Contract
平成 24 年 9 月上 郡 町
暴力団排除条例の施行に伴う上郡町の契約から暴力団を排除するための措置(建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務関係)
上郡町暴力団排除条例が平成 24 年 7 月 1 日から施行されたことに伴い、暴力団及び暴力団員並びにこれらと密接な関係を有する者(以下「暴力団等」という。)を契約の相手方としないよう、下記のとおり措置を講じています。
ついては、ご協力いただきますようお願いします。
記
1 上郡町の契約の相手方からの暴力団の排除
上郡町は、暴力団等と契約を締結しません。
2 暴力団排除の特約の締結
上郡町と契約を締結する場合には「暴力団排除に関する特約」に合意するとともに、上郡町との契約に係る業務を第三者に行わせる場合(資材、原材料の購入契約その他の履行に伴い契約を締結する場合を含む。以下「下請契約等」という。)には、当該下請契約等に町との特約に準じた規定を定めてください。
下請契約等の相手方が特約に合意しない場合には、その相手方と契約を締結しないようにしてください。
なお、上郡町は、契約の相手方又は下請け契約等の相手方が暴力団等であることが判明した場合には、特約に基づいて契約解除の手続きを行います。
3 誓約書の徴取
(1)上郡町と 130 万円を超える契約を締結する場合には誓約書を上郡町に提出してください。この誓約書は元請負人の方は、契約関係書類と併せて、契約締結時に誓約書の原本を提出してください。
(2)下請契約等の契約金額(同一の者と複数の下請契約等を締結する場合には、その合計金額)が 130 万円を超えるときには、当該下請契約等の受注者に誓約書を提出させて、その誓約書の写し(工事請負契約の場合には、再発注したそれ以下のすべての下請契約等の受注者に下請契約等の特約の規定により提出させた誓約書の写しを含む。)を上郡町に提出してください。
(3)この取扱いは、平成 24 年 9 月 14 日以降に締結された契約から適用します。
4 不当介入があった場合の対応
上郡町は、平成 21 年 3 月 4 日付けで、本町の発注工事等から暴力団員等による不当介入の排除手続きや暴力団関係業者の排除を徹底するため、また、兵庫県相生警察署との連
絡協議体制の確立のため、兵庫県相生警察署と以下の合意書を締結しています。
・上郡町発注工事における暴力団員等による不当介入の排除手続きに関する合意書
・上郡町発注工事等からの暴力団関係業者の排除に関する合意書
暴力団等から上郡町と締結した契約の履行に関して工事の妨害その他不当な要求(以下
「不当介入」という。)を受けた場合及び下請契約等の相手方が暴力団等から不当介入を受けたことを知った場合には、上郡町に報告し、又は兵庫県相生警察署に届け出てください。
(建設工事)
暴力団等排除に関する特約
(趣旨)
1 発注者及び受注者は、上郡町暴力団排除条例(平成 24 年上郡町条例第 15 号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、暴力団を利することにならないよう必要な措置を実施することとして、以下の各項のとおり合意する。
(契約からの暴力団の排除)
2 受注者は、暴力団(条例第2条第1号で規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第2号で規定する暴力団員をいう。以下同じ。)並びに暴力団密接関係者(同条第3号で規定する暴力団密接関係者をいう。以下同じ。)とこの建設工事の一部について締結する請負契約及び資材又は原材料の購入契約その他のこの契約の履行に伴い締結する契約(以下「下請契約等」という。)を締結してはならない。
3 受注者は、当該者を発注者とする下請契約等を締結する場合においては、この特約の第2項から第
6項まで、第9項、第 10 項、第 13 項及び第 14 項に準じた規定を当該下請契約等に定めなければならない。
4 受注者は、次のいずれかに該当するときには、発注者に報告しなければならない。
(1) 下請契約等の請負者が暴力団等であることを知ったとき。
(2) この契約の履行に関して工事の妨害その他不当な要求を受けたとき。
(3) 下請契約等の請負者から当該者が発注した下請契約等におけるこの項に準じた規定に基づく報告を受けたとき。
(役員等に関する情報提供)
5 発注者は、請負者及び下請契約等の請負者が暴力団等に該当しないことを確認するため、受注者に対して、次に掲げる者(受注者及び下請契約等の受注者が個人である場合はその者を含む。以下「役員等」という。)についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができる。
(1) 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、受注者又は下請契約等の受注者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)
(2) 受注者又は下請契約等の受注者がその業務に関し監督する責任を有する者((1)の役員を除く。)として使用し、又は代理人として選任している者(支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者を含む。)
6 発注者は、受注者から提供された情報を兵庫県相生警察署長(以下「相生警察署長」という。)に提供することができる。
(相生警察署長から得た情報の利用)
7 発注者は、受注者及び下請契約等の受注者が暴力団等に該当するのかについて、相生警察署長に意
見を聴くことができる。
8 発注者は、相生警察署長から得た情報を他の契約において第1項の趣旨に従い暴力団等を排除するために利用することができる。
(発注者の解除権)
9 発注者は、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合においては、建設工事請負契約書第 47 条第2項及び第3項の規定を準用する。
(1) 役員等が暴力団員であると認められるとき。
(2) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 下請契約等を締結するに当たり、その相手方が(1)から(5)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 受注者が、(1)から(5)までのいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていた場合((6)に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(8) 下請契約等の受注者が下請契約等を再発注して (1)から(5)までのいずれかに該当する者を相手方としていた場合に、受注者がその事実を知りながら発注者への報告を正当な理由なく怠ったとき、受注者が下請契約等の受注者とこの特約に準じた条項を含んだ下請契約等を締結していなかったときその他受注者が正当な理由がないにもかかわらずこの特約の条項に故意に違反しその違反により暴力団を利する行為をしたと認められるとき。
(解除に伴う措置)
10 前項の規定による解除に伴い、受注者に損害が生じたとしても、受注者は発注者に対してその損害を請求することはできない。
11 第9項の規定によりこの契約が解除された場合においては、建設工事請負契約書第 50 条の規定を適用し、同条第3項及び第8項中「第 47 条の規定」とあるのは、「暴力団等排除に関する特約第9項の規定」とする。
(違約金の徴収)
12 第9項において準用する建設工事請負契約書第 47 条第2項の規定による違約金の徴収については、建設工事請負契約書第 52 条の規定を適用する。
(誓約書の提出等)
13 受注者は、この契約の契約金額が 130 万円を超える場合には、発注者に対し、この契約の締結前に、次の事項に関しての誓約書を提出するものとする。
(1) 受注者が暴力団等でないこと。
(2) 下請契約等を締結するに当たり、暴力団等を下請契約等の受注者としないこと。
(3)受注者は、この特約の条項に違反したときには、第9項に基づく契約の解除前項に基づく違約金の請求その他の発注者が行う一切の措置について異議を述べないこと。
14 受注者は、下請契約等を締結する場合において、その契約金額(同一の者と複数の下請契約等を締結する場合には、その合計金額)が 130 万円を超えるときには、前項の規定に準じて当該下請契約等の受注者に誓約書を提出させ、当該誓約書の写し(第3項の規定によりこの項に準じて下請契約等に定めた規定により提出させた誓約書の写しを含む。)を発注者に提出しなければならない。
(受注者からの協力要請)
15 受注者は、この特約の条項に定める事項を履行するに当たって、必要がある場合には、発注者及び相生警察署長に協力を求めることができる。
(建設工事)
下請契約等における暴力団排除に関する特約(第3項関係)
発注者及び受注者は、上郡町暴力団排除条例(平成 24 年上郡町条例第 15 号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、暴力団を利することにならないよう必要な措置を実施することとして、次のとおり合意する。
1 受注者は、暴力団(条例第2条第1号で規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第
3号で規定する暴力団員をいう。以下同じ。)並びに暴力団密接関係者(同条第3号で規定する暴力団密接関係者をいう。以下同じ。)とこの建設工事の一部について締結する請負契約及び資材又は原材料の購入契約その他のこの契約の履行に伴い締結する契約(以下「下請契約等」という。)を締結してはならない。
2 受注者は、当該者を発注者とする下請契約等を締結する場合においては、この特約に準じた条項を含んだ下請契約等を締結しなければならない。
3 受注者は、次のいずれかに該当するときには、発注者に報告しなければならない。
(1) 下請契約等の受注者が暴力団等であることを知ったとき。
(2) この契約の履行に関して工事の妨害その他不当な要求を受けたとき。
(3) 下請契約等の受注者から当該者が発注した下請契約等におけるこの項に準じた規定に基づく報告を受けたとき。
4 発注者は、受注者及び下請契約等の受注者が暴力団等に該当しないことを確認するため、受注者に対して、次に掲げる者(受注者及び下請契約等の受注者が個人である場合はその者を含む。以下
「役員等」という。)についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができる。
(1) 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、受注者又は下請契約等の受注者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)
(2) 受注者又は下請契約等の受注者がその業務に関し監督する責任を有する者((1)の役員を除く。)として使用し、又は代理人として選任している者(支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者を含む。)
5 発注者は、この契約に係る建設工事の注文者(当該建設工事を発注した上郡町の契約担当者)を通じて、受注者から提供された情報を兵庫県相生警察署長に提供することができる。
6 発注者は、請負者が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 役員等が暴力団員であると認められるとき。
(2) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 下請契約等を締結するに当たり、その相手方が(1)から(5)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 受注者が、(1)から(5)までのいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていた場合((6)に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(8) 下請契約等の受注者が下請契約等を再発注して (1)から(5)までのいずれかに該当する者を相手方としていた場合に、受注者がその事実を知りながら発注者への報告を正当な理由なく怠ったとき、受注者が下請契約等の受注者とこの特約に準じた条項を含んだ下請契約等を締結していなかったときその他受注者が正当な理由がないにもかかわらずこの特約の条項に故意に違反しその違反により暴力団を利する行為をしたと認められるとき。
7 前項の規定による解除に伴い、受注者に損害が生じたとしても、受注者は発注者に対してその損害を請求することはできない。
8 受注者は、この契約の契約金額(発注者と複数の契約を締結する場合には、その合計金額)が 130万円を超える場合には、発注者に対し、この契約の締結前に次の事項に関しての誓約書を提出するものとする。
(1) 受注者が暴力団等でないこと。
(2) 下請契約等を締結するに当たり、暴力団等を下請契約等の受注者としないこと。
(3) 受注者は、この契約の約定に違反したときには、契約の解除、違約金の請求その他の発注者が行う一切の措置について異議を述べないこと。
9 受注者は、下請契約等を締結する場合においては、前項に準じて当該下請契約等の受注者に誓約書を提出させ、当該誓約書の写し(第2項の規定によりこの特約に準じて下請契約等に定めた規定により提出させた誓約書の写しを含む。)を発注者に提出しなければならない。
(業務委託)
暴力団等排除に関する特約
(趣旨)
1 発注者及び受注者は、上郡町暴力団排除条例(平成 24 年上郡町条例第 15 号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、暴力団を利することにならないよう必要な措置を実施することとして、以下の各項のとおり合意する。
(契約からの暴力団の排除)
2 受注者は、暴力団(条例第2条第1号で規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員
(同条第2号で規定する暴力団員をいう。以下同じ。)並びに暴力団密接関係者(同条第
3号で規定する暴力団密接関係者をいう。以下同じ。)とこの契約の履行に伴い業務の一部を第三者に行わせるために締結する契約(以下「再委託契約」という。)を締結してはならない。
3 受注者は、当該者を発注者とする再委託契約を締結する場合においては、この特約の第
2項から第6項まで、第9項、第 10 項及び第 13 項に準じた規定を当該再委託契約に定めなければならない。
4 受注者は、次のいずれかに該当するときには、発注者に報告しなければならない。
(1) 再委託契約の受注者が暴力団等であることを知ったとき。
(2) この契約の履行に関して業務の妨害その他不当な要求を受けたとき。
(3) 再委託契約の受注者から当該者が発注した再委託契約におけるこの項に準じた規定に基づく報告を受けたとき。
(役員等に関する情報提供)
5 発注者は、受注者及び再委託契約の受注者が暴力団等に該当しないことを確認するため、受注者に対して、次に掲げる者(受注者及び再委託契約の受注者が個人である場合はその 者を含む。以下「役員等」という。)についての名簿その他の必要な情報の提供を求める ことができる。
(1) 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、受注者又は再委託契約の受注者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)
(2) 受注者又は再委託契約の受注者がその業務に関し監督する責任を有する者((1)の役員を除く。)として使用し、又は代理人として選任している者(支店又は常時測量・建設コンサルタント等業務の契約を締結する事務所の代表者を含む。)
6 発注者は、受注者から提供された情報を兵庫県相生警察署長(以下「相生警察署長」という。)に提供することができる。
(相生警察署長から得た情報の利用)
7 発注者は、受注者及び再委託契約の受注者が暴力団等に該当するのかについて、相生警察署長に意見を聴くことができる。
8 発注者は、相生警察署長から得た情報を他の契約において第1項の趣旨に従い暴力団等を排除するために利用することができる。
(発注者の解除権)
9 発注者は、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以
下この項において同じ。)が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合においては、委託契約書第 12 条第2項、第3項及び第4項の規定を準用する。
(1) 役員等が暴力団員であると認められるとき。
(2) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 再委託契約を締結するに当たり、その相手方が(1)から(5)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 受注者が、(1)から(5)までのいずれかに該当する者を再委託契約の相手方としていた場合((6)に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(8) 再委託契約の受注者が再委託契約を再発注して (1)から(5)までのいずれかに該当する者を相手方としていた場合に、受注者がその事実を知りながら発注者への報告を正当な理由なく怠ったとき、受注者が再委託契約の受注者とこの特約に準じた条項を含んだ再委託契約を締結していなかったときその他受注者が正当な理由がないにもかかわらずこの特約の条項に故意に違反しその違反により暴力団を利する行為をしたと認められるとき。
(解除に伴う措置)
10 前項の規定による解除に伴い、受注者に損害が生じたとしても、受注者は発注者に対してその損害を請求することはできない。
11 第9項の規定によりこの契約が解除された場合においては、委託契約書第 14 条及び第 15 条の規定を適用し、第 15 条第2項中「第 12 条の規定」とあるのは、「暴力団等排除に関する特約第9項の規定」とする。
(違約金の徴収)
12 第9項において準用する委託契約書第 12 条第3項の規定による違約金の徴収については、委託契約書第 16 条の規定を適用する。
(誓約書の提出等)
13 受注者は、この契約の契約金額が 130 万円を超える場合には、発注者に対し、この契約の締結前に、次の事項に関しての誓約書を提出するものとする。
(1) 受注者が暴力団等でないこと。
(2) 再委託契約を締結するに当たり、暴力団等を再委託契約の受注者としないこと。
(3) 受注者は、この特約の条項に違反したときには、第9項に基づく契約の解除、前項に基づく違約金の請求その他の発注者が行う一切の措置について異議を述べないこと。
14 受注者は、再委託契約を締結する場合において、その契約金額(同一の者と複数の再委託契約を締結する場合には、その合計金額)が 130 万円を超えるときには、前項の規定に準じて当該再委託契約の受注者に誓約書を提出させ、当該誓約書の写しを発注者に提出しなければならない。ただし、委託契約書第5条の規定により再委託契約について発注者の承諾を得なければならないときには、その承諾を得る時に当該誓約書の写しを提出しなければならない。
(受注者からの協力要請)
15 受注者は、この特約の条項に定める事項を履行するに当たって、必要がある場合には、発注者及び相生警察署長に協力を求めることができる。
(業務委託)
再委託契約における暴力団排除に関する特約(第3項関係)
発注者及び受注者は、上郡町暴力団排除条例(平成 24 年上郡町条例第 15 号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、暴力団を利することにならないよう必要な措置を実施することとして、次のとおり合意する。
1 受注者は、暴力団(条例第2条第1号で規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第2号で規定する暴力団員をいう。以下同じ。)並びに暴力団密接関係者(同条第3号で規定する暴力団密接関係者をいう。以下同じ。)とこの契約の履行に伴い業務の一部を第三者に行わせるために締結する契約(以下「再委託契約」という。)を締結してはならない。
2 受注者は、当該者を発注者とする再委託契約を締結する場合においては、この特約に準じた条項を含んだ再委託契約を締結しなければならない。
3 受注者は、次のいずれかに該当するときには、発注者に報告しなければならない。
(1) 再委託契約の受注者が暴力団等であることを知ったとき。
(2) この契約の履行に関して工事の妨害その他不当な要求を受けたとき。
(3) 再委託契約の受注者から当該者が発注した再委託契約におけるこの項に準じた規定に基づく報告を受けたとき。
4 発注者は、受注者及び再委託契約の受注者が暴力団等に該当しないことを確認するため、受注者に対して、次に掲げる者(受注者及び再委託契約の受注者が個人である場合はその者を含む。以下「役員等」という。)についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができる。
(1) 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、受注者又は再委託契約の受注者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)
(2) 受注者又は再委託契約の受注者がその業務に関し監督する責任を有する者((1)の役員を除く。)として使用し、又は代理人として選任している者(支店又は常時測量・建設コンサルタント等業務の契約を締結する事務所の代表者を含む。)
5 発注者は、この契約に係る業務の受注者(当該業務を発注した上郡町の契約担当者)を通じて、受注者から提供された情報を兵庫県相生警察署長に提供することができる。
6 発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 役員等が暴力団員であると認められるとき。
(2) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 再委託契約を締結するに当たり、その相手方が(1)から(5)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 受注者が、(1)から(5)までのいずれかに該当する者を再委託契約の相手方としていた場合((6)に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(8) 再委託契約の受注者が再委託契約を再発注して (1)から(5)までのいずれかに該当する者を相手方としていた場合に、受注者がその事実を知りながら発注者への報告を正当な理由なく怠ったとき、受注者が再委託契約の受注者とこの特約に準じた条項を含んだ再委託契約を締結していなかったときその他受注者が正当な理由がないにもかかわらずこの特約の条項に故意に違反しその違反により暴力団を利する行為をしたと認められるとき。
7 前項の規定による解除に伴い、受注者に損害が生じたとしても、受注者は発注者に対してその損害を請求することはできない。
8 受注者は、この契約の契約金額(発注者と複数の契約を締結する場合には、その合計金額)が 130 万円を超える場合には、発注者に対し、この契約の締結前に次の事項に関しての誓約書を提出するものとする。
(1) 受注者が暴力団等でないこと。
(2) 再委託契約を締結するに当たり、暴力団等を再委託契約の受注者としないこと。
(3) 受注者は、この契約の約定に違反したときには、契約の解除、違約金の請求その他の発注者が行う一切の措置について異議を述べないこと。
(建設工事 請負者用)
誓 約 書
下記1の上郡町発注工事請負契約(以下「本工事契約」という。)の締結に当たり、上郡町暴力団排除条例(平成24年上郡町条例第15号。以下「条例」という。)を遵守し、暴力団を利することにならないよう措置を講じて暴力団排除に協力するため、下記2のとおり誓約する。
記
1 工事請負契約名
2 誓約事項
(1) 受注者は、次のアからウまでに該当しないこと。ア 条例第2条第1号で規定する暴力団
イ 条例第2条第2号で規定する暴力団員
ウ 条例第2条第3号で規定する暴力団密接関係者
(2) この建設工事の一部について締結する請負契約及び資材又は原材料の購入契約その他のこの契約の履行に伴い締結する契約を締結するに当たり、前号のアからウまでに該当する者を契約の請負者としないこと。
(3) 受注者が前2号のほか本工事契約に係る「暴力団排除に関する特約」の各条項に違反したときには、同特約の条項に基づく契約の解除、違約金の請求その他の発注者が行う一切の措置について異議を述べないこと。
平成 年 月 日
(発注者)
契約担当者
上郡町長 様
(受注者)住 所
氏 名
法 人 名
代表者 名 ○印
(建設工事 下請負人用)
誓 約 書
下記1の元請工事契約の履行に伴い、下請契約(以下「本工事契約」という。)を締結するに当たり、上郡町暴力団排除条例(平成24年上郡町条例第15号。以下「条例」という。)を遵守し、暴力団を利することにならないよう措置を講じて暴力団排除に協力するため、下記の2とおり誓約する。
記
1 元請工事契約
(1) 契約名
(2) 発注者
上郡町長
(3) 元請負人
ア 住所(所在地)
イ 氏名(名称・代表者名)
2 誓約事項
(1) 受注者は、次のアからウまでに該当しないこと。ア 条例第2条第1号で規定する暴力団
イ 条例第2条第2号で規定する暴力団員
ウ 条例第2条第3号で規定する暴力団密接関係者
(2) この建設工事の一部について締結する請負契約及び資材又は原材料の購入契約その他のこの契約の履行に伴い締結する契約を締結するに当たり、前号のアからウまでに該当する者を契約の受注者としないこと。
(3) 受注者が前2号のほか本工事契約の約定に違反したときには、契約の解除、違約金の請求その他の発注者が行う一切の措置について異議を述べないこと。
平成 年 月 日
様(元請負人)
(受注者)住 所
氏 名
法 人 名
代表者 名 ○印
(委託契約 受注者用)
誓 約 書
下記1の上郡町発注委託契約(以下「本委託契約」という。)の締結に当たり、上郡町暴力団排除条例(平成24年上郡町条例第15号。以下「条例」という。)を遵守し、暴力団を利することにならないよう措置を講じて暴力団排除に協力するため、下記2のとおり誓約する。
記
1 上郡町発注委託契約名
2 誓約事項
(1) 受注者は、次のアからウまでに該当しないこと。ア 条例第2条第1号で規定する暴力団
イ 条例第2条第2号で規定する暴力団員
ウ 条例第2条第3号で規定する暴力団密接関係者
(2) この契約の履行に伴い業務の一部を第三者に行わせるために締結する契約を締結するに当たり、前号のアからウまでに該当する者を契約の受注者としないこと。
(3) 受注者が前2号のほか本委託契約に係る「暴力団排除に関する特約」の各条項に違反したときには、同特約の条項に基づく契約の解除、違約金の請求その他の発注者が行う一切の措置について異議を述べないこと。
平成 年 月 日
(発注者)
契 約 担 当 者
上郡町長 様
(受注者)住 所
氏 名
法 人 名
代表者 名 ○印
(委託契約 再委託契約の受注者用)
誓 約 書
下記1の上郡町発注委託契約の履行に伴い、再委託契約(以下「本再委託契約」という。)を締結するに当たり、上郡町暴力団排除条例(平成24年上郡町条例第15号。以下「条例」という。)を遵守し、暴力団を利することにならないよう措置を講じて暴力団排除に協力するため、下記の2とおり誓約する。
記
1 上郡町発注委託契約
(1) 契約名
(2) 発注者
上郡x x
(3) 受託者
ア 住所(所在地)
イ 氏名(名称・代表者名)
2 誓約事項
(1) 受託者は、次のアからウまでに該当しないこと。ア 条例第2条第1号で規定する暴力団
イ 条例第2条第2号で規定する暴力団員
ウ 条例第2条第3条で規定する暴力団密接関係者
(2) この契約の履行に伴い業務の一部を第三者に行わせるために締結する契約を締結するに当たり、前号のアからウまでに該当する者を契約の受注者としないこと。
(3) 受託者が前2号のほか本委託契約の約定に違反したときには、契約の解除、違約金の請求その他の発注者が行う一切の措置について異議を述べないこと。
平成 年 月 日
様 (再委託の発注者)
(再委託の受注者)住 所
氏 名
法 人 名
代表者 名 ○印