Contract
中銀ファームバンキングサービス利用規定(テレクイックさん用)
第1条(ファームバンキングサービス) 1.サービスの形態
中銀ファームバンキングサービス(以下「本サービス」といいます)は、契約者ご本人(以下「依頼人」といいます)の占有管理するパーソナルコンピュータまたはファームバンキング専用端末機等の端末機(以下「使用端末機」といいます)と当行コンピュータを直接に、あるいは株式会社エヌ・ティ・ティ・データのアンサーセンターを経由して通信回線で接続し、以下のとおり定める取扱いを行うものとします。
2.サービス内容
本サービスは、依頼人が占有管理する使用端末機によって、以下の取引を行う場合に利用できるものとします。
・アンサー利用サービス
①あらかじめ指定された依頼人名義の預金口座の取引に関する照会(以下、
「アンサー照会サービス」といいます)
②資金振替・振込(以下、「資金振替・振込サービス」といいます) 3.暗証番号の届出
依頼人は、当行に対し、取引時に依頼人本人であることを確認するための「照会用暗証番号」、「振替・振込用暗証番号」(以下、総称して「暗証番号」といいます)を当行所定の方法により届出るものとします。
なお、使用する暗証番号は依頼人が受けるサービス種類により異なります。第2条(アンサー照会サービスの取扱い)
1.アンサー照会サービスは、依頼人の占有管理する使用端末機による依頼にもとづき、あらかじめ依頼人が指定した当行国内本支店の預金口座(以下「照会口座」といいます)の取引履歴、残高等を照会するときに利用できるものとします。
2.アンサー照会サービスを利用する場合には、あらかじめ当行が指定した電話番号またはVALUX接続IDあてに送信を行い、当行所定の方法および操作手順にもとづいて、照会口座の預金種目・口座番号・暗証番号その他の所定の事項を使用端末機によって入力してください。
3.アンサー照会サービスは、当行で受信した照会用暗証番号および照会口座番号が、届出の暗証番号および口座番号と一致した場合にのみ、当行は送信者を依頼人とみなし、通知、応答するものとします。
4.アンサー照会サービスの利用時間は、当行所定の時間内とします。
5.振込依頼人からの訂正依頼、受入証券類の不渡、その他相当の理由がある場合には、すでにお知らせした内容について訂正または取消をすることがあります。この場合、訂正または取消により生じた損害については、当行は責任を負いません。
第3条(資金振替・振込サービスの取扱い)
1.資金振替・振込サービスは依頼人の占有管理する使用端末機による依頼にもとづき、依頼日当日に、あらかじめ依頼人が指定した依頼人名義の当行国内本支店の預金口座(以下「支払指定口座」といいます)からご指定金額(以下「振替・振込金額」といいます)を引落しのうえ、あらかじめ依頼人が指定した当行または他の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます)あてに振込通知を発信し、または振替の処理を行う場合に利用することができるものとします。
なお、依頼人が入金指定口座毎に登録番号をあらかじめ指定するものとします。登録番号指定の方法は、当行所定の方式によるものとします。
2.入金指定口座への入金は次の各号の区分により取扱います。
⑴支払指定口座と入金指定口座とが同一店内にあり、かつ同一名義の場合には、
「振替」として取扱います。
⑵支払指定口座と入金指定口座とが同一店内にない場合、または支払指定口座と入金指定口座とが同一店内にあっても名義が異なる場合には、「振込」として取扱います。
3.⑴資金振替・振込サービスの利用時間は、当行所定の時間内とします。
⑵資金振替・振込サービスによる1回あたりの振替・振込金額の限度額は、あ
らかじめ依頼人が指定した金額の範囲内とします。ただしこの金額は当行所定の金額の範囲内とします。
4.資金振替・振込サービスによる振替・振込取引を依頼する場合には、あらかじめ当行が指定した電話番号またはVALUX接続IDあてに送信を行い、当行所定の方法および操作手順にもとづいて、入金指定口座の登録番号、支払指定口座の預金種目・口座番号、振替・振込金額、暗証番号その他所定の事項を使用端末機によって入力してください。当行は、入力された事項を依頼内容とします。
5.当行で受信した照会用暗証番号、振替・振込用暗証番号が届出の暗証番号と一致した場合は、当行は送信者を依頼人とみなし、依頼内容を返信しますので、これを確認のうえ、金額確認コードを使用端末機によって入力してください。
6.依頼内容は、前項により当行が受信した暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認するとともに、金額確認コードを受信した時点で確定するものとします。なお、金額確認コードを送信された後に回線等の障害により取扱いが中断されたと判断される場合は、障害回復後に取扱内容を取引店にご確認ください。
7.⑴手数料引落区分で「後払」をご契約の場合
振替・振込契約は前項により依頼内容が確定し、当行が、支払指定口座から振替・振込金額を引落したときに成立するものとします。
⑵手数料引落区分で「都度」をご契約の場合
振替・振込契約は前項により依頼内容が確定し、当行が支払指定口座から振替・振込金額と、当該振替・振込により発生する振替・振込手数料金額(消費税相当額を含みます。以下「振込手数料」といいます)との合計額を引落したときに成立するものとします。
8.前項により振替・振込契約が成立したときは、当行所定の方法により入金指定口座へ振替または振込の手続をいたします。
9.支払指定口座からの資金引落しは、普通預金規定(総合口座取引規定、中銀キャッシュカード規定、ちゅうぎんカードローンミニ規定を含む)、通知預金規定、当座勘定規定にかかわらず、通帳および払戻請求書、または当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。
10.以下の各号に該当する場合、資金振替・振込サービスのお取扱いはできません。なお、お取扱いできない場合、依頼人への連絡はいたしません。
⑴(手数料引落区分で「後払」をご契約の場合)
振替・振込金額が支払指定口座の支払可能残高(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。以下同じ)をこえるとき。
(手数料引落区分で「都度」をご契約の場合)
振替・振込金額と、振込手数料金額の合計額が支払指定口座の支払可能残高をこえるとき。
⑵支払指定口座(通知預金の場合、お預かり明細)が解約済のとき。
⑶依頼人から支払指定口座への支払停止あるいは入金指定口座への入金停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを行ったとき。
⑷差押等やむを得ない事情があり当行が支払いあるいは入金を不適当と認めたとき。
⑸振替取引において、入金指定口座が解約済のとき。
⑹資金振替・振込サービスによる依頼が、当行所定の利用時間の範囲を超えるとき。
⑺届出と異なる暗証番号の送信を、当行所定の回数以上連続して行ったとき。 11.資金振替・振込サービスによる振替・振込取引の内容は、使用端末機により、
当行所定の期間、方法によって照会することができます。 12.依頼内容の変更、組戻し
⑴振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼内容を変更する場合には、当該取引の支払指定口座がある当行本支店の窓口において次の訂正の手続により取扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻しの手続により取扱います。
①訂正の依頼にあたっては、当行所定の振込変更依頼書を記名押印のうえ提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料を求めることがあります。
②当行は、振込変更依頼書にしたがって、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
⑵振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、当該取引の支払指定口座がある当行本支店の窓口において次の組戻しの手続により取扱います。
①組戻しの依頼にあたっては、当行所定の振込組戻依頼書を記名押印のうえ提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料を求めることがあります。
②当行は、振込組戻依頼書にしたがって、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
③組戻しされた振込資金は、振込組戻依頼書に指定された方法により返却します。現金で返却を受けるときは、当行所定の払戻請求書に記名押印のうえ、提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料を求めることがあります。
⑶前2号の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
⑷振替取引の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取りやめはできません。
第4条(手数料等) 1.取扱手数料
⑴本サービスの利用にあたっては、当行所定の取扱手数料(消費税相当額を含みます。以下同じ)を当行所定の方法により支払っていただきます。なお、取扱手数料は諸般の情勢により変更することがあります。
⑵取扱手数料は、毎月当行所定の日に、通帳および払戻請求書、または当座小切手の提出なしであらかじめ依頼人が指定した申込書記載の手数料引落口座から自動的に引落します。
2.振込手数料
⑴本サービスにより振替・振込を行う場合は、前項の取扱手数料とは別に、当行所定の振込手数料を支払っていただきます。
⑵振込手数料は、振替・振込の都度、振替・振込金額と合算で、「支払指定口座」から、通帳および払戻請求書、または当座小切手の提出なしで引落します。なお、振込手数料引落方法について別途契約がある場合は、この限りではありません。
⑶第3条12項により、変更または組戻しの取扱いをした場合、当行所定の手数料(消費税相当額を含みます。以下同じ)を支払っていただきます。支払方法については前項を準用します。
第5条(取引内容の確認)
1.本サービスによる取引後は、すみやかに普通預金通帳等への記入または別途送付する当座勘定明細表により取引内容を照合するものとします。
万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちに依頼人がその旨をお取引店に連絡するものとします。
2.依頼人と当行の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する機械記録の内容を正当なものとして処理させていただきます。
第6条(届出事項の変更等)
1.暗証番号、指定口座、印章、名称、商号、代表者、住所、電話番号、その他届出事項に変更がある場合には、直ちに当行所定の書面によりお取引店にお届けください。
2.前項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
3.第1項による届出事項の届出がなかったために、当行からの通知または送付する書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第7条(免責事項)
1.当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通により、取扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害
については、当行は責任を負いません。
2.アンサー照会サービスによる照会の際送信された照会用暗証番号と届出の暗証番号との一致、資金振替・振込サービスによる振替または振込依頼の際送信された照会用暗証番号、振替・振込用暗証番号および登録番号と届出の暗証番号および登録番号との一致、を確認して取扱いましたうえは、暗証番号、登録番号につき不正使用その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いませんので、暗証番号等の情報は、依頼人が厳格に管理するものとします。
3.資金振替・振込サービスにおいて、依頼人が指定する登録番号を、当行所定の方法によらず指定した場合は、当行は当該入金指定口座への振替または振込の取扱いをいたしません。このために取扱遅延、取扱不能等が発生しても、そのために生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
4.当行が提供したソフトに偽造・変造・盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
5.災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったとき、または当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があった場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
6.当行がこの規定により取扱ったにも拘らず、依頼人がこの規定により取扱わなかったために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第8条(解約等)
1.本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は書面によるものとします。
2.本サービスによる照会、振替または振込の取扱いが1年以上発生しない場合、当行はあらかじめ書面で通知のうえ、照会、振替または振込の取扱いを中止することがあります。
3.照会口座、資金振替・振込サービスの支払指定口座が解約されたときは、その口座に関する本契約は、失効します。
4.依頼人に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行からの通知等がなくても、当行はいつでも本契約を失効させることができるものとします。
⑴破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
⑵手形交換所(これに準ずる施設を含む)の取引停止処分を受けたとき。
⑶本項第1号および第2号の他、依頼人が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
⑷依頼人の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
⑸相続の開始があったとき。
⑹行方不明となり、当行から依頼人に宛てた通知が、届出の住所に到達しなくなったとき。
⑺依頼人が本サービスに関する手数料を支払わないとき。
⑻依頼人が当行とのこの規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
⑼依頼人が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
⑽依頼人が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤その他①から④に準ずる行為
5.この契約が解約等により終了した場合には、その時までに振込・振替の処理が完了していない取引の依頼については当行はその処理をする義務を負いません。
第9条(関係規定の適用・準用)
1.この規定に定めのない事項については、普通預金規定(総合口座取引規定を含む)、納税準備預金規定、通知預金規定、当座勘定規定、当座勘定貸越約定書または、ちゅうぎんカードローンミニ規定により取扱います。
2.振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いで、この規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。
第10条(契約期間)
この契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約期間満了日までに依頼人または当行から解約の申出をしないかぎり、この契約は期間満了日の翌日から1年間同一条件で継続されるものとします。継続後も同様とします。
第11条(合意管轄)
本契約に関する訴訟については、当行本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第12条(秘密保持)
1.当行より入手したソフトウェアを第三者に提供開示したり漏洩することを一切禁止します。
2.当行の提供するソフトウェアの複製・貸与および改変を禁止します。
3.本契約の有効期間中および終了後で、本契約により知り得た当行の業務上の秘密やデータを第三者に漏洩することを禁止します。
第13条(ソフトウェアの取扱い)
依頼人が他の金融機関、メーカー等から入手したソフトウェアについては、それぞれのソフトウェアの利用規定・注意事項・保証規定等により取扱うものとします。
以上
個人情報の「利用目的」
株式会社中国銀行(以下「当行」といいます)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)にもとづき、お客さまの個人情報(氏名、住所、生年月日、電話番号、メールアドレス、職業、勤務先、資産負債の状況、取引状況等)を、下記業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。
なお、お客さまの個人番号および特定個人情報(以下「特定個人情報等」といいます)については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)にもとづき、法令で認められた利用目的に限り利用いたします。
銀行法施行規則等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
記
業務内容 | ○預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務 ○公共債販売業務、投資信託販売業務、保険募集業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務 ○その他、銀行法等により認められている銀行が営むことができる業務およ びこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含みます。) |
利用目的 | ○各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスのお申込みの受付けのため ○犯罪収益移転防止法にもとづくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく際の資格や条件を満たしているかの確認のため ○預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引きにおける管理のため ○融資のお申込みや継続的なご利用に際しての判断のため(お客さまと一体的に考慮する必要がある場合には、必要な範囲で、お客さまのご家族さまの個人情報を含みます。) ○金融商品やサービスを提供するのに際して、お客さまに適切かどうか(適合性の原則)等の妥当性を判断するため ○与信業務に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、当行の適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため ○当行の適切な業務の遂行に必要な範囲で委託や共同利用をおこなうため ○他の事業者から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため ○お客さまとの契約や法律等にもとづいて当行が権利の行使や義務の履行をおこなうため ○お客さまに、よりよい金融商品やサービスを提供する等のために市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等をおこない商品の研究や開発をおこなうため ○ダイレクトメールの発送やお電話等による金融商品やサービスに関する各種ご提案等のため(商品・サービスのご利用やお取引きの状況、ウエブサイトやアプリ等の閲覧履歴を分析し、お客さまの関心やニーズに応じたご提案等を行うことを含みます) ○関連会社等の商品やサービスの各種ご提案のため(商品・サービスのご利用やお取引きの状況、ウエブサイトやアプリ等の閲覧履歴を分析し、お客さまの関心やニーズに応じたご提案等を行うことを含みます) ○各種お取引きの解約やお取引き解約後の事後管理のため ○その他、お客さまとのお取引きを適切かつ円滑に履行するため ○株主さまについては、株主さまの権利等を適切に取扱うため |
特定個人情報等の利用目的 | ○金融商品取引に関する法定書類作成事務のため ○非課税貯蓄制度等の適用に関する事務のため ○国外送金等取引に関する法定書類作成事務のため ○金地金等取引に関する法定書類作成事務のため ○預貯金口座付番に関する事務のため ○法令にもとづき作成する法定書類の作成事務等のため ○その他上記「特定個人情報等の利用目的」に関連する事務のため |