JQ SUGOCA JCBエクスプレス特約
JQ SUGOCA JCBエクスプレス特約
第1条(名称) 本カードは、九州旅客鉄道株式会社(以下「当社」という。)と株式会社ジェーシービーまたは株式会社ジェーシービーおよび株式会社ジェーシービーの指定するカード発行会社(以下「JCB」という。)が提携して発行するもので、カード名称はJQ SUGOCA JCBエクスプレス(以下「本カード」という。)と称します。
第2条(会員) 1. 本特約、JCB 会員規約(以下「会員規約」という。)、当社が定めるJR キューポ利用規約、SUGOCA に関する特約、 SUGOCA オートチャージサービス取扱規則、JR 九州エクスプレス予約サービス会員規約(JQ CARD エクスプレス会員用)、JR 九州EX-IC サービスに関する特約(JQ CARD エクスプレス会員用)、エクスプレス予約グリーンプログラム特約等(以下総称して「各規約」という。)を承認のうえ入会を申し込み、当社およびJCB(以下総称して「両社」という。)が認めた方を会員(以下「会員」という。)としJCB が本カードを貸与します。 2. 本特約は本カードの発行条件、機能および使用方法等について定めるものとします。 3. 本カードの申し込みにあたり、入会申込書および提出いただいた書類は返却いたしません。
第3条(年会費) 会員は、当社に対して当社が通知または公表する年会費を支払う場合は、本カード利用代金と同様の方法で支払うものとします。
第4条(提供サービスと利用) 1. 会員は、本特約、会員規約に定めるクレジットカードとしての機能(以下「クレジットカード機能」という。)、 SUGOCA に関する特約に定める当社所定の乗車券(以下「IC カード乗車券」という。)で提供する機能(以下「SUGOCA 機能」という。)、およびJR九州エクスプレス予約サービス会員規約(JQ CARDエクスプレス会員用)に定める乗車券類の購入、変更、払戻等のサービスを提供する機能(以下「エクスプレス機能」という。)を本カード1 枚で利用できます。 2. 会員は、会員規約に定める加盟店(当社の指定する窓口、乗車券類発売機等を含む。)に本カードを提示し、当社およびJCB 所定の手続きを経ることにより、ショッピングが利用できます。 3. 会員は、当社所定の手続きを経ることにより、エクスプレス予約サービスを利用できます。 4. 会員は、SUGOCAオートチャージサービスの提供を当社所定の方法にて申し出ることにより、当該サービスが利用できます。 5. 当社(本条においては当社が提携するサービス提供会社を含む。)が提供するサービスおよびその内容については、当社が書面その他の方法により通知または公表します。 6. 会員に貸与される本カードはエンボスレスカード(カード上の会員氏名、会員番号、カードの有効期限等の記載がエンボス(カードに施された凹凸による刻印をいいます。)加工以外の手法によって印字されたクレジットカードをいいます。)であり、本カードをインプリンター加盟店(カード上のエンボス部分を売上伝票に複写する小型の機械(以下「インプリンター」という。)を利用して、売上票に印字を行う加盟店をいいます。)で利用することはできません。 7. 会員は、金融機関等(海外を含む。)においてインプリンターが利用されている場合、当該金融機関等ではエンボスレスカードでキャッシングサービスを利用することはできません。 8. 会員は、サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、また、会員が会員規約または付帯サービスの利用等に関する規定等に違反した場合、または当社が会員のサービス利用が適当でないと合理的に判断したときは、サービスを利用できない場合があります。 9. 当社が必要と認めた場合には、当社はサービスおよびその内容を変更することがあります。 10. 会員は、当社が提供するサービスを受ける場合、当社所定の方法により利用するものとします。 11. 本カードにOki Dokiポイントプログラムの提供はありません。
第5条(個人情報の取り扱いおよび開示、訂正、削除) 1. 会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という。)は、当社が会員等の個人情報(本項(1) に定めるものをいう。)につき、必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。 (1) 当社のサービスを提供するために、以下の個人に関する情報(以下「個人情報」という。)を収集、利用すること。 ①氏名、生年月日、住所、電話番号等、会員等が入会申込時および第7 条において届け出た事項 ②入会承認日、有効期限等、本カードの契約内容 ③本カードの利用内容(第8 条において共有する情報) (2) 宣伝物の送付等、当社の営業に関する案内の目的で、個人情報を利用すること。ただし、会員が当該営業案内について中止を申し出た場合、当社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。(中止の申し出は本特約末尾に記載するお問い合わせ窓口に連絡するものとします。) (3) 当社の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託すること。 2. 会員等は、当社に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。(開示の請求は本特約末尾に記載するお問い合わせ窓口に連絡するものとします。)万が一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当社はすみやかに訂正または削除に応じるものとします。 3. 会員等は、本特約末尾に記載する当社のグループ会社が、第1 項(1) の個人情報を、当社のグループ会社各社のサービスの提供および宣伝物の送付等営業案内の目的で、共同して利用することに同意するものとします。なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者は当社となります。(共同利用に関する問い合わせは本特約末尾に記載するお問い合わせ窓口に連絡するものとします。)
第6条(本カードの盗難・紛失等) 1. 会員が、本カードを紛失、盗取された場合、本カードが偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合、または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに両社に連絡を行うものとします。 2. 前項の連絡を受けた場合は、当該連絡内容の確認など所定の手続きに従って、JCBはクレジットカード機能の利用を停止し、当社はSUGOCA 機能およびエクスプレス機能の利用を停止します。両社またはそのいずれかのシステムが休止している間に連絡を受け付けた場合には、システムの休止期間終了後に遅滞なく同様の措置をとります。これは本カードの利用の安全を図るための措置であり、万が一当該連絡における会員の誤りなどで本カードが使用できないことが生じても、両社は責任を負いません。 3. 盗難・紛失等により被る損害については、クレジットカード機能に関しては会員規約が、SUGOCA 機能に関してはSUGOCA に関する特約が、それぞれ適用されるものとします。
第7条(届出事項の共有) 会員が、両社に対して届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先等について変更があり、両社の一方に対して変更の届け出があった場合には、当該届け出いただいた情報について、両社で共有することに、会員はあらかじめ同意するものとします。
第8条(利用内容の共有) 会員は、当社が会員に対してサービスを提供する必要がある場合において、会員の本カードの利用内容を両社で共有することに、あらかじめ同意するものとします。
第9条(本カードの再発行) 1. 本カードの紛失・盗難、破損・汚損および氏名変更等を理由に会員がJCBに所定の方法にて届出をすることにより、本カードの再発行の申し出を行い、両社が適格と認めた場合には、本カードを再発行するものとします。 2. 本カードの再発行が必要となる場合、新しいカードが交付されるまでの間は、クレジットカード機能、SUGOCA 機能、およびエクスプレス機能の利用はできないものとします。これに伴って、万が一損害などが発生したとしても両社は責任を負いません。
第10条(本カードの有効期限) 1. 本カードには有効期限があり、クレジットカード機能、SUGOCA 機能、およびエクスプレス機能に共通の有効期限です。 2. 本カードの有効期限が到来し、両社が適格と認めた場合には、有効期限を更新した新しいカード(以下「更新カード」という。)を届出住所宛に送付するものとします。 3. 前項の場合において、両社が適格と認めないときは、有効期限をもって会員資格を喪失します。 4. 会員が第7 条の届出を怠る等の事由で更新カードを受領することができない場合、これに伴う不利益、損害等については、両社は責任を負わないものとします。
第11条(本カードの利用停止および会員資格の喪失) 1. 両社は、会員が本特約、会員規約、SUGOCA に関する特約、およびJR九州エクスプレス予約サービス会員規約(JQ CARDエクスプレス会員用)、JR 九州EX-IC サービスに関する特約(JQ CARDエクスプレス会員用)、エクスプレス予約グリーンプログラム特約(以下エクスプレス機能にかかる各規約を総称して「エクスプレス関連規約」という。)に違反したとき、または違反するおそれがあると判断したときは、クレジットカード機能、SUGOCA 機能、ならびにエクスプレス機能の一部もしくは全部の利用を停止または会員資格を取り消す(以下「利用停止等」という。)ことができます。 2. 利用停止等の場合には、当社およびJCBは会員に事前の通知、催告等をすることなく、本カードが利用可能な現金自動支払機や会員規約に定める加盟店等を通じて、本カードの回収をすることができるものとします。 3. 利用停止等に伴って会員に生じる不利益、損害等については、両社は責任を負わないものとします。
第12条(退会) 会員は、退会にあたっては、JCBに所定の方法にて届出をするとともに、SUGOCA 残高が0 円になるまで本カードをご利用いただき、切断のうえ破棄するものとします。
第13条(機能の分離) 会員は本カードについて、クレジットカード機能、SUGOCA 機能、およびエクスプレス機能のうち単独の機能を切り離して解約することはできません。
第14条(本特約の改定および適用) 1. 本特約の改定は、会員規約(会員規約およびその改定)が適用されるものとします。 2. 本特約に定めのない事項については、会員規約、SUGOCA に関する特約、エクスプレス関連規約、その他JCBまたは当社の定める規約・特約が適用されるものとします。
<JR九州お問い合わせ窓口>
当社に対する個人情報の開示、訂正、削除などの会員の個人情報に関するお問い合わせについては下記にご連絡ください。九州旅客鉄道株式会社
x000-0000 xxxxxxxxxx0 xx00 x00 x 092-474-2355
<グループ会社>
第5 条第3 項の当社グループ会社は次の通りです。 以下のホームページに掲載するJR 九州グループ会社
(xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxx/xxxxx/xxxxx.xxxx)
(TK053312・20220531)
SUGOCAに関する特約
第1条(目的) 本特約は、九州旅客鉄道株式会社(以下、「JR 九州」という。)とクレジットカード会社等(以下、「クレジット会社」という。なお、クレジットカード会社等には提携企業を含むものとする。)の発行する「クレジット一体型SUGOCA」(以下、「カード」という。)を情報記録媒体としたJR 九州所定の乗車券(以下、「IC カード乗車券」という。)において、会員に提供するサービスの内容と、会員がそれらを受けるために条件を定めることを目的とします。
第2条(適用範囲) 1. 本特約は、各社の定めるクレジットカード会員規約やその他会員規約等(以下、「会員規約等」という。)に対する特約であり、会員規約等と異なる条項については本特約を優先することとします。 2. 会員がIC カード乗車券を利用する場合は、IC カード乗車券取扱規則(平成21年2月九州旅客鉄道株式会社公告第11 号。以下、「IC カード取扱規則」という。)による記名式SUGOCA 乗車券として取り扱います。 3. 会員はカードを、ICカード取扱規則によるSUGOCA 定期券としては利用できないものとします。 4.IC 乗車券の利用等に関し、本特約に定めていない事項については、IC カード取扱規則及びSUGOCA電子マネー取扱規則(平成21 年2 月九州旅客鉄道株式会社公告第26 号。以下、「電子マネー取扱規則」という。)の定めるところとします。また電子マネー取扱規則による場合、「SUGOCA 電子マネー」を「SF」、「利用者」を「会員」とそれぞれ読み替えることとします。
第3条(用語の定義) 本特約における主な用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとします。 (1)「各社」とは、JR 九州及びクレジット会社をいいます。 (2)「SF」とは、JR 九州が相当の対価を得てICカード乗車券に記録した金銭的価値をいいます。 (3)「チャージ」とは、 JR 九州の定める方法でIC カード乗車券にSF を積み増しすることをいいます。
第4条(デポジット) カードについては、デポジットに関するIC カード取扱規則の定めは適用しないものとします。
第5条(チャージ) 会員は、IC カード取扱規則第12 条に定める機器等によってチャージすることができます。
第6条(SF残高の確認) 会員は、IC カード取扱規則第13 条に定める機器等によってSF 残高を確認することができます。
第7条(払いもどし) 1.JR 九州は、本特約第9 条、第10 条及び第11 条に該当する場合で、会員から請求があった場合、IC カード取扱規則第 31 条の定めに準じてSF残額を払いもどします。 2. 前項による払いもどしをした以降は、カードのICカード乗車券は使用できなくなるものとします。
第8条(再発行時の取扱い) 1. 各社は、IC カード取扱規則第32 条及び第34 条にかかわらず、別途定める場合にIC カード乗車券の再発行を行います。 2.IC カード取扱規則第32 条及び第34 条による再発行を行った場合、従前のカードのSF残額及びJRキューポについては新カードへ引き継がれます。また、SUGOCA オートチャージ設定については新カードへ引き継がれます。
第9条(カードが無効となる場合等) 各社は、次の各号に該当する場合、ICカード乗車券を無効とし、会員資格の喪失等の処置をとることがあります。 (1)IC カード取扱規則第27 条または第28 条に該当した場合 (2) 電子マネー取扱規則第6 条第1 号に該当した場合 (3) 会員の IC カード乗車券の利用が会員規約等または本特約の規定に違反した場合、あるいは違反するおそれがある場合
第10条(更新カード発行時の取扱い) 1. 会員は、有効期限を更新した新しいカードが送付された場合で従前のカードにIC カード乗車券の情報がある場合は、その有効期限内にSF残額が0 円になるまでカードをご利用いただき切断の上破棄していただくか、本特約第7 条によるSF残額の払いもどしを行うものとします。 2. 前項によるカード更新を行った場合、JR キューポは新しいカードへ引き継がれます。なお、 SUGOCAオートチャージ設定は新カードへ引き継がれませんのでSUGOCAオートチャージサービスをご利用になる場合は会員が別途設定を行う必要があります。
第11条(退会の手続き) 会員がカードを任意に退会する場合は、第7 条によるSF 残額の払いもどしを行った上で、会員規約等の定めによるものとします。
第12条(免責事項) 1. カードを紛失しまたは盗難にあった場合等に、カードの使用停止措置が完了するまでの間に他人によるIC カード乗車券の使用等(払いもどしを含みます。)があった場合、各社はそれらを補償する責めを負いません。 2. カードのIC カード乗車券の機能が使用できないことにより会員に生じる不利益、損害については、各社はその責めを負いません。
第13条(有効な特約) 最新の印刷物、または最新のホームページに記載された特約ならびに告知内容は、全て従前の特約及び告知に優先するものとなります。
JRキューポ利用規約
(TK053301・20170707)
2020 年3月3日改定
第1条(本規約の目的) 本規約は、九州旅客鉄道株式会社(以下「当社」といいます。)が、次の各号に定めるサービスの利用者(以下「利用者」といいます。)に対して提供するポイント(以下「JR キューポ」といいます。)の内容及び適用条件などに関する基本的事項を定めたものです。 (1) 当社が、「JR 九州Web 会員規約」などに基づいて提供するサービスの利用者 (2) 当社が、「JR 九州インターネット列車予約サービス利用規約」などに基づいて提供するJR九州インターネット列車予約サービスの利用者 (3) 当社及び当社が提携するクレジットカード会社が、会員規約などに基づいて発行する「JQ CARD」の利用者 (4) 当社が、「IC カード乗車券取扱規則」などに基づいて発行するICカード乗車券「SUGOCA」の利用者 (5) 当社が、「JR キューポアプリ会員規約」などに基づいて提供するサービスの利用者 (6) 当社が定めるその他の利用者
第2条(適用範囲) JRキューポのサービス内容などについては、本規約の定めるものによります。 2 利用者は、本規約ならびに第1 条の
(1) から(5) の規約・規則などに定めていない事項については、当社、当社グループ会社、当社が提携する企業がJRキューポの利用に対して別途定める規約、特約、規則及び規定など(以下、「利用規約など」といいます。)に従うものとします。
第3条(用語の定義) 本規約における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとします。 (1)「JR キューポ」とは、本規約に従って利用者に付与されるポイントをいいます。 (2)「ボーナスポイント」とは、通常付与されるポイント以外に、当社が定める特別の条件下で付与されるポイントをいいます。 (3)「ポイントチャージ」とは、SUGOCA 用の自動券売機で、JR キューポを使用して、SUGOCA のSF(ストアードフェアカードの機能によりSUGOCA に記録される金銭的価値をいいます。)にチャージすることをいいます。 (4)「ポイントセンター」とは、利用者へのJR キューポの付与、管理を行うシステムセンターをいいます。
第4条(ポイントの付与) 当社は、利用者に対して、次の各号に定めるJR キューポを付与します。 (1)JR 九州インターネット列車予約サー
ビスの利用金額などに応じた付与 (2)JQ CARD によるカードショッピングのご利用金額などに応じた付与 (3)SUGOCA のSF利用、または当社が指定するJRキューポ付与の対象となる加盟店における電子マネー利用に応じた付与 (4)JRキューポアプリの利用金額などに応じた付与 (5) 利用者の各サービスの利用実績や懸賞・キャンペーンへの応募状況などにもとづいた付与 (6) その他当社が別途定める方法により付与 2 当社はJRキューポ付与対象サービスの利用取消しを行った場合は、JRキューポは付与しません。当社が当該利用に対してすでに JR キューポを付与している場合は、後日JR キューポの減算処理を行う場合があります。 3 付与されたJR キューポの換金、または第三者への譲渡などはできません。
第5条(ポイントの効力) JR キューポは、ポイントセンターで付与処理が完了した時点で有効となり、その日をポイント付与日とします。なお、第4条1 項の各号に定めるポイントごとに、付与日が異なる場合があります。 2 JRキューポは、付与された日から2 年後の月末まで有効です。有効期限を過ぎたJRキューポは自動的に失効します。 3 利用者が、本規約及び第1 条各号に記載される各サービスの規約などに違反した場合、利用者に付与されているJR キューポは失効します。
第6条(ポイントの照会・合算) 利用者は、JRキューポの付与日、付与状況、残高、交換状況、失効予定などについて、当社指定の方法に基づいて照会することができます。 2 JR九州Web 会員に登録した利用者は、当社サイトから当社所定の手続きにより、利用者本人名義の JQ CARD および記名式SUGOCA を、各々最大5 枚まで登録すること、また、JRキューポアプリに登録することにより第4 条第1 項の各号に基づいて付与するJRキューポの合算、照会が行えます。 3 利用者が、JR九州Web 会員サービスを退会した場合には、インターネット列車予約サービス及びJR キューポアプリなどの利用に基づいて付与されたポイントはすべて失効し、また利用者本人名義のJQ CARD および記名式SUGOCA の利用に基づいて付与されたJR キューポは各々のJQ CARD 及び記名式SUGOCA ごとに個別に管理されるようになります。
4 利用者が、本条第2 項で定めるJR キューポの合算のための登録を解除した場合には、利用者本人名義のJQ CARD 及び記名式 SUGOCA の利用に基づいて付与されたJR キューポは各々のJQ CARD または記名式SUGOCA ごとに個別に管理されるようになります。 第7条(ポイントの交換) 利用者は、付与されたJRキューポを当社指定の手続きにより、当社が指定する商品・サービスと交換することができます。 2 前項に定める手続きによって一旦交換したJRキューポは、その交換を取消すことはできません。 3 交換した商品・サービスの換金、または第三者への譲渡、販売はできません。 4 交換した商品・サービス、もしくはこれらに関する通知または送付書類などのお届け先は、利用者が当社所定の手続きによって指定した当社に届け出られている自宅住所とし、それ以外の場所をお届け先として指定することはできません。 5 前項の定めるところにより、当社に届けられている事項に関する変更の届出がないために、商品・サービスなどが延着または不着となった場合であっても、通常到着すべきときに利用者に到着したものとみなします。 6 JRキューポを商品・サービスに交換した後に、JR 九州インターネット列車予約、JQ CARD のカードショッピング、SUGOCA のSF 利用など、JR キューポ付与のもととなっ
た取引の一部、または全部を取消した場合、交換したJR キューポに相当する価額の返還を当社より利用者に対してご請求する場合があります。第8条(ポイントのSUGOCAチャージ) 利用者は、第6 条第2 項で規定するJRキューポの合算対象として予め登録したSUGOCAのSF、または利用者のうちJQ CARD 会員が当社が別に定めるSUGOCA オートチャージ取扱規則第4 条に基づき、オートチャージサービス利用契約を締結した当該オートチャージSUGOCA のSF に、JR キューポをポイントチャージすることができます。 2 ポイントチャージの取扱は SUGOCA 用の自動券売機に限ります。 3 JR キューポをSF にポイントチャージする場合は、1 ポイント1 円として換算し、100 円、200 円、 300 円、400 円、500 円、1,000 円、2,000 円、3,000 円、5,000 円、10,000 円のいずれかの金額をチャージすることができます。ただし、1枚あたりのSF残額は20,000円を超えることはできません。 4 一度SUGOCAのSFにポイントチャージしたJRキューポは、再びJRキューポに戻すことはできません。 5 ポイントチャージ後のSFの取扱いについては、当社のICカード乗車券取扱規則などに従うものとします。
6 当社は、交換したSF の紛失、盗難などを理由とするSF の再提供及び保証の義務を負いません。 7 交換後のSF の取扱いについては、当社のIC カード乗車券取扱規則及びSUGOCA 電子マネー取扱規則の定めによるものとします。
第9条(ポイントの利用) 利用者は第6 条第2 項で規定するJRキューポの合算対象として予め登録したJRキューポアプリの提供するサービスの利用により、当社が別途定める加盟店における商品、役務またはサービスの対価として代金の一部または全部を支払うことができます。 第10条(業務委託) 利用者は、当社が指定する委託先(以下「委託先」といいます。)に対して、次の業務を委託することを予め承諾するものとします。 (1)JRキューポの加減算・利用に関する業務 (2)JRキューポの情報処理・電算機処理に付随する業務 (3) その他、当社が指定したJRキューポのサービスにかかる業務 2 利用者は、当社が前項の委託業務範囲を追加・変更することがあることを、予め承諾するものとします。 3 利用者は、委託先が本条第1 項の業務を行うために必要な範囲で、利用者に関する情報を当社が委託先に提供することを、予め承諾するものとします。
第11条(免責事項) JR九州Web 会員の会員ID などの漏洩・盗難、または保有するJQ CARDやSUGOCAのSFの盗難・紛失などにより、第三者がJRキューポを不正に使用した場合であっても、当社は一切の責任を負いません。 2 利用者が、オートチャージSUGOCAのSFの盗難・紛失などの際、ICカード乗車券取扱規則第32 条及び第46 条に定める紛失再発行の手続きを行わなかった場合、及び再発行登録を行い当社の使用停止措置が完了するまでの間に、当該SUGOCA のSFへのポイントチャージなどにより生じた損害については、当社は一切の責任を負いません。 3 自動改札機などの機器の障害や輸送障害または運営上の都合により、やむを得ずSUGOCA が利用できないことによって、当該利用に対するJRキューポの付与ができない場合であっても、当社及び加盟店は一切の責任を負いません。 4 その他、当社の責任に帰すことのできない事由から発生した損害については、当社は一切責任を負いません。
第12条(ポイントサービスの終了、中止、変更) 利用者は、当社が、利用者がすでに取得したJRキューポの価値に影響を及ぼすか否かにかかわらず、JRキューポのサービスを終了、中止または本規約を変更することができることを予め承諾するものとします。 2 当社は、JRキューポのサービスの終了、中止及び本規約を変更する場合は、その旨を当社ホームページにて告知しまたはその旨を利用者へ通知するものとし、当該告知、または通知にて指定する期日をもって、JR キューポのサービスの終了、中止、または規則の変更がなされるものとします。
第13条(ポイントサービスの制限、停止、廃止) 当社は、運営上の都合や、天災、停電、通信事業者のシステム異常などの不可抗力の発生により、本規約に定めるJR キューポのサービス提供を、予告なく一時的に制限、停止することがあります。 2 当社が前項に基づき、JR キューポのサービスについて一時的な制限または停止を行った場合に、利用者に何らかの損害または不利益が生じても、当社は一切の責任を負いません。
第14条(管轄裁判所) 利用者と当社との間で紛争が生じた場合には、当事者間で誠意をもって解決するものとします。 2 利用者と当社との紛争については、福岡地方裁判所または福岡簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第15条(規約の発効) 本会員規約は、日本標準時間2020年3月3 日から有効とします。
JQ CARD利用者に関する附則
(定義) この附則は、JQ CARD 会員に対するJR キューポの提供に関する事項を規定するものです。
第1条(ポイントサービスの変更) JQ CARD 会員は、本規約第6 条に定める当社サイトからのJRキューポの照会・合算のためには、別途 JR 九州Web 会員に登録する必要があります。
第2条(JQ CARDの利用に対して付与されたポイントの効力) 以下に示す場合、利用者に付与されているポイントは失効します。 (1)JQ CARD 会員が、JQ CARD を退会した、または会員規約などで定められた会員資格を喪失した場合 (2)JQ CARD 会員が、本規約、会員規約など、または当社の規則などに違反した場合
SUGOCA利用者に関する附則
(定義) この附則は、SUGOCA 利用者に対するJR キューポの提供に関する事項を規定するものです。
第1条(SUGOCAのSF利用時のポイント付与) 当社は、次の各号に定めるSUGOCA のSF利用について、JRキューポを当社の定める付与基準に基づき提供するものとします。 (1)SUGOCAで当社線を利用するとき、自動改札機(福岡市交通局高速鉄道線設置の自動改札機を含む。)による入出場を行った際の運賃に、IC カード乗車券取扱規則第18 条に定めるSUGOCA の利用エリア内の当社線が含まれる場合 (2) SUGOCAで、当社筑肥線下山門・唐津線西唐津間各駅と姪浜接続地下鉄線各駅間相互発着となる区間を自動改札機による入出場を行った場合
(3)SUGOCA で、IC カード乗車券取扱規則第60 条に規定するエリア内を自動改札機による入出場を行った場合 (4)SUGOCA 用の自動券売機で、SUGOCAのSFと、IC カード乗車券取扱規則第18 条に定めるSUGOCAの利用エリア内着となる自由席特急券とを引き換える場合
(5) 当社が指定するJRキューポ付与の対象となる加盟店で、SUGOCA のSFをSUGOCA 電子マネーとして使用した場合 (6) 当社若しくは IC カード乗車券取扱規則第59 条第2 項に規定する事業者(以下「SUGOCA事業者」といいます。)が実施する施策などにより定めた条件のもとで、SUGOCA のSFによる当社線若しくはSUGOCA 事業者線の利用または加盟店での電子マネー利用を行った場合 2 前項第1 号及び第6 号に基づいてJR キューポを付与する当社線またはSUGOCA 事業者線利用の運賃は、自動改札機で改札を受けて入場及び出場し SUGOCA のSF から減額されたものが付与対象となります。 3 SUGOCA 定期券の有効期間内に券面表示区間内を利用する場合は、JRキューポの付与対象となりません。 4 SUGOCA のSF利用が次の各号の1 に該当する場合は、ポイントの付与対象となりません。 (1) SUGOCA のSFと乗車券類など(SUGOCA 事業者が発売する乗車券を含みます。)を引き換えた場合。ただし、第1 項第4 号に定める場合を除きます。 (2) 自動精算機での他の乗車券類の精算にSUGOCA のSF を使用した場合 5 自動改札機による出場以外の方法により SUGOCAのSFから運賃を減額する場合、JRキューポの付与対象とならない場合があります。 6 第1 項に定めるもののほか、当社線及び SUGOCA事業者線ならびに加盟店の利用促進を図るため、当社が別に定めるところによりボーナスポイントを付与することがあります。 7第1 項及び前項の規定による付与のほか、利用者は、当社とポイント交換の提携を行う事業者で付与されたポイントをJRキューポに交換す ることができます。 8 JRキューポは、付与対象となるSF利用があった日の翌々日以降に、ポイントセンターで当該ポイント口座への付与処理を行います。ただし、第1 項第6 号に基づいて付与するJRキューポは付与対象となるSF利用があった日の4 日後以降に付与処理を行
います。 9 当社は、JR キューポの付与基準を予告なく改定することがあります。
第2条(SUGOCAのSF利用に対して付与されたポイントの効力) 次の各号の1 に該当する場合は、当該SUGOCA に付与処理が実施される前のJRキューポを含め、付与されている全てのJRキューポは無効となります。 (1)IC カード乗車券取扱規則第31 条及び同第44 条に定める払いもどしを行う場合 (2)IC カード乗車券取扱規則第27 条、同第28 条及び同第43 条の規定によりSUGOCA が無効となる場合 (3) SUGOCA 事業者において前各号に準ずる取扱いを行う場合 2 偽造、変造または不正に作成されたJRキューポを使用しようとした場合には、IC 規則第28 条及び同第43 条の定めを準用して、当該SUGOCA はSF及び定期券部分を含めて無効として回収します。
第3条(SUGOCA再発行時の取扱い) IC カード乗車券取扱規則第32 条及び同第46 条の規定に基づき紛失再発行の取扱いを行うとき
(SUGOCA 事業者において取り扱うときを含みます。)ならびにIC カード乗車券取扱規則第34 条及び同第48 条の規定に基づき障害再発行の取扱いを行うとき(SUGOCA事業者において取り扱うときを含みます。)は、再発行前のSUGOCA に付与されているJRキューポの残高は再発行を受けた日の翌々日以降に、再発行したSUGOCA に引き継がれます。
第4条(自動券売機におけるポイント履歴の確認) JRキューポ履歴は、当社の定めるSUGOCA用の自動券売機及び当社が別に定める方法により次の各号に定めるとおり確認することができます。 (1) 履歴の内容はJRキューポの付与、交換、失効の取扱い月日、取扱いポイント数とします。 (2) 履歴は、最近の履歴から20 件までさかのぼって表示または印字し、確認することができます。 (3) 次の場合は履歴の確認はできません。 ( ア)26 週間を経過した履歴 ( イ) 履歴の印字をした自動券売機で、一定時間を経過せずに当該自動券売機により印字し、確認する履歴 2 SUGOCA 用の自動券売機でのJRキューポの履歴確認の取扱い箇所は、最新のSUGOCA ご利用ガイド、印刷物又は当社ホームページによります。 3 前項の規定によらず、JR九州Web 会員が、保有する記名式SUGOCAを本規約第6 条第3 項に定める方法によって登録した場合には、当該SUGOCA に関するJR キューポ履歴の照会を自動券売機で行うことはできません。
第5条(返品・払いもどし時の処理) 当社の指定するJRキューポ付与の対象となる加盟店において、商品の購入時・サービスなどの申込時に JR キューポ付与の対象となった商品・サービスなどの返品、払いもどし、取消しなどを請求する場合は、当該ポイントが付与された SUGOCA 及び当該商品などに係わるレシート一式を提示しなければなりません。この際、付与されたJRキューポに相当するポイントの差し引きまたは対価の返還を当社より請求する場合があります。 2 SUGOCA利用者に関する附則の第1 条第1 項に規定する自由席特急券について、払いもどしを請求する場合は、当該ポイントが付与されたSUGOCA を提示しなければなりません。 JRキューポアプリ利用者に関する附則
(定義) この附則は、JR キューポアプリ利用者に対するJR キューポの提供に関する事項を規定するものです。
第1条(JRキューポアプリ利用時のポイント付与) 当社は、次の各号に定めるJRキューポアプリの利用について、JRキューポを当社の定める付与基準に基づき提供するものとします。 (1) 当社は、JRキューポアプリ利用者の加盟店における会員証機能の利用により、JR キューポを付与するものとします。 (2) 会員証機能の利用によりJRキューポがたまる店舗、支払ができる店舗、付与率などについては別途定めるものとします。
第2条(JRキューポアプリ利用者に対して付与されたJRキューポの効力) 以下に示す場合、利用者に付与されているポイントは失効します。 (1)JRキューポアプリ仮会員が、別途定める期間までにJR九州Web 会員ID 及びパスワードを用いた認証を行わない場合 (2)JRキューポ
アプリ利用者が、本規約、会員規約など、または当社の規則などに違反した場合
(TK053305・20200303)
SUGOCA電子マネー取扱規則
第1条(この規則の目的) この規則は、九州旅客鉄道株式会社(以下、「当社」といいます。)が、SUGOCA 電子マネーの利用者に提供する加盟店におけるサービスの内容と、利用者がそれらを受けるための条件を定めることを目的とします。
第2条(適用範囲) 加盟店での商品購入等の取扱いについては、この規則の定めるところによります。 2 IC カード等による旅客の運用等については、「九州旅客鉄道株式会社IC カード乗車券取扱規則(平成21 年2 月九州旅客鉄道株式会社公告第11 号)」(以下、「IC カード乗車券取扱規則」といいます。)その他IC カード等の発行事業者が別に定めるものによります。
第3条(用語の定義) この規則における主な用語の定義は、次の各号の定めがない場合、ICカード乗車券取扱規則に定めるとおりとします。 (1)「SUGOCA 電子マネー」とは、発行者が発行したIC カード等に記録される金額に相当する対価を得て、当社の定める方法でICカード等 に記録した金銭的価値をいいます。 (2)「IC カード等」とは、利用者がSUGOCA電子マネーを記録・利用するための、IC チップを内蔵する別表第1 号のサービスマークの付されたカード等の情報記録媒体をいいます。 (3)「発行者」とは、当社又は当社がSUGOCA 電子マネーの発行者として指定する会社若しくは組織をいいます。 (4)「利用者」とは、本規則に同意し、SUGOCA 電子マネーを利用される方をいいます。 (5)「チャージ」とは、当社の定める方法でICカード等にSUGOCA 電子マネーを積み増しすることをいいます。 (6)「端末」とは、当社 の定める仕様に合致し、SUGOCA 電子マネーの読取り、引去り及び当社が特に認めた場合は書込みをすることができる機器(リーダ・ライタ)をいいます。 (7)「移転」とは、ネットワーク、端末等を媒介することにより、IC カード等に記録されている一定額のSUGOCA電子マネーを引き去り、発行者の電子計算機、IC カード等又は加盟店の端末に同額のSUGOCA電子マネーが積み増しされることをいいます。 (8)「加盟店」とは、当社がSUGOCA電子マネーに係る加盟店として指定した店舗等であって、SUGOCA 電子マネーの利用により、利用者に商品等を提供するものをいいます。当社が、SUGOCA電子マネーの利用により、利用者に商品等を提供する場合においては、当社も加盟店にあたるものとみなします。 (9)「電子マネー取引」とは、利用者が加盟店より、物品、サービス、権利、ソフトウェア等の商品又は役務(以下、「商品等」といいます。)を購入し又は提供を受けた際に、金銭等に換えてSUGOCA 電子マネーを加盟店の端末に移転して商品等の代金を支払う取引をいいます。 (10)「加盟店の端末」とは、当社から加盟店に設置及び利用が許され、かつ加盟店が当社のために管理する端末をいいます。
(11)「SF」とは、ストアードフェアカードの機能により、IC カード等に記録される金銭的価値をいいます。
第4条(加盟店でのSUGOCA電子マネーの利用) 利用者は、別表第1 号のSUGOCA 電子マネーのサービスマークを掲示した加盟店で、 SUGOCA 電子マネーを利用して商品等を購入することができるものとします。 2 前項の定めにかかわらず、利用者は、1 回の電子マネー取引につき2 枚以上のICカード等を同時に使用することはできません。 3 第1 項の場合、利用者のICカード等から当該加盟店の端末に、商品等の代金額に相当するSUGOCA 電子マネーの移転が完了したときに、利用者の当該加盟店に対する代金債務が消滅し、同額の金銭の支
払いがなされたものとします。 4 利用者は、加盟店において、電子マネー取引を行うに際し、SUGOCA電子マネーをその利用可能残高の範囲内で、発行者及び加盟店が定める方法により利用することができるものとします。 5 商品等の代金額及びSUGOCA 電子マネーの残高は、SUGOCA電子マネーの移転が完了した時点で、加盟店の端末等に表示され、利用者は、当該代金表示金額及びSUGOCA電子マネー残高表示金額に誤りのない事を確認するものとします。なお、その場で異議の申し出がなかった場合は、利用者は当該電子マネー取引が正当に完了したことを了承したものとみなします。 6 当社及び発行者は、利用者が加盟店から購入し又は提供を受けた商品等の瑕疵、欠陥、その他利用者と加盟店との間に生じる取引上の一切の問題について、責任を追わないものとします。ただし、当社が第3 条(8) でいう「加盟店」にあたる場合はこの限りではありません。 7 記名式SUGOCA及びSUGOCA定期券については、記名人本人以外は利用できません。ただし、電子マネー取引に関しては、カード保有者を記名人とみなして、本人確認を行うことなく、利用を認めます。よって、当社及び加盟店は記名人本人以外の使用によって生じた記名人本人の損害についてその責を負いません。
第5条(前条のご利用後に生じた事由) 前条のSUGOCA 電子マネーの移転がなされた後、利用者と加盟店との間で、SUGOCA 電子マネー 移転の原因となった行為に無効、取消し、解除その他いかなる事由が生じた場合であっても、当該SUGOCA 電子マネーの返還はできません。第6条(SUGOCA電子マネーが利用できない場合) 利用者には、以下の各号に定める場合においては、第4 条に基づくご利用ができないことをあらかじめご承認いただきます。 (1) 利用者のIC カード等に記録保存されていたSUGOCA電子マネーが、変造又は不正に作成されたものであるとき。 (2)SUGOCA 電子マネーに係るシステムの通信時、又は同システムの保守管理等のために利用の制限又は停止が必要な場合。 (3)SUGOCA 電子マネーに係るシステムの障害時、IC カード等もしくは端末の破損又は電磁波影響その他の事由によるSUGOCA 電子マネー の破壊もしくは消失、その他の事由による端末の使用不能の場合。 (4)IC カード等が不正乗車の手段としての使用その他の不正使用又はその未遂等の理由により、ICカード乗車券取扱規則その他ICカードの発行事業者が別に定めるものに従って、無効となり回収された場合。 (5)
電子マネー取引に際し、SUGOCA 電子マネーのチャージと移転をみだりに複数回繰り返す場合。 (6) その他やむを得ない事由のある場合。
第7条(取扱対象外商品等) 当社又は加盟店が定める有価証券、金券等の商品等については、電子マネー取引はできません。
第8条(制限責任) SUGOCA 電子マネーを利用することができないことにより、利用者に生じた不利益又は損害については、当社又は発行者はその責任を負わないものとします。
第9条(規則の変更) 当社は、本規則を変更することができるものとします。 2 本規則を変更する場合、当社はあらかじめ利用者に対して当社所定の方法により変更内容を告知するものとします。当該告知後、利用者がSUGOCA 電子マネーを購入又は使用したときは、当社は利用者が当該変更内容を承認したものとみなします。
第10条(規定の準用) IC カード乗車券取扱規則の第9 条(IC カードの所有権)、第10 条(デポジット)、第11 条(SUGOCA の失効)、第 12 条(チャージ)、第14 条(SF利用履歴の確認)、第32 条、第34 条、第46 条、第48 条(再発行)、第31 条、第44 条(払いもどし)、その他ICカード乗車券の権利内容に係る基本的事項を定めた規定のうち旅客運送に関するもの以外の規定は、SUGOCA 電子マネーについて、準用するものとし、この場合、「SF」を「SUGOCA 電子マネー」、「SUGOCA」を「IC カード等」と読み替えることとします。但し、第14 条の準用にかかわらず、印字及び表示される利用履歴の内容は、取扱月日及び取扱金額のみであって、取扱箇所(取扱加盟店)の印字及び表示は行いません。
附則 この公告は、平成24 年12 月1 日から施行します。
別表第1号(第3条、第4条) IC カード等及び加盟店に対する表示
(TK053302・20210226)
ICカード乗車券取扱規則
第1条(この規則の目的) この規則は、九州旅客鉄道株式会社(以下「当社」といいます。)が、IC カードを媒体としたストアードフェアカード及び定期乗車券(以下「IC カード乗車券」といいます。)による当社線に係る旅客の運送等について、そのサービス内容と利用条件を定め、もって利用者の利便向上を図ることを目的とします。
第2条(適用範囲) 当社が発売するSUGOCA による当社線に係る旅客の運送等については、この規則の定めるところによります。 2 前項の規定にかかわらず、当社が当社以外の者(以下「提携先」といいます。)と提携し、提携先のサービス機能と一体となった媒体で発行する ICカード乗車券(以下「一体型ICカード乗車券」といいます。)について、当社線に係る旅客の運送等のサービス内容又はご利用条件に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。 (注)一体型IC カード乗車券による提携先のサービス内容等については、当該提携先の定めるところによります。 3 この規則が改定された場合、以後のICカード乗車券による旅客の運送等については、改定された規則の定めるところによります。 4 この規則に定めていない事項については、別に定めるものによります。 (注)別に定めるものの主なものは、次のとおりです。 (1) 旅客営業規則(1987 年4 月九州旅客鉄道株式会社公告第2 号。以下「旅客規則」といいます。) (2) 学校及び救護施設指定取扱規則(1987 年4 月九州旅客鉄道株式会社公告第3 号) (3) 身体障害者旅客運賃割引規則(1987 年4 月九州旅客鉄道株式会社公告第5 号)
(4) 特定者用定期乗車券発売規則(1987 年4 月九州旅客鉄道株式会社公告第9 号) (5) 知的障害者旅客運賃割引規則(1991 年11 月九州旅客鉄道株式会社公告第38 号) (6) 旅客連絡運輸規則(1987 年4 月九州旅客鉄道株式会社公告第15 号。以下「連絡規則」といいます。)
(7)SUGOCA 電子マネー取扱規則(2009 年2 月九州旅客鉄道株式会社公告第26 号) (8)JR キューポ利用規約
第3条(用語の意義) この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとします。 (1)「当社線」とは、当社の経営する鉄道 線をいいます。 (2)「SUGOCA」とは、当社が発行し、当社及び第59 条第2 項に規定する事業者が発売するIC カード乗車券をいい、第3号から第7 号までに定義する用語の総称です。 (3)「SUGOCA 乗車券」とは、ストアードフェアカードの機能のみをもつSUGOCA をいいます。 (4)「無記名式SUGOCA乗車券」とは、券面に使用者の記名を行わない、持参人のご利用に供するSUGOCA乗車券をいいます。 (5)「記 名式SUGOCA 乗車券」とは、券面に使用者の記名を行ったものであって、記名人のご利用に供するSUGOCA 乗車券をいいます。 (6)
「SUGOCA 定期券」とは、券面に定期乗車券である旨の表記及び使用者の記名を行ったものであって、定期乗車券の機能のみ又は定期乗車券とストアードフェアカードの機能をもつ、記名人のご利用に供するSUGOCA をいいます。 (7)「小児用SUGOCA」とは、「記名式 SUGOCA 乗車券」又は「SUGOCA 定期券」のうち、旅客規則第73 条に規定する小児(以下「小児」といいます。)の記名人のご利用に供するSUGOCAをいいます。 (8)「自動改札機」とは、SUGOCAの改札を行う改札機をいいます。 (8) の2「新幹線乗換改札機」とは、自動改札機のうち、新幹線停車駅において、新幹線と新幹線以外の線区とを乗り継ぐ旅客の乗車券等の改札を行うものをいいます。 (9)「SF」とは、ストアードフェアカードの機能によりSUGOCA に記録される金銭的価値をいいます。 (10)「チャージ」とは、当社の定める方法で SUGOCAに入金してSFを積み増しすることをいいます。 (11)「デポジット」とは、当社がIC カードの利用権の代価として収受するものをいいます。 (12)「乗車券類等」とは、SUGOCA用の自動券売機によりSFと引換えに発売する旅客規則に定める乗車券類及び入場券並びに当社が別に認めたものをいいます。 2 この規則に定めのない用語の定義については、旅客規則の定めるところによるものとします。
第4条(契約の成立時期) SUGOCA に関する契約の成立時期は、SUGOCA を交付したときとします。
第5条(規則等の変更) この規則及びこれに基づいて定められた規定は、予告なしに変更されることがあります。
第6条(旅客の同意) 旅客は、この規則及びこれに基づいて定められた規定を承認し、かつ、これに同意したものとします。
第7条(SUGOCAの発売箇所) 当社におけるSUGOCA の発売箇所は、当社が別に定めるところによります。 2 第59 条第2 項に規定する事業者におけるSUGOCA の発売箇所は、当該事業者の定めるところによります。
第8条(制限又は停止) 旅客の運送の円滑な遂行を確保するため等、必要があるときは、SUGOCA の発売若しくは再発行等の箇所、枚数、時間、方法の制限又は停止をすることがあります。 2 前項の規定による制限又は停止をする場合は、その旨を関係駅に掲示します。 3
本条に基づくサービスの制限又は停止に対し、当社はその責めを負いません。
第9条(ICカードの所有権) SUGOCA に使用するICカードの所有権は当社に帰属し、当社はSUGOCA を発売するにあたり、ICカードを旅客に貸与するものとします。 2 旅客は、SUGOCA が無効となったとき、その使用資格を失ったとき又はSUGOCA が不要となったときは、
当該ICカードを当社に返却しなければなりません。 3 SUGOCA の改良その他当社が適切と認める場合には、当社は貸与したICカードの交換及びそれに相当する措置をSUGOCA の利用者に求めることがあります。この場合、利用者は交換等に応じるものとします。 4 前項に定める交換等を行う場合、裏面に刻印されたカードの番号と異なる番号のICカードを発行したことによりSUGOCA の利用者に不利益又は損害が生じたときであっても、当社はその責めを負いません。
第10条(デポジット) 当社はIC カードを旅客に貸与する際に、デポジットとしてIC カード1 枚につき500 円を収受します。 2 SUGOCA として貸与したICカードを旅客が返却したときは、第11 条、第27 条、第28 条又は第43 条に定める場合を除き当社はデポジットを返却します。 3 デポジットは旅客運賃等に充当することはできません。
第11条(SUGOCAの失効) SUGOCAの発売若しくはICカードの交換、SF の使用、SF のチャージ又はSUGOCA定期券の発売、払いもどし若しくは更新のいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、10 年間これらの取扱いが行われない場合には、当該SUGOCA に係る利用者の権利は失効します。ただし、当社が特に認めた場合は、失効しないものとします。 2 前項の規定にかかわらず、遺失物法(平成 18 年法律第73 号)の適用を受け、公告期間を経過した記名式SUGOCA乗車券及びSUGOCA定期券に係る利用者の権利は失効します。 3旅客は、前各項により失効したICカードのSF及びデポジットの返却を請求することはできません。 4 故意にICカードを破損させ、本
規則の定めるサービスの提供に支障を生じさせた場合には、当該SUGOCA に係る利用者の権利は失効します。
第12条(チャージ) SUGOCA は、SUGOCA 用の自動券売機、自動精算機又はチャージ機でチャージすることができます。 2 SUGOCA には、1 回当たり別表第1 に定めるいずれかの額をチャージすることができます。ただし、1 枚当たりのSF残額は20,000 円を超えることはできません。 3 別のIC カードのSF によるチャージはできません。
第13条(SF残額の確認) SUGOCAのSF残額は、SUGOCA用の自動券売機、自動精算機、チャージ機又は自動改札機(入出場する場合に限ります。)により確認することができます。
第14条(SF利用履歴の確認) SUGOCA の利用履歴は、SUGOCA 用の自動券売機又はチャージ機により次の各号に定めるとおり確認することができます。 (1) 利用履歴の内容は、SF を使用して乗車し、精算し、若しくは乗車券類等との引換えを行った場合又はチャージ等を行った場合の取扱月日、運賃収受対象区間又は取扱箇所及び取扱後のSF 残額とします。 (2) 利用履歴は、最近の利用履歴から20 件までさかのぼって表示又は印字し、確認することができます。 (3) 次の場合は利用履歴の確認はできません。 ア 出場処理がされていない利用履歴 イ 第17 条第1 項の規定により改札を受ける場合で、自動改札機による処理が完全に行われなかったときの利用履歴 ウ 26 週間を経過した利用履歴 エ 利用履歴の印字をした自動券売機又はチャージ機で、一定時間を経過せずに当該自動券売機又はチャージ機により印字し、確認する利用履歴
第15条(小児用SUGOCAの取扱い) 当社が特に認める場合を除き、小児が複数の小児用SUGOCAを購入することはできません。 2 小児用SUGOCA の使用期限を経過したときは、以後当該小児用SUGOCA を使用することはできません。この場合、当該小児用SUGOCAは、当社が別に定めるところにより小児用SUGOCA 以外の記名式SUGOCA乗車券若しくはSUGOCA 定期券への変更又は第31 条若しくは第44条の規定により払いもどしを行うことができます。
第16条(運送契約の成立時期) 個別の運送契約の成立時期は、旅客が駅において乗車の際に自動改札機による改札を受けたときとします。
2 前項の規定にかかわらず、SUGOCA定期券における定期乗車券部分の運送契約の成立時期は、SUGOCA定期券を購入したときとします。また、第17 条第2 項の規定により乗車券類等との引換えに使用する場合には、乗車券類等その契約に関する証票の交付を受けたときとします。
3 前各項の規定によって契約の成立した時以後における取扱いは、別段の定めをしない限り、すべてその契約の成立した時の定めによるものとします。この場合、第17 条第2 項の規定により引き換えられた乗車券類等に係る取扱いは、旅客規則等の定めによるものとします。 第17条(使用方法) SUGOCA を用いて乗車するときは、同一のSUGOCA により旅行開始駅及び旅行終了駅で自動改札機による改札を受けて入場及び出場しなければなりません。この場合、旅行開始駅及び旅行終了駅は第18 条に規定するSUGOCAの利用エリアのうち、同一の利用エリア内の駅でなければなりません。 2 前項の規定にかかわらず、SUGOCA は、次の各号により使用することができます。 (1) SUGOCA用の自動券売機で、SUGOCAに記録されているSFと乗車券類等とを引き換えること (2) 他の乗車券で旅行を開始し、当該乗車券の券面区間外まで乗車した場合に、SUGOCA 用の自動精算機でSUGOCA に記録されているSFにより精算すること(SUGOCA 定期券による精算はできません。) 3 前項の場合であって、SUGOCA のSF残額が引き換える乗車券類等の運賃・料金に相当する額又は精算額に相当する額に満たない場合は、別に現金又はオレンジカードを当該自動券売機又は当該自動精算機に投入することにより、乗車券類等と引換え又は精算することができます。ただし、オレンジカードを複数枚投入することはできません。なお、別にオレンジカードを投入した場合には、当該オレンジカードからの減額を優先します。
第17条の2(使用方法の特例) 前条第1 項の場合であって、別に定めるときは、小倉駅及び博多駅の新幹線乗換改札機において、旅客があらかじめ所持する新幹線に有効な乗車券等とSUGOCA とを併用して使用することができます。この場合、新幹線乗換改札機による改札をもって、利用エリア内の駅における自動改札機による改札とみなして取り扱います。
第18条(利用エリア) 当社線におけるSUGOCA の利用エリアは別表第2 第1 号から第4 号までに定める範囲とし、発着、経由とも旅行開始駅の属するエリアを越えてのご利用はできません。
第19条(利用条件等) 1 回の乗車につき、2 枚以上のSUGOCAを同時に使用することはできません。 2 10 円未満のSFは、旅客運賃等に充当することはできません。 3 入場時に使用したSUGOCAを出場時に使用しなかった場合は、当該SUGOCAで再び入場することはできません。 4 次の各号の1 に該当する場合には、SUGOCA は自動改札機で使用することができません。 (1) 入場時にSF 残額が10 円未満のとき(SUGOCA 定期券の券面に表示された有効期間内で券面表示区間内から入場する場合を除きます。) (2) 出場時にSF残額が減額する運賃相当額に満たないとき (3)IC カードの破損、自動改札機の故障又は停電等により自動改札機によるSUGOCAの内容の読み取りが不能となったとき 5 乗車以外の目的で駅に入出場することはできません。 6 第17 条第2 項及び第17 条の2 の場合を除いて、他の乗車券と併用して使用することはできません。 7 記名式SUGOCA乗車券及びSUGOCA定期券は、記名人以外が使用することはできません。 8
新幹線には乗車できません。 9 記名式SUGOCA 乗車券及びSUGOCA 定期券は、券面表示事項が不明となったときは使用できません。この場合、当該記名式SUGOCA乗車券又はSUGOCA定期券を駅に差し出して、券面表示事項の再印字を請求することができます。 10 偽造、変造又は不正に作成されたSUGOCA を使用することはできません。
第20条(制限又は停止) 旅客の運送の円滑な遂行を確保するため等、必要があるときは、乗車区間、乗車経路、乗車方法又は乗車する列車の制限をすることがあります。 2 前項の規定による制限又は停止をする場合は、その旨を関係駅に掲示します。 3 本条に基づくサービスの制限に対し、当社はその責めを負いません。
第21条(発売額) SUGOCA 乗車券の発売額は2,000 円(デポジット500 円を含む。)とします。 2 前項の規定にかかわらず、当社は、別に定めるところにより、発売額を変更して発売することがあります。
第22条(記名式SUGOCA乗車券の発売) 記名式SUGOCA 乗車券の購入の申し出があったときは、旅客が、別表第3 に定める記名式 SUGOCA 乗車券購入申込書に、氏名、生年月日、性別及びその他の必要事項を記入し、提出したときに記名式SUGOCA 乗車券を発売します。第23条(小児用SUGOCA乗車券の発売) 小児用SUGOCA 乗車券の購入の申し出があったときは、旅客が、前条に定める申込書を提出し、かつ係員に公的証明書等を呈示し、当該小児用SUGOCA 乗車券の利用者が小児であることを証明したときに限り、当該小児の12 歳の誕生日の前日以降で最初の3 月31 日(誕生日が3 月31 日の場合は当該3 月31 日、4 月1 日の場合は前日の3 月31 日)までの間使用することができるIC カードを媒体として、小児用SUGOCA 乗車券を発売します。
第24条(運賃の減額) SUGOCA 乗車券を第17 条第1 項の規定により使用する場合、出場時にSUGOCA のSFから当該乗車区間の片道普通旅客運賃相当額を減額します。この場合、小児用SUGOCA乗車券にあっては小児の片道普通旅客運賃を、その他のSUGOCA乗車券にあっては、大人の片道普通旅客運賃を減額します。 2 前項の規定により減額する場合の片道普通旅客運賃は、利用エリア内において当該入場駅・出場駅相互間の最も低廉となる運賃計算経路で算出します。
第25条(SUGOCA乗車券の効力) 第17条第1項の規定により使用する場合のSUGOCA乗車券の効力は、次の各号に定めるとおりとします。
(1) 当該乗車区間において、片道1 回の乗車に限り有効なものとします。この場合、利用可能人員は、記名式SUGOCA 乗車券にあっては、 1 枚をもって券面に記名された記名人1 人、無記名式SUGOCA 乗車券にあっては、1 枚をもって大人1 人に限るものとします。ただし、無記名式SUGOCA乗車券から大人の片道普通旅客運賃を減額することを承諾して使用する場合には、小児1 人が使用することができます。 (2)前号の規定により乗車する場合で乗車経路が環状線1 周とならないときは、当該利用エリア内に限りいずれの経路も乗車することができます。
(3) 記名式SUGOCA 乗車券は、記名人のみが使用できます。 (4) 途中下車の取扱いはしません。 (5) 入場後は、当日に限り有効とします。第26条(改氏名の場合の記名式SUGOCA乗車券の書替) 記名式SUGOCA 乗車券の使用者は、氏名を改めた場合は、これをSUGOCA乗車券の再発行を行う駅に差し出して、その氏名の書替を申し出なければなりません。この場合、旅客が別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により、当該記名式SUGOCA 乗車券の記名人本人であることを証明したときに限って取り扱います。ただし、別に定めるところにより、当該記名式SUGOCA 乗車券の記名人の代理人に対し、この取扱いを行うことがあります。
第27条(SUGOCA乗車券が無効となる場合) SUGOCA 乗車券は、次の各号の1 に該当する場合は、SF を含めて無効として回収します。この場合、デポジットは返却しません。 (1) 第19 条第6 項の規定に違反して乗車した場合 (2) 第19 条第7 項の規定に違反して乗車した場合
(3) 第19 条第8 項の規定に違反して乗車した場合 (4) 第19 条第9 項の規定に違反して乗車した場合 (5) 旅行開始後のSUGOCA乗車券を他人から譲り受けて使用した場合 (6) 係員の承諾を得ないで利用エリア外の区間を乗車した場合 (7) 係員の承諾を得ないで自動改札機による改札を受けずに乗車した場合 (8) 氏名、生年月日を偽って購入した記名式SUGOCA乗車券を使用した場合 (9) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合 (10) その他不正乗車の手段として使用した場合 2 前項第1 号に該当する場合は、他の乗車券も無効として回収します。 3 偽造、変造又は不正に作成されたSUGOCA 乗車券を使用した場合は、前各項の規定を準用します。
第28条(SUGOCA乗車券不正使用未遂の場合の取扱方) 偽造、変造又は不正に作成されたSUGOCA乗車券を使用しようとした場合は、これを無効として回収します。 2 前項に規定するほか、SUGOCA乗車券を不正乗車の手段として使用しようとした場合は、これを無効として回収することがあります。 3 前各項により無効として回収する場合は、デポジットは返却しません。
第29条(無記名式SUGOCA乗車券の記名式SUGOCA乗車券への変更) 無記名式SUGOCA 乗車券は、記名式SUGOCA 乗車券に変更の申し出をすることができます。この場合、第22 条の取扱いを準用します。なお、記名式SUGOCA 乗車券から無記名式SUGOCA 乗車券への変更はできません。
第30条(SUGOCA定期券への変更) 旅客は、定期乗車券機能が必要となった場合は、SUGOCA 乗車券のSF残額及びデポジットを引き継いでSUGOCA定期券への変更の申し出をすることができます。この場合、第38条の取扱いを準用します。 2 前項により変更を行う場合は、 IC カードを交換して取り扱うことがあります。この場合、第9 条第3 項及び第4 項の規定を適用します。
第31条(SUGOCA乗車券の払いもどし) 旅客は、SUGOCA 乗車券が不要となった場合は、SUGOCA 乗車券の払いもどしを行う駅に差し出して当該SUGOCA 乗車券のSF 残額(10 円未満のは数を切り上げ、10 円単位とした額とします。)の払いもどしを請求することができます。この場合、旅客は、手数料としてSUGOCA乗車券1 枚につき220 円(SF残額が220 円に満たない場合はその額)を支払うものとします。SF残額が220 円以下の場合は、SF 残額の払いもどしはありません。 2 前項の規定により記名式SUGOCA 乗車券の払いもどしを請求する場合は、旅客が別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により、当該記名式SUGOCA 乗車券の記名人本人であることを証明したときに限って払いもどしを行います。ただし、別に定めるところにより、当該記名式SUGOCA 乗車券の記名人の代理人に対し、この取扱いを行うことがあります。 3 前各項の規定により払いもどす場合には、デポジットを返却します。 4 SUGOCA乗車券の払いもどしを行う駅は当社が別に定めます。 5 SUGOCA乗車券の払いもどしの請求を受け付けた後、利用者は払いもどしの取消し及びSUGOCA の機能の復元を請求することはできません。
第32条(SUGOCA乗車券の紛失再発行) 無記名式SUGOCA乗車券の紛失等による再発行及び使用停止措置の取扱いはしません。 2 記名式SUGOCA乗車券の記名人が当該記名式SUGOCA乗車券を紛失した場合で、別に定める申込書を記名式SUGOCA乗車券の再発行を行う駅に提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限って、当社は紛失した記名式SUGOCA 乗車券の使用停止措置を行い、その翌日の窓口営業時間から14 日以内に、当該記名式SUGOCA 乗車券の裏面に刻印されたカードの番号と異なる番号のIC カードにより再発行を行います。
(1) 申込書を提出するとき及び再発行を行うときに、公的証明書等の呈示により、再発行を請求する旅客が当該記名式SUGOCA乗車券の記名人本人であることを証明できること。 (2) 記名人の氏名、生年月日、性別の情報が当社のシステムに登録されていること。 (3) 再発行を行う前に記名式SUGOCA乗車券の処理を行う機器に対して当該記名式SUGOCA乗車券の使用停止措置が完了していること。 3 前項の規定により再発行の取扱いを行う場合は、再発行する記名式SUGOCA 乗車券1 枚につき紛失再発行手数料520 円とデポジット500 円を現金で収受します。 4 記名式SUGOCA乗車券の再発行の請求を受け付けた後、利用者はこれを取り消すことはできません。 5 第2 項に規定する期間内に、再発行する記名式SUGOCA乗車券の引取りがない場合は、当該請求に対する交付は行いません。 6 第2 項及び第3 項の取扱いを行った後に、紛失した記名式SUGOCA乗車券を発見した場合は、旅客は、これを記名式SUGOCA乗車券の払いもどしを行う駅に差し出して、デポジットの返却を請求することができます。この場合、旅客が紛失した記名式SUGOCA 乗車券とともに別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により記名人本人であることを証明したときに限って、返却の取扱いを行います。 (注)発見した記名式SUGOCA乗車券を利用者が再び利用することはできません。 7 第2 項及び前項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、当該記名式 SUGOCA 乗車券の記名人の代理人に対し、当該各項に規定する取扱いを行うことがあります。
第33条 削除
第34条(SUGOCA乗車券の障害再発行) ICカードの破損等によってSUGOCA 乗車券の処理を行う機器での取扱いが不能となった場合で、旅客が当該SUGOCA乗車券とともに別に定める申込書をSUGOCA乗車券の障害再発行を行う駅に提出したときは、その原因が利用者の故意又は重大な過失であると認められる場合を除き、当社は当該SUGOCA 乗車券の使用停止措置を行い、その翌日の窓口営業時間から14 日以内に、当該SUGOCA乗車券の裏面に刻印されたカードの番号と異なる番号のICカードにより、当該SUGOCA 乗車券のSF残額と同額のSF残額をもつSUGOCA 乗車券の再発行の取扱いを行います。ただし、裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合は、理由の如何を問わず再発行の取扱いを行いません。
第34条の2(SUGOCA乗車券の再発行に係る当社の免責事項) 第32 条に定める再発行の取扱いを行う場合、紛失した記名式SUGOCA 乗車券の使用停止措置が完了するまでの間に当該記名式SUGOCA 乗車券の払いもどしやSFの使用等で生じた旅客の損害額については、当社はその責めを負いません。 2 第32 条及び前条に定める再発行の取扱いを行う場合、裏面に刻印されたカードの番号と異なる番号のIC カードを発行したことによりSUGOCA の利用者に不利益又は損害が生じたときであっても、当社はその責めを負いません。
第35条(SUGOCA乗車券不正使用等に対する旅客運賃・増運賃の収受等) 第27 条第1 項の規定によりSUGOCA 乗車券を無効として回収した場合(同条第3 項において準用する場合を含みます。)は、旅客の乗車駅からの実際乗車区間に対する片道普通旅客運賃と、その2 倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受します。 2 前項の規定により旅客運賃・増運賃を収受する場合において、旅客の乗車駅が判明しない場合は、旅客規則第266 条の規定を準用して計算します。
第36条(同一駅で出場する場合の取扱方) 旅客は、SUGOCA 乗車券を使用して入場した後、任意の駅まで乗車し、出場せずに再び旅行開始駅まで乗車して出場する場合は、実際乗車区間の普通旅客運賃を現金で支払い、カードの出場処理を受けなければなりません。 2 旅客は、 SUGOCA乗車券を使用して入場した後、乗車しないで同一駅で出場する場合は、旅客規則第295 条第2 項第1 号に規定するその駅の入場料金を現金で支払い、カードの出場処理を受けなければなりません。
第37条(列車の運行不能の場合の取扱方) 自動改札機による改札を受け入場した後、列車が運行不能となった場合は、次の各号の1 に定めるいずれかの取扱いを選択のうえ請求することができます。 (1) 発駅までの無賃送還 この場合、当社は、乗車区間の運賃は収受しません。また、無賃送還後、発駅で出場される際にSUGOCA 乗車券の出場処理を行います。ただし、無賃送還中の途中駅で下車した場合は、無賃送還は当該下車駅までで終了するものとし、当該下車駅において、発駅から当該下車駅までの片道普通旅客運賃相当額をSUGOCA 乗車券のSF
残額から減額します。 (2) 運行不能区間の別途旅行 運行不能となった区間を旅客が当社線によらないで別途に旅行を希望する場合は、発駅から旅行中止駅までの片道普通旅客運賃相当額を、旅行中止駅においてSUGOCA 乗車券のSF 残額から減額します。
第38条(SUGOCA定期券の発売) SUGOCA 定期券の購入の申し出があったときは、旅客規則第35 条に定める通勤定期乗車券、同第36 条に定める通学定期乗車券(同条第4 項に定める実習用通学定期乗車券を除きます。)を発売します。この場合の定期乗車券の経路及び区間は第 18 条に定めるSUGOCA の利用エリア内に限ります。 2 前項の規定にかかわらず、別に運送条件を定めたSUGOCA 定期券を発売することがあります。 3 旅客は、SUGOCA 定期券の購入に際して、氏名、生年月日、性別及びその他の必要事項を別表第4 に定めるSUGOCA定期券購入申込書に記入し、提出しなければなりません。 4 第1 項の規定によりSUGOCA 定期券を発売する場合は、旅客規則第37 条の規定を準用します。
第39条(小児用SUGOCA定期券の発売) 小児用SUGOCA 定期券の購入の申し出があったときは、旅客が、前条に定める申込書を提出し、かつ係員に公的証明書等を呈示し、当該小児用SUGOCA 定期券の利用者が小児であることを証明したときに限り、当該小児の12 歳の誕生日の前日以降で最初の3 月31 日(誕生日が3 月31 日の場合は当該3 月31 日、4 月1 日の場合は前日の3 月31 日)までの間使用することができるICカードを媒体として、小児用SUGOCA定期券を発売します。
第40条(SUGOCA定期券のSFの減額) 券面に表示された有効期間内に券面表示区間外を乗車する場合は、当該乗車区間は、旅客規則第 247 条に定める別途乗車として取り扱い、別途乗車区間に対して第24 条の規定により算出した普通旅客運賃相当額を減額します。この場合、小児用SUGOCA 定期券にあっては小児の片道普通旅客運賃を、その他のSUGOCA 定期券にあっては、大人の片道普通旅客運賃を減額します。
2 前項の規定にかかわらず、券面表示区間外の駅相互間を乗車する場合は、全乗車区間に対して第24 条の規定を準用することがあります。この場合、前項後段の規定を準用します。 3 SUGOCA定期券を券面に表示された有効期間の開始日前又は有効期間の終了日の翌日以降に使用する場合は、第24 条の規定を準用します。この場合、第1 項後段の規定を準用します。
第41条(SUGOCA定期券の効力) SUGOCA定期券は、記名人のみが使用することができます。 2 第12 条の規定によりSFをチャージしたSUGOCA定期券にあっては、SUGOCA 定期券の券面表示区間外又は券面に表示された有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降であっても、第25 条の規定を準用して乗車することができます。ただし、同条第1 号ただし書に規定する取扱いを除きます。
第42条(改氏名の場合のSUGOCA定期券の書替) SUGOCA 定期券の使用者は、氏名を改めた場合は、これをSUGOCA 定期券の再発行を行う駅に差し出して、その氏名の書替を申し出なければなりません。この場合、旅客が別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により、当該SUGOCA 定期券の記名人本人であることを証明したときに限って取り扱います。ただし、別に定めるところにより、当該 SUGOCA 定期券の記名人の代理人に対し、この取扱いを行うことがあります。
第43条(SUGOCA定期券が無効となる場合) SUGOCA 定期券は、次の各号の1 に該当する場合、SF を含めて無効として回収します。この場合、デポジットは返却しません。 (1) 第19 条第6 項の規定に違反して乗車した場合 (2) 第19 条第7 項の規定に違反して乗車した場合
(3) 第19 条第8 項の規定に違反して乗車した場合 (4) 第19 条第9 項の規定に違反して乗車した場合 (5) 係員の承諾を得ないで利用エリア外の区間を乗車した場合 (6) 係員の承諾を得ないで自動改札機による改札を受けずに乗車した場合 (7) 使用資格・氏名・生年月日・区間又は通学の事実を偽って購入したSUGOCA定期券を使用した場合 (8) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合 (9)SUGOCA 定期券により通学定期乗車券を使用する場合であって、旅客がその使用資格を失った後(旅客規則第38 条の規定による割引の定期乗車券を購入した旅客が、割引適用資格を失ったときを含みます。)に使用した場合 (10)SUGOCA 定期券により通学定期乗車券を使用する場合であって、旅客が旅客規則第170 条の規定による証明書を携帯していない場合 (11) その他不正乗車の手段として使用した場合 2 前項第1 号に該当する場合は、他の乗車券も無効として回収します。 3 偽造、変造又は不正に作成されたSUGOCA 定期券を使用した場合は、前各項の規定を準用します。 4 偽造、変造若しくは不正に作成されたSUGOCA定期券を使用しようとした場合、又はSUGOCA定期券を不正乗車の手段として使用しようとした場合は、第28 条の規定を準用します。
第44条(SUGOCA定期券の払いもどし) 旅客は、SUGOCA 定期券が不要となった場合は、これをSUGOCA 定期券の払いもどしを行う駅に差し出して、払いもどしの請求をすることができます。この場合、旅客が別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により当該 SUGOCA 定期券の記名人本人であることを証明したときに限って、次の各号により払いもどしを行います。ただし、別に定めるところにより、当該SUGOCA定期券の記名人の代理人に対し、この取扱いを行うことがあります。 (1) 券面に表示された有効期間開始前に払いもどしの請求があった場合には、既に支払った定期旅客運賃及びSF残額(10 円未満のは数を切り上げ、10 円単位とした額)を払いもどします。 (2)券面に表示された有効期間開始後で有効期間中に払いもどしの請求があった場合には、既に支払った定期旅客運賃から旅客規則第277 条に規定する使用経過月数に相当する定期旅客運賃を差し引いた残額及びSF残額(10 円未満のは数を切り上げ、10 円単位とした額)を払いもどします。 (3) 券面に表示された有効期間の終了日の翌日以降に払いもどしの請求があった場合はSF残額(10 円未満のは数を切り上げ、10 円単位とした額)を払いもどします。 (4) 前各号により取り扱う場合は、手数料としてSUGOCA 定期券1 枚につき220 円(定期旅客運賃の払いもどし額とSF残額との合計が220円に満たない場合はその額)を収受します。 (5)前各号の規定により払いもどしをする場合には、デポジットを返却します。 2 SUGOCA 定期券の払いもどしを行う駅は当社が別に定めます。 3 SUGOCA定期券の払いもどしの請求を受け付けた後、利用者は払いもどしの取消し及びSUGOCA の機能の復元を請求することはできません。
第45条(SUGOCA定期券の定期乗車券機能のみの払いもどし) SUGOCA 定期券の定期乗車券機能のみが不要となった場合は、これを SUGOCA 定期券の払いもどしを行う駅に差し出して、SF残額とデポジットを引き継いだ記名式SUGOCA 乗車券の交付を請求することができます。この場合、旅客が別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により当該SUGOCA 定期券の記名人本人であることを証明したときに限って、次の各号により払いもどしを行います。ただし、別に定めるところにより、当該SUGOCA 定期券の記名人の代理人に対し、この取扱いを行うことがあります。なお、SF残額のみの払いもどしを請求することはできません。 (1) 券面表示の有効期間開始前に払いもどしの請求があった場合には、既に支払った定期旅客運賃を払いもどします。 (2) 券面表示の有効期間開始後で有効期間中に払いもどしの請求があった場合には、既に支払った定期旅客運賃から、旅客規則277 条に規定する使用経過月数に相当する定期旅客運賃を差し引いた残額を払いもどします。 (3) 前各号により取り扱う場合は、手数料として220 円を収受します。 2 前項の規定により払いもどしを行う場合は、前条第2 項及び第3 項の規定を準用します。
第46条(SUGOCA定期券の紛失再発行) SUGOCA 定期券の記名人が当該SUGOCA 定期券を紛失した場合で、別に定める申込書を SUGOCA 定期券の再発行を行う駅に提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限って、当社は紛失したSUGOCA 定期券(SF 残額がある場合は当該SFを含みます。)の使用停止措置を行い、その翌日の窓口営業時間から14 日以内に、当該SUGOCA定期券の裏面に刻印されたカードの番号と異なる番号のIC カードにより再発行を行います。ただし、第38 条第2 項の規定により発売するSUGOCA定期券が特急料金相当額を含む場合は、当該特急料金相当額は再発行の対象となりません。 (1) 申込書を提出するとき及び再発行を行うときに、公的証明書等の呈示により、再発行を請求する旅客が当該SUGOCA 定期券の記名人本人であることを証明できること (2) 記名人の氏名、生年月日、性別の情報が当社のシステムに登録されていること (3) 再発行を行う前にSUGOCA 定期券の処理を行う機器に対して当該SUGOCA 定期券の使用停止措置が完了していること 2 前項により再発行の取扱いを行う場合は、再発行するSUGOCA定期券1 枚につき紛失再発行手数料520円とデポジット500 円を現金で収受します。 3 SUGOCA 定期券の再発行の請求を受け付けた後、利用者はこれを取り消すことはできません。 4 第1 項に規定する期間内に、再発行するSUGOCA定期券の引取りがない場合は、当該請求に対する交付は行いません。 5 第 1 項及び第2 項の取扱いを行った後に、紛失したSUGOCA定期券を発見した場合は、旅客は、これをSUGOCA 定期券の払いもどしを行う駅に差し出して、デポジットの返却を請求することができます。この場合、旅客が紛失したSUGOCA 定期券とともに別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により記名人本人であることを証明したときに限って、返却の取扱いを行います。 (注)発見したSUGOCA定期券を利用者が再び利用することはできません。 6 第1 項及び前項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、当該SUGOCA定期券の記名人の代理人に対し、当該各項に規定する取扱いを行うことがあります。
第47条 削除
第48条(SUGOCA定期券の障害再発行) ICカードの破損等によってSUGOCA 定期券の処理を行う機器での取扱いが不能となった場合で、旅客が当該SUGOCA定期券とともに別に定める申込書をSUGOCA定期券の再発行を行う駅に提出したときは、その原因が旅客の故意又は重大な過失であると認められる場合を除き、当社は当該SUGOCA 定期券の使用停止措置を行い、その翌日の窓口営業時間から14 日以内に、当該SUGOCA 定期券の裏面に刻印されたカードの番号と異なる番号のICカードにより、当該SUGOCA 定期券と同一の定期乗車券機能及び同額のSF残額をもつSUGOCA定期券の再発行の取扱いを行います。ただし、裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合は、理由の如何を問わず再発行の取扱いを行いません。
第48条の2(SUGOCA定期券の再発行に係る当社の免責事項) 第46 条に定める再発行の取扱いを行う場合、紛失したSUGOCA 定期券の使用停止措置が完了するまでの間に当該SUGOCA 定期券の払いもどしやSFの使用等で生じた旅客の損害額については、当社はその責めを負いません。 2 第46 条及び前条に定める再発行の取扱いを行う場合、裏面に刻印されたカードの番号と異なる番号のIC カードを発行したことによりSUGOCA の利用者に不利益又は損害が生じたときであっても、当社はその責めを負いません。
第49条(SUGOCA定期券不正使用等に対する旅客運賃・増運賃の収受等) 第43 条第1 項の規定により、SUGOCA 定期券を無効として回収した場合(同条第3 項において準用する場合を含みます。)は、当該旅客から次の各号による普通旅客運賃とその2 倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受します。 (1) 第43 条第1 項第1 号に該当する場合であって、併用した乗車券が定期乗車券の場合は旅客規則第265 条第1 項第1 号、普通回数乗車券の場合は同第265 条第1 項第2 号、普通乗車券の場合は同第265 条第1 項第3 号をそれぞれ準用して計算した普通旅客運賃 (2) 第43 条第1 項第2 号から第4 号まで、第10 号及び第11 号に該当する場合は、旅客規則第265 条第1 項第3 号をそれぞれ準用して計算した普通旅客運賃 (3) 第43 条第1 項第5 号から第9 号までに該当する場合は、旅客規則第265 条第1 項第1 号をそれぞれ準用して計算した普通旅客運賃 2 第43 条第3 項の規定により無効として回収した場合であってSUGOCA 定期券に記録されたデータの変造、偽造を伴う場合は、当該データの内容をもって券面表示内容として取り扱うことがあります。
第50条(同一駅で再度出場する場合の取扱方) 旅客は、SUGOCA 定期券を使用して入場した後、任意の駅まで乗車し、出場せずに再び旅行開始駅まで乗車して出場する場合は、実際乗車区間(券面に表示された有効期間内の場合は券面表示区間を除きます。)の普通旅客運賃を現金で支払い、カードの出場処理を受けなければなりません。 2 旅客が券面表示区間外の駅で、又は券面に表示された有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降において、SUGOCA 定期券を使用して入場した後、乗車しないで同一駅で出場する場合は、第36 条第 2 項の規定に準じて取り扱います。
第51条(列車の運行不能の場合の取扱方) 券面表示が有効期間内のSUGOCA 定期券を所持し券面表示区間内を乗車する旅客が、自動改札機による改札を受け入場した後、列車が運行不能となった場合は、旅客規則第282 条に定める定期乗車券の取扱いによるほか、SF をチャージしたSUGOCA定期券を所持し券面表示区間外を乗車する場合又は券面に表示された有効期間開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降に乗車する場合は、第37 条の規定に準じて取り扱います。
第52条(他社線でのSUGOCAによる乗車等の取扱方) 第18 条の規定にかかわらず、別表第5 に掲げる当社以外の交通事業者(以下「他社」といいます。)が経営する路線(以下「他社線」といいます。)内において、SUGOCA による乗車等の取扱いを行います。
第53条(他社線内における取扱範囲) 他社線内におけるSUGOCA による乗車等の取扱いについては、当該他社の定めるところによります。第54条(当社以外の事業者が発行したICカード乗車券による乗車等の取扱方) 当社以外の事業者が発行したICカード乗車券のうち、当社と相互に利用が可能なものについては、当社線内において乗車等の取扱いを行います。 2 当社線内において乗車等の取扱いを行うIC カード乗車券を発行する事業者(以下「発行事業者」といいます。)は、次の各号のとおりとします。 (1) 東日本旅客鉄道株式会社 (2) 東京モノレール株式会社
(3) 東京臨海高速鉄道株式会社 (4) 株式会社ニモカ (5) 福岡市交通局 (6) 東海旅客鉄道株式会社 (7) 西日本旅客鉄道株式会社 (8)北海道旅客鉄道株式会社 (9)株式会社パスモ (10)株式会社名古屋交通開発機構 (11)株式会社エムアイシー (12)株式会社スルッとKANSAI
3 前項の規定により乗車等の取扱いを行う場合は、第5 条、第6 条、第12 条から第14 条まで、第15 条第2 項前段、第16 条から第20 条まで、第24 条、第25 条、第27 条、第28 条、第32 条第1 項、第34 条の2第1 項、第35 条から第37 条まで、第40 条、第41 条、第43 条、第48条の2第1 項、第49 条から第51 条まで及び第55 条から第57 条までの規定を準用します。ただし、第14 条に規定するSF利用履歴の確認にあっては、当社内の利用履歴以外について表示及び印字できないものがあります。また、第19 条第9 項の規定のうち再印字の取扱いについては、当該ICカード乗車券の発行事業者の定めるところによります。 4 前項の場合、第2 項に規定する発行事業者が発行したストアードフェアカードの機能のみを持つICカード乗車券については「SUGOCA 乗車券」の規定を、定期乗車券の機能を持つIC カード乗車券については「SUGOCA 定期券」の規定を準用するものとします。 5 第3 項の規定にかかわらず、第2 項第4 号、第5 号、第10 号及び第12 号に規定する発行事業者のIC カード乗車券については、第17 条に規定する取扱いの一部を行わない場合があります。 6 第3 項の規定にかかわらず、第2 項第1 号に規定する発行事業者のIC カード乗車券のうち携帯電話機を媒体としたものについては、第12 条、第14 条並びに第17 条第2 項及び第3 項の規定は準用しません。
第55条(乗継ぎ利用の場合の運賃の減額) SUGOCA 乗車券で入場し、姪浜駅において改札を受けることなく当社線と福岡市交通局高速鉄道線とを乗り継いで乗車する場合の運賃の減額は、次の各号により取り扱います。 (1) 当社線下山門以遠(今宿方面)の各駅と福岡市交通局高速鉄道線各駅との相互間を、姪浜駅を接続駅として乗車する場合 当社線の片道普通旅客運賃相当額と福岡市交通局の定める片道普通旅客運賃相当額との合算額を出場時に減額します。 (2) 旅行開始駅及び旅行終了駅が当社線の駅であって、両駅間の経路に福岡市交通局高速鉄道線を含む場合 乗車区間に対する運賃は、旅客規則第68 条第1 項第2 号の規定を準用し、前後の当社線区間の営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロを通算して算出した当社線の片道普通旅客運賃相当額と福岡市交通局の定める片道普通旅客運賃相当額との合算額とします。この場合、乗継ぎのために博多駅で出場する際には、当社線又は福岡市交通局高速鉄道線博多駅までの片道普通旅客運賃(以下「一時減額運賃」といいます。)を減額し、旅行終了駅での出場時には乗車区間に対する運賃と一時減額運賃とを比較し、不足額を減額します。なお、福岡市交通局高速鉄道線博多駅までの一時減額運賃は前号の規定により算出します。 (注)第1 号及び第2 号以外の場合は、前章に規定する相互利用として取り扱います。 2 前項の取扱いにおける当社線の片道普通旅客運賃相当額の算出には、第24 条の規定を準用します。ただし、前項第1 号に規定する乗継ぎのうち特定の区間については、別に定めるところにより、乗継ぎの割引を行うことがあります。
第56条(乗継ぎ利用の場合のSUGOCA定期券のSFの減額) SUGOCA 定期券で入場し、当社線と福岡市交通局高速鉄道線とを乗り継いで乗車する場合のSF の減額の取扱いは、第40 条及び前条の規定を準用します。
第57条(乗継ぎ利用の場合のSUGOCAの効力) 第55 条第1 項の規定により当社線と福岡市交通局高速鉄道線とを乗り継いで乗車する場合のSUGOCAの効力は、次の各号に定めるとおりとします。 (1) 片道1 回の乗車に限ります。 (2) 途中下車の取扱いはしません。 (3) 入場後は、当日に限り有効とします。
第58条(福岡市交通局高速鉄道線との連絡運輸となるSUGOCA定期券の発売) 福岡市交通局高速鉄道線着となる又は同線を通過する SUGOCA定期券(以下「地下鉄連絡運輸となるSUGOCA定期券」といいます。)の購入の申し出があったときは、連絡規則第24 条に定める通勤定期乗車券、同第25 条に定める通学定期乗車券(同条第4 項に定める実習用通学定期乗車券を除きます。)を発売します。この場合の定期乗車券の当社線部分の経路及び区間は第18 条に定めるSUGOCAの利用エリア内に限ります。 2 前項の規定により地下鉄連絡運輸となるSUGOCA 定期券を発売する場合は、第38 条第2 項及び第3 項の規定を準用します。 3 第1 項の規定により地下鉄連絡運輸となる SUGOCA 定期券を発売する場合は、連絡規則第26 条の規定を準用します。 4 第1 項の規定により地下鉄連絡運輸となるSUGOCA定期券を発売する場合、特定の区間については、別に定めるところにより、乗継ぎの割引を行うことがあります。
第59条(当社以外の事業者が発売するSUGOCAによる乗車等の取扱方) 当社以外の事業者が発売するSUGOCAについても、当社線内において乗車等の取扱いを行います。 2 当社線内において乗車等の取扱いを行うSUGOCA を発売する事業者は、次のとおりとします。北九州高速鉄道株式会社 3 前項の規定により乗車等の取扱いを行う場合は、第4 条から第6 条まで、第9条第1項、第11 条から第14 条まで、第15 条第2 項前段、第16 条から第20 条まで、第24 条、第25 条、第27 条、第28 条、第32 条第1 項、第2 項及び第4 項、第34 条、第34条の2第1 項、第35 条から第37 条まで、第40 条、第41 条、第43 条、第46条第1項及び第3 項、第48 条、第48条の2第1 項、第49 条から
第51 条まで並びに第55 条から第57 条までの規定を準用します。ただし、第19 条第9 項の規定のうち再印字の取扱いについては、当該IC カード乗車券の発行事業者の定めるところによります。また、第32 条第2 項、第34 条、第46 条第1 項及び第48 条において、当社以外の事業者が発売するSUGOCAは、当社でも使用停止措置を行うことができますが、再発行の取扱いは当該SUGOCAを発売した事業者に限り行うことができます。
第60条(当社以外の事業者の会社線におけるSUGOCA利用エリア) 第18 条の規定のほか、第59 条第2 項に規定する事業者の会社線内におけるSUGOCA利用エリアは次のとおりとします。 北九州高速鉄道線全線 (注)当社以外の事業者の会社線におけるSUGOCA 利用エリアでは、当該事業者が別に定める規則が適用されます。
附則 この公告は、2019 年10 月1 日から施行します。
別表第1(第12条)チャージ金額 1,000 円 2,000 円 3,000 円 4,000 円 5,000 円 10,000 円 ※一部のチャージ機では、10,000 円のチャージができません。
別表第2(第18条)当社線におけるSUGOCA利用エリア (内容省略)別表第3(第22条)記名式SUGOCA乗車券購入申込書 (内容省略) 別表第4(第38条)SUGOCA定期券購入申込書 (内容省略)
別表第5(第52条)SUGOCAにより乗車券等を取り扱う交通事業者 (内容省略)
(TK053303・20191001)
SUGOCAオートチャージサービス取扱規則
第1条(本規則の目的) この規則は、九州旅客鉄道株式会社(以下「当社」といいます。)が定めたIC カード乗車券取扱規則(平成21 年2 月公告第11 号)に基づいて定める規則であり、当社とオートチャージサービスの提供に関する契約(以下「オートチャージサービス利用契約」といいます。)を行った、IC カード乗車券取扱規則に定める記名式SUGOCA 乗車券又はSUGOCA 定期券の使用者が、当社が別に定める自動改札機による改札を受けて入場する際に、SUGOCA 内のSF 残額が一定金額以下であるときに、オートチャージ設定情報が記録された SUGOCAに対して当該改札機で一定金額を自動的にチャージし(以下このチャージを「オートチャージ」といいます。)、オートチャージした利用代金をクレジットカードで決済するサービス(以下これら一連のサービスを「オートチャージサービス」といいます。)の内容及び使用条件を定め、利用者の利便向上を図ることを目的とします。
第2条(適用範囲) SUGOCAにかかわる取扱いのうち、オートチャージサービスにかかわる取扱いは、この規則の定めるところによります。この規則に定めのないSUGOCAの取扱いについては、ICカード乗車券取扱規則及びSUGOCA電子マネー取扱規則(平成21年2月九州旅客鉄道株式会社広告第26 号)及びこれらに付帯する一切の基準等の定めるところによります。
第3条(用語の定義) この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとします。 (1)「オートチャージサービス利用者」とは、当社とオートチャージサービス利用契約を結んだ、記名式SUGOCA 乗車券又はSUGOCA 定期券の使用者をいいます。 (2)「決済カード」とは、当社とクレジットカード会社が提携して発行するクレジットカードのうち、オートチャージサービスにかかわる利用代金が生じるごとに当社への決済手段として使用するために登録したカードをいいます。なお、決済カードの取扱いについては、決済カードの規約に定めるところによります。 (3「) 決済」とは、オートチャージサービス利用者が決済カードにより利用代金を支払うことをいいます。 (4「) オートチャージ設定情報」とは、オートチャージサービスを提供するために、記名式SUGOCA 乗車券又はSUGOCA 定期券に記録された情報をいいます。
(5)「オートチャージSUGOCA」とは、オートチャージ設定情報が記録された記名式SUGOCA 乗車券又はSUGOCA 定期券をいいます。 (6)「新規設定SUGOCA」とは、記名式SUGOCA 乗車券発売時にオートチャージ設定情報を記録したオートチャージSUGOCA をいいます。 (7)「オートチャージ利用開始設定」とは、発売済の記名式SUGOCA 乗車券又はSUGOCA 定期券にオートチャージ設定情報を記録するこ
とにより、当該SUGOCA をオートチャージSUGOCA にすることをいいます。 (8)「オートチャージ判定金額」とは、改札機においてオートチャージ実行可否の判定をする金額をいいます。 (9)「オートチャージ入金金額」とは、改札機においてオートチャージする金額をいいます。
2 前各号に定めのない用語については、IC カード乗車券取扱規則及びSUGOCA 電子マネー取扱規則の定めるところによります。
第4条(利用契約の成立) オートチャージサービス利用契約は、利用希望者が、この規則及びこれに基づいて定められた規程を承認かつ同意し、当社が定めた手続きに基づいて登録希望の申込みを行い、当社において、新規設定SUGOCA の発売のための手続きを完了したとき、又は当社においてオートチャージ利用開始設定の手続きを完了したときに、当社と利用希望者の間において成立します。 2 次の各号のいずれかに該当する場合、当社は利用希望者の利用申込みを承認しません。この場合、利用希望者が申込みのために提出した書類は、当社が特に認めた場合を除き、返却しません。なお、本条に基づく利用希望者の不利益に対し、当社はその責めを負いません。 (1) 申込み方法の誤りや、提出した書類への記入不足、記入不鮮明、提出書類不足、その他申込みに不備があった場合 (2) 利用希望者、記名式SUGOCA 乗車券又は SUGOCA 定期券の使用者、登録希望のあったクレジットカードの名義人が同一人でない場合 (3) 登録希望のSUGOCA が無記名式SUGOCA乗車券である場合 (4) 登録希望のSUGOCA が小児用SUGOCA 乗車券である場合 (5) 登録希望のSUGOCA がSF利用不可のSUGOCA である場合 (6) 登録希望のSUGOCA がオートチャージSUGOCA である場合 (7) 登録希望の決済カードが当社指定のクレジットカードではない場合 (8) 登録希望の決済カードがすでにオートチャージサービスの決済カードとして登録がされたクレジットカードである場合 (9) 登録希望の決済カードを取り扱うクレジットカード会社が、利用希望者のクレジットカードを決済カードとして承認しなかった場合 (10) その他当社が、利用希望者がオートチャージサービスを利用することを、不適当と判断した場合
第5条(新規設定SUGOCAの契約の成立) 新規設定SUGOCAを発売する際の、記名式SUGOCA乗車券の使用にかかわる契約は、IC カード乗車券取扱規則にかかわらず、オートチャージサービスの登録が完了したときに、当社と記名式SUGOCA 乗車券の使用者の間において成立します。
第6条(デポジットの収受方法) 新規設定SUGOCA を発売する際のデポジットは、決済カードから収受します。
第7条(オートチャージ利用開始設定) 当社所定の手続きによりオートチャージ利用開始設定の申込みを行い、当社からオートチャージ利用開始設定の手続きの通知を受けた利用希望者は、当社所定の手続により、記名式SUGOCA乗車券又はSUGOCA定期券へオートチャージ利用開始設定を行わなければなりません。
第8条(個人情報の取扱い) 利用希望者がオートチャージサービス利用契約を申し込むときもしくはカード会社が当社と提携し発行する決済 カードを申し込むときに申込書に記載した、氏名、生年月日、性別、記名式SUGOCA乗車券又はSUGOCA定期券に登録する電話番号、オートチャージSUGOCA又はオートチャージSUGOCAにかかわる通知・案内の送付先住所、連絡先住所、連絡先電話番号、メールアドレス、決済カード番号・有効期限等(以下「オートチャージサービス利用者個人情報」という。)の取扱いは、次の各号のとおりとします。 (1) 取得したオートチャージサービス利用者個人情報は、当社の定める個人情報の保護に関する基本方針に基づき、当社が管理します。 (2) 当社は、取得したオートチャージサービス利用者個人情報を、次の目的で利用します。 ア オートチャージサービス利用者及び利用希望者の本人確認。イ オートチャージサービスにかかわる利用代金の決済。 ウ 当社からオートチャージサービス利用者へのオートチャージSUGOCA及 びオートチャージSUGOCA にかかわる通知・案内の送付。 エ 当社からオートチャージサービス利用者及び利用希望者に連絡する必要が
ある場合の連絡先の確認。
第9条(利用契約の解除) 次の各号のいずれかに該当する場合、オートチャージサービス利用契約は解除されます。 (1) オートチャージサービス利用者の不在等により、新規設定SUGOCAを交付できなかった場合 (2)オートチャージサービス利用者が、当社の定める手続に従い、オートチャージサービスの停止を行った場合。 (3) オートチャージサービス利用者のオートチャージSUGOCAについて、IC カード乗車券取扱規則第31 条又は第44 条に定める払い戻しが行われた場合。 (4) オートチャージサービス利用者のオートチャージSUGOCAについて、IC カード乗車券取扱規則第27 条、第28 条又は第43 条の規定により失効した若しくは無効であったことが判明した場合。 (5) オートチャージサービス利用者のオートチャージSUGOCA について、IC カード乗車券取扱規則第11 条の規定により失効したことが判明した場合。 (6) オート
チャージサービス利用者の決済カードが無効又は解約となったことが判明した場合。 (7) 利用契約成立後に、オートチャージサービス利用者の申込み内容が、利用申込みを承認しない事項に該当することが判明した場合 (8) カード会社が、オートチャージサービス利用者のクレジットカードを決済カードとする承認を取り消した場合 (9) その他この規則に定める利用契約解除事由に該当した場合 2 利用契約の解除によるオートチャージサービス利用者の損害に対し、当社はその責めを負いません。また、当社が前項の規定によらず、特に認めて利用契約を解除した場合、解除までの間のオートチャージサービス利用者の一切の不利益に対し、当社はその責めを負いません。 3 オートチャージサービス利用者は、利用契約解除後であっても、解除前に発生したオートチャージサービスにかかわる利用代金の支払いについてはこの規則が適用されることを了承するものとします。
第10条(交付できなかった新規設定SUGOCAの失効) オートチャージサービス利用者に交付できなかった新規設定SUGOCA は、IC カード乗車券取扱規則の規定に関わらず、オートチャージ設定情報の記録日の翌日を起算日として、2 ヶ月を経過した場合は失効します。 2 前項により失効した場合、記名式SUGOCA 乗車券の使用者はデポジットの返却を請求することはできません。
第11条(オートチャージ) オートチャージSUGOCA は、次の各号の条件をすべて満たすときには、当社が別に定める自動改札機において当該改札機による改札を受けて入場する際に、オートチャージすることができます。 (1) オートチャージSUGOCA のSF残額がオートチャージサービス利用者の設定したオートチャージ判定金額以下であるとき。ただし、オートチャージ判定金額は1,000 円から10,000 円までの千円単位の金額とし、オートチャージサービス利用者が特段の設定をしないときは2,000 円とします。 (2) 当該オートチャージを行っても、当日のオートチャージ累計額が10,000 円以下、かつ当月1 日からのオートチャージ累計額が50,000 円以下であるとき。 2 オートチャージする金額はオートチャージサービス利用者の設定したオートチャージ入金金額とし、この金額はオートチャージサービスにかかわる利用代金として決済カードから収受します。ただし、オートチャージ入金金額は1回あたり1,000円から10,000円までの千円単位の金額とし、オートチャージサービス利用者が特段の設定をしないときは1 回あたり3,000 円とします。 3 前各項にかかわらず、クレジットカード会社が利用者の決済カードによる利用代金の決済を承認しない場合には、オートチャージできないことがあります。なお、本項に基づくオートチャージサービス利用者の不利益に対し、当社はその責めを負いません。 4 実行したオートチャージを取り消すことはできません。
第12条(オートチャージSUGOCAが無効となる場合) オートチャージSUGOCA は、次の各号のいずれかに該当する場合は、IC カード乗車券取扱規則第27 条、第28 条又は第43 条を準用し、無効として回収します。この場合、デポジット及びSUGOCA に記録されている一切のSF及び定期券部分ならびにJRキューポは返却しません。 (1) 決済カードの名義人ではない者が、名義人と偽って利用申込みしたことが判明した場合 (2) その他不正な手段で利用申込みをしたことが判明した場合
第13条(オートチャージSUGOCAの使用方法及び制限事項) 新規設定SUGOCA には、署名欄に当該SUGOCA に記録された利用者の氏名を記載しなければなりません。 2 オートチャージ利用開始設定を行う記名式SUGOCA乗車券は、第7 条に定めるオートチャージ利用開始設定の手続き完了後に、オートチャージSUGOCAとして取り扱います。 3 オートチャージサービス利用者は、オートチャージSUGOCAのオートチャージ判定金額及びオートチャージ入金金額を、当社の定める手続により、変更することができます。 4 利用契約解除後のオートチャージSUGOCA は、記名式SUGOCA 乗車券として取り扱います。
第14条(新規設定SUGOCAの氏名の表示) 新規設定SUGOCAの署名が不明又は不明瞭となったときは、当該記名式SUGOCAは使用することができません。 2 前項の場合、当該記名式SUGOCAの使用者は、IC カード乗車券取扱規則第7 条に定めるSUGOCAの取扱箇所に氏名等券面に表示すべき事項の再表示を請求しなければなりません。
第15条(オートチャージサービスの免責事項) オートチャージSUGOCA の盗難、紛失により第三者がオートチャージSUGOCA を不正に使用した場合であっても、当社は一切の責任を負いません。 2 オートチャージSUGOCA の盗難、紛失の際、IC カード乗車券取扱規則第 32 条及び第46 条に定める紛失再発行の取扱いを行わなかった場合、及び再発行登録を行い、当社の使用停止措置が完了するまでの間に生じたオートチャージや払いもどし、SF の使用等で生じたオートチャージサービス利用者の損害については、当社はその責めを負いません。 3その他当社の責任に帰すことのできない事由から発生したオートチャージサービス利用者の損害については、当社は一切の責任を負いませ
ん。
第16条(本規則の追加、変更) 当社は、この規則を予告なく変更することがあります。 2 当社は、この規則の内容を変更する場合は、当社指定の方法により、オートチャージサービス利用者に変更事項を通知又は告知するものとします。なお、オートチャージサービス利用者は、この規則の変更があった場合、改定後の規則に従うことを予め承諾するものとします。
第17条(オートチャージサービスの制限又は停止) 当社は、運営上の都合や、天災、停電、通信事業者のシステム異常、当社のシステム異常等の不可抗力の発生により、この規則に定めるオートチャージサービスの内容の提供を一時的に制限もしくは停止をすることがあります。
2 当社が前項に基づきオートチャージサービスの制限もしくは停止を行った場合に、オートチャージサービス利用者に何らかの損害又は不利益が生じても、当社は一切その責任を負いません。
第18条(有効な規則) 最新の印刷物、又は最新のホームページに記載された規則ならびに告知内容は、すべて従前の規則及び告知に優先するものとなります。
(TK053304・20170707)
JR九州エクスプレス予約サービス会員規約(JQ CARDエクスプレス会員用)
第1条(概要) 1. 本規約は、「JQ CARD エクスプレス」(以下、「カード」といいます。)に入会を認められた会員(以下、「JQ CARD 会員」といいます。)に対して、九州旅客鉄道株式会社(以下、「当社」といいます。)、東海旅客鉄道株式会社(以下、「JR 東海」といいます。)及び西日本旅客鉄道株式会社(以下、「JR 西日本」といいます。)が共同で提供する、エクスプレス予約サービス(以下、「本サービス」といいます。)の取扱いについて定めており、JQ CARD 会員は本規約を承認し遵守することとします。 2. 本サービスの内容は当社ホームページまたはエクスプレス予約案内サイト(https://expfi.jp/)に掲示するものとします。
第2条(エクスプレス予約利用資格) 1.JQ CARD 会員は本規約を承認し、本サービスを利用しようとする場合、当社がJQ CARD 会員を識別するために会員ごとに付与した会員ID 番号の入力その他の当社が定める本サービス利用のための登録手続(以下、「登録手続」といいます。)を行うものとします。登録手続においては、当社が要求する情報全てを正確に登録しなければなりません。 2. 当社は、JQ CARD 会員が以下の項目に該当する場合、本サービス利用のための登録を認めないことがあります。 (1) 前項により登録された情報の内容に事実と異なる内容(誤記、記入漏れ等を含みます。)がある場合。 (2) 登録手続が正しく完了しなかった場合。 (3)JQ CARD会員が、成年被後見人、被保佐人、被補助人の何れかであり、利用申込の際に必要な同意を得ていない場合。 (4) その他、JQ CARD 会員が本サービスを利用することを、当社が不適当と判断する場合。 3. 前二項の会員登録に対して当社が承認をした場合、利用希望者は本会員としての資格(以下、「会員資格」といいます。)を有することになります。また当社は、申込サイト上への表示、会員が登録した電子メールアドレス(以下、「電子メールアドレス」といいます。)に対する当社からの電子メールの送信、またはその他当社が適当と認める方法により行うものとします。 4. 本サービスの利用のための登録を行ったJQ CARD 会員(以下、「本会員」といいます。)は、原則として当社の本サービスの提供中は、本サービスを利用できますが、以下の項目に該当する場合、当社は事前に本会員に通知することなく直ちに、本サービス利用を停止させるまたは登録を取り消すことがあります。 (1) 本会員が本規約に違反した場合。 (2) 第1 項による登録及び次条により修正された会員情報の内容に事実と異なる内容(誤記、記入漏れ等を含みます。)があった場合。 (3) 当社とのカード会員規約が失効した場合、または本会員がJQ CARD会員でなくなった場合。 (4) 本会員が登録した電子メールアドレス、連絡先電話番号の変更等により、当社から本会員への連絡がとれなくなった場合。
(5) 本会員が本サービスを利用して購入した乗車券類の一部または全部を、直接的・間接的を問わず、営利目的で転売または換金行為を試み、もしくは実行した場合(旅行業法に定める取次行為を含みます。)。 (6) 本会員がその一部または全部を自らは使用せず、転売または換金等の目的において、相当と認められる数量または頻度を超えて、本規約または本規約の特約に定めるサービスを利用して乗車券類を購入した場合。
(7) 本会員が、複数の会員ID(JR東海およびJR西日本が提供する会員ID を含みます。以下、同じ。)を持っているときまたは過去に別の会
員ID を持っていたとき、複数の会員ID の一部または全部において、前各号に記載した事項のいずれかに該当した場合。 (8) その他、本会員が本サービスを利用することを当社が不適当と判断した場合。 5. 本会員は、本サービスの利用を停止することを希望する場合、当社が定める会員登録の初期化手続を行わなくてはなりません。この場合、本会員の登録を取り消し、会員登録の初期化手続が完了した後、当社は本サービスの完了画面に表示することにより通知します。 6. 本会員が第1 項に定める登録手続を行った後、または本会員が前項に定める会員登録の初期化手続を行った後、別に定める所要回答時間を経過しても当社から手続完了の通知がない場合、別に定める「JR九州 エクスプレス予約カスタマーセンター」(以下、「カスタマーセンター」といいます。)まで速やかに電話連絡するものとします。 7. 本会員は、第4 項または第5 項により、登録取消となった後であっても、登録取消時点以前に発生した本サービスの利用に基づく債務の負担は、理由の如何を問わず免れません。 8. 本会員が本サービスを利用して購入した乗車券類の効力等は、本規約に定める内容(当社ホームページまたはエクスプレス予約案内サイト(https://expfi.jp/)に掲示しているサービス内容を含みます。)を除き、乗車区間に応じて、当社または当社指定路線を運営する他社の定める運送約款等の規程によることとします。
第3条(会員情報の登録・修正) 本会員は、前条第1 項で登録した自己に関する情報または回数を問わずこれを修正登録したもの(以下、「会員情報」といいます。)の内容に変更が生じた場合、速やかに当社が定める方法で情報の修正登録を行うものとし、会員情報を常に最新、正確に保つこととします。
第4条(申込) 本サービスにおいて、本会員は、会員ID 及びパスワードを入力する等、当社が別に定める方法及びインターネットによる申込に限り、乗車券類の購入等を行うことができます。ただし、本サービスにおいて購入等ができる乗車券類の種類、及び購入可能件数等は、当社が別に定めるところによるものとします。
第5条(受付期間、受付時間、回答時間) 本サービスを利用した乗車券類の購入等の受付期間、受付時間及び所要回答時間等は、原則として当社が別に定めるところによります。
第6条(回答方法、決済) 1.本会員の乗車券類の購入等の申込に対する当社からの申込が成立したか否かの回答の通知は、申込サイト上へ表示、または本会員があらかじめ登録した電子メールアドレスに対する電子メールの送信により行います。ただし、当社が別に定める時間帯におけるインターネットによる申込に対する当社からの回答の通知は、本会員があらかじめ登録した電子メールアドレスに対する電子メールの送信により行います。 2. 本サービスでは、前項による申込が成立した旨の回答の通知として、申込サイト上へ予約等が完了した旨を表示し、または本会員があらかじめ登録した電子メールアドレスのメールサーバーに決済内容をお知らせした電子メールが到達したいずれかの時点をもって、本会員が乗車券類の購入等を行ったものとし、本会員と当社の間で旅客運送契約の成立、変更、解約等がなされます。なお、当社は本会員に対し、申込が成立した旨の回答の通知と合わせて「お預かり番号」の通知等を行います。 3. 前項にかかわらず、当社は本会員に対し、旅客運送契約の締結の成否の通知を「カスタマーセンター」から行う場合があります。 4. 第2 項において、何らかの事由により電子メールの到達が遅れ、または、登録された電子メールアドレスが不正確であったため電子メールが到達しなくとも、当社は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。 5. 本会員が第2 項の乗車券類の購入等を行った時点において、決済手続が行われます。なお、決済は本会員が第2 条第1 項により登録したカードにより行います。 6. 本会員は、乗車券類購入等の申込をした後、別に定める所要回答時間を経過した後においても当社からの回答が通知されない場合、「カスタマーセンター」まで速やかに電話連絡をするものとします。 7. 乗車券類の変更を行う場合は、原則として変更後の乗車券類を改めて発売したのち、変更前の乗車券類の払いもどしを決済します。そのため、変更後の乗車券類購入可能額は会員のカード利用可能額による制限を受ける場合があります。
第7条(事前申込サービス) 1. 本サービスでは別に定める期間において、旅客営業規則に定める発売日(以下、「発売開始日」といいます。)の前に乗車券類購入の申込(以下、「事前申込」といいます。)を行うことができます。ただし、当社が必要と認めた場合には事前申込を停止することがあります。また、発売開始日及び申込する列車あたりの事前申込の受付件数には限りがあります。 2. 本会員が事前申込を行った場合、申込操作完了後の画面への表示により、事前申込を受け付けた旨の通知を行います。 3. 本会員が事前申込を行った場合、発売開始日の午前8 時に事前申込の内容について購入申込があったものとして、午前8 時以降順次、手続きを行います。旅客運送契約の締結の成否の通知は、前条第1 項に基づき電子メール送信により行います。 (注)事前申込は、旅客運送契約の締結を約束するものではありません。 4. 前項にかかわらず、当社は本会員に対し、旅客運送契約の締結の成否の通知を「カスタマーセンター」から行う場合があります。 5. 前二項の通知が行われた時点で、事前申込に基づく旅客運送契約は締結されます。なお、発売開始日当日中に当社から通知がない場合、本会員は、「カスタマーセンター」に電話連絡をし、その指示に従うものとします。 6. 事前申込の取消は、本会員が事前申込を行った列車の発売開始日の午前8 時に達する前までの間に無手数料で行うことができますが、それ以降は取消できません。
第8条(夜間申込サービス) 1. 本サービスでは、当社が別に定める夜間申込サービス時間帯において、乗車券類購入の申込(以下、「夜間申込」といいます。)を行うことができます。ただし、当社は必要と認めた場合には夜間申込の停止をすることがあります。 2.本会員が夜間申込を行った場合、申込操作完了後の画面への表示により、夜間申込を受け付けた旨の通知を行います。 3. 本会員が夜間申込を行った場合、当社が別に定める本サービスの営業時間の開始時に夜間申込の内容について購入申込があったものとして、営業時間の開始以降順次、手続きを行います。旅客運送契約の締結の成否の通知は、第6 条第1 項に基づき電子メール送信により行います。 (注)夜間申込は、旅客運送契約の締結を約束するものではありません。 4. 前項にかかわらず、当社は本会員に対し、旅客運送契約の締結の成否の通知を「カスタマーセンター」から行う場合があります。 5. 前二項の通知が行われた時点で、夜間申込に基づく旅客運送契約は締結されます。なお、第3 項に定める通知がない場合、本会員は、「カスタマーセンター」に電話連絡をし、その指示に従うものとします。 6. 夜間申込の取消は、本会員が夜間申込を行った夜間申込サービス時間帯は無手数料で行うことができますが、それ以降は取消できません。
第9条(契約成立後の乗車券類の扱い) 1.本サービスにより本会員が購入、変更した乗車券類については、本会員が受取を行うまでの間、本サービスに関するシステム(以下、「システム」といいます。)にて保管しております。 2. 前項により、当社において保管している乗車券類についても、本規約に別に定める場合を除き、当社または当社指定路線を運営する他社の定める運送約款等の規程の適用を受けます。
第10条(受取) 1. 本会員は、当社が別に定める指定席券売機または窓口等(以下、「受取窓口」といいます。)において、当社が別に定める方法により、システムにて保管をしている乗車券類の受取を行います。 2. 本サービスでは乗車券類を受取る際の本人認証のために符号(二次元バーコード及び16 桁の英数字。以下、総称して「受取コード」といいます。)を発行します。本会員が前項の受取を行う際には、本会員のEX-IC カードまたは受取コードが必要となるほか、本会員が本サービスログイン時に入力するパスワードの入力が必要となります。ただし、当社のみどりの窓口等で受取の場合は、パスワードに代えて当社所定の帳票への自署等によることができます。 3. 第1 項の乗車券類の受取期間は、乗車日当日までとし、受取窓口の営業時間内に限ります。ただし、指定席券売機での受取期間及び第2 項の受取コードの有効期間は、別に定めるところによるものとします。なお、受取期間を経過した乗車券類の受取等は行うことができません。 4. 前項の受取期間を経過し受取が行われなかった乗車券類については、個々の乗車券類ごとに、以下のように取り扱います。 (1) 特急券と乗車券の効力が一体となった乗車券類については、普通車指定席用及びグリーン車用は乗車日の指定列車発車時刻後の当日中に、また普通車自由席用は乗車日の当日中に会員から払いもどし請求があったものとみなして、別に定める特定額または払戻手数料を差し引いた額の払いもどしを行います。 (2) 特急券のみの効力を持った乗車券類については、普通車指定席用及びグリーン車用は一切払いもどしを行いません。普通車自由席用は、所定の払戻手数料を差し引いた額の払いもどしを行います。 5. 前項による払いもどしは、本会員のカードにより決済を行います。なお、第6 条にかかわらず会員への通知は行いません。 6. 会員が第2 条第3 項に定める会員資格を喪失した時点で、当社が第10 条第1 項により保管している乗車券類が存在する場合の受取期間は、第3 項によるものとします。
第11条(受取後の乗車券類の扱い) 本会員が前条第1 項により受取を行った後の乗車券類の変更・払いもどし等を行う場合、本会員は当社のみどりの窓口等または別に定める当社の端末等において、本会員の所持するカードの提示が必要となります。
第12条(付帯サービス) 1. 当社または付帯サービスを提供する企業(以下、「提携企業」といいます。)は、特典として本サービスに付帯するサービス(以下、「付帯サービス」といいます。)を会員に提供することがあり、会員は、当社または提携企業が別に定める方法により、付帯サービスを利用することができます。付帯サービスの内容、利用方法等については、当社ホームページまたはエクスプレス予約案内サイト
(https://expfi.jp/)への掲示等の方法により通知します。なお「提携企業」とは会員に対して付帯サービスを提供する企業として、当社が別に定める企業をいいます。 2. 会員は、付帯サービスを利用する場合、常に本会員のカードまたはEX-ICカードを携帯し、当社、当社指定路線を運営する他社、または提携企業の係員より提示を求められたときは、速やかにこれらを提示しなければなりません。この提示がない場合、付帯サービスの全部または一部の提供を受けられないことがあります。
第13条(変更の可能性) 1. 当社は、事前に本会員に通知することなくシステム及び下記に記した内容を変更する場合があります。なお変更後は、変更後のシステム及び内容が有効であるものとします。また、この変更に起因して、本会員または第三者が被った不利益については、当社は責任を負いかねます。 (1) 第4 条の申込方法 (2) 第5 条の乗車券類購入の申込受付期間、受付時間及び所要回答時間 (3)「カスタマーセンター」の電話番号、受付時間等 (4)第7 条、第8 条の申込方法 (5) 第10 条の受取窓口、受取方法、受取期間 (6) 付帯サービスの内容
(7) その他やむを得ない事情がある場合における本サービスの内容 2. 当社は、以下の項目に該当する場合、事前に本会員に通知することなく、本サービスの中断・変更及び本サービスへのアクセス制限を行う場合があります。 (1) 本サービスのシステムの保守が必要な場合。 (2)戦争、暴動、騒乱、労働争議、火災、停電、天災、その他の非常事態または当社の責によらない何らかの事由により、本サービスの提供が通常どおりできなくなった場合。 (3) その他、当社が、本サービスの運営上、中断・変更及び本会員からの本サービスへのアクセス制限が必要と判断した場合。 3. 当社は、当社の都合により本サービスを終了できるものとしますが、この場合、当社は本会員に事前に通知するものとします。
第14条(利用環境) 1. 本会員は、本サービスを受けるために必要となる適切な機器・ソフトウェア等(以下、「利用環境」といいます。)を自らの責任と負担において設置し使用するものとします。なお、利用環境については、当社が別に定めるところによるものとします。 2. 利用環境に起因して本サービスの機能が正しく作動しない場合及びそれがもたらす諸影響に関して、当社は一切の責任を負いません。
第15条(会員情報の使用) 1. 当社は、会員情報及び本サービスを本会員が利用する過程において知り得た本会員に関する情報(購入履歴及びサーバー通信履歴や、本サービスに必要な追加的情報(電子メールアドレス等))を、本サービス及び関連サービス提供のために使用します。また、これらの情報の取扱いについては、カード会員規約によります。 2. 本サービス提供のため、前項に規定する本会員に関する情報については、当社とJR東海が共同で利用できることとし、本会員はこれに同意します。 3. 第1 項に規定する情報に関して、JR東海及び機密保持契約を結んだ協力企業以外に対して、原則的に開示いたしませんが、以下の項目に該当する場合開示することがあります。 (1) 本会員が本会員の個人情報の開示に同意している場合。 (2)法令に基づく場合。 (3)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本会員本人の同意を得ることが困難である場合。 (4) 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要である場合であって、本会員本人の同意を得ることが困難である場合。 (5) 国の機関若しくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本会員本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合。 (6)統計情報(個人を特定できない情報)として開示する場合。
第16条(本会員の義務) 本会員は、本サービスの利用にあたり、以下の項目について遵守するものとします。 (1) 本会員は本サービスを利用する際に、インターネット利用の一般的なマナー及び技術的ルールを遵守します。 (2) 本会員は会員ID 及びパスワードの使用及び管理の一切の責任を負うものとし、本会員以外の者に利用させたり、貸与、譲渡等はできません。 (3) 本会員が本サービスを利用する際に使用できる会員ID 及びパスワードは、一人につき1 つのみとし、一人が複数の会員ID 及びパスワードを所持する場合であったとしても、それらを同時に使用して本サービスを利用することはできません。 (4) 本会員は、本サービスに関連して当社または第三者に迷惑、不利益を与える恐れのある行為、本サービスに支障をきたす恐れのある行為、本規約に違反する恐れのある行為等を行ってはいけません。
第17条(本会員の責任、当社の免責、損害賠償) 1. 本会員は、自らの行為であるか否かにかかわらず、また過失の有無にかかわらず、本サービスの利用にあたり、会員及び会員が締結した運送契約に基づき、両社に対して乗車を求める会員以外の会員(以下、「利用者」といいます。)が行った一切の行為及び結果並びに、会員ID によりなされた一切の行為及び結果について、一切の責任を負担するものとし、第三者に損害を与えた場合、自己の責任と負担において当該第三者との紛争を解決するものとします。 2. 当社は、本サービスに関して、以下の項目に該当する場合、当社では一切の責任を負いません。 (1) 会員情報の内容に事実と異なる内容(誤記、記入漏れ等を含みます。)があったことにより、本会員または第三者が被った不利益。 (2) 本会員の会員ID 及びパスワードの使用上の誤りまたは管理不十分により本会員または第三者が被った不利益。 (3) 当社が第2 条第4 項、及び同第5 項に定める手続により本会員の登録を取り消し、本会員の本サービス利用を停止させることにより本会員または第三者が被った不利益。 (4) 当社が本サービスに関するシステムまたは内容を変更したことにより本会員または第三者が被った不利益。 (5) 当社が本サービスの中断・変更・終了または本会員からの本サービスへのアクセス制限を行ったことにより本会員または第三者が被った不利益。 (6)「カスタマーセンター」の電話番号、受付時間等の変更により本会員または第三者の被った不利益。 (7)本会員の携帯電話、スマートフォンまたはパソコン等の機器、ソフトウェア等及びその環境設定、並びに通信状況等に何らかの問題がある場合等に本会員または第三者が被った不利益。 (8) 当社が相当の安全対策を講じていたにもかかわらず、通信経路において、盗聴がなされたことにより会員ID、パスワードその他取引情報が漏洩したときに、本会員または第三者が被った不利益。 (9) 本会員が登録した電子メールアドレスに対し当社から電子メールが送信されるに伴い、本会員に生じる通信費等必要な費用の支払が生じることにより本会員または第三者が被った不利益。 (10) 当社が相当の対策を講じたにもかかわらず駆除できずに当社から送信された電子メールに付随していたウイルス、または当社が世間一般に送信される容量として妥当と判断したにもかかわらず、結果として本会員の携帯電話、スマートフォンまたはパソコンの受信容量を超過した、当社から送信された電子メールにより本会員または第三者が被った不利益。 (11) その他、当社が相当の対策を講じたにもかかわらず、本会員が登録した電子メールアドレスに対し当社から送信された電子メールにより本会員または第三者が被った不利益。 (12)その他、本会員が、本規約、本規約の特約、当社または当社指定路線を運営する他社の定める運送約款及び法令の定めに違反したことにより、または本規約及び本規約の特約により本会員が一切の責任を負うことが規定されている事柄を本会員が行ったことにより本会員または第三者が被った不利益。 (13) その他、当社が相当の注意を払ったにもかかわらず、本サービスによって本会員または第三者が被った不利益。 3.本会員が本規約、及び当社またはJR他社の定める運送約款及び法令の定めに違反して当社または第三者に損害を与えた場合、当該会員は、当該損害を賠償する責任を負うこととします。
第18条(通知及び同意の方法) 1. 当社から本会員への本サービスの運営及び内容に関する通知は、当社の本サービスの申込サイト上への掲示、本会員が登録した電子メールアドレスに対する当社からの電子メールの送信、またはその他当社が適当と認める方法により行います。 2.前項の掲示の通知内容を反映した本サービスを本会員が利用したことにより、同通知の内容を本会員が承諾したものとみなします。
第19条(権利の帰属) 本サービスにかかわる全てのプログラム、ソフトウェア、商標、商号、サービス、手続、その他技術・販売方式全般及び情報に関する権利は当社またはそれぞれの権利者に帰属するものであり、本会員はこれらの権利を侵害する行為を行うことはできません。第20条(本規約の変更) 当社は、民法548 条の4 の定めに従い本会員と個別に合意することなく、本規約を改定し(その付則及び特約等を新たに定めることを含みます。)、またはその付則及び特約等を変更することができるものとします。この場合、当該改定等の効力が生じる日を定めたうえで、本規約に定める方法による通知を行います。ただし、改定が専ら本会員の利益となるものである場合、または本会員への影響が軽微であると認められる場合、その他本会員に不利益を与えないと認められる場合、当社は、改定の効力が生じる日を定めたうえで、本会員に対して改定の都度、エクスプレス予約案内サイト(https://expfi.jp/)等で公表するのみとし、上記通知は行わないものとします。
第21条(この特約に定めのない事項) 本規約に定めのない事項につきましては、カード会員規約の定めによります。また、本規約における「別に定める項目」につきましては、当社ホームページまたはエクスプレス予約案内サイト(https://expfi.jp/)にてご確認ください。
施行日 2022 年6月24日
(TK053308・20220531)
JR九州EX-ICサービスに関する特約(JQ CARDエクスプレス会員用)
本特約は、九州鉄道株式会社(以下、「当社」といいます。)が提供するEX-IC サービス等について定めるものです。
第1章 総則
第1条(総則) 1. 本特約は、JR 九州エクスプレス予約サービス会員規約(JQ CARDエクスプレス会員用)(以下、「EX 会員規約」といいます。)の特約とし、EX 会員規約と本特約との間で重複または競合する内容については、本特約が優先するものとします。 2.EX 会員規約に定める JQ CARD エクスプレス会員は、エクスプレス予約サービスの利用のための登録手続に際してインターネットの申込サイト上に表示される特約に「同意する」ボタンを押すことにより本特約の内容を承諾しているものとみなされます(以下、本特約を承諾しているものとみなされた JQ CARD エクスプレス会員を単に「会員」といいます。)。 3. 会員は、JQ CARD エクスプレス会員でなくなったときは、当然に会員でなくなります。
第2条(用語の定義) 1. 本特約における主な用語の定義は、以下のとおりとします。 (1)「EX-IC カード」とは、当社が会員を対象に貸与するICチップを内蔵するカードをいいます。 (2)「EX-IC カード番号」とは、EX-IC カードを識別するためにEX-IC カードごとに付与された EX-IC カードの固有の番号をいいます。 (3)「交通系IC カード」とは、エクスプレス予約ホームページ(https://expfi.jp/)に掲載するIC カード乗車券等をいいます。 (4)「当社指定路線」とは、EX-IC サービスにより締結することができる特別な旅客運送契約により乗車することができる路線として当社が別に定める鉄道路線をいいます。 (5)「会員情報」とは、会員がEX 会員規約第2 条第1 項の定めにより登録した事項(EX 会員規約第3 条の定めにより変更された事項を含みます。)をいいます。 2. 本特約に定めのない用語の定義については、EX 会員規約に定めるところによるものとします。
第3条(本特約の変更) 当社は、民法548 条の4 の定めに従い会員と個別に合意することなく、本特約を改定し(その付則及び特約等を新たに定めることを含みます。)、またはその付則及び特約等を変更することができるものとします。この場合、当該改定等の効力が生じる日を定めたうえで、本特約に定める方法による通知を行います。ただし、改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合、当社は、改定の効力が生じる日を定めたうえで、会員に対して改定の都度、エクスプレス予約ホームページ(https://expfi.jp/)等で公表するのみとし、上記通知は行わないものとします。
第2章 EX-IC サービス
第4条(EX-ICサービス) 1.EX-IC サービス(以下、「本サービス」といいます。)とは、EX 会員規約第1 条に定めるサービスの一種であり、インターネットによる申込により、当社指定路線の旅客運送契約の締結、変更、解約等(以下、「締結等」といいます。)をすることができるサービスをいいます。ただし、本サービスにより締結等をすることができる旅客運送契約は、当社が別に定める乗降場(以下、「駅」といいます。)において入出場する際にEX-IC カードまたは交通系IC カード(以下、総称して「IC カード」といいます。)等が必要等の特別な旅客運送契約(以下、「EX-IC 運送契約」といいます。)となります。また、EX-IC 運送契約は、乗車区間等の条件によっては、運賃等が高額となる等、他の旅客運送契約によるよりも会員および第18 条第1 項に定める利用者にとって不利になる場合があります。 2. 会員または利用者は、登録または指定したICカードで乗車駅の自動改札機を通過できない場合または登録または指定したICカードを乗車日当日に不所持の場合などは、EX 会員規約第10 条に定める受取窓口において、EX 会員規約第9 条により当社が保管し、その約定した内容を記載した証票を受け取って乗車するものとします。 3. 当社指定路線とその他の路線の乗換改札口については、別に定める場合を除き、自動改札機をEX-ICカードまたは前項の証票のみで通過することはできません。
第5条(EX-IC運送契約の内容) EX-IC運送契約の内容は、当社指定路線のうち当社路線については、当社が定める「EX サービス運送約款」によるものとし、当社指定路線を運営する他社路線については、当該他社が定める約款によるものとします。
第6条(受付期間、受付時間) 本サービスによりEX-IC運送契約締結等の申込を受け付ける期間及び時間は、当社が別に定めるところによるものとします。
第7条(申込) 会員は、本サービスによりEX-IC運送契約の締結等を申し込むにあたり、会員の責任において、EX-IC運送契約の内容を確認したうえで申し込むものとします。なお、EX-IC 運送契約の締結可能件数は、当社が別に定めるところによるものとします。
第8条(申込及び決済の方法、契約の成立等) 1. 会員は、本サービスによりEX-IC 運送契約の締結を申し込む場合、本サービスの申込サイト上にて当社が別に定める操作を行うものとします。 ※ EX-IC運送契約により大人1 名がICカードで乗車する場合は、会員本人の利用に限ります。 2. 前項の申込に対する当社からの承諾の通知は、申込操作完了後の本サービスの申込サイト上への表示、または本会員があらかじめ登録した電子メールアドレスに対する電子メールの送信により行います。ただし、当社が別に定める時間帯におけるインターネットによる申込に対する当社からの回答の通知は、会員があらかじめ登録した電子メールアドレスに対する電子メールの送信により行います。 3. 前項の当社からの承諾の通知がなされた時点で、会員と当社の間でEX-IC運送契約が成立するものとします。なお、当社は会員に対し、申込が成立した旨の回答の通知と合わせて「お預かり番号」の通知等を行います。 4. 第2 項の通知が電子メールによって行われる場合、当社が電子メールを送信するときに会員情報として登録された電子メールアドレスに宛てた電子メールがメールサーバーに到達した時点をもって、通知が完了したものとみなします。 5. 前項において、何らかの事由により電子メールの到達が遅れ、または、登録された電子メールアドレスが不正確であったため電子メールが到達しなくとも、当社は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。 6.EX-IC 運送契約の運賃等は、 EX会員規約第2条第1項に定める会員登録等により会員が登録したJQ CARDエクスプレスによって決済することとします。なお、会員の本サービスによりEX-IC運送契約を締結できる限度額は、当該JQ CARD エクスプレス利用限度額による制限を受けます。 7. 第3 項の定めにより EX-IC 運送契約が成立した時点において、EX-IC 運送契約の運賃等の決済手続が行われるものとします。 8. 会員は、本サービスによりEX-IC運送契約の変更、解約等を申し込む場合、本サービスの申込サイト上にて当社が別に定める操作を行うものとします。 9. 前項の変更、解約等は、申込に対する当社からの承諾の通知がなされた時点で、変更、解約等が成立するものとします。また、変更、解約等の承諾の通知は、申込操作完了後の本サービスの申込サイト上への表示、または本会員があらかじめ登録した電子メールアドレスに対する電子メールの送信により行います。なお、変更、解約等の承諾の通知が電子メールによって行われる場合については、第4 項及び第5 項の定めを適用します。
10. 前項により、第6 項により決済した運賃等に払いもどすべき過剰金または新たに収受すべき不足金または手数料が生じた場合、JQ CARDエクスプレスにより精算することとします。ただし、会員から当社に申し出があり、当社が特に認める場合または運行不能その他当社が妥当と認める場合には、現金その他の手段により精算する場合があります。 11.EX-IC 運送契約の変更を行う場合は、原則として変更後のEX-IC運送契約を改めて締結したのち、変更前の運賃等の払いもどしを行います。そのため、変更後のEX-IC 運送契約の締結可能額は会員のJQ CARD エクスプレス利用可能額による制限を受ける場合があります。 12. 会員は、本サービスによりEX-IC 運送契約の締結等の申込をした後、別に定める所要回答時間を経過した後においても当社から承諾の通知がされない場合には、当社が別に定めるJR九州エクスプレス予約カスタマーセンター(以下、「カスタマーセンター」といいます。)まで速やかに電話連絡を行い、その指示に従うものとします。 13. EX サービス運送約款第27 条の2 に定める特殊な乗車取扱いをした場合のEX-IC運送契約の成立時期は、第3 項及び第9 項の定めによらず、駅において乗車の際に自動改札機による処理を受けたときとします。この場合、EX-IC運送契約の運賃等は、会員の入出場の記録をもとに、乗車した区間、乗車日に対するEX 予約サービス(普通車自由席)の発売額とします。また、EX-IC 運送契約の運賃等の決済は、第7 項の定めによらず、乗車日以降にJQ CARD エクスプレスによって決済手続を行うものとし、併せて決済内容について会員の電子メールアドレスに電子メールを送信し、EX-IC 運送契約の通知を行うものとします。
第9条(契約の締結、変更後の取り扱い) 会員は、本サービスにより締結、変更したEX-IC 運送契約の内容について、その有効期間中は、当社が別に定める営業時間内において、本サービスの申込サイト上にて確認することができます。
第3章 サービスの変更、中断、終了等及び通知方法等に関する定め
第10条(本サービス等の変更、中断、終了等) 1.当社は、事前に会員に通知することなく、本サービスの内容を変更することができるものとし、変更後は、変更後の内容のみ有効とします。 2. 当社は、事前に会員に通知することなく、本サービスの提供に必要なシステム、機器、ネットワークその他の設備(以下、総称して「システム等」といいます。)を変更することができるものとします。 3. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、事前に会員に通知することなく、本サービスの一部または全部の提供の中断もしくは会員のシステム等へのアクセス制限その他必要な措置を実施することができるものとします。 (1) システム等の保守、点検を行う場合。 (2) システム等に障害が発生した
場合。 (3) 戦争、暴動、騒乱、労働争議、火災、停電、天災、その他の非常事態または当社の責によらない何らかの事由により、本サービス等を通常どおり提供できなくなった場合。 (4) その他、当社が本サービス等の提供上、必要と判断した場合。 4. 当社は、当社の都合により本サービス等を終了できるものとしますが、この場合、当社は会員に事前に通知するものとします。 5. 当社は、前各項の本サービス等の内容の変更、システム等の変更、提供の中断もしくはシステム等へのアクセス制限その他必要な措置の実施または提供の終了に伴って会員または第三者に生じた不利益については、一切の責任を負いません。
第11条(通知の方法) 1. 当社から会員への本サービスの内容及びその取り扱い等に関する通知は、本サービスの申込サイト、当社ホームページまたはエクスプレス予約案内サイト(https://expfi.jp/)への掲示、会員情報として登録された電子メールアドレスへの電子メールの送信、会員情報として登録された住所への郵便物の送付、会員情報として登録された電話番号への電話連絡等の当社が適当と認める方法のいずれかにより行うものとします。 2. 前項の通知が本サービスの申込サイト、当社ホームページまたはエクスプレス予約案内サイト(https://expfi.jp/)への掲示によって行われる場合、掲示された時点をもって通知が完了したものとみなします。 3. 第1 項の通知が電子メールによって行われる場合、当社が電子メールを送信するときに会員情報として登録された電子メールアドレスに宛てた電子メールがメールサーバーに到達した時点をもって、通知が完了したものとみなします。 4. 第1 項の通知が郵便物の送付によって行われる場合、当社が郵便物を送付するときに会員情報として登録された住所に宛てた郵便物が当該住所に到達した時点をもって、通知が完了したものとみなします。 5. 前二項において、会員情報として登録された電子メールアドレスまたは住所が不正確であった場合には、このために電子メールもしくは郵便物の到達が遅れ、または到達しなくとも、当社は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。 6. 当社は、電子メールもしくは郵便物の到達が遅れ、または到達しなかったことにより、会員または第三者に生じた不利益については、一切の責任を負いません。
第12条(例外的扱い) 当社は、当社が特に必要と認めた場合、第2 章から本章までの定めと異なる扱いをすることができるものとします。
第4章 EX-IC カード
第13条(EX-ICカードの発行及び効力) 1. 当社は、本サービスの提供に関連して、JQ CARD エクスプレス会員に対し、EX-IC カードを発行し、貸与します。 2.EX-IC カードの所有権は、当社に属し、他人に貸与、預託、譲渡、担保提供その他当社の所有権を侵害することはできません。 3. 当社は、別に定める場合を除き、JQ CARD エクスプレスの送付先住所として登録された住所に、EX-IC カードを送付します。
4. 会員は、善良なる管理者の注意を持ってEX-IC カード(内蔵するIC チップに記録された情報を含みます。)を使用、管理しなければなりません。 5. 会員は、EX-IC 運送契約により当社指定路線に乗車する場合は、常にEX-ICカード及びJQ CARD エクスプレスを携帯し、当社または当社指定路線を運営する他社係員より提示を求められたときは、速やかにこれらを提示しなければなりません。この提示がない場合、会員は、EX-IC 運送契約により当社指定路線へ乗車することができないことがあります。 6.EX-IC カードは、個人の会員名をカードの表面に記載した記名式カードであり、EX-IC カード表面に氏名が記載された会員本人以外は使用できません。 7.EX-IC カードが第三者に使用された場合、会員は、承諾したか否かにかかわらず、その使用によって生じた一切の責任・債務・負担等を負うものとします。
第14条(EX-ICカードの有効期限及び更新) 1.EX-IC カードの有効期限は、当社が別に指定する日までとします。ただし、当社が必要と認め会員に通知した場合には、EX-IC カードの有効期限を変更することができるものとします。 2. 前項にかかわらず、EX-IC カードの有効期限前に、当社の都合によりEX-IC カードを予告なく交換することがあります。 3.EX-IC カードの有効期限が満了する場合、会員からEX-IC カードの更新を希望しない旨の通知がなく、当社が引き続き会員として適格と認めるときは、EX-ICカードの有効期限が満了するまでに、有効期限を更新したEX-IC カードを自動的に発行します。
第15条(EX-ICカードの回収、返却) 1. 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当社または当社指定路線を運営する他社は、会員に対し、EX-IC カードの返却を求めるないし本サービスの提供を終了することがあります。 (1) 本特約に違反した場合。 (2)EX 会員規約第2条第4 項の会員登録の取消を受けた場合。 (3) 当社が定める期間内において、1 回も本サービスを利用していない場合。 (4) 会員が本人以外の第三者にEX-IC カードを使用させた場合。 (5)EX-IC カードを不正乗車(不正乗車をする目的で乗車したことが明らかな場合を含みます。)または公序良俗に反する行為に使用した場合。 (6) 換金目的によるEX-IC 運送契約の締結等、EX-IC カードの利用状況が適当でないと当社が認めた場合。 (7)EX-IC カード本体または内蔵するIC チップに記録された情報を故意に破壊、改ざん、複写、移動または第三者に提供等した場合。 (8) 会員が、当社への約定支払額の支払いを怠った場合。 (9)EX-IC 運送契約の内容について、当社が別に定める「EX サービス運送約款」または他社が定める約款に重大な違反をした場合もしくは繰り返し違反した場合。 (10) 当社または当社指定路線を運営する他社から複数のEX-IC カードを貸与されている場合で、他のEX-IC カードについて本項のいずれかの事由に該当した場合。 (11) 第19 条第1 項のいずれかの事由に該当したことにより交通系IC カードの登録取消を受けた場合。 (12) その他、会員のEX-IC カードの利用が適当でないと当社が認めた場合。 2. 前項により会員がEX-ICカードの返却を求められた場合、会員が当社との間に締結したその時点で有効なEX-IC運送契約に基づく権利その他EX-ICカードに基づく権利は、無効となります。 3. 会員は、会員でなくなった場合、速やかにEX-ICカードを当社に返却するものとします。ただし、当社が特に認める場合には、当社がEX-ICカードの所有権を放棄し、会員の責任においてEX-ICカードを処分させることができるものとします。 4. 会員は、会員でなくなった後であっても、EX-ICカードに関して生じた一切の責任、債務、負担等を負うものとします。
第16条(EX-ICカードの紛失、盗難及び不正使用) 1. 会員がEX-IC カードを紛失し、または盗難に遭った場合には、速やかに最寄りの警察署に届けるとともに、当社が別に定めるエクスプレスICカード紛失盗難デスクに電話連絡を行い、EX-ICカードの利用停止を申し出るものとします。 2. 会員のEX-IC カードの利用・管理について、次の各号のいずれかに該当する場合には、第13 条第7 項の定めの他、そのために生じた一切の損害は会員が負担するものとします。 (1) 会員の故意または重大な過失に起因して、紛失、盗難または不正使用が発生した場合。
(2) 会員の関係者が紛失、盗難または不正使用に関与した場合。 (3) 本特約に違反している状況において紛失、盗難、不正使用が発生した場合。 (4)当社または当社が指定する者が行う被害状況調査等に協力をしない場合。 (5)不正使用の際に会員のパスワードが使用された場合。 (6)
前項の申し出の内容が虚偽である場合。 3. 当社は、第1 項の申し出を受領した場合、当社が別に定める期間内に不正利用等の防護措置その他の所定の手続をとるものとします(以下、当社が別に定める期間を「防護措置期間」といいます。)。防護措置期間経過後に生じたEX-IC カードの不正使用については、前項各号に該当する場合を除き、第13 条第7 項の定めにかかわらず、会員は一切の責任・債務・負担等を負わないものとします。
第17条(EX-ICカードの再発行) 1. 当社は、EX-IC カードにかかわる情報の管理・保護等、業務上必要と判断した場合には、事前に会員に通知することなくEX-ICカード番号その他必要な事項を変更して再発行することができるものとします。 2. 当社は、会員がEX-ICカードの紛失・盗難・毀損・滅失等のため、当社の定める再発行手続を行い、これを当社が認めた場合には、EX-ICカードを再発行します。 3. 前各項のEX-IC カードの再発行の際には、会員は、EX-ICカードを保有していれば、これを当社に返却しなければなりません。ただし、当社が特に認める場合には、当社がEX-ICカードの所有権を放棄し、会員の責任においてEX-ICカードを処分させることができるものとします。 4.会員は、第2 項によりEX-ICカードの再発行を受ける場合には、当社所定の再発行手数料を負担するものとし、その費用は会員のJQ CARDエクスプレスにより決済するものとします。
第5章 交通系IC カード
第18条(交通系ICカード) 1. 会員または会員が締結した運送契約に基づき、乗車を求める会員以外のお客様(以下、「利用者」といいます。)が、EX-IC運送契約により当社指定路線に乗車する場合に交通系ICカードを使用して当社が別に定める駅において入出場することを希望する場合、会員は当社が別に定める方法により交通系ICカードの登録または指定手続をするものとします。 ※交通系ICカードが失効や無効となっている場合は、本サービスを利用できません。 2. 会員は、記名式の交通系IC カードを登録する場合、実際に乗車する会員または利用者と同一名義の交通系IC カードを登録するものとします。 3. 会員は、EX-IC 運送契約により当社指定路線に乗車する場合であって、交通系ICカードを使用して入出場するときは、常にIC カード及びJQ CARDエクスプレスを携帯するものとし、当社または当社指定路線を運営する他社の係員の求めにより、会員はIC カード及びJQ CARDエクスプレスを、利用者は交通系IC カードを速やかに提示しなければなりません。この提示がない場合、会員または利用者は、EX-IC 運送契約により当社指定路線へ乗車することができないことがあります。 4.EX-IC 運送契約締結
後、当社が別に定める条件で変更する場合、当社は予約に紐づいた交通系ICカードの登録または指定情報を自動的に解除することがあり、この場合申込サイト上に表示するものとします。 5. 交通系IC カードを申込サイト上で登録可能な時間帯や件数は、当社が別に定めます。
第19条(交通系ICカードの登録取消) 1. 会員または使用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当社または当社指定路線を運営する他社は、事前に会員に通告することなく直ちに交通系ICカードの登録または指定を取り消すないし本サービスの提供を終了することがあります。 (1) 第15 条第1 項のいずれかの事由に該当したことによりEX-ICカードの返却を求められた場合。 (2) 記名式交通系ICカードを記名人以外の第三者に使用させた場合。 (3) 交通系ICカードを不正乗車(不正乗車をする目的で乗車したことが明らかな場合を含みます。)または公序良俗に反する行為に使用した場合。 (4) 換金目的によるEX-IC運送契約の締結等、交通系ICカードの利用状況が適当でないと当社が認めた場合。 (5) 交通系ICカードに記録された駅における入出場に係る情報等を故意に破壊、改ざん、複写、移動または第三者に提供等した場合。 (6) 会員が複数の交通系ICカードとして登録手続をし、当社がこれらを登録した場合で、他の交通系ICカードについて本項のいずれかの事由に該当した場合。 (7) 会員が登録した交通系ICカード番号が不正確であり、第三者が不利益を被っている場合。 (8) その他、会員の交通系IC カードの利用が適当でないと当社が認めた場合。 2. 前項により会員が交通系IC カードの登録取消を受けた場合、会員が当社との間に締結したその時点で有効なEX-IC運送契約に基づく権利その他交通系IC カードに基づく権利は、無効となります。 3. 会員は、会員でなくなった後であっても、交通系IC カードに関して生じた一切の責任・債務・負担等を負うものとします。
第20条(交通系ICカードの変更等) 1. 会員が、本サービスに交通系ICカードを追加登録する場合並びに登録または指定した交通系ICカードを変更する場合は、当社の定める手続によるものとし、当社がこれを認めた場合に、新たな交通系ICカードとして本サービスを利用することができます。 2.EX-IC 運送契約の締結または変更後、前項により、交通系ICカードの登録または指定を変更した場合は、変更後の交通系 IC カードで本サービスの利用ができるものとします。
第6章 その他
第21条(当社の免責事項) 当社は、IC カードの利用に関して、次の各号の不利益については、一切の責任を負いません。 (1)IC カードの使用上の誤りにより会員または第三者が被った不利益。 (2) 当社が別に定める利用環境以外での本サービス利用のほか、システム等にかかわる通信回線やコンピュータの障害等により、システム等が中断・遅滞・中止したことにより会員または第三者が被った不利益。 (3)JQ CARD エクスプレス、エクスプレス予約サービス、EX-ICカードの案内冊子等に記載された連絡先の名称、電話番号、受付時間等の変更により会員または第三者の被った不利益。 (4) 利用環境の変更により、会員または第三者が被った不利益。 (5) 当社が会員から第16 条第1項の申し出を受領した場合で、防護措置期間内に発生した不正使用等により、会員または第三者の被った不利益。 (6) 交通系ICカードのサービスメンテナンス、障害等のため、駅において入出場ができないことにより会員または第三者が被った不利益。
エクスプレス予約グリーンプログラム特約
施行日 2022年6月24日
(TK053309・20220531)
第1条(定義) 1. 本特約は、九州旅客鉄道株式会社(以下、「JR 九州」といいます。)及びJR 九州が提携する企業(以下、「提携各社」といいます。)が、「JR 九州エクスプレス予約サービス会員規約(JQ CARD エクスプレス会員用)」に定める会員(以下、「会員」といいます。)に対し、各種サービスを提供するプログラム(以下、「本プログラム」といいます。)について定めます。 2. 本プログラムは、会員によるエクスプレス予約のご利用に対し、そのご愛顧にお応えするため、特典を提供するものです。 3. ポイントとは、会員による本プログラム対象サービスの利用に応じて付与される点数をいいます。 4. 特典とは、会員の利用申込に応じてJR九州及び提携各社により、会員に提供されるサービス等をいいます。 5. 特典グリーン券とは、特典のうち一定の条件によりグリーン席に乗車いただくことができるサービス利用時に発行する乗車券類をいいます。
第2条(参加申込) 本プログラムは、全ての会員を対象に提供し、会員による申込み等、特別の手続きを行うことなくサービスが適用されます。第3条(ポイントの蓄積) 1. ポイントは物理的に発行されたカード単位に蓄積されます。 2. 会員が、会員資格を失ったときは、蓄積されていたポイントは無効となります。 3. ポイントは、別に定める条件に従ったエクスプレス予約による乗車券類の購入、受取り等のほか、JR九州及び提携各社の定める商品購入・サービスの利用に際し付与されます。 4.JR 九州及び提携各社は、ポイントの付与条件について、随時、任意に見直すことができるものとします。 5. ポイントは別に定める蓄積条件に基づき、エクスプレス予約サービス内に設定される口座に対し蓄積され、利用可能なポイントとして登録されます。会員は口座にポイントが登録された後でなければ、そのポイントにより特典を利用することはできません。 6. ポイントが自動的に口座に登録されなかった場合、会員はJR九州が別に定める方法により、ポイントの蓄積、引落しを請求することができます。ただし、この請求はJR九州が特に認める場合を除き、ポイント利用対象商品、サービスの購入日から3 ヶ月以内にお申し出いただくこととします。 7. エクスプレス予約の利用条件や登録された会員属性等の違いにより、ポイント付与条件、特典付与条件その他の諸条件を、特定の会員にのみ変更して提供する場合があります。
第4条(ポイントの有効期限) ポイントの有効期限は、蓄積年の翌年の6 月末日23 時30 分までとします。有効期限後に口座に存するポイントは、別に定める場合を除き、失効します。
第5条(ポイントの共有、合算、移転) 1. 蓄積されたポイントについては、次に挙げる場合をはじめ、いかなる場合においても、所有する会員本人、第三者を問わず、他のカードとの間で共有、合算、移転できません。 (1) 会員のカードが現在のカードから、別のカードに変更となる場合。 (2) 会員が複数のカードを所持している場合。 2. ポイントの合算、移転の特例 前項にかかわらず次の場合については特例として、異なるカードへのポイントの合算、移転を認める場合があります。 (1) カードの紛失、盗難等により、別のカードを発行することとなった場合。 (2) その他、JR 九州との提携によりカードを発行する会社がともに認めた場合。
第6条(提携各社によって提供される特典) 1. 提携各社によって提供されるサービス内容及びそれに関する告知等については、提携各社の責任により行います。JR九州は提携各社により提供されるサービスの品質を保証するものではありません。 2. 提携各社でのサービス利用については、提携各社ごとの規約等に定める利用条件に従うものとします。 3. 蓄積されたポイントは別に定める場合を除き、提携各社が提供しているポイントサービス等のポイント、特典との共有、合算及び譲渡をすることはできません。 4.JR九州は提携各社との提携解消、提携各社が提供する特典内容、条件の変更等については一切責任を負いません。 5.JR九州は提携各社との提携を、変更または終了することがあります。この場合JR 九州は会員に対し、エクスプレス予約案内サイト(https://expfi.jp/)等にてその旨をお知らせします。
第7条(ポイントによる特典の利用) 1. 特典は会員に限り申し込むことができます。 2. 特典は原則として、会員に限り利用できるものとします。これによらず、会員が同時に予約した他の利用者等に特典を利用させる場合は、特典の利用条件等について十分に説明し、特典の利用に際し会員が遵守すべき規約等各種の定めについて利用者に遵守させるものとします。 3. ポイント及び特典については、前項の場合を除き他の会員等に譲渡することはできません。 4.JR九州は特典の利用に際し、所定の本人確認等を行う場合があります。 5. 会員への特典に関する必要事項の通知、連絡は、JR九州のホームページまたはエクスプレス予約案内サイト(https://expfi.jp/)等によるほか、会員がカードもしくはエクスプレス予約に登録した住所、電話番号、電子メールアドレス等に対して行います。また、原則として特典の送付は、会員がカードもしくはエクスプレス予約に登録した住所に対して行います。この登録内容の誤り、更新未了等により必要事項の不連絡及び特典の不着など、会員に不利益が生じても、JR 九州は一切責任を負いません。 6. 会員は、特典の利用に際して、別に定める利用条件を事前に確認するとともに、利用条件に従って利用するものとします。 7. 特典の提供にあたっては、利用できない期間や提供数量等の制限を設ける場合があります。JR九州はこの利用制限を理由に、特典の払いもどし、ポイントの口座への返還、またはポイントの有効期限の延長等を行う責任を負いません。
8. 会員等は、提供された特典をいかなる形でも、第三者への譲渡、売買、金品との交換を行うことを禁止します。 9.JR九州は、会員に提供するすべての特典について、紛失、盗難等を理由とする再提供の義務を負いません。また特典の発送以降、配送中に生じた遅延、紛失、損害等のあらゆる事故により会員が特典を利用できない状況となった場合についても、それを補償するいかなる責任も負いません。
第8条(変更、終了の告知) 1.JR九州は、本特約、ポイントの付与条件、特典内容やその付与条件等の諸条件について、既に付与されたポイ
ント、特典等の価値に影響を及ぼすか否かにかかわらず、予告なしに変更する場合があります。 2. 本プログラムに関する案内書に記載の規定及び告知内容等の確認事項については、JR九州のホームページまたはエクスプレス予約案内サイト(https://expfi.jp/)等に記載された内容が、従来の内容に優先します。最新の印刷物に記載された確認事項と相違する従来の確認事項は、最新の印刷物に記載された内容に改定されたものとみなします。 3.JR九州は、任意に本プログラムを終了できるものとします。終了の場合、別に定める場合を除き、本プログラムの終了時において、会員の未使用ポイントは取消され、未使用特典の使用も中止されます。
第9条(特約の変更) JR九州は、民法の定めに従い会員と個別に合意することなく、本特約を改定し(その付則及び特約等を新たに定めることを含みます。)、またはその付則及び特約等を変更することができるものとします。なお、改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合、JR 九州は、改定の効力が生じる日を定めたうえで、会員に対して改定の都度、エクスプレス予約案内サイト(https://expfi.jp/)等で公表するものとします。
第10条(この特約に定めのない事項) ポイント利用にかかわる個人情報の取扱い、その他本特約に定めのない事項については、カード会員規約、JR九州エクスプレス予約サービス会員規約(JQ CARDエクスプレス会員用)に関する特約によります。また、別に定めるものにつきましてはエクスプレス予約案内サイト(https://expfi.jp/)等でご確認ください。
施行日 2022年6月24日
(TK053311・20220531)