1. 本契約の目的は、甲と乙が共通の目的や尺度に基づき、合意した「TA プロジェクト取引ガイドライン」(以下 「ガイドライン」という)に従い、情報共有を通じた協働活動により、相互の経済効率を高め、最終消費者を満足させるよう最大限努力することにある。
既に企業間において、支払い条件や守秘義務等の内容について売買契約書等の契約を締結している企業間において利用する場合の基本契約書
基本契約書(例 2)
発注者(以下甲という)と受注者(以下乙という)とは、甲乙間の商品の取引に関し、その基本的な事項について、次のとおり合意する。
第 1 条 (本契約の目的)
1. 本契約の目的は、甲と乙が共通の目的や尺度に基づき、合意した「TA プロジェクト取引ガイドライン」(以下 「ガイドライン」という)に従い、情報共有を通じた協働活動により、相互の経済効率を高め、最終消費者を満足させるよう最大限努力することにある。
2. 甲と乙は、サプライチェーンマネジメント全体の利益の拡大を目標とし、目標達成に向けて、双方ともに、誠意を持って最大限努力する。
第 2 条 (基本合意)
1. 甲と乙は、繊維産業流通構造改革推進協議会が主催する TA プロジェクトにより提案された
「ガイドライン」にもとづく各種サプライチェーン業務活動を行うことに合意する。
2. 「ガイドライン」は、企業間の情報共有を前提とした効率的な業務プロセスを目指す TA プロジェクト取引モデルの基本的考え方、業務フローの具体的内容、共有する情報の内容等及び基本契約、個別契約の中で用いられている用語の定義について、規定するものである。
3. TA プロジェクト取引モデルの実現に向けた協働活動のために必要な技術的・組織的変化が生じた場合、甲乙協議の上、協働活動をより効果的に運営するために必要な資源(人材、情報システム等)を投入することを合意する。
第 3 条 (基本契約および発注)
1. 本取引については、「ガイドライン」にもとづき、本基本契約(計画情報共有項目、業務条件確認項目含む)、発注から構成されるものである。
また、計画情報共有項目、業務条件確認項目は、それぞれ計画情報共有シート、業務条件確認シートを用いて明確にする。
2. 発注は、基本契約に基づいて取り交わされる個別契約とする。
3. 発注は、対象ブランド・商材、展開期間等個別の商品取引に関する必要な数量、期日、価格等の条件について、本契約に定めるものを除き、発注が行われる都度、甲乙間において締結される。
4. 発注の前提となる業務条件については、本基本契約書で規定した「業務条件確認項目」に基づいて、発注行為に至る前までにその内容を甲乙の間において合意をしておく。
5. 個別発注における数量、期日については、業務プロセスにおいて共有した計画情報に即した数量、期日となるよう、甲および乙は、各自、努力しなければならない。
本契約締結の証として本書二通を作成し、記名捺印のうえ甲乙各一通を保有するものとする。
○○年 ○月 ○日
甲: (住所)
(会社名)
(所属部署;役職)
(氏名)
乙: (住所)
(会社名)
(所属部署;役職)
(氏名)