(2)当社は、電気需給契約における、供給条件の説明(電気事業法第2条の13第1項に 定める電気料金その他の供給条件の説明をいいます。以下同じ。)を、契約締結前交 付書面を閲覧に供する方法、当社のホームページにおいて契約締結前交付書面に記 載すべき内容を表示し、これをお客さまへの閲覧に供する方法、又はこれら書類を当 社のホームページにおいて PDF ファイルによって表示する方法によって行います。また、供給条件の説明にあたっての契約締結前の書面交付(電気事業法第2条の13...
電気需給約款 低圧
(東北電力エリア)
気仙沼グリーンエナジー株式会社
Ⅰ 総則
1.目的と適用
(1)この電気需給約款(以下「本約款」といいます。)は、気仙沼グリーンエナジー株式会社(以下「当社」といいます。)が東北電力株式会社(以下「一般送配電事業者」といいます。)が定める託送供給等約款及びその他の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)に定める託送供給により、お客さまに対して低圧で電気を供給するときの電気料金その他の供給条件を定めたものです。
(2)本約款は、東北電力管内を需要場所とするお客さまに適用致します。
2.電気需給約款の変更
(1)当社は、次の場合には、民法第548条の4の規定に基づき、本約款を変更することがあります。この場合、本約款に定める電気料金その他の供給条件は、変更後の電力需給約款によります。なお、当社は、本約款を変更する際には、変更の効力発生時期を定め、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びにその効力発生時期を、変更の効力発生日の1か月前までに当社のホームページに掲載する方法によってお客さまにお知らせするものといたします。
① 一般送配電事業者が定める託送約款等が変更された場合。
② 法令(条例・規則等を含みます。以下同じ。)の制定又は改廃があった場合。
③ 経済環境の変動その他の合理的な理由により、本約款を変更する必要が生じた場合。
(2)本約款を変更する場合において、(3)に定める場合を除き、供給条件の説明(電気事業法2条の13第1項に定める電気料金その他の供給条件の説明をいいます。以下同じ。)及び契約締結前の書面交付(電気事業法第2条の13第2項に定める電気料金その他の供給条件を記載した書面の交付をいいます。以下同じ。)については、書面の交付、当社のホームページ上での開示、又は電子メールを送信する方法、その他当社が適当と判断した方法により行い、説明を要する事項のうち当該変更しようとする事項のみを説明し記載すれば足りるものといたします。また、契約締結後の書面交付(電気事業法第2条の14第1項に定める電気料金その他の供給条件を記載した書面の交付をいいます。以下同じ。)については、書面の交付、当社のホームページ上での開示、又は電子メールを送信する方法、その他当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称及び住所、契約年月日、当該変更した事項並びに供給地点特定番号のみ記載すれば足りるものといたします。
(3)本約款について、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合において、供給条件の
説明については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを、書面を交付せずに当社のホームページ上で開示することで足りるものとし、契約締結後の書面交付については、これを行わないものといたします。
(4)本約款における消費税等相当額の金額は、法令の改正により消費税及び地方消費税の税率が変更された場合には、電気需給契約の有効期間内であっても、改正法令施行日以降は新たな税率に基づいて算出した金額に改めるものとします。この場合、消費税等相当額を含めて表示された料金単価についても、改定後の税率に基づいて新たに算出された消費税等相当額を含む金額に改めるものとし、変更された税率に基づき本約款を変更いたします。この場合における本約款の変更に関する手続きは(1)及び(2)と同様といたします。
3.用語の定義
本約款において使用する用語の定義は、次のとおりです。
(1)低圧
標準電圧100ボルト又は200ボルトをいいます。
(2)電灯
LED、白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3)小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、又は妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(4)動力
電灯及び小型機器以外の電気機器をいいます。
(5)契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(6)契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまが使用する最大電流を制限するものをいいます。
(7)契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相2線式標準電圧100ボルトに換算した値といたします。
(8)契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(9)契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(10)検針
一般送配電事業者が設置した計量器により、一般送配電事業者が使用電力量の計量を行うことをいいます。
(11)検針日
一般送配電事業者が実際に使用電力量の計量を行った日又は行ったものとされる日
(電気需給契約が終了又は解約された日も含みます。)をいいます。
(12)貿易統計
関税法に基づき公表される統計をいいます。
(13)消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいい、次の算式により算定いたします。その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。
消費税等相当額=料金×消費税等税率/(1+消費税等の税率)
(14)消費税率
消費税法の規定に基づく税率に地方税法の規定に基づく税率を加えた値をいいます。
(15)再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第36条第1項に定める賦課金をいいます。
4.単位及び端数処理
本約款において料金その他を算定する場合の単位及びその端数処理は、次のとおりといたします。
(1)契約負荷設備の個々の容量の単位は、1ワット又は1ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2)契約容量の単位は、1キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(3)契約電力の単位は、1キロワットとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(4)使用電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(5)料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。ただし、途中計算の過程においては、小数点以下第3位を切り捨てます。
5.本約款に定めのない事項
本約款に定めのない事項は、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。
Ⅱ 契約の申し込み
6.電気需給契約の申し込み
(1)お客さまが電気需給契約を希望される場合は、あらかじめ本約款及び託送約款等におけるお客さま(需要者)に関する事項を承認し、当社のホームページから申し込んでいただきます。
(2)当社は、電気需給契約における、供給条件の説明(電気事業法第2条の13第1項に 定める電気料金その他の供給条件の説明をいいます。以下同じ。)を、契約締結前交 付書面を閲覧に供する方法、当社のホームページにおいて契約締結前交付書面に記 載すべき内容を表示し、これをお客さまへの閲覧に供する方法、又はこれら書類を当 社のホームページにおいて PDF ファイルによって表示する方法によって行います。また、供給条件の説明にあたっての契約締結前の書面交付(電気事業法第2条の13 第2項に定める電気料金その他の供給条件を記載した書面の交付をいいます。以下 同じ。)を、上記供給条件の説明を行う際に行います。また、本約款を変更する場合 も同様とします。
7.電気需給契約の成立
(1)電気需給契約は当社がお客さまの申し込みを承諾したときに成立いたします。当社が、お客さまからの申し込みを受け付けた後、契約が成立した旨の電子メールを送信す ることにより、お客さまの申し込みを承諾したものといたします。
(2)お客さまと当社との間で電気需給契約が成立した場合、契約締結後の書面交付については、遅滞なく、郵送、当社のホームページ上での開示、電子メールを送信する方法その他当社が適切と判断した方法で行うものとします。
(3)当社は、次のいずれかの理由により、電気需給契約の申し込みを承諾しないこと又は承諾後に承諾を撤回することがあります。なお、この場合は、郵送又は電子メールの送信、その他当社が適切と判断した方法により、その旨及びその理由をお知らせいたします。
① 法令、電気の需給状況、供給設備の状況等によりやむを得ない場合。
② 契約期間満了前に解約されたお客さまから、再度同一需要場所で、電気需給契約のお申し込みがあった場合、かつ、その供給開始の希望日が過去の契約の解約の日から1年に満たない場合。
③ お客さまの当社に対する支払状況が次のいずれかの場合。
a)過去に当社との電気需給契約を契約し、その際に当社に対する料金又は延滞利息が支払期限日を経過してもなお支払いがない、もしくは支払期限日を過ぎて支払った事実がある場合。
b)当社との他の契約の債務(本約款に基づく電気需給契約以外の契約によって支払いを要することとなった債務)が支払期限日を経過してもなお支払いがない、もしくは支払期限日を過ぎて支払った事実がある場合。
c)過去に当社との他の契約の債務が支払期限日を経過してもなお支払いがない、もしくは支払期限日を過ぎて支払った事実がある場合。
④ 電気需給契約の申し込みをされた日の翌日から7日を経過しても本約款 21
(料金の支払方法)に定めるクレジットカードによる支払に必要な手続きが完了しない場合。
8.電気需給契約の期間
契約期間は、電気需給契約が成立した日から、電気需給契約が終了又は解約された日までといたします。
9.需要場所
需要場所は、託送約款等に定めるところによるものといたします。
10.電気需給契約の単位
当社は、1需要場所について、1契約種別を適用して、1契約を結びます。なお、電灯又は小型機器と動力とを合わせて使用する需要で、従量電灯と低圧電力等合わせて使用する需要場所においては、電灯需要のうち1契約種別と低圧電力をそれぞれ1契約として結びます。
11.供給の開始
(1)当社は、お客さまの申し込みを承諾したのちに、供給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電気を供給いたします。
(2)当社は、天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむを得ない理由によって一般送配電事業者との手続きが完了しない場合には、電気の供給を開始しません。
12.供給準備その他必要な手続きのための協力
お客さまは、当社及び一般送配電事業者が施設又は所有する供給設備の工事及び維持のために必要な用地の確保等について、当社及び一般送配電事業者から要請があった場合については協力していただきます。
13.供給の単位
以下の場合を除き、特別の事情がない限り、1電気需給契約につき、1供給電気方式、
1引込み及び1計量をもって電気を供給いたします。
①共同引込線(複数の電気需給契約に対して1引込みにより電気を供給するため
の引込線をいいます。)による引込みで電気を供給する場合。
②その他技術上、経済上やむを得ない場合。
Ⅲ 契約種別
14.契約種別
(1)契約種別は以下の通りとします。需要区分:電灯需要
契約種別:ご当地プラン
(2)ご当地プラン
① 適用範囲
電灯又は小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用します。
a) 契約電流が 40 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。
b) 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力との合計(この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50キロワット 未満であること。 ただし、1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望 され、かつ、お客さまの電気の使用状態、一般送配電事業者の供給設備の状況等か ら一般送配電事業者が技術上又は経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、a.に該当し、か
つ、b.の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上 であるものについても適用することがあります。この場合、一般送配電事業者 は、お客さ まの土地又は建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
② 供給電気方式、供給電圧及び周波数
供給電気方式及び供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルト又は交流
単相 3 線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数
50 ヘルツとします。ただし、供給電気方式及び供給電圧については、技術上やむ をえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルト又は交流 3 相 3線式標 準電圧 200 ボルトとすることがあります。
③ 契約電流
a) 契約電流は、40 アンペア、50 アンペア 又は 60 アンペアのいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。
b) 一般送配電事業者は、契約電流に応じて電流制限器等又は電流を制限する計量 器を取り付けます。ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置 が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがない と認められる場合には、一般送配電事業者は、電流制限
器等又は電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
④ 料金単価
a) 基本料金
基本料金は、1 月につき次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。 契約電流 40 アンペア 1,320 円
00 銭 契約電流 50 アンペア 1,650 円 00 銭 契約電流 60 アンペア 1980
円 00 銭
b) 従量料金単価
電力量料金単価は、次のとおりとします。
120kWh まで 1キロワット時につき 18 円 58 銭
120kWh 超 300kwh まで 1キロワット時につき 24 円 65 銭
300kWh 超 1キロワット時につき 26 円 88 銭
⑤電気料金
お客さまの電気料金は、基本料金の金額に、使用量に応じた電力料金単価を乗じて得られた従量料金の合計金額を加えた金額をとします。
⑥調達する電気
お客さまの電気の需要に供する目的で当社が調達する主な電気は、気仙沼市もしくは気仙沼市の近隣の市町村又は宮城県内に所在する発電設備で発電された電気とします。かかる電気の調達量がお客さまへの供給量に不足する場合、当社は、日本卸電力取引所や東北電力株式会社からも電気の調達を行います。なお、当社が電気を供給するお客さまの需要場所は、気仙沼市もしくは気仙沼市の近隣の市町村又は宮城県内に限られないものとします。
Ⅳ検針及び使用量の算定
15.検針
(1)検針は、一般送配電事業者が設置した計量器により、一般送配電事業者が行います。
(2)検針日は一般送配電事業者が実際に使用電力量の計量を行った日又は行ったものとされる日とします。(電気需給契約が終了又は解約された日も含みます。)
(3)次のいずれかに該当する場合は、一般送配電事業者が託送約款等に定める方法により算定した電力量を基に、お客さまと協議の上、使用量を算定いたします。
①一般送配電事業者の計量器の故障又は災害及び感染症の流行その他の不可抗力により一般送配電事業者が使用電力量を正しく計量できなかった場合。
②使用電力量が計量器の故障又は災害及び感染症の流行その他の不可抗力により一般送配電事業者より当社に通知されなかった場合。
③①又は②に準ずる事態が生じた場合。
Ⅴ 料金等
16.料金の適用開始の時期
料金は、新たに電気の供給を開始した日から適用いたします。
17.料金の算定期間と請求月分
(1)料金算定期間は、次のとおりといたします。
①前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間。
②新たに電気の需給を開始した場合、その開始日から次の検針日の前日までの期間。
③電気需給契約が終了又は解約された場合、直前の検針日から終了日又は解約日の前日までの期間。
(2)検針日と請求月の関係は以下のとおりとします。
検針日 | 請求月分 |
4月2日検針日から5月1日検針日まで | 4月分 |
5月2日検針日から6月1日検針日まで | 5月分 |
6月2日検針日から7月1日検針日まで | 6月分 |
7月2日検針日から8月1日検針日まで | 7月分 |
8月2日検針日から9月1日検針日まで | 8月分 |
9月2日検針日から10月1日検針日まで | 9月分 |
10月2日検針日から11月1日検針日まで | 10月分 |
11月2日検針日から12月1日検針日まで | 11月分 |
12月2日検針日から1月1日検針日まで | 12月分 |
1月2日検針日から2月1日検針日まで | 1月分 |
2月2日検針日から3月1日検針日まで | 2月分 |
3月2日検針日から4月1日検針日まで | 3月分 |
18.料金の算定
(1)一般送配電事業者が検針した使用電力量に基づき、その料金算定期間の料金を算定いたします。この際の料金は、お客さまとの契約に基づく基本料金、電力量料金及び別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)の合計といたします。なお、電力量料金は、別表2(燃料費調整)によって算定された調整額を差し引き、もしくは、加えたものといたします。
(2)次の場合は、料金の算定期間を「1か月」とし算定いたします。
①検針日から翌月の検針日の前日。
②電気需給契約が終了又は解約された場合、直前の検針日から終了日又は解約日の前日までの期間。なお、お客さまの転居で、新たに電気の供給を開始した場合
(他の小売電気事業者から当社への変更の場合は含みません。)、その開始日から次の検針日の前日までの期間については、基本料金を申し受けません。
19.料金の支払義務並びに支払期限日
(1)お客さまがお支払いいただくべき料金の支払義務は、次の日(以下「支払義務発生日」といいます。)に発生いたします。
①検針日(電気需給契約が終了又は解約された日も含みます。)。
②電気需給契約が終了又は解約された場合で、電気需給契約の終了日又は解約日以降に計量値の確認を行った際は、計量値の確認を行った日。
(2)支払期限日は、支払義務発生日が10日迄の場合は翌月5日、11日以降の場合は翌々月5日といたします。ただし、支払期限日が、休日(日曜日、銀行法第15条第
1項に規定する政令で定める日及び12月29日、12月30日をいいます。)の場合には、その直後の休日でない日を支払期限日といたします。
(3)お客さまと当社との協議によって当社が継続して当社との他の契約の料金とまとめて請求することとした場合の支払期限日は、まとめて請求する料金のうち、最後に支払義務が発生する料金の支払期限日といたします。
21.料金の支払方法
(1)料金については、お客さまがクレジット会社との契約に基づき、そのクレジット会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法によりお支払いいただきます。なお、クレジット会社から当社に対する立替払いがされた日に当社に対する支払いがなされたものとします。
(2)クレジット会社から立替払いがされなかった料金及び遅延利息については、当社が指定した金融機関への払込みの方法その他の当社が別途指定する支払方法によりお支払いいただきます。
22.延滞利息
(1)お客さまが支払期限日を経過してもなお料金を支払われない場合は、当社は、支払期限日の翌日から支払いの日までの期間に応じて延滞利息を申し受けます。ただし、支払期限日の翌日から起算して10日以内に料金が支払われた場合には延滞利息は申し受けません。
(2)延滞利息は、その算定の対象となる料金から、消費税等相当額から次の算式により算
定された金額を差し引いたもの及び再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に、年14.6%の割合を乗じて算定して得た金額といたします。なお、消費税等相当額及び次の算式により算定された金額の単位は、1円とし、その端数は切捨てます。
再生可能エネルギー発電促進賦課金×消費税等の税率/(1+消費税等の税率)
(3)延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金と合わせてお支払いいただきます。
(4)延滞利息の支払義務は、(3)の規定に基づき合わせて支払っていただく料金の支払義務発生日に発生したものとみなします。
(5)延滞利息の支払期限日は、(3)の規定に基づきあわせて支払っていただく料金の支払期限日と同じとします。
23.料金及び延滞利息の支払順序
料金及び延滞利息は、他の当社への契約も含めて支払義務の発生した順序でお支払いいただきます。
24.工事費等、修繕費、検査料その他の支払方法
工事費負担金、その他の料金以外の代金については、当社が指定した金融機関への払込みの方法でお支払いいただきます。
Ⅵ 使用及び供給
25.需要場所への立入りによる業務の実施
当社及び一般送配電事業者は次の理由によりお客さまの承諾を得て需要場所へ立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、お客さまは当社又は一般送配電事業者の需要場所の立ち入りを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の身分証明書を提示いたします。
①供給地点の計量器等需要場所内の電気工作物の設計、施工、改修又は検査。
②本約款47(保安等に対するお客さまの協力)(1)又は(2)によって必要なお客さまの電気工作物の検査等の処置。
③不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査又は電気の使用用途の確認。
④記録型計量器の検針又は計量値の確認。
⑤本約款27(供給の停止又は解約)、31(供給の中止又は使用の制限もしくは中止)、37(電気需給契約の終了)又は39(解約)により必要な処置。
⑥一般送配電事業者から立入り業務を実施する旨の要請があった場合。
⑦その他当社が電気需給契約に基づく義務の遂行上、需要場所への立ち入りが必要な場合。
26.電気の使用に伴うお客さまの協力
(1)お客さまの電気の使用が次のいずれかに該当し、一般送配電事業者より要請がある場合は、お客さまの負担で、必要な調整装置又は保護装置を需要場所に施設していただくものとし、特に必要がある場合には、お客さまの負担で供給設備を変更し、又は専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。なお、お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合も同様の取扱いとします。
①他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合。
②他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定はその原因となる現象が最も著しいと認める地点で行います。)。
③①又は②に準ずる場合。
(2)お客さまが電気設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続するにあたっては、電気設備に関する技術基準、その他の法令等にしたがい、かつ、託送約款等(一般送配電事業者の託送供給等約款別冊に定める系統連系等に関する技術要件を含みます。)を遵守して、一般送配電事業者の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によるものとします。
(3)お客さまは、電気の供給の実施に伴い一般送配電事業者が施設又は所有する供給設備の工事及び維持のために必要な用地の確保等について、協力していただきます。
(4)次の場合において、一般送配電事業者から電気の供給にともなう設備の施設場所の提供を当社又はお客さまが求められた場合、及び当社が必要に応じお客さまの電力負荷を測定する為に必要な通信設備の設置場所の提供をお客さまに求めた場合には、お客さまはそれらの場所を無償で提供していただきます。
① お客さま(共同引込線による引込みで電気を供給する複数のお客さまを含みます。)のみのためにお客さまの土地又は建物に引込線もしくは接続装置等の供給設備を施設する場合
② 料金の算定上必要な計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の 2 次配線及び計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。)及び区分装置
(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)を取付ける場合
③ 通信設備等を設置する場合
(5)お客さまは、次に掲げるお客さまの所有物については、一般送配電事業者が、無償で
使用することができるものとします。
① お客さまの負担でお客さまが施設した付帯設備(お客さまの土地もしくは建物に施設される供給設備を支持し、又は収納する工作物及びその供給設備の施設上必要なお客さまの建物に付合する設備をいいます。)
② お客さまの負担でお客さまが施設した、架空引込線を取り付けるために需要場所内に設置する引込小柱等の補助支持物
③ お客さまの負担でお客さまが施設した、地中引込線の施設上必要な次に掲げる付帯設備
(a) 鉄管、暗きょ等お客さまの土地又は建物の壁面等に引込線をおさめるために施設される工作物(π 引込みの場合のケーブルの引込み及び引出しのために施設されるものを含みます。)
(b) お客さまの土地又は建物に施設される基礎ブロック(接続装置を固定するためのものをいいます。)及びハンドホール
(c) その他(a)又は(b)に準ずる設備
④ お客さまの希望によって、お客さまの負担でお客さまが取り付けた計量器の付属装置又は変成器の 2 次配線等
⑤ 一般送配電事業者が記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することを求めた場合における当該お客さまの電気工作物
27.供給の停止又は解約
(1)次のいずれかに該当する場合、当社は、電気の供給停止を一般送配電事業者に依頼もしくは当社との電気需給契約を解約する場合があります。
①お客さまの責に帰すべき事由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合。
②お客さまが需要場所内の一般送配電事業者の電気設備をお客さまの責に帰すべき事由により損傷し、又は、亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた、又は与えるおそれのある場合。
③一般送配電事業者以外の者が需要場所における一般送配電事業者の電線路又は引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合。
(2)次のいずれかに該当する場合で、当社がその旨を警告しても改めない時には、当社は、電気の供給停止を一般送配電事業者に依頼もしくは当社との電気需給契約を解約する場合があります。
①お客さまの責に帰すべき事由により生じた保安上の危険がある場合。
②お客さまが電気工作物の改変等によって不正に電気を使用した場合。
③お客さまが契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用した場合。
④お客さまが契約の適用範囲以外の条件で電気を使用した場合。
⑤24(需要場所への立入りによる業務の実施)の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合。
⑥25(電気の使用に伴うお客さまの協力)によって必要となる適切な対応をとらない場合。
⑦上記①から⑥の場合以外でも、お客さまが本約款に違反した場合には、当社は電気の供給停止を一般送配電事業者に依頼もしくは当社との電気需給契約を解約する場合があります。
(3)上記(1)(2)によって電気の供給停止をする場合には、一般送配電事業者は、一般送配電事業者の設備又はお客さまの電気設備において、供給停止のための必要な処置を行います。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
28.供給停止の解除
26(供給の停止又は解約)によって、電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消した場合には、次のいずれかに該当する場合を除き、当社はすみやかに電気の供給を一般送配電事業者に依頼し、再開いたします。
①災害及び感染症の流行その他の不可抗力による場合。
②その他特別の事情がある場合。
29.供給停止期間中の料金
27(供給の停止又は解約)によって電気の供給を停止した場合であっても、当社はお客さまからその停止期間中の月額の基本料金を増減することなく申し受けます。
30.違約金
お客さまが27(供給の停止又は解約)に該当し、そのために料金の全部又は一部の支払いを免れた場合は、当社は一般送配電事業者から請求された違約金をお客さまに当社へ支払っていただきます。
31.供給の中止又は使用の制限もしくは中止
当社は、次のいずれかの理由で一般送配電事業者より要請があった場合には、供給期間中に電気の供給を中止、又はお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。この場合には、当社は、あらかじめわかっている場合はその旨をお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急時等やむを得ない場合は、この限りではありません。
①電気の供給上やむを得ない場合
②一般送配電事業者が維持及び運用する供給設備に故障が生じ、又は故障が生じるおそれがある場合。
③一般送配電事業者が維持及び運用する供給設備の点検、修繕、変更その他の工事上やむを得ない場合。
④一般送配電事業者がその他電気の需給上又は保安上必要があると判断した場合。
⑤災害及び感染症の流行その他の不可抗力による場合。
⑥その他保安上の必要がある場合
32.制限又は中止の料金割引
(1)当社は、31(供給の中止又は使用の制限もしくは中止)によって、電気の供給を中止し、又は電気の使用を制限し、もしくは中止した場合には、次のとおり割引いたします。ただし、その原因がお客さまの責に帰すべき事由による場合又は法令に基づく定期点検等に伴う中止の場合には、割引はいたしません。
①割引率1か月中の制限又は中止した日数ごとに、基本料金の4パーセントといたします。
②制限又は中止の述べ日数の計算日数は、1日のうち延べ1時間以上制限し、又は中止した日を1日として計算します。
(2)延べ日数は一般送配電事業者より通知される日数に基づきます。また、延べ日数を計算する場合には、電気工作物の保守又は増強のための工事の必要上、一般配送電事業者がお客さまに 3 日前までにお知らせして行われる制限又は中止は、1 月につき 1 日に限り、計算に入れません。
33.損害賠償の免責
(1)当社は、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できない場合であっても、当社の責に帰すべき事由によらない場合は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(2)30(供給の中止又は使用の制限もしくは中止)によって電気の供給を中止し、又は電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責に帰すべき事由によらない場合は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(3)27(供給の停止又は解約)によって電気の供給を停止又は解約された場合、又は3
7(電気需給契約の終了)によって電気需給契約を終了した場合、もしくは38(解約)によって電気需給契約が解約された場合には、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(4)当社は、当社の責に帰すべき事由によらない場合は、お客さまが漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責任を負いません。
(5)災害及び感染症の流行その他の不可抗力によって、お客さまもしくは当社が損害を受
けた場合、当社もしくはお客さまはその損害について賠償の責任を負いません。
(6)(1)から(4)において一般送配電事業者の責に帰すべき事由による場合は、一般送配電事業者から当社が賠償を得られた金額を限度とし、当社は、賠償金額をお支払いいたします。
34.設備の賠償
当社は、お客さまの責に帰すべき事由によって、その需要場所内の当社及び一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷又は亡失した場合は、その修理費、取替工事費等をお客さまに当社へ支払っていただきます。ただし、一般送配電事業者の設備等の場合は、当社は一般送配電事業者から請求された金額をお客さまに支払っていただきます。
Ⅶ 契約の変更及び終了
35.電気需給契約の変更
(1)お客さまが電気需給契約の変更を希望され、当社が承諾した場合には、当社所定の方法で契約の変更をしていただきます。この場合の料金適用開始日は申し込み以降の一般送配電事業者による検針日からとし、お客さまと協議の上、決定いたします。
(2)(1)の電気需給契約の変更に伴い、当社がお客さまに対し供給条件の説明、書面交付及び供給開始後の書面交付を行う場合の取扱いは、2(電気需給約款の変更)(2)に準じます。
36.名義の変更
相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用に関する全ての権利及び義務(前に使用されていたお客さまの料金支払義務を含みます。)を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望され、当社が承諾した場合には、当社所定の方法で名義の変更をしていただきます。
37.電気需給契約の終了
お客さまが転居により電気の使用を終了しようとされる場合は、その終了期日を定めて、あらかじめ当社に連絡していただきます。なお、お客さまが当社に解約通知をせずに他の小売電気事業者等に新たな電気小売供給契約の申込みを行ったことによって、電力広域的運営推進機関から当社に終了期日の通知がなされた場合、当該通知をもってお客さまからの終了通知といたします。当社は、原則として、その終了期日に需給を終了させるための手続きを行います。ただし、当社がお客さまの終了の連絡を終了期日の翌日以降に受けた場合は、連絡を受けた日に、当社の責に帰すことのできない事由(非常変災等の
場合を除きます。)により供給を終了させるための処置をとることができない場合は、電気小売供給契約は供給を終了させるための処置が可能となった日に、電気需給契約が終了するものといたします。
38.需給開始後の電気需給契約の終了又は変更に伴う料金及び工事費の精算
お客さまが次のいずれかに該当し、当社が一般送配電事業者より料金及び工事費の精算を求められた場合は、お客さまに料金及び工事費の精算金を当社へお支払いいただきます。ただし、災害及び感染症の流行その他の不可抗力による場合はこの限りではありません。
①お客さまが、契約電流、契約容量を新たに設定された後、1年に満たないで電気需給契約を終了する場合。
②お客さまが、契約電流、契約容量を増加された後、1年に満たないで電気需給契約を終了する場合。
③お客さまが、契約電流、契約容量を新たに設定された後、1年に満たないでその契約電流、契約容量の減少の変更をする場合。
④お客さまが、契約電流、契約容量を増加された後、1年に満たないでその契約電流、契約容量の減少の変更をする場合。
⑤①から④に準ずる場合。
39.解約
(1)お客さまが次のいずれかに該当する場合は、当社は電気需給契約を解約できるものといたします。この場合、解約する日の15日前までに予告するものといたします。
①支払期限日の翌日から起算して20日(支払期限日の翌日から起算して20日目が当社営業日以外の場合は、その直後の営業日)を経過しても料金又は延滞利息のお支払いがない場合。
②お客さまと当社との他の債務が支払期限を経過してもなお支払いがない場合。
③お客さまが本約款に違反した場合。
④電気需給契約の申し込みをされた日の翌日から 7 日を経過しても本約款 21
(料金の支払方法)に定めるクレジットカードによる支払に必要な手続きが完了しない場合
(2)お客さまが、37(電気需給契約の終了)による通知をされないで、その需要場所から転居されている等、明らかに電気の使用をされていないと当社が判断した場合は、当社が契約終了の手続きを取った日に解約があったものといたします。
(3)お客さまが次のいずれかに該当した場合は、当社は電気需給契約を解約できるものといたします。この場合、解約する日の15日前までに予告するものといたします。
①仮差押え、仮処分、強制執行又は競売の申立てを受けた場合
②破産、民事再生、特別清算、会社更生等の手続開始の申立てがあった場合
③支払停止の状態に陥った場合
④手形不渡り処分又は手形取引停止処分を受けた場合
⑤その他信用状態が悪化し、もしくはその恐れがあると認められる理由がある場合
⑥お客さまが当社に対し通知した内容が事実とは異なることが判明した場合
⑦本約款及び託送約款等、法令等に反した場合
40.電気需給契約消滅後の債権債務関係
電気需給契約期間中に当社とお客さまに生じた料金その他の債権及び債務は、電気需給契約が終了又は解約されても、消滅いたしません。
Ⅷ工事及び工事費の負担金
41.供給地点及び施設
電気の供給地点(電気の供給が行われる地点をいいます。)は、一般送配電事業者の託送約款における供給地点といたします。
42.計量器等の取付け
(1)料金の算定上必要な計量器(電力量計等をいいます。)、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の2次配線、通信装置、通信回線等をいいます。)及び区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)は、一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために当社及び一般送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。なお、次のいずれかの場合は、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。
①お客さまの希望によって計量器の付属装置を設置する場合。
②変成器の2次配線等の施設の際に、多額の費用を要する場合(一般送配電事業者の規格以外のケーブルを必要とする場合やお客さまの希望で長い配線を必要とする場合等。)。
(2)計量器、その付属装置及び区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検査並びに取付け及び取外し工事が容易な場所(原則として屋外といたします。)とし、お客さまと当社及び一般送配電事業者との協議によって定めます。また、集合住宅等の場合で、お客さまの希望によって計量器、その付属装置及び区分装置を建物内に取り付けたときには、あらかじめ解錠のための鍵等を提出していただくこ
とがあります。
(3)計量器、その付属装置及び区分装置の取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。また、(1)によりお客さまが設置するものについては、当社及び一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(4)当社又は一般送配電事業者は、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には、当社及び一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(5)お客さまの希望によって計量器、その付属装置及び区分装置の取付位置を変更し、又はこれに準ずる工事をする場合に、当社は一般送配電事業者から請求された工事費等をお客さまに当社へ支払っていただきます。
43.電流制限器等の取付け
(1)需要場所の電流制限器等は、一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。
(2)電流制限器等の取付位置は原則として屋内とし、その取付場所はお客さまから無償で提供していただきます。
(3)お客さまの希望によって電流制限器等の取付位置を変更し、又はこれに準ずる工事をする場合、当社は一般送配電事業者から請求された金額をお客さまに当社へ支払っていただきます。
44.供給設備の工事費負担x
xのいずれかに該当し、当社が一般送配電事業者より工事負担金を請求された場合、その金額をお客さまに当社へ支払っていただきます。
①新たに電気を使用される場合で、これに伴い新たに施設される配電設備もしくは特別供給設備を変更する場合。
②お客さまの希望によって供給設備を変更する場合。
③①又は②に準ずる場合。
45.需給開始に至らない場合、又は需給開始前に変更される場合の費用の申し受け
次のいずれかに該当し、当社が一般送配電事業者より費用を請求された場合、その金額をお客さまに当社へ支払っていただきます。
①供給設備の一部又は全部を施設した後、お客さまの都合によって需給開始に至らなかった場合。
②供給設備の一部又は全部を施設した後、内容を変更される場合。
③①又は②の場合で、実際に供給設備の工事を行わなかったときであっても、測量監督等に要した費用。
VIII 保安
46.調査に対するお客さまの協力
お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当社及び一般送配電事業者又は登録調査機関に連絡していただきます。
47.保安等に対するお客さまの協力
(1)次のいずれかの場合、お客さまからすみやかにその旨を当社及び一般送配電事業者に連絡していただきます。この場合には、一般送配電事業者は、ただちに適当な処置をいたします。
①お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の当社及び一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、又は異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合。
②お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、又は異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当社及び一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合。
(2)お客さまが、一般送配電事業者の供給設備を使用しないことが明らかな場合で、一般送配電事業者が保安上必要と認めるときは、使用しない期間について(1)に準じて適切な処置をいたします。
(3)次のいずれかの場合には、お客さまはあらかじめその内容を当社及び一般送配電事業者に連絡していただきます。なお、この際に保安上特に必要があり、一般送配電事業者の要請があれば、お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
①お客さまが当社及び一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設置、変更又は修繕工事をされる場合。
②物件の設置、変更又は修繕工事をされた後、その物件が当社及び一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合。
Ⅸ その他
48.反社会的勢力の排除
(1)お客さま及び当社は、自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下これらを「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約いたします。
①反社会的勢力に自己の名義を利用させること。
②反社会的勢力が経営に実質的に支配していると認められる関係を有すること。
(2)お客さま及び当社は、(1)の一つにでも違反することが判明したときは、何らの催告を要せず、電気需給契約を解除することができるものといたします。
(3)本条の規定により電気需給契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求をすることができないものといたします。
49.管轄裁判所
お客さまとの電気需給契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所といたします。
付則 本約款の実施期日本約款は 2021 年 11 月 1 日より実施するものとします。
別表1 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第3
6条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)及び回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
なお、当社は、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめ当社のホームページに掲載いたします。
(2)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギ ー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の4月の検針日 から翌年の4月の検針日の前日までの期間に使用される電気料金に適用いたします。
(3)再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
① 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その1か月の使用電力量に(1)定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
② お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第17条第1項の規定により認定を受けた場合で、お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおりといたします。
お客さまからの申出の直後の4月の検針日から翌年の4月の検針日(お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第5項又は第6項の規定により認定を取り消された場合は、その直後の検針日といたします。)の前日までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、
①にかかわらず、①によって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定され た金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第37条第3項に規定す る政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関 する特別措置法施行令に定める割合を乗じて得た金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。
なお、減免額の単位は、1円とし、その端数は切り捨てます。
別表2 燃料費調整
(1)燃料費調整額の算定
① 平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量及び価額の値に基づき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、平均燃料価格は、100円単位とし、100円未満の端数は、10円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+γ×C
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α=0.1152
β=0.2714 γ=0.7386
なお、各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格及び1トン当たりの平均石炭価格の単位は、1円とし、その端数は、小数点以下第
1位で四捨五入いたします。
② 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は、0.01円とし、その端数は、小数点以下第3位で四捨五入いたします。
a)1キロリットル当たりの平均燃料価格が31,400円を下回る場合。燃料費調整単価=
(31,400円-平均燃料価格)×(2)の基準単価/1,000 b)1キロリットル当たりの平均燃料価格が31,400円を上回り、かつ、47,
100円以下の場合。燃料費調整単価=
(平均燃料価格-44,200円)×(2)の基準単価/1,000 c)1キロリットル当たりの平均燃料価格が47,100円を上回る場合平均燃料
価格は、47,100円といたします。燃料費調整単価=
(47,100円-31,400円)×(2)の基準単価/1,000
③ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、以下のとおり、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用請求月 に適用いたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整 単価適用請求月 |
毎年1月1日から3月31日までの期間 | 6月請求分 |
毎年2月1日から4月31日までの期間 | 7月請求分 |
毎年3月1日から5月31日までの期間 | 8月請求分 |
毎年4月1日から6月31日までの期間 | 9月請求分 |
毎年5月1日から7月31日までの期間 | 10月請求分 |
毎年6月1日から8月31日までの期間 | 11月請求分 |
毎年7月1日から9月31日までの期間 | 12月請求分 |
毎年8月1日から10月31日までの期間 | 1月請求分 |
毎年9月1日から11月31日までの期間 | 2月請求分 |
毎年10月1日から12月31日までの期間 | 3月請求分 |
毎年11月1日から翌年1月31日までの期間 | 4月請求分 |
毎年12月1日から翌年2月31日までの期間 (うるう年は2月29日) | 5月請求分 |
④ 燃料費調整額
燃料費調整額は、その1か月の使用電力量に②によって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2)基準単価
1キロワット時につき | 0.221 |
基準単価は、平均燃料価格が1,000円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。
(3)燃料費調整単価等の掲示
当社は、(1)①各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原料価格、1トン当たりの平均石炭価格及び(1)②によって算定された燃料費調整単価を当社のホームページでお知らせいたします。