Contract
大型公民館、市立図書館及び文化センター公衆無線LAN利用規約
この規約は、長崎市教育委員会(以下「市教委」という。)が、大型公民館、市立図書館及び文化センター(以下「大型公民館等」という。)来館者の利便性の向上を目的として提供する、無線によるインターネット接続環境(以下「無線LAN」という。)の利用に関し、必要な事項を定めています。本サービスを利用するためには、本規約に同意していただく必要があります。
(サービスの内容)
第1条 無線LANを利用することができる者(以下「利用者」という。)は、開館時に大型公民館等のサービス利用可能エリアにおいて、当該無線LANを利用してインターネットに接続することができます。
2 無線LANの利用時間は、1 人あたり原則1時間以内とします。なお、利用の申し出が混みあった場合は、利用が1時間に満たない場合でも、やむを得ず利用を中止していただく場合があります。
(利用者の資格)
第2条 市教委は、本規約に同意した利用者に対して資格を付与します。
2 前項で定める無線LANを利用するために必要な通信機器等は、国内の技術基準適合証明等を受けている必要があります。
(利用料等)
第3条 無線LANの利用料金は、無料とします。
2 無線LANを利用するために必要な通信機器等は、利用者側で準備していただく必要があります。
(履歴情報等の利用目的等)
第4条 市教委は、利用者が無線LANを利用した際、利用時間帯、利用方法、利用環境(利用に際しての各種設定情報なども含みます。)、利用者のIPアドレス、端末の個体識別情報
(MACアドレス)の情報等(以下「履歴情報等」という。)を取得するものとします。
2 市教委は、利用者の履歴情報等を無線LANの利用状況の調査、内容の充実、改善、又は新たなサービスを提供するための分析、利用者からの問合わせ対応等で利用できるものとします。
(禁止事項)
第5条 利用者は、次に掲げる行為を禁止するものとします。
(1) 他の利用者、第三者若しくは本市の著作権又はその他の権利を侵害する行為及び侵害するおそれのある行為
(2) 他の利用者、第三者若しくは本市の財産を侵害する行為及び侵害するおそれのある行為
(3) 前2号に掲げる場合のほか他の利用者若しくは本市に不利益又は損害を与える行為及び与えるおそれのある行為
(4) 利用者、第三者若しくは本市を誹謗中傷する行為
(5) 営利目的のために行う行為
(6) 法令又は公序良俗に反する行為
(7) その他市教委が不適切と判断する行為
(免責)
第6条 市教委は、無線LANのサービスに不具合、エラー、障害等の瑕疵がないこと及び無線L ANのサービスが中断なく稼動することを保証しておりません。
2 市教委は、利用者が無線LANのサービスを利用する上で特定の目的に対する適応性、知的財産権その他の権利の侵害等に対して保証しません。
3 市教委は、無線LANのサービスにいかなる不備があってもそれを回復、訂正等する義務を負いません。
4 市教委は、利用者が無線LANのサービスを利用すること又は利用できなかったことによる損害、トラブル等が生じた場合であっても、いかなる責任も負いません。
5 利用者が、無線LANのサービスの利用により、利用者の端末、OS、ブラウザ、各種ソフトウェア、その他付属機器に不具合が生じ、又は利用者のデータが消失、毀損等した場合、いかなる責任も負いません。
6 市教委は、無線LANのサービス上に掲載される情報等について、明示又は黙示を問わず、その正確性、完全性、最新性、品質等についてなんら保証しません。
7 市教委は、無線LANのサービスに表示される情報等及びその変更、更新等に関連して、利用者に生じた一切の損害、トラブルに関していかなる責任も負いません。
8 無線LANへの接続に係る利用者の機器の設定は、利用者が行うものとします。無線LAN接続可能機器の種類、基本ソフトウェア、ソフト、Webブラウザ等によって、無線LANを利用できない場合があっても、市教委は、いかなる責任も負いません。
9 利用者が無線LANを利用したことにより、他の利用者や第三者との間に生じた紛争等について、市教委は、一切の責任を負わないものとします。
10 市教委は、本サービスの仕様に関するご質問には一切お答えできません。
(運用の中止)
第7条 市教委が必要と認める場合は、予告なく無線LANの利用を中止又は終了することがあります。なお、中止又は終了により利用者に損害が生じた場合であっても、市教委は、いかなる責任も負いません。
2 利用者が本規約に定める事項に違反した場合、市教委は、なんら通知を行うことなく無線L ANの利用を中止させることができます。
(本規約の変更)
第8条 本規約の内容は、市教委が必要と判断した場合には、予告なく変更される場合が
あります。変更後に無線LANを利用した場合利用者は、当該変更について同意したものとみなします。
2 本規約を変更した場合、市教委が適切と判断する方法で、利用者に通知又は公表します。
(損害賠償)
第9条 利用者が本規約に違反した結果、市教委が損害を被った場合、その損害を利用者は負担するものとします。
(法令等の遵守)
第 10 条 利用者は、無線LANの利用にあたって、本規約に加え、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成 11 年 8 月 13 日法律第 128 号)、その他関連する法律、政令、省令、条例、規則、命令等を遵守するものとします。
(準拠法等)
第 11 条 本規約に関する準拠法は、日本法とします。
2 本規約に関連して市教委と利用者間で紛争が生じた場合、長崎地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附 x
x規約は 2018 年 8 月1日より実施するものとします。
本規約は 2022 年 8 月5日より改訂の上、実施するものとします。