PTA・育友会等の皆さまへ
2022年度用
PTA・育友会等の皆さまへ
日本PTA全国協議会•専用プラン
団体個人情報漏えい補償制度
サイバー保険(業務過誤賠償責任保険普通保険約款 サイバー保険特約条項、情報漏えい限定補償追加条項使用人法令違反補償追加条項等セット)
保管している個人情報を
PTA・育友会等も
!
して
しまった
ウイルス
個人情報を
保存したパソコンが
侵された
!
!
車上荒らし
車の中
個人情報が
入ったカバンを置き、
あってしまった
紛失
「個人情報取扱事業者」に該当します!
特長1特長2特長3
個人情報漏えい時の備えをご用意しました!
外部起因・内部起因の事故(おそれを含みます。)を幅広くカバー
個人情報の紛失や誤廃棄等PTAの過失のみならず、サイバー攻撃やウイルス等による漏えいまで幅広くカバーします。また、漏えいのおそれの場合も対象となります。
児童・生徒数のご申告だけの簡単な加入手続き
郵便振替のお手続きで完了します。資料の提出の必要もございません。
日本PTA全国協議会の独自制度により割安な掛金
※掛金は5,100円から加入可能です。(スタンダードプラン、児童•生徒数が100名以下の場合)
新規 募集締切日
2022年4月25日まで
締切後もご加入いただけます。
お手続きは6ページをご参照ください。
保険期間
2022年5月1日午前0時~2023年5月1日午後4時
お問い合わせ先
〈保険契約者〉
公益社団法人日本PTA全国協議会
〈取扱(幹事)代理店〉
一般社団法人 子どものxx応援団
〈引受保険会社〉
損害保険ジャパン株式会社団体・公務開発部 第三課
取扱代理店
株式会社 エーアイ
x000-0000
xxxxxx0x00x
TEL095-820-5882 FAX095-820-7273
₁ 個人情報保護法の改正(2017年5月30日施行)
個人情報保護法の改正により、 PTA・育友会等(以下、PTAといいます。)も個人情報取扱いの対策が必要です。
改正前は、5,000人以下の個人情報を取扱う事業者は法律の対象外とされてきましたが、改正後は「全ての事業者」に個人情報保護法が適用されるようになり、
PTAも同法の「個人情報取扱事業者」 該当します。
個人情報とは
個人に関する情報であって、次の①または②のいずれかに該当するものをいいます。
①その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(注1)により特定の個人を識別することができるもの。なお、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。
②個人識別符号(注2)が含まれるもの
(注1)その他の記述等 文書、図画もしくは電磁的記録に記載され、もしくは記録され、または音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいいます。ただし、個人識別符号を除きます。
(注2)個人識別符号 個人情報の保護に関する法律施行令第1条に定めるものをいいます。
以下の個人情報をPTAとしてお持ちですか?お持ちの場合は対応が必要となります!
「児童・生徒、PTA会員・役員、連絡網などの名簿やデータリスト」など
個人情報の定義:生存する個人に関する情報であって、特定の人物のものだとわかるもの。
氏名や生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別することが出来るもの。
〈個人情報取扱事業者における個人情報を取り扱う場合の基本ルール〉
項目 ルール
その1 その2その3その4
その5
個人情報を取得する際 個人情報を利用する際 個人情報を保管する際 個人情報を他人に渡す際
個人情報の開示を求められた際
個人情報を取得する際、どのような目的で個人情報を利用するのかご本人に伝わっていますか?取得した個人情報を決められた目的以外のことに使っていませんか?
取得した個人情報を施錠やパスワード設定等により安全に管理をしていますか?個人情報を本人の同意を得ないで他人に渡していませんか?
個人情報の開示や削除要請を求められた場合にその申し出を断っていませんか?
万が一……
●会員名簿を保管しているパソコンがウイルスに侵されてしまい、会員情報が漏えいした……
●会員リストを保存したUSBファイルを紛失してしまった……
●車の中にカバンを置いたままにし、個人情報を記載した名簿が車上荒らしに遭い、盗難に遭った……
等、個人情報を漏えいしてしまった場合は相応の対応が必要となります。
PTAの個人情報漏えいに関するトラブルから、PTAをお守りするために生まれた保険。
それが日本PTA全国協議会の団体個人情報漏えい補償制度です。
₂ 個人情報保護法に対する備え
PTA活動には会員の個人情報が必要不可欠です。安心してPTA活動を行うために、
【個人情報保護に関するチェック項目】をご確認ください。
「いいえ」がある場合は
団体個人情報 漏えい補償制度へのご加入を
お勧めいたします。
PTA対応マニュアルを参考に体制整備を
行う必要があります。
PTAへの入会申込書等に、取得する個人情報の具体的な利用目的等を明記している
はい
いいえ
PTA会員の個人情報の取り扱い方法を定めた
「個人情報取扱規則」等を作って周知している
はい
いいえ
PTA会則(規約)に、個人情報の取扱いに関する規定の条項を追加している
はい
いいえ
確認
1
確認
2
確認
3
【個人情報保護に関するチェック項目】
万が一会員の個人情報が漏えいした時にその対処方法について決まっている
はい
いいえ
個人情報が漏えいした際に、相談できる機関や相談者(弁護士等)がいる
はい
いいえ
確認
4
確認
5
個人情報保護法に対応する体制作りとしては
「PTA会則(規約)の改正」と「個人情報取扱規則」の整備と
個人情報取扱いのリスクを回避するための保険加入が有効です。
個人情報保護法への対応
• 会則(規約)等の整備
• 個人情報取扱規則の策定
+
個人情報の取扱いのリスクを回避する備え
日本PTA全国協議会・専用プラン
「団体個人情報漏えい補償制度」
PTAとして
安心・万全な体制
₃ ご契約プランと掛金
●ご契約プランと掛金(算出基礎:児童・生徒数、保険期間:1年間、一括払)
対象プラン | 損害賠償保険金等 (1請求/1事故・保険期間中) | 各種対応費用の補償 (1請求/1事故・保険期間中) |
オススメ(充実)プラン | 5,000万円(自己負担額なし) | 500万円(自己負担額なし) |
スタンダードプラン | 3,000万円(自己負担額なし) | 300万円(自己負担額なし) |
補償開始 | 各種締切日 | 児童・生徒数(2021年5月1日時点の人数。文部科学省の学校基本調査で報告した数字) | |||||||||
100名以下 | 101名~200名 | 201名~500名 | 501名~1,000名 | 1,001名以上 | |||||||
オススメ | スタンダード | オススメ | スタンダード | オススメ | スタンダード | オススメ | スタンダード | オススメ | スタンダード | ||
5月1日 〈加 | 入依頼書〉補償開始前月 25日 〈掛金〉 補償開始月の 20日 | 7,100円 | 5,100円 | 8,100円 | 6,100円 | 10,100円 | 8,100円 | 12,100円 | 10,100円 | 14,100円 | 12,100円 |
6月1日 | 6,540円 | 4,710円 | 7,460円 | 5,630円 | 9,290円 | 7,460円 | 11,130円 | 9,290円 | 12,960円 | 11,130円 | |
7月1日 | 5,980円 | 4,320円 | 6,820円 | 5,150円 | 8,480円 | 6,820円 | 10,150円 | 8,480円 | 11,820円 | 10,150円 | |
8月1日 | 5,430円 | 3,930円 | 6,180円 | 4,680円 | 7,680円 | 6,180円 | 9,180円 | 7,680円 | 10,680円 | 9,180円 |
〈掛金〉
補償開始月の翌月20日(土日・祝日の場合は翌営業日)までにお振込みください。
(注)地方協議会・連合体が加入する場合は「児童・生徒数」を「役員数」にお読み替えください。
※掛金には保険料と制度維持費(事務手続き費用等)400円が含まれています。
〈中途加入〉
毎月25日(土日•祝日の場合は翌営業日)を締切日とし、翌月1日から2023年5月1日午後4時までの補償となります。 毎月中途加入を受け付けておりますが、更新のご案内の関係から締め切りは8月1日補償開始月までとなります。それ以降での加入は受け付けておりませんのでご注意ください。
●よくあるご質問
Q.スタンダードプランとxxxx(充実)プランの違いは何ですか? A.保険金額の違いのみになります。補償範囲は同じです。
Q.2021年5月1日時点の児童•生徒数はどのようにしたら確認できるか? A.文部科学省の学校基本調査にて確認いただきます。
不明な場合はインターネットで「学校基本調査 ○○県」で検索いただくと開示されています。
6月以降の中途加入の場合でも2021年5月1日時点の児童•生徒数となります。
Q.地方協議会や市郡連合体での一括加入はできますか?
A.可能です。払込票は合計額にてご記入いただき、お振込みください。
加入するPTAの一覧については別途データにて取扱代理店にご提出ください。
Q.中途加入した場合、更新時の補償開始月はいつになるか?
A.本制度は5月1日から補償開始のため、中途加入した場合の補償開始月は5月1日となります。
Q.各種整備がまだ完了していないが、保険に加入することは可能か?
A.加入は可能です。しかし、体制整備は個人情報取扱事業者としては重要なポイントとなります。保険だけでは不十分ですので規約等の整備、規則の策定をご検討ください。
₄ 補償内容
1.第三者への損害賠償に関する補償
被保険者がPTAの業務を遂行するにあたり、偶然な事由により個人情報を漏えいしたこと、またはそのおそれがあることに起因して、被保険者に対して保険期間中に国内外において損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
【主な事例】
・個人情報を記録したパソコン、タブレット、USBが盗難された。
・車の中にカバンを置いておいたところ車上荒らしに遭い、個人情報を記載した名簿が、盗難された。
・顧客情報を記録したパソコン、USBが行方不明になった(漏えいのおそれ)
損害賠償x | xx(被保険者)が被害者に支払うべき法律上の損害賠償金 |
争訟費用 | 貴会(被保険者)が事前に損保ジャパンの承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬などの費用 |
協力費用 | 損保ジャパンが貴会(被保険者)に代わり解決への対応を行う場合に、貴会(被保険者)が協力のために支出した費用 |
2.各種対応費用の補償(情報漏えい対応費用・法令等対応費用)
被保険者が法律上の賠償責任を負担すべき偶然な事由による個人情報の漏えいまたはそのおそれが生じたことを知った場合において、保険期間中にその謝罪のための会見、広告または文書の送付を行うこと等を要件として、被害者の対応策を実施するために被保険者が支出した費用を補償します。
【主な費用事例】
事故対応関連費用
■ 被保険者が謝罪や再発防止に向けた取り組みの公表などを目的として、テレビでの会見や新聞への広告掲載を行うための費用
■ 事故の原因調査や再発防止対策に要した費用
■ 弁護士等への相談費用
■ 被害者への謝罪文の作成・送付費用
情報機器等修理費用
■被保険者のコンピュータシステムの機器・設備が損壊した場合の修理費用
個人見舞費用
■被害者への見舞金、見舞品購入費用および見舞品の発送費用
不正使用監視費用
■漏えいした情報の不正使用を監視するための費用
など
もしも
万が一個人情報が漏えいしたら……
■個人情報が漏えいしたおそれがあり調査を実施した結果、300人の個人情報の漏えいが発覚。
➊ 300人の個人宛にお詫び状を作成し、郵送する対応を取った。
❷ 個人情報を漏えいされた被害者の一部が、精神的苦痛による慰謝料の損害賠償請求を提起されたため、弁護士に相談。
❸ 訴訟の結果、1名あたり18,000円の損害賠償金を支払うことが命じられた。
+
+
想定損害金 争訟費用
➊文書発送
1通100円×300人=3万円
❸損害賠償金
18,000円×300人=540万円
損害額合計 = 合計543万円
❷弁護士費用 150万円
支払保険金 ➊ 3万円+❷150万円+❸540万円=693万円
文書発送費用
(事故対応関連費用)
弁護士費用
損害賠償金
上記だけでなく、その他想定される各種費用が
団体個人情報漏えい補償制度で対応できます。
事故の形態によっては更なる高額賠償となる可能性もあり、争訟費用も高額になる可能性があります。
₅ 加入について
●ご加入の対象となる方(被保険者)
日本PTA全国協議会所属の地方協議会・連合体およびそれら 加盟しているPTA・育友会等
※会員ではないPTAは加入出来ません。
●加入までの流れ
6月以降
5月
2022年
3月~4月
申込締切日 4月25日
加入申込手続き
新規加入依頼書の各種項目に記入いただき、取扱代理店にご提出ください。
※掛金が異なる場合は取扱代理店から連絡するため、FAX後1週間程度してからお振込みください。
払込取扱票の控えを⑧加入者証のページに貼ることで加入者証とします。
保険始期日 5月1日
補償の開始
掛金のお支払い締切日は5月20日となります。
毎月1日の中途加入
締め切りは8月1日補償開始月までとなります。
新規加入依頼書の各種項目に記入いただき、取扱代理店にご提出ください。その後、補償開始月の20日までに払込取扱票にて掛金をお振込みください。新規加入依頼書は前月の 25日までに取扱代理店にご提出ください。
※掛金が異なる場合は取扱代理店から連絡するため、FAX後1週間程度してからお振込みください。払込取扱票の控えを⑧加入者証のページに貼ることで加入者証とします。
●継続手続きの方法(現在ご加入いただいているPTA)
・継続のご案内に同封する「継続時のご報告」をご記入いただき、取扱代理店にご提出ください。詳細は2月下旬頃に送付する継続のご案内をご確認ください。
継続時のご報告にて継続時の内容についてご申告いただき、FAX後5月20日までに払込取扱票にて掛金をお支払いただく必要がございます。
●変更手続き
・プラン変更 更新時にご変更いただきます。
▲
以下の対応は保険期間中にはできませんのでご注意ください。
₆ 保険金をお支払いできない主な場合
【損害賠償•事故対応費用共通部分】
①保険契約者または被保険者の故意に起因する損害賠償請求。ただし、被保険者の故意に起因する損害に関して、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害および費用にかぎります。
②被保険者が行ったまたは加担もしくは共謀した窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為に起因する損害賠償請求。ただし、記名被保険者の使用人が行った行為について、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
③被保険者が、その行為が法令に違反していることまたは他人に損害を与えることを認識しながら行った行為に起因
する損害賠償請求。ただし、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害および費用にかぎります。
④他人の身体の障害、財物の滅失、損傷、汚損もしくは紛失または盗取もしくは詐取されたこと。ただし、他人の紙または記録媒体が紛失、盗取または詐取されたことにより発生した情報の漏えいまたはそのおそれを除きます。
⑤記名被保険者から記名被保険者の使用人等に対してなされた損害賠償請求
⑥この保険契約の保険期間の開始日より前に、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合に、その状況の原因となる行為に起因する一連の損害賠償請求
⑦この保険契約の保険期間の開始日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行為に起因する一連の損害賠償請求
⑧通常の業務の範囲でない行為に起因する損害賠償請求
など
【事故に関する各種対応費用部分】
①【損害賠償・事故対応費用共通部分】で保険金を支払わない場合に該当する事由または行為
②記名被保険者が偽りその他不正な手段により取得した情報の取扱いに起因する情報の漏えいまたはそのおそれ
③記名被保険者の役員に関する個人情報の漏えいまたはそのおそれ
④記名被保険者が他人に対して企業情報を提供し、もしくはその取扱いの全部または一部を委託し、または他人との間で企業情報を共同利用したことが、企業情報の漏えいまたはそのおそれに該当するとされたことによる企業情報の漏えいまたはそのおそれ
⑤電気、ガス、水道、通信もしくはインターネット接続サービスの中断、停止、または障害が発生し、記名被保険者に対して、それらが提供されなかったことに起因して発生した費用
など
※上記以外にも保険金をお支払いできない場合があります。詳しくは、取扱い代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
₇ ご注意いただきたいこと
●ご加入の内容は、保険の種類に応じた普通保険約款および特約によって定まります。詳細は普通保険約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●告知義務(ご加入時における注意事項)
(1)保険契約者または記名被保険者の方には、保険契約締結の際、告知事項について、損保ジャパンに事実を正確に告げていただく義務(告知義務)があります。
〈告知事項〉
払込取扱票の記載事項すべて
(2)保険契約締結の際、告知事項のうち危険に関する重要な事項(注)について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合には、保険金をお支払いできないことや、ご契約が解除されることがあります。
(注)告知事項のうち危険に関する重要な事項とは、以下のとおりです。
払込取扱票の以下の項目
・児童・生徒数(2021年5月1日付の文部科学省の学校基本調査で報告した数字)
●通知義務(ご加入時における注意事項)
(1)保険契約締結後、告知事項に変更が発生する場合、取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ただし、その事実がなくなった場合は、ご通知いただく必要はありません。
払込取扱票等および付属書類の記載事項に変更が発生する場合
(ただし、他の保険契約等に関する事実を除きます。)
(注)払込取扱票等に記載された事実の内容に変更を生じさせる事実が発生した場合で、その事実の発生が記名被保険者に原因がある場合は、あら かじめ取扱代理店または損保ジャパンにご通知ください。その事実の発生が記名被保険者の原因でない場合は、その事実を知った後、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンにご通知が必要となります。
(2)以下の事項に変更があった場合にも、取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ご通知いただかないと、損保ジャパンからの重要なご連絡ができないことがあります。
ご加入者の住所などを変更される場合
(3)ご通知やご通知に基づく追加保険料のお支払いがないまま事故が発生した場合、保険金をお支払いできないことやご契約が解除されることがあります。ただし、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときを除きます。
(4)重大事由による解除等
保険契約者または被保険者が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、保険金をお支払いできないことや、ご契約が解除されることがあります。
●取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
●この保険契約の保険適用地域は日本国内となります。
●この保険契約について、損害賠償請求が訴訟により提起された場合、損保ジャパンは日本国内の裁判所に提起された訴訟による損害のみを補償します。
●クーリングオフ(ご契約のお申込みの撤回等)についてこの保険はクーリングオフの対象とはなりません。
損害賠償請求がなされた場合の損保ジャパンへのご連絡等
万一事故が発生した場合は、以下の対応を行ってください。保険契約者または被保険者が正当な理由なく以下の対応を行わなかった場合は、保険金の一部を差し引いてお支払いする場合があります。
1.以下の事項を遅滞なく書面で通知してください。
〈1〉事故発生の日時、場所、事故の状況、被害者の住所・氏名・名称
〈2〉上記〈1〉について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
〈3〉損害賠償の請求の内容
2.他人に損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をしてください。
3.損害の発生および拡大の防止に努めてください。
4.損害賠償の請求を受けた場合は、あらかじめ損保ジャパンの承認を得ないで、その全部または一部を承認しないようにしてください。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を行うことを除きます。
5.損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく損保ジャパンに通知してください。
6.他の保険契約や共済契約の有無および契約内容について、遅滞なく通知してください。
7.上記の1.~6.のほか、損保ジャパンが特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、損保ジャパンの損害の調査に協力をお願いします。
●この保険契約と補償内容が重複する他の保険契約や共済契約が存在する場合は、これらの契約内容について遅滞なく損保ジャパンに通知してください。
●示談交渉は必ず損保ジャパンとご相談いただきながらおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく損害賠償責
任を認めたり、賠償金等をお支払いになった場合は、その一部または全部について保険金をお支払いできなくなる場合がありますので、ご注意ください。
●この保険では、保険会社が被保険者に代わり示談交渉を行うことはできません。
●保険金のご請求にあたっては、次の書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してださい。
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、住民票 など |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 事故状況説明書、罹災証明書、交通事故証明書、請負契約書(写)、メーカーや修理業者などからの原因調査報告書 など |
③ | 保険の対象の時価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | ①建物・家財・什器備品などに関する事故、他人の財物を損壊した賠償事故の場合 修理見積書、写真、領収書、図面(写)、被害品明細書、復旧通知書、賃貸借契約書、売上高等営業状況を示す帳簿(写) など ②被保険者の身体の傷害または疾病に関する事故、他人の身体の障害に関する賠償事故の場合 診断書、入院通院申告書、治療費領収書、所得を証明する書類、休業損害証明書、源泉徴収票、災害補償規定、補償金受領書 など |
④ | 保険の対象であることが確認できる書類 | 登記簿謄本、売買契約書(写)、登録事項等証明書 など |
⑤ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 など |
⑥ | 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 | 示談書、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、被害者からの領収書、承諾書 など |
●損保ジャパンは、被保険者が保険金請求の手続を完了した日から原則、30日以内に保険金をお支払いします。ただし、以下の場合は、30日超の日数を要することがあります。
①公的機関による捜査や調査結果の照会
②専門機関による鑑定結果の照会
③災害救助法が適用された災害の被災地域での調査
④日本国外での調査
⑤損害賠償請求の内容や根拠が特殊である場合
上記の①から⑤の場合、さらに照会や調査が必要となった場合、被保険者との協議のうえ、保険金支払の期間を延長することがあります。
●保険契約者や被保険者が正当な理由なく、損保ジャパンの確認を妨げたり、応じなかった場合は、上記の期間内に保険金が支払われない場合がありますのでご注意ください。
●賠償責任保険の保険金に質権を設定することはできません。
●被害者が保険金を請求する場合、被害者は保険金請求権に関して、損保ジャパンから直接、保険金を受領することが可能な場合があります。詳細につきましては取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
■指定紛争解決機関
損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実
施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター
〔ナビダイヤル〕0570-022808〈通話料有料〉
受付時間:平日の午前9時15分から午後5時まで(土・日・祝日・年末年始は休業)
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
その他ご留意いただきたいこと
■この保険は公益社団法人日本PTA全国協議会が保険契約者となる団体契約です。
■この制度に加入いただけるのは、お申込人が、日本PTA全国協議会所属の地方協議会•連合体およびPTA•育友会等である場合にかぎられます。
●加入者証(P12に払込取扱票の控えを貼りつけたもの)は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
●示談交渉は必ず引受保険会社とご相談いただきながらおすすめください。
特にご注意ください
この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」を行いませんが、
万一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ引受保険会社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。
■加入者は、この保険契約に加入した場合には、この保険契約のxxを他人に宣伝するための表示をしてはなりません。宣伝をするための表示をした場合には、ご契約を解除し、また表示した後に生じた損害については保険金を一切支払えない場合があります。
■ご契約を解約される場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでお申し出ください。解約の条件によっては、損保ジャパンの定めるところにより保険料を返還、または未払保険料を請求させていただくことがあります。詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
■保険料算出の基礎となるのは2021年5月1日付の児童•生徒数(文部科学省の学校基本調査で報告した数字)となっており、保険期間終了後の確定精算はありません。
■引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金•解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
この保険については、ご契約者が個人、小規模法人(引受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合(以下あわせて「個人等」といいます。)である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。
補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時か
ら3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。なお、ご契約者が個人等以外の保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、当該被保険者にかかる部分については、上記補償の対象となります。
損害保険契約者保護機構の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
■個人情報の取扱いについて
○保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。
○損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。また、契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者の保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人
情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ願います。
申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえご加入ください。
※このパンフレットは概要を説明したものです。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております約款等に記載しています。必要に応じて、団体までご請求いただくか、損保ジャパン公式ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)でご参照ください(ご契約内容が異なっていたり、公式ウェブサイトに約款・ご契約のxxxを掲載していない商品もあります。)。
ご不明点等がある場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
※ご加入いただく際は、払込取扱票等に記載の内容がお客さまのご意向に沿っていることをご確認ください。
取扱代理店
株式会社 エーアイ
x000-0000 xxxxxx0x00x TEL095-820-5882 FAX095-820-7273