No. 頁 大項目 中項目 小項目 その他 項目名 質問の内容 回答 1 2 第6条 2項 構成員及び協力企業の使用 「この契約」は「本事業契約」と修正した方がよろしいかと思います。 原文のとおりとします。 2 3 第10条 2項 責任の負担 「請求」については、第19条等との整合を図るため「事業者の責めに帰すべき事由に起因する請求」に限るべきと思料しますが、いかがでしょうか。 原文のとおりとします。 3 3 第10条 2項 責任の負担...
事業契約書(案)
No. | 頁 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | その他 | 項目名 | 質問の内容 | 回答 |
1 | 2 | 第6条 | 2項 | 構成員及び協力企業の使用 | 「この契約」は「本事業契約」と修正した方がよろしいかと思います。 | 原文のとおりとします。 | ||
2 | 3 | 第10条 | 2項 | 責任の負担 | 「請求」については、第19条等との整合を図るため「事業者の責めに帰すべき事由に起因する請求」に限るべきと思料しますが、いかがでしょうか。 | 原文のとおりとします。 | ||
3 | 3 | 第10条 | 2項 | 責任の負担 | 県による請求、勧告及び通知等の内容が、本契約、要求水準書及び事業者提案書に記載された性能または水準の変更を伴う内容のものである場合には、事業契約書(案)第19条(統括管理業務における要求水準の変更)、第64条(維持管理業務及び運営業務における要求水準の変更)等の規定に従い手続きを行うとの理解でよろしいでしょうか。 また、設計、工事監理及び建設業務についても、要求水準書の変更について同様に対応頂けると理解してよろしいでしょうか。 | ご理解のとおり、県による請求、勧告及び通知等の内容が、要求水準書に記載された性能または水準の変更を伴う内容のものである場合には、事業契約書(案)第19条、第64条等の規定に従い手続きを行うこととなります。 また、設計、工事監理及び建設業務については、ご理解の通りです。 | ||
4 | 3 | 第10条 | 2項 | 責任の負担 | 県による請求、勧告及び通知等の内容に関して本契約に別段の定めがない場合には、県及び事業者が誠実に協議して、費用負担等について定めるとの理解でよろしいでしょうか。 | 本契約に定めのない新たな業務を行うことを請求等する場合には、事業契約書第112条の規定に従います。 | ||
5 | 3 | 第10条 | 2項 | 責任の負担 | 本規定は県と事業者間において合意が成立した場合、その合意内容を県が一方的に反故に出来ることまでを意味するもではないとの理解でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおり、10条2項は、県による請求等又は事業者から県に対する報告等を理由として、事業者は事業契約上の背金を免れず、県は何ら責任を負担しない旨を定めたものであり、県と事業者間で合意が成立した場合に、その合意の効力を否定するものではありません。 | ||
6 | 3 | 第8条 | 1項 | (5) | 「県を被保険者とする履行保証保険契約の締結」とありますが、保険契約者を設計、工事監理及び建設業務を行う構成員、被保険者を事業者(SPC)とする履行保証保険契約を締結し、事業契約書(案)第83条第3項の違約金支払債務を被担保債務とする質権を県のために設定することで対応は可能でしょうか。 | 不可能です。原文のとおりとします。 |
No. | 頁 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | その他 | 項目名 | 質問の内容 | 回答 |
7 | 3 | 第9条 | 2項 | 解釈及び適用 | 「本事業契約及び基本協定書に関する質疑回答」の優先順位は、それぞれ本事業契約、基本協定書と一体のものとして順位付けされるとの理解でよろしいでしょうか。 | 原文のとおりとします。齟齬や誤記に関する回答については契約交渉時に修正を行います。 | ||
8 | 3 | 第9条 | 2項 | 解釈及び摘要 | 入札説明書等に関する質疑回答には、H23年1月14日公表の「要求水準書(案)への質問に対する回答」は含まれるものと理解してよろしいでしょうか。(H23年3月7日公表の「事業契約書(案)への質問に対する回答」新№12の回答について確認です。) | 含みませんが、要求水準書(案)に記載があり入札説明書等に記載がない項目があるなどの場合には、参考とすることがあります。 | ||
9 | 4 | 第12条 | 4項 | 事業用地の使用 | 「飲食・物販施設を運営する場合は当該軽食・物販施設・・・使用料として県に支払う」とありますが、使用面積1㎡当りの使用料の他、貴県にお支払いする項目(各種手数料等)はないとの理解でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | ||
10 | 4 | 第12条 | 4項 | 事業用地の使用 | 「飲食・物販施設を運営する場合は当該軽食・物販施設による使用面積1㎡当り月額2,060円を、使用料として県に支払 う」とありますが、当該施設内で軽食・物販施設を運営する場合の使用料としては、高額すぎて採算の確保が相当困難であると思料します。 もう少し減免して頂くことは、可能でしょうか。 | 2,060円/㎡・月で計算してください。 | ||
11 | 4 | 第12条 | 4項 | 事業用地の使用 | 「事業契約書(案)への質問に対する回答」新№29について、自主提案施設は事業者が所有者である旨のご回答ですが、事業終了時の当該施設の取扱い(貴県による買い取りまたは事業者による解体・撤去など)については、どの契約のどの条項に従えばよろしいでしょうか。 | 事業契約91条1項及び都市公園法10条に基づき、事業者が所有する自由提案施設についても、原状回復等の県が指示する措置を講じて頂くことを想定しています。 | ||
12 | 5 | 第14条 | 契約終了時の取扱 | 事業用地を明け渡すのは、本施設を引渡したときではなく、本事業が終了したときであると思料しますが、本条はそのように解釈してよろしいでしょうか。 | 本施設(またはその出来形)の引渡後も、本施設の維持管理及び運営に際して事業用地を使用できるという点ではご理解のとおりです。 |
No. | 頁 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | その他 | 項目名 | 質問の内容 | 回答 |
13 | 5 | 第17条 | 1項 | 第三者の使用 | 統括管理企業を建設期間中と維持管理・運営期間中で変更することは、やむを得ない事情に当たるとの理解でよろしいでしょうか。 | グランドオープン時に統括管理責任者を変更することを認めることとします。統括管理責任者の配置は1名とします。なお、「統括管理企業」を「統括管理責任者」と修正します。 | ||
14 | 5 | 第18条 | 1項 | 統括管理責任者 | 統括管理責任者は、必ずしも統括管理企業から選定する必要はないのでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | ||
15 | 6 | 第18条 | 4項 | 統括管理責任者 | 維持管理・運営期間中の統括管理責任者の変更について規定されていますが、設計・建設期間中の統括管理責任者の変更は、県の承諾を受ければ可能と考えてよろしいでしょうか。 | グランドオープン時に統括管理責任者を変更することを認めることとします。統括管理責任者の配置は1名とします。それ以外の変更については、事業契約書に記載するとりとしま す。 | ||
16 | 7 | 第23条 | 個別業務の総括責任者、業務責任者、統括管理責任者はそれぞれ兼務可能でしょうか。 | 可能です。 | ||||
17 | 9 | 第29条 | 1項 | 統括責任者及び業務責任者 | 設計、工事管理、建設の各業務の開始時期はそれぞれ異なりますが、業務責任者の選定は各業務の開始前との理解でよろしいでしょうか。 | 各業務の計画を立案する前に決定してください。 | ||
18 | 11 | 第38条 | 1項 | 本工事の着工 | 以下の設計業務は、完了し次第それぞれ個別に、貴県による完了確認を受けることができると考えてよろしいでしょう か。 ①既存施設の改修関連業務に係る設計業務 ②県道をはさんでxxの事業用地の施設設計業務 ③同じく南側の事業用地の施設設計業務 | 全ての設計が完了した後、県が確認を行います。 | ||
19 | 12 | 第39条 | 3項 | 各種調査 | 「・・・なお、事業用地の地質障害(但し、事業用地に固有の土壌汚染に限る。)・・・」とありますが、事業用地に固有の土壌汚染とはどのようなものを想定されていますでしょうか。 | 現時点で具体的な想定はしていません。 | ||
20 | 12 | 第40条 | 1項 | 本施設の建設に伴う近隣対策 | 本事業の日程や概要の説明は、県が主体となって行うものと考えます。 3 | 原文のとおりとします。 |
No. | 頁 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | その他 | 項目名 | 質問の内容 | 回答 |
21 | 15 | 第46条 | 2項 | 本施設の瑕疵担保 | 引渡し時において明らかとなっている瑕疵については、公共工事標準請負契約約款の規定を準用し、「県が引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、、直ちに事業者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償を請求できない」としていただけないでしょうか。 | 原文のとおりとします。 | ||
22 | 15 | 第47条 | 2項 | 工期の変更 | 東北関東大震災に起因し、製造メーカー等の供給力の低下が発生しています。また、震災地域への資機材の優先配分により、本PFI事業の資機材の調達が、通常期に比較して困難になると予測されます。 大震災に起因する工期の変更は、第47条第2項に規程される「事業者の責めに帰すことのできない事由」に該当すると解釈してよろしいでしょうか。 また、工期変更に伴う損害、損失及び費用の負担割合については、事業契約書(案)別紙9「不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合」が適用されると解釈してもよろしいでしょうか。 | 現時点では東北関東大震災による影響を不可抗力として扱うことは考えていません。 | ||
23 | 16 | 第52条 | 2項 | 什器・備品等の整備 | リース方式により調達した備品については、事業期間終了後は、撤去するとの理解でよろしいでしょうか。それとも貴県又は新たな指定管理者がリース契約を引き継ぐことを想定されているのでしょうか。 | 事業が支障なく引き継げることを前提とし、事業終了前に協議します。 | ||
24 | 17 | 第53条 | 2項 | 工事監理業務 | 「工事監理者」と工事監理企業が配置する「業務責任者」は兼務可能でしょうか。 | ご理解のとおりです。 | ||
25 | 17 | 第53条 | 4項 | 工事監理者の設置等 | 「事業契約書(案)への質問に対する回答」新№49について、増加費用及び損害の帰責が貴県にあるにもかかわらず、それらを事業者が負担しなければならないというのは不合理であると思料しますので、ご再考をお願いいたします。 | 原文のとおりとします。 |
No. | 頁 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | その他 | 項目名 | 質問の内容 | 回答 |
26 | 18 | 第59条 | 3項 | 指定管理者による管理等 | 指定管理者の指定に係る議会リスクについては想定されていないとのことですが、万一議会において指定されない場合、維持管理・運営業務の部分解除がなされるのでしょうか。 その場合において、事業者に生じた合理的な増加費用や損害について、貴県にご負担頂けるとの理解でよろしいでしょうか。 | 負担はできません。 | ||
27 | 18 | 第59条 | 3項 | 指定管理者等による管理等 | 「事業契約書(案)への質問に対する回答」新№58について、本指定の遅延に係る合理的な費用の帰責が貴県にあるにもかかわらず、それらを事業者が負担しなければならないというのは不合理であると思料しますので、ご再考をお願いいたします。 | 原文のとおりとします。議会リスクへの対応は困難と考えます。 | ||
28 | 19 | 第64条 | 2項 | 維持管理業務及び運営業務における要求水準の変更 | 住民ニーズの変化等により費用が増加した場合の費用負担について、どのようにお考えでしょうか。 | 社会状況の変動が大きい場合には、事業契約書(案)第73条の規定に基づき、供用開始日から5年毎に見直しに関する協議を行うことができます。 | ||
29 | 20 | 第66条 | 1項 | 本施設にかかる光熱・水道の負担 | 縮減策を講じた場合においても、様々な要因により水光熱費が提案書の想定を上回った場合、県での費用の補填・負担などのご配慮をいただけないでしょうか。 | 社会状況の変動が大きい場合には、事業契約書(案)第73条の規定に基づき、供用開始日から5年毎に見直しに関する協議を行うことができます。ただし、通常発生する費用の増加については、事業者負担となります。 | ||
30 | 20 | 第66条 | 1項 | 本施設にかかる光熱・水道の負担 | 水・電気・ガス代等の費用が、提案書の想定を下回った場合、精算(縮減費用を差引いて)制を導入するお考えはあるのでしょうか。 | これら費用の増減リスクは事業者となります。 |
No. | 頁 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | その他 | 項目名 | 質問の内容 | 回答 |
31 | 21 | 第69条 | 1項 | 本施設の修繕 | 「・・・かかる修繕又は更新はすべて、事業者が自己の責任と費用負担において、これを行う。」とありますが、修繕又は更新の原因が事業者にない場合は不可抗力として第10章(不可抗力)の規定に基づき処理されるとの理解でよろしいで しょうか。 | 不可抗力と認められればご理解のとおりの処理となりますが、自然劣化であれば事業者負担となります。 | ||
32 | 22 | 第75条 | 2項 | 自主提案事業の一部又は全部の終了 | 「県の判断により・・・自主提案事業の一部又は全部を終了させることができる。」とありますが、県と事業者との協議内容に基づき合理的に判断頂けるとの理解でよろしいでしょう か。 | ご理解のとおりです。 | ||
33 | 23 | 第77条 | 1項 | 第三者に及ぼした損害 | 「・・・本事業契約に他に特段の定めがない限り、事業者がその損害を賠償しなければならない。」とありますが、損害の原因が事業者にない場合は不可抗力として第10章(不可抗力)の規定に基づき処理されるとの理解でよろしいでしょうか。 | 不可抗力と認められればご理解のとおりの処理となります。 | ||
34 | 24 | 第83条 | 1項 | (4) | 本施設引渡し前の事業者の責めに帰すべき事由による契約解除等 | 本施設引渡し前において、本施設の指定管理者の指定が取り消される場合というのは、どのような事態を想定しているのでしょうか。 | 不誠実な行為があった場合等が考えられます。 | |
35 | 27 | 第87条 | 2項 | (1) | 本施設引渡し以後の事業者の責めに帰すべき事由による契約解除等 | 「事業契約書(案)への質問に対する回答」新№103につい て、一般的なPFI案件では「原状回復費用に相当する金額」を含めた損害を補填するものが違約金であり、当該違約金を超過する部分について損害賠償請求を行うものと思料しますが、本件では違約金及び損害賠償請求とは別に「原状回復費用に相当する金額等の補償」を行う必要があるなど、事業者にとって著しく過重な負担が発生する建付けとなっております。ついては、一般的なPFI案件同様、事業者が支払う違約金をもって貴県に発生した損害に充当し、未充足部分について貴県の損害賠償請求を妨げない建付けとしていただけませんでしょうか。 | 原文のとおりとします。 |
No. | 頁 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | その他 | 項目名 | 質問の内容 | 回答 |
36 | 36 | 別紙1 | 1 | 維持管理・運営期間 | 維持管理・運営期間は供用開始予定日からH41/3/31までとあり、別紙1 42.に設計及び建設期間は、事業契約締結日から引渡予定日までの期間をいう、とあります。 上記以外の期間、引渡予定日の次の日から維持管理・運営期間の前日まで(約1ヶ月間)は、別紙9不可抗力による損害等ではどのような扱いとなるのでしょうか。 | 準備期間は維持管理・運営期間として扱います。 | ||
37 | 38 | 別紙1 | 24 | サービス対価(維持管理・運営費相当分) | 維持管理・運営費相当分(サービス対価Cないしサービス対価Gとして記載されるもの)とありますが、サービス対価Cないしサービス対価Hではないでしょうか。 | ご理解のとおりです。修正します。 | ||
38 | 42 | 別紙1 | 73 | 本引渡予定日 | 「事業契約書(案)への質問に対する回答」新№116につい て、引渡日は平成26年6月1日であり、当該日以前の引渡日は提案による旨のご回答ですが、例えば平成26年6月1日を引渡日として提案した場合、当日は日曜日ですが、当日中に実際の引渡しがなされるのでしょうか。それとも、土・日・祝を除いた日として、現実的には平成26年5月30日(金)が引渡日の期限となるのでしょうか。 | 実際の手続きは5月30日までに行ってください。 | ||
39 | 44 | 別紙3 | 4. | 供用準備及び完成検査 | 完成検査が6月末日までとなっておりますが、完成検査を終え、貴県からの完工確認通知の交付を受けた後に所有権移転となるかと存じますが、いかがでしょうか。 | ご理解のとおりです。完成検査を平成26年5月末までとして修正します。 |
No. | 頁 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | その他 | 項目名 | 質問の内容 | 回答 |
40 | 45 | 別紙4 | 1 | (1 ) | 工事保険 その他保険条件 | 東北地方太平洋沖地震(平成23年3月11日発生)の影響により国内損害保険会社による地震危険担保特約の新規申込 みが制限されております。同様の状況が保険期間開始日まで継続される場合は同特約の付帯については別途協議頂けるとの理解でよろしいでしょうか。 また、現状、地震危険担保特約の保険料は地震発生前の料率で見積もらざるを得ません。保険契約時の料率と提案時の料率が大きく乖離する場合の負担についての別途協議をお願いします。 | 一部の保険会社間では、地震危険担保に係る工事保険の引き受けが制限的であることは事実ですが、本件の要求水準に於ける地震保険金額は工事保険金額の1%であるこ と、引き受けに制限的でない保険会社も少なからず存在していること、既に公表された本件事業契約書(案)に基づき殆どの応札参加企業が事業計画の策定とコスト積算をおこなっていること等から判断し、原案通り現状での地震危険担保条件 での入札とします。 また、事業期間中保険コストの追加については他のコストと同様、「事業契約書(案)第79条」の” サービス対価の改定”規定に基づいて取り扱うこととします。 | |
41 | 45 | 別紙4 | 1 | (2 ) | 請負業者賠償責任保険 その他保険条件 | 平成23年3月7日付けの「事業契約書(案)への質問に対する回答」No.124で”「いずれの被保険者にも求償権の行使はない」とは断言できませんので・・・.”との回答がありましたが、すべての被保険者に対する求償権不行使条件を付帯するのはどのようなケースを想定されていますでしょうか。 被保険者とは「賠償義務を負った際に保険金を受け取る権利のある人」、求償先とは「賠償義務を負う人」であると考えますので、被保険者以外の第三者に責任の所在がある場合 は被保険者に対し保険金を支払った上で、その第三者に求 償する可能性はありますが、被保険者に求償することはないと思慮いたします。 なお、別紙4 2 (1)請負業者賠償責任保険及び同(2)施設管理者賠償責任保険のすべての被保険者に対する求償権不行使条件についても同様です。 | 被保険者相互間の賠償事故(交差責任担保条件により担保される)における事故原因(重大な過失、下請負従業員の故意・重大な過失等)によっては保険会社の対応如何に拘わらず、法的な求償権が消滅するとは限りませんので、保険会社による求償権不行使を確実に期待するものです。 | |
42 | 45 | 別紙4 | 1項 | (1) | 被保険者については、被保険利益を有する建設企業のみとすることは可能でしょうか。 他の被保険者の被保険利益はどのようなものが想定されるのでしょうか。 | 本件事業に係る事業実施者はいずれも多かれ少なかれリスク(保険によりカバーできるリスク)を内蔵しています。本件は基本的に殆どの事業実施者を被保険者に含むよう期待しています。したがって、原文のとおりとします。 | ||
43 | 45 | 別紙4 | 1項 | (1) | 保険の目的について、工事保険では工事用仮設備及び建設用機械設備は含まれません。したがって、所有者またはリース業者が別途xxすることとなりますが、この場合、保険金額を新調達価格とする保険商品は事実上見当たりません。工事用仮設備及び建設用機械設備を保険の目的から削除いただくよう条件を見直ししていただくか、xxが必要であれば、実務上どのように対応したらよいか、ご教示願います。 | 工事保険の特約として建設用機械設備を保険の目的にすることは可能と判断します。 また、所有者、リース業者等がxxする場合にも機械保険、動産総合保険等によるxxは可能と判断します。 したがって、原文のとおりとします。 |
No. | 頁 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | その他 | 項目名 | 質問の内容 | 回答 |
44 | 45 | 別紙4 | 1項 | (2) | 被保険者については、被保険利益を有する建設企業のみとすることは可能でしょうか。 他の被保険者の被保険利益はどのようなものが想定されるのでしょうか。 | 上記質問「No.42」を参照ください。 | ||
45 | 46 | 別紙4 | 1項 | (2) | その他の保険条件について、「被保険者間の交差責任担保特約」と「被保険者に対する求償権不行使特約」は、双方を付帯できるものではありませんが、実務上どのように対応したらよいか、ご教示願います。 | 上記質問「No.41」を参照ください。 | ||
46 | 46 | 別紙4 | 1項 | (3) | 被保険者については、被保険利益を有する建設企業のみとすることは可能でしょうか。 他の被保険者の被保険利益はどのようなものが想定されるのでしょうか。 | 上記質問「No.42」を参照ください。 | ||
47 | 50 | 別紙6 | 1項 | サービス対価の構成 | 「統括管理業務」に係るサービス対価はないのでしょうか。 | 様式11-9及び、様式7-4の「その他」欄に項目を追加した上で記載してください。 | ||
48 | 50 | 別紙6 | 1項 | サービス対価の構成 | サービス対価Gは、入札説明書P24より第2四半期のファミ リープールのみ平準化の対象ではないものと思料しますが、その旨を※として追記して頂けないでしょうか。 | サービス対価Gについては、提案により完全平準化とならない場合があると考えます。各四半期で異なる金額を記載することは可能です。 | ||
49 | 52 | 別紙6 | 2 | サービス対価支払方法 | 業務の開始に前後して通常の年度に必要とならない経費も必要となるため、サービス対価C~Fの59回の支払のうち、第 1回目の支払に限り、異なる費用とすることは可能でしょう か。 | サービス対価C~Fは、全て平準化してください。 |
No. | 頁 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | その他 | 項目名 | 質問の内容 | 回答 |
50 | 52 | 別紙6 | 2 | サービス対価支払い方法 | 「県は、・・・一時支払金対象額を年度ごとの出来高に応じて各年度末以降に支払う」との記載がありますが、3月7日の質問回答№163では「各年度末以降に支払われる出来高の対象は県への引渡しが完了した部分の出来高のみ」となっています。 引渡しが完了した部分の出来高とは、「工事が終了し貴県への引渡しが終了した施設ごと」という意味なのか、「様式11-9に記載する各年度ごとの補助対象額」が出来高になるのか、どちらでしょうか。(様式11-9「初期投資費見積書」の各年度ごとの補助対象額(施設の引渡し前)が年度ごとの出来高として各年度末以降に支払われるとの理解でよろしいでしょうか。) | 後者となります。一時支払金は、当該期の出来高に応じ、請負代金相当額の90%以内となります。 | ||
51 | 52 | 別紙6 | 2 | ① | A | サービス対価支払い方法 | 「事業契約書(案)への質問に対する回答」新№163につい て、出来高の対象は貴県への引渡しが完了した部分のみである旨のご回答ですが、事業計画上、一時金の入金を見込むためには、各年度ごとに完工した施設(例えばレクリエーションプール部分や野球場部分など)を貴県に引き渡す必要があるとの理解でよろしいでしょうか。 | 事業契約書(案)別紙6 2に示す出来高確認を条件とし、一時支払金を支払います。一時支払金は、当該期の出来高に応じ、請負代金相当額の90%以内となります。 |
52 | 52 | 別紙6 | 2 | ① | B | サービス対価支払い方法 | 「入札説明書への質問に対する回答」№54において、基準金利決定日が引渡日の2営業日前である平成26年5月29日、割賦金利の発生が平成26年7月1日から、とのご回答であることから、基準金利決定日と割賦金利計算開始日との間には約1ヶ月のフォワード(乖離)期間が発生しております。従って、融資についてフォワードコストが上乗せされることになる ことから、実質金利が高くなることに伴って、入札価格が上昇してしまいます(金融機関が融資を行う場合、事業者の収支リスクを回避するために割賦と融資の基準金利を一致させることが一般的です。)。ついては、基準金利決定日を「引渡日の2営業日前」から「供用開始日の2営業日前」に修正いただけませんでしょうか。当該変更をすることによって、入札価格が低減(つまり、VFMが向上)することから、貴県にもメリットがあるものと考えます。 | 基準金利決定日を供用開始日の2営業日前(平成23年6月 29日)と変更します。 |
No. | 頁 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | その他 | 項目名 | 質問の内容 | 回答 |
53 | 52 | 別紙6 | 2 | ② | C | サービス対価支払い方法 | 「事業契約書(案)への質問に対する回答」新№162につい て、サービス対価Cの請求書は物価変動による計算が行われたものを提出する旨のご回答ですが、貴県からサービス対価Cが支払われるのは、当該請求書を貴県が受領した日を基準として最大で70日後との理解でよろしいでしょうか。また、請求書に記載された金額と、貴県が物価変動に基づき計算した金額に差異が生じた場合、貴県と事業者で協議を行い、当該協議に基づき金額が確定してから40日以内に サービス対価Cが支払われる(つまり、請求書受領後、70日以上の日数がかかる。)との理解でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 |
54 | 52 | 別紙6 | 2 | ①設計及び建設業務に係る対価 A | SPCは各事業年度終了後30日以内にサービス対価Aの請求書を提出し、県は、その請求書受領後40日以内にサービス対価Aを支払うと有ります。 仮にH23年度分の請求であれば、H24/4/30までに請求書を提出し、そこから40日以内(H24/6/10頃)までにはサービス対価をお支払いただけるという理解で宜しいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | ||
55 | 52 | 別紙6 | 2 | ①設計及び建設業務に係る対価A | サービス対価Aについては、従来の公共工事における出来高払いに準じた方法で各年度末以降(平成23年度、24年度、 25年度及び26年度末以降)に「一時払金」として支払われるとの理解でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりですが、平成26年度については第1四半期終了後となります。 別紙6を参照してください。 | ||
56 | 52 | 別紙6 | 2項 | サービス対価の支払い方法 | サービス対価Aについて、完工確認通知書は工事完成後に交付されるものですので、年度出来高の支払いが当該通知の交付後ということは、実質的に年度出来高は支払われないと読めますので、修正をお願いいたします。 | 出来高確認の上、一時支払金を支払います。修正します。 | ||
57 | 54 | 別紙6 | 4 | 物価変動の考え方(案) | 通常の物価変動とは異なる天災や紛争等による急激な価格高騰は、別紙9第2項「維持管理・運営期間中の不可抗力」にあたると理解してよろしいでしょうか。 | 状況により県が判断します。 |
No. | 頁 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | その他 | 項目名 | 質問の内容 | 回答 |
58 | 54 | 別紙6 | 4 | 物価変動の考え方(案) | 「ユーティリティは提案された使用量の範囲で・・・」とありますが、提案した使用量を超える要因が事業者の責に帰さない事由の場合、費用の補填・負担について、ご配慮いただけるのでしょうか。 | 県は提案された使用料の範囲で物価変動リスクを負いますが、提案を超えた部分については事業者リスクとするものです。 | ||
59 | 54 | 別紙6 | 4 | 物価変動の考え方 | 物価変動の評価は毎年度6/30までに行い、それをよく年度の第1四半期分から反映させるとあります。一方、3月7日公表の質問回答事業契約(案)No.173では、改定の対象となる単価は当該6/30が属する事業年度の対価とあります。 事業契約(案)と質問回答では適用させる年が1年ずれている ように考えます。 事業契約(案)のとおり、翌事業年度から反映させるで宜しいでしょうか。 | 前年度の数値を根拠を基に翌年度のサービス対価に適用するという意味ですので、6月30日までに前年度根拠等を提出し、当該年度のサービス対価を決定することとしています。 | ||
60 | 54 | 別紙6 | 4 | ① | ウ | 物価変動の考え方 | ユーティリティについて、 ① 例えば提案使用量が100、実使用量が90だった場合、対価としていただけるのは100を対象とした額という理解で宜しいでしょうか。 ② ①の場合、単価の見直しを行うときは実使用量90のみが対象となり、残りの10部分は見直し前の単価にて算定された対価がお支払頂けるということでしょうか。 | ①支払い対象は100であっても、物価変動は90に対して反映します。 ②ご理解のとおりです。 |
61 | 54 | 別紙6 | 4 | 物価変動の考え方 | 平成23年3月7日付けの「入札説明書に対する質問回答」№ 53で「上水・電気の単価変更リスクは・・・事業者負担・・・」とありますが「①イ ユーティリティ(電気、水道、下水道等)」のサービス対価の改定は「②サービス対価の計算方法」に基づき「年度単位(4月~翌年3月)で実施するもの」と考えてよろしいでしょうか。 | ユーティリティの単価は、当該四半期ごとに行います。ただし、提案された単価種別の変更による費用の増減については、県は負担しません。 | ||
62 | 56 | 別紙7 | 2項 | (2) | モニタリングの方法と費用負担 | 「ア」と「イ」の項目名がともに「モニタリングの方法」となっており、混同しやすいと思料しますので、異なる名称とすべきではないでしょうか。 | 修正します。 | |
63 | 58 | 別紙7 | 4項 | サービス対価の減額 | 「減額対象はサービス対価C~Hとし、各競技施設ごとに・・・」とありますが、「C~Hの対象となる施設ごとに」という理解でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 |
No. | 頁 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | その他 | 項目名 | 質問の内容 | 回答 |
64 | 58 | 別紙7 | 4項 | サービス対価の減額 | 「加算ポイントのレベルは以下のとおりとするが、具体的判断は県が適宜行う。」とありますが、この意味は累計ペナルティポイントによる減額割合は次のとおりとするが、最終的な判断は県が総合的な観点から行うという理解でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | ||
65 | 60 | 別紙9 | 1 | 単価スライド | 東北関東大震災による資機材の価格上昇や労務費の高騰等は、予測不能な不可抗力と認識します。このため、事業契約書(案)別紙9「不可抗力による損害、損失及び負担割合」記載の損失及び費用が発生した場合の適用に大震災による大幅な価格変動が含まれると解釈してもよろしいでしょうか。なお、別紙9第1項には、「設計及び建設中に不可抗力が生じ」とあり、大震災の発生日は、設計及び建設以前となりますが、今回の大震災の影響は長期にわたると危惧されること から、設計及び建設中の予測不能な損害、損失、費用は、不可抗力に該当すると解釈してよろしいでしょうか。 また、単価スライドの前提となる基準日、数量、単価については、平成23年5月16日を基準日として基準数量や基準単価を明確にし、平成20年8月6日奈良県土木部 単品スライド(増額)の運用基準を準用すると解釈してよろしいでしょうか。 | 東北関東大震災については、提案前の事象であることから不可抗力とはしません。 単品スライドについては、適用しません。ただし、国よりPFI事業について震災に関係し物価変動等の対応についての通知等がある場合は、協議を行うことがあります。 |