第 1 条 朝日 WEB ダイレクト取引
第 1 条 朝日 WEB ダイレクト取引
1. サービス内容
朝日 WEB ダイレクト(以下「本サービス」といいます)とは、契約者ご本人(以下「お客さま」といいます)からのパーソナルコンピュータ・本サービス対応携帯電話機等(以下「端末」といいます)を用いた依頼に基づき、資金移動、口座情報の照会、定期、税金・各種料金の払込み等の取引を行うサービスをいいます。
ただし、当金庫は、その裁量により、本サービスの対象となる取引を、お客さまに事前に通知することなく変更する場合があります。
2. 利用資格者
本利用規定に同意し、当金庫本支店に普通預金(総合口座通帳)を開設しており、かつキャッシュカードを保有されている満18歳以上の個人(個人事業主、任意団体の代表口座などを除く)のお客さまを、本サービスの利用資格者とします。
なお、お客さまは、お客さまの安全確保のために当金庫が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示した契約者ID(利用者番号)または各種パスワードの不正使用などによるリスク発生の可能性および本利用規定の内容について理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
3. 使用できる端末
本サービスの利用に際して使用できる端末は、当金庫所定のものに限ります。 なお、端末の種類により本サービスの対象となる取引は異なる場合があります。
4. 本サービスの取扱時間
本サービスの取扱時間は、当金庫所定の時間内とします。
ただし、当金庫は、取扱時間をお客さまに事前に通知することなく変更する場合があります。また、取扱時間は、取引により異なる場合があります。
5. 手数料等
(1) 本サービスの利用にあたっては、必要に応じ当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)をいただきます。
この場合、当金庫は、利用手数料を普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)にかかわらず、通帳・払戻請求書またはキャッシュカードの提出を受けることなしに、お客さまが本サービス利用申込書(以下「利用申込書」といいます)により届け出ていただく「代表口座」から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。その際、利用申込書に使用された印影と申込代表口座の印鑑を相当の注意をもって当金庫が照合し相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらの書類につき偽造・変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
なお、当金庫は、利用手数料をお客さまに事前に通知することなく変更する場合があります。また、代表口座として指定可能な預金口座は、当金庫所定の種類に限るものとします。
(2) 前号の本サービスの利用手数料以外の諸手数料については、取引内容に応じて当金庫所定の手数料
をお支払いいただきます。
なお、提供するサービスの変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合があります。第 2 条 本人確認
1. 本人確認の手段
契約者ID(利用者番号)および以下に定める各種パスワードにより、お客さま本人の認証を行うものとします。
2. 利用登録用パスワード
利用登録用パスワードは、利用申込書により届け出ていただいた「代表口座」に対して発行されているキャッシュカードの暗証番号と同一とします。
3. 「お客様カード」の送付
当金庫は、契約者ID(利用者番号)および確認用パスワードを記載した「お客様カード」を、お客さまの届出住所あてに郵送するものとします。
4. ログインパスワードの登録・変更
(1) お客さまは、本サービスのご利用開始前に、端末からログインパスワードを登録します。なお、ログインパスワード登録時における本人確認方法は、以下に定めるとおりとします。
① 第2項に記載の利用登録用パスワード、「お客様カード」に記載された「契約者ID(利用者番号)」および「確認用パスワード」を端末からお客さま自身が入力します。
② 当金庫は、お客さまが入力された各内容と、当金庫に登録されている各内容の一致により、本人であることを確認します。
(2) ログインパスワードの変更も、上記の方法により行うものとします。
5. 本人確認手続き
(1) 取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法、ログインパスワードの登録が済んだお客さまの取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、以下に定めるとおりとします。
① ログインパスワード、契約者ID(利用者番号)、確認用パスワード等を端末の画面上でお客さま自身が入力します。
② 当金庫は、お客さまが入力された各内容と当金庫に登録されているログインパスワード、契約者 ID(利用者番号)、確認用パスワード等の一致により、次の事項を確認できたものとして取り扱います。
a. お客さまの有効な意思による申込みであること。
b. 当金庫が受信した依頼内容が真正なものであること。
(2) 当金庫が前号の方法に従って本人確認をして取引を実施したうえは、「ログインパスワード」「契約者ID(利用者番号)」および「確認用パスワード」につき不正使用、誤使用、その他の事故があっても当金庫は当該取引を有効なものとして取り扱い、また、そのために生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
ただし、「ログインパスワード」「契約者ID(利用者番号)」および「確認用パスワード」等の盗取等により不正に行われた資金移動等の損害である場合、個人のお客さまは、第15条の定めに従い補償を請求できるものとします。
6. 「お客様カード」の取り扱い
(1) 「お客様カード」は、お客さまご本人の責任において厳重に保管してください。
第三者への譲渡・貸与はできません。当金庫から請求があった場合は、すみやかに「お客様カード」を返却するものとします。
(2) お客さまが「お客様カード」を紛失・盗難などで失った場合には、お取引の安全性を確保するため、すみやかにお客さまご本人から当金庫所定の書面により当金庫に届け出てください。この届出に対し、当金庫は所定の手続きを行い、本サービスの利用停止の措置を講じます。当金庫はこの届出に基づく所定の手続きの完了前に生じた損害については、第16条に定める場合を除き、責任を負いません。
なお、「お客様カード」の再発行の依頼は、当金庫所定の書面により行うものとし、再発行にあたっては、当金庫所定の再発行手数料をいただきます。
(3) 前号の届出の前に電話による通知があった場合にも前号と同様とします。
この場合にもすみやかに当金庫所定の書面により正式にお届けください。なお、「お客様カード」の再発行の依頼は、当金庫所定の書面により行うものとします。
7. パスワード等の管理
(1) 各種パスワードは、お客さま自身の責任において、厳重に管理するものとし、第三者へ開示しないでください。特にログインパスワードを記載したメモ等と「お客様カード」を一緒に保管、携帯することは避けてください。
また、ログインパスワードについては、生年月日、電話番号、連続番号など他人に知られやすい番号を登録することを避けるとともに、定期的に変更手続きを行ってください。
(2) 各種パスワードにつき偽造、変造、盗用もしくは不正使用等の事実またはそのおそれがある場合は、当金庫宛に直ちに連絡をしてください。
(3) 本サービスの利用について、誤ったパスワードの入力を当金庫所定の回数以上連続して行われた場合は、その時点で当金庫は本サービスの利用を停止しますので、次の方法により再開手続きをとってください。
① ログインパスワード相違に伴う再開手続きは、第2条第4項と同じ操作により、ログインパスワードを変更してください。
② 確認用パスワード相違による再開手続きは、当金庫に連絡のうえ、所定の手続きをとってください。
第 3 条 お取引の依頼
1. サービス利用口座の届出
(1) お客さまは、本サービスで利用する口座をサービス利用口座として、当金庫所定の方法により当金
庫に届け出てください。
当金庫は、お届出の内容に従い、本サービスのサービス利用口座として登録します。
ただし、サービス利用口座として指定可能な預金の種類および本サービスの対象となる各取引において指定可能なサービス利用口座は、当金庫所定のものに限るものとします。
(2) サービス利用口座の変更および削除については、当金庫所定の書面により届け出てください。
2. 取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、第 2 条に従った本人確認が終了後、お客さまが取引に必要な所定事項を当金庫の指定する方法により正確に当金庫に伝達することにより行うものとします。
当金庫は、前項のサービス利用口座の届出に従い取引を実施します。
3. 取引依頼の確定
当金庫が本サービスによる取引の依頼を受付けた場合、お客さまに依頼内容を確認しますので、お客さまはその内容が正しい場合には、当金庫の指定する方法で確認した旨を当金庫に回答してください。 この回答が各取引で必要な当金庫所定の確認時間内に行われ、当金庫が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当金庫所定の方法で各取引の手続きを行います。
なお、特に定めのない限り、取引依頼の確定後に依頼内容の取消し、変更はできないものとします。第 4 条 ご利用限度額
1 回あたり、および 1 日あたりのご利用限度額は、申込時または変更時にお客さまが設定した金額とします。
ただし、その上限額は、当金庫所定の金額の範囲内とし、当金庫は、所定上限額をその裁量によりお客さまに事前に通知することなく変更する場合があります。
上限額を超えた取引依頼については、当金庫は受付義務を負いません。第 5 条 資金移動サービス
1. 取引の内容
(1) 本サービスによる取引の内容は、お客さまからの端末による依頼に基づき、お客さまの指定した日
(以下「振込指定日」といいます)に、お客さまの指定する本サービス利用口座(以下「支払指定口座」といいます)よりお客さまの指定する金額を引落しのうえ、お客さまの指定する当金庫本支店あるいは当金庫以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます)宛に振込通知を発信し、または振替の処理を行う取引をいいます。
なお、振込の受付にあたっては、当金庫所定の振込手数料をいただきます。
(2) 支払指定口座と入金指定口座が同一店舗内でかつ同一名義の場合は、「振替」とし、支払指定口座と入金指定口座が異なる当金庫本支店にある場合、入金指定口座が当金庫以外の金融機関本支店にある場合、または支払指定口座と入金指定口座が異なる名義の場合は、「振込」として取り扱います。
(3) 資金移動先の口座確認機能
① 口座確認機能提供時間外に資金移動を行った場合や資金移動先金融機関が口座確認を実施していない場合は、口座名義人の入力が必要となります。
② その他、資金移動先金融機関の都合により、口座確認機能をお取り扱いいただけない場合があります。
③ 表示された口座名義人は必ずご確認のうえ資金移動を実施してください。
④ 資金移動を行わずに一定回数以上連続して口座名義人の確認を行った場合、資金移動取引を停止します。
資金移動取引の再開を求める場合は、お客さまご本人から当金庫に連絡のうえ、所定の手続きをとってください。
(4) ご依頼の内容が確定した場合、当金庫は確定した内容に従い、支払指定口座から振込金額、振込手数料の合計金額または振替金額を引落しのうえ、当金庫所定の方法で振込または振替の手続きをします。
(5) 支払指定口座からの資金の引落しは、普通預金規定その他当金庫の定める他の規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出は不要とし、当金庫所定の方法により取り扱います。
(6) 以下の各号に該当する場合、振込および振替はできません。
① 振込または振替時に、振込金額と振込手数料との合計金額または振替金額が、支払指定口座より払戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超える場合。
② 支払指定口座が解約済の場合。
③ お客さまから支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当金庫所定の手続きを行った場合。
④ 差押・相殺等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めた場合。
⑤ 振替取引において、入金指定口座が解約済などの理由で入金できない場合。
⑥ その他、振込および振替ができないと当金庫が認める事由がある場合。
(7) 振替取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、振替金額を当金庫所定の方法により当該取引の支払指定口座へ戻し入れます。
なお、振込取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、組戻し手続きにより処理します。
2. 振込指定日
振込・振替依頼の発信は、原則としてお客さまが指定された振込指定日に実施し、指定がない場合には、依頼日当日を振込指定日とします。
ただし、以下の場合は、「翌営業日扱い」とし、当金庫所定の翌銀行窓口営業日(以下「翌営業日」といいます)に「入金指定口座」宛振込処理を行います。
① 平日15時以降および金融機関窓口休業日の他金融機関宛の1億円以上の振込。
② 振込先金融機関が24時間の振込に対応していない場合。
③ 受取人口座の条件・商品性によって即時入金に対応していない場合。
3. 依頼内容の変更・組戻し
(1) 振込取引において、振込指定日以降にその依頼内容を変更する場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において、次の①および②の訂正の手続きにより取り扱います。
ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻し手続きにより取り扱います。
①訂正の依頼にあたっては、当金庫所定の訂正依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出の印章により記名押印のうえご提出ください。
この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
②当金庫は、訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
(2) 振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において次の組戻し手続きにより取り扱います。
① 組戻しの依頼にあたっては、当金庫所定の組戻依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出の印章により記名押印のうえご提出ください。
この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
② 当金庫は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
③ 組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。
現金で返却を受けるときは、当金庫所定の受取書に届出の印章により記名押印のうえ、ご提出ください。この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
(3) 前2号の各場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、原則、訂正または組戻しができません。この場合には、お客さまと受取人との間で協議してください。
(4) 訂正依頼書または組戻依頼書等に使用された印影(または署名)と届出の印鑑(または署名鑑)とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(5) 振替取引の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取りやめはできません。
(6) 本項に定める依頼内容の変更・組戻し手続きを行った場合、第 1 項第 1 号の振込手数料は返還しません。
(7) 組戻し手続きを行った場合は、当金庫所定の組戻し手数料をお支払いいただきます。第 6 条 定期預金取引
1. 取引の内容
(1) お客さまご本人名義の「インターネット専用定期預金口座」を開設することができます。
この場合、当金庫が特に定める場合を除き、開設する口座のお取引店は代表口座のお取引店とし、既に同取引店に定期預金性取引のお届けがある場合においても「インターネット専用定期預金口座」のお届印は、代表口座のお届印と共通とさせていただきます。
なお、サービス利用端末については、パーソナルコンピュータ・スマートフォンからのみとし、携帯電話からのご利用はできません。
(2) 「インターネット専用定期預金口座」に、当金庫所定の定期預金商品を預入することができます。本サービスにより預入する定期預金は、「インターネット専用定期預金口座」への預入に限らせていただきます。
(3) 本サービスによる定期預金(以下「本定期預金」といいます)の預入については、別途「朝日 WEBダイレクト定期預金規定」に同意したうえでご契約ください。
2. 通帳・証書の発行
本定期預金に対する通帳・証書の発行はいたしません。
3. 適用金利
本定期預金の新規受入等における適用金利については、受付時点ではなく、取引の実行日の金利を適用します。
4. 定期預金の解約
(1) 解約の対象となる定期預金は本サービスにより預入された「インターネット専用定期預金口座」に預入された定期預金に限ります。
また、「インターネット専用定期預金口座」に預入された定期預金の解約は本サービスにより手続きをするものとし、原則として営業店での解約の取り扱いはいたしません。
(2) 本定期預金の解約予約は、「満期解約」をご指定の場合には当該定期預金の直近の満期到来日を解約日(当金庫休業日の場合翌営業日)として受付けます。
満期解約を希望される場合は、お客さまが指定する定期預金の満期日の2ヵ月前の応答日から前日の間に本サービスからご予約ください。
(3) お客さまが事情により当該定期預金の「中途解約」を希望される場合は、本サービスの「定期解約」から「中途解約」を指定してご依頼ください。
当金庫がやむを得ないと認めた場合、解約は依頼日の当日となり当金庫所定の方法により入金処理します。
また、中途解約依頼に応じる場合の利息の計算は、本定期預金規定に基づくものとします。
(4) 本サービス上からの解約(中途解約を含む)では間に合わない急な資金のご入用のある場合は、ご来店による解約手続きとなります。
その際は、代表口座を契約されているお取引店に代表口座のお届印と「朝日 WEB ダイレクト定期預金解約依頼書」「お客様カード」およびご本人を証明する確認書類(運転免許証等)をご持参ください。
その場合、お取引店が受付けてから「代表口座」へ入金するまでは当金庫所定の期間が必要となり
ます。
また、中途解約に応じる場合の利息の計算は、本定期預金規定に基づくものとします。
(5) 解約の場合の元金・利息は、当該定期預金の預入時に支払口座とした「代表口座」に入金するものとし、現金でのお支払いはいたしません。
(6) 当該定期預金に関して相続が発生した場合は、当金庫所定の方法にて相続処理を行います。
第 7 条 定期積金取引
1 .取引の内容
(1)お客 さまご本人名義の「インターネット専用定期積金口座」 を開設することができます。
この場合、当金庫が特に定める場合を除き、 開設する口座のお取引店は代表口座のお取引店とし、既に同取引店に定期性取引のお届けがある場合においても「インターネット専用定期積金口座」 のお届印は、代表口座のお届印と共通とさせていただきます。
なお、 サービス利用端末については、パーソナルコンピュータ・スマートフォンからのみとし、 携帯電話からのご利用はできません。
(2)本サービスによる定期積金(以下「本定期積金」といいます)の開設については、別途「朝日WE Bダイレクト定期積金規定」に同意したうえでご契約ください。
2 .通帳・証書の発行
本定期積金に対する通帳・証書の発行はいたしません。
3 .適用利回り
本定期積金の新規受付等における適用利回りについては、受付時点ではなく、取引の実 行日の利回りを適用します。
4 .定期積金取引金額の引落し
(1)口座開 設
当金庫は、 当金庫が受信した定期積金口座の開設の依頼内容に基づき、取引金額を定期積金取引の手続日にお客さまが指定した代表口座より引落し、 開設した定期積金口座に預け入れるものとします。
(2)掛金の 払込み
2 回目以降の払込みについて、当金庫は、当金庫が受信した定期積金口座の開設時の依頼内容に基づき、 定期積金取引金額を代表口座から口座振替の方法により開設した定期積金口座に預け入れるものとします。
5 .定期積金の解約
(1)解 約の対象となる定期積金は本サービスにより開設され た「 インターネット専用定期積金口座」 に限ります。
また、「 インターネット専用定期積金口座」の解約は本サービスにより手続きする
ものとし、原則として営業店での解約の取り扱いはいたしません。
(2)定 期積金の解約について、当金庫は原則として満期日に解約し、定期積金開設時 に支払元口座とした代表口座に入金します。
(3)お 客さまが事情により当該定期積金の「中途解約」 を希望される場合は、 本サー ビスの「定期積金解約予約」から「 中途解約」を指定してご依頼ください。当金庫がやむを得ないと認めた場合 、解約は 依頼日の2営業日後に定期積金開設時に支払 元口座とした代表口座に入金します。
また 、満期日 前の定期積金の解約の依頼に応じる場合の利息の計算は、定期積金規定に基づくものとします。
(4)払 込が遅延し、 満期日に解約となる場合には、契約期間中に払込みの遅れが発生
していた場合でも、満期日を遅延期間に相当する期間の繰り延べはいたしません。 したがって 、払 込み遅延期間に相当する当金庫所定の遅延利息をいただいたうえで解約します。
ただし、 遅延利息徴求時に元本を下回る場合は、元本のみの支払とします。
(5)本サービス上からの解約(中途解約を含む)では間に合わない急な資金のご入用のある場合は、ご来店による解約手続きとなります。その際は、代表口座を契約されているお取引店に代表口座のお届印と「『朝日 WEB ダイレクト』定期口座解約依頼書(兼払戻請求書)」「お客様カード」およびご本人を証明する確認書類(運転免許証等)をご持参ください。
その場合、お取引店が受付けてから「代表口座」へ入金するまでは当金庫所定の期間が必要となります。
また、中途解約に応じる場合の解約利息の計算は、本定期積金規定に基づくものとします。
(6)解約の場合の掛金残高相当額および解約利息は、当該定期積金の契約時に支払口座とした「代表口座」に入金するものとし、現金でのお支払いはいたしません。
(7)当該定期積金に関して相続が発生した場合は、当金庫所定の方法にて相続処理を行います。第 8 条 照会サービス
1. 取引の内容
お客さまの指定するサービス利用口座について、残高照会、入出金明細照会等の口座情報を照会することができます。
なお、照会可能な明細は、当金庫所定の期間内にお取引のあった明細に限ります。
2. 照会後の取消、変更
お客さまからの照会を受けて当金庫から回答した内容について、当金庫がその責めによらない事由により変更または取消しを行った場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第 9 条 通知サービス
1. 取引の内容
お客さまがサービス利用口座として登録された口座につき、入出金取引等が発生した際に、お客さまの指定するメールアドレスに電子メールを送信し、お取引の旨をお知らせします。
2. 送信の遅延・不達
通信混雑、通信機器および回線障害、インターネットの特性等の事由により、取り扱いが遅延したり不達となるおそれがありますので、お客さまは、必ず照会サービスによりお取引内容をご確認ください。なお、そのために生じた損害については、第16条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。
第 10 条 税金・各種料金払込みサービス
1. 取引の内容
(1) 税金・各種料金払込みサービス(以下「料金払込みサービス」といいます)とは、当金庫所定の収納機関(以下「収納機関」といいます)に対する各種料金の照会および支払指定口座から指定の金額を引落し、収納機関に対する当該各種料金の支払いとして、当該引落金を払い込むことができるサービスをいいます。
(2) 料金払込みサービスの1回あたり、および1日あたりのご利用限度額は、当金庫所定の金額の範囲内とし、当金庫は、所定上限額をその裁量によりお客さまに通知することなく変更する場合があります。
(3) 料金払込みサービスは、本条に特別な定めがない限り、第 5 条(資金移動サービス)における振込取引と同様の取り扱いとします。
(4) 一度依頼した払込みは取消しできないものとします。
(5) 当金庫は、お客さまに対し払込みにかかる領収書を発行いたしません。
(6) 収納機関の請求内容および収納機関での収納手続きの結果等、収納等に関する照会については収納機関に直接お問合わせください。
(7) 料金払込みサービスの取扱時間は、原則として当金庫所定の時間内とします。なお、収納機関の取扱時間の変更などにより、当金庫所定の時間内であっても取り扱いができない場合があります。
2. 利用の停止・取消し等
(1) 収納機関が指定する項目の入力を当金庫所定の回数以上誤った場合は、料金払込みサービスの利用を停止することがあります。料金払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当金庫所定の手続きを行ってください。
(2) 収納機関から収納依頼内容に関する確認ができない場合には、料金払込みサービスを利用できません。
(3) 収納機関からの連絡により、一度受付けた払込みについて、取消しとなることがあります。第 11 条 資金移動ロック取引
1. 取引の内容
(1) お客さまからの携帯電話機を用いた依頼に基づき、端末のうちパーソナルコンピュータを用いた資金移動等の利用を停止し、または停止を解除することができます。
(2) 本取引により「ロック実行」に設定した場合、すべてのサービス利用口座についてパーソナルコンピュータを用いた「資金移動」と「税金・各種料金払込みサービス」(以下あわせて「停止対象取引」といいます)の利用を停止します。
(3) 本取引により「一時ロック解除」または「ロック解除」に設定した場合、停止対象取引の利用を再開します。「一時ロック解除」に設定した場合、解除操作から30分を経過するか、または停止対象取引を完了することにより、自動的に停止状態に設定し、停止対象取引の利用を停止します。
2. 障害時の対応
通信障害またはシステム障害により本取引の依頼を受け付けることができなくなった場合、停止対象取引を利用可能とするため必要に応じて、当金庫の判断により「ロック実行」の状態を「一時ロック解除」または「ロック解除」に変更し、再度「ロック実行」に戻すことがあります。
第 12 条 届出事項の変更等
本サービスに係る印章を失ったとき、または印章、氏名、住所、取引目的、職業、その他の届出事項に変更があったときは、お客さまは直ちに当金庫所定の書面により当該口座保有店宛に届け出るものとします。
この届出の前に生じた損害については、第16条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。第 13 条 取引の記録
本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。
第 14 条 海外からのご利用
海外からはその国の法律・制度・通信事情・電話機の仕様などによりご利用いただけない場合があります。当該国の法律を事前にご確認ください。
第 15 条 免責事項等
1. 免責事項
次の各号の事由により本サービスの取り扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
(2) 当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
(3) 当金庫以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
2. 通信経路における安全対策
お客さまは、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の 通信経路の特性および本サービスで当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
3. 端末の障害
本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境については、お客さまの責任において確保してください。
当金庫は、当契約により端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。
万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
4. 郵送上の事故
当金庫が発行した「お客様カード」が郵送上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除きます)が「お客様カード」の裏面に記載の「確認用パスワード」を知り得たとしても、そのために生じた損害については、第16条に定める場合を除き、当金庫は一切責任を負いません。
第 16 条 パスワードの盗取等による不正な資金移動等
1. 補償の要件
「契約者ID(利用者番号)」「ログインパスワード」「確認用パスワード」等の盗取等により行われた不正な資金移動等については、次の各号のすべてに該当する場合、個人のお客さまは当金庫に対して当該資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額の補償を請求することができます。
(1) お客さまが本サービスによる不正な資金移動等の被害に気付かれた後、当金庫にすみやかにご通知いただいていること。
(2) 当金庫の調査に対し、お客さまから十分なご説明をいただいていること。
(3) お客さまが警察署への被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力されていること。
2. 補償対象額
前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客さまが証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額
(以下「補償対象額」といいます)を補償するものとします。ただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客さまに重大な過失、または過失があるなどの場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。
3. 適用の制限
前2項の定めは、第1項に係る当金庫への通知が、「契約者ID(利用者番号)」「ログインパスワード」
「確認用パスワード」等の盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な資金移動等が最初に行われた日)から、2年を経過する日以降に行われた場合には、適用されないものとします。
4. 補償の制限
第2項にかかわらず、以下の故意または重大な過失等があった場合には、補償の対象となりません。
① 顧客情報(お客様カード等)が被保険者に到達する前に生じた顧客情報(お客様カード等)の盗難または紛失。
② 他人に強要されたインターネットバンキングの不正使用。
③ 端末機および通信媒体(パソコンや携帯電話等)が正常な機能を発揮しない状態で行われた使用。
④ 盗難にあったお客様カードに利用者登録パスワードを記載していたために不正利用された場合。
⑤ 他人にインターネットバンキングに必要な情報を教えていたために不正利用された等。
⑥ 口座名義人の家族、同居人または留守人(お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人を含む)が自ら行いまたは加担した損害。
⑦ 法人名義の場合、使用人による不正行為による損害。
⑧ 戦争・変乱または地震・噴火に基づく著しい秩序の混乱に乗じてなされた行為による損害。
⑨ 口座名義人が警察に被害届を出さない場合。
⑩ お客さま(ご契約先)が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合。
⑪ 端末機および通信媒体(パソコンや携帯電話等)が盗難にあった場合において、ID、パスワード等を端末機および通信媒体(パソコンや携帯電話等)に保存していた場合。
⑫ セキュリティ対策ソフトの導入(最新の状態で稼働)がされていない場合。
⑬ その他、上記と同等の過失が認められた場合。第 17 条 解約等
1. 都合解約
本契約は、当事者の一方の都合で、書面による通知によりいつでも解約することができます。
なお、お客さまからの解約の通知は、当金庫に所定の書面を提出し、当金庫所定の方法によるものとします。
2. 代表口座の解約
代表口座が解約されたときは、本契約は全て解約されたものとみなします。
3. サービスの利用停止
お客さまに以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、お客さまに事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用を停止することができるものとします。
(1) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(2) お客さまが当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がサービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じたとき。
4. サービスの強制解約
お客さまに以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当金庫はいつでも、お客さまに事前に通知することなく本契約を解約することができるものとします。
(1) 1年以上にわたり本サービスの利用がない場合。
(2) 当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料の支払が遅延した場合。
(3) 「お客様カード」が郵便不着等で返戻された場合。
(4) 住所変更の届出を怠るなどにより、当金庫において契約者の所在が不明となったとき。
(5) 支払の停止または破産、民事再生手続開始の申し立てがあったとき。
(6) 相続の開始があったとき。
(7) 各種パスワードの不正使用があったとき、または本サービスを不正使用したとき。
5. 暴力団排除条項による解約
前項のほか、契約者において、次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当金庫は、いつでも本契約を解約することができるものとします。
この場合、当金庫が契約者に対して、解約の旨の通知を発信したときに、解約されたものとします。なお、この解約により契約者に生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
(1) 契約者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
①暴力団
②暴力団員
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団
⑥暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
⑦その他前各号に準ずる者
⑧ ①から⑦のいずれかに該当する者(以下これらを「暴力団員等」という。)が経営を支配していると認められる関係を有すること。
⑨ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
⑩ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
⑪ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑫ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(2) 契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損、または当金庫の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
本サービスの契約が解約により終了した場合において、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼について当金庫は処理をする義務を負いません。
(3) 本サービスの契約が解約により終了した場合において、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼について当金庫は処理をする義務を負いません。
6. 解約後の処理
本契約が解約により終了した場合、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については、当金庫は処理する義務を負いません。本契約の解約日以降、お客さまの「お客様カード」、契約者ID(利用者番号)、各種パスワード等は、すべて無効となります。
7. お客さまによる取引の中止
お客さまは、本サービスの取扱時間中において、本サービスを中止(以下「IB取引中止」といいます)することができます。
IB取引中止をした場合は、次のとおり取り扱います。なお、IB取引中止は、本サービスの利用を一時的に中止するものであり、本契約自体は効力を失わないものとします。
(1) IB取引中止後は、お客さまは本サービスにログインすることができません。これにより、本サービスの全部が利用できなくなります。
(2) 本サービスを再開する場合は、お客さまは当金庫に連絡のうえ、所定の手続を行ってください。
(3) IB取引中止をした時点で処理が完了していない取引の依頼がある場合は、当金庫所定の方法により取り扱うものとします。
第 18 条 通知等の連絡先
当金庫は、お客さまに対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、当金庫に届け出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。
なお、当金庫がお客さまの連絡先にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送
した場合には、届出事項の変更を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由により、これらが延着、または到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
また、当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第 19 条 規定等の準用
本契約に定めない事項については、各サービス利用口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座にかかる各種カード規定、振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書により取り扱います。
第 20 条 規定の変更等
当金庫は、本規定の内容を、お客さまに事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。
変更日以降は、変更後の内容に従い取り扱うこととします。
なお、当金庫の責めによる場合を除き、当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。
第 21 条 契約期間
本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特に、お客さままたは当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。
第 22 条 準拠法・管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。
本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることとします。
第 23 条 譲渡・買入・貸与の禁止
本契約に基づくお客さまの権利は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。
第 24 条 サービスの終了
当金庫は、本サービスの全部または一部を停止することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって当金庫所定の方法により告知します。この場合、契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。
以 上
令和元年 12 月 9 日現在