給地点から当該需要に供給する発変電所の引出口に設置する断路器または供給用変圧器の負荷側接続点までといたします。
公称電圧(ボルト) | 電圧降下の限度(ボルト) | |
市 街 地 | そ の 他 | |
6,600 | 300 | 600 |
ただし,既設電線路を利用する場合または他のお客さまと同時に供給設備を施設する場合は,他のお客さまの電圧降下および法令で定められた電圧維持基準等を考慮して施設いたします。
(ロ) 経 過 地
高圧電線路の経過地は,地形その他を考慮して保守および保安に支障のない範囲において,電線路が最も経済的に施設できるよう選定いたします。
(ハ) 電線路の種類
高圧電線路の種類は,次の場合を除き,架空電線路を標準といたします。 a 架空電線路の施設が法令上認められない場合
b 技術上,経済上または地域的な事情により架空電線路とすることが不適当と認められる場合
c 既設電線路との関連において架空電線路とすることが不適当と認められる場合
ロ 架空電線路
(イ) 電線路の施設
a 高圧架空電線路は,単独の電線路の新設,他の架空電線路との併架,電線張替または負荷分割等のうち,電線路の保守および保安に支障のない範囲で,最も経済的な方法により施設いたします。
b 高圧架空電線路を単独に施設する場合は,原則として 1 回線といたします。 (ロ) 支持物の種類
高圧架空電線路の支持物は,鉄筋コンクリート柱を標準といたします。ただし,山間部で運搬が困難な場合等,地形上,技術上,経済上または地域的な事情により鉄筋コンクリート柱を使用することが不適当と認められるときには,木柱等他の支持物を使用いたします。
(ハ) 径 間
高圧架空電線路の径間は,次の値を標準といたします。ただし,周囲の状況や風圧荷重等の条件により,この径間以外の場合もあります。
施 | 設 地 | 域 | 径間(メートル) | ||
市 | 街 | 地 | 20 | ~ | 40 |
そ | の | 他 | 40 | ~ | 60 |
(ニ) 支持物の長さ
高圧架空電線路の支持物の長さは,法令で定められた電線の地表上等からの高さを確保するため,施設する電線の条数や施設方法および他の工作物との離隔等を考慮し,次の値を標準といたします。ただし,根入れ,他の工作物との離隔,装柱,積雪等の関係からこの長さ以外のものを使用する場合があります。
施設地域 | 装 柱 | 高 | 圧(メートル) | 高低圧併架(メートル) | |||
x | x | x | 00 | 03 | 15 | 13 | 15 |
そ | の | 他 | 12 | 13 | 13 |
(ホ) が い し
高圧架空電線路を支持するためのがいしは,使用電圧に耐える絶縁性能を有し,かつ,電線の張力や風圧荷重等による機械的応力にも耐える構造のものとし,次の
ものを標準といたします。
引 通 箇 所 | 引 留 箇 所 |
高圧ピンがいし | 高圧耐張がいし |
(ヘ) 装 柱
a 高圧架空電線路の装柱は,複雑にならないように考慮し,水平または縦配線といたします。ただし,他の工作物,樹木等との離隔距離を確保するため,特殊な装柱とする場合があります。
b 支持物の強度を補う場合は,支線,支柱等を施設いたします。 (ト) 開閉器の種類および容量
a 高圧架空電線路を操作し,または保守するために必要な箇所には,手動開閉器,または自動開閉器および制御用電源を施設いたします。
b 開閉器の容量は,負荷電流および短絡電流を考慮して次の値を標準といたします。
600
300
開閉器の容量(アンペア)
(チ) 電線の種類および太さ
a 高圧架空電線路に使用する電線は,銅線またはアルミ線とし,特別な理由がある場合を除き,高圧絶縁電線を使用いたします。
b 電線の太さは,許容電流,短絡許容電流,電圧降下および機械的強度等を考慮して必要最小の太さのものを次の中から選定いたします。
種 類 | 銅 線 | アルミ線 | ||||||
種 別 | 単 線 (導体径 ミリメートル) | よ (導体断面積 | り 線 平方ミリメートル) | (導体 | よ 断面積 | り 線 平方ミリメートル) | ||
高圧絶縁電線 | 5 | 38 | 60 | 125 | 32 | 58 | 95 | 200 |
(リ) 特殊地域の施設
a 塩害発生のおそれの多い地域に施設する架空電線路の機器および材料には,耐塩構造のものを使用いたします。
b 雷雨発生のおそれの多い地域に施設する架空電線路には,その程度に応じた耐雷施設を設置いたします。
c 雪害のおそれの多い地域に施設する架空電線路には,雪害防止用の施設を設置
いたします。ハ 地中電線路
(イ) 電線路の施設
高圧地中電線路の施設方法は,原則としてxx式を標準といたします。ただし,施設場所,ケーブルの条数等の条件により,他の施設方法をとることがあります。
(ロ) 地中箱の施設
地中箱は,ケーブル引入れ,引抜き,接続等の工事および点検,その他保守作業を容易に行なうため必要な箇所に施設いたします。また,地上設置機器等を施設する場合にも地中箱を施設いたします。
(ハ) ケーブルの種類および太さ
a 高圧地中電線路に使用するケーブルは,銅線またはアルミ線とし,特別な理由がある場合を除き,6.6 キロボルト架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルを使用いたします。
b ケーブルの太さは,許容電流,短絡許容電流,電圧降下等を考慮して必要最小の太さのものを次の中から選定いたします。
種 類 種 別 | 銅 線 (導体断面積 平方ミリメートル) | ア x x 線 (導体断面積 平方ミリメートル) | |||||||||
高圧ケーブル | 38 325 | 60 100 400 | 150 | 200 | 250 | 100 | 150 | 250 | 325 | 400 | 500 |
(ニ) 地上設置機器の施設
高圧地中電線路を操作し,または保守するために必要な箇所には,多回路配電塔を施設いたします。
(3) 特別高圧電線路イ 一 般 基 準
(イ) 電圧降下の限度
特別高圧電線路における電圧降下の限度は,次の値を標準といたします。この場合,電線路は,需給地点から当該需要に供給する発変電所の引出口に設置する断路器の負荷側接続点までといたします。
公 称 電 圧 (キロボルト) | 電圧降下の限度 (キロボルト) |
22 | 2 |
33 | 3 |
66 | 6 |
(ロ) 経過地等
特別高圧電線路の起点または分岐点の位置および経過地は,保守,保安および将来の土地利用計画に支障のない範囲において,電線路が最も経済的に施設できるよう選定いたします。
なお,この場合,送電線からの分岐は,系統運用上に支障のない範囲において行ないます。
(ハ) 電線路の種類
特別高圧電線路の種類は,架空電線路を標準といたします。ただし,架空電線路を施設することが法令上認められない場合,または技術上,経済上もしくは地域的な事情により不適当と認められる場合には,その他の方法によります。
ロ 架空電線路
(イ) 電線路の施設
a 特別高圧架空電線路は,単独の電線路の新設,他の架空電線路との併架または電線xxxのうち,技術的に支障のない範囲で,最も経済的な方法により施設いたします。
b 特別高圧架空電線路を単独に施設する場合は,原則として 1 回線といたします。 c 他の架空電線路と併架の場合の電線架線順位は,電圧の高いものを上部,電圧の低いものを下部といたします。ただし,電線にケーブルを使用する場合は,こ
れによらない場合があります。 (ロ) 支 持 物
a 特別高圧架空電線路の支持物は,原則として鉄塔を標準といたします。
b 95 平方ミリメートル鋼心アルミより線 1 回線の電線路には,施設場所の状況等に応じ鉄柱,パンザーマストまたは鉄筋コンクリート柱を使用する場合があります。
c 公称電圧 33 キロボルト以下の架空電線路を道路沿いに施設する場合は,原則として鉄筋コンクリート柱を使用いたします。
(ハ) 径 間
特別高圧架空電線路の径間は,次の値を標準といたします。
支持物種類 | 径間(メートル) | ||||
鉄 | 塔 | 150 | ~ | 300 | |
そ | の | 他 | 70 | ~ | 180 |
なお,(ロ)cにより施設する電線路の径間は,次の値を標準といたします。ただし,電線および支持物に加わる風圧荷重や周囲の状況により,この径間以外の場合もあります。
施 | 設 地 | 域 | 径間(メートル) | ||
市 | 街 | 地 | 20 | ~ | 40 |
そ | の | 他 | 40 | ~ | 60 |
(ニ) が い し
a 特別高圧架空電線路で使用するがいしは,懸垂がいしまたはラインポストがいしを標準といたします。ただし,状況により耐塩用懸垂がいし,長幹がいしを使用する場合があります。
なお,(ロ)cにより施設する電線路には,引留型がいしまたは引通型がいしを標準といたします。
b 懸垂がいしの連結個数は,次の値を標準といたします。
250 ミリメートル懸垂がいしの連結個数
汚 損 区 分 | A | B | C | D | E | |
塩分付着密度 (ミリグラム/平方センチメートル) | 0.0625 | 0.125 | 0.25 | 0.5 | 塩水注入 | |
目安とする概略距離 | 海岸からの概略距離 (キロメートル) | 一般地区 | 10~15 | 3~10 | 0~3 | 海岸近傍 |
発煙源からの距離(工場地域に対して) | - | 工場地域周辺の比較的軽度の煤塵 害地域 | 工場地域の周辺部 | - | ||
公 称 電 圧 (キロボルト) | 22 33 66 | 2 3 5 | 2 3 5 | 2 3 6 | 3 3 7 | 3 4 9 |
c その他のがいしを使用する場合は,懸垂がいしに準じて施設いたします。 d がいしには,必要に応じてアーキングホーンを取り付けます。
(ホ) 装柱,その他
a 支持物の装柱は,電圧,電線の種類および太さ,気象条件,地形的条件ならびに用地事情等を考慮して決定いたします。
b 絶縁間隔は,次の値を標準といたします。
公 称 電 圧 (キロボルト) | 標準がいし個 数 (個) | 標準絶縁間 隔 (ミリメートル) | 最小絶縁間 隔 (ミリメートル) | ジャンパーと腕金との間隔 (ミリメートル) |
22 | 2 | 350 | 200 | 450 |
33 | 3 | 550 | 250 | 650 |
66 | 5 | 650 | 400 | 800 |
(ヘ) 電線の種類および太さ
a 電線の種類は,鋼心アルミより線を標準といたします。ただし,腐食のおそれがある場合等特別の場合には,他の適当な電線を使用することがあります。
なお,(ロ)cにより施設する電線路には,原則として特別高圧絶縁電線を使用いたします。
b 電線の太さは,許容電流,電圧降下,電力損失および機械的強度等を考慮して必要最小の太さのものを次の中から選定いたします。ただし,他の支持物に併架する場合は,弛度の関係上,これによらない場合があります。
公 称 断 x x (平方ミリメートル) | より線構成 素線数/素線径(ミリメートル) | |
ア x x | 鋼 | |
95 | 6/4.5 | 1/4.5 |
120 | 30/2.3 | 7/2.3 |
160 | 30/2.6 | 7/2.6 |
240 | 30/3.2 | 7/3.2 |
330 | 26/4.0 | 7/3.1 |
410 | 26/4.5 | 7/3.5 |
610 | 54/3.8 | 7/3.8 |
なお,(ロ)cにより施設する電線は,許容電流,短絡許容電流,電圧降下等を考慮して必要最小の太さのものを次の中から選定いたします。
銅 線 公称断面積 (平方ミリメートル) | アルミ線 公称断面積 (平方ミリメートル) | ||||
60 | 80 | 100 | 150 | 95 | 120 |
(ト) 地 上 高
電線の最低地上高は,次の値を標準といたします。
公称電圧(キロボルト) | 地上高(メートル) |
22・33 | 6 |
66 | 7 |
なお,(ロ)cにより施設する電線路の特別高圧絶縁電線の最低地上高は,8 メートルを標準といたします。
ただし,次の場合は,その状況に応じ必要な高さを保持いたします。 a 線路付近にxx物がある場合,またはその建設が予測される場合 b 積雪の多い地域
c 電線の高さが用地確保のための条件となる場合
d 道路横断箇所その他保安上必要と認められる場合 (チ) 架空地線
a 支持物に鉄塔を使用する場合は,原則として架空地線を施設いたします。 b 架空地線は,次の場合を除き,亜鉛めっき鋼より線を使用いたします。 (a) 機械的強度上または電磁誘導障害対策上とくに必要がある場合
(b) 腐食のおそれがある場合
(c) その他特別の事情がある場合
なお,その太さは,電線路の設計条件にもとづいて次の中から選定いたします。
公称断面積 (平方ミリメートル) | よ り 線 構 成素線数/素線径 (ミリメートル) |
70 | 7/3.5 |
90 | 7/4.0 |
c 雷害対策上必要な場合は,鉄塔に埋設地線を施設する場合があります。 (リ) 電力線搬送用ライントラップの施設
搬送波の重畳されている電線路から分岐電線路を施設する場合は,原則として搬送波を阻止する電力線搬送用ライントラップを分岐側に施設いたします。
(ヌ) そ の 他
a (ロ)cにより施設する電線路には,分岐箇所に必要に応じ開閉器を施設いたします。
b (ロ)cにより施設する電線路には,重要機器およびケーブルとの接続点に原則として避雷器を施設いたします。
ハ 地中電線路
(イ) 電線路の施設
特別高圧地中電線路の施設方法は,原則としてxx式を標準といたします。ただし,次の場合は,他の方法とする場合があります。
a 重車両が通ることなく,かつ,再掘さくが他に支障のない構内等に施設する場合は,直接埋設式とする場合があります。
b 当該電線路を含めて多数のケーブルを同一場所に施設する場合は,暗きょ式または開きょ式とする場合があります。
(ロ) ケーブルの種類および太さ
a ケーブルの種類は,電圧,経過地,施設方法その他の条件を考慮して決定いた
します。
b ケーブルの太さは,許容電流,電圧降下等を考慮して原則として次の中から選定いたします。
なお,ケーブルの許容電流は,日本電線工業会規格に準じた算定方法に施設条件を考慮して算定いたします。
公称電圧(キロボルト) | 公称断面積(平方ミリメートル) | ||||||
22・33 | 60 | 100 | 150 | 200 | 250 | ||
66 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 325 | 400 |
(ハ) 避雷器の施設
特別高圧架空電線路に接続される地中電線路には,ケーブルの保護のため,接続部に避雷器を取り付ける場合があります。
(4) 変 電 設 備 イ 一 般 基 準
電線路の引出口設備は,その変電所の他の設備に準じて施設いたします。ロ 結 線 法
電線路の引出口設備の結線および主要機器取付台数は,次のとおりといたします。
区 | 分 | 結 線 法 | 機 器 名 | 台 | 数 | 備 考 |
高 圧 | 単母線 | し ゃ 断 器 | 1 | 台 | ||
断 路 器 | 2 | 台 | しゃ断器が脱着構造 | |||
変 流 器 | 2 | 台 | の場合には, 断路器を省略いたします。 | |||
零相変流器 | 1 | 台 | ||||
配 電 盤 | 1 | 式 | ||||
補助母線付 | し ゃ 断 器 | 1 | 台 | |||
断 路 器 | 3 | 台 | しゃ断器が脱着構造 | |||
変 流 器 | 2 | 台 | の場合には, 断路器は 1 台といたします。 | |||
零相変流器 | 1 | 台 | ||||
配 電 盤 | 1 | 式 | ||||
特 別 高 圧 | 単母線 | し ゃ 断 器 | 1 | 台 | ||
断 路 器 | 2 | 台 | 1 台は接地装置付 | |||
変 流 器 | 3 | x | xxx,しゃ断器が脱 着構造の場合には, | |||
配 電 盤 | 1 | 式 | 断路器を省略いたし ます。 | |||
2 重母線 | し ゃ 断 器 | 1 | 台 | |||
断 路 器 | 3 | 台 | 1 台は接地装置付 | |||
変 流 器 | 3 | 台 | ||||
配 電 盤 | 1 | 式 |
(凡 例)
し ゃ 断 器 | 断 路 器 | 接 地 装 置 | 変 流 器 | 零相変流器 |
ハ し ゃ 断 器
(イ) しゃ断器は,当社で一般的に使用しているものの中で,その公称電圧に応じ,最大負荷電流および施工時の系統構成または将来構成されることが予定されている系統構成について計算した短絡容量から判断して,必要最小のものを次の中から選定いたします。
公称電圧 (キロボルト) | 定格電圧 (キロボルト) | 定 格 電 流 (アンペア) | 定格しゃ断電流 (キロアンペア) | 形 式 |
6.6 | 7.2 | 600 1,200 2,000 | 12.5 20 | ガス形,真空形 |
22・33 | 36 | 600 | 12.5 16 25 | ガス形,真空形 |
66 | 72 | 800 1,200 2,000 | 20 25 31.5 40 | ガス形,真空形 |
(ロ) 将来の系統構成は,5 年程度先を目標といたします。ニ 断 路 器
断路器は,当社で一般的に使用しているものの中で,その公称電圧に応じ,最大負荷電流およびその系統で必要な定格短時間耐電流から判断して,必要最小のものを次の中から選定いたします。
公称電圧 (キロボルト) | 定格電圧 (キロボルト) | 定 格 電 流 (アンペア) | 定格短時間耐電流 (キロアンペア) | 形 式 |
6.6 | 7.2 | 600 1,200 2,000 | 12.5 20 | 三極単投 |
22・33 | 36 | 600 | 12.5 16 25 | 三極単投 |
66 | 72 | 800 1,200 2,000 | 20 25 31.5 40 | 三極単投 |
ホ 変 流 器
変流器は,当社で一般的に使用しているものの中で,その公称電圧に応じ,最大負荷電流およびその系統の事故電流から判断して,必要最小のものを選定いたします。
ヘ 配 電 盤
(イ) 配電盤には,原則として電流計,電圧計,しゃ断器操作用開閉器および運転に必要な器具を取り付けます。また,必要に応じ,電力量計および無効電力量計等を取り付けます。
なお,無人変電所の場合には,当該設備の遠隔監視制御装置を取り付けます。 (ロ) 電線路には,短絡または地絡を生じた場合に自動的に電線路をしゃ断するための
必要な保護装置を取り付けます。
なお,原則として各電線路には自動再閉路継電器を施設し,必要な箇所には母線保護継電器を取り付けます。
(5) 保安通信設備
イ 保安通信用電話設備 (イ) 一般基準
a 施設基準
保安通信用電話設備は,原則として,特別高圧により供給する場合に法令の定めるところにより施設いたします。
なお,回線数は,原則として 1 回線といたします。 b 通信方式および伝送媒体
保安通信用電話設備は,当該供給設備の保安上の重要度および経済性を考慮し,原則として,次の中から最も妥当な方式および媒体により施設いたします。
通信方式 | 伝送媒体 |
架空通信線路 | メタル |
光ファイバ | |
地中通信線路 | メタル |
光ファイバ | |
光ファイバ複合架空地線 | 光ファイバ |
電力線搬送 | 電力線 |
c 経過地
通信線路の経過地は,地形その他を考慮して保守および保安に支障のない範囲において,通信線路が最も経済的に施設できるよう選定いたします。
(ロ) 架空通信線路
a 通信線路の施設
架空通信線路は,公称電圧 33 キロボルト以下の架空電線路への添架または他の架空通信線への共架により施設いたします。ただし,技術上,経済上適当でない場合は,通信線路を単独に施設する場合があります。
b 通信線の種類
架空通信線は,原則として次から選定いたします。
種 類 | 仕 様 |
メタル通信ケーブル | ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル |
光ファイバケーブル | 石英系シングルモード光ファイバ |
なお,心線数(対数)は,障害対応用の予備心線を確保したうえで,必要最小限といたします。
c 搬送端局装置
(a) 搬送端局装置を設置することといたします。ただし,通信線をメタル通信ケ
ーブルとした場合で,技術的に適当と認められるときは設置しないことといたします。
(b) 装置電源は,原則として停電時のバックアップ付きといたします。 (c) 伝送容量は,必要最小限といたします。
(ハ) 地中通信線路
a 通信線路の施設
地中通信線路の施設方法は,xx式といたします。ただし,車両通行がなく,かつ,再掘さくが可能な場合には,直接埋設式とすることがあります。
b 通信線の種類
(ロ)bに準じます。ただし,直接埋設とする場合はポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルまたは鋼帯がい装付きといたします。
c 搬送端局装置 (ロ)cに準じます。
(ニ) 光ファイバ複合架空地線 a 通信線路の施設
光ファイバ複合架空地線の施設方法は,(3)ロ(チ)に準じます。 b 通信線の種類
架空地線と石英系シングルモード光ファイバを複合したものといたします。 なお,心線数は障害対応用の予備心線を確保したうえで,必要最小限といたし
ます。
c 搬送端局装置
(a) 搬送端局装置を設置することといたします。
(b) 装置電源は,原則として停電時のバックアップ付きといたします。 (c) 伝送容量は,必要最小限といたします。
(ホ) 電力線搬送 a 結合方式
電力線搬送設備の電線路との結合方式は,原則として線間結合方式といたします。
なお,塩害のおそれがある地域に施設する結合コンデンサは,耐塩用がい管を使用いたします。
b 搬送端局装置
(a) 装置電源は,原則として停電時のバックアップ付きといたします。 (b) 伝送容量は,必要最小限といたします。
ロ 電話設備以外の保安通信設備
電力系統の保護および運用上必要な場合は,系統保護用設備等を施設するものとし,イの基準を準用いたします。
ハ 保 安 装 置
保安装置は,保安上必要な限度において施設いたします。
電気事業法施行規則第 27 条の規定に基づく添付書類
1.変更を必要とする理由
2.最終保障供給約款の変更の内容および新旧料金率比較表
3.料金および工事費負担金の算出根拠
1.変更を必要とする理由
変更を必要とする理由
2016 年 11 月 18 日に成立した「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成 28 年法律第 85 号)による消費税法の改正および「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成 28 年法律第 86 号)による地方税法の改正を受け,このたび,当社は,消費税率の引き上げによる新たな料金率等を設定すべく,最終保障供給約款を見直すことといたしました。
つきましては,電気事業法第20 条第1項の規定に基づき,ここに平成27年 12 月 28 日届出の最終保障供給約款の変更を届け出る次第であります。
2.最終保障供給約款の変更の内容および新旧料金率比較表
最終保障供給約款の変更の内容
最終保障供給約款の変更につきましては, 「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成 28 年法律第 85 号)による消費税法の改正および「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成 28 年法律第 86 号)による地方税法の改正にともない,消費税率の引き上げに必要となる変更を行ないました。
新 旧 料 金 率 比 較 表
現 行 料 金 | 改 定 料 金 | ||||||||
区 分 | 単 位 | 料 | 金 | 率 | 区 分 | 単 位 | 料 | 金 | 率 |
最終保障電力 A | 基本料金 | 円 銭 | 最終保障電力 A | 基本料金 | 円 銭 | ||||
6,000V供給 | 1kW | 2,203.20 | 6,000V供給 | 1kW | 2,244.00 | ||||
30,000V供給 | 〃 | 2,268.00 | 30,000V供給 | 〃 | 2,310.00 | ||||
60,000V供給 | 〃 | 2,255.04 | 60,000V供給 | 〃 | 2,296.80 | ||||
電力量料金 | 電力量料金 | ||||||||
6,000V供給 | 1kWh | 20.40 | 6,000V供給 | 1kWh | 20.78 | ||||
30,000V供給 | 〃 | 18.27 | 30,000V供給 | 〃 | 18.61 | ||||
60,000V供給 | 〃 | 18.20 | 60,000V供給 | 〃 | 18.54 | ||||
最終保障電力 B | 基本料金 | 最終保障電力 B | 基本料金 | ||||||
6,000V供給 | 1kW | 2,423.52 | 6,000V供給 | 1kW | 2,468.40 | ||||
30,000V供給 | 〃 | 2,345.76 | 30,000V供給 | 〃 | 2,389.20 | ||||
60,000V供給 | 〃 | 2,332.80 | 60,000V供給 | 〃 | 2,376.00 | ||||
電力量料金 | 電力量料金 | ||||||||
6,000V供給 | 1kWh | 18.30 | 6,000V供給 | 1kWh | 18.63 | ||||
30,000V供給 | 〃 | 17.15 | 30,000V供給 | 〃 | 17.47 | ||||
60,000V供給 | 〃 | 17.10 | 60,000V供給 | 〃 | 17.41 | ||||
最終保障予備電力 | (予備線) | 最終保障予備電力 | (予備線) | ||||||
基本料金 | 基本料金 | ||||||||
高圧供給 | 1kW | 90.72 | 高圧供給 | 1kW | 92.40 | ||||
特別高圧供給 | 〃 | 116.64 | 特別高圧供給 | 〃 | 118.80 | ||||
電力量料金 | 1kWh | 常時供給分の該当料金 | 電力量料金 | 1kWh | 常時供給分の該当料金 | ||||
(予備電源) | (予備電源) | ||||||||
基本料金 | 基本料金 | ||||||||
高圧供給 | 1kW | 123.12 | 高圧供給 | 1kW | 125.40 | ||||
特別高圧供給 | 〃 | 142.56 | 特別高圧供給 | 〃 | 145.20 | ||||
電力量料金 | 1kWh | 常時供給分の該当料金 | 電力量料金 | 1kWh | 常時供給分の該当料金 |
注.現行料金および改定料金の「料金率」は,燃料費調整単価を含まない。
新 旧 料 金 率 比 較 表
(附則6〔消費税法の改正にともなう経過措置〕)
現 行 料 x | x 設 料 金 | ||||||
区 分 | 単 位 | 料 金 率 | 区 分 | 単 位 | 料 金 率 | ||
最終保障電力 A | 基本料金 | 円 銭 | 最終保障電力 A | 基本料金 | 円 銭 | ||
6,000V供給 | 1kW | 6,000V供給 | 1kW | 2,203.20 | |||
30,000V供給 | 〃 | 30,000V供給 | 〃 | 2,268.00 | |||
60,000V供給 | 〃 | 60,000V供給 | 〃 | 2,255.04 | |||
電力量料金 | 電力量料金 | ||||||
6,000V供給 | 1kWh | 6,000V供給 | 1kWh | 20.40 | |||
30,000V供給 | 〃 | 30,000V供給 | 〃 | 18.27 | |||
60,000V供給 | 〃 | 60,000V供給 | 〃 | 18.20 | |||
最終保障電力 B | 基本料金 | 最終保障電力 B | 基本料金 | ||||
6,000V供給 | 1kW | 6,000V供給 | 1kW | 2,423.52 | |||
30,000V供給 | 〃 | 30,000V供給 | 〃 | 2,345.76 | |||
60,000V供給 | 〃 | 60,000V供給 | 〃 | 2,332.80 | |||
電力量料金 | 電力量料金 | ||||||
6,000V供給 | 1kWh | 6,000V供給 | 1kWh | 18.30 | |||
30,000V供給 | 〃 | 30,000V供給 | 〃 | 17.15 | |||
60,000V供給 | 〃 | 60,000V供給 | 〃 | 17.10 | |||
最終保障予備電力 | (予備線) | 最終保障予備電力 | (予備線) | ||||
高圧供給 | 1kW | 高圧供給 | 1kW | 90.72 | |||
特別高圧供給 | 〃 | 特別高圧供給 | 〃 | 116.64 | |||
(予備電源) | (予備電源) | ||||||
高圧供給 | 1kW | 高圧供給 | 1kW | 123.12 | |||
特別高圧供給 | 〃 | 特別高圧供給 | 〃 | 142.56 |
注.新設料金の「料金率」は,燃料費調整単価を含まない。
工 事 費 負 担 金 金 額 比 較 表
現 行 料 金 | 改 定 料 金 | ||||
区 分 | 単 位 | 金 額 | 区 分 | 単 位 | 金 額 |
一般供給設備の工事費負担金 | 円 銭 | 一般供給設備の工事費負担金 | 円 銭 | ||
高圧で電気の供給を受ける場合 | 高圧で電気の供給を受ける場合 | ||||
架空配電設備の場合 | 架空配電設備の場合 | ||||
超過こう長 | 1m | 3,456.00 | 超過こう長 | 1m | 3,520.00 |
地中配電設備の場合 | 地中配電設備の場合 | ||||
超過こう長 | 1m | 26,676.00 | 超過こう長 | 1m | 27,170.00 |
特別高圧で電気の供給を受ける場合 | 特別高圧で電気の供給を受ける場合 | ||||
工事費 | 工事費 | ||||
架空配電設備の場合 | 架空配電設備の場合 | ||||
新増加契約電力 | 新増加契約電力 | ||||
1キロワットにつき | 1キロワットにつき | ||||
標準電圧30,000ボルトで供給を受ける場合 | 標準電圧30,000ボルトで供給を受ける場合 | ||||
工事こう長 | 100m | 356.40 | 工事こう長 | 100m | 363.00 |
標準電圧60,000ボルトで供給を受ける場合 | 標準電圧60,000ボルトで供給を受ける場合 | ||||
工事こう長 | 100m | 172.80 | 工事こう長 | 100m | 176.00 |
地中配電設備の場合 | 地中配電設備の場合 | ||||
新増加契約電力 | 新増加契約電力 | ||||
1キロワットにつき | 1キロワットにつき | ||||
標準電圧30,000ボルトで供給を受ける場合 | 標準電圧30,000ボルトで供給を受ける場合 | ||||
工事こう長 | 100m | 637.20 | 工事こう長 | 100m | 649.00 |
標準電圧60,000ボルトで供給を受ける場合 | 標準電圧60,000ボルトで供給を受ける場合 | ||||
工事こう長 | 100m | 540.00 | 工事こう長 | 100m | 550.00 |
当社負担額 | 当社負担額 | ||||
新増加契約電力 | 1kW | 5,400.00 | 新増加契約電力 | 1kW | 5,500.00 |
燃 料 費 x x 基 準 単 価 比 較 表
現 | 行 | 料 | 金 | 改 | 定 | 料 | 金 |
区 分 | 単 位 | 基 準 単 価 | 区 分 | 単 位 | 基 準 単 価 | ||
円 銭厘 | 円 銭厘 | ||||||
高 圧 | 1kWh | 0.186 | 高 圧 | 1kWh | 0.189 | ||
特 別 高 圧 | 〃 | 0.180 | 特 別 高 圧 | 〃 | 0.184 |
燃 料 費 x x 基 準 単 価 比 較 表
(附則6〔消費税法の改正にともなう経過措置〕)
現 | 行 | 料 | 金 | 新 | 設 | 料 | 金 | ||||||||
区 | 分 | 単 位 | 基 準 単 価 | 区 | 分 | 単 位 | 基 準 単 価 | ||||||||
円 | 銭厘 | 円 | 銭厘 | ||||||||||||
高 | 圧 | 1kWh | 高 | 圧 | 1kWh | 0.186 | |||||||||
特 別 | 高 | 圧 | 〃 | 特 別 | 高 | 圧 | 〃 | 0.180 |
3.料金および工事費負担金の算出根拠
料金および工事費負担金の算出根拠
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成 28 年法律第 85 号)による消費税法の改正および「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成 28 年法律第 86号)による地方税法の改正にもとづく消費税率の引き上げを反映して算定いたしました。