Contract
外為ファイネスト
店頭外国為替証拠金取引約款
お客様は、外為ファイネスト株式会社(以下、「当社」といいます。)の店頭外国為替証拠金取引約款
(以下、「本約款」といいます。)および店頭外国為替証拠金取引説明書(契約締結前交付書面)(以下、「本説明書」といいます。)等を熟読し、店頭外国為替証拠金取引(以下、「本取引」といいます。)の特徴・仕組み・リスク等を十分に理解した上で、自らの責任と判断において、本約款の内容にしたがって本取引を行うものとします。なお、本約款は、特に記載のない限り、当社の提供する全てのサービスに共通して適用されます。
第 1 条(本約款の趣旨)
本約款は、お客様と当社との間で行う本取引に関する権利義務関係を明確にすることを目的とした取り決めです。お客様は、本取引を行うにあたり、本約款に同意するものとします。
第 2 条(定義)
本約款において、以下の用語はそれぞれ各号に定める意味を有するものとします。
1. 「本取引」とは、お客様が当社に対し、当社所定の金融機関口座に証拠金を差し入れて行う外国為替取引をいいます。
2. 「外国為替取引」とは、通貨間(円貨と外国通貨または外国通貨相互)の交換または売買取引をいいます。
3. 「残高」とは、入出金額に実現売買損益を加算した金額で、ポジションがある場合の評価損益を含みません。
4. 「有効証拠金」とは、残高に合計ポジションの評価損益と累積スワップポイントを加算した証拠金をいいます。
5. 「必要証拠金」とは、ポジションを保有するために必要な証拠金をいいます。
6. 「余剰証拠金」とは、有効証拠金から必要証拠金を差し引いた金額を示し、余剰証拠金の範囲内であればポジションの新規建てが可能です。また、取引口座からの出金(証拠金の返還)が可能です。
7. 「オンライン取引システム」とは、お客様がインターネットを通じて本取引を行う時に使用するものです。
第 3 条(取引の内容)
1. お客様は、取引の相手方である当社に対し、取引システムにアクセスし、インターネットを通じて売買取引の指示を出し、店頭外国為替証拠金取引を行います。
2. xx注文は価格を指定せず、通貨ペアの別、取引数量、注文の種類(売りまたは買いの別)に限り指定する注文方法を指します。外国為替市場の変動時や閑散等には、提示された価格と異なる価格で約定される場合、または、発注されたxx注文が失効される場合があります。
3. 当社は、お客様との間で発生した取引と同様の取引を、カバー先に対してシステムにより即時かつ自動的にカバー注文を行います。
4. 本取引は、お客様ご自身が、インターネットを通じて当社の取引システムにアクセスし、同システムを利用する方法によることを原則とします。
5. 本取引の決済は反対売買による差金決済で、損益は円貨のみにて、お客様の取引証拠金口座に計上されるものとします。
6. お客様は、余剰証拠金の範囲内であればポジションの新規建てが可能です。保有可能なポジション上限につきましては「店頭外国為替証拠金取引説明書」をご確認ください。
7. 当社のカバー取引先については、本約款とは別に、ホームページ上に記載しております。カバー先が、
追加・変更された場合は、追加・変更後のカバー先の情報をホームページ上で告知するものとします。
第 4 条(リスクの確認)
1. 本取引には、次項に説明するとおり、さまざまなリスクが存在します。また、本取引は、元本保証ではありません。
2. お客様は、次の各号に掲げるリスクを十分に理解の上で、取引を行うこととします。
(1) 為替変動リスク
① 外国為替市場は 24 時間常に為替レートが変動しますので、為替変動により為替差益が得られる反面、為替差損を被るリスクがあり、その損失額がお客様の預託されている口座残高を上回り、口座残高がマイナスとなり追加入金が必要となることがあります。
② 外国為替レートがお客様にとって不利な方向に変動し、口座残高がマイナスとなった場合、お客様は当社が定める期間までに不足金(残債務)の弁済を行わなければなりません。
(2) 信用リスク
① お客様は、お取引をされる相手方の信用状況に対するリスクを負っています。
② お客様は、相手方である当社や当社のカバー先の財務状況の悪化や倒産等により、損害を被るおそれがあります。
(3) 金利変動リスク
①本取引においては、通貨の交換を行うのと同時に金利の交換も行われ、日々スワップポイントが発生します。
② スワップポイントの受払いは、各国の景気や政策等、様々な要因による金融情勢を反映したxxxxの変化に応じて、日々変化します。
③ スワップポイントの受取りと支払いには差が生じます。そのため、その時々の金利水準によってスワップポイントが変動するリスクがあります。
④ ポジションを決済するまでの間、スワップポイントは含み損益として計上されます。
(4) 流動性リスク
① 外国為替市場における主要通貨間での取引は、値幅制限がなく、通常高い流動性があります。 しかし、各主要国での祝日、ニューヨーク市場でのクローズ時、オセアニア市場での週初め等においては、市場の流動性が低くなり、レート提示が困難となり売買がしづらくなる場合があり、意図しない損失が発生する場合があります。
② 天変地異、政変、戦争、テロの発生、外国為替政策・制度の変更、外国為替市場の閉鎖等により本取引が著しく困難または不可能となるおそれがあります。
(5) 取引に関するリスク
① 取引システムを利用した取引には、電話での取引とは異なる独自のリスクが存在します。
② 取引システムによる取引の場合、お客様が注文の入力を誤った場合、意図した注文が約定しない、または意図しない注文が約定し、預託した証拠金を上回る損失が生じるおそれがあります。
③ 取引システムを利用する際にお客様が用いるログイン ID(口座番号)、パスワード等の情報が、窃盗、盗聴等により第三者に漏れた場合、その情報を第三者が悪用することにより、お客様に損失が発生するおそれがあります。
(6) 本取引で考えられるリスクは、本約款および「店頭外国為替証拠金取引に係るリスク事項」等に開示されていますが、これが全てとは限りません。
第 5 条(自己責任の原則)
1. お客様は、本約款に掲げる事項を確認、承諾し、その内容を十分に把握し、本取引の特徴およびリスクを十分に理解の上、自らの責任と判断において、当社を通して取引を行うこととします。
2. 当社に対するお客様の債権は、当社に対する一般債権者と同順位の立場に取扱われます。
3. お客様が当社を通して行う本取引は、当社の信用状況の変化によるリスクを伴います。
4. お客様が当社を通して行った本取引については、いかなる理由があろうと、お客様の計算において処理されることとなります。
第 6 条(適用法)
本約款は、日本国の法律に準拠し、これに従って解釈されるものとします。
第 7 条(法令等の遵守)
お客様および当社は、本取引を行うにあたり、金融商品取引法等の関連法令およびxxな取引慣行等を遵守します。
第 8 条(取引証拠金)
1. お客様は、本取引に必要となる証拠金を当社指定の銀行口座に差し入れるものとします。また、お客様が証拠金を振り込まれる時の振込名義は、当社取引口座と同一名義に限ります。個人コースのお客様の場合、連名口座および商号付名義口座等からの振込みが判明した時点で、当該振込み入金の取消を行うこととします。なお、当該取消処理により発生するいかなる損失もお客様ご自身で負うものとします。
2. お客様は、本取引を開始するときまでに、当社の定める必要額以上の金銭を取引証拠金として当社に預託します。当社は取引証拠金に対するxxを支払うことを要しません。
3. 当社は、経済情勢等の変化に伴い、お客様に通知することなく取引証拠金率を変更することができるものとします。取引証拠金率が変更された場合には、ポジションに対しても変更後の取引証拠金率が適用されるものとします。
第 9 条(口座の開設)
1. お客様は、取引を行うために、当社に店頭外国為替証拠金取引口座(以下、「取引口座」といいます。)を開設するものとします。本約款により行われる全ての金銭の移動は、取引口座より行われ、その残高も取引口座で管理されるものとします。
2. お客様は、当社に対し、当社所定の手続により取引口座の開設を申し込むものとします。当社の規定の取引開始基準に沿って審査を行い、当社が承認した場合に限り、お客様は取引口座を開設することができるものとします。また、当社は、取引口座開設後において、お客様に対し、当社の判断により取引の適合性、お客様の属性について再度審査を行えるものとし、お客様は当社が定めた審査に必要な書類等の提出を行うものとします。
3. 前項の取引口座開設審査は、お客様が取引口座を一旦解約された後、再び開設される際にも行われます。
4. 当社は、第 2 項の審査内容を開示せず、これに関するいかなるお問い合わせに対しても回答しません。
5. お客様が本取引を中止もしくは停止した後、何ら当社に連絡のないまま 2 年以上が経過し、かつお客様の取引口座に預託金がない場合には、当社は、お客様に通知することなく、当該取引口座を解約し閉鎖することができるものとします。
6. 当社は、取引口座を開設した個人コースのお客様に対し、本取引に係る文書を、お客様の現住所宛てに転送不要郵便物等として送付する方法若しくは犯罪収益移転防止法で認められたその他の方法により本人確認を行うものとします。
7. 当社は、取引口座を開設した法人コースのお客様に対し、本取引に係る文書を、会社所在地およ
び取引責任者の現住所宛てに転送不要郵便物等として送付する方法により本人確認を行うものとします。
8. 第 7 項に掲げる方法により本人確認を行った結果、会社所在地または取引責任者のいずれか一方へ送付した文書が当社に返送された場合、当社は、お客様に通知することなく、取引口座の開設を取消すことができるものとします。
第 10 条(ログイン ID およびパスワード)
1. 当社は、お客様が取引口座を開設した後、お客様にログイン ID(口座番号)を割り当てます。お客様は、口座開設申込み時において当社所定の手続に従い、パスワードを設定します。
2. 取引システムの利用は、取引の際にお客様が入力するログイン ID(口座番号)およびパスワードが当社に登録されているものと一致し、取引画面に接続した場合にのみ、行うことができます。
3. お客様は、ログイン ID(口座番号)およびパスワードを管理する責任を負うものとします。ログイン ID お よびパスワードは、お客様ご自身のみが使用でき、これらを他人に貸与もしくは譲渡することはできません。また、お客様が既に発行されたログイン ID(口座番号)およびパスワードを盗難または紛失等により消失等の事態となり、損害を被っても当社は一切責任を負いません。その損害について全責任はお客様が負 うこととなります。
4. ログイン ID(口座番号)およびパスワードが当社に登録されているものと一致した場合、これに基づいて行われた取引についての責任は、全てお客様が負うものとします。
5. 郵送等によりログイン ID(口座番号)およびパスワードが紛失または喪失等した場合は、お客様が全責任を負うものとします。
第 11 条(取引システムのサービスの範囲)
1. 取引システムに適した端末機器、インターネット接続サービス等、FX 取引に必要な環境は、お客様ご自身でご準備いただくものとします。
2. システム保守および改良等のサーバーメンテナンスは、当社が随時行います。サーバーメンテナンス作業中は、一部および全部の機能が利用できなくなる場合がございます。
3. その他、当社がお客様に提供するオンライン取引システムのサービスの範囲は、「店頭外国為替証拠金取引説明書(契約締結前交付書面)」および当社ホームページに記載される範囲または別途当社が定める範囲とします。また、当社の財務状況の悪化や業務休止、停止等により、取引内容が制限された場合、これにより発生するいかなる損失もお客様自身で負うものとし、お客様は異議を唱えないものとします。
4. 取引システムの更新、変更もしくはサーバーその他関連周辺機器の再起動や再接続により、お客様の取引システムの画面上から入力した各種注文の記録(発注履歴)が消去された場合は、お客様自身により注文の再入力を行うものとします。
5. お客様が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当すると当社が判断した場合、サービス利用を制限する場合があります。
(1)取引口座が他人名義もしくは架空名義で開設された、または名義人の意思によらず開設されたことが判明した場合、もしくはその疑いがあるとき
(2)マネー・ローンダリング等の公序に反する取引、その他不法または不正の疑いのある取引に利用するために本取引を行っている疑いがあるとき
(3)取引口座が詐欺、恐喝、出資法違反等の違法行為に利用されている疑いがあるとき
(4)お客様、またはお客様の近親者、役職員、代理人等が暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力である疑いがあるとき
(5)お客様が本取引を行うにあたり、取引システム、通信機器、端末機器、接続回線またはプログラムの
不正な操作または改変等または取引システム以外のツール等により、本システムおよび約款等が想定する適切、適正な方法以外の方法による取引または取引システムでは通常実行できない取引を行った疑いがあるとき
(6)お客様が本取引とは関係がないと思われる入出金を繰り返し行っている疑いがあるとき
(7)お客様の取引口座の利用が法令または公序良俗に反すると当社が判断したとき
(8)お客様と当社との間の信頼関係を喪失させるやむを得ない事由が発生した疑いがあるとき
(9)逆コンパイルまたは逆アセンブル等、本システムを解析するための一切のリバースエンジニアリング行為を行っている疑いがあるとき
(10)お客様(法人の場合は、実質的支配者)が、外国 PEPs(重要な公的地位を有する者)に該当する可能性があるとき
(11)お客様が法令の定める「非居住者」に該当する疑いがあると当社が判断したとき
(12)お客様が生活保護法被保護者であることを当社が確認したとき
(13)預託証拠金額を問わず、一定期間、ログインおよび取引口座の動き(入出金および取引)が確認できなかったとき
(14)前各号の他、やむを得ない事由により当社がお客様に対し、サービス利用の制限を行わなければならないと判断したとき
第 12 条(注文の受付・実行)
1. お客様が取引システムを利用して行う売買注文については、当社がお客様の入力内容を受信し確認した時点で、受信した内容の注文を受け付けたものとします。
2. 取引システムは、前項によりお客様から受けた注文につきその内容に従い直ちに注文された取引を成立させるものとします。但し以下の事由が生じたときは、当社は、注文された取引を成立させないことがあります。
(1) 注文の内容が法令、本約款その他当社の規程および市場慣行に違反するとき
(2) 当社が、当該取引を成立させるのが相当でないと判断したとき
3. お客様は、第1項記載の注文のうち、お客様と当社との間で成立していない未約定注文に限り、取引システム上で取消を行うことができます。
4. お客様は、注文執行後の取引を解除すること(クーリングオフ)はできません。
5. 当社は、証拠金が不足している状態で発注されている指値(逆指値)注文について、当社判断により取消す場合がございます。
6. 取引において当社がお客様に提示する為替レートは、カバー取引先が提供する最新の外国為替レートを基にカバー取引先で生成し、お客様の売付価格と買付価格を同時に提示します。当社は、当社の提示した為替レートが市場実勢レートと大幅にかつ明白にかい離していたと判断した場合、お客様の注文を執行・約定せず、または約定した取引を取消、解除できるものとします。また、当該処理において、約定の取消や訂正の方法および損益調整等の金額については、当社の合理的な判断に基づくものとします。
第 13 条(アクセス権)
当社は、お客様が当社取引ルールを遵守しているか、また、取引システムを利用しての発注について当社規定を遵守しているかを確認するために、お客様のシステムにアクセスし調査することができるものとします。
第 14 条(注文および取引口座の照会)
1. お客様は、取引システムを利用して行った取引の内容、取引口座の残高、その他取引口座に関す
る事項につき、取引システムを利用して確認するものとします。
2. 当社は、お客様に対し、本取引の結果および取引口座の残高につき、郵送、電話等による通知を必要としないこととします。
第 15 条(証拠金の返還)
お客様は、お客様の証拠金を、出金可能金額の範囲内で、当社の Web サイトより返還請求することができます。
第 16 条(ロスカット)
1. 本取引にはロスカットルールが設けられており、お客様の有効証拠金が必要証拠金を下回った場合、お客様へ事前に通知することなく、お客様の未決済ポジションを強制決済することができるものとします。
2. 急激な相場変動等、為替レートの状況(スリッページを含む)によっては、強制決済が不可能になることや不利なレートで約定され意図しない損失が生じることがあります。
3. 強制決済による反対売買の結果、強制決済として設定した値幅以上に損失が発生したとしても、当社はその債務を負わないものとします。
4. ロスカットは、お客様の損失拡大を阻止することを保証するものではなく、相場状況によっては、損失額がお客様の預託されている口座残高を上回る場合があり、口座残高がマイナスになる場合があります。
第 17 条(期限の利益の喪失)
1. お客様に次の各号の事由のいずれかが生じた場合、お客様は通知、催告等がなくとも当社に対する一切の債務について期限の利益を失い、直ちに弁済することとします。
(1) 破産、特別清算、会社更生手続開始、または民事再生手続開始その他これに類する手続開始の申立があったとき
(2) 支払停止となったとき
(3) お客様の当社に対する店頭外国為替証拠金取引等に係る債権またはその他一切の債権のいずかについて仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき
(4) お客様の当社に対する店頭外国為替証拠金取引等に係る債権またはお客様が当社に差し入れている証拠金等について差押または競売手続きの開始があったとき
(5) 外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当、または類する事由が生じたとき
(6) 住所変更の届出を怠る等お客様の責めに帰すべき事由によって、お客様の所在が不明となったとき
(7) お客様が死亡したとき
(8) 心身機能の重度な低下によりお客様が、店頭外国為替証拠金取引の継続が著しく困難または不可能となったとき
2. お客様に次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社の請求によりお客様は、当社に対する店頭外国為替証拠金取引等に係る債権の期限の利益を失い、債務については直ちに弁済することとします。
(1) お客様の当社に対する一切の債務のいずれかについて一部でも履行を遅滞したとき
(2) お客様の当社に対する債務について、差入れている証拠金等について仮差押、差押、または競売手続きの開始(外国の法令に基づくこれらのいずれかに相当または類する事由に該当した場合を含みます)があったとき
(3) お客様が当社との本約款に違反したとき
(4) 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
3. お客様は、第 1 項および第 2 項の各号に定める事由のいずれかが生じた場合には、直ちに、当社に対し、書面をもってその旨の報告をすることとします。
第 18 条(当社による反対売買)
1. お客様に以下の事由のいずれかが生じた場合には、当社は、お客様に事前に連絡することなくお客様が当社の取引口座を通じて行っている全ての本取引につき反対売買を行うことにより、任意に未決済ポジションを決済することができるものとします。
(1) 前条第 1 項の事由が生じたとき
(2) 前条第 2 項第 1 号に掲げる債務のうち、本取引に係る債務について一部でも履行を遅滞したとき
2. お客様に前条第 2 項の各号のいずれかの事由が発生したとき、当社は、お客様に対し、当社の指定する日時までに、当該事由の解消を請求する目的のもと、お客様が当社の取引口座を通じて行っている全ての本取引を決済するために必要な反対売買等の実行、売買の注文を依頼することができるものとします。
3. 前項の日時までに、お客様が反対売買の注文を行わないときは、当社は任意にお客様のポジションを反対売買等により決済することができるものとします。
第 19 条(差引計算)
1. 期限の到来、期限の利益の喪失その他の事由によって、お客様が当社に対する債務を履行しなければならない場合には、当社はお客様の債務とお客様が当社に対して有する債権を、その履行期限にかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。
2. 前項によって相殺ができる場合には、当社は、お客様に対する事前の通知その他所定の手続きを省略し、お客様に代わって預託金の払い戻しを受け、債務の弁済に充当することができるものとします。
3. 前各項により差引計算をする場合、債権債務の利息および損害金については、差引計算の実行日まで付すものとし、債権債務の利率および遅延損害金の率については、当社の定める利率および率によるものとします。
第 20 条(証拠金等の処分)
1. お客様が当社に対し負担する債務を履行しなかった場合には、お客様の証拠金等は、取引口座等の実務上の区分に関わらず、その全体を当社が当社の裁量で処分できるものとし、この場合差引計算に準じて取扱われることにお客様は異議を述べないこととします。
2. お客様が当社に対する債務の弁済または差引計算を行う場合において、お客様の弁済額またはお客様の当社に対する債権がお客様の債務の全額を消滅させるのに足りないときは、当社が任意に定める順序、方法により、証拠金等をもって不足額に充当することができるものとし、かかる充当を行った後、お客様は当社に対する残債の支払義務を負うこととします。
第 21 条(遅延損害金の支払い)
お客様が当社と行う本取引に関し、当社に対する債務の履行を怠ったときは、お客様は、当社の請求により、当社に対し履行期日の翌日から履行日まで、年利率 14.6%の割合(1 年を 365 日として日割計算)による遅延損害金を支払うこととします。
第 22 条(債権譲渡等の禁止)
お客様が当社に対して有する債権は、他に譲渡、質入れ、その他処分をすることができないものとします。
第 23 条(諸通知)
1. 当社において、必要証拠金額の変更等、重要な取引内容の変更が生じた場合、当社はお客様の登録メールアドレス宛てへの電子メールの送信、届出住所または本店所在地宛てへの通知等を行うもの
とします。
2. お客様が行う本取引に関わるオンライン取引システム上の全ての情報諸報告書等は、インターネットを通じて、随時、閲覧・確認することができこれらの情報、諸報告書等については閲覧可能な状態となった時点において、当社のお客様に対する通知がなされたものとします。
第 24 条(届出事項の変更届出)
お客様が当社に届出た氏名または商号、住所または所在地、メールアドレス、電話番号、振込先銀行口座、その他の事項に変更があったときは、マイページログイン後の「登録情報の変更」により、直ちに当社に対しその旨の届出を行うものとします。
第 25 条(報告書等の作成および提出)
1. 当社が日本国の法令等に基づき、日本国の政府機関から、お客様に係る本取引の内容その他を日本国の政府機関等あてに報告することを要求された場合には、お客様は異議を述べないものとします。この場合お客様は、当社の指示に応じて、かかる報告書その他の書類の作成に協力します。
2. 前項の規定に基づく報告書その他の書類の作成および提出に関して発生した損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
第 26 条(免責事項)
1. 次の各号に掲げる損害については、当社および提携会社は一切責任を負わないものとします。
(1) 天変地異、政変、外国為替市場の閉鎖、外貨事情の急変等、不可抗力と認められる事由により、本取引の執行、金銭の授受または預託の手続き等が遅延しまたは不能となったことにより生じた損害
(2) 外国為替市場の閉鎖もしくは規則の変更等の理由により、お客様の店頭外国為替証拠金取引等に係る注文に当社が応じ得ないことにより生じる損害
(3) 店頭外国為替証拠金取引および外国為替市場の何らかの問題により、お客様が当社に対して指示した取引の全部または一部が成立しなかったことにより生じる損害
(4) 電信、インターネットまたは郵便の誤謬、遅延等、当社の責めに帰すことのできない事由により生じた損害
(5) ログイン ID(口座情報)とパスワードの一致が当社にて確認された取引により生じた損害
(6) お客様、当社、提携会社、市場関係者または第三者が提供するシステムのサーバー、ハードウェア、ソフトウェアの不調、処理の遅延、故障および誤作動により生じた損害
(7) 停電およびその他の原因により、為替レートを正確に表示することができないことにより生じた損害
(8) お客様自身の誤入力等、当社または提携会社の責めに帰すべからざる原因により生じた損害
(9) 通信および技術上の故障および不具合、ネットワーク機器内での違法な妨害、ネットワーク容量の超過、第三者からの悪意ある接続妨害、インターネットの接続または通信不調、インターネット接続サービス提供業者のシステムの一部の不完全または遮断したことにより生じた(機会利益の逸失を含めた)損害。またサービスの接続に関してお客様に提供される情報データの遅延、不正確、誤りおよび不作為による、当社規定または決定によるお客様の約定取消または(価格および数量を含めた)変更もしくは意図しない約定成立に関して生じた損害
(10) お客様は当社のコンピューターおよびネットワークシステムにウイルス、ワーム他システム破壊を引き起こすプログラムがお客様のコンピューター経由で混入されないようにお客様自身で管理するが、ウイルス等の混入したことにより生じた損害
(11) お客様のセキュリティ情報の不正使用またお客様自身の承認の有無にかかわらず第三者により取引システムのサービスを使用したことにより生じた損害。
(12) 取引システムのサービス利用ならびに(当社とその関連業者、または第三者もしくはお客様自身の
作成によるものを含むがこれらに限らない)お客様の機器による制御下でのプログラム(システム)売買によって生じた損害
(13) お客様の取引プラットフォームもしくはデモ用取引プラットフォームの不具合、停止、障害、異常を含めた動作の状態に起因して生じた損害
(14) お客様が日本国外からの接続使用を行ったことに起因して生じた全ての損害
(15) 当社の責めに帰すことのできない理由でログイン ID、パスワード等が漏洩または盗用されたことによる損害
2. お客様が保有、管理または使用するソフトウェア等により制御されるシステム売買、プログラム売買等について、設定不備等お客様ご自身の責任により発生した損害
(1) 市販またはご自身で作成された取引プログラム等のご使用により売買を行う場合、当社またはそのカバー先が運営管理するサーバー他機器に対して過剰な負荷ならびに障害を与える場合があり、機器の不調または緊急停止となる可能性があります。当社の全てのお客様に対して、取引不能と約定遅延、注文発注・確認・取消・訂正等の不能、遅延、予期せぬ約定による損失ならびにそれに伴う証拠金の元本割れが発生する可能性がある場合は、当社の判断により下記の対応をとらせていただきます。
(2) 当該取引プログラム等のご使用によって約定された取引の変更または取消を行います。
(3) 当該口座に対し、事前通告なしに取引システムへのログイン停止、停止時点のオープン・ポジションの強制決済ならびに取引の停止を行います。また、本約款第 27 条により取引システムのサービスの使用停止また口座を閉鎖させていただく場合がございます。これらの対応によって生じたお客様の損害に対して、当社は免責されるものとします。
3. 市場慣行やオンライン取引の特性または(その取引プラットフォーム上での技術的理由等による実勢価格とかい離した価格の出現他)取引における制御不可能な事象が起こりえることを悪用して不当な利益を得る操作または取引を行う等、お客様に違反行為が見られた(または当社が認識した)場合、当社は当該行為により成立した約定の取消、変更(もしくはお客様の予期しない約定の成立)を行う権利を有し、権利を行使したことによって生じたお客様の損害に対して、当社は免責されるものとします。
4. その他、当社の責めに帰すことのできない事由により生じた全ての損害に対して、当社は免責されるものとします。
第 27 条(取引システムのサービスの中止および終了)
1. 当社はやむを得ない事情がある場合、お客様に事前に通知することにより、本システムの提供を中止または終了することができるものとし、お客様はこれを承諾するものとします。
2. 前項により取引システムのサービスの中止または終了となった場合、通知された中止または終了日までに当社よりお客様の全ての注文の取消、変更(もしくは成立)、オープン・ポジションの決済または口座を閉鎖できるものとし、お客様はこれを承諾するものとします。
第 28 条(本約款の解約)
1. 次の各号のいずれかに該当しまたはお客様が本約款第 17 条、第 29 条に掲げる事項のいずれかに該当したときは、本約款は、直ちに解約されるものとします。但し解約時において、本取引によるポジションが残存する場合およびお客様の当社に対する本約款に基づく債務が残存する場合には、その必要な限度において本約款は効力を有するものとします。
(1) お客様が当社に対し解約の申出をしたとき
(2) お客様が本約款の条項のいずれかに違反し、当社がお客様に対し、本約款の解約を通告したとき
(3) 本約款第 34 条に定める本約款の変更にお客様が同意しないとき
(4) お客様端末、機器、回線、設備ソフトウェア等の不正な操作もしくは改変等による取引を行ったとき、またはそのような取引を行ったと当社が認めたとき
(5) お客様が口座開設の申込時、または登録情報の変更時に虚偽の申告をしたことが判明したとき
(6) お客様の意思に基づかずに口座が開設されていたとき、またはその疑いがあると当社が認めたとき
(7) お客様の口座をお客様以外の第三者に利用させたとき、またはそのような取引を行ったと当社が認めたとき
(8) 当社が口座名義人の本人確認書類の提出・更新に応じるよう期間を定めて求めたにもかかわらず、お客様がこれに応じないとき
(9) 高齢等によりお客様の判断能力が低下し、自身による取引が困難であると当社が判断したとき
(10) 前各号の他、お客様が本取引において行った行為を、当社が不正・不適切と判断したとき
(11) お客様がマネー・ローンダリング等の公序良俗に反する取引、その他不法または不正の疑いある取引を行ったとき
2. 前項の場合において、お客様の取引口座にポジションが残存するときは、当社は、本約款第 18 条の定めるところに従って残存ポジションを反対売買により決済することにより、お客様との間の未決済ポジションの処理を行うものとします。
第 29 条(反社会的勢力の排除)
1. お客様は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
(6) その他前各号に準ずる者
2. お客様は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて受託者の信用を毀損し、または受託者の業務を妨害する行為
(5) マネー・ローンダリング等の公序良俗に反する取引、その他不法または不正の疑いある取引を行う行為
(6) その他前各号に準ずる行為
第 30 条(知的財産xx)
1. 本取引および本取引に付随して当社が提供される各種情報提供サービスにおける一切の著作xxの知的財産権は、当社または正当な権利を有する第三者に帰属します。
2. お客様は、本取引および本取引に付随して提供される各種情報の提供サービスを利用して得られる数値、ニュース等の情報を、お客様自身による本取引の目的でのみ利用するものとし、第三者への情報提供、営業目的の利用、情報の加工または再配信等、お客様自身の個人利用以外を目的とした利用を行ってはならないものとします。
第 31 条(通知の効力)
お客様のご登録住所または所在地、またはお客様のメールアドレス宛てに、当社を通してなされた本取
引に関する諸通知が転居、不在その他当社の責めに帰さない事由により延着しまたは到達しなかった場合においては、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第 32 条(電話の録音)
当社は、お客様との間で行われる電話による通話内容を、いかなる場合においても録音することができるものとします。
第 33 条(合意管轄)
当社とお客様との間の本取引等に関する訴訟は、東京地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とします。
第 34 条(本約款の変更)
本約款は、関係する法令の変更、監督官庁の指示、その他当社が必要と認めた場合に、内容を変更することができるものとします。
当社が本約款を変更する場合は、変更内容及び効力発生時期を当社ホームページへの掲載、その他適切な方法でお客様へ周知するものとします。
第 35 条(誠実義務)
本約款に定めのない事項が生じたときまたは本約款の履行もしくは解釈につき疑義が生じたときは、お客様および当社双方が、誠意をもって協議し、円満解決を図るものとします。
以上
2024 年 4 月 1 日改正