Contract
本レンタルボックス使用契約約款(以下、「本約款」という)は、株式会社イコム(以下、「乙」という)が所有又は管理するレンタルボックスについて、賃借人(以下、「甲」という)に乙の所有又は管理する建物に於いて提供する全ての使用レンタルボックス(以下、「レンタルボックス」という)に関わる一切のレンタルボックス使用契約に適用される。
第1条 (使用目的)
甲は物品類の保管のため、乙よりレンタルボックスを借受けるものとする。
第2条 (契約の締結)
1. 甲は、本約款の内容を了承した上で、乙が web 上に本約款を掲示する申込フォームによる申込み(以下、「web 申込み」という。)、または乙が指定する書式(以下、「本書式」という。)による申込み(以下、「書式申込み」という。)のいずれかの方法によりレンタルボックス使用契約の締結を申込むものとする。甲及び乙は当該の申込みを受けて、乙が甲につき本人確認・レンタルボックスの鍵を引渡した時に、乙甲間にレンタルボックス使用契約(以下、「本契約」という)が成立するものとする。
2. 甲は、乙が指定する保証会社(以下、丙という)が定める保証委託契約約款兼支払委託契約約款の適用を受けることを了承し、丙との間で本契約に付帯する保証委託契約及び支払委託契約(以下、「本保証委託契約等」という。)を締結しなければならない。尚、甲が、丙との間で本保証委託契約等を締結しない時は、前項に定める場合であっても乙甲間にレンタルボックス使用契約は成立しないものとする。
3. 甲は、第 2 連絡先の適格性につき乙の承諾を得なければならない。
4. 甲は、web 申込みまたは書式申込みを完了した後、第 3 条第 1 項に定める契約の期間が開始する前に当該の申込みをキャンセルする場合には、乙に対しキャンセル料として5,000円(非課税)を支払うものとする。ただし、本条第 1 項に定める保証委託契約及び支払委託契約が、丙の都合で成立しなかった場合については、キャンセル料は発生しないものとする。
5. 乙は、本契約にかかる初期費用を甲が入金した後、甲の都合により本申込みをキャンセルする場合には、当該の初期費用は一切返金しないものとする。
6. 乙は、社会状況の変化その他相当の事由がある場合には、本約款を民法548条の4の規定により変更することができる。但し、乙は、効力発生時期を定めかつ本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びに効力発生時期を乙のウェブサイトへの掲示その他の適切な方法により周知するものとする。なお、効力発生時期は、別途定める場合を除き、乙のウェブサイトへの掲示後30日経過後から生じるものとする。
7. 甲及び乙は、本契約が動産物一時保管使用による借地借家法第 40 条に基づく一時使
用契約と認識し、借地借家法の適用が無いことを確認する。
第3条 (契約の期間)
1. 本契約の期間は、web 申込みまたは書式申込みにおいて定める利用開始日より 12 ヶ月後の末日までとする。ただし、本契約の期間が満了する日の 1 ヶ月前までに契約当事者双方いずれかにより解約の申し出がない場合、更に 1 年この契約を更新するものとし、その後も同様とする。
2. 入金後の甲の都合による解約の場合は、乙は一切返金しないものとする。
第4条 (期間内解約)
1. 本契約期間中といえども、甲は、web サイト「habit」上の解約フォームによる1ヶ月前の予告をもって本契約の解約を申入れることができる。この場合予告期間の満了と同時に本契約は終了する。ただし、甲はこの予告期間にかえ1ヶ月分の使用料相当額を乙に支払い、即時解約することができるものとする。
2. 甲は、前項とは別の方法として、乙が認めた場合に限り、書面による1ヶ月前の予告をもって本契約の解約を申入れることができる。
第5条 (レンタルボックスの使用料等)
1. 本契約にかかる使用料金は、以下の各号の通りとする。
① 使用料:甲は、web 申込みの場合は web 上において契約の申込み時に確認できる見積り(以下、「見積り」という。)において、書式申込みの場合は本書式において、表記された月額使用料、管理費、その他定められた料金の合計(以下、「使用料」という。尚、本条より以前に記載された「使用料」も同義とする。)を乙に毎月支払うものとする。
② 初期費用:甲は、本契約締結までに見積りまたは乙が書面で提示した契約月及び契約月の翌月分に相当する使用料、事務手数料、鍵代金及びその他定められた料金の合計(以下、「初期費用」という。尚、本条より以前に記載された「初期費用」も同義とする。)を支払うものとする。
③ 更新料:甲は、第 3 条 1 項に基づき本契約が更新された場合は、甲は、使用料のうち月額使用料の1ヶ月分に相当する金額を、更新料として乙に支払うものとする。
④ レンタル品料:甲は、甲が希望する場合に限り、乙よりバイクスロープを 1 本、無料で借りることができる。ただし、甲は、甲が乙よりバイクスロープを 2 本以上借りる場合については、1 本につき7,700円を支払うものとする。尚、xは、本契約の解約時において、乙より借り受けたバイクスロープを乙に返却しなければならない。甲は、甲が乙に当該の返却を履行できない場合、乙に対して損
害金として 1 本につき16,500円を支払わなければならないものとする。また、レンタル品利用中の事故等において乙は一切の責任を負わないものとする。
⑤ 乙は、本条の第 1 号乃至前号までの定める料金以外に本契約において甲が乙に支払わなければならない料金が発生する場合は、本書式または乙が甲に提示する書面等により定めるものとする。
2. 甲及び乙は、1 ヶ月未満の使用料は日割計算を行い精算するものとする。但し、解約月の使用料については、日割計算を適用しないものとする。尚、日割計算は、1ヶ月を30日数として計算するものとする。
3. 本契約期間の途中において、消費税率が改正されたときは、本契約における全ての課税対象料金の消費税額は全て改正税率によるものとする。
第6条 (使用料の支払方法)
1. 甲は、毎月の使用料の支払いについて、丙と締結した本保証委託契約等の定めに従い支払うものとする。
2. 甲及び乙は、前項の定めにかかわらず、甲乙の間で別途書面による合意に基づく支払方法を定めた場合は、当該の支払い方法を優先するものとする。
第7条 (損害金等)
1. 前条第 2 項を適用して使用料を支払っている場合において、甲が、甲乙の間で定めた支払いの期日までに使用料を乙に支払わなかった際は、甲は、当該の支払期日の翌日から支払いが完了する日付まで、相当する金員に付加して未払いの使用料に年14.
6%の割合による遅延損害金を付加して支払うものとする。
2. 本契約終了時に甲が乙に返却すべき鍵がある場合、甲は、契約終了日までに乙に返却しなければならない。甲は、当該の返却を乙に履行できない場合、乙に損害金として
11,000円を支払うものとする。
第8条 (使用料の変更)
本契約の契約期間中であっても、公租公課、諸物価の変動、近隣比較等により使用料が著しく不相応となった時は、乙は使用料を変更することができるものとする。
第9条 (甲の賠償義務)
甲またはその家族、従業員その他甲の指揮監督下にある者が故意または過失により、甲が本契約に基づいて使用しているレンタルボックスまたは他のレンタルボックス及びレンタルボックスの所在する建物とそれらに付属する設備に損害を与えた時は、甲が自己の責任と負担において、その損害を乙に対し賠償しなければならない。
第10条 (甲の報告義務)
甲は、乙に届け出た事項に変更が生じた場合は、乙に対し直ちに変更後の事項を乙所定の方法にて報告するものとする。なお、変更した事項が契約者の住所・氏名(本店・商号)である場合は、これを証する公的書面を添えて報告するものとする。
第11条 (甲の義務)
甲は、本契約の契約期間中にレンタルボックスに搬入された物品を自ら管理しなければならない。
第12条 (乙の免責)
1. 天災地変、火災、盗難、カビ、サビ、虫害、漏水、レンタルボックスの施設や設備等の所有者等からの当該施設や設備等の返還請求、その他乙の責めによらない事由により本契約の継続が困難となった時は、本契約は当然に終了し、本契約の終了により甲に損害が生じたとしても、乙は、一切の責任を負わないものとする。
2. 前項の事由により甲がレンタルボックスに保管する物品に損害が発生した場合、乙は一切の責任を負わないものとする。
3. 甲が本約款の定めに違反したことによりレンタルボックスに保管した物品及びその他の甲に損害が発生した場合、乙は、一切の責任を負わないものとする。
第13条 (禁止事項)
1. 甲は、甲本人またはその家族、従業員その他甲の指揮監督下にある者を含めて、レンタルボックス及びその所在する建物において、以下の各号に定める行為をしてはならない。
① 住居、事務所及び店舗として使用すること。
② 滞在、宿泊すること。
③ 飲食、及び喫煙すること。
④ 場内で、物品の収納、搬出以外の作業をすること。
⑤ 騒音など近隣へ迷惑をかけること。
⑥ 第三者の利用に支障を来たすこと。
⑦ 本契約に基づき甲が使用するレンタルボックス以外のその所在する建物敷地内において、物品を保管又は不当に敷地を占拠すること。
⑧ 理由の如何にかかわらず、本契約上の権利を第三者に譲渡または転貸すること。
⑨ 法令及び公序良俗に反する一切の行為。
⑩ その他、甲がレンタルボックス及びその所在する建物の維持管理において、個別に乙に対して禁止事項として通知を行った行為。
2. 禁止収納物として、甲は、以下の各号に定める物品類をレンタルボックスに収納してはならない。
① 現金・貴金属・宝石・有価証券・各種金券・通帳・印章・重要書類・書画・骨董品・美術品・高級衣類・高級家具・高級家電・その他貴重品類
② 食料品・酒類・毛皮・革製品・その他温度・湿度等の管理条件が厳しいものや変質しやすいもの
③ ガソリン・シンナー・火薬などの揮発、発火、発熱、引火等しやすいものや火器・銃器・刀剣類・その他危険物
④ 自動二輪・自動車・ヨット含む船舶等の原動機付の物。ただし、甲が乙に事前に収納物として申告した自動二輪は本号の適用からは免除されるものとする。
⑤ 麻薬・大麻・盗品・その他法律上、所持・保管・処分等が禁じられているもの
⑥ 産業廃棄物・薬品・腐敗物・汚染物や異臭・悪臭等を発しているものまたはそのおそれがあるもの
⑦ 水分・湿気・砂塵を発するものまたはそのおそれがあるもの
⑧ 植物、生き物、遺骨、遺灰その他これらに類するもの
⑨ カビ、サビ、害虫、害獣等の発生しやすいもの
⑩ 重量品もしくは量・丈等がレンタルボックスの規格に合わないもの
⑪ 契約者が自己の責任において管理することができないもの
⑫ 他の契約者の収納物、レンタルボックス等に悪影響を与えるおそれがあるもの
⑬ 定価総額 30 万円を超えるもの(レンタルボックスに保管する物品の定価の合計額が 30 万円を超えることをいう)。1 点又は 1 組で定価 10 万円を超えるもの。ただし、甲が乙に事前に収納物として申告した自動二輪は本号の適用からは免除されるものとする。
⑭ 甲の完全なる所有権に帰属しないもの。
⑮ その他、レンタルボックスに収納することが相応しくないと乙が甲に通知を行ったもの
3. 乙は、本約款とは別にレンタルボックス利用規約誓約書(以下、「誓約書」という。)を甲に提示できるものとし、甲は誓約書に定める事項を遵守しなければならない。
第14条 (立入り等)
1. 乙は、管理上、甲に連絡の上レンタルボックス内に立入ることが出来るものとする。但し、緊急時には連絡を必要としない。
2. 前項において乙がレンタルボックス内に立入った事情が甲の責めに帰すべき場合は、これにより乙に生じた費用、損害を甲は乙に支払うものとする。
第15条 (契約の解除)
乙は、甲が以下の各号に違反したときは何等の通告又は催告することなく、直ちに本契約を解除することができる。
① 使用料及びその他の料金の支払を 1 ヶ月間以上滞納した場合。尚、丙が本保証委託契約等に基づく保証債務の履行をした後、丙の乙に対する求償権の合計額
(未払額)が使用料の 1 ヶ月分以上になったときも本項に該当するものとする。
② 甲が無断で連絡先所在を転居、移転したため乙から連絡手段がない場合。
③ 第 13 条の禁止事項に違反した場合。
④ 甲もしくは関係者が反社会的勢力であることが発覚したとき、及び捜査機関からレンタルボックスの捜索を受けたとき。
⑤ やむを得ない事由によりレンタルボックスまたはその所在する建物の営業存続が不可能になった場合、本契約は自動的に解除されるものとする。
⑥ その他、本契約の各事項に違反した場合。
第16条 (原状回復)
1. 契約の解除または解約により本契約が終了した場合は、甲は直ちにレンタルボックスを原状に復し、乙に明渡さなければならない。
2. 契約期間終了後、1 ヶ月を経過した後も残置されている甲の物品については、甲が所有権を放棄したものとして乙が自由に処分できるものとする。尚、処分にかかる費用は甲の負担とする。
3. 甲が、本条第1項に定める原状回復義務を怠った場合、乙は、甲に代わって原状回復を行うことができるものとする。尚、それに要した費用は甲の負担とする。
4. その他、乙が必要と判断した場合、鍵は乙により交換され保管物の有無に関わらずレンタルボックスの使用は出来ない状況となる。
第17条 (集合物譲渡担保の予約)
1. 本契約に基づく、xが将来負担する一切の債務の担保として、甲は収納した物品(契約期間中に搬入されレンタルボックスに保管されている全ての物品)に対し乙を予約権利者とし、占有改定によりそれを譲渡することを内容とした、集合物譲渡担保の予約を締結する。
2. 同集合物譲渡担保契約の極度額は金 30 万円とし、債権の範囲は甲が本契約に基づく乙への、使用料遅延を含む一切の債務とする。
3. xが本契約第 15 条に記載の事由に 1 つでも違背した場合、乙は甲に対し、予約完結の意思表示をすることができる。但し、第 15 条第 1 項第 2 項の場合、甲は当然に予約が完結されることを予め承諾する。
4. 乙が前項に定める予約完結権を行使し完結した場合、本契約の契約期間の始期以降、レンタルボックスに搬入された物品は、全て特段の意思表示なくして当然に乙に所有
権が移転され、かつ、占有改定の方法により乙に引渡されたものとみなす。
5. 甲は、本契約が解除されない限り、前項の動産を自由に搬出又は処分することができ、搬出又は処分された動産は集合物譲渡担保の対象から除かれる。
第18条 (集合物譲渡担保の実行等)
乙は、前条第 3 項の予約完結権の行使が行われた後、レンタルボックス内の物品を、任意の方法により売却・処分することができ、甲は乙に対し一切異議を述べず、又、損害(付随する二次的な損害を含む。)の賠償を請求することができないものとする。尚、その発生した代金は、甲の乙に対する債務(処分費用含む)に充当することができ、余剰があれば甲に返還する。但し、丙が、甲に対して債権を有するとして、乙に対して当該清算金の支払を要求したときに、乙が丙に清算金を支払った場合には、当該支払いは甲に対する支払いとして、乙は免責される。
第19条 (保険のxx)
1. 乙によるレンタルボックス提供サービスにはレンタルボックス内に保管された物品の火災・盗難による損害を補償するための損害保険がxxされ、補償される限度額は以下の通りとする。
① 屋内型 : 30 万円/1 事故・1 室
② 屋外型 : 30 万円/1 事故・1 室
2. 前項の損害保険の補償は、乙が指定する保険会社の規約に基づき行うものとする。尚、当該の保険会社が保険金の支払いを承認しない損害については、乙はその責任を一切負わないものとする。
第20条 (個人情報の取扱い)
1. 乙は、本契約の履行に際し取得した個人情報または企業情報について、サービスの提供、代金の請求、お問合せ対応、乙のサービス等の変更・中止・契約解除の通知、アンケート調査、ご案内、ご挨拶に利用するものとする。
2. 乙は、本契約締結時に取得した個人情報を適切に管理し、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示しないものとする。
① 本人の同意がある場合。
② 法令に基づき開示することが必要である場合。
第21条 (定めなき事項)
1. 本契約に定めなき事項については、乙甲誠意をもって協議し円満に解決するものとする。
第22条 (合意管轄)
1. 乙と甲は本契約に関する紛争については、乙の所在地を管轄とする簡易裁判所及び地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とすることに合意する。
特約条項
乙及び甲は、甲が本契約について以下の特約を適用する。
特約第1条 (キャンペーン違約金)
1. 乙は、本契約においてキャンペーンの適用条件(以下、「適用条件」という。)がある場合には、乙が web 上で提示する見積りまたは本書式のいずれかにおいて、当該の条件を明記するものとする。甲は、乙が明記する適用条件を確認した上で本契約の申込を行ったものとする。
2. 甲は、乙が設定した適用条件として一定期間甲が賃借することを定めている場合、当該の期間は本契約を履行しなければならない。
3. 甲は、前号の期間の満了をせず、本契約を解約する場合、乙に対して残存期間分の使用料に相当する金額を違約金として支払うものとする。
4. 甲は、乙が設定した適用条件において複数室のレンタルボックスをまとめて契約した場合、契約したレンタルボックスの一部分の解約はできないものとする。
特約第2条 (特定物件における特約)
1. 甲及び乙は、以下の各号に定める建物において本条第 2 項を適用するものとする。
① 「名称」トランクデイズ麻布台 「所在」xxxxxxxx 0 xx 0-0
② 「名称」名称:トランクデイズ大宮宮町 「所在」xxxxxxxxxxxxx 0-00-0
2. 甲は、前項に記載した建物において、以下の各号の行為をしてはならない。
① レンタルボックスの床積載荷重(180 ㎏/㎡)を超える方法により物品を保管すること。
② 大型の金庫、書庫その他の重量(180 ㎏/㎡)を超える大きな物品等を備え付けること。
③ 建物の駐車場での制限高2m以上を超える車両の使用
④ 建物の駐車場での洗車、修理などの作業
⑤ 建物の駐車場での喫煙、飲食
⑥ 荷物の出し入れ以外の建物の駐車場利用
⑦ 建物の駐車場での⾧時間駐車
3. 甲及び乙は、以下の各号に定める建物において本条第 4 項を適用するものとする。
① 「名称」トランクデイズxx 「所在」xxxxxxxx 0 xx 0-00
4. 甲は、前項に記載した建物において、以下の各号を適用する
① 甲は、レンタルボックスの床積載荷重(300 ㎏/㎡)を超える方法により物品を保管してはならないものとすること。
② 甲は、建物の使用において車両の駐車を要する場合には、乙が指定する提携駐車場(以下、「本提携駐車場」という。)に駐車をするものとする。
③ 甲は、前号に基づき本提携駐車場を使用し、乙が指定する認証機を使用することで、本提携駐車場を40分間無料で駐車することができる。尚、無料での駐車時間は、乙が必要であると判断した場合には、乙が任意で変更できるものとし、乙は当該の変更について甲に通知を行うものとする。
④ 本提携駐車場の第三者の利用等、乙の不可抗力の事由により甲が駐車できない場合において、乙はその責任を一切負わないものとする。
⑤ 甲が、本提携駐車場以外の駐車場及びその他第三者の敷地(路上を含む)において駐車を行ったことによる損害、争議、費用について、乙はその責任を一切負わないものとする。
⑥ 乙は、本提携駐車場について、乙の判断で変更、追加を行えるものとし、乙が当該の変更・追加を行った場合には甲に通知を行うものとする。
特約第3条 (あんしんフォローパックへの加入)
1. あんしんフォローパック(以下、「本サービス」という。)とは、乙が甲へ提供するレンタルボックス使用契約に付帯する有償サービスである。甲は、本サービスに加入することにより、以下に定める項目(以下、「各種項目」という。)にかかる未加入時費用について負担を軽減することができる。
① 南京錠紛失時・動作不良時の再発行未加入時費用11,000円
② シリンダーキー紛失時・動作不良時の再発行未加入時費用:11,000円
③ カード型鍵紛失時・動作不良時の再発行未加入時費用:11,000円
④ セキュリティカード紛失時・動作不良時の再発行未加入時費用:11,000円
⑤ ダイヤル錠紛失時・動作不良時の再発行未加入時費用:3,300円
⑥ インロック緊急出動対応
未加入時費用:3,300円
⑦ 鍵のトラブル事前確認サービス未加入時費用:3,300円
⑧ 解約メンテナンス料免除
未加入時費用:6,600円
⑨ レンタルボックスの変更・追加にかかる事務手数料の免除
未加入時費用:新たに契約するレンタルボックスの使用料1ヶ月分
2. 乙は、乙自身、もしくは乙の定める指定業者に於いて、所定の期間をもって各種項目に対応するものとする。
3. 乙は、乙の営業日および営業時間内に限り各種項目について対応する。甲は、乙の営業日以外および営業時間外において各種項目の対応を乙に要求する場合、本サービスへの加入の有無に関わらず、緊急対応の費用として16,500円を乙に支払わなければならない。
4. 本サービスの適用により、甲が各種項目の未加入時の費用が免除される回数の上限は、契約開始日から起算して年間 3 回を上限とする。
5. 甲は、本サービスの料金として月額330円(以下、「本サービス料」という。)を使用料に加算して毎月乙へ支払う。
6. 甲は、甲から乙への申し出がない限り、本契約締結時に本サービスに加入するものとする。
7. 甲は、乙への1ヶ月前の予告をもって本サービスの解約を申し入れることができる。
8. 乙は、解約日を含む月の本サービス料につき日割り計算による清算を行わず、解約日を含む月の本サービス料を全額、甲より受領できるものとする。
9. 甲は、本サービスについて本契約締結時のみ加入することができる。また、甲は、本条第 7 項に基づき解約した場合、以降において再度本サービスに加入することはできないものとする。
2020 年 05 月 01 日 制定
2020 年 07 月 15 日 制定
2020 年 09 月 30 日 制定
2020 年 12 月 01 日 制定
2020 年 12 月 09 日 制定
2021 年 02 月 16 日 制定
2021 年 03 月 25 日 制定
保証委託契約約款
賃借人(以下、「甲」という。)と株式会社パルマ(以下、「丙」という。)とは賃貸人(以下、「乙」という。)と甲との間でレンタルボックス使用契約約款に基づき締結されたレンタルボックス使用契約(以下、「原契約」という。)おいての乙が甲に賃貸するレンタルボックス(以下、「レンタルボックス」という。)の一時使用賃貸借契約に関し、次のとおり保証委託契約(以下、「本契約」という。)を締結する。
第1条 (保証委託契約)
甲は丙に対し、第 4 条各項に記載の金銭の支払債務に関し、次条以下に定める内容に従い連帯保証人となることを委託し、丙はこれを受託した。
第2条 (契約承認の取消・解除)
本契約について承認した後に、申込みの際の甲の届出情報に虚偽があることが判明した場合、あるいは丙が新たに取得した情報に基づき再審査を行い契約可否の判断が変更となった場合には、本契約締結予定日の前であれば契約承認の取消を、契約締結予定日の以降であれば本契約の解除をできるものとする。
第3条 (保証委託料等)
1. 甲は、本契約締結時に原契約において定められた使用料(以下、「使用料」という。)の 0.5 ヶ月分(消費税別)及び使用料の 0.5 ヶ月分(消費税内税)に相当する金員を初回保証委託手数料として本契約締結時に丙に支払うものとする。尚、本契約の契約開始月から 12 ヶ月後の末日までに、原契約の変更により使用料の金額が増額した場合は、増額した時点で増額後の初回保証手数料から、増額前の初回保証手数料を差し引いた差額を、甲より乙が受領し、丙の請求に基づき乙が送金し、丙が受領した場合に限り、本契約が継続されるものとする。
2. 原契約が期間満了前に終了した場合、または第 4 条第 1 項に定める使用料が保証期間の途中で減額された場合であっても、甲及び乙は丙に対して、本条第 1 項により支払った初回保証手数料の返還は請求しないものとする。
3. 本契約期間の途中において、消費税率が改正されたときは、本契約における全ての課税対象料金の消費税額は全て改正税率によるものとする。
第4条 (保証の範囲)
1. 丙は、甲が原契約に基づき乙に対して負担する債務のうち、次の各号記載の金銭の支払に関する債務を甲と連帯して保証する。ただし、乙と丙の間で締結される賃貸保証契約所定の免責事項に該当する場合はこの限りではない。
① 原契約に基づいて甲が負担する使用料の滞納分。
② 使用料不払いを理由とする原契約解除後、甲のレンタルボックス明渡しまでに発生する使用料相当の損害金。
③ 使用料等不払いを理由とする原契約解除後にレンタルボックスの室内に残置された動産の搬出、運搬、保管、処分に係る費用。原契約を乙が解除する正当な理由が存在すると丙が判断する場合において、甲によるレンタルボックス明渡しまでに要する通知、支払督促、訴訟その他法的手続きに必要な費用(弁護士費用・乙が丙の承諾を得た支出費用を含む)で発生したもの。
第5条 (変更の届け出)
本契約締結後、原契約の内容に変更が生じたとき、又は、原契約が終了したときは、乙は、丙に対し、速やかにその旨及びかかわる変更の内容を届出なければならない。
第6条 (保証債務の履行)
1. 甲が原契約に基づき負担する債務の履行の全部又は一部を遅滞したときは、丙は甲に対して何ら通知、催告することなく、保証債務の履行をすることができる。
2. 丙が保証債務を履行したときは、甲は丙に対し、次の各号に定める金額を速やかに償還しなければならない。
① 丙の乙に対する保証債務履行額。
② 丙の乙に対する保証債務履行のための費用。
③ 丙の甲に対する求償権実行又は保全に要した費用。
3. 甲が原契約に基づき乙に対して負担する債務を履行しないことにつき正当な事由がある場合には、甲は丙に対し、使用料の支払日の前日までに、原契約に基づき甲が乙に対して負担する債務を履行しない旨、及び、その事由を連絡しなければならない。
4. 甲は前項の連絡を怠った場合、前項の事由の存在を理由に丙の求償請求を拒むことはできない。
第7条 (事前求償)
1. 甲について、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、丙は、保証債務の履行前であっても、甲に対し事前に求償権を行使することができる。
① 原契約又は本契約の各条項に一つでも違反したとき。
② 仮処分、仮差押、強制執行又は担保権の実行としての競売の申立てを受けたとき。
③ 破産、特別清算開始、民事再生手続開始、会社整理開始又は会社更生手続開始の申立てがあったとき。
④ 丙の責に帰すことのできない事由により丙に甲の所在が不明となったとき。
⑤ 前各号のほか求償権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
2. 丙が前項により甲に対して求償権を行使する場合、甲は民法第 461 条に基づく抗弁
権を主張できないことをあらかじめ承諾する。
第8条 (遅滞情報等の通知)
保証委託料その他契約に基づく債務の丙に対する支払いが遅延した場合は、丙が、甲 に連絡を取ることを目的として、使用契約書の第二連絡先記入欄に記載した連絡先に、連絡をすること及び支払い遅滞の事実その他別記「個人情報の取り扱いについて」第
1 条に定める個人情報を乙(代理人を含む、移行通知の受発信業務において同様)及び前記の連絡先等に通知する場合があることを予め承諾する。
第9条 (遵守事項)
1. 甲は、原契約の各条項を誠実に遵守しなければならない。
2. 原契約が債務不履行解除、合意解約又は期間満了により終了した場合、甲は、レンタルボックスから速やかに退去して、乙に対しレンタルボックスを明渡さなければならない。
第10条 (督促)
1. 甲に使用料の滞納が生じた場合、丙は甲に対し、電報、電話、訪問、封書による通知等相当の手段により支払いの督促をすることが出来る。
2. 丙は、甲が原契約または本契約に違反した場合、レンタルボックスの合鍵を乙から借り受け、又は、その他の手段を用いてレンタルボックスに立ち入ることが出来る。
第11条 (清算金の交付)
原契約に基づく乙の担保権の実行により清算金が発生した場合には、丙は乙からその全部又は一部を受領して、本契約に基づく甲の丙に対する債務の弁済に充てることができるものとする。
第12条 (再委託)
1. 丙は、本契約に基づき受託した事務の全部又は一部を丙が任意に選定する第三者に再委託することができるものとする。
第13条 (譲渡担保)
1. 甲は、本契約に基づく丙に対する一切の債務を担保するため、原契約に基づく乙に対する敷金・保証金返還請求権を丙に譲り渡し、丙はこれを譲り受けた。
2. 甲は、原契約に基づく敷金・保証金返還請求権について、丙以外の者への譲渡・担保差入その他の処分をしてはならない。
第14条 (集合物譲渡担保)
1. 甲は、本契約に基づく丙に対する一切の債務を担保するためレンタルボックス内に存する一切の動産類(以下「担保動産」という)につき、その所有権を丙に移転し、占有改定の方法により引渡しを完了した。
2. 原契約の契約期間の始期以降、レンタルボックス内に搬入された動産類は全て、特段の意思表示なくして当然に丙に所有権が移転され、かつ占有改定の方法により丙に引き渡しされたものとみなす。この場合、当該動産類も担保動産に含まれるものとする。
3. 原契約が原契約の定めに基づき解除されない限り、甲は担保動産を自由に搬出または処分することが出来、搬出又は処分された動産は担保動産から除かれるものとする。
4. 原契約が原契約の定めに基づき解除された場合、甲は丙の承諾なくして担保動産を搬出または処分してはならず、丙は担保動産を任意の方法により処分して処分等に要した経費を除いた残額を債務の弁済に充当することが出来る。
第15条 (損害賠償額の制限)
1. 甲は、丙に対して、債務不履行、不法行為その他理由の如何を問わず、原契約又は本契約に関連して 30 万円を超えて一切の請求をなしえないものとする。
第16条 (保証期間)
1. 本契約に基づき委託される保証の期間は、原契約の契約開始日より、甲がレンタルボックスの明渡しを完了するまでとする。ただし、乙、甲、丙の三者間における合意が成立した場合はこの限りではない。
2. 前項にかかわらず、以下の各号に定める事由のいずれかが発生した場合、その時をもって、本契約は終了するものとする。ただし、当該事由につき丙の書面による承諾があった場合にはこの限りではない。
① レンタルボックスの用途が変更された場合。
② 甲の原契約上の地位が第三者に移転された場合。
③ 原契約に基づく賃借権の譲渡・転貸等がなされた場合又はレンタルボックスの占有者に追加変更等があった場合。
④ 原契約の内容に重大な変更があった場合。
第17条 (原契約の変更)
1. 甲は原契約を変更する場合、丙の書面による承諾を取得するものとし、原契約の変更は上記の承諾が無い限り丙に対しては効力を生じないものとする。当該通知に基づき甲丙間の合意が成立したときは、新たな契約書を締結することなく当該変更に応じた本契約に関する変更契約が成立するものとする。
第18条 (反社会的勢力の排除)
1. 甲は、暴力団の構成員もしくは準構成員、これらの者もしくは暴力団関係企業・団体の関係者・協力者、又は総会屋その他反社会勢力及びこれらに準じる者(以下「反社会的勢力等」という。)でないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2. 甲は、自ら、子会社及びそれらの役員が、自ら又は第三者をして、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて他人の信用を棄損し又は他人の業務を妨害する行為をしないことを確約する。
3. 丙は、甲が前 2 項に違反したと丙が判断した場合には、催告なく本契約を解除することができる。この場合、丙は、甲に対し、何らの損害賠償義務を負わないものとする。
第19条 (追加的措置)
甲は、本契約の目的を達するため丙が必要又は適切とみなす契約書その他書類の作成、調印を丙から要求された場合は、これを速やかに作成、調印して丙に交付するものと する。
第20条 (協議事項)
本契約の定めに無い事項については、甲及び丙は関係法規及び慣習等に従い誠意を持って協議の上処理するものとする。
第21条 (合意管轄)
本契約に関し、訴訟又は調停の必要を生じた場合には、丙の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
【特約】本契約について甲及び丙は、以下の特約を適用するものとする。
特約第1条 (支払委託)
1. 甲は丙に対し、本契約に定めるところに従い、原契約に基づく使用料の支払いを委託し、丙はこれを受託する。
特約第2条 (支払金の引渡)
1. 甲は、丙に対して、原契約に基づく使用料の支払日(支払日が銀行休業日の場合は、その翌銀行営業日。以下「引落日」という。)において甲丙間で別途合意する銀行口座から自動引き落とし(以下「口座振替」という。)、又はクレジットカード支払い(以下、「カード支払い」という。)の方法により、使用料に相当する金銭を引き渡す。
2. 口座振替の場合、引落手数料として甲は 1 回当り、金220円を負担し、丙に支払うものとする。
3. 口座振替の引落日は、翌月分の使用料を毎月 27 日(銀行休業日の場合は翌営業日)とし、甲は、引落日の前営業日までに、丙の指定する「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」(以下、「振替依頼書」という。)に記載し丙に通知した甲の銀行口座
(以下、「当該銀行口座」という。)に使用料に相当する金額を入金するものとする。
4. カード支払いの場合、丙は、翌月分の使用料を毎月 10 日(丙が休業日の場合は翌営業日)に甲が本契約締結時に登録したクレジットカード(以下、「当該クレジットカード」という。)に決済処理を行い請求するものとする。
5. 振替依頼書の不備又は当該銀行口座の残高不足により甲の口座振替による使用料の支払いが不能であった場合、又は、当該クレジットカードによるカード支払いが不能であった場合には、甲は、丙の指定する方法に従い、口座振替またはカード支払いでの支払い予定額に事務手数料金1,320円を加えた金額を丙に支払うものとする。
6. 丙は、本契約により甲から支払われた一切の金員について領収書が発行しないものとする。
7. 丙は、乙が使用料の集金事務をその代理人に委託している場合には、原契約に基づく使用料の支払及び本契約第 4 条第 1 項各号に定める保証債務に基づく支払を当該代理人に対して行うことができる。この場合、当該代理人に対する使用料の支払がなされた時点をもって、本契約第 4 条第 1 項各号に定める乙に対する丙の債務の履行があったものとする。
特約第3条 (支払方法の変更)
1. 甲は、本契約締結時に選択した支払方法について、本契約締結以降に変更することができないものとする。ただし、丙が指定する手続きに甲が従い、甲及び丙が合意した場合についてはその限りではない。
2015 年 9 月 1 日制定
2015 年 11 月 1 日改定
2016 年 6 月 30 日改定
2018 年 6 月 1 日改定
2020 年 5 月 1 日改定
2020 年 11 月 30 日改定
2021 年 10 月 13 日改定以上
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ii. 暗号化された伝送
iii. F♙X
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