Contract
電気需給約款
2019 年 10 月 1 日(実施)
目 次
Ⅰ 総則 3
1 適用… 3
2 電気需給約款等の変更 3
3 定義… 3
4 単位および端数処理 5
5 実施細目 5
Ⅱ 契約の申込み… 6
6 電気需給契約の申込み 6
7 電気需給契約の成立および契約期間 6
8 需要場所 7
9 電気需給契約の単位 7
10 供給の開始 7
11 承諾の限界 7
12 電気需給契約書の作成 7
Ⅲ 契約種別および料金… 8
13 契約種別 8
14 iでんきプラン 8
15 iでんきプラン低圧 11
16 付属メニュー 13
Ⅳ 料金の算定および支払い 14
17 電気料金の適用開始の時期 14
18 電気の検針日 14
19 電気料金の算定期間 14
20 使用電力量の算定 14
21 電気料金の算定 14
22 日割計算 15
23 支払義務発生日 15
24 支払期限日 16
25 電気料金その他の支払方法 16
Ⅴ 使用および供給 18
26 適正契約の保持 18
27 供給の停止 18
28 供給停止の解除 18
29 供給停止期間中の料金 18
30 違約金 19
31 供給の中止または使用の制限もしくは中止 19
32 損害賠償および債務の履行の免責 19
33 設備の賠償 20
Ⅵ 契約の変更および終了 21
34 電気需給契約の変更 21
35 名義の変更 21
36 電気需給契約の廃止 21
37 需給契約開始後の電気需給契約の廃止または変更にともなう電気料金および工事費の精算 21
38 解約等 24
39 電気需給契約消滅後の債権債務関係 24
Ⅶ 供給方法および工事 25
40 需給地点および施設 25
41 工事費負担金等相当額の申受け等 25
42 需給開始に至らないで電気需給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け …25
Ⅷ 託送約款等の遵守 26
43 託送約款等の遵守 26
Ⅸ その他 28
44 不可抗力 28
45 準拠法 28
46 管轄裁判所 28
47 信用情報の共有 28
48 反社会的勢力の排除 28
附則 30
別表 32
Ⅰ x x
1 適用
(1) この電気需給約款(以下「この需給約款」といいます。)は、一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介して低圧で電気の供給を受けるお客さまに対して当社が電気を供給するときの料金その他の供給条件を定めたものであり、お客さまと当社とが合意したときに適用いたします。
(2) この需給約款は、電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には適用いたしません。
2 電気需給約款等の変更
(1) 当社は、この需給約款及び 16(付属メニュー)(1)の付属メニュー定義書
(以下「この約款等」といいます。)を変更することがあります。この場合、電気料金その他の供給条件は、変更後の、この需給約款等によります。
(2) お客さまの需要場所を供給区域内とする一般送配電事業者(東京電力パワーグリッド株式会社とし、以下「当該一般送配電事業者」といいます。)が定める託送供給等約款およびその他の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)の変更または法令の制定もしくは改廃により、この需給約款等を変更する必要が生じた場合、当社は、変更後の託送約款等または法令をふまえ、この需給約款等を変更することがあります。この場合、契約期間満了前であっても、料金その他の供給条件は、変更後の、この需給約款等によります。
(3) 消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、当社は、変更された税率にもとづき、この需給約款等を変更することがあります。この場合、契約期間の途中であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後の、この需給約款等によるものといたします。
(4) 当社は、この需給約款等を変更する場合、変更の内容をお客さまにお知らせいたします。この場合、お客さまが希望されるときを除き、当該変更の内容以外のお知らせについては省略いたします。
3 定 義
次の言葉は、この需給約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低 圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(2) 電 灯
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(4) 動 力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(5) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(6) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相2線式標準電圧 100
ボルトに換算した値といたします。
(7) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(8) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(9) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
なお、料金率および基準単価には消費税等相当額を含みます。
(10) 貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(11) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間、2 月 1 日から 4 月 30
日までの期間、3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日まで
の期間、5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日までの期
間、7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間、9
月 1 日から 11 月 30 日までの期間、10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月
1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間または 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日まで
の期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間といたします。)をいいます。
(12) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下
「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 16 条第1項に定める賦課金をいいます。
(13)付属メニュー
この需給約款に付帯する割引等の条件をいいます。
(14)電気料金
この需給約款等にもとづき、お客さまの電気のご使用状況に応じて計算される料金をいいます。
(15)ガス料金
当社の都市ガス需給に関する約款、簡易ガス需給に関する約款にもとづく契約および当社の関係会社である伊勢崎液化株式会社(以下「伊勢崎液化」といいます。)のプロパンガスの契約(以下、これらを「ガス使用契約」といいます。)により計算される料金をいいます。
(16)同時払い
電気需給契約における需要場所が、原則として、お客さまのガス使用契約における需要場所の範囲内であり、かつ、電気需給契約とガス使用契約の名義が同一である場合の支払方法をいい、電気料金とガス料金を同一の口座からの振替にて、同時に支払うことをいいます。ガス使用契約における需要場所とは、一般ガス供給約款 12(工事の実施)(7)および簡易ガス供給約款 12(工事の実施)(7)によるものといたします。なお、伊勢崎液化のプロパンガスをご利用の場合は、伊勢崎液化供給規定もしくは簡易ガス供給約款の規定に準じます。
4 単位および端数処理
この需給約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1
位で四捨五入いたします。
(2) 契約電力の単位は、1 キロワットとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ただし、iでんきプラン低圧については、15(iでんきプラン低圧)(3)を適用した場合に算定された値が 0.5 キロワット以下となるときは、契約電力を 0.5 キロワットといたします。
(3) 使用電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(4) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
5 実施細目
この需給約款の実施上必要な細目的事項は、この需給約款の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
Ⅱ 契約の申込み
6 電気需給契約の申込み
(1) お客さまが新たに電気需給契約を希望される場合は、あらかじめこの需給約款および託送約款等における需要者に関する事項を遵守することを承諾のう え、次の事項を明らかにして、当社所定の様式によって申込みをしていただきます。ただし、軽易な内容のものについては、電磁的方法、口頭、電話等による申込みを受け付けることがあります。
契約種別、供給電気方式、需給地点、需要場所(供給地点特定番号を含みま す。)、供給電圧、契約主開閉器、契約電流、契約容量、契約用しゃ断器の定格電流、契約電力、発電設備、業種、用途、使用開始希望日、使用期間および料金の支払方法
(2) 契約電流、契約容量および契約電力については、1年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまから申し出ていただきます。この場合、1年間を通じての最大の負荷を確認するため、必要に応じて使用開始希望日以降1年間の電気の使用計画を文書により申し出ていただきます。なお、当社は、電気需給契約にもとづきお客さまから申し出ていただいた事項のうち、当該接続供給のために当該一般送配電事業者が必要とする事項について、当該一般送配電事業者に情報を提供いたします。
(3) 供給設備の工事を要する場合は、用地事情等により供給開始までに長期間を要することがあるため、原則として、あらかじめ当該一般送配電事業者へ供給設備の状況等について照会していただき、申込みをしていただきます。
(4) 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
7 電気需給契約の成立および契約期間
(1) 需給契約は、お客さまの電気需給契約の申込みに対して、当社が供給承諾の意思表示を行なったときに成立いたします。
ただし、当該一般送配電事業者との接続供給契約が整わない等の事情によるやむをえない理由によって、電気を供給できないことが明らかになった場合には、当社は、電気需給契約の成立の日に遡って電気需給契約を解約することがあります。この場合には、その理由をお知らせいたします。
(2) 契約期間は、次によります。
イ 契約期間は、需給契約が成立した日から、電気料金適用開始の日が属する
年度(4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日までの期間をいいます。)の末日までといたします。
ロ 契約期間満了に先だって、お客さまと当社の双方が、電気需給契約の廃止または変更について申入れを行わない場合は、電気需給契約は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。この場合、当社は、その旨をお客さまにお知らせいたします。なお、お客さまが希望されるときを除き、その他の事項のお知らせについては省略いたします。
8 需要場所
需要場所は、託送約款等に定めるところによるものといたします。
9 電気需給契約の単位
当社は、電灯または小型機器と動力をあわせて使用する需要で、iでんきプランのうちの 1 契約種別とiでんきプラン低圧をあわせて契約する場合等を除き、原則として、1 需要場所について 1 契約種別を適用して、1 電気需給契約を結びます。
10 供給の開始
(1) 当社は、お客さまの電気需給契約の申込みを承諾したときには、お客さまと協議のうえ需給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電気を供給いたします。
(2) 当社は、天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、需給開始日を定めて電気を供給いたします。
11 承諾の限界
当社は、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、電気料金およびガス料金の支払状況(既に消滅しているものを含む他の需給契約の電気料金およびガス使用契約のガス料金を支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。)その他によって、電気需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがありま
す。
12 電気需給契約書の作成
特別の事情がある場合で、お客さまが希望されるときまたは当社が必要とするときは、電気の需給に関する必要な事項について、電気需給契約書を作成いたしま す。
Ⅲ 契約種別および料金
13 契約種別
契約種別は、次のとおりといたします。
需要区分 | 契約種別 | |
電灯需要 | iでんきプラン | B |
C | ||
電力需要 | iでんきプラン低圧 |
14 iでんきプラン
(1) iでんきプラン B
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。
(ロ) 1 需要場所においてiでんきプラン低圧とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力との合計(この場合、10 アンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし、1需要場所においてiでんきプラン低圧とあわせて契約する場合 で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当該一般送配電事業者の供給設備の状況等から当該一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(イ)に該当し、かつ、(ロ)の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、当該一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは
交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周
波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧について
は、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルトまたは
交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。ハ 契約電流
(イ) 契約電流は、10 アンペア、15 アンペア、20 アンペア、30 アンペア、40アンペア、50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。
(ロ) 当該一般送配電事業者は、契約電流に応じて電流制限器等または電流を
制限する計量器を取り付けます。ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には、当該一般送配電事業者は、電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
ニ 電気料金
電気料金は、基本料金、電力量料金および別表 2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、別表 1(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 44、200 円を下回る場合は、別表1(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表1
(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 44、200 円を上回る場合は、別表1(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ) 基本料金
基本料金は、1月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 10 アンペア | 286 円 00 銭 |
契約電流 15 アンペア | 429 円 00 銭 |
契約電流 20 アンペア | 572 円 00 銭 |
契約電流 30 アンペア | 858 円 00 銭 |
契約電流 40 アンペア | 1,144 円 00 銭 |
契約電流 50 アンペア | 1,430 円 00 銭 |
契約電流 60 アンペア | 1,716 円 00 銭 |
(ロ) 電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定いたします。
最初の 350 キロワット時までの1キロワット時につき | 23 円 30 銭 |
350 キロワット時をこえる1キロワット時につき | 26 円 66 銭 |
(2) iでんきプラン C
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キ
ロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1 需要場所においてiでんきプラン低圧とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし、1 需要場所においてiでんきプラン低圧とあわせて契約する場 合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当該一般送配電事業者の供給設備の状況等から当該一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(イ)に該当し、かつ、(ロ)の契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、当該一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよ
び 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。
ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上または当該一般送配電事業者の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相 2 線式標
準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
ハ 契約容量
契約容量は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
ただし、この供給条件による電気の供給を受ける前に電気の供給を受けている場合は、この供給条件による電気の需給契約の申込みの際の契約容量を基準として定めます。
なお、当該一般送配電事業者もしくは当社は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
ニ 電気料金
電気料金は、基本料金、電力量料金および別表 2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、別表1(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 44、200 円を下回る場合は、別表 1(燃料費調
整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 1(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 44、200 円を上回る場合
は、別表 1(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ) 基本料金
基本料金は、1 月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 286 円 00 銭 |
(ロ) 電力量料金
電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定いたします。
最初の 350 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23 円 75 銭 |
350 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 27 円 17 銭 |
15 iでんきプラン低圧
(1) 適用範囲
動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。イ 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
ロ 1 需要場所においてiでんきプランBおよびCとあわせて契約する場合は、契約電流(この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)または契約容量(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)と契約電力との合計が 50 キロワット未満であること。
ただし、1 需要場所においてiでんきプランBおよびCとあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当該一般送配電事業者の供給設備の状況等から当該一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イに該当し、かつ、ロの契約電流または契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、当該一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし、周
波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給
電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボ
ルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとすることがあります。
(3) 契約電力
イ 契約電力は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお、当該一般送配電事業者もしくは当社は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
ロ この供給条件による電気の供給を受ける前に電気の供給を受けている場合は、この供給条件による電気の需給契約の申込みの際の契約電力を基準として定めます。
(4) 電気料金
電気料金は、基本料金、電力量料金および別表 2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。また、電力量料金は、別表 1(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 44、200 円を下回る場合は、別表 1(燃料費調整)(1)によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 1(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 44、200 円を上回る場合は、別表 1(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 基本料金
基本料金は、1 月につき次のとおりといたします。ただし、契約電力が 0.5 キロワットの場合の基本料金は、契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電力 1 キロワットにつき | 874 円 94 銭 |
ロ 電力量料金
電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定いたします。
1 キロワット時につき | 15 円 80 銭 |
(5) 力率の保持
需要場所の負荷の力率は、原則として 90 パーセント以上に保持していただきます。
(6) その他
変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用することはできません。
16 付属メニュー
(1) 電気需給約款に付帯して提供する付属メニューに関する詳細事項は、付属メニュー定義書にて定めます。
(2) 付属メニュー定義書では、適用条件等を定めます。
Ⅳ 料金の算定および支払い
17 電気料金の適用開始の時期
電気料金は、需給開始の日から適用いたします。ただし、あらかじめ電気需給契約書を作成されたお客さまについては、供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によって需給が開始されない場合を除き、原則として電気需給契約書に記載された需給開始日から適用いたします。
18 電気の検針日
電気の検針日は、託送約款等に定める、当該一般送配電事業者が、実際に検針を行った日または検針を行ったとされる日といたします。
19 電気料金の算定期間
電気料金の算定期間は、託送約款等に定める計量期間または検針期間(以下
「計量期間等」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の電気料金の算定期間は、開始日から開始日を含む計量期間等の終期までの期間または消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日の前日までの期間といたします。
20 使用電力量の算定
(1) 使用電力量は、託送約款等に定めるお客さまの供給地点に係る 30 分ごとの接続供給電力量といたします。
また、電気料金の算定期間の使用電力量は、30 分ごとの使用電力量を、料金の算定期間(ただし、電気需給契約が消滅する場合で、特別の事情があるときは、消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日までの期間といたします。)において合計した値といたします。
(2) 当社は、当該一般送配電事業者から受領した検針の結果を電磁的方法等によりお客さまにお知らせいたします。ただし、お客さまが希望される場合で当社が認めたときは、紙面によりお知らせすることがあります。この場合、当社は、実費相当額を申し受けます。
(3) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、使用電力量は、託送約款等に定めるところにより、お客さまとの協議によって定めます。
21 電気料金の算定
(1) 電気料金は、次の場合を除き、電気料金の算定期間を「1 か月」として算定
いたします。
イ 電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合
ロ 契約種別、契約電流、契約容量を変更したことにより、電気料金に変更があった場合
ハ 計量期間等の日数がその計量期間等の始期に対応する当該一般送配電事業者がお客さまの属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日の属する月の日数に対し、 5 日を上回り、または下回るとき。
(2) 電気料金は、需給契約ごとに当該契約種別の電気料金を適用して算定いたします。
22 日割計算
(1) 当社は、21(電気料金の算定)(1)イ、ロまたはハの場合は、次により電気料金を算定いたします。
イ 基本料金は、別表 4(日割計算の基本算式)(1)イにより日割計算をいたします。
ロ 電力量料金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて算定いたします。ただし、iでんきプランBおよびCの料金適用上の電力量区分については、別表 4 (日割計算の基本算式)(1)ロにより日割計算をいたします。
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて算定いたします。
ニ イ、ロおよびハによりがたい場合は、これに準じて算定いたします。
(2) 21(電気料金の算定)(1)イの場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日を含み、消滅日を除きます。
また、21(電気料金の算定)(1)ロの場合により日割計算をするときは、変更後の電気料金は、変更のあった日から適用いたします。
23 支払義務発生日
(1) 1か月の電気料金の支払義務発生日(電気料金についてお客さまと当社との間で具体的な債権債務が確定した日をいいます。)は、当該1か月の電気の検針日以降に計算する電気料金の請求日といたします。
ただし、36(電気需給契約の廃止)および 38(解約等)により電気需給契約が消滅した場合の、前回の電気の検針日から消滅日の前日までの電気料金の支払義務発生日は、消滅日といたします。
(2) (1)にかかわらず、同時払いが適用されている場合の1か月の電気料金の支払義務発生日は、原則として、電気の検針日以降一定期間を経て到来する月の末日といたします。
(3) 電気需給契約の廃止およびガス使用契約の解約等により同時払いが適用されなくなった場合は、以下のとおりといたします。
イ 電気需給契約のみを廃止した場合
前回の電気の検針日以降、廃止期日までの電気料金の支払義務発生日は、電気需給契約の消滅日以降に一定期間を経て到来する月の末日といたします。
ロ ガス使用契約のみを解約した場合
お客さまがガス使用契約を解約した時点で支払義務の発生していない電気料金がある場合、当該電気料金の支払義務発生日は、(1)によります。
ハ 電気需給契約の廃止およびガス使用契約の解約を両方行った場合
前回の電気の検針日以降、廃止期日までの電気料金の支払義務発生日は、電気需給契約の消滅日といたします。
24 支払期限日
(1)お客さまの電気料金は、支払期限日までに支払っていただきます。
(2)支払期限日は、支払義務発生日の翌日から起算して50日目といたします。
(3) (2)の支払期限日が、休日(日曜日、銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日及び1月4日、1月5日、5月1日、12月30日をいいます。)の場合には、その直後の休日でない日を支払期限日といたします。
25 電気料金その他の支払方法
(1)電気料金は、原則として、口座振替の方法により、毎月お支払いいただきます。イ 電気料金の口座振替
(イ)電気料金を口座振替の方法でお支払いいただく場合の金融機関は、当社が指定した金融機関といたします。
(ロ)お客さまは、電気料金を口座振替の方法で支払われる場合は、当社所定の申込書または金融機関所定の申込書によりあらかじめ当社または金融機関に申し込んでいただきます。
(ハ)料金の口座振替日は、当社が指定した日といたします。ロ 同時払いが適用されている場合
(イ)同時払いは、3(定義)(16)に定めるとおりといたします。同時払いが適用されている場合は、電気需給契約を廃止する場合を除き、原則として、同時払い以外の支払方法に変更することはできません。なお、ガス使用契約のみを解約した場合、電気料金のお支払いは、原則として、口座振替となります。
(ロ)同時払いが適用されている場合、お客さまは、23(支払義務発生日)(2)により該当する電気料金とガス料金をあわせて、口座振替の方法により、毎月お支払いいただきます。なお託送約款等に定める電気の検針日に検針が行われない等の事情により、当該一般送配電事業者から検針の結果等を電気の検針日の翌日以降に受領した場合で、同時払いできない場合は、翌月の電気料金と合わせてお支払いいただく場合がございます。
(2)電気料金の当社への支払日は、以下のとおりといたします。
イ 当社は、お客さまが電気料金を口座振替の方法で支払われる場合は、お客さまの口座から引き落とされた日に当社に対する支払いがなされたものといたします。
ロ お客さまが電気料金を当社が指定した金融機関(以下、「金融機関等」といいます。)または当社の営業所等で払込みの方法で支払われる場合、その金融機関等または当社の営業所等に払い込まれた日に当社に対する支払いがなされたものといたします。
(3)電気料金は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。同時払いが適用されている場合も、支払義務の発生した順序でお支払いただきます。支払義務の発生が同日の場合には、事前にお申し出がない限り、電気料金、ガス料金の順に充当するものとし、電気料金やガス料金は検針日の古い順でお支払いたただきます。
(4)工事費負担金等相当額その他については、そのつど当社が指定した支払方法にてお支払いただきます。
(5)当社は、原則として、請求書の発行に係る手数料等これにともない要する費用に相当する金額を申し受けます。
Ⅴ 使用および供給
26 適正契約の保持
当社は、電気需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
27 供給の停止
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当該一般送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまの需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当該一般送配電事業者または当社に重大な損害を与えた場合
ハ 託送約款等の定めに反して、当該一般送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行なった場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当し、当該一般送配電事業者または当社がその旨を警告しても改めない場合には、当該一般送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
ハ iでんきプラン低圧の場合で、電灯または小型機器を使用されたとき
ニ 42(託送約款等の遵守)(1)に反して、当該一般送配電事業者もしくは当社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
ホ 42(託送約款等の遵守)(2)によって必要となる措置を講じられない場合
(3) お客さまがその他託送約款等に反した場合には、当該一般送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
28 供給停止の解除
27(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消し、かつ、当該一般送配電事業者もしくは当社に電気の供給の再開を申し出ていただいたときには、当該一般送配電事業者は、特別の事情がある場合を除き、すみやかに電気の供給を再開いたします。
29 供給停止期間中の料金
27(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中については、まったく電気を使用しない場合の月額料金を 22(日割計算)により日
割計算をして、料金を算定いたします。
30 違約金
(1) お客さまが電気工作物の改変等によって不正に電気を使用されたことにより料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の 3倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。
(2) (1)の免れた金額は、この需給約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は、 6 月以内で当社が決定した期間といたします。
31 供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1 ) 当該一般送配電事業者または当社は、次の場合には、供給時間中に電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ 異常渇水等により電気の需給上やむをえない場合
ロ 当該一般送配電事業者が、託送約款等にもとづき供給時間中に電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止する場合
(2) (1)の場合には、当該一般送配電事業者または当社は、あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
(3) 当社は、(1)にともなう料金の減額は行いません。
32 損害賠償および債務の履行の免責
(1) 31(供給の停止または使用の制限もしくは中止)(1)によって、当該一般送配電事業者が接続供給を停止した場合、または、当該一般送配電事業者または当社が電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害についての賠償および電気需給契約に係る債務の履行の責めを負いません。
(2) 27(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合または 7(電気需給契約の成立および契約期間)(1)もしくは 38(解約等)によって電気需給契約を解約した場合もしくは電気需給契約が消滅した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
33 設備の賠償
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失したことにより、当社が当該一般送配電事業者から賠償の請求を受けた場合は、当社は、その賠償に要する金額をお客さまに支払っていただきます。
Ⅵ 契約の変更および終了
34 電気需給契約の変更
(1) お客さまが電気需給契約の変更を希望される場合は、Ⅱ(契約の申込み)に定める新たに電気需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
また、契約種別の変更を希望される場合の変更後の料金適用開始の日は、原則として計量期間等の始期といたします。
(2) (1)の場合、当社は、電気需給契約の変更の内容をお客さまにお知らせいたします。この場合、お客さまが希望されるときを除き、当該変更の内容以外の事項のお知らせについては省略いたします。
35 名義の変更
相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継 ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、当社が文書による申出を必要とするときを除き、電磁的方法、口頭、電話等によることができます。
36 電気需給契約の廃止
(1) お客さまが電気の使用を廃止しようとされる場合は、あらかじめその廃止期日を定めて、当社に通知していただきます。
(2) 電気需給契約は、38(解約等)および次の場合を除き、お客さまが当社に通知された廃止期日に消滅いたします。
イ 当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に電気需給契約が消滅したものといたします。
ロ お客さまの責めとなる理由により当該一般送配電事業者が需給を終了させるための処置ができない場合は、電気需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
ハ 当社との電気需給契約を廃止し、他の小売電気事業者との需給契約等にもとづき当該需要場所において引き続き電気を使用される場合は、お客さまと当社との協議によって定めた日に電気需給契約が消滅するものといたしま す。
37 需給開始後の電気需給契約の廃止または変更にともなう電気料金および工事費の精算
お客さまが、契約電流、契約容量または契約電力を新たに設定し、または増加された日以降 1 年に満たないで電気の使用を廃止しようとし、または契約電流、契約容量もしくは契約電力を減少しようとされる場合には、当社は、電気需給契
約の消滅または変更の日に、次により料金および工事費をお客さまに精算していただきます。ただし、当該一般送配電事業者が将来の需要等を考慮して供給設備を常置する場合、または非常変災等やむをえない理由による場合を除きます。
(1) 契約電流、契約容量または契約電力を新たに設定された日以降 1 年に満たないで電気の使用を廃止しようとされる場合
イ 当社は、お客さまが契約電流、契約容量または契約電力を新たに設定された日から電気の使用を廃止される日の前日までの期間の料金について、さかのぼって、新たに設定された契約電流、契約容量または契約電力分につき、 iでんきプランBおよびCの場合は該当料金の 10 パーセントを割増ししたも
のを適用し、iでんきプラン低圧の場合は該当料金の 20 パーセントを割増ししたものを適用いたします。
ロ 当社は、お客さまが契約電流、契約容量または契約電力を新たに設定されたことにともない、当該一般送配電事業者が新たに施設した供給設備について、当該一般送配電事業者が託送供給約款等を適用して算定した臨時工事費と既に申し受けた工事費負担金との差額が生じた場合は、その差額相当額を申し受けます。
(2) 契約電流、契約容量または契約電力を増加された日以降 1 年に満たないで電気の使用を廃止しようとされる場合
イ 当社は、お客さまが契約電流、契約容量または契約電力を増加された日から電気の使用を廃止される日の前日までの期間の料金について、契約電流、契約容量または契約電力を上回る契約電流分、契約容量分または契約電力分につきさかのぼって、iでんきプランBおよびCの場合は該当料金の 10 パーセントを割増ししたものを適用し、iでんきプラン低圧の場合は該当料金の 20 パーセントを割増ししたものを適用いたします。
なお、それぞれの使用電力量は、その期間の使用電力量について、増加前の契約電流、契約容量または契約電力を上回る契約電流分、契約容量分または契約電力分と残余分の比であん分してえたものといたします。
ロ 当社は、お客さまが契約電流、契約容量または契約電力を増加されたことにともない、当該一般送配電事業者が新たに施設した供給設備について、当該一般送配電事業者が託送供給約款等を適用して算定した臨時工事費と既に申し受けた工事費負担金との差額が生じた場合は、その差額相当額を申し受けます。
(3) 契約電流、契約容量または契約電力を新たに設定された日以降 1 年に満たないで契約電流、契約容量または契約電力を減少しようとされる場合
イ 当社は、お客さまが契約電流、契約容量または契約電力を新たに設定された日から契約電流、契約容量または契約電力を減少される日の前日までの電気料金について、減少される日以降の契約電流、契約容量または契約電力を上回る契約電流分、契約容量分または契約電力分につきさかのぼって、iで
んきプランBおよびCの場合は該当料金の 10 パーセントを割増ししたものを
適用し、iでんきプラン低圧の場合は該当料金の 20 パーセントを割増ししたものを適用いたします。
なお、それぞれの使用電力量は、その期間の使用電力量について、減少後の契約電流、契約容量または契約電力を上回る契約電流分、契約容量分または契約電力分と残余分の比であん分してえたものをいたします。
ロ 当社は、当該一般送配電事業者の供給設備のうち減少契約電流、減少契約容量または減少契約電力に見合う部分について、当該一般送配電事業者が託送供給約款等を適用して算定した臨時工事費と既に申し受けた工事費負担金との差額が生じた場合は、その差額相当額を申し受けます。
(4) 契約電流、契約容量または契約電力を増加された日以降 1 年に満たないで契約電流、契約容量または契約電力を減少しようとされる場合
イ 当社は、お客さまが契約電流、契約容量または契約電力を増加された日から契約電流、契約容量または契約電力を減少される日の前日までの期間の料金について、減少される日以降の契約電流、契約容量または契約電力を上回る契約電流分、契約容量分または契約電力分(減少される日以降の契約電 流、契約容量または契約電力が増加された日の前日の契約電流、契約容量または契約電力を下回る場合は、増加された日の前日の契約電流、契約容量または契約電力を上回る契約電流分、契約容量分または契約電力分といたしま
す。)につきさかのぼって、iでんきプランBおよびCの場合は該当料金の 10パーセントを割増ししたものを適用し、iでんきプラン低圧の場合は該当料金の 20 パーセントを割増ししたものを適用いたします。
なお、それぞれの使用電力量は、その期間の使用電力量について、減少後の契約電流、契約容量または契約電力を上回る契約電流分、契約容量分または契約電力分(減少後の契約電流、契約容量または契約電力が増加前の契約電流、契約容量または契約電力を下回る場合は、増加前の契約電流、契約容量または契約電力分といたします。)と残余分の比であん分してえたものといたします。
ロ 当社は、当該一般送配電事業者の供給設備のうち減少契約電流、減少契約容量または減少契約電力に見合う部分について、当該一般送配電事業者が託送供給約款等を適用して算定した臨時工事費と既に申し受けた工事費負担金との差額が生じた場合は、その差額相当額を申し受けます。
(5) (1)または(2)に該当するお客さまが当該需要場所において廃止後も引き続き他の需給契約または需給契約以外の契約により電気の供給を受ける場合で、契約電流、契約容量または契約電力を新たに設定し、または増加された日以降 1年に満たないで当該一般送配電事業者が新たに施設した供給設備を撤去することが明らかになったときは、(1)または(2)に準じて電気料金および工事費の精算をいたします。
38 解約等
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、電気需給契約を解約することがあります。
なお、この場合には、あらかじめその旨をお知らせいたします。
イ お客さまが電気料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
ロ お客さまが他の電気需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の電気料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
ハ この需給約款によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務
(延滞利息、違約金、工事費負担金その他この需給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
ニ お客さまがその他この需給約款に反した場合
(2) 27(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には、当社は、電気需給契約を解約することがあります。
なお、この場合には、その旨をお客さまにお知らせいたします。
(3) お客さまが、36(電気需給契約の廃止)(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が需給を終了させるための処置を行なった日に電気需給契約は消滅するものといたします。
39 電気需給契約消滅後の債権債務関係
需給契約期間中の電気料金その他の債権債務は、電気需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
Ⅶ 供給方法および工事
40 需給地点および施設
(1) 当社は、託送約款等にもとづき当該一般送配電事業者が施設する供給設備を介して、電気を供給いたします。
(2) 電気の需給地点(電気の需給が行なわれる地点をいいます。)は、当該一般送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続点といたします。
(3) 需給地点に至るまでの供給設備は、当該一般送配電事業者の所有とし、当該一般送配電事業者が託送約款等にもとづき施設いたします。
(4) 当該一般送配電事業者の供給設備、計量器および通信設備等の施設場所は、お客さまから無償で提供していただきます。
(5) 当社が当該一般送配電事業者から電気の供給または計量にあたり必要な設備の施設を求められた場合には、お客さまの負担で施設していただきます。この場合には、当社および当該一般送配電事業者がその設備を無償で使用できるものといたします。
41 工事費負担金等相当額の申受け等
(1) 当該一般送配電事業者から、託送約款等にもとづき、お客さまへの電気の供給にともなう工事等に係る工事費負担金、費用の実費または実費相当額等の請求を受けた場合は、当社は、請求を受けた金額に相当する金額を工事費負担金等相当額として原則として工事着手前に申し受けます。
(2) 当該一般送配電事業者から、工事完成後、当該工事費負担金等相当額に係る工事費負担金の精算を受けた場合は、当社は、工事費負担金等相当額をすみやかに精算するものといたします。
(3) 託送約款等にもとづき当社の負担で施設し、または取り付けることとされている設備等については、原則としてお客さまの負担で施設し、または取り付けていただきます。
42 需給開始に至らないで電気需給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け
供給設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって需給開始に至らないで電気需給契約を廃止または変更される場合は、当社は、要した費用の実費を申し受けます。
なお、実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても、測量監督等に多額の費用を要したときは、その実費を申し受けます。
Ⅷ 託送約款等の遵守
43 託送約款等の遵守
(1) 立入業務への協力
当該一般送配電事業者および当社は、必要に応じて、お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合に は、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(2) 電気の使用にともなう協力
イ お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当該一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は、その原因となる現象が最も著しいと認
められる地点で行ないます。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
(イ) 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 (ロ) 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合 (ハ) 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
(ニ) 著しい高周波または高調波を発生する場合
(ホ) その他(イ)、(ロ)、(ハ)または(ニ)に準ずる場合
ロ お客さまが発電設備を当該一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、イに準ずるものといたします。また、この場合は、法令で定める技術基準、その他の法令等にしたがい、当該一般送配電事業者の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によって接続していただきます。
(3) 調査への協力
イ お客さまが電気工作物の変更の工事を行なった場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当該一般送配電事業者または登録調査機関に通知していただきます。
ロ 当該一般送配電事業者は、お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査するにあたり、必要があるときは、お客さまの承諾をえて電気工作物の配線図を提示していただきます。
(4) 保安への協力
イ 次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当該一般送配電事業者に
通知していただきます。この場合には、当該一般送配電事業者は、ただちに適当な処置をいたします。
(イ) お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
(ロ) お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当該一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが当該一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設置、変更または修繕工事をされる場合は、あらかじめその内容を当該一般送配電事業者に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が当該一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を当該一般送配電事業者に通知していただきます。これらの場合において、保安上とくに必要があるときには、当該一般送配電事業者は、お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
(5) 用地の確保への協力
電気の供給にともない当該一般送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について協力していただきます。
(6) 供給の停止への協力
27(供給の停止)によって当該一般送配電事業者が、電気の供給を停止する場合であって、当該一般送配電事業者が、自らの供給設備もしくはお客さまの電気設備において、適当な処置を行う場合には、必要に応じてお客さまに協力していただきます。
Ⅸ その他
44 不可抗力
(1) 不可抗力による免責
お客さまおよび当社は以下に定める不可抗力によって本契約の履行が不可能となった場合、お互いに損害賠償責任を負わないものといたします。
イ 地震等の天災地変が起きた場合
ロ 戦争、暴動、内乱等、平時の社会生活の営みを困難にする非常事態が生じた場合
(2) 不可抗力による解約
イ 上記(1)で定める不可抗力を原因として契約履行ができない場合、お客さままたは当社は本契約の一部または全部を解約できるものといたします。
ロ 解約に伴う損害はお客さま、当社共に賠償責任を負わないものといたします。
45 準拠法
この需給約款に関する権利義務は、日本法に準拠し、これにしたがって解釈されるものといたします。
46 管轄裁判所
電気需給契約に関する訴訟については、xx地方裁判所を第xx専属管轄裁判所といたします。
47 信用情報の共有
当社は、お客さまが 38(解約等)(1)ロ、ハまたはニに該当する場合には、当該電気需給契約に係る名義、需要場所および料金の支払状況等について、他の小売電気事業者に提供することがあります。
48 反社会的勢力の排除
(1) お客さまおよび当社は、相手方が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企 業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準
ずる者をいいます。以下同じ。)に該当し、または反社会的勢力と次のいずれかに定める関係を有することが判明した場合には、事前に通知の上、電気需給契約の全部または一部を解除できるものといたします。
イ 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
ロ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
ハ 自己もしくは第三者の不正の利益を図り、または第三者に損害を加える等、反社会的勢力を利用していると認められるとき
ニ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められるとき
ホ その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2) お客さまおよび当社は、相手方が自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに定める行為をした場合には、事前に通知のうえ、契約の全部または一部を解除できるものといたします。
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為
ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる行為
(3) お客さまおよび当社は、自己が将来にわたり(1)および(2)に該当しないことを表明および確約いたします。
(4) お客さまおよび当社は、自己が反社会的勢力から不当要求または業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否するものといたします。
(5) お客さまおよび当社は、相手方が(3)および(4)の規定に違反した場合は、事前に通知のうえ、電気需給契約の全部又は一部を解除できるものといたします。
(6) お客さままたは当社が前各項の規定により契約を解除した場合、解除された当事者は、解除した当事者に対して損害賠償を請求することができず、また解除により解除した当事者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものといたします。
附 則
1 実施の期日
この需給約款は、2019 年 10 月 1 日から実施いたします。
2 消費税法の改正にともなう経過措置
(1) 料金単価および基準単価
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律(平成 28 年 11 月 28 日法律
第 85 号)第 1 条の規定により読み替えて適用される消費税法附則(平成 24 年 8
月 22 日法律第 68 号)第 5 条第 2 項の適用を受ける、2019 年 9 月 30 日以前から
需給契約が継続し、2019 年 10 月 1 日から 2019 年 10 月 31 日までの間に当社が支
払いを受ける権利が確定する料金(2019 年 10 月 1 日以降初めて当社が支払いを
受ける権利が確定する日が 2019 年 11 月 1 日以降である料金については、当該確定した料金のうち、消費税法施行令の一部を改正する政令等の一部を改正する政令[平成 28 年 11 月 28 日政令第 358 号]第 1 条の規定により読み替えて適用され
る消費税法施行令附則[平成 26 年 9 月 30 日政令第 317 号]第 4 条第 3 項で定める部分に限ります。)の算定における料金単価および基準単価については、次のとおりといたします。
(2)料金単価
イ iでんきプラン B (イ) 基本料金
基本料金は、1月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 10 アンペア | 280 円 80 銭 |
契約電流 15 アンペア | 421 円 20 銭 |
契約電流 20 アンペア | 561 円 60 銭 |
契約電流 30 アンペア | 842 円 40 銭 |
契約電流 40 アンペア | 1,123 円 20 銭 |
契約電流 50 アンペア | 1,404 円 00 銭 |
契約電流 60 アンペア | 1,684 円 80 銭 |
(ロ) 電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定いたします。
最初の 350 キロワット時までの1キロワット時につき | 22 円 87 銭 |
350 キロワット時をこえる1キロワット時につき | 26 円 18 銭 |
ロ iでんきプラン C (イ) 基本料金
基本料金は、1 月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 280 円 80 銭 |
(ロ) 電力量料金
電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定いたします。
最初の 350 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23 円 32 銭 |
350 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 26 円 68 銭 |
ハ iでんきプラン低圧
(イ) 基本料金
基本料金は、1 月につき次のとおりといたします。ただし、契約電力が
0.5 キロワットの場合の基本料金は、契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電力 1 キロワットにつき | 859 円 03 銭 |
(ロ) 電力量料金
電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定いたします。
1 キロワット時につき | 15 円 51 銭 |
(3)基準単価
1 キロワット時につき 0.228 円
別 表
1 燃料費調整
(1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価
格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α=0.1970
β=0.4435 γ=0.2512
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油
価格、 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石
炭価格の単位は、 1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。
なお、燃料費調整単価の単位は、 1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1
位で四捨五入いたします。
(イ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44、200 円を下回る場合
燃料費調整単価 =(44、200 円-平均燃料価格)× (2)の基準単価÷1、
000
(ロ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44、200 円を上回る場合
燃料費調整単価 =(平均燃料価格-44、200 円)× (2)の基準単価÷1、
000
ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
なお、各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、次のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年1月1日から3月31日までの期間 | その年の6月の料金に係る計量期間等 |
毎年2月1日から4月30日までの期間 | その年の7月の料金に係る計量期間等 |
毎年3月1から5月31日までの期間 | その年の8月の料金に係る計量期間等 |
毎年4月1日から6月30日までの期間 | その年の9月の料金に係る計量期間等 |
毎年5月1日から7月31日までの期間 | その年の10月の料金に係る計量期間等 |
毎年6月1日から8月31日までの期間 | その年の11月の料金に係る計量期間等 |
毎年7月1日から9月30日までの期間 | その年の12月の料金に係る計量期間等 |
毎年8月1日から10月31日までの期間 | 翌年の1月の料金に係る計量期間等 |
毎年9月1日から11月30日までの期間 | 翌年の2月の料金に係る計量期間等 |
毎年10月1日から12月31日までの期間 | 翌年の3月の料金に係る計量期間等 |
毎年11月1日から翌年の1月31日までの 期間 | 翌年の4月の料金に係る計量期間等 |
毎年12月1日から翌年の2月28日までの 期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の2月29日までの期間) | 翌年の5月の料金に係る計量期間等 |
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1、000 円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。
1 キロワット時につき | 23 銭 2 厘 |
(3) 燃料費調整単価等のお知らせ
当社は、(1)イの各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格、1 トン当たりの平均石炭価格および(1)ロによって算定された燃料費調整単価をお知らせいたします。
2 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 16 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十二条第二項の規定に基づき納付金
単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。
なお、当社は、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめお知らせいたします。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 5 月の
電気料金に係る計量期間等の始期から翌年の 4 月の電気料金に係る計量期間等の終期までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、お客さまからの申出の直後の 5
月の電気料金に係る計量期間等の始期から翌年の 4 月の電気料金に係る計量
期間等の終期(お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第
5 項または第 6 項の規定により認定を取り消された場合は、当該認定を取り消された日を含む計量期間等の終期といたします。)までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 3 項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。
なお、減免額の単位は、 1 円とし、その端数は、切り捨てます。
3 契約容量および契約電力の算定方法
14(iでんきプラン)(2)ハまたは 15(iでんきプラン低圧)(3)の契約容量または契約電力は、次により算定いたします。
(1) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)÷1、000
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、
200 ボルトといたします。
(2) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732÷1、000
4 日割計算の基本算式
(1) 日割計算の基本算式は、次のとおりといたします。イ 基本料金を日割りする場合
1 月の該当料金×日割計算対象日数÷計量期間等の日数
ただし、21(料金の算定)(1)ハに該当する場合は、日割計算対象日数÷計量期間等の日数は、
日割計算対象日数÷暦日数といたします。
ロ iでんきプランBおよびCの料金適用上の電力量区分を日割りする場合 第 1 段階料金適用電力量=350 キロワット時×日割計算対象日数÷計量期
間等の日数
ただし、21(料金の算定)(1)ハに該当する場合は、日割計算対象日数÷計量期間等の日数は、
日割計算対象日数÷暦日数といたします。
なお、第 1 段階料金適用電力量とは、最初の 350 キロワット時までの 1 キロ
ワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。また、第 1 段階
料金適用電力量の単位は、 1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1
位で四捨五入いたします。
(2) 電気の供給を開始し、または電気需給契約が消滅した場合の(1)イおよびロにいう計量期間等の日数は、次のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合
開始日を含む計量期間等の日数といたします。ロ 電気需給契約が消滅した場合
消滅日の前日を含む計量期間等の日数といたします。
(3) 電気の供給を開始し、または電気需給契約が消滅した場合の(1)イおよびロにいう暦日数は、次のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合
開始日を含む計量期間等の始期の属する月の日数といたします。ロ 電気需給契約が消滅した場合
消滅日の前日を含む計量期間等の始期の属する月の日数といたします。