Contract
電子マニフェストシステム加入規約
第 1 章 総則
(加入規約)
第 1 条 本規約は、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(以下「センター」という。)が運営する電子情報処理組織(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律
第 137 号以下「法」という。)」第 12 条の 5 の規定に基づき使用されるものをいう。以下
「電子マニフェストシステム」という。)を第 4 条に規定する加入者(以下「加入者」という。)が利用することについての一切の関係に適用する。
(目的)
第 2 条 電子マニフェストシステムは、産業廃棄物の排出の段階から処理されるまでの間、廃棄物の流れを適正に管理し、不適正処理の防止及び循環型社会の形成に資することを目的とする。
(本規約の変更)
第 3 条 センターは、電子マニフェストシステムの運営上、必要な範囲において本規約を随時変更することができるものとする。この場合、センターは加入者に対し相当な手段で事前に通知するものとし、当該通知の日から起算して 20 日以内に加入者から第 9 条の規定による解約の申出がない場合には、当該加入者につき本規約の改正が承諾されたものとみなす。
第2章 加入者
(加入者)
第 4 条 加入者とは、本規約を承諾の上、第 6 条で定める加入契約手続きが完了し、センターがその加入を承認した者をいう。
(加入区分)
第 5 条 電子マニフェストシステムの加入区分は、次によるものとする。
(1)法第 12 条の 5 第 1 項及び 2 項による登録を行う電子情報処理組織使用事業者(以下
「排出事業者」という。)
(2)法第 12 条の 5 第 3 項による報告を行う運搬受託者(以下「収集運搬業者」という。)
(3)法第 12 条の 5 第 3 項による報告を行う処分受託者(以下「処分業者」という。)
(加入単位)
第 5 条の 2 前条の加入区分における加入の単位は次によるものとする。
(1)排出事業者は、排出事業場の単位又は当該事業場を管轄する本店、支店、営業所等
(2)収集運搬業者は、業者単位又は支店・営業所等
(3)処分業者は、処分事業場
(加入契約手続き)
第 6 条 電子マニフェストシステムに加入しようとする者は、第 5 条の加入区分を一つ選択の上、前条の加入単位ごとに、「電子マニフェストシステム利用細則」(以下「利用細則」という。)第 2 条の規定によりセンターの「Web加入申込フォーム」に必要事項を入力し送信するものとする。
なお、加入区分が排出事業者及び処分業者の場合は、第 14 条第 1 項の規定に基づく別表 1「利用料金表」(以下「利用料金表」という。)により、排出事業者は料金区分を、処分業者は利用機能区分及び料金区分をそれぞれ選択の上、申し込むものとする。
ただし、第 6 条の 2 第 1 項に規定する団体加入による加入契約手続きは、第 6 条の 3 の規定によるものとする。
2 センターが前項に規定する加入申込みを受領し(前項ただし書による加入契約手続きを含む。)、必要な手続きを完了してセンターが加入を承認した日(以下「加入契約成立日」という。)に加入契約が成立し、電子マニフェストシステムの利用ができるものとする。ただし、当該加入申込み以前に債務を履行せず解約した者については、その債務の履行を条件とする。
3 加入契約が成立した後、センターは速やかに加入区分、加入者番号、仮パスワード、加入契約成立日、利用機能区分、料金区分、電子マニフェストシステムの利用方法等を記載した加入証等を利用細則に定める方法により、加入者に交付する。
4 加入契約成立日から最初の3月31日(以下「期間満了の日」という。)までを加入契約の有効期間とする。ただし、当該最初の3月31日の1か月前までに解約の申出がない場合は、加入契約を4月1日から1年間継続するものとし、以後も同様とする。
(団体加入)
第 6 条の 2 利用料金表に定める C 料金(団体加入料金)を選択し加入しようとする排出事業者(以下「団体加入者」という。)は、次の要件をすべて満たさなければならない。
(1)加入者数が 30 以上あること。
(2)電子マニフェストシステムの利用代表者の行う事務手続き等に関する細則に定めるところによる以下の業務を行う者(以下「利用代表者」という。)を指定すること。
ア)団体加入者の加入、解約等の手続きの支援等イ)団体加入者の利用料金等の支払い
ウ)センターからの運営上の通知等の団体加入者への伝達
(団体加入による加入契約等手続き)
第 6 条の 3 団体加入者は、利用代表者を通して利用細則に定める手続きによりセンターに申し込むものとする。
2 加入者が団体加入に変更する場合は、月の初日をもって変更することができるものとし、利用代表者を指定の上、利用代表者を通して、利用細則に定める手続きによりセンターに申し出るものとする。
(団体加入の取消し)
第6条の4 団体加入者及び利用代表者が団体加入の取消しをする場合は、月の末日をもって取消しをすることができるものとし、利用細則に定める手続きによりあらかじめ手続きを完了するものとする。
2 前項の規定により団体加入の取消しがされた場合、利用細則に定める期間経過後、自動的に加入契約が終了するものとする。ただし、その期間内に団体加入者が自ら手続きすることにより、料金区分を変更又は新たな利用代表者を指定して電子マニフェストシステムの利用を継続することができる。
(譲渡禁止)
第 7 条 加入者は、電子マニフェストシステムの加入者として有する権利を第三者に譲渡もしくは使用させたり、売買、名義変更、その他の担保に供する等の行為はできないものとする。
ただし、合併その他の事由により事業活動が実質的に継続している場合にはこの限りでない。
(変更の申出)
第 8 条 加入者は、加入者名、代表名、住所、利用機能区分、料金区分、支払方法等を変更する場合には、利用細則第 3 条の規定により申し出るものとする。
2 加入者名の変更は、次の場合に限るものとする。
(1)承継 個人:加入者の死亡等により事業を引き継ぐ場合、法人から個人事業主への組織変更等をした場合で、契約を承継する場合
法人:合併・分割時に新会社となる場合、個人事業主が法人化する場合、その他の組織変更をした場合で、新会社にて別組織に契約を承継する場合
(2)改称 個人:改名した場合
法人:会社名、支店名等を変更した場合
3 第 1 項に規定する申出がなかったことで加入者が不利益を被ったとしても、センターは一切の責任を負わないものとする。
(解約)
第 9 条 加入者が加入契約を解約するときは、月の末日をもって解約することができるものとし、あらかじめ手続きを完了するものとする。
2 解約する加入者は、解約時までに発生した料金等をセンターの指定する方法で支払うものとする。また、センターは支払い済みとなっている料金等の払戻しを一切行わないものとする。
第 3 章 加入者の義務
(電子マニフェストシステムの利用方法)
第 10 条 加入者は、利用細則に従い、電子マニフェストシステムを利用するものとする。
(加入者情報等の管理責任)
第 11 条 加入者は、自らの加入者情報、センターが交付する加入者番号及びパスワードの管
理、使用及び変更について一切の責任を負うものとする。
2 加入者の加入者番号及びパスワードが、他の第三者に使用されたことによって当該加入者が被る損害について、センターは、当該損害がセンターの責めに帰すべき事由による場合を除き、当該加入者の故意又は過失の有無にかかわらず責任を負わないものとする。また、当該加入者番号及びパスワードによりなされた電子マニフェストシステムの利用は当該加入者によりなされたものとみなし、当該加入者は利用料金その他の債務の一切を負担するものとする。
3 加入者はパスワードが不明となった場合は、センターに申し出て、センターの指示に従うものとする。
(利用代表公開確認番号及びEDI利用確認キーの管理責任)
第 11 条の 2 加入者は、センターから利用代表公開確認番号及びEDI利用確認キーの交付を受けたときは、その使用、管理について一切の責任を負うものとする。
2 加入者の利用代表公開確認番号及びEDI利用確認キーが、他の第三者に使用されたことによって当該加入者が被る損害について、センターは、当該損害がセンターの責めに帰すべき事由による場合を除き、当該加入者の故意又は過失の有無にかかわらず責任を負わないものとする。
(禁止行為)
第 12 条 加入者は、電子マニフェストシステムを利用するにあたり、次の行為をしてはならない。
(1)他の加入者の加入者番号又はパスワードを不正に使用する行為
(2)他の加入者又は第三者に迷惑・不利益を与える等の行為
(3)電子マニフェストシステムに支障をきたすおそれのある行為
(4)公序良俗に反する行為
(5)犯罪又は犯罪的行為に結びつく行為
(6)センター及び第三者の著作権その他権利を侵害する行為
(7)他の加入者又は第三者を誹謗、中傷する行為
(8)センターの運営を妨げ、あるいは電子マニフェストシステムの信頼を損なうような行為
(9)その他センターが不適当と判断した行為
(10)その他法令に反する行為
(設備等)
第 13 条 加入者は、電子マニフェストシステムを利用するに際して、電話回線、機器・設備、その他必要なものを加入者の負担において準備するものとし、また、電子マニフェストシステムの運用に支障をきたさないように、これらの機器等を正常に稼働するよう維持・管理するものとする。
(利用料金)
第 14 条 電子マニフェストシステムの利用料金は、利用料金表によるものとする。
2 加入者が第 5 条の加入区分の排出事業者、収集運搬業者及び処分業者のうち二以上の加入区分で電子マニフェストシステムを利用する場合には、当該加入区分ごとに料金をそれぞれ支払うものとする。
3 利用機能区分又は料金区分の変更は、月の初日をもって変更することができるものとし、あらかじめ手続きを完了するものとする。
なお、利用機能区分又は料金区分の変更によって生ずる利用料金等がある場合、加入者はこれをセンターが指定する方法で支払うものとする。
また、センターは、支払済みとなっている利用料金等の払戻しを一切行わないものとする。
4 電子マニフェストシステムを利用してセンターに接続する際の通信料は、加入者が負担するものとする。
(利用料金の請求及び支払い)
第 15 条 基本料は、センターが、毎年 4 月 1 日現在の加入者に対し、4 月をもって加入者及び利用代表者に請求し、加入者は、翌月末までにセンターに支払うものとする。なお、初回基本料については、加入契約成立日の翌月(以下「課金開始月」という。)から課金されるものとし、課金開始月から最初の 3 月 31 日までの基本料を別表 2「課金開始月別の基本料金表及び月別の無料登録件数」に定めるところにより請求するものとする。
また、センターは、第 14 条第 3 項の規定による利用機能区分又は料金区分の変更に伴う基本料の差額が生ずる場合、変更が適用された月に、加入者に請求する。
2 使用料は、次の各号に定めるところにより請求をするものとする。
(1)利用料金表に定める A 料金を選択した加入者についての使用料は、6 月、9 月、12 月、 3 月の月末で締め、当該月及びその前々月までの 3 か月分の登録件数(予約登録件数を含む。以下、同じ。)を集計し、その翌月に請求するものとする。
(2)利用料金表に定める B 料金又は C 料金(団体加入料金)を選択した加入者についての使用料は、3 月 31 日に登録件数を集計し年 1 回請求するものとする。なお、加入契約成立日が年度の途中である B 料金又は C 料金の基本料に含まれる登録件数は、別表 2「課金開始月別の基本料金表及び月別の無料登録件数」に定めるとおりとする。
3 利用料金等の支払いは、加入者より申出のあった金融機関の口座からセンターが自動口座振替(請求書発行日の翌月 8 日(金融機関が休日の場合は翌日)に自動引落)し、又は加入者がセンターの指定する金融機関の口座へ請求書発行日の翌月末までに振り込むものとする。なお、振込みに要する費用は加入者がこれを負担する。
4 加入者は、第 2 項及び第 3 項に係る料金の支払いを利用細則に定める手続きにより指定した加入者に代わる者(以下「支払代行者」という。)に行わせることができるものとする。なお、支払代行者の不払い又は支払い遅延等があった場合、センターは加入者にその旨
を通知し、加入者は一切の責任を負うものとする。
5 加入者は、前項の規定に基づく支払代行者を変更又は取消しをする場合、利用細則に定める手続きにより速やかにセンターに申し出るものとする。
なお、申出がなかったことで加入者が不利益を被ったとしても、センターは一切の責任を負わないものとする。
6 センターは、特に必要があると認める場合は、第 1 項及び第 2 項の規定にかかわらず、別の手続きにより利用料金に係る請求を行うことができるものとする。
第 4 章 運営
(電子マニフェストシステムの提供)
第 16 条 電子マニフェストシステムの提供区域は、日本国内とする。
2 電子マニフェストシステムの利用時間は、次の各号に定める日を除く毎日午前 4 時から翌日午前 0 時までとする。
(1)1 月 1 日から 1 月 3 日
(2)5 月の第 1 日曜日
(3)8 月の第 2 又は第 3 の土曜日及び日曜日
(4)10 月の第 2 日曜日
(5)その他センターが定める日
3 次のいずれかの場合には、加入者に事前に通知することなく一時的に電子マニフェストシステムの提供を中断する措置を採ることがある。この場合、加入者は当該措置に従うものとする。
(1)電子マニフェストシステムの保守を緊急に行う場合
(2)センターが運用上あるいは技術上、電子マニフェストシステムの一時的な中断が必要であると判断した場合
(3)火災、停電等により電子マニフェストシステムの提供ができなくなった場合
(4)地震、噴火、洪水、津波等の天災により電子マニフェストシステムの提供ができなくなった場合
(5)その他不可抗力により電子マニフェストシステムの提供ができなくなった場合
(マニフェスト情報の利活用)
第17条 センターは、電子マニフェストシステムに入力された情報(以下「マニフェスト情報」という。)を集計し、利用する 又は加入者、国、地方公共団体等に提供するなどマニフェスト情報を利活用できるものとする。
2 前項の利活用は、別に定める「情報セキュリティ基本方針」、「個人情報保護方針」及び
「特定個人情報の適正な取扱いに関する基本方針」を遵守し実施するものとする。
(加入契約の解除)
第 18 条 加入者が次のいずれかの項目に該当する場合、センターは当該加入者に事前に通知又は勧告することなく加入契約を解除し、又は電子マニフェストシステムの利用を一時停止することができるものとする。
(1)加入時に虚偽の申告をした場合
(2)電子マニフェストシステムに入力されている情報の改ざんを行った場合
(3)加入者番号又はパスワードを不正に使用した場合
(4)センターによる電子マニフェストシステムの運営を妨害した場合
(5)電子マニフェストシステムの利用料金その他の債務の履行を遅滞し、又は支払いを拒否した場合
(6)加入者の指定した支払口座(振替口座)の利用が停止された場合
(7)加入者に対する破産の申立てがあった場合
(8)本規約に違反した場合
(9)センターの名誉を著しく傷つけた場合
(10)その他センターが加入者として不適当と判断した場合
2 前項の場合、加入者は、当該時点で発生している利用料金等センターに対して負担する一切の債務を一括して履行するものとする。
3 第 1 項各号によりセンターが損害を被った場合、センターは契約の解除又は電子マニフェストシステムの利用の一時停止の有無にかかわらず、被った損害の賠償を請求できるものとする。
第 5 章 管轄裁判所
(管轄裁判所)
第 19 条 加入者とセンターの間で、本規約に関して訴訟の必要が生じた場合、センターの所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とするものとする。
附則 本規約は、平成 10 年 11 月 6 日から適用する。
附則 この改正は、平成 13 年 11 月 5 日から適用する。(加入契約手続きの改定)
附則 この改正は、平成 13 年 12 月 14 日から適用する。(年末の運用時間の変更)
附則 この改正は、平成 14 年 11 月 21 日から適用する。(年末年始の運用時間の変更)
附則 この改正は、平成 16 年 7 月 1 日から適用する。(利用料金の改定)
附則 この改正は、平成 18 年 6 月 26 日から適用する。(運用日の変更、利用料金の改定等)
附則 この改正は、平成 19 年 10 月 1 日から適用する。(利用料金の改定)
附則 この改正は、平成 21 年 4 月 1 日から適用する。(利用料金の決済時期の変更)
2 平成 20 年 3 月 31 日以前に、加入した者に係る基本料、使用料については、3 月 31 日をもって精算するものとする。
附則 この改正は、平成 23 年 11 月 1 日から適用する。(加入契約手続きの改定)
附則 この改正は、平成 24 年 4 月 1 日から適用する。(利用料金の改定)
2 第 8 条に規定する料金区分の変更の申出は、平成 24 年度に限り、平成 24 年 3 月 23 日まで行うことができるものとする。
附則 この改正は、平成 26 年 1 月 1 日から適用する。(加入料の廃止)
附則 この改正は、平成 26 年 4 月 1 日から適用する。(利用料金の改定)
附則 この改正は、平成 27 年 5 月 31 日から適用する。(団体加入の改定)
附則 この改正は、平成 27 年 8 月 17 日から適用する。(変更手続き、利用料金等の請求方法等、電子マニフェストシステムの利用時間の改定)
附則 この改正は、平成 29 年 4 月 1 日から適用する。(利用料金の改定)
附則 この改正は、平成 31 年 4 月 1 日から適用する。(電子マニフェストシステムの利用時間、xxxx加入者名変更の条件の改定)
附則 この改正は、令和元年10月1日から適用する。(利用料金消費税表記の変更等)
附則 この改正は、令和3年8月16日から適用する。(マニフェスト情報の利活用等)ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
一 第6条の4(団体加入の取消及び解約)の規定 令和3年11月1日二 第6条(加入契約手続き)の規定 令和4年4月1日
三 第15条(利用料金の請求及び支払)及び別表1 利用料金表並びに別表2 課金開始月別の基本料金表及び月別の無料登録件数の規定 令和4年4月1日
【 別 表】
電子マニフェストシステム加入規約
別表 1 利用料金表
(税込)
加入区分 | 排出事業者 | 収集運搬業者 | 処分業者 | ||||
利用機能区分 | 1次登録 | 報告 | 報告 | 報告・2次登録 | |||
料金区分 | A料金 | B料金 | C料金 (団体加入) | A料金 | B料金 | ||
基本料 | 26,400円 | 1,980円 | 110円 | 13,200円 | 13,200円 | 26,400円 | 13,200円 |
使用料 | 11円 | 22円 | 22円 | 0円 | 0円 | 11円 | 22円 |
注1) 利用機能区分
①1次登録 :排出事業者がマニフェスト情報を電子登録する機能
②報告 :収集運搬業者又は処分業者が排出事業者に電子登録したマニフェスト情報に対し、収集運搬終了又は処分終了の電子報告する機能
③報告・2次登録:処分受託者として排出事業者が登録した電子マニフェスト情報に対し、処分終了の電子報告を行うとともに中間処理後の廃棄物を処分委託者としてマニフェスト情報を電子登録する機能
注2) 基本料:システム利用に係る年間の定額料金注3) 使用料:システム利用に係る従量料金
①A料金の使用料は、電子マニフェスト情報の登録1件の料金
②B料金の使用料は、加入契約更新日(4月1日)から1年間の登録件数(予約登録件数を含む。以下同じ。)のうち90件を無料登録件数とし、これを超える分に係る登録1件の料金
③C料金の使用料は、加入契約更新日(4月1日)から1年間の登録件数のうち5件を無料登録件数とし、これを超える分に係る登録1件の料金
注4) 年度途中に加入契約が成立した場合、初年度の基本料は課金開始月により別表2のとおりとする。
注5) B料金及びC料金において年度途中に加入契約が成立した場合、初年度の無料登録件数は別表2のとおりとする。
別表 2 課金開始月別の基本料金表及び月別の無料登録件数
別表2-1 排出事業者 (税込)
課金開始月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
・排出事業者 A料金 | 26,400円 | 24,200円 | 22,000円 | 19,800円 | 17,600円 | 15,400円 | 13,200円 | 11,000円 | 8,800円 | 6,600円 | 4,400円 | 2,200円 |
・排出事業者 B料金 | 1,980円 | 1,815円 | 1,650円 | 1,485円 | 1,320円 | 1,155円 | 990円 | 825円 | 660円 | 495円 | 330円 | 165円 |
B料金基本料に含まれる無料登録件数 | 90件 | 75件 | 60件 | 45件 | 30件 | 15件 | ||||||
・排出事業者 C料金 | 110円 | |||||||||||
C料金基本料に含まれる無料登録件数 | 5件 |
※ B料金、C料金において3月に加入契約が成立した場合、基本料の課金は次年度4月分からとなる。3月は当該年度分の基本料がないため、3月にマニフェストを登録した場合は登録件数分の使用料のみとなる。
別表2-2 収集運搬業者 (税込)
課金開始月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
・収集運搬業者 | 13,200円 | 12,100円 | 11,000円 | 9,900円 | 8,800円 | 7,700円 | 6,600円 | 5,500円 | 4,400円 | 3,300円 | 2,200円 | 1,100円 |
別表2-3 処分業者 (税込)
課金開始月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
・処分業者 A料金 | 26,400円 | 24,200円 | 22,000円 | 19,800円 | 17,600円 | 15,400円 | 13,200円 | 11,000円 | 8,800円 | 6,600円 | 4,400円 | 2,200円 |
・処分業者 B料金 | 13,200円 | 12,100円 | 11,000円 | 9,900円 | 8,800円 | 7,700円 | 6,600円 | 5,500円 | 4,400円 | 3,300円 | 2,200円 | 1,100円 |
B料金基本料に含まれる無料登録件数 | 90 | 75 | 60 | 45 | 30 | 15 | ||||||
・処分業者(報告のみ) | 13,200円 | 12,100円 | 11,000円 | 9,900円 | 8,800円 | 7,700円 | 6,600円 | 5,500円 | 4,400円 | 3,300円 | 2,200円 | 1,100円 |
※ B料金において3月に加入契約が成立した場合、基本料の課金は次年度4月分からとなる。 3月は当該年度分の基本料がないため、3月にマニフェストを登録した場合は登録件数分の使用料のみとなる。