第 1 条 当会社は児玉化学工業株式会社と称し、英文ではKODAMA CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD.と表示する。
定 款
x x x 学 工 業 株 式 会 社
xx化学工業株式会社 定款
第1章 x x
(商 号)
第 1 条 当会社はxx化学工業株式会社と称し、英文ではKODAMA CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD.と表示する。
(目 的)
第 2 条 当会社は次の事業を営むことを目的とする。
1.合成樹脂製品の製造販売
2.合成樹脂製品の加工機の製造販売
3.電気機械器具の製造販売
4.医療用機械器具並びに衛生器具、材料の製造販売
5.医薬品,医薬部外品,化粧品の輸出入並びに販売
6.貴金属,金属,象牙,木工,紙,皮革,硝子,窯業,石工品,衣料品,日用品,雑貨類の輸出入並びに販売
7.農水産物,および酒類の輸出入並びに販売
8.ボウリング場,スポ-ツ娯楽施設並びに食堂および売店の経営
9.不動産の売買および管理運用並びにこれに関する事業 10.前各号に附帯または関連する一切の事業
(本店所在地)
第 3 条 当会社は本店をxxxxxx区に置く。
(公告方法)
第 4 条 当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第 5 条 当会社の発行可能株式総数は1,580万株とする。
(発行可能種類株式総数)
第 5 条の2 当会社の発行可能種類株式総数は、次のとおりとする。
1 普通株式 1,580万株
2 A種優先株式 800万株
(自己株式の取得)
第 6 条 当会社は、取締役会決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる。
(単元株式数)
第 7 条 当会社の単元株式数は、全ての種類の株式につき100株とする。
(単元未満株式についての権利)
第 8 条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について次に掲げる権利および本定款に定める権利以外の権利を行使することができない。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(基準日)
第 9 条 当会社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
2.前項に定めるほか、必要があるときは、取締役会の決議によってあらかじめ公告して臨時に基準日を定めることができる。
(株主名簿管理人)
第10条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2.株主名簿管理人およびその事務取扱い場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
(株式取扱規則)
第11条 当会社の株主名簿および新株予約権原簿への記載または記録、単元未満株式の買取り、その他の株式または新株予約権に関する取扱い、株主の権利行使に際しての手続き等は、法令または本定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規則による。
第2章の2 A種優先株式
(剰余金の配当)
第11条の2 当会社は、第44条の規定に従い剰余金の配当を行うときは、当該剰余金の配当に係る基準日(以下「配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)又はA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対して、配当基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)及び普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種優先株式1株につき第2号に定める額の金銭による剰余金の配当(かかる配当により支払われる金銭を、以下「A種優先配当金」という。)を行う。
2.A種優先株式1株当たりのA種優先配当金の額は、以下の算式に従い算出される金額について、配当基準日の属する事業年度の初日(但し、配当基準日が2021年3月末日に終了する事業年度に属する場合は、払込期日)(同日を含む。)から配当基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)として日割計算により算出される金額とする。但し、配当基準日の属する事業年度中の、配当基準日より前の日を基準日としてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し剰余金を配当したときは、A種優先株式1株当たりのA種優先配当金の額は、その各配当におけるA種優先株式1株当たりのA種優先配当金の合計額を控除した金額とする(A種優先配当金は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)。
<算式>
A種優先配当金=256円×2.0%
3.当会社は、ある事業年度においてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して行う1株当たりの剰余金の配当の総額が、当該事業年度の末日のみを基準日とした場合のA種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積し、累積した不足額(以下「A種累積未払配当金」という。)については、当該翌事業年度以降、A種優先配当金並びに普通株主及び普通登録株式質権者に対する剰余金の配当に先立ち、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して配当する。
4.A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、A種優先配当金を超えて剰余金の配当を行わない。
(残余財産の分配)
第11条の3 当会社は、残余財産を分配するときは、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株当たり、25 6円にA種累積未払配当金相当額及びA種経過未払配当金相当額を加えた金額を金銭により分配する。
「A種経過未払配当金相当額」は、残余財産分配日を剰余金の配当の基準日と仮定し、残余財産分配日の属する事業年度の初日(但し、残余財産分配日が2021年3月末日に終了する事業年度に属する場合は、払込期日)(同日を含む。)から残余財産分配日(同日を含む。)までの日数を前条第2号の算式に適用して得られる優先配当金の額とする。
2.A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、前項に係るものを超えて、残余財産の分配を行わない。
(議決権)
第11条の4 A種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。
(普通株式を対価とする取得請求権(転換権))
第11条の5 A種優先株主は、2020年6月30日以降いつでも、当会社に対し、第4項に定める数の普通株式の交付と引換えに、その保有するA種優先株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下「転換請求」という。)ができるものとし、当会社は、当転換請求に係るA種優先株式を取得するのと引換えに、法令上可能な範囲で、第4項に定める数の普通株式を交付するものとする。なお、第6項に従い、転換請求の効力が発生する日を、以下「転換請求権効力発生日」という。
2.当初転換価額は、256円とする。
3.転換価額の調整
(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり転換価額を調整する。
① 普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により転換価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当会社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当会社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。
調整後 =転換価額
調整前 ×転換価額
分割前発行済普通株式数分割後発行済普通株式数
調整後転換価額は、株式の分割に係る基準日の翌日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。
② 普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により転換価額を調整する。
調整後 =転換価額
調整前 ×転換価額
併合前発行済普通株式数併合後発行済普通株式数
調整後転換価額は、株式の併合の効力が生ずる日以降これを適用する。
③ 下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当会社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本号において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下「転換価額調整式」という。)により転換価額を調整する。転換価額調整式における
「1株当たりの払込金額」は、金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。調整後転換価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当会社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新発行株式数」は「処分株式数」、「自己株式数」は「処分前自己株式数」とそれぞれ読み替える。
調整後 =
転換価額
調整前 ×
転換価額
(既発行普通株式数
- +
自己普通株式数)
新発行 普通株式数
× 1株当たりの
払込金額
時価
(既発行普通株式数-自己普通株式数)+新発行普通株
式数
④ 当会社に取得をさせることにより又は当会社に取得されることにより、下記 (d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの転換価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合
(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本④において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本④において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、転換価額調整式において「1株当たりの払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後転換価額とする。調整後転換価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用
する。上記にかかわらず、取得に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後転換価額は、当該対価の確定時点において発行又は処分される株式の全てが当該対価の確定時点の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
⑤ 行使することにより又は当会社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。以下本⑤において同じ。)の合計額が下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本⑤において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、転換価額調整式において「1株当たりの払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後転換価額とする。調整後転換価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後転換価額は、当該対価の確定時点において発行される新株予約権全てが当該対価の確定時点の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①乃至③のいずれかに該当する場合には、当会社はA種優先株主及びA種優先登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後転換価額、適用の日及びその他必要な事項を通知したうえ、転換価額の調整を適切に行うものとする。
① 合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のために転換価額の調整を必要とするとき。
② 転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
③ その他、発行済普通株式数(但し、当会社が保有する普通株式の数を除く。)
の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって転換価額の調整を必要とするとき。
(c) 転換価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(d) 転換価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後転換価額を適 用する日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日のVWAPの平均値とする。
(e) 転換価額の調整に際し計算を行った結果、調整後転換価額と調整前転換価額との差額が0.1円未満にとどまるときは、転換価額の調整はこれを行わない。但し、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。
4.取得と引換えに交付すべき普通株式数
取得と引換えに =交付すべき普通株式数
転換請求に係る A 種優先株式の数×256 円転換価額
5.転換請求受付場所は三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部とする。
6.転換請求の効力は、転換請求に要する書類が前項に記載する転換請求受付場所に到達したとき又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。
(現金を対価とする取得請求権(償還請求権))
第11条の6 A種優先株主は、2020年6月30日以降、いつでも、当会社に対して金銭を対価として、その保有するA種優先株式の全部又は一部を取得することを請求(以下「償還請求」という。)することができる。この場合、当会社は、A種優先株式1株を取得するのと引換えに、当該償還請求の日(以下「償還請求日」という。)における会社法第461条第2項に定める分配可能額を限度として、法令上可能な範囲で、当該償還請求の効力が生じる日に、当該A種優先株主に対して、第2項に定める金額の金銭を交付する。なお、償還請求日における分配可能額を超えて償還請求が行われた場合、取得すべきA種優先株式は、償還請求が行われたA種優先株式の数に応じた比例按分の方法により決定する。
2.A種優先株式1株当たりの償還価額は、256円にA種累積未払配当金相当額及びA種経過未払配当金相当額を加えた額とする。なお、本項においては、第11条の3第1項に定めるA種経過未払配当金相当額の計算における「残余財産分配日」を「償還請求日」と読み替えて、A種経過未払配当金相当額を計算する。
3.転換請求受付場所は三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部とする。
4.償還請求の効力は、償還請求に要する書類が前項に記載する償還請求受付場所に
到達したとき又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。
(現金を対価とする取得条項(強制償還条項))
第11条の7 当会社は、2021年4月1日以降、当会社の取締役会が別途定める日(以下「強制償還日」という。)の到来をもって、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者の意思にかかわらず、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して強制償還日から
2週間以上前までに通知を行った上で、当会社がA種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、A種優先株式の強制償還日における会社法第461条第2項に定める分配可能額を限度として、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して第2項に定める金額の金銭を交付することができる。なお、A種優先株式の一部を取得するときは、取得するA種優先株式は、取得の対象となるA種優先株式の数に応じた比例按分の方法により決定する。
2.A種優先株式1株当たりの強制償還価額は、256円にA種累積未払配当金相当額及び A種経過未払配当金相当額を加えた額とする。なお、本項においては、第12条の3第
1項に定めるA種経過未払配当金相当額の計算における「残余財産分配日」を「強制償還日」と読み替えて、A種経過未払配当金相当額を計算する。
(譲渡制限)
第11条の8 A種優先株式を譲渡により取得するには、当会社の取締役会の承認を受けなければならない。
(株式の併合又は分割及び株式無償割当て)
第11条の9 法令に別段の定めがある場合を除き、A種優先株式について株式の併合又は分割は行わない。A種優先株主には、募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、株式又は新株予約権の無償割当てを行わない。
第3章 株主総会
(招 集)
第12条 当会社の定時株主総会は、毎年6月に招集し、臨時株主総会は必要ある時に随時招集する。
(株主総会の招集者および議長)
第13条 株主総会は法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議に基づき取締役社長が招集しその議長となる。
2.取締役社長に事故あるときは取締役会の決議をもってあらかじめ定めた順序により
他の取締役がこれにあたる。
(決議の方法)
第14条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段に定めがある場合を除き、出席株主の議決権の過半数をもってこれを行う。
2.会社法第309条第2項に定める決議は、当該株主総会で議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上をもって行う。
(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)
第15条 当会社は、株主総会の招集に関し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。
(議決権の代理行使)
第16条 株主は代理人を選任して議決権を行使することができる。ただし、その代理人は当会社の議決権を行使することができる株主1名に限る。
2.株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
(議事録の保存)
第17条 株主総会の議事については、法務省令で定めるところにより開催の日時および場所ならびに議事の経過の要領およびその結果その他の事項を書面または電磁的記録をもって議事録を作成する。
第4章 取締役および取締役会
(取締役会の設置)
第18条 当会社は、取締役会を置く。
(取締役の員数)
第19条 当会社の取締役 (監査等委員であるものを除く。) は、 10名以内とする。
2.当会社の監査等委員である取締役(以下、 「監査等委員」という。)は、4名以内とする。
(取締役の選任方法)
第20条 取締役は、監査等委員とそれ以外の取締役とを区別して株主総会の決議によって選任する。
2.前項の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
3.第1項の選任決議は、累積投票によらないものとする。
(取締役の任期)
第21条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
2.前項の規定にかかわらず、監査等委員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
3.補欠として選任された監査等委員の任期は、 退任した監査等委員の任期の満了する時までとする。
(代表取締役および役付取締役)
第22条 当会社は、 取締役会の決議によって、取締役の中から代表取締役を選定する。
2.代表取締役は会社を代表し、会社の業務を執行する。
3.取締役会は、その決議によって、取締役会長、取締役社長各1名、取締役副会長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。
(取締役社長の権限)
第23条 取締役社長は取締役会の決議を執行し会社業務の全般を統轄する。取締役副社長、専務取締役および常務取締役は取締役社長を補佐し、取締役社長事故あるときは取締役会の決議をもってあらかじめ定めた順序によりこれにあたる。
(取締役会の招集権者および議長)
第24条 取締役会は法令に別段の定めがある場合を除き取締役会長が招集し、その議長となる。
2.取締役会長に欠員または事故あるときは、取締役社長が、取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、その議長となる。
(取締役会の招集通知)
第25条 取締役会の招集通知は、各取締役に対し、 会日の3日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。
(取締役会の決議方法)
第26条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。
(取締役会の決議の省略)
第27条 当会社は取締役の全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。
(業務執行の決定の取締役への委任)
第28条 当会社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定を取締役に委任することができる。
(取締役会の議事録)
第29条 取締役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令で定める事項は、 議事録に記載または記録し、 出席した取締役がこれに記名押印または電子署名する。
(取締役会規則)
第30条 取締役会に関する事項は、法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定める取締役会規則による。
(取締役の報酬等)
第31条 取締役の報酬等は、株主総会の決議によって監査等委員とそれ以外の取締役とを区別して定める。
(取締役の責任免除)
第32条 当会社は、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
2.当会社は取締役 (業務執行取締役等であるものを除く。) との間で、会社法第423条第
1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金100万円以上であらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第5章 監査等委員会
(監査等委員会の設置)
第33条 当会社は監査等委員会を置く。
(監査等委員会の招集通知)
第34条 監査等委員会の招集通知は、各監査等委員に対し、 会日の3日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。
(監査等委員会の決議の方法)
第35条 監査等委員会の決議は、監査等委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(監査等委員会の議事録)
第36条 監査等委員会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令で定める事項は議事録に記載または記録し、 出席した監査等委員がこれに記名押印または電子署名する。
(監査等委員会規則)
第37条 監査等委員会に関する事項は、法令または定款に定めるもののほか、監査等委員会において定める監査等委員会規則による。
第6章 会計監査人
(会計監査人の設置)
第38条 当会社は、会計監査人を置く。
(会計監査人の員数)
第39条 当会社の会計監査人は1名とする。
(会計監査人の選任方法)
第40条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
(会計監査人の任期)
第41条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2.前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとする。
(会計監査人の報酬等)
第42条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める。
第7章 計 算
(事業年度)
第43条 当会社の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とし、毎年3月
31日を決算期とする。
(剰余金の配当)
第44条 剰余金の配当は毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に支払う。
(剰余金の配当金の除斥期間)
第45条 剰余金の配当金は、支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。
未払の剰余金の配当金に対しては利息をつけない。
附 則
(監査役の責任免除に関する経過措置)
1.当会社は、第88回定時株主総会終結前の行為に関する会社法第423条第1項所定の監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2.第88回定時株主総会終結前の社外監査役(社外監査役であった者を含む。)の行為に関する会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約については、なお同定時株主総会の決議による変更前の定款第41条第2項の定めるところによる。
(本店の所在地に関する経過措置)
第3条の変更は、2020年8月末日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生じるものとする。なお、本附則は効力発生後これを削除する。
施 | x | xx21年 | 3月 8日 | 一部改施 | 平成 | 2年 | 6月28日 |
一部改x | xx37年 | 1月24日 | 〃 | 平成 | 3年 | 6月27日 | |
〃 | 昭和37年 | 2月14日 | 〃 | 平成 | 6年 | 6月29日 | |
〃 | 昭和37年 | 3月 3日 | 〃 | 平成10年 | 6月26日 | ||
〃 | 昭和37年 | 4月 3日 | 〃 | 平成12年 | 6月29日 | ||
〃 | 昭和38年12月28日 | 〃 | 平成13年11月20日 | ||||
〃 | 昭和39年 6月20日 | 〃 | 平成14年 6月27日 | ||||
〃 | 昭和41年 6月20日 | 〃 | 平成15年 6月27日 | ||||
〃 | 昭和42年 6月19日 | 〃 | 平成16年 6月29日 | ||||
〃 | 昭和43年 6月19日 | 〃 | 平成18年 6月29日 | ||||
〃 | 昭和44年 6月19日 | 〃 | 平成21年 6月25日 | ||||
〃 | 昭和46年 6月17日 | 〃 | 平成23年 6月28日 | ||||
〃 | 昭和47年 6月19日 | 〃 | 平成24年 6月28日 | ||||
〃 | 昭和50年 6月19日 | 〃 | 平成27年 6月26日 | ||||
〃 | 昭和51年 7月19日 | 〃 | 平成30年 6月27日 | ||||
〃 | 昭和52年 7月19日 | 〃 | 令和 2年 6月26日 | ||||
〃 | 昭和55年 7月18日 | ||||||
〃 | 昭和56年 7月18日 | ||||||
〃 | 昭和57年 6月29日 | ||||||
〃 | 昭和58年 6月28日 | ||||||
〃 | 昭和59年 6月28日 | ||||||
〃 | 昭和62年 6月26日 | ||||||
〃 | 昭和63年 6月29日 |