Contract
境界問題解決支援センター滋賀費用規程
目 次
第1章 総則(第1条~第2条)
第2章 手続に要する費用(第3条~第12条)
第3章 手続実施者等の報酬(第13条~第17条)第4章 その他(第18条)
附則
第1章 ▇ ▇
(目的)
第1条 この規程は、境界問題解決支援センター滋賀規則(以下「センター規則」という。)第
73条および第74条に基づき、必要な事項を定める。
(用語)
第2条 この規程において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、センター規則及び境界問題解決支援センター滋賀運営規程において使用する用語の例による。
第2章 手続に要する費用
(相談費用)
第3条 相談申立人は、相談申立書提出後、センターに対し相談費用を予納しなければならない。
2 相談費用は1期日ごとに 20,000 円(消費税別)とし、2回目以降の継続相談も同様とする。
3 相談期日の7日前までに相談者から相談の申立てが取り下げられた場合は全額返還し、前記以後、前日までは 10,000 円(消費税別)を相談申立人に返還する。但し、相談申立人が相談期日当日に出席しなかった場合、もしくは当日申立てが取り下げられた場合は全額返還しない。
(調停費用)
第4条 申立人は、調停申立書を提出し、運営委員会が受理決定した旨の連絡を受けた日から7日以内に調停申立費用 10,000 円(消費税別)と第1回調停期日費用 20,000 円(消費税別)の
合計 30,000 円(消費税別)をセンターに対し予納しなければならない。
2 センターが調停申立書受理決定した後、相手方へ調停申立ての通知が発送される前までに申立てが撤回された場合、全額返還し、前記以後、相手方が調停手続に応諾しなかった場合、もしくは調停期日の7日前までに当事者双方から調停中止の申出があった場合 10,000 円(消費税別)を返還する。
3 調停期日費用の第2回目以降は、調停申立人と相手方それぞれ 10,000 円(消費税別)負担するものとし、次回期日を指定した日から7日以内にセンターに対し予納しなければならない。但し、当事者間の合意により期日費用の負担割合を決めることができる。
4 前項の費用のうち、どちらか一方からの予納がない場合で、他方の当事者が、その支払うべき費用を納付した場合、費用の予納があったものとする。
5 第3項の費用は、調停期日の7日前までにセンター規則第57条第1項第2号の事由により、調停手続が終了した場合は、全額返還し、前記以後、前日までは 10,000 円(消費税別)を当事者双方の負担割合に応じて返還する。但し、前記及び当事者双方が調停期日当日に出席しなかった場合、全額返還しない。
(調停成立費用)
第5条 調停手続において和解が成立した場合は、調停期日1回から3回までは 100,000 円(消費税別)、以降調停期日1回増すごとに 20,000 円(消費税別)を加算した成立費用を和解契約書が交付されるまでにセンターに対し納付するものとする。
2 前項の費用は、当事者双方合意により負担割合を定める。
(基本調査費用)
第6条 基本調査費用は、30,000 円(消費税別)及び調査に際して官公署に納付すべき手数料とする。
(調査・測量費用)
第7条 調査・測量費用は、センターが定める境界問題解決支援センター滋賀報酬額基準表に基づき、計算する。
2 担当調査・測量実施員は、運営規程第19条の成果を提出したときは、センターに対し、報酬を請求することができる。
3 センターは、調査・測量業務が完了したときは、見積額との精算を行う。
(境界鑑定費用)
第8条 境界鑑定業務に要する費用は、基本額 50 万円とし、境界鑑定実施員が見積書を作成しなければならない。
2 担当境界鑑定実施員は、運営規程第22条で準用する第19条の成果を提出したときは、センターに対し、報酬を請求することができる。
3 センターは、境界鑑定業務が完了したときは、見積額との精算を行う。
(その他の費用)
第9条 センターの調停室以外の場所で調停手続を実施する場合は、担当調停委員の日当、旅費等の費用は当事者の負担とし、別表に定める。
2 調停委員会は、前項に規定する諸費用を当事者双方に提示し、当事者の負担割合も含めて了解を得る。
3 当事者は前項の費用は指定された期限までにセンターに対し納付する。
(記録の閲覧・謄写の費用)
第10条 センター規則第67条に規定する閲覧・謄写の費用は、次に掲げる金額とする。
① 閲覧費用は、1件につき 500 円とする
② コピー機により謄写したものの交付費用は、用紙 10 枚までは 500 円とし、以後用紙5枚ま
で増すごとに 250 円を加算する
2 前項の費用は、申請時にセンターに対し納付する。
(費用の納付、返還手数料)
第11条 センターに対する費用の予納及び納付については、事務局に持参、現金書留で送付又はセンターが指定する銀行口座へ振込む方法等により行う。
2 センターが返還する費用については、当事者が指定する銀行口座へ振込む方法により行う。
3 第1項の費用の予納及び納付に係る手数料は当事者の負担とする。
4 第2項の返還に係る手数料は、センターの負担とする。
(規定に定めのない費用)
第12条 センターが行う全ての手続において、この規定に定めるもののほか、手続実施に必要な費用が発生した時は、当事者の承諾を得て運営委員会が定める。
第3章 手続実施者等の報酬
(運営委員の報酬)
第13条 センターは運営委員に運営委員会1日ごとに、以下に掲げる報酬及び旅費を支払う。
① 報酬 5,000 円
② 旅費 JR▇▇駅を起点とし、運営委員の事務所近傍の駅までの往復普通運賃相当額
(推進委員の報酬)
第14条 センターは推進委員に業務一日につき、以下に掲げる報酬及び旅費を支払う。
① 報酬 3,000 円
② 旅費 JR▇▇駅を起点とし、推進委員の事務所近傍の駅又は現地近傍の駅までの往復普通運賃相当額
(相談委員、調停委員の報酬)
第15条 センターは相談委員、調停委員にそれぞれの開催期日ごとに、以下に掲げる報酬及び旅費を支払う。
① 報酬 弁護士相談委員、調停委員 10,000 円
② 報酬 土地家屋調査士相談委員、調停委員 5,000 円
③ 旅費 JR▇▇駅を起点とし、相談委員、調停委員の事務所近傍の駅までの往復普通運賃相当額
2 相談委員、調停委員が期日の開催場所に待機したにもかかわらず、当該期日が開催不可能となった場合は、前項の報酬及び旅費を支払う。
3 センターは、相談委員または調停委員に対し期日の指示を行い、期日の7日前から当該委員が開催場所に待機するまでの間に期日開催が不可能となった場合は、第1項第1号及び第2号に規定する報酬額の半額を支払う。
(調停成立報酬)
第16条 センターは、調停が成立した場合、弁護士調停委員・土地家屋調査士調停委員それぞれに対し成立費用の 30%相当の報酬を支払う。
(基本調査、調査・測量及び境界鑑定業務報酬)
第17条 センターは、基本調査、調査・測量及び境界鑑定業務を実施した関連手続実施員に対し、業務報酬からセンターの事務手数料及び報酬の支払いに要する費用(振込手数料等)を差し引いた額を支払う。
第4章 そ の 他
(規程の改廃)
第18条 本規程の改廃は、運営委員会の決議をもとに弁護士会との協議を経て、本会の理事会の決議により行う。
附則(平成21年3月25日本会理事会決議)
(施行期日)
本規程は、平成21年3月25日から施行する。
附則(平成26年2月26日本会理事会決議)
(施行期日)
本規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年8月26日本会理事会決議)
(一部不適用)
第4条に定める費用については,平成28年3月31日まではこれを適用せず,無料とする。
(施行期日)
本規程は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日本会理事会決議)
(一部不適用)
平成29年3月31日までに申立がされた相談手続及び調停手続については、第3条及び第4条を適用しない。
(施行期日)
本規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日本会理事会決議)
(一部不適用)
平成30年3月31日までに申立がされた相談手続及び調停手続については、第3条及び第4条を適用しない。
(施行期日)
本規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月31日本会理事会決議)
(一部不適用)
平成31年3月31日までに申立がされた相談手続及び調停手続については、第3条及び第4条を適用しない。
(施行期日)
本規程は、平成30年4月1日から施行する。
別表 日当、旅費
日当1日につき 1人 3,000 円 |
旅費 JR▇▇駅を起点とし、現地近傍の駅までの往復普通運賃相当額 |
境界問題解決支援センター滋賀報酬額基準表
