Contract
決済処理及び収納業務の委託に関する契約約款
第 1 条(目的)
1.決済処理及び収納業務の委託に関する契約約款(以下、「本約款」とい う。)は、お客様(以下、「甲」という。)がビリングシステム株式会社(以下、
「乙」という。)の提供する決済処理及び収納業務代行サービス(以下、
「本サービス」という。)を円滑に利用するために、甲及び乙との間で締結される契約及び合意(以下、「本契約」という。)の基本的事項を定めたものである。甲は、乙の承諾を受けて本サービスを利用する場合、本約款の規定を遵守して本サービスを利用するものとし、本サービスの詳細については別途適用される乙の規約等(第 3 条第 2 項に定義される。)に従うものとする。
第 2 条(定義)
1.本約款における用語の定義は次の通りとする。
(1)「購入者」とは、甲が販売若しくは提供する商品又はサービスを利用若しくは購入する者、又は利用若しくは購入している者をいう。
(2)「決済機関」とは、乙と所定の契約を締結し、本サービスの支払方法となるクレジットカード会社、コンビニエンスストア、又は銀行等の金融機関等をいう。
(3)「登録情報」とは、購入者が支払に利用するモバイルアプリケーションに登録し、そのモバイルアプリケーションを運営する企業が管理する、購入者の支払方法の情報をいう。
(4)「決済情報」とは、甲が購入者に販売若しくは提供する商品又はサービスの代金及び支払方法等に関する情報をいう。
(5)「決済結果情報」とは、決済情報に対する購入者の支払結果を指し、乙が決済機関より受領する情報をいう。
第 3 条(本サービスの内容)
1.乙から甲に提供される本サービスの内容は、次の通りとする。
(1)決済処理代行サービス
購入者の登録情報を利用し、購入者の決済情報を甲に代わって決済機関に送信し、決済結果情報を甲に代わって決済機関より受領し、乙のシステムに反映するサービス
(2)収納業務代行サービス
購入者が甲に支払う金銭(以下、「代金」という。)を甲に代わって収納し、当該代金を甲が乙に別途提示する甲の口座(以下、「収納用口座」という。)に送金するサービス
2.本サービスの詳細については、乙が甲に別途、個別のサービス内容に応じて制定された規約、サービス仕様書、サービスマニュアル、通知等の書面又は電磁的記録等(これらを総称して、以下「規約等」という。)で提示するものとし、当該提示された規約等は本約款の一部を構成するものとする。
3.本約款と本サービスの詳細に関連して適用される規約等の内容が矛盾する場合、当該規約等が優先して適用されるものとする。
4.本サービスの開始スケジュール、内容又は実施方法等の詳細については、甲乙協議の上決定するものとする。また、乙は必要に応じて仕様書又は手順書等を作成するものとする。
5.甲及び乙は、必要があるときは、本サービスの内容又は実施方法等の変更及び追加等を行うことができるものとする。この場合、甲乙協議の上、本サービスの内容又は実施方法などを改めて決定するものとする。
6.甲は、本サービスを利用して発生する取引について、甲と決済機関との間で直接的に取引の効力が生じる場合があることを承諾し、本サービスの提供に必要な決済機関との契約締結、及び取引に関する一切の権限を乙に付与するものとする。
7.甲は、本サービスの導入にあたり決済機関における甲の審査が必要な
場合、当該決済機関から承認の通知を乙が受領することにより、本サービスの導入が可能になることをあらかじめ承諾するものとする。
8.前項の決済機関による審査につき、決済機関から承認を得られなかった場合、x又は決済機関は甲に対して拒否の理由を開示する義務がないものとし、甲はあらかじめこれを承諾するものとする。
9. 甲は、乙及び決済機関が甲の事業内容、決算内容、本サービスの利用状況、又は乙及び決済機関が必要と認めた事項に関して資料の提出を求めた場合、速やかに応じるものとする。
10. 前項の資料の提出につき、甲が応じなかった場合、又は甲が提出した資料を乙及び決済機関が精査の上、甲の本サービスの利用が不適切であると判断した場合、乙は甲への本サービスの提供を中止できるものとし、甲はあらかじめこれを承諾するものとする。
11.乙は、本サービス利用のため甲から乙へ提出された資料について、甲への返却義務を負わないものとする。
12.乙は、甲に代わって収納した代金(以下、「収納金」という。)を、甲の収納用口座に送金するまで、適切に管理を行うものとする。なお、収納金については、利息を付さないものとする。
13.乙は、甲の収納用口座に収納金を送金する前に明細書を作成し、乙の指定する方式で、甲へ通知するものとする。但し、対象取引期間に収納金が発生しない場合は、この通知を行わないものとする。
14.甲が、乙と所定の契約を締結し、本サービスを利用する企業、店舗、又は団体の募集業務を行う事業者(以下、「代理店」という。)を介して、本サービスを導入した場合、甲は、甲を紹介した代理店に、甲の本サービスの利用状況等を乙が開示する場合があることを承諾するものとする。但し、開示する内容には、第 11 条第 1 項及び第 2 項に定める、購入者に関わる個人情報及び秘密情報は含まれないものとする。
第 4 条(本サービスの責任範囲)
1.本サービス運用における乙の責任範囲は、次の通りとする。
(1)乙が甲に提供するモバイルアプリケーション等より甲から決済情報を受領し、決済機関に決済情報を送信するまでの範囲
(2)決済機関より決済結果情報を受領し、乙が甲に提供するモバイルアプリケーション等に決済結果情報を反映するまでの範囲
(3)決済機関から代金を収納し、甲の収納用口座に送金処理を行うまでの範囲
第 5 条(本サービスの利用料)
1.本サービスの利用料の具体的な内容については、乙から甲に別途提示するものとする。
第 6 条(収納用口座変更の通知義務)
1.甲は、第 3 条第 1 項第 2 号の収納用口座の届出内容に変更が生じるときは、速やかに乙に変更届出を行うものとする。
2.甲が前項の届出を怠ったために、甲の収納用口座に送金処理が行われなかった場合、乙は何らの責めを負わないものとする。
第 7 条(取扱商品)
1.甲は、本サービスを用いて購入者に対して販売又は提供する商品又はサービス(以下総称して、「商品等」という。)について事前に乙に届出の上、乙の承認を得るものとする。なお、乙の承認を得た後に、商品等の内容を変更する場合についても同様とする。
2.甲は、本サービスを利用する上で、別途乙が文書にて指定する商品等を取り扱うことはできないものとする。また、乙は、社会通念の変化を踏まえ、取り扱いを禁止する商品等を変更すべきと乙が合理的に判断す
る場合、かかる指定の対象となる商品等の内容を随時変更することができるものとし、甲はかかる変更を承諾するものとする。なお、かかる変更に際して、乙は、乙が事前告知期間として合理的と判断する期間、取り扱いを禁止する商品等の内容を事前に周知することがある。
3.甲は、乙の承認を得た後においても、乙より商品等について、取扱中止要請があった場合は、その指示に従うものとする。
4.甲は、旅行商品又は酒類等などの販売にあたり許認可を得るべき商品等を取扱う場合は、原則として事前にこれを証明する関連証書類を乙に提出し、事前の承認を得るものとする。また、甲が前記の許認可を喪失した場合は、直ちにその旨を乙に通知し、当該商品等の販売を取扱わないものとする。
第 8 条(ネットワークインターフェイスの開示)
1.甲及び乙は、本サービスの運営に必要なネットワークインターフェイス等の情報及びその変更情報を相互に開示するものとする。
2.甲は、本サービスの提供を受けるにあたり、乙が別途提示する接続仕様書等に定める設定を、甲の責任において甲のコンピュータシステムに施すものとする。甲の設定範疇を超える要件については、甲乙間で別途協議を行うものとする。
第 9 条(権利の帰属)
1.甲は、乙が開発し使用する処理仕様及びプログラムに関する著作xxの知的財産権に係る権利(申請する権利を含む。)について、乙が権利者であることを確認するものとする。
第 10 条(第三者への委託)
1.甲は、本約款に定める甲の行うべき事項については、甲の責任において処理するものとする。但し、やむを得ず第三者に委託する事由が生じた場合は、甲乙間で事前に協議を行うものとする。
第 11 条(個人情報及び秘密情報等の管理)
1.乙は、本契約の履行により甲より取得する全ての個人情報について、これを適切に管理するものとする。なお、「個人情報」とは、「個人情報の保護に関する法律」(平成)15 年 5 月 30 日法律第 57 号)第 2 条第 1 項に規定する個人情報をいう。
2.甲及び乙は、相手方から受領する決済情報及び購入者の属性情報のうち公表されていないもの、その他購入者から秘密であるとして受領した一切の情報(以下、「秘密情報」という。)を、当該情報の開示者、決済機関その他当該情報の開示者が開示を承諾した以外の第三者に対し開示又は漏洩してはならないものとする。
3.甲及び乙は、本サービスに従事する役員及び使用人につき、前項の義務を課さなければならず、その履行につきすべての責任を負うものとする。
4.乙は、本条に定める個人情報及び秘密情報について、本約款に定める目的以外に使用しないものとし、かかる目的以外の目的で複写又は複製及び改ざんをしてはならないものとする。
5.乙は、本条に定める個人情報及び秘密情報を適切に管理するため、当該情報が不当に開示又は漏洩されないよう他の資料と明確に区別を行うものとする。また、保管場所は常時施錠の上、開鍵権限のあるものを必要最低限の人数に制限し、データの場合はアクセス権限者を必要最低限の人数に制限するなど善良な管理者の注意義務を持って管理するものとする。
第 12 条(システム管理)
1.甲及び乙は、本サービスの運用にあたり、甲、乙それぞれのシステムに対してコンピュータウィルス等外部脅威への対策を講じるものとする。
第 13 条(運用サポート)
1.本サービスに関する問合せ等については、乙より甲に別途提示するものとする。
第 14 条(損害の賠償等)
1.甲及び乙は、本約款に違反する等、相手方の責に帰すべき事由により損害を被った場合、逸失利益を除く通常かつ直接の損害について相手方に対し損害賠償を請求できるものとする。但し、乙が甲に対し損害賠償責任を負う場合、乙が負担する賠償金の累積額は、甲が乙に支払った本サービス利用料の直近 1 ヶ月分の合計額(1 ヶ月に満たない場合は甲が乙に支払った利用料金の総額)を上限とするものとする。
2.乙は、本約款に特別の規定がある場合を除き、いかなる場合にも、自己の責に帰すことのできない事由から生じた損害、予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、間接的損害、派生的損害、逸失利益、並びにデータ及びプログラム等の無体物に生じた損害については、賠償責任を負わないものとする。
第 15 条(遅延損害金)
1.甲及び乙が本約款に定める相手方への金銭債務の弁済を正当な理由なくして滞った場合、支払期日の翌日から完済の日まで年利 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。
第 16 条(秘密保持)
1.甲及び乙は、本契約の締結又は履行に基づき、相手方から開示され、若しくは自ら知り得た相手方の秘密情報について、本契約期間中はもとより、本契約終了後といえども、その秘密を保持し、相手方による事前の書面による承諾なくして、当該秘密情報を本契約の目的外に利用、若しくは第三者に開示又は漏洩してはならない。但し、以下の各号に示す事項は秘密情報には該当しないものとする。
(1)相手方から開示を受ける前に、既に公知となっていた情報
(2)相手方から開示を受けた後に、自らの責めによらずして公知となった情報
(3)相手方から開示を受けた時点で既に正当に保有していた情報であって、かかる事実が証明できるもの
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を伴うことなく取得した情報
(5)法令・規則、裁判所又は行政庁の決定・命令によって開示を要求される情報
第 17 条(期間)
1.本契約は、乙より甲へ送付される設定完了通知書に記載された利用可能日を以って成立し、発効するものとする。本契約は、当該発効日から起算して 1 年の経過を以って終了するものとする。
2.前項期間満了 90 日前までに、甲及び乙において書面による解約の意
思表示をしないときは、以降 1 年を単位として延長するものとし、以後期間満了となった場合も同様とする。
3.甲及び乙は、前各項にかかわらず、解約希望日の 90 日前までに、相手方に書面による解約の意思表示をすることにより、いつでも本契約を中途解約することができるものとする。
4.甲の意思によって前項の中途解約をした場合、甲は乙に対し、契約残余期間に対応する月額利用料を一括で支払うものとする。
第 18 条 (解除)
1.甲及び乙は、相手方が次の各号の一にでも該当するときには、何らの催告なくして直ちに本契約を解除することができる。
(1)支払の停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算の開始の申立てがあったとき
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3)差押、仮差押、仮処分を受けたとき
(4)信用状態が著しく悪化したとき
2.甲及び乙は、相手方が次の各号の一にでも該当するときには、相手方に書面にて通知することにより本契約を解除することができる。
(1)本約款の各条項の一にでも違反し、是正を催告する通知が到達してから 30 日を経過しても当該違反が是正されなかったとき
(2)監督官庁から営業停止又は営業許可取消等の処分を受けたとき
(3)その他本契約の円滑な履行が著しく困難になったとき
3.乙は、甲が次の各号の一にでも該当するときには、甲に書面にて通知することにより本契約を解除することができる。
(1)甲の営業、業態、取扱商品、又はサービスについて、法令又は公序良俗に反する、若しくはその虞がある、又は不適切であると乙が判断したとき
(2)甲の顧客等からの苦情その他の事情により、xが本契約の継続を困難と認めたとき
(3)甲が本契約締結に際し、乙に虚偽の申告を行っていたことが判明したとき
(4)本サービスの不正な利用が明らかになったとき
4.前各項の解除は、損害賠償請求を妨げない。
第 19 条(反社会的勢力の排除)
1.甲及び乙は、相手方が次の各号の一にでも該当するときには、何らの催告なくして、本契約の全部又は一部を解除することができる。なお、本条において「役員等」とは、役員、実質的に経営権を有する者又は従業員等をいう。
(1)甲若しくはその役員等又は乙若しくはその役員等が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という。)である、又は反社会的勢力であった場合
(2)甲若しくはその役員等又は乙若しくはその役員等が反社会的勢力に対し、出資、貸付、資金提供等をしている場合
(3)甲若しくはその役員等又は乙若しくはその役員等が反社会的勢力と交際している場合
(4)前各号に掲げる場合のほか、甲若しくはその役員等又は乙若しくはその役員等が、反社会的勢力の維持、運営に協力若しくは関与し、又は業務の遂行等において反社会的勢力を利用し若しくは協力を得ている場合
2.前項の規定により本契約の全部又は一部を解除した場合、解除した本契約当事者は、解除により相手方に生じた損害の賠償責任を負わない。
第 20 条(契約終了時の措置)
1.乙は、期間満了又は解除により本契約が終了した場合は、甲乙間の事務処理等にかかる経過措置について甲に損害の生じないよう最大限の措置を講じるものとし、具体的措置の内容は甲乙協議の上決定するものとする。
第 21 条(免責等)
1.甲の商品、サービスの申し込みに関わる事柄及びその他甲と購入者を含む第三者との間の債権債務関係に関する一切の事項、並びにそれらに関連する甲と購入者を含む第三者との間の紛争については、甲がその全責任において処理し、乙は一切の責任を負わないものとする。
2.通信障害、甲のシステムの不具合、甲のソフトウェアの瑕疵等、乙の責めに帰すべからざる事由に基づく乙の履行不能及び履行遅延については、乙は一切の責任を負わないものとする。
3.甲のデータ誤送信及び送信データ内容の誤りにより、購入者、その他の第三者に損害が生じた場合には、甲がその全責任において処理し、乙は一切の責任を負わないものとする。
4. 第 1 項の定めに拘わらず、乙のデータ誤送信及び送信データ内容の誤りにより甲の商品、サービスの購入者その他の第三者に損害が生じた場合には、乙がその全責任において処理し、甲は一切の責任を負わないものとする。
5.甲と購入者の紛争に起因し、乙又は乙の指定する収納代行業者が決済機関より収納金の返金を求められたときは、乙は甲に当該収納金の請求を行うことができ、甲はその請求があったときは遅滞なく返金に応じるものとする。
第 22 条(契約上の地位の譲渡)
1.本契約の締結当事者は、相手方の書面による事前の承諾なくして、本契約上の地位の全部若しくは一部又は本契約に基づき有する権利の全部若しくは一部を、第三者に譲渡し又は担保に供してはならない。
第 23 条(本契約の変更)
1.乙は、乙所定の方法により掲載することにより、いつでも本約款を変更、修正又は改正することができる。
2.前項の掲載に際して、乙は、乙が事前告知期間として合理的と判断する期間、本約款が変更、修正又は改定される旨及びその内容を、事前に周知することがある。
第 24 条(合意管轄・準拠法)
1.本契約は日本法に準拠するものとし、本契約に関する紛争に関しては、その訴額により、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第 1 審の専属的合意管轄裁判所とする。
第 25 条(協議事項)
1.本約款に定めのない事項又は本約款の解釈についての疑義が生じた事項については、民法その他の関係法令のほか本約款の趣旨に準拠し、その都度、甲乙誠意をもって協議の上決定するものとする。
2016/3/3 制定
2018/10/12 改定ビリングシステム株式会社
【別紙 : 取扱禁止商品等ガイドライン】
ビリングシステム株式会社の定める「決済処理及び収納業務の委託に関する契約約款」に基づき、各サービスにて取扱禁止とする商品及びサービスは以下のとおりです。
No. | 取扱禁止商品等名 |
1 | 違法な商品及びサービス全般 |
2 | 法律で義務づけられている免許や資格条件を満たしていない無免許・無資格により販売・提供される商品・サービス |
3 | クレジットカード等を利用した現金化を前提とした取引サービス |
4 | 現金化が容易な商品、現金に類似する商品、譲渡や転売が禁止されている商品や権利、悪用されるおそれがある商品(金券、商品券、ギ フト券、有価証券、切手、収入印紙、地金等をいい、服飾品、宝飾品、時計類及び電化製品を含みません。) |
5 | 賭博的要素がある商品及びサービス |
6 | 科学的根拠が乏しい効能や成功結果を標ぼうする商品及びサービス |
7 | 危険物、武器として使用されるおそれのある商品(銃砲、刀剣類等の法令により所持又は携帯が禁止されたもの、爆弾・爆薬等の爆発物そ の他人の生命又は身体に危害を及ぼす可能性のあるものをいい、調理用品、文具品及び日曜大工品については除きます。) |
8 | 盗撮・盗聴に使用されるおそれがある商品 |
9 | 盗難や不法な侵入に使用されるおそれがある商品 |
10 | 販売の禁止されている、又は規制対象となる医薬品、医薬部外品、医療機器 |
11 | 高度管理医療機器(視力補正を目的とするコンタクトレンズを除きます。) |
12 | 著作権、商標権、意匠権、特許xxの知的財産権、名誉権、プライバシー権、パブリシティ権、肖像権などの他人の権利を侵害する商品 やサービス、諸法規・公序良俗に反する又は反するおそれのある商品やサービス |
13 | サンプル版やデモ版として貸与されている商品 |
14 | 性的及び猥褻なオーディオビジュアル製品、チャンネル及び出版物 |
15 | 性的及び猥褻でエロティックなサービス |
16 | 継続的な役務提供を伴うサービス(回数券、年会費など複数月をまたぐサービス) |
17 | 個人輸入代行に関するサービス |
18 | その他、ビリングシステムが不適当と判断したもの |
「WeChatPay サービス」及び「Alipay サービス」は上記取扱禁止商品等に加え、下記の項目が取扱禁止となります。
No. | 取扱禁止商品等名 |
1 | 違法な政治的オーディオビジュアル製品及び出版物 |
2 | 違法な政治番組のチャンネル |
3 | 国家の秘密文書及び情報 |
4 | くじ、福引き |
5 | 麻薬、覚せい剤その他違法薬物、脱法ドラッグ |
6 | 軍又は警察の装備 |
7 | 犯罪の結果として違法に得た財産 |
8 | 該当する法律あるいは中華人民共和国の法律により禁止された、毒性のある、又は有害な化学物質 |
9 | 警棒及び電気警棒 |
10 | ピッキングツール及びこれに関連するアクセサリ |
11 | 中華人民共和国で禁止されている麻酔薬、向精神薬若しくは処方薬又は未登録の違法な薬 |
12 | 胎児の性別判定サービス |
13 | 媚薬・催淫薬 |
14 | 医療コンサルティング、催眠療法、整形手術を含む医療サービス ※但し、医師免許等正式な国家資格を有し、中国人向けにアフターサービスが可能な場合は取扱可とする。 |
15 | ハッキングサービス及びこれに関連する製品 |
16 | マルウェア |
17 | Tencent 又は Alipay、その関連会社及び関連当事者の評判と信用を損なわせる可能性のあるソフトウェア又はサービス |
18 | 不正な証明書発行又は印鑑の彫刻 |
19 | クラウドファンディング |
20 | ビデオチャットサービス |
21 | すべての宗教に関するウェブサイト上で提供されるサービス、出版物及び付属商品 |
22 | オンライン墓地と先祖礼拝に関するサービス |
23 | 個人情報の販売(例:身分証明書情報) |
24 | スパイ装備及び付属品 |
25 | 個人のプライバシーを侵害するサービス又は製品(例 : 個人のオンライン上の行動をモニタリングするサービス又は製品) |
26 | ねずみ講及びマルチレベルマーケティング |
27 | 金投資 |
28 | 偽造通貨 |
29 | 金融情報の違法販売(例:銀行預金口座、銀行のキャッシュカード) |
30 | 株式、投資信託等の有価証券 |
31 | 保険商品及びプラットフォーム |
32 | 金融商品及びサービス |
33 | リベート又はキャッシュバックサービス |
34 | 金融商品又は情報の取引に関連するソフトウェア又は製品 |
35 | 単一目的のプリペイドカード(ギフトカードやその他のストアードバリューカードなど) |
36 | 違法又は未公認の資金調達活動に関するサービス |
37 | 外国為替への両替サービス |
38 | ピアツーピア(P2P)融資サービス |
39 | 分割払いサービス |
40 | 中華人民共和国内で発行された請求書取引 |
41 | 仮想通貨(例:ビットコイン、ライトコイン)の取引又は販売 |
42 | 衛星とアンテナ |
43 | 考古学的及び文化的遺物 |
44 | 通貨の交換及び流通(人民元及び外国通貨) |
45 | 偽造食品又はレプリカ食品 |
46 | たばこのオンライン販売 |
47 | 花火と爆竹 |
48 | 原油 |
49 | 人の臓器 |
50 | 代理出産サービス |
51 | 不正受験に関するサービス |
52 | 絶滅危惧種、保護種等の絶滅のおそれのある野生動植物 |
53 | 密輸品 |
54 | イベントチケットの無許可販売(例:オリンピックや万国博覧会のチケット) |
55 | 種子 |
56 | 不動産 |
57 | 慈善団体への募金及び寄付その他類似するサービス |
58 | オークションサイトで提供されるサービス |
59 | 質入れサービス |
60 | 動物、植物 |
61 | 違法な集会を促すサービス又は製品 |