(ETF、不動産投信など)
証券オンライントレード(信用取引)契約締結前交付書面および規程集
◆書面一覧
• オンライントレード取扱規程(信用取引)
• 信用取引に関する説明書
• 信用取引お取引概要
• 信用取引の契約締結前交付書面
オンライントレード取扱規程(信用取引)
(目的)
第1条 本規程は、お客様が、当社が提供するオンライントレードサービス(以下、「本システム」といいます。)にて信用取引を行う上で特に必要となる事項を定めるものです。
2.本規程に特段の定めがない事項は、契約締結前交付書面もしくはホームページ等
(以下、「契約締結前交付書面等」といい、お客様に掲示する書面等全てを含むものとする。)によるものとします。
(信用取引口座開設の基準等)
第2条 信用取引口座開設の基準等は、当社が別に定めるものとします。
(信用取引口座開設の可否)
第3条 当社は、信用取引口座の開設を請求されたお客様が、前条の条件を満たす場合にのみ審査を行い、適合性の原則に照らし信用取引口座開設の可否を判断するものとします。
2.前項に定める審査の結果は、信用取引口座の開設を受諾しない場合においても、その理由は開示しないものとします。
(取扱銘柄)
第4条 当社が信用取引において取り扱う銘柄は、制度信用のみとします。
2.前項の規定にかかわらず、金融商品取引所、日本証券業協会、日本証券金融株式会社等、または当社独自の判断により売買規制を行う銘柄については取引を停止する場合があります。
(建玉の制限)
第5条 お客様の信用取引における銘柄ごとの建玉限度額、および取引口座ごとの総建玉限度額は、別紙のとおりとします。
2.前項の規定にかかわらず、お客様の申告により、銘柄ごとの建玉限度額もしくは取引口座ごとの総建玉限度額の増額ができるものとします。
3.お客様が前項に規定する増額申請を行う場合は、当社の定める方法により行い、当社は、お客様の取引実績等を総合的に勘案し、当社の基準に基づき増額の可否判断を行うものとします。
(注文の方法)
第6条 お客様が、信用取引において注文を発注する際には、当社の取引システムを通じ当社が定める方法により、お客様自らが、注文内容を入力し送信するものとします。
(注文の上限金額)
第7条 お客様が当社で信用取引を行う場合の一注文あたりの上限金額は、当社が別に定めるものとします。
(取引手数料)
第8条 お客様の信用取引による注文の約定が成立した場合、当社は、お客様より、当社が別に定める額の取引委託手数料を徴収するものとします。
(委託保証金)
第9条 当社は、お客様が当社で信用取引を行う場合の委託保証金の必要額を定め、契約締結前交付書面等において周知するものとします。
2.本システムを利用して行なう信用取引の委託保証金の必要額は、信用取引の注文を行なうに先立って、第 1 項に定める必要額を満たすに足る以上の額を当社に差し入れるものとします。
(委託保証金の取り扱い)
第 10 条 お客様が信用取引口座を開設している場合、当社証券総合口座でお預りしている現金は、全て信用取引に係る委託保証金として差し入れるものとします。ただし、先物・オプション取引の証拠金として利用する場合、または当社が認めた場合はその限りではありません。
(代用有価証券の取り扱い)
第 11 条 当社は、当社が代用適格であると認める有価証券のみ、代用有価証券として受け入れるものとします。
2.お客様が信用取引口座を開設している場合、当社でお預りする有価証券は、全て保証金代用有価証券として差し入れるものとします。
(返済による未受渡の利益の額の取り扱い)
第 12 条 信用取引の反対売買による返済によって生じた未受渡の利益の額については、全てのお客様との間において、保証金拘束解除及び反対売買による決済益の取扱いに関する同意を前提に、当社の定めるルールに基づき未受渡の決済益の保証金への振替を行うものとします。
(委託保証金預託率、委託保証金最低維持率)
第 13 条 当社は、委託保証金預託率を信用建玉総額の 30%、委託保証金最低維持率を同 20%とします。
2.お客様の委託保証金預託率が、前項に定める率を下回っている場合、お客様は、委
託保証金の引き出しまたは新規建玉はできないものとします。
3.お客様の委託保証金預託率が、第 1 項に定める委託保証金最低維持率を下回っている場合、当社は、追加保証金の差し入れの請求を行い、お客様は、当社の定めるルールに従い、当社の定める期限までに追加保証金を解消するものとします。
4.お客様が、前項に定める期限までに追加保証金の解消を行わなかった場合には、当社は、お客様の信用取引口座における全建玉を、当社の任意でお客様の計算により、反対売買もしくは現引または現渡(以下、「反対売買等」といいます。)により強制的に返済することができるものとします。
5.委託保証金預託率および委託保証金最低維持率は、法令または諸規則の変更等、金融商品取引所、日本証券業協会の規制等または当社独自の判断によって変更されることがあります。
(不足金)
第 14 条 信用取引による損金が、お客様の委託保証金額を超過し、お客様の信用取引保証金勘定に不足金が発生した場合、お客様は、当社に対して所定の期日までに、不足金に相当する以上の額を、現金により入金するものとします。
2.お客様が前項の不足金を、当社所定の期日までに解消しない場合には、当社は、お客様の信用取引口座における全建玉、お客様の保証金代用有価証券もしくはお客様勘定に預託された金銭もしくは有価証券を、当社の任意でお客様の計算により処分し、不足金の弁済に充当することができるものとします。
(信用期日)
第 15 条 お客様は、信用取引における建玉について、当社の定める弁済期限(以下、「信用期日」といいます。)までに、必ず反対売買等により返済を行うものとします。
2.お客様の信用建玉銘柄について、上場廃止、株式併合、株式分割、合併、株式交換、株式移転、会社分割等の措置がとられた場合、当社は、当社の任意で信用期日を変更もしくは設定できるものとします。ただし、合併比率、交換比率、移転比率等を考慮し、当社の判断において期日の変更行うもしくは期日の設定を行わない場合があります。
3.お客様が信用期日当日に返済を行う場合には、お客様は、当社のルールに従い反対売買等の方法により返済を行うものとします。
(信用期日の変更と期限の利益の喪失)
第 16 条 お客様が次の各号の事由に該当していると判明した場合には、当社は、お客様の信用建玉に対する信用期日を、当社の任意で変更もしくは設定できるものとします。
1)お客様が海外に居住していることが判明した場合
2)当社がお客様と連絡が取れなくなったと判断した場合
3)お客様が事理弁識能力を失い回復の見込みがないと当社が認めた場合
2.当社は、お客様の死亡(認定死亡、失踪宣告があった場合を含む)を公的書類等により確知し、確知後 3 月を経過する日より前に、法定相続人もしくは特別縁故者
(以下、「相続人等」という。)による相続手続きの開始もしくは相続の意思が確認できない場合には、相続人等に通知することなく信用取引口座を閉鎖し、お客様の名義において保有するすべての建玉を、当社の任意でお客様の計算により返済することができるものとします。
3.前項に定める相続人等の不存在を当社が確知した場合は、前項に定める期限によらず、ただちに信用取引口座を閉鎖し、お客様の名義において保有するすべての建玉を、当社の任意でお客様の計算により返済することができるものとします。
(強制返済と注文の取消、訂正)
第 17 条 当社が、第 13 条第 4 項および第 14 条第 2 項に定める強制返済を行う場合、お客様が強制返済実行前に発注し未約定の注文、および強制返済注文に対する訂正もしくは取消の注文は、全て強制返済注文に対し劣後し、強制返済の実行時もしくは実行後にかかわらず、当社の任意でお客様の計算によりこれを取消もしくは訂正により強制的に失効することができるものとします。
(包括担保同意)
第 18 条 お客様は、当社に預託する有価証券を信用取引の保証金代用証券として差し入れる場合には、包括担保契約に基づく担保同意を行うものとします。
(信用取引売り配当金)
第 19 条 当社は、お客様が、信用取引における権利付き最終日と権利落ち日をまたいで売り建玉を保有した場合、該当銘柄の配当金支払日に、信用取引売り配当金を徴収するものとします。
2.信用取引売り配当金を徴収した結果、お客様の信用取引口座に不足金が生じた場合には、お客様は、第 14 条の定めに従い、直ちに不足金の弁済を行うものとします。
(信用取引管理費)
第 20 条 当社は、信用取引の建玉に対して徴収する信用取引管理費の額および徴収方法を定め、契約締結前交付書面等において周知するものとします。
(信用取引金利)
第 21 条 当社は、取引形態ごとに信用取引に関する金利を定め、その率を契約締結前交付書面等において周知するものとします。
(信用取引貸株料)
第 22 条 当社は、取引形態ごとに信用取引貸株料を定め、その額もしくは率を契約締結前交付書面等において周知するものとします。
(信用取引名義書換料)
第 23 条 当社は、信用取引名義書換料の額および徴収方法を定め、契約締結前交付書面等において周知するものとします。
(無債務による再審査)
第 24 条 お客様の信用取引口座において、相当期間取引がなくかつ無債務の状態であると当社が判断した場合には、当社は、お客様に通知することなくお客様の信用取引口座を閉鎖することができるものとします。
2.前項の規定により信用取引口座の閉鎖が行われた場合、お客様より信用取引再開の申し出を受けた場合には、当社は、第3条に定める方法によりお客様の信用取引口座再開について再審査を行うものとします。
(通知)
第 25 条 当社は、第 13 条第 2 項に定める追加保証金の額、第 15 条第 1 項および第 2 項、
第 16 条第 1 項に定める返済期日、および信用取引において必要と認められる事項については、当社の取引システムを通じ当社が定める方法により通知し、お客様自らがこれを確認するものとします。
2.前項の他、お客様の信用取引における個別事由については、お客様の指定した電子メールアドレスに送信する方法、もしくは当社の信用取引全体に関わる事項については、郵送もしくは手交、ホームページに掲載する等の方法により通知するものとします。
3.各項の規定による通知が、お客様の都合等によりこれを受領できない場合、もしくは当社の責めに帰さない事由により通常到達すべき時期に到達しない、あるいは到達しなかった場合においても、当社は、必要な通知の発信を行ったことをもってその効力が生じるものとみなし取り扱うものとします。
(債務不履行)
第 26 条 お客様が受渡日を過ぎても債務を履行しない場合、当社は、お客様が信用取引を行った金融商品取引所が定める率による遅延損害金を申し受けることができるものとします。
(信用取引利用の停止)
第 27 条 お客様が、本規程に定める事項およびその他契約締結前交付書面等に定める事項、
もしくは法令または諸規則等に違反し、または当社がやむを得ない事由が生じたと判断した場合には、当社は、直ちにお客様の信用取引の利用を停止することができるものとします。
2.前項に定める利用の停止が行われた場合、お客様は、当然に期限の利益を喪失し、当社の任意でお客様の計算により、全ての信用取引が結了されることに同意するものとします。
(免責事項)
第 28 条 当社は、当社の故意または重過失である場合を除き、次に掲げる事由により生じたお客様の損害および損失については、その責を負わないものとします。
1)天災地変・政変等・不可抗力と認められる事由により生じた損害および損失
2)金融商品取引所市場の閉鎖または停止等、法令または諸規則の変更等の事由により生じた損害および損失
3)インターネット等の電磁的通信、または電信・郵便の誤謬、遅滞等、当社の責めに帰すことのできない事由により生じた損害および損失
4)第 16 条に定める事項により生じた損害および損失
5)第 17 条に定める事項により生じた損害および損失
6)第 25 条第 3 項に定める事項により生じた損害および損失
2.前項は、各号の事由により、お客様の取引注文の発注もしくは執行が、お客様の希望する内容で行われない場合も含むものとします。
(細則の開示)
第 29 条 当社は、当社が行う信用取引について、本規程において定めがない事項、お客様が信用取引を行うにあたり必要な事項など重要な事項については、契約締結前交付書面等においてその内容を開示するとともに、お客様から開示の請求、質問、問い合わせ等がある場合には、迅速かつ誠実に対応するものとします。
(規程の変更)
第 30 条 この規程は、法令または諸規則の変更又は監督官庁の指示もしくは命令、その他必要が生じたと当社が判断する場合、適宜変更を行います。
2.前項に定める変更の内容が、お客様の権利を制限し、または新たな義務を課すこととなる場合には、その影響が軽徴であり、かつ現に継続する取引に対し影響が生じないと当社が判断する場合を除き、その内容を、当社の定める方法により通知するものとします。
3.前項の通知が行われた後、当社の定める所定の期日までにお客様より異議申出がない場合、当社は、お客様が変更の内容に同意したものとみなし取り扱うことができるものとします。
附 則
1.この規程は、平成 30 年 6 月 8 日より施行する。
別紙
第5条第1項に定める、銘柄ごとの建玉限度額、および取引口座ごとの総建玉限度額は、以下のとおりとします。
銘柄ごとの建玉限度額 | 取引口座ごとの総建玉限度額 | |
オンライン取引 | 1 億円 | 1 億円 |
信用取引に関する説明書
(オンライントレード)
平成 30 年 6 月 8 日制定
当社との信用取引を行なうにあたりましては、こちらの説明書(当社の取扱説明)を十分お読みいただいたうえ、利用要領等をご留意いただきますようお願いします。
日産証券株式会社
95%以下
信用取引の基本的な流れ
買付けから 始める場合 | |
●金利の支払 買付代金に対する金利をお支払いいただきます。 |
●――― 信用取引口座の設定 ―――●
契約締結前交付書面等の内容をご確認のうえ、「信用取引約諾書」、「信用取引等開始時の個人情報取得に関する同意書」、「保証金拘束解除及び反対売買による決済益の取扱いに関する同意書」、「包括再担保契約に基づく担保同意書」にご同意いただきます。
●――――― 委託保証金 ―――――●
■ 売買代金の 30%以上で、かつ 30 万円以上が必要です。
■ 委託保証金は株券や公社債等で代用することも可能ですが、一部分を現金にしていただくこともあります。
■ 主な代用有価証券の掛目(前日時価に対して)
売付けから 始める場合 | |
●品貸料及び信用取引貸株料の支払 売付株券等に対する品貸料及び信用取引貸株料をお支払いいただきます。 |
返済方法
返済方法
(クローズド期間終了後のもの)
上場投資信託・上場投資証券…80% 〃
(ETF、不動産投信など)
■ 信用取引により売買した株券等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたこと等によって、委託保証金の現在価値が売買代金の 20%未満となった場合には、翌々日 15:00 までに不足額を当社に差し入れていただく、もしくは建玉の一部または全部を反対売買により返済するこ
とにより解消していただく必要があります。
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
90%
85%
85%
80%
80%
85%
80%
80%
国債…………………………
政府保証債…………………
地方債・社債………………
金融債………………………
上場新株予約権付社債……上場株券……………………
公社債投信…………………
追加型株式投信……………
単位型株式投信……………
●買い返済
売り付けた株券等を買戻することにより貸付株券等を返済していただきます。
●売り返済
買い付けた株券等を売却することにより貸付金を返済していただきます。
※当社では、現引・現渡による返済が行えませんので、ご注意ください。
注1 信用取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。
注2 委託保証金率及び代用有価証券の掛目については、市場の動向等により、証券取引所により変更される又は当社の判断により変更することがありますので、ご注意ください。
代用有価証券の種類、代用価格等
* 有価証券により代用する場合の代用価格は、以下に掲げる有価証券の種類に応じて、前日時価にそれぞれの掛目を乗じた価格となります。
国債… 95%以下
政府保証債……………………… 90% 〃地方債・社債…………………… 85% 〃金融債…………………………… 85% 〃上場新株予約権付社債………… 80% 〃上場株券………………………… 80% 〃公社債投信……………………… 85% 〃追加型株式投信………………… 80% 〃
単位型株式投信………………… 80% 〃(クローズド期間終了後のもの)上場投資信託・上場投資証券… 80% 〃(ETF、不動産投信など)
* 委託保証金率及び代用有価証券の掛目については、市場の動向等により、金融商品取引所により変更されること又は当社の判断により変更することがありますので、ご注意ください。
なお、当社の判断により代用有価証券の掛目の変更又は除外(以下「掛目の変更等」といいます。)を行う事象は以下のとおりです。掛目の変更等を行う場合には、あらかじめその内容をご通知し、変更後の掛目(又は除外)の適用日につきましては、通知した日から起算して 5 営業日目の日といたします。ただし、下記③の事象の場合において、当社が必要と認めたときには、通知した日の翌営業日から適用することができるものといたします。
①特定グループ等の介入により特定株価が異常に高騰しており、当該銘柄の時価を保証金として適正に評価するのは困難と認めた場合。
②発行会社が債務超過となった場合。
③①~②のほか、特定の銘柄について、明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等が発生し、今後、株価が継続的かつ大幅に下落することが予想され、当該銘柄の時価が本来の株価水準を反映していないことから保証金としての適切な評価を行うことができないと当社が認めた場合。
なお、明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等の事例としては、例えば、次のようなケースが想定されます。
・ 重大な粉飾決算の疑いが発覚し、直近の株価の水準が粉飾されたとされる決算内容に基づき形成されていたと判断される場合
・ 業務上の取引等で経営に重大な影響を与える巨額な損失が発生した場合
・ 突発的な事故等により長期にわたりすべての業務が停止される場合
・ 行政庁による法令等に基づく処分又は行政庁による法令違反に係る告発等により、すべての業務が停止される場合
・ その他上場廃止につながる可能性が非常に高い事象が発生した場合
信用取引とは・・
○ 信用取引は、お客様に一定の保証金(委託保証金)を当社に担保として差し入れていただ き、売付けに必要な株券(※)及び投資信託の受益証券(以下「株券等」と言います。)や買付けに必要な資金を当社からお客様にお貸しして売買を行っていただく取引です。
なお、お貸しした株券等や資金は、あらかじめ定められた期限までに返済していただく必要があり、この期限を超えて信用取引を継続することはできません。
(※) 株券…この説明書では株券を中心に説明しておりますが、優先出資証券、投資信託の受益証券及び投資証券につきましても、基本的に取扱いは同じです。
○ 信用取引には、2つの種類があります。具体的には、「制度信用取引」と「一般信用取引」の2種類があります。この2つの信用取引の間には、利用できる銘柄の範囲や返済の期限等について異なる制約がありますので、ご注意ください。なお、当社での信用取引による売買は「制度信用取引」に限定されております。「一般信用取引」はご利用できません。
○ 信用取引の利用が過度であると証券取引所が認める場合などには、委託保証金率の引き上げなどの措置をとることがあります。
また、当社自身の判断によって、独自に信用取引の利用を制限したり、代用有価証券の掛目の変更又は除外(以下「掛目の変更等」といいます。)を行う場合もあります。
○ 信用取引は、お客様の投資した資金に比べて大きな利益が期待できますが、その一方で価格の変動が予想と違った場合には、損失も大きくなります。したがって、信用取引を利用するときは、その仕組みをよく知り、お客様自身の判断と責任において行うようお願いいたします。
お取引いただく際の注意事項
1. 口 座 開 設
取引口座を開設する際は、「信用取引口座設定約諾書」、「信用取引等開始時の
個人情報取得に関する同意書」、「保証金拘束解除及び反対売買による決済益の取扱いに関する同意書」、「包括再担保契約に基づく担保同意書」にご同意いただきます。
信用取引に関する金銭・有価証券は、すべてこの口座を通して処理されます。なお、約諾書等に付きましては、十分お読みいただき、内容をご理解ください。
口座開設・受注基準
信用取引口座開設の基準等は、当社が別に定めるものとします。但し、お客様の投資経験等によりお断りする場合もあります。
2. 委 託 保 証 金
委託保証金率・最低保証金・受入保証金の総額・必要保証金・追加保証金(参照 1)
委託保証金は、総建玉代金の 30%以上が必要となります。(新規建玉が取引終了後において必要保証金不足が発生した場合には、発生日の翌々日の 15:00 までに不足金額を差入れる、もしくは建玉の一部または全部を反対売買により返済することにより不足金額の解消を行なってください。)
なお、口座開設後の初回建玉の際は、上記の保証金を事前にお差入れいただいてから、ご注文ください。
信用取引をいただく際の最低保証金は、30 万円以上です。(現金換算)
反対売買の約定時点で決済益が受入保証金の総額に算入されます。また、反対売買による建玉に係る委託保証金については、約定時点で、決済損金や新たな建玉の委託保証金へ充当する事ができます。
また、反対売買による返済注文時に決済指定をしてご注文していただく必要がございます。(約定後の決済指定の変更はできませんのでご注意ください。)
必要保証金
必要保証金不足とは保証金率が 30%未満である事をいいます。
. (取引所による委託保証金率の引上げ措置が実施された場合には、その建玉についてはその率が適用されます。)
追加保証金
信用取引で売買した株券が、その値動きで計算上大きな損失が出たり、委託保証金代用有価証券が値下がりして、委託保証金の率が 20%未満になったときは、現金又は代用有価証券の差入、建玉の返済又は確定損金の差入を行っていただきます。(場合によっては、委託保証金の率が 20%未満にならなくても追加保証金等を差入れていただくことがあります。)
追加保証金を差し入れいただけない場合等の措置
上記、追加保証金を差入れいただけない場合等は、「信用取引口座設定約諾書」に従い、お客様の計算により、建玉を返済し、お預り証券の売却をもって、損金等として充当することとします。
返済による未受渡の利益の額の取扱
信用取引の反対売買による返済により生じた未受渡の利益の額は、反対売買の約定が成立したときより、お客様が差し入れている委託保証金の総額に加えて計算することとします。
3. 各 種 制 限
信用取引の利用が過度であると金融商品取引所が認める場合には、委託保証金率の引き上げ、信用取引の制限または禁止の措置をとることがあります。
受入代用証券の制限
委託保証金を有価証券にて代用される場合は、本説明書にある“主な代用有価証券の掛け目”をご参考にしてください。 但し、当社の基準設定により変更することもあります。
また、お預かりする銘柄(仕手株・要注意銘柄及び当社選定等による規制銘柄等)により、お断りすることがあります。
委託保証金の引き出し制限(参照 2)
委託保証金は、必要保証金率 30%を超える金額(最低保証金に満たない場合には最低保証金を超える金額)については、お引出しが可能です。
同意書の同意を頂いている場合には、上記引出金額に加えて保証金(現金保証金の範囲内に限る。)をお引出しすることができます。
建玉金額の制限
当社での建玉の上限は、1 億円です。
空売り規制(価格規制)
直近の公表価格が、当日基準価格と比較して 10%以上下落した水準に達した段階で、空売り規制が当該水準に達した日とその翌営業日について適用されます。空売り規制期間中においては、価格上昇局面においては直近公表価格を下回る水準(xx注文を含む)、価格下落局面においては直近公表価格以下(xx注文を含む)での 51 単元以上の空売り注文については空売り規制が適用されます。
同銘柄による建玉と代用証券による制限
建玉と同一銘柄による代用証券の預託、または、単独代用証券での同一銘柄による建玉は、原則として認めません。 ※但し、総建玉の必要担保 50%超の別途保証金(他銘柄代用含)を保有する場合に限り、認める場合があります。
要注意銘柄・規制銘柄等の取扱
行政当局や当社が要注意銘柄及び規制銘柄や、投機性の強い銘柄として選定した銘柄には各種の規制(増し担保・建玉制限・売買制限)があります。
4. 注 文 (約定)
信用取引のご注文は、トレードツール内の“信用取引”画面より発注してください。
期日最終日のお取扱
6 ヵ月の期日最終日にまで建玉があった場合、当社にてお客様の計算により建玉を反対売買により返済いたしますので、期日最終日の前営業日までにお客様ご自身で建玉の返済を行なってください。
5. その他の注意事項
① お客様が当社に差入れた委託保証金については、当社自身の財産とは、分別して保管されております。従って、万一、当社の経営が破綻した場合等であっても、委託保証金
については、当社に対する債務を完全に履行している限り返還を受けることが可能です。これに対して、信用取引によって買い付けた株券及び信用取引によって株券を売付け
た場合の代金については、このような分別保管の対象とはなっておりません。
従って、万一、当社の経営が破綻した場合等においては、売り返済・買い返済及び現引き・現渡しによる信用取引の返済ができなくなる可能性があります。このため、このような場合には、原則として、通常の返済方法に代え、金融商品取引所が定めた株価等をもって金銭により精算を行なっていただくことになります。この場合において、お客様の 当社に対する金銭の支払い請求権には一切優先的地位が与えられませんので、計算上利益が生じている場合であっても、これを受け取れない可能性があります。
なお、当該債権は、投資者保護基金による補償対象にもなりませんので、あらかじめご承知おきください。
② 金融商品取引所は信用取引の過度の利用を未然に防止するため、日々公表銘柄制度
を設け、日々公表銘柄に関するガイドラインに該当した銘柄を「日々公表銘柄」としてその信用取引残高を日々公表します。
③ 当社は、包括再担保同意制度を導入し、信用取引口座の開設に際しては、原則として
「包括再担保契約」を締結していただきます。契約を締結したお客様から受入れる信用取引代用有価証券はすべて当該契約の対象となります。
法令等の遵守
お取引をいただくにあたっては、証券取引法等の法令・受託契約準則等の規制及び「信用取引口座設定約諾書」の条項及び当社社内規定(ルール)に基づきお取引ください。
※ ご不明な点は当社の担当者までお尋ねください。
以上
参照 1)受入保証金の総額の計算方法(下記条件に該当する場合を除く)
現金保証金 + 代用有価証券評価額 + 決済益 –(※評価損 + 決済損) – 諸掛り
※ 評価損 – 評価益 = 評価損(評価益>評価損の場合は 0 円)
代用有価証券評価額
600 万円
現金保証金
400 万円
評価損
100 万円
決済損
130 万円
諸掛り
50 万円
決済益
20 万円
受入保証金の総額
700 万円
※条件
・反対売買の約定日当日に、新規建注文(注)に対する必要保証金が保証金余裕額を超過している場合。
(注)新規建注文に対する想定約定金額
注文株数 × 単価(指値注文の場合は指値、xx注文の場合は値幅制限の限度価格)
・反対売買の約定日前営業日に、反対売買約定銘柄と同一銘柄の新規建約定があり、かつ、必要保証金不足状態である場合。
・反対売買の約定日前々営業日に、反対売買銘柄と同一銘柄の新規建約定があり、かつ前々営業日終了時点、前営業日終了時点で必要保証金不足状態である場合。
受入保証金の総額の計算方法(保証金の充当)
必要保証金 180 万円
返済分の必要保証 120 万円
200 万円
決済益
600 万円
建玉
400 万円
返済
新たな建玉に充当できる保証金
200 万円+120 万円=320 万円
追証の解消方法
●建玉の返済による減額
建玉
1,000
万円
建玉返済
250
万円
建玉
750
万円
追証 50
万円
T日引け T+1 日~T+2 日取引時間中 T+1 日~T+2 日引け建玉 250 万円×20%=50 万円
建玉
750
万円
建玉の一部弁済
追証 50
万円保証 金
150
万円
追証(解消)
保証 金
150
万円
追証 20
万円保証 金
130
万円
維持率
20%
維持率 20%割れ
(1,000 万円×20%=200 万円)
200 万円>150 万円
(50 万円の追証)
代用有価証券の値下がりや一部弁済による確定損失の発生により、T+1 日~T+2 日引けに新たに追証が発生
●確定損金の差入
T日引け T+1 日~T+2 日
建玉
1,000
万円
建玉
1,000
万円
現金入金
(預り金)
50 万円
追証の解消となる。
追証 50
万円
保証 金
150
万円
維持率
20%
※受渡し完了まで保持する必要があります。又、決済損を超えて追証に充てる事は出来ません。
追証 50
万円
保証 金
150
万円
決済損
50 万円
維持率 20%割れ
(1,000 万円×20%=200 万円)
200 万円>150 万円(50 万円の追証)
●建玉の返済による減額及び確定損金の差入
建玉
1,000
万円
建玉返済
200
建玉
800
万円
追証 40
万円
T+1 日の決済損
建玉
800
万円
T日引け T+1 日 T+2 日
追証 50
万円
保証 金
150
万円
追証 10
万円
保証 金
150
万円
追証 10
万円
保証 金
150
万円
決済 損
20 万円
現金入 金
(預り金)
30 万円
維持率
20%
維持率 20%割れ
(1,000 万円×20%
=200 万円)
200 万円>150 万円
(50 万円の追証)
(追証解消)
40 万円(建玉 200 万円×20%)
+10 万円(追証残 10 万円:現金入金 30 万円-決済損 20 万円)
=50 万円
参照 2)委託保証金の引出可能額(上記条件(※)に該当する場合を除く)必要保証金 180 万円 = 建玉 600 万円 × 30%
引出し可能額 700 万円 = 委託保証金 700 万円 + 決済益 200 万円 – 必要保証金
180 万円 < 現金保証金 700 万円
現金保証金の範囲内で引出可能
約定日当日から返済に係る保証金は出金可能となる。
600 万円
建玉
400 万円
返済
決済益
200 万円
委託保証金
700 万円
必要保証金
引出可能額
700 万円
180 万円
信用取引お取引概要
平成 30 年 6 月 8 日現在
口座開設基準 | |
当社での信用取引口座を開設いただくには、原則、1 か月間の現物取引による取引実績をいただいてからとします。新規口座開設時には、担当者による面接を実施する場合があります。また、お客様の投資経験等により信用口 座開設をお断りする場合もあります。 | |
上限建株金額 | |
当社での総建株の上限は1億円です。 | |
委託保証金 | |
委託保証金は、総建株代金の 30%以上が必要となります。信用取引を行う際の最低保証金は、30 万円です(現金換算)。なお、口座開設後の初回建株の際 は、上記の保証金を事前に差入れていただいてから、ご注文ください。 | |
保証金代用有価証券の取扱 | |
委託保証金を有価証券にて代用される場合は、「代用有価証券種類、代用価格等」をご参照ください。但し、当社の基準設定により変更することもあります。また、お預かりする銘柄(要注意銘柄及び当社選定等による規制銘柄 等)により、お断りすることがあります。 | |
委託保証金の最低維持率 | |
最低維持率は 20%です。委託保証金の率が 20%未満になったときは、不足額を翌々日 15:00 までに現金又は代用有価証券の差入、建玉の返済又は確定損金の差入を行っていただきます。(場合によっては、委託保証金の率が 20%未満にならなくても追加保証金を差入れていただくことがありま す。)追加保証金を差入れていただけない場合等は、「信用取引口座設定約諾書」に従い、お客様の計算により、建株を返済し、お預り証券の売却をもって、損金等として充当することとします。また、損失の額が差入れ委託保証 金の額を上回った場合には、不足金額をお支払いいただきます。 | |
信用取引管理料費 | |
管理費は信用建玉約定日の1~5ヶ月の応答日を越えるごとに発生します。管理費は、1 株につき 10 銭+(消費税) (単元株の適用を受けない場 合には 100 円+(消費税)、100 円+(消費税)に満たない場合には最低 100円+(消費税)とし、1,000 円+(消費税)を超える時は 1,000 円+(消費税)とします。同一銘柄で同一約定日の建玉を含め、すべて建玉ごとに算出し ます。 | |
信用取引名義書換料 | |
買建株数×50 円÷当該銘柄の単元株式数+(消費税) ※買建玉がある状態で決算期末等を越えた場合(権利落ち日)に発生します。 | |
信用取引金利(年利) | |
買い方:1.35% 売り方:0.0% |
信用取引貸株料(年利) | |
年率:1.10% | |
品貸料(逆日歩) | |
買い方:証券金融会社が発表する金額を受取り 売り方:証券金融会社が発表する金額を支払い | |
委託保証金の引出し制限 | |
委託保証率が必要委託保証金率を下回っている場合には、委託保証金からの引き出しができません。決済による損金に充当する場合でも、必要委託保証金率を下回る充当はできません。担保拘束の間に値下がりすることもあ りますのでご注意ください。 | |
同一銘柄による建玉と代用有価証券について(二階建て) | |
代用有価証券と同一銘柄の買建玉を保有(二階建て)した場合、当該銘柄の株価が下落することにより、信用建玉の評価損と代用有価証券の評価損が同時に発生し、預託比率が急激に低下する場合があります。また、このような状況においては、当該代用有価証券の売却や建玉の返済により更なる株価の下落を招き、思わぬ損失を被る可能性も考えられます。以上のこ とを考慮し、二階建てのお取引については十分にご注意ください。 | |
空売り規制(価格規制) | |
直近の公表価格が、当日基準価格と比較して 10%以上下落した水準に達した段階で、空売り規制が当該水準に達した日とその翌営業日について適用されます。空売り規制期間中においては、価格上昇局面においては直近公表価格を下回る水準(xx注文を含む)、価格下落局面においては直近公表価格以下(xx注文を含む)での 51 単元以上の空売り注文については空 売り規制が適用されます。 | |
期日最終日のお取扱い | |
6 ヵ月の期日当日まで建玉があった場合、当社にてお客様の計算により建玉を反対売買により返済いたしますので、期日当日の前営業日までにお客 様ご自身で建玉の返済を行なってください。 | |
要注意銘柄・規制銘柄等の取扱 | |
金融商品取引所等や当社が要注意銘柄及び規制銘柄や、投機性の強い銘柄として選定した銘柄には各種の規制(増し担保・建株制限・売買制限)があり ます。 | |
返済による未受渡の利益の額の取扱 | |
信用取引の反対売買による返済により生じた未受渡の利益の額は、反対売買の約定が成立したときより、お客様が差し入れている委託保証金の総額 に加えて計算します。 | |
現引・現渡による建玉の返済 | |
当社では、現引・現渡による返済が行えませんので、ご注意ください。 |
信用取引の契約締結前交付書面
(オンライントレード)
1
会社概要
商号等 | 日産証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 131 号商品先物取引業者 |
本店所在地 | 〒103-0014 xxx中央区日本橋蛎殻町 1-38-11 |
加入協会 | 日本証券業協会・(一社)金融先物取引業協会 |
指定紛争解決機関 | 特定非営利活動法人 証券・金融あっせん相談センター(FINMAC) |
資本金 | 15 億円(平成 30 年 3 月現在) |
主な事業 | 金融商品取引業・商品先物取引業 |
設立年月 | 昭和 23 年 1 月 |
当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡先
当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っています。
・お取引のある本店または支店または
・考査部 電話番号 00-0000-0000
受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)
金融 ADR 制度のご案内(指定紛争解決機関)
金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。
住所:〒103-0025 xxx中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館
電話番号:0000-00-0000(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)
【FINMAC(フィンマック)とは】
法律に基づく公的な 5 団体(日本証券業協会・投資信託協会・日本投資顧問業協会・金融先物取引業協会・第二種金融商品取引業協会)が連携した新たな苦情・紛争解決機関です。株式・投資信託・債券・外国為替証拠金取引(FX)・商品ファンド・証券投資顧問業などに関するさまざまなご相談・苦情を受け付けています。あっせん手続実施者(あっせん委員)は、xx・中立な立場の弁護士が担当します。
2
信用取引の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、信用取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
○ 信用取引は、お客様に一定の保証金(委託保証金)を当社に担保として差し入れていただき、売付けに必要な株券(※)、優先出資証券、投資信託の受益証券、投資証券等(以下「株券等」と言います。)や買付けに必要な資金を当社からお客様にお貸しして売買を行っていただく取引です。
(※)株券…この説明書では株券を中心に説明しておりますが、優先出資証券、投資信託の受益証券、投資証券等につきましても、基本的に取扱いは同じです。
○ 信用取引には、2つの種類があります。具体的には、「制度信用取引」と「一般信用取引」の2種類があります。この2つの信用取引の間には、利用できる銘柄の範囲や返済の期限等について異なる制約がありますので、ご注意ください。なお、当社での信用取引による売買は「制度信用取引」に限定されております。「一般信用取引」はご利用できません。
○ 信用取引の利用が過度であると金融商品取引所が認める場合などには、委託保証金率の引上げなどの措置をとることがあります。また、当社自身の判断によって、独自に信用取引の利用を制限したり、代用有価証券の掛目の変更又は除外を行う場合もあります(別紙「信用取引に関する説明書の代用有価証券の種類、代用価格等」参照)。
手数料など諸費用について
・信用取引を行うにあたっては、売買手数料( 「標準委託手数料」参照)、管理費及び権利処理等手数料( 「株式信用取引お取引概要」名義書換料参照)の諸経費をいただきます。
・信用取引の買付けの場合、 買付け代金に対する金利をお支払いいただきます。また、売付けの場合、売付け株券等に対する貸株料及び品貸料 (逆日歩)をお支払いいただきます(別紙「信用取引に関する説明書の株式信用取引お取引概要」)。
諸経費計算式
買建玉:日歩+建手数料+建手数料消費税+管理費+管理費消費税+名義書換料+名義書換料消費税
売建玉:逆日歩+建手数料+建手数料消費税+管理費+管理費消費税+貸株料
委託保証金について
○ 信用取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失が発生する可能性をも合わせもつ取引です。したがって、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、取引の仕組みやリスクについて十分に把握するとともに、投資者自らの資力、投資目的及び投資経験等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
3
・信用取引を行うにあたっては、下記委託保証金請求計算式に基づく委託保証金 (有価証券により代用することが可能です)を担保として差し入れていただきます。
・委託保証金は、売買代金の30%以上で、かつ当社が定める最低保証金額以上(別紙「信用取引に関する説明書の株式信用取引お取引概要」参照)が必要です。また、有価証券により代用する場合の有価証券の種類、代用価格等は、別紙「信用取引に関する説明書の代用有価証券の種類、代用価格等」に定めるところによります。
委託保証金請求計算式
建玉金額合計×委託保証金徴収率=必要委託保証金
必要委託保証金-(受入保証金+評価損益-諸経費-決済損金額)=委託保証金請求額
* 評価損益が評価益となった場合は0円として計算します。
信用取引のリスクについて
信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、信用取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
・ 信用取引を行うにあたっては、 株式相場、為替相場、不動産相場、商品xxxの変動や、投資信託、投資証券等の裏付けとなっている株式、債券、不動産、 商品等(以下
「裏付け資産」(※1)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、 信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
・ 信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
・ 信用取引により売買した株券等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりすること等によって、委託保証金の現在価値が売買代金の20%未満となった場合には、不足額を所定の期日までに当社に差し入れていただく必要があります(当社が判断した場合には、委託保証金の率が20%未満にならなくても追加保証金を差し入れていただくことがあります)。
・ 所定の期日までに不足額を差し入れない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉(信用取引のうち決済が結了していないもの)の一部又は全部を決済(反対売買または現引・現渡)される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
4
・信用取引の利用が過度であると金融商品取引所が認める場合には、委託保証金率の引上げ、信用取引の制限または禁止の措置等をとることがあります。
*詳細は、各金融商品取引所で公表されている「日々公表銘柄の指定等に関するガイドライン」及び「信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン」でご確認いただけます。
このように信用取引は、お客様の投資した資金に比べて大きな利益が期待できる反面、価格の変動が予想と違った場合には、損失も大きくなります。したがって、信用取引を利用するときは、その仕組みをよく知り、お客様自身の判断と責任において行うようお願いいたします。
信用取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・信用取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
5
【信用取引に関する説明】
信用取引の仕組みについて
○ 制度信用取引
・ 制度信用取引とは、金融商品取引所に上場している株券等を対象とし、品貸料及び返済期限等が金融商品取引所の規則により決定されている信用取引です。また、制度信用取引によって行った売買の決済のために、当社は証券金融会社から売付株券等及び買付代金を金融商品取引所の決済機構を通じて借り入れること(貸借取引)ができます。
・ 制度信用取引ができる銘柄は、株券のうち、金融商品取引所が決めた銘柄(制度信用銘柄)に限られます。なお、制度信用銘柄を対象とした買付けであれば、貸借取引により当社が買付代金を借り入れることは原則として可能ですが、売付株券を借り入れることができるのは、制度信用銘柄のうち、金融商品取引所が決めた銘柄(貸借銘柄)に限られます。
・ 制度信用取引の返済期限は6か月と決められており、6か月を超えて制度信用取引を継続することはできません。なお、制度信用取引を継続することが適当でないと認められるときには、制度信用取引の返済期限(6か月)の定めにかかわらず、金融商品取引所により返済期限の変更(返済期限の繰上げ)が行われることがありますので、ご注意ください。
・ 制度信用取引における金利、貸株料は、その時々の金利情勢等に基づき、お客様と当社との合意によって決定されることになります(※2)。また、金利、貸株料は、金利情勢等によって変動する場合がありますので、当社にご確認ください。
また、貸借銘柄について、証券金融会社において株不足(貸借取引残高において貸株数が融資株数を上回った状態)が生じ、この株券を調達するための費用がかかった場合には、売り方は品貸料(いわゆる逆日歩)を支払い、買い方はこれを受け取ることになりますが、品貸料は、その時々の株券調達状況等に基づき決定されることとなります(※2)。
・ 制度信用取引について売り方のお客様からお支払いいただく貸株料は、品貸料とは異なり、買い方のお客様がこれを受け取るものではありません。
なお、貸株料等の信用取引に係るコストについては、取引の開始の際に説明いたします。
・ 制度信用取引によって売買している株券が、株式分割による株式を受ける権利又は株主に対する新株予約xxが付与されたことにより権利落ちとなったときは、金融商品取引所が定める方法によりこれらの権利の処理を行うことで、売り方・買い方双方の不xxをなくします。(注)ただし、株式分割の場合の権利の処理は、次のとおり、分割比率によってその方法が異なります。
⇒売買単位の整数倍の新株式が割り当てられる株式分割の場合(分割比率1:2等)
株式分割の分割比率に応じて、制度信用取引の売付け又は買付けの数量を増加し、売買値(約定値段)を減額します。
6
⇒上記以外の株式分割の場合(分割比率1:1.5等)
建玉を継続して保有する事が出来ない場合があります。
また、配当金相当額については、その株式の配当金が確定したあと(通常、配当落ちの約 3 か月後)、配当落調整額を買い方は受け取り、売り方は支払うことになります。
(注)制度信用取引では、お客様が買い付けた株券は、担保として金融商品取引業者に留保され、さらに、貸借取引を利用した場合には証券金融会社に留保されます。当該株券に株式分割による株式を受ける権利又は株主に対する新株予約xxの権利が付与された場合、当該権利の行使をお客様が直接行うことができないため、上記のように金融商品取引所が制度信用取引の権利の処理についてルールを定めています。
なお、制度信用取引を行っている銘柄にこれらの権利が付与された場合でも、①事実上譲渡が禁止されるなど権利の引渡しができない場合、②権利行使を特定の条件に合致する株主のみに限定している場合など、譲渡性及び換金可能性、権利の行使に付された条件等を勘案して権利の処理を行うことが事実上不可能となりますので、当該権利の処理を行わない場合があります。また、権利の価値が事実上無価値又は無価値に等しい場合には権利処理を行う必要性がないと言えます。
・ 証券金融会社は、貸借銘柄について、株券の調達が困難となるおそれが生じた場合には、貸株利用につき注意を喚起することがあります。また、株券の調達が困難となった場合には、貸株利用の制限または停止の措置を行うことがあります。この場合には、制度信用取引による新規の売付けや、買付けた銘柄の売却・現引きによる返済ができないことがあったり、制約されたりすることがあります。
※1 裏付け資産が、投資信託、投資証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
※2 その額は、その時々の金利情勢、株券調達状況等に基づき決定されますので、本書面xxx金額等をあらかじめ記載することはできません。
信用取引に係る金融商品取引契約の概要
当社における信用取引については、以下によります。
・ 顧客に信用を供与して行う株券等に係る次の取引
取引所金融商品市場への委託注文の媒介、取次ぎ又は代理株券等の売買の媒介、取次ぎ又は代理
・ 信用取引に係る委託保証金又は代用有価証券の管理
金融商品取引契約に関する租税の概要
個人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 信用取引における配当落調整額は、上場株式等の譲渡所得等の金額を算出する際に加味されます。
・ 信用取引に係る上場株式等の譲渡による利益は、原則として、上場株券等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・ 信用取引に係る上場株式等の譲渡損益は、他の上場株式等(特定公社債等を含みます。)のxx、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
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なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要等
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において信用取引を行われる場合は、以下によります。
⬝ お取引にあたっては、あらかじめ「信用取引口座設定約諾書」「契約締結前交付書面」「包括再担保契約に基づく担保同意書」「保証金拘束解除及び反対売買による決済益の取扱いに関する同意書」「個人情報取得に関する同意書」等、当社が必要と定める書類を差し入れ、信用取引口座を開設していただく必要があります。信用取引に関する金銭・有価証券は、すべてこの口座を通して処理されます。なお、約諾書については十分お読みいただき、その写しを保管してください。
⬝ 信用取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。
⬝ 信用取引で注文なさる際は、必ず「信用取引で」と明示してください。また、その際には、新規建、埋(決済)の別も明示してください。
⬝ 金融商品取引所は信用取引の過度の利用を未然に防止するため、日々公表銘柄制度を設け、日々公表銘柄に関するガイドラインに該当した銘柄を「日々公表銘柄」としてその信用取引残高を日々公表します。
⬝ お客様が当社に差し入れた委託保証金については、当社自身の財産とは分別して保管されております。したがって、万一、当社の経営が破綻した場合等であっても、委託保証金については、当社に対する債務を完全に履行している限り返還を受けることが可能です。これに対して、信用取引によって買い付けた株券及び信用取引によって株券を売り付けた場合の代金については、このような分別保管の対象とはなっておりません。したがって、万一、当社の経営が破綻した場合等においては、売り返済・買い返済及び現引き・現渡しによる信用取引の返済ができなくなる可能性があります。このため、このような場合には、原則として、通常の返済方法に代え、金融商品取引所が定めた株価等をもって金銭により清算を行っていただくことになります。この場合において、お客様の当社に対する金銭の支払請求権には一切優先的地位が与えられませんので、計算上利益が生じている場合であっても、これを受け取ることができない可能性があります。なお、当該債権は、投資者保護基金による補償対象にもなりませんので、あらかじめご承知おきください。
⬝ 適格機関投資家(これに類する外国法人を含む。)が信用取引の売付けを行う場合及びそれ以外の投資家が行う信用取引の売付けのうち売付け1回あたりの数量が金融商品取引所の定める売買単位の
50倍を超える場合には、「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」により価格規制を受けることとなりますので、注意してください。
⬝ 注文された信用取引が成立すると、その内容をご確認いただくため、当社から「取引報告書」が交付されます。
⬝ 万一、記載内容が相違しているときは、速やかに当社の管理責任者へ直接ご連絡下さい。
以上
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