住所 〒108-0073 東京都港区三田 2-11-15 三田川崎ビル 4F
投資顧問契約書
商号 ゴールデンウェイ・ジャパン株式会社
住所 x000-0000 xxxxxxx 0-00-00 xxxxxx 0X
電話番号 00-0000-0000 (代表)
金融商品取引業者 当社は、投資助言業を行う金融商品取引業者です。登録番号 関東財務局長(金商)第 258 号
-契約にあたってのご注意-
1.禁止行為
当社は、当社が行う投資助言業務に関して、次のことが法律で禁止されています。
(1) 金融商品取引業者等が、その行う投資助言業務に関して、顧客を相手方としてまたは当該顧客のために一定の金融商品取引業(金融商品取引法第2条第8項第1号から第4号までに掲げる行為)を行うこと。
(2) 金融商品取引業者等が、いかなる名目によるかを問わず、その行う投資助言業務に関して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、または当該金融商品取引業者等と密接な関係を有する者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託されること。
(3) 金融商品取引業者等が、その行う投資助言業務に関して、顧客に対し金銭若しくは有 価証券を貸付け、または顧客への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき、媒介、取次ぎ若しくは代理を行うこと。
※当社は金融商品取引業等に関する内閣府令第95条第2項各号の規定により、上記(1)及び(3)の禁止の適用を受けません。
2.クーリング・オフの適用
この投資顧問契約は、クーリング・オフの対象になります。具体的な取り扱いは、次の通りです。なお、本項目中の「書面」には、WEB ページからのオンライン申請や電子メール等の電磁的方法を含むものとします。
(1) クーリング・オフ期間内の契約の解除
お客様は、契約締結時の書面を受領した日から起算して10日間を経過するまでの間、書面による意思表示で投資顧問契約の解除を行うことができます。
契約の解除日は、お客様がその書面を発した日となります。契約の解除に伴う報酬は、投資顧問契約に基づく助言を行っている・いないにかかわらず、発生致しません。契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。
(2) クーリング・オフ期間経過後の契約の解除
クーリング・オフ期間経過後は、書面による意思表示で、契約を解除することができます。お客様の意思表示が当社に到達した時点をもって当社の投資助言業務(電子メールの配信等)を停止します。
お客様が当社に対して次回契約期間に対応する報酬を支払うことにより契約は継続します。なお、契約解除に伴う損害賠償、違約金の請求は行わず、報酬費の日割計算・返還も行いません。
※お客様が希望した場合、契約期間満了日まで、投資助言業務(電子メールの配信等)を継続して行うものとします。ご希望の方は、別途ご連絡下さい。
※お客様からの契約解除の意思表示が当社に到達した日が属する契約期間にかかる報酬は、投資助言業務(電子メールの配信等)の継続の有無にかかわらず発生します。
お客様とゴールデンウェイ・ジャパン株式会社(以下「当社」という。)とは、お客様が当社に対価を支払って、当社から継続的に投資助言サービスを受けることに関し、次の投資顧問契約を締結した。
(投資顧問契約の締結)
第 1 条 お客様は、自己の投資資産の運用に関し、当社から継続的に有用な情報の供与を受けることを当社に申し入れ、当社は法令の規定及び本投資顧問契約の本旨に従い、お客様のためxxに投資助言サービスを行うことを承諾した。
(助言の内容及び方法)
第 2 条 当社は、本契約に基づき、お客様に対し、FX取引(外国為替証拠金取引)にかかる為替の価格変動の予測や売買タイミングを含む投資情報を電子メールにて配信する。
(目安:週 1 回以上)
2 この投資助言サービスを提供する当社の担当者及び当社への連絡方法は、次のとおりとする。
分析等の業務を行う者 xxxx、xxxxxの業務を行う者 xxxx、胡乾楓
当社への連絡方法
【連絡先】
・電話番号:0120-445-435(フリーダイヤル)
受付時間: 【冬時間】月曜日 AM8:00~土曜日 AM7:00
【夏時間】月曜日 AM8:00~土曜日 AM6:00
・E メールアドレス:support@xxxxxxx.xx.xx
・ホームページ:xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx
(秘密の保持)
第 3 条 当社は、この契約に関連して知りえたお客様の財産状況その他の事情については、秘密を厳守する。
2 お客様は、投資助言サービスの内容を第三者に洩らし、又は当社の承諾なくして当社の投資助言サービスを第三者と共有してはならない。
(報酬の額及び支払いの時期)
第 4 条 本契約によりお客様が当社に支払う報酬、契約期間等は以下に定める通りとする。
① 契約期間
契約期間は4週間とする。
お客様が投資助言サービスの申込み及び報酬の支払いを完了し、当社から契約完了のメールを受領した日の翌週から4週間とする。※お客様が当社に対して次回契約期間に対応する報酬を支払うことにより契約は継続する。
② 報酬額
本契約によりお客様が当社に対して支払う報酬の額は、2,000 円(税込)/4週間とする。なお、消費税率の引き上げ等により利用料金にかかる税金等の金額が変更される場合は、別段の手続を行わなくとも変更後の税金等が賦課されるものとする。
③ 報酬の支払時期
お客様は、投資助言サービスの申込み後速やかに報酬を支払うものとする。
④ 報酬の支払方法
報酬は、お客様が当社指定の振込先口座に報酬額を振込むことで支払われるものとする。
⑤ その他の費用
電子メールの受信等に必要なインターネット通信の回線費用やプロバイダ料金、銀行振込時の振込手数料等は、お客様の負担とする。
(運用の責任等)
第 5 条 投資資産の運用は、お客様の意思に基づき、お客様により行われるものであり、当社の助言はお客様を拘束するものではない。
2 当社は、お客様の投資資産における運用の結果生じた損害の全部若しくは一部の負担、又はお客様に対する特別の利益の提供は行わないものとする。
(反社会的勢力等の排除)
第 6 条 お客様及び当社は、自己又は自己の代理人が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)
(2) 暴力団員等が経営を支配し、又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると
認められる関係を有すること
(5) その他暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 お客様及び当社は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 お客様又は当社は、相手方が次のいずれかに該当した場合には、何らの催告を要せずして、この契約を解除することができる。
(1) 第1項各号の表明が事実に反することが判明したとき
(2) 第1項各号の確約に反して、同項各号のいずれかに該当したとき
(3) 前項各号の確約に反して、同項各号のいずれかに該当する行為を行ったとき
4 前項の規定によりこの契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、解除により生じた損害を賠償しなければならない。また、解除された者は、解除による損害について、その相手方に対し何らの請求もすることができない。
(契約書の事項の変更)
第 7 条 本契約に記載した事項を変更する必要が生じたときは、お客様と当社が協議して投資顧問契約の変更契約書を作成、締結するものとする。
(契約外事項の協議)
第 8 条 本契約に定めのない事項又は本契約に定めた事項に関して疑義が生じたときは、お客様と当社は誠意をもって協議し、解決を図るものとする。
本契約締結の証として、この証書2通を作成し、お客様と当社が各自1通を保有する。