Contract
「しまぽ通貨」利用規約
第1条(総則)
本規約は、xxxが出資する公益財団法人東京観光財団(以下「観光財団」とい
う。)が発行する「しまぽ通貨」(以下に定義する。)について規定するもので、利用者(以下に定義する。)がしまぽ通貨を購入及び利用する場合には、本規約が適用されます。
第2条(用語の定義)
本規約におけるそれぞれの用語の意味は次のとおりとします。
1 「事務局」とは、公益財団法人東京観光財団及び株式会社JTBにより共同運営する組織をいいます。
2 「しまぽ通貨」とは、利用可能エリアの加盟店にて、第4条に記載する概要に限って利用できる、事務局が発行する「プレミアム付き宿泊旅行商品券」をいいます。
3 「しまぽ通貨URL」とは、しまぽ通貨購入希望者がしまぽ通貨を購入する際に、事前に利用者が登録したメールアドレスへ送信される固有のURL(インターネット上にある情報の場所を指し示すもの)のことをいいます。
4 「利用者」とは、事務局が規定した「しまぽ通貨」利用規約を承諾の上、しまぽ通貨を購入し、加盟店で利用する者をいいます。
5 「加盟店」とは、事務局が承認した個人、法人及び団体をいいます。ただし、第4条に記載する利用可能エリア内に限ります。
6 「しまぽ通貨取引」とは、利用者が加盟店において商品を購入した場合、又は役務の提供を受けた場合に、その対価をしまぽ通貨で支払う取引のことをいいます。
7 「公式サイト」とは、しまぽ通貨の広報・案内及び購入の窓口となるウェブサイトのことをいいます。
8 「購入」とは、利用者が公式サイトにてクレジットカードを利用し、しまぽ通貨を入手することをいいます。
9 「電子スタンプ」とは、加盟店がしまぽ通貨の通貨決済を行うために利用するスタンプ形状の電子機器をいいます。
10 「通貨決済」とは、スマートフォン等へ電子スタンプを押すことや数字を入力することにより、しまぽ通貨を利用済み認証させることをいいます。
11 「島民」とは、xxx島しょ部(大島町・利xx・新xx・神津島村・xx村・御蔵島村・八丈町・青ヶ島村・xxx村)に在住している人をいいます。
12 「従業員等」とは、加盟店の業務に従事する者をいい、契約形態、報酬及び業務従事時間の多寡等を問いません(派遣社員、パート・アルバイト等を含む。)。
第3条(利用者の負担)
しまぽ通貨の利用に関わる、利用者の携帯電話(スマートフォン、フィーチャーフォン、パソコン等)の通信料・接続料等は、利用者が負担するものとします。
第4条(しまぽ通貨概要)
通貨名称 | ・「しまぽ通貨」 |
目的 | ・島しょ地域のPR、旅行者の島しょ地域への持続的な送客及び観光関 連消費の促進を通貨発行の目的とする。 |
発行開始日 | ・2022 年 6 月 10 日 |
発行期間 | ・2022 年 6 月 10 日から 2023 年 3 月 31 日又は予定セット数の販売終了 まで |
有効期限 | ・購入日から 6 か月以内。ただし、2022 年 6 月 10 日から 2023 年 3 月 31 日までの期間。追加購入の場合も含め、詳細は第 11 条に記載する。 |
1セットの販売金額 | ・7,000 円 |
1セットの発行価格 | ・10,000 円 |
利用条件 | ・発行価格 10,000 円のうち、3,000 円分は宿泊施設のみにおいて利用することができる。7,000 円分は、宿泊・飲食・土産購入・アクティビティ等で利用することができる。 ・島民は、在住している町村内では利用することができない。 ・加盟店の代表者及び従業員等は、加盟店所在の島内では利用することができない。 |
購入限度額 | ・1 人につき一度に 8 セットまで購入可能(年度内累計 8 セット) |
利用可能エリア | ・xx、利島、新島、式根島、神津島、三宅島、御蔵島、八丈島、 青ヶ島 父島及び母島、竹芝客船ターミナル待合所(ただし、携帯電話各社の電波の届く範囲とする。) |
利用可能な店舗の業種 | ・宿泊、飲食、小売、交通機関、レンタカー、レンタサイクル、体験型 アクティビティ、マリンスポーツ、文化施設 等 |
購入方法 | ・電子しまぽ登録者名義のクレジットカード利用に限る。 |
第5条(しまぽ通貨の販売・購入)
しまぽ通貨の購入を希望する方(以下「購入希望者」という。)は、本規約の内容を確認し、承諾の上、しまぽ通貨の購入申込みを行うものとします。
1 しまぽ通貨の販売に関する留意事項
(1) しまぽ通貨は、事務局が運営する公式サイト上のみで購入することができます。ただし、天変地異、停電、機械・システムの障害、システムの保守点検、しまぽ通貨の偽造等の悪用発生状況、新型コロナウイルス感染症の拡大、その他運営管理上やむを
得ない事由により、しまぽ通貨の販売を一時的に停止する場合があることを、購入希望者は了承するものとします。
(2) しまぽ通貨の販売は、予定発行数量の完売をもって終了とします。
2 しまぽ通貨の購入
(1) 購入希望者は、通信可能なスマートフォン、パソコン等(以下「通信端末」とい う。)を保有していることが条件となります。ただし、海外SIMを利用したスマートフォンは使用できません。
(2) 購入希望者は、利用予定の加盟店において、利用する携帯電話が通信可能エリアであり、しまぽ通貨の利用が可能であることを自己の責任において確認の上、しまぽ通貨を購入するものとします。
(3) 購入希望者は、第三者から電子しまぽの譲渡、貸与等を受けて、購入してはならないものとします。
(4) 購入希望者は、加盟店がしまぽ通貨を不正に利用することを知りながら、購入してはならないものとします。
(5) 購入希望者がしまぽ通貨の購入を申し込んだことに対して、事務局が承諾をした場合に、しまぽ通貨の購入契約が成立します。購入にあたっては身分証明書等による本人確認を行うものとします。購入代金の支払いは、事務局所定のクレジットカード決済のみとなります。なお、支払いに使用するクレジットカードは、電子しまぽ登録者名義とします。
(6) 事務局は、購入手続きの完了にあたり公式サイト上の完了画面をもって購入者へ通知します。また、購入者が登録したメールアドレスに対し、固有のしまぽ通貨URLを送信します。
(7) 島民は、しまぽ通貨を購入することはできますが、在住している町村内では、利用することができないものとします。
(8) 加盟店の代表者及び従業員等は、しまぽ通貨を購入することはできますが、居住地にかかわらず、加盟店所在の島内では、利用することができないものとします。
3 しまぽ通貨引渡し
購入者が登録したメールアドレスに対し、固有のしまぽ通貨URLを送信することをもって、しまぽ通貨の引き渡しとします。
第6条(しまぽ通貨取引)
1 利用者は、加盟店において、しまぽ通貨を利用して、商品の購入又は役務の提供を受けること(以下「商品購入等」という。)ができます。ただし、別表1に該当する商品購入等にあたって利用することはできません。
2 利用者は、加盟店以外の店舗で利用することはできません。また、宿泊、飲食、商品
購入等がないにも関わらず通貨決済を行うことはできません。
3 しまぽ通貨取引は、1,000 円単位で行うことができます。宿泊、飲食、商品購入等の対価の額が、利用者が提示したしまぽ通貨の金額に満たない場合であっても、釣り銭は支払われません。
4 利用者は、1 セットの発行価格 10,000 円を、以下の区分に従い、利用することができます。
(1) 7,000 円:宿泊・飲食・商品購入・アクティビティ等で利用することができます。
(2) 3,000 円:宿泊施設のみにおいて利用することができます。
5 利用者は、以下の方法で、しまぽ通貨取引を行うものとします。
(1) 利用者は、通信端末を加盟店に持参の上、しまぽ通貨URLから「利用する」をタッ
プし、利用金額を入力することとします。利用者は、次号以下の手続きに進む前に、必ず、しまぽ通貨利用金額を自ら確認するものとします。
(2) 利用者は、通信端末の決済画面を利用加盟店窓口に提示し、加盟店の電子スタンプによる通貨決済を受けるものとします。
(3) 利用者は、通貨決済後、利用残額が正しく表記されていることを確認するものとします。
6 前項の手続きが完了した後に、利用者と加盟店との間で商品購入等の無効・取消・撤回等があった場合、又は金額の訂正等があった場合であっても、しまぽ通貨取引の取消又は修正等を行うことは一切できません。利用者は加盟店から返金を受ける必要がある場合には、加盟店の責任において対応を行うものとします。
7 利用者は、①通信端末を加盟店に持参していない場合、②利用者が保有する通信端末の通信可能エリア内に加盟店が属していない場合、③通信端末の通信障害等、④通信端末の故障・不具合等その他これらに準ずる事由が存在する場合は、しまぽ通貨取引を行うことができません。この場合、利用者は、次条に基づき、しまぽ通貨の払い戻しを受けることはできません。また、事務局は一切の責任を負わないものとします。
8 利用者は、別規約で定める電子しまぽによる割引や特典と併用できません。
第7条(しまぽ通貨の払い戻し)
1 利用者は、しまぽ通貨購入後、払い戻しを受けることはできません。ただし、以下の(1)から(3)の要件のいずれも充たす場合に限り、事務局は、次項の条件に基づき、利用者への払戻しを行います。
(1)交通機関の欠航、天災地変その他これに準ずるやむを得ない事由によるものであると事務局が認めること。
(2)利用者が一度の決済によるしまぽ通貨購入により取得したセット数の全部について、一度もしまぽ通貨取引が行われていないこと。なお、払い戻しの単位も、利用者が一
度の決済によるしまぽ通貨購入により取得したセット数の全部とし、一部のセットや金額についてのみ払い戻しをすることはありません。
(3)利用者がしまぽ通貨を購入してから 14 日以内または 2023 年 3 月 31 日のうち、いずれか早く到来する日までに事務局に対して払い戻しの申請を行ったこと。
2 前項による払い戻しを行う場合は、払い戻しを行うしまぽ通貨の購入回数に1回あたり 500 円(税込)を乗じた金額の手数料が掛かります。また、払い戻しの方法は、しまぽ通貨の購入にあたり利用されたクレジットカード決済によるものとします。
第8条(しまぽ通貨の管理等)
1 利用者はしまぽ通貨を善良なる管理者の注意義務をもって管理しなければならないものとします。
2 利用者がしまぽ通貨を紛失、盗難、第三者に利用されるなどして失った場合、事務局は一切の責任を負わないものとします。
第9条(利用者の遵守事項)
1 利用者は、しまぽ通貨を第三者に譲渡(交換・贈与を含む)もしくは貸与すること、第三者から譲り受けることはできません。
2 利用者は、違法に、又は公序良俗に反する目的でしまぽ通貨取引をしてはならないものとします。また、本規約に反してしまぽ通貨取引を行ってはならないものとします。
3 利用者は、前項を遵守しない行為により、事務局もしくは加盟店等へ損害を与えた場合は、当該損害額について一切の責任を負うものとします。
4 利用者が、遵守事項を守らないことによって損害を生じたとしても、事務局は、一切の責任を負わないものとします。
第10条(加盟店との紛争)
利用者は、加盟店から購入した商品もしくは権利、又は提供を受けた役務の瑕疵、欠陥、不履行その他利用者と加盟店との間に生じる取引上の一切の問題については、利用者と加盟店との間で直接解決するものとし、事務局はその一切の責任を負わないものとします。
第11条(しまぽ通貨の有効期限)
1 しまぽ通貨の有効期限は、次の①②のうち、いずれか早く到来する期日までとします。
① しまぽ通貨の購入日(以下、「通貨購入日」という。)から起算して、
6 か月後の日
② 2023 年 3 月 31 日
2 利用者がしまぽ通貨を追加購入した場合、前項を適用するに当たって、通貨購入日は、以下のとおりとなります。
(1) 既に購入済みのしまぽ通貨(複数セットを購入している場合には、購入した全ての
セットをいいます。(2)号においても同じ。)を使い切らず、新たに追加購入した場合、追加購入分についても、しまぽ通貨を最初に購入した日が通貨購入日とみなされます。この結果、追加購入分のしまぽ通貨の有効期限も、最初に購入したしまぽ通貨の有効期限と同一となります。
(2) 既に購入済みのしまぽ通貨を使い切った後(既に購入済みのしまぽ通貨の有効期限が経過したことにより無効となった場合を含みます。)に、新たに追加購入した場合追加購入分については、追加購入をした日が通貨購入日となります。
3 有効期限は、しまぽ通貨表示画面で確認することができます。
4 有効期限を経過した場合、しまぽ通貨の利用は一切できなくなります。
第12条(個人情報等の取り扱い)
事務局は、電子しまぽで収集された個人情報の利用・管理・共同利用等について、次のとおり適切に取り扱うものとします。
1 個人情報とは、電子しまぽ登録において提供を受けた、氏名、電話番号、Eメールアドレス、郵便番号等、特定の個人を識別できる情報をいいます。
2 個人情報の共同利用
(1)共同利用することのある項目
①氏名・電話番号・Eメールアドレス・郵便番号・性別・電子しまぽスタンプラ リーの利用場所、利用日・しまぽ通貨の利用場所、利用日、利用金額・住所・ご要望等、特定の個人を識別できる事項
②お問い合わせに関する事項
③サービス提供に関する事項
(2)共同利用の目的
①しまぽ通貨の運営及びサービス提供
②サービス内容の充実・改善・新サービス提供を目的とした分析
③電子メール等の通知手段による情報発信
④利用者からのお問い合わせ等に対する適切な対応
⑤その他上記各利用目的に準ずるか、これらに密接に関連する目的
⑥上記目的をサポートするための業務委託会社による利用
(3)共同利用する者の範囲
①事務局
②一般社団法人東京諸島観光連盟
③xxx
(4)共同利用管理責任者:一般社団法人東京諸島観光連盟
3 個人情報の利用制限
個人情報の収集目的を越えた当該実施機関内における利用及び当該実施機関以外の者への提供は、法令又は条例で定める場合を除き、一切いたしません。
ただし、統計的に処理された利用者属性等の情報については、個人情報を一切含まないものに限り、公表することがあるものとします。
4 個人情報の管理
収集した個人情報については、事務局が厳重に管理し、漏洩、不正流用、改ざん等の防止に適切な対策を講じるものとします。
第13条(調査協力及び証拠提出)
1 偽造、変造、模造等されたしまぽ通貨に起因する売上等が発生した場合、又は発生 する可能性がある場合に、事務局がしまぽ通貨の利用状況等の調査の協力を求めたと
きには、利用者はこれに協力するものとし、事務局の求めに応じて証拠となる書類を提出しなければならないものとします。
2 前項に掲げる場合において、事務局から指示があった場合もしくは利用者が必要と判断した場合には、利用者は所轄警察署等ヘ被害届を提出するものとします。
3 第9条第2項に定める取引が行われた場合、又は取引が行われた可能性がある場合についても、第1項と同様とします。
第14条(利用停止又は中止)
1 事務局又は加盟店は、以下の各号に掲げる事由があると判断した場合には、利用者に
通知することなく、しまぽ通貨取引の全部又は一部を停止又は中止することがあります。この場合、利用者は、しまぽ通貨の全部又は一部を利用することができません。
(1) 天災地変、停電、システム障害、通信の障害、電子スタンプの故障その他やむを得ない事由により本サービスを提供することができない場合。
(2) システムの保守・点検等により、本サービスに関するシステムを停止する必要がある場合。
(3) 利用者が本規約に違反し、又は違反したおそれがある場合。
(4) 利用者がしまぽ通貨を違法もしくは不正に入手・利用した場合、又は入手・利用するおそれがある場合。
(5) しまぽ通貨の利用状況に照らし、利用者として不適格である場合。
(6) しまぽ通貨購入申込に虚偽が発覚した場合。
2 前項に基づきしまぽ通貨の全部又は一部が停止又は中止されたことにより生じた利用者の損害について、事務局は一切の責任を負わないものとします。
第15条(損害賠償)
利用者がしまぽ通貨取引により事務局又は加盟店に損害を与えた場合、当該損害額について一切の責任を負い、損害額全額を賠償するものとします。加えて、観光財団は、違約加算金として、損害額の全額の2割に相当する額を、利用者に対し、請求することができるものとします。また、請求決定日を起算として支払を終える日まで年 10.95%
の遅延損害金を付加して支払うものとします。
第16条(反社会的勢力の排除)
1 利用者は、自らが現在暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標榜ゴロ、又は特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを総称して「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び、以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来に渡っても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団員等が自己の経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が自己の経営に実質的関与していると認められる関係を有すること。 (3)自己もしくは第三者の不正利益を図る目的、又は損害を加える目的をもってするな
ど不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金を提供、又は便宜供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)自己、自己の役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 利用者は、自ら又は第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行わせないことを確約する。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 事務局は、利用者が前各項の確約に反し、又は反していると疑われる場合、催告その他何等の手続きを要することなく、利用者の保有するしまぽ通貨残高について、利用資格を取り消すことができます。なお、事務局は、かかる疑いの内容及び根拠に関して説明する義務を負わず、また、利用資格の取り消しに起因して利用者に損害等が生じた場合であっても、責任を負いません。
4 前項の場合、当該利用者の保有するしまぽ通貨残高は失効するものとし、払戻しはいたしません。
第17条(しまぽ通貨の終了)
事務局は、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、その他技術上又は営業上の判断等の理由により、しまぽ通貨を全面的に終了することがあります。この場合、所定の公式サイトに掲示する等の方法により利用者に周知する措置を講じます。
第18条(規約の変更)
1 事務局は利用者の了解を得ることなく本規約を変更することがあります。この場合に本サービスの利用条件は変更後の「しまぽ通貨利用規約」によるものとします。
2 変更後の規約は、事務局が別途定める場合を除き、公式サイト上に表示した時点より、効力が生じるものとします。
第19条(合意管轄裁判所)
利用者は、しまぽ通貨に関して事務局との間に紛争が生じた場合、東京地方裁判所を一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第20条(有効期間)
本規約の有効期間は 2023 年 3 月 31 日までとします。
第21条(準拠法)
本規約に関しては、全て日本法が適用されるものとします。
別表1
区 分 | 事 例 |
出資や債務の支払い | 税金、振込手数料、電気、ガス、水道料金等 |
換金性の高いもの | 有価証券、商品券、ビール券、図書券、切手、印紙 プリペイドカード等 |
たばこ事業法 | (昭和 59 年 8 月 10 日法律第 68 号)第 2 条第 1 項 第 3 号に規定する製造たばこの購入 |
事業活動の仕入れ | 事業活動に伴って私用する原材料、機器類及び仕入れ 商品等の購入 |
不動産に係る支払い | 土地、家屋購入、家賃、地代、駐車場(一時預かりを除く)等 |
風俗営業等の規則及び義務の適正化等に関する法律(昭和 23 年 法律第 122 号)第 2 条に規定する営業に係る支払い | ・店舗型性風俗特殊営業 ・店舗型電話異性紹介営業 ・無店舗型性風俗特殊営業 ・無店舗型電話異性紹介営業 ・映像送信型性風俗特殊営業 ・パチンコ、マージャン等 |
保険支払い | 医療保険や介護保険等の一部負担金 |
xx・離島に係る支払い | 船賃、航空運賃等 |
公序良俗に反するもの | 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反す るもの |
しまぽ通貨(商品券)の交換又は売買及び現金との換金 |
*その他、社会通念上不適当とされるものに対しては対象外とする。