Contract
1. 名称
本コミュニティの名称(日本語)は、「日本セキュリティオペレーション事業者協議会」とする。英文表記は“Information Security Operation providers Group Japan”(略称 ISOG-J)とする。
2. 日本セキュリティオペレーション事業者協議会とは
日本セキュリティオペレーション事業者協議会(以下「本協議会」という) は、日本で活動するセキュリティオペレーション事業者間の情報共有および連携を図るとともに、セキュリティオペレーションに関して、社会へ積極的に情報提供を行う。セキュリティオペレーションの必要性をアピールすることにより、ユーザとセキュリティオペレーション事業者で共通的な理解を形成し、セキュリティオペレーションサービスの普及と品質向上を目指すコミュニティである。
3. 使命
本協議会の使命は、次の通りである。
・ 本協議会の全会員による情報共有と連携により、会員間にて共通する課題の解決を目指す。
・ 高品質なセキュリティオペレーションの普及により、安全で安心できる IT 環境の実現に寄与する。
4. 会員
(1) 会員の資格
本協議会の会員になる資格を持つ組織は、次の通りである。
・ 日本国内でセキュリティオペレーション事業を行っているJNSA の正会員または組織の代表者またはそれに準ずる者がサブスクライバであること(入会や登録については JNSA 定款ならびに会費規定を参照のこと)
・ 本協議会の使命および活動内容に賛同していること
・ 本協議会運営に際し必要な実務を行う担当者をアサインできること(特別な費用が必要な場合には、応分の負担が発生することがある)
・
(2) 会員の責務
本協議会における会員の責務は、次の通りである。
・ 本協議会または本規約に従って行う活動に積極的に協力、参加しなければならない。
・ 会員は、相互扶助の精神を理解し、会員相互の利益に寄与するとともに、社会への
貢献に努めなければならない。
(3) 会員の入会および承認
本協議会への入会を希望する組織は、所定の手続き(別紙 1、2 参照)に従い、入会の意思を伝える。本協議会への加盟は、運営委員会の承認により決定する。加盟承認の決議は、運営委員会、または運営委員で構成されるメーリングリスト上で行う。
(4) 会員の退会
会員は、所定の手続き(別紙 3 参照)により、退会できる。また、JNSA を退会するか除名された会員は、同時に ISOG-J 会員の資格を失うものとし、運営委員会にて退会の手続きを行う。
(5) 会員情報の変更
会員は、会員に関する情報に変更があった場合には、速やかに登録情報の変更手続きを行う。
5. 会議体および運営体制
本協議会の運営は、事業者連絡会および運営委員会、運営サポートグループにより行う。
(1) 事業者連絡会の構成および機能
事業者連絡会は、本協議会の全会員により構成し、次に掲げる業務を行う。
・ 本協議会活動内容の報告
・ 本協議会活動に関連する情報共有、意見交換等
・ 次年度の活動計画および予算の報告事業者連絡会は、1年に1回開催する。
(2) 運営委員会の構成および機能
運営委員会は、本協議会の会員から選出された運営委員により構成し、次に掲げる業務を行う。
・ 運営委員会の開催
・ 本協議会の構成員等の承認
− 運営委員長の選任
− 運営委員の変更の承認
− 新規会員の加盟の承認
− 退会届の受理
・ オブザーバー等の設置の承認
・ ワーキンググループ等の設置の承認
・ 運営規約の制定および改定
・ 事業者連絡会への本協議会活動内容の報告
・ JNSA 幹事会における会務の報告
・ 本協議会の予算(案)の策定と承認
・ 予算執行の承認
・ 外部組織との連携方針の承認
・ 成果等の外部への公開の承認(公開内容はワーキンググループ、タスクフォース、プロジェクトにて検討する)
運営委員会は全運営委員数の 1/2 以上の出席(委任状を含む)において成立する。委任状は、運営委員会の総意に同意する意思を明確にし、運営委員会成立のための定員数に算入する。審議事項は出席者の過半数の賛成をもって決議する。賛否が同数の場合は、運営委員長の決定に従う。
運営委員会は、年3回対面形式で開催する。(開催時期は、第1回:4月下旬、第2回;
9月上旬、第3回:12月上旬とし、うち1回は事業者連絡会と同時開催とする)。また、運営委員長が必要と判断した場合、適宜開催する。
メールでの審議については、適切な期限をもうけ、照会を行う。全運営委員数の 1/2 以上の返信において成立し、返信があった運営委員の過半数の賛成をもって承認とする。審議が成立しなかった場合には、再審要請を行う。なお、メールでの審議は議決ごとに実施し必ず次回運営委員会で確認するものとする。
(3) 運営サポートグループ
運営サポートグループは、各会員から1名以上選出されたメンバーにより構成される。運営サポートグループは、本協議会の業務を円滑に遂行するため、本協議会の運営を
サポートする。運営サポートグループリーダーは運営委員会が指名する。必要に応じてリーダーはサブリーダーを指名することができる。
運営サポートグループは次に掲げる業務を行う。
・ 事業者連絡会、運営委員会のサポート
・ 運営委員会の議事録の作成および管理
・ 本協議会の予算管理
・ 本協議会の問い合わせ窓口
・ 本協議会会員情報の管理
・ 本協議会加盟のためのガイダンスの実施および手続の運用
・ 本協議会一般公開ウェブサイト、会員間情報共有サイトおよびメーリングリスト等の情報共有のためのシステムの管理
・ JNSA 事務局との窓口業務
・ 外部組織連携の検討および、担当する渉外担当の管理
・ その他、本協議会の運営に関連する業務
6. 主要な構成員等
(1) ISOG-J 代表
ISOG-J 代表は、本協議会を代表し、その業務を総理する。
必要に応じて ISOG-J 代表は ISOG-J 副代表を指名することができる。
(2) ISOG-J 副代表
ISOG-J 副代表は、ISOG-J 代表を補佐し、ISOG-J 代表が職務に就けない場合にはその職務を代行する。
(3) 会員代表
会員代表は、各会員における本協議会での活動の総責任者である。
(4) 運営委員
各会員は、本協議会の運営委員を 1 名選出する。
運営委員は、[3.使命]、[4.(2).会員の責務]の趣旨を理解し、積極的に運営活動に寄与する。
(5) 運営委員長
運営委員長は、本協議会の業務に関し、運営委員会および事業者連絡会を召集、運営する。運営委員長が職務に就けない場合は、運営委員長より委任を受けた者が代行する。
運営委員長の任期は 1 年とし、運営委員の互選によって選任し、再任を妨げない。 任期中に運営委員長が退任した場合は、残りの任期を担当する新たな運営委員長を運
営委員の互選により選任する。
(6) 渉外担当
渉外担当は、本協議会の活動と外部組織との連携が必要な場合、その調整を行う。渉外担当は、必要に応じて、ISOG-J 代表が指名する。
7. オブザーバー等
(1) オブザーバー
本協議会は、本協議会の趣旨に賛同し支援いただける公共機関に関連した個人または組織を、オブザーバーとして設置することができる。オブザーバーの設置および解任は、運営委員会が決定する。
オブザーバーは、[8 活動]で定める本協議会の活動、事業者連絡会および運営委員会に参加することができる。ただし、事業者連絡会および運営委員会での決議権は有さない。
(2) アドバイザー
本協議会は、本協議会の趣旨に賛同し支援いただけるセキュリティオペレーションに関連した有識者を、アドバイザーとして設置することができる。アドバイザーの設置および解任は、は、運営委員会が決定する。
アドバイザーは、[8 活動]で定める本協議会の活動、事業者連絡会および運営委員会に参加することができる。ただし、事業者連絡会および運営委員会での決議権は有さない。
(3) フェロー
本協議会は、本協議会に所属していたことがあり、貢献した実績をもつ個人または本協議会の活動に影響を与えると予想される個人を、フェローとして設置することができる。フェローの設置および解任は、運営委員会が決定する。
フェローは、[8 活動]で定める本協議会の活動、事業者連絡会および運営委員会に参加することができる。ただし、事業者連絡会および運営委員会での決議権は有さない。
(4) 関連団体
本協議会は、関連した活動を行う対外的な組織を関連団体として適宜連携することができる。関連団体との連携関係の締結は、運営委員会が承認する。
(5) 特別メンバー
本協議会は、本協議会の趣旨に賛同し、著しい貢献が期待される個人を、特別メンバーとして設置することができる。特別メンバーの設置および解任は、運営委員会が決定する。
特別メンバーは、[8 活動]で定める本協議会の活動、事業者連絡会および運営委員会に参加することができる。ただし、事業者連絡会および運営委員会での決議権は有さない。
8. 活動
(1) ワーキンググループ
本協議会で必要とされる検討や成果物作成等については、メンバーを構成員とするワーキンググループ(WG)を設置し、個別の課題、目的に対応した活動を行うものとする。なお、WG の構成、設立、終了等は、別紙 4 にて定める。
(2) タスクフォース
本協議会と外部組織との関係において、緊急対応や一定期間の対応が必要な個別案件の発生等、運営委員会が必要と判断した場合、タスクフォースを設置することができる。
(3) プロジェクト
本協議会において新規の課題、目的等が提案され、運営委員会が承認した場合、WG の新設の前に、プロジェクトを設置し、一定期間試験的な活動を行うことができる。
(4) その他
セミナー、イベント等の開催にあたり準備会等、xxによる活動の場を設置することができる。
附則
本規約は、2008 年 6 月 13 日から施行する。
2008 年 7 月 17 日一部改訂。
本規約は、2008 年 8 月 1 日から改訂施行する。
2013 年 12 月 1 日一部改訂。
本規約は、2013 年 12 月 1 日から改訂施行する。
2014 年 7 月 1 日一部改訂。(規約改定および別紙 1〜4 を別途作成。)
本規約は、2014 年 7 月 1 日から改定施行する。
2016 年 4 月 27 日一部改定。
本規約は、2016 年 4 月 27 日から改定施行する。
2019 年 9 月 18 日一部改定。
本規約は、2019 年 9 月 18 日から改定施行する。
別紙一覧
別紙 1 入会申込書
別紙 2 メンバー登録届
別紙 3 退会届
別紙 4 ワーキンググループにおける活動