売主La Bella株式会社(以下,「甲」という。)と買主 (以下,
売買契約書
売主La Bella株式会社(以下,「甲」という。)と買主 (以下,
「乙」という。)は,当事者間の商品売買について,次のとおり契約する(以下,「本契約」という。)。
(目的)
第1条 甲は乙に対し,本契約に定めるところに従い,甲の販売する商品を別途定める金額にて売渡し,乙はこれを買い受ける。
(基本契約性)
第2条 本契約締結後,甲乙間で締結される個々の商品の売買契約(以下「個別契約」という。)の内容は,甲乙間で書面による特約を設ける場合を除き,本契約の定めるところとする。
2 個別契約は,乙が甲に対し,甲所定の事項を記載したオーダー(以下,「本発注」という。)を送付するとともに,オーダーした商品代金全額を甲指定の口座に振り込んで支払うことによって成立し,甲は乙の入金確認後,成立した個別契約に従って,甲所定の場所にオーダーされた商品を発送する。
(販売権利)
第3条 乙が甲に対し発表したマスクは楽天市場、SHOPLIST,yahoo ショッピング,Amazon,
Qoo10 などサイトと全日本国内実店舗にて販売できる。
(引渡し)
第4条 甲は,個別契約に定める引渡し予定日までに商品を引き渡すことができない場合, 事前にその理由及び新たな引渡し予定日を乙に通知することで,引き渡し予定日を変更することができる。
(不可抗力)
第5条地震・津波・豪雨・噴火等の天災地変,戦争,暴動,内乱,火災,電気等ライフライン の供給中止・制限その他の不可抗力,法令の制定・改廃,公権力による命令・処分, 争議行為,輸送機関・通信回線又は保管中の事故,甲の仕入先の債務不履行その他甲の責めに帰すること ができない事由による個別契約の全部又は一部の履行遅滞若しくは履行不能については,甲は 責任を負わない。
(所有権の移転)
第6条 商品の所有権は,商品の引渡しと同時に甲から乙に移転する。
2 商品の引渡し後に生じた商品の滅失,毀損等の損害は,甲の責めに帰すべきものを除き,乙の負担とする。
(知的財産権)
第7条 商品に関する知的財産権(登録済みの,特許権,肖像権、実用新案権,意匠権及び商標xxの権利のほか,未登録のものは出願する権利を含み,著作xxの登録を要件としないものも包括する。)は,全て甲に帰属するものとし,甲は,乙に対し,本契約の存続期間中に限り,本契約の履行上必要な範囲でその実施(使用)を許諾する。
2 乙は,甲から提供された画像を使用している間,当該画像と同一画像又はデザインを示して第三者をして商品の製造委託をし,甲から商品を仕入れないで,当該画像と同一又は類似のデザインの別の商品を販売することはできない。乙が本項に定める義務に違反した場合,乙は当該別の商品を販売して得た売上金額に相当する金額を違約金として甲に対して支払うものとする。
(期限の利益及び契約解除)
第8条 甲又は乙は,相手方について,次の事項の一つに該当する事由が発生したとき,事前の通知がなくとも,一切の債務について当然に期限の利益を喪失し,直ちに債務を弁済しなければならず,かつ,本契約又は個別契約の全部若しくは一部を何らの催告なしに, 自己の債務の弁済を要せず直ちに解除できるものとする。
① 監督官庁より営業取消又は停止等の処分を受けたとき。
② 破産,会社更生,特別生産,民事再生手続開始の申立をし,又は申立を受けたとき。
③ 財務内容が悪化し債務超過に陥ったとき又はその重大な虞が生じたとき。
④ 財産に対し,仮差押,仮処分又は強制執行を受けたとき。
⑤ 振出,裏書,保証にかかる手形,小切手が不渡となり又は公租公課の滞納処分による差押を受けたとき。
⑥ 連絡なくその本店,営業所,事業所を変更し,音信不通となったとき。
⑦ 社会情勢,経済情勢,商品を取り巻く市況,商品等の供給能力・販売能力等が当事者の責めに帰することができない事情により失われ,本契約の継続が不可能な事態に立ち至ったとき。
⑧ 商品の安定的・継続的供給の滞り又は商品の代金支払が滞納したとき。
⑨ 甲乙間で定める契約(本契約を含み,甲と乙の親(子)会社の契約を含む。)の各条項に違反したとき。
⑩ 乙は本契約の第3条,第7条を契約違反した状況下で、甲は乙に該当商品の全ての売上金及び損害賠償 300 万円を請求する。
(契約期間)
第9条 本契約の存続期間は 年 月 日から 年 月 日までの とし,契約終了 1ヶ月までに反対の意思表示がない限り,同一の条件で更新する。
(契約終了時の処理)
第10条 本契約が期間満了,解約及び解除等の原因によって終了したときは,甲が別段の通知をしない限り,その時点で現存する個別契約については,本契約の各条項の効力が失われないものとする。
2 本契約終了後,乙は,甲の販売する商品を第三者に販売することはできない。ただし, 甲の事前の承諾がある場合には,この限りではない。
(専属管轄)第11条
甲と乙は,本合意書に関する紛争は,東京地方裁判所を専属管轄とすることに合意する。
(協議事項)
第12条 本契約に定めのない事項については,甲乙協議の上決定する。
本合意書締結の証として本書 2 通を作成し,甲乙記名捺印のうえ,それぞれ各1 通を保有するものとする。
年 月 日
甲 住 所 xxxxxxxx0xx0-0
xxxxxx000xx商 号 La Bella 株式会社
代表取締役 xx xx ㊞乙 住 所
商 号
代表取締役 ㊞