法人向け VPN ルータレンタルサービス契約約款
法人向け VPN ルータレンタルサービス契約約款
令和 3 年 1 月 4 日 現在
株式会社 TOKAI コミュニケーションズ
一般規程第1章 総則
第1条 (約款の適用)
株式会社TOKAI コミュニケーションズ(以下、「当社」といいます。)は、法人向け VPNルータレンタルサービス契約約款(以下、「本約款」といいます。)を定め、本約款を遵守することを条件として契約を締結していただいた契約者(以下、「契約者」といいます。)に対し、本約款に基づき法人向け VPN ルータレンタルサービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
第2条 (本約款の変更)
当社は、本約款のすべて又は一部を変更することがあります。この場合の料金その他の提供条件は、変更後の本約款の内容に従うものとします。
2 本約款の変更にあたっては、当社が定めた日(以下「効力発生日」といいます。)に効力を生じるものとします。
3 当社は、この約款の変更を行う際は、当該変更により影響を受ける契約者に対し、その内容について別途当社が定める方法で効力発生日の 3 か月前までに周知します。ただし、この周知が到達及び認知しない場合であっても、変更後の約款が適用されるものとします。
4 契約者は、前項の約款による変更を承諾しない場合、効力発生日までの間に、当社に対し、書面により異議を通知するものとします。当該効力発生日までの間に当該書面が当社に到達した場合は、当該書面により異議を通知した契約者と当社との間で締結された本契約は、次に掲げる場合を除き、当該効力発生日をもって終了するものとします。
(1)前項の規定による変更が、当該異論の通知による解除が約款変更を理由としているものと合理的に認められない濫用的なものである場合
第3条 (約款の構成)
本約款は、一般規程及び本サービスの種類毎に定める個別の利用規程(以下、「利用規程」といいます。)によって構成されます。一般規程と利用規程の内容に差異がある場合には、利用規程が優先して適用されます。
第4条 (分離可能性)
本約款のいずれかの条項が何らかの理由により無効又は執行不能とされた場合であっても、本約款の他の条項が無効又は執行不能となるものではなく、また、かかる場合には、当該条項は、有効かつ執行可能となるために必要な限度において、限定的に解釈されるものとします。
第5条 (用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
VPN ルータ | 当社が契約者に対してレンタル(賃貸)するブロードバンド ルータをいいます。 |
周辺機器 | VPN ルータに接続する追加機器として、当社が契約者に対 してレンタル(賃貸)する機器をいいます。 |
VPN ルータ等 | VPN ルータ及び周辺機器のことをいいます。 |
管理番号 | 本サービスの利用に伴い、当社が契約者に付与する符号を いいます。 |
第2章 契約
第6条 (契約の単位)
当社及び契約者は、一つの本サービス毎に一の法人向け VPN ルータレンタルサービス契約(以下、「本契約」といいます。)を締結するものとし、その契約内容は、本約款に定めるとおりとします。当社は契約者に対し、一の本契約締結ごとに、一つの管理番号を付与します。
2 当社は、業務上必要なときには、本契約の特約を定める事があります。この場合、契約者は本約款とともに本契約の一部である特約も遵守するものとします。
第7条 (本サービスの内容)
当社は、VPN ルータ等をレンタル(賃貸)し、契約者はこれを貸借します。
2 本サービスの種類毎に個別に提供されるサービスの項目については、利用規程に定めるものとします。
第8条 (本サービスの提供区域)
本サービスは、日本国内(離島を除く)の当社が定める区域において提供するものとします。また、契約者は、VPN ルータ等を本サービスのみに使用するものとします。ただし、利用規程に定めがある場合にはこの限りではありません。
第9条 (権利義務譲渡等の制限)
契約者は、本契約上の地位ないし本契約に基づく権利義務を、当社の事前の書面による承諾なしに、第三者に承継させ、譲渡し、貸与し、又は担保としての提供等することはできません。
第3章 申込及び承諾等
第10条 (契約申込の方法)
本契約の申込は、当社が別途定める方法にて行うものとします。
2 契約者は、当社が本サービスの提供に必要な範囲内において、当社の委託先等に契約者の情報を提供することを承諾するものとします。
3 契約者には、第 1 項の本契約の申込にあたり、本人確認のための資料等を当社に提出していただく場合があります。
4 申込書その他当社に提出いただく資料に、個人情報を記載する場合には、当社に個人情報を提供することについて、当該個人情報の本人から同意を得た上で記載するものとします。
第11条 (情報の提出)
当社は、契約者に対して、契約者に関する情報の提出を求めることがあります。
2 前項の規定により当社が提出を求める情報のうち、貸借対照表及び損益計算書等財務の状況を示すものとして当社が別に定める情報の提出を求められた契約者は、その情報を書面により速やかに当社に提出することを要するものとします。
第12条 (契約申込の承諾)
当社は、本契約の申込があった時は、次条(契約申込の拒絶)に定める契約申込の拒絶事由に該当する場合を除き、これを承諾するものとします。
2 本契約の成立日は、前項の規定により当社が本契約の申込を承諾した日とします。また、当社は、本契約の申込を承諾した場合、本サービスが利用可能となる日(以下、「利用開始日」といいます。)を別途当社の定める方法にて契約者に通知します。
3 当社は、原則として、申込を受け付けた順に前項に定める通知を行い、本サービスの提供を開始するものとします。ただし、当社は、必要と認めるときは、その順序を変更することがあります。
第13条 (契約申込の拒絶)
当社は、本契約の申込者が次の各号の一に該当する場合には、本契約の申込に対して承諾しないことがあります。
(1) 本サービスの提供が技術上困難なとき。
(2) 本契約の申込をした者が当社の提供するサービスの料金又は手続きに関する費用等の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。(申込者が負担すべき責務の履行が担保されたときを除きます。)
(3) 本契約の申込をした者が第 29 条(提供停止)第1項各号の一に現に該当し、又は該当するおそれがあるとき。
(4) 本契約の申込をした者が過去において第 29 条(提供停止)第 1 項各号の一に該当したとき、又は、当社の提供する他のサービスにおいて同様の行為を行ったことがあるとき。
(5) 申込書等に虚偽の事実を記載したとき。
(6) 本契約の申込をした者が指定した支払い口座等が、金融機関等により利用の差し止めが行われていることが判明したとき。
(7) 本契約の申込をした者が、過去において法令若しくは本約款に違反したことがあるとき、又はそのおそれがあるとき。
(8) 当社の業務の遂行上支障があるとき、又はそのおそれがあると当社が判断したとき。
(9) その他当社が不適切と認めたとき。
2 当社が前項の規定により、本契約の申込を拒絶したときは、当社は、当該申込者に対し、書面をもってその旨を通知するものとします。
第4章 契約事項の変更
第14条 (契約事項の変更)
契約者が契約事項の変更を希望する場合には、利用規程等で当社が別途定める事項に限り、当社が別途定める方法により、契約者は、契約事項の変更を当社に対し請求するものとします。
2 当社は、前項の請求を承諾した場合は、契約者に対し当該変更内容について当社が別途定める方法で通知します。
3 当社は、第 1 項の請求があった場合において、その請求を承諾しないことがあります。
第15条 (契約者の名称の変更等)
契約者は、その氏名若しくは名称又は住所若しくは居所又は登録した電話番号又は登録したメールアドレスその他当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の事実を証する書類を添えてその旨を届け出るものとします。
第16条 (設置場所の住所変更)
契約者は、同一建物内に限り、設置場所の変更を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 13 条(契約申込の拒絶)の規定に準じて取り扱います。
3 契約者は、同一建物外への設置場所の変更を請求することができないものとします。
第17条 (本サービスの種類の変更)
契約者は、本サービスの種類を変更することができないものとします。ただし、利用規程に定めがある場合にはこの限りではありません。
第18条 (法人の契約上の地位の継承)
契約者が、合併又は会社分割を行う場合、事前に当社の書面による承諾を得るものとします。この場合、契約者は、本契約上の地位を承継する者に対し、本契約に基づき契約者が負う一切の債務を、その者に承継させるものとします。
2 当社が前項に定める承諾をしない場合、当社は、何ら催告を要することなく直ちに本契約を解除することができるものとします。
第19条 (個人の契約上の地位の継承)
契約者である個人(以下この項において「元契約者」といいます。)が死亡したときは、元契約者に係る本契約は終了します。ただし、相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、相続開始の日から 2 週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、引き続き元契約者が締結していた本契約に係る本サービスの提供を受けることができます。当該申出があったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。
2 第 13 条(契約申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「申出」と、「申込者」とあるのは「相続人」とそれぞれ読み替えるものとします。
第5章 契約者の義務
第20条 (契約者の義務)
契約者は、本約款及び本契約に定められた契約者の義務を遵守するものとします。
第21条 (禁止事項)
契約者は、善良なる管理者の注意をもって VPN ルータ等(本章においては、VPN ルータ等とともに引き渡された取扱説明書、付属品及び梱包材等を含むものとします。)を維持、管理するものとし、その利用にあたって次の各号のいずれかに該当する事項を行ってはならないものとします。
(1) VPN ルータ等の第三者への譲渡、質入れ、担保供与、転貸その他の処分
(2) VPN ルータ等の分解、解析、改造、改変等
(3) VPN ルータ等の損壊、破棄等
(4) VPN ルータ等の著しい汚損(シール貼付、削切、着色など)
(5) 本契約外の不正使用
(6) VPN ルータ等の説明書に記載されている禁止事項に該当する行為
(7) VPN ルータ等の日本国外持ち出し
(8) VPN ルータ等の本来の用途以外の使用
(9) 当社若しくは第三者の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える、又は与えるおそれのある行為
(10) その他公序良俗に反する、又は他人の権利を侵害すると当社が判断した行為
第22条 (管理番号の管理)
本サービスにて提供される管理番号の管理及び使用は契約者の責任において行われるものとし、契約者は第三者に対して当該管理番号を開示し、又は使用させないものとします。
2 契約者は、管理番号を失念した場合、管理番号を第三者に開示した場合又は管理番号が第三者に漏洩した可能性があると判断した場合には、これを直ちに当社に通知するとともに、当社の指示に従うことに同意します。
第23条 (契約者からの設置場所及び電気の提供)
VPN ルータ等を設置するために必要な設置場所及び VPN ルータ等の作動に必要な電源及び電気は、契約者が用意し、その費用等を負担するものとします。
第24条 (VPN ルータ等の滅失、損傷等)
本契約に基づき契約者が使用する VPN ルータ等が滅失、損傷等した場合、契約者は、当社に対し、滅失、損傷等したVPN ルータ等の再購入代金、修理代金その他当社が被った一切の損害を賠償するものとします。ただし、当該滅失、損傷等が当社の責に帰すべき事由による場合はこの限りでありません。
2 前項の場合において、利用規程に特段の定めがある場合はその定めるところによるものとします。
第25条 (プログラム複製等の禁止)
契約者は、VPN ルータ等の一部を構成するプログラム(以下「プログラム」といいます。)がある場合、そのプログラムに関して次の行為をしてはならないものとします。
(1) 有償、無償を問わず、プログラムの全部又は一部を第三者に譲渡し、もしくはその再使用権を設定し、又は第三者に使用させること
(2) プログラムの全部又は一部を複製すること
(3) プログラムを変更又は改作すること
2 契約者は、プログラムの保管あるいは使用に起因して損害が発生したときは、一切の賠償責任を負い、当社を全ての責任から免責させるものとします。
第26条 (契約者の義務違反)
契約者が第 20 条(契約者の義務)又は第 21 条(禁止事項)その他本契約・本約款に違反した場合にあっては、当社は、契約者に対してこれにより当社が被った損害の賠償請求をす
ることができるものとします。また、契約者が本サービスの利用に関して第三者に与えた損害につき当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができるものとします。
第6章 免責
第27条 (当社の免責)
契約者が本サービスに関していかなる損害を被ることがあっても、当社は、その原因の如何を問わず、一切の賠償責任を負わないものとします。
2 当社は、本契約の変更により契約者設備の改造又は変更(以下、本条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
3 当社は、当社指定のクラウド事業者設備の改造等により VPN ルータ等及び契約者設備の改造等を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
第7章 利用の制限、提供停止、提供中止及びサービスの廃止
第28条 (利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、当社の判断にて、契約者による本サービスの利用を制限する措置を取ることがあります。
2 契約者が当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたと当社が判断したときは、当社は、当社の判断に基づき、当該契約者による本サービスの利用を制限することができます。
3 当社は、本条に基づく本サービスの利用制限により契約者に発生した一切の損害について、責めを負わないものとします。
第29条 (提供停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社の定める期間、当社の判断に基づき本サービスの提供を停止又は制限することができるものとします。
(1) 本契約の申込時に提出した当社所定の書面に、事実に反する記載を行った等、当社に対して虚偽の事実を述べたことが判明したとき。
(2) 前号のほか、本契約・本約款に違反する行為、本サービスに関する当社の業務の遂行、当社の電気通信設備等当社の業務及び設備に対して、支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
(3) 第 44 条(債務の履行の担保に係る申し入れ)に規定する協議により契約者が当社に
対して約した債務の履行の担保について期日までに行われないとき。
(4) 第 45 条(債務の履行の担保)に規定する債務の履行の担保について当社が定める期日までに行われないとき。
2 当社は、契約者が、本サービスの料金債務その他本契約に基づき契約者が当社に対して負っている一切の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みますが、これに限られません。)は、当該契約者が当社に対して、その債務の全ての支払を完了するまでの間、当社の判断に基づき、本サービスの提供を停止することができます。
3 当社は、本条の規定による措置を講ずるときは、契約者に対し、予めその旨を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
4 当社は、本条に基づく本サービス提供の停止又は制限により契約者に発生した一切の損害について、責めを負わないものとします。
第30条 (提供中止)
当社は、次のいずれかの場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
(1) 天災、事変、戦争その他の不可抗力により、本サービスの提供が不可能又は困難であるとき。
(2) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(3) 当社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき。
(4) ソフトウェアのバージョンアップ等の保守のためやむを得ないとき。
(5) その他、当社において本サービスの提供中止が必要と判断したとき。
2 当社は、前項の規定により、本サービスの提供を中止するときは、事前にその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合、かかる通知を行うことにより当社に支障が生ずると当社が判断した場合、又は当社がかかる通知を不要と考えた場合においては、この限りではありません。
3 当社は、本条に基づく本サービス提供の中止により契約者に発生した一切の損害について、責めを負わないものとします。
第31条 (サービスの廃止)
当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定により本サービスの全部又は一部を廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の 3 ヶ月前までに、その旨を当社が別途定める方法で通知します。
3 本サービスの廃止により、契約者が何らかの損害を被った場合においても、当社は一切の責任を負いません。
第8章 契約の解除
第32条 (当社の解除)
当社は、次に挙げる事由のいずれかがあるときには、予め契約者に通知することなく本契約を解除することができるものとします。
(1) 第 29 条(提供停止)第 1 項又は第 2 項の規定により本サービスの利用が停止又は制限された場合において、契約者が当該停止又は制限の日から各所定の期間を経過しても当該停止又は制限の原因となった事由を解消しないとき。ただし、当該停止又は制限が同条第 2 項の事由による場合は、当社は、当該本契約を直ちに解除することがあります。
(2) 第 29 条(提供停止)の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(3) 第 13 条(契約申込の拒絶)第 1 項各号のいずれかの事由が判明、又は発生したとき。
(4) 契約者と料金支払者が異なる場合において、料金支払者より料金支払の停止の通知があり、契約者がそれに代わる料金支払方法を、当社の定める期間内に届けない場合。
(5) 第 2 条(本約款の変更)又は前条(サービスの廃止)に基づき、当社が本サービスを廃止するとき。
(6) 契約者が、法令又は本契約若しくは本約款に違反したとき。
第33条 (契約者の解約)
契約者が本契約を解約しようとするときは、解約する旨及び解約するサービスの種類等を、当社が別途定める方法にて当社に通知することとします。
2 前項の通知は、解約しようとする日の 30 日前までに当社へ通知するものとします。
第34条 (VPN ルータ等の返還)
契約者は、第 32 条(当社の解除)又は前条(契約者の解約)の規定等により、契約者による解約又は契約者の責に帰すべき事由による解除がされた場合には、解約又は解除の日から 2 週間以内に VPN ルータ等を当社に返還するものとします。その他の事由によって本契約が終了した場合についても、同様とします。
2 契約者は、VPN ルータ等とともに引き渡された取扱説明書、付属品及び梱包材等も利用期間中保管し、前項のVPN ルータ等とともに当社に返還するものとします。
3 第 1 項及び前項に定める返還に要する送料等の費用は、契約者の負担とします。
4 契約者は、VPN ルータ等の内部に記録された情報等について、当社に対し返還、修復、削除又は賠償等を請求できないものとします。
5 第 1 項及び第 2 項において、契約者が返還を遅延した場合、契約者は、解約又は解除の日から数えて経過の期間に対応する月額料金を当社に支払うものとします。
第9章 料金等
第35条 (料金の適用)
本サービスに関する料金、費用及びそれらの計算方法は、利用規程添付の料金表のとおりとします。
第36条 (利用料金の支払義務)
契約者は、当社に対し、前条(料金の適用)に規定する本サービスの利用に伴って継続的に課金される月額料金を支払う義務を負います。
2 第 32 条(当社の解除)又は第 33 条(契約者の解約)の規定等により、契約者による解約又は契約者の責に帰すべき事由による解除がされた場合には、解約又は解除の日が暦月の末日以外であっても、契約者は、当該解約又は解除の日を含む月の当該契約に係る本サービスの月額料金を支払う義務を負います。
3 第 14 条(契約事項の変更)等の本約款の規定に基づく契約内容の変更により、本契約における月額料金に変更が生じた場合には、当該変更の日が暦月の初日である場合を除き、当該月額料金の変更は当該変更の日を含む月の翌月初日より適用するものとします。
4 第 28 条(利用の制限)、第 29 条(提供停止)、第 30 条(提供中止)等の本約款の規定により、本サービスの利用が制限、停止又は中止された場合の当該制限、停止又は中止の期間における当該サービスに係る本サービスの料金の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
第37条 (初期費用の支払義務)
契約者が、第 10 条(契約申込の方法)に基づき、当社に対して本契約の申込みをし、当
社がこれを承諾したときは、契約者は、第 35 条(料金の適用)に規定する初期費用を当社に支払う義務を負います。
2 当社の承諾前に既に前項に規定する初期費用が支払われている場合において、当社の承諾後、手続きの着手前に契約者の責めによらない理由により本契約の取消又は解除がされた場合は、当社は、契約者に対して、受領済みの初期費用を返還するものとします。
第38条 (工事に関する費用の支払義務)
契約者が、当社に対して、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事を行うよう求め、当社がこれを承諾したとき(以下、これにより契約者・当社間に成立する契約を「本件工事契約」といいます。)は、契約者は、当社に対して、当該工事に要する費用を当社の承諾後 30 日以内に支払うものとします。ただし、当該工事の着手前に本件工事契約が契約者の責めによらない理由により解除又は取り消された場合には、この限りではなく、その場合において既に当該工事に要する費用が契約者から当社に対して支払われているときは、当社は、契約者に対して、その費用を返還します。
2 工事の着手後完了前に当社の責めによらない理由により本件工事契約の解除又は取消があった場合は、前項ただし書の規定にかかわらず、契約者は、解除又は取消時までの間に着手された部分に要した費用を負担するものとします。
第39条 (料金の調定)
本契約の最低利用期間内における解除、解約、契約内容の変更その他利用規程に定める事由が発生した場合には、契約者は、当社に対して、利用規程に定めるところにより、調定金を支払うものとします。
第40条 (料金等の支払方法)
契約者は、本サービスの料金及び費用を、当社が定める期日までに、当社が指定する方法にて支払うものとします。支払に関する細部条項は契約者と収納代行会社、金融機関との契約条項又は当社が指定する期日、方法によります。また、契約者と当該収納代行会社、金融機関等の間で紛争が発生した場合は、当該当事者双方で解決するものとし、当社には一切の責任がないものとします。
第41条 (割増金)
契約者は、初期費用、月額料金その他の、当社に対する一切の支払について、それを不法又は不正に免れた場合には、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(以下、「割増金」といいます。)を、当社が別途定める方法により当社に支払うものとします。割増金の支払は、契約者の当社に対するその他のいかなる債務をも免除するものではありません。
第42条 (延滞利息)
契約者は、初期費用、月額料金その他の当社に対する一切の債務(ただし、延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払をしない場合には、当社に対して、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で算出した額を、延滞利息として当社が別途定める方法により支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
第43条 (割増金等の支払)
契約者は、第 41 条(割増金)及び前条(延滞利息)の支払については、当社が指定する方法により行うものとします。
第44条 (債務履行の担保に係る申し入れ)
契約者が本サービスの提供に関し負担すべき金額の支払いを怠り、又は怠るおそれがな
いと当社が判断できないときは、契約者が本サービス提供に関し負担すべき金額の履行を確保するために必要な範囲内で、当社は、契約者に対して、預託金の預け入れ等により債務の履行を担保するよう協議を申し入れることができるものとします。
2 契約者が、前項に規定する協議の申入れに応じない場合又は前項に規定する協議により本サービスの提供に関し負担すべき金額の支払いを怠るおそれがあると当社が判断した場合(前項に規定する協議により契約者が当社に対して債務の履行の担保を供した場合を除きます。)は、当社は、契約者に対して、当社が定める期日までに、預託金の預け入れ又は金融機関等(当社が承認した者に限ります。以下同じとします。)の債務保証により、契約者が本サービス提供に関し負担すべき金額の履行を確保するために必要な範囲内で、債務の履行を担保するよう求めるものとし、契約者はこれに従うものとします。
第45条 (債務の履行の担保)
契約者は、次の各号に定める事由のいずれかに該当し、当社から請求を受けたときは、当社が定める期日までに、預託金の預け入れ又は金融機関等の債務保証により、本サービス提供に関し負担すべき債務の履行を担保することを要するものとします。
(1) 本サービス提供に関し負担すべき金額について、過去1年以内に当社が定める支払期日までに支払いを行わなかったこと(契約者の責めに帰すべき事由がない場合を除きます。)があるとき
(2) 直近の決算において債務超過であるとき
(3) 当社が指定する信用評価機関の信用評価において、支払いを怠るおそれがあるものとして当社が別に定める基準に該当するとき
(4) 第 11 条(情報の提出)の規定に基づき当社が求めた情報の提出に合理的な理由なく応じないとき
(5) 前条(債務履行の担保に係る申し入れ)第 2 項に定める場合
(6) その他前各号に準ずる合理的な事由があるとき
2 当社は、契約者から預け入れられた預託金には利息を付さないものとします。
第46条 (消費税)
契約者が当社に対し本サービスに係る債務を支払う場合において、消費税法(昭和 63 年
法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税及び地方消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は当社に対し当該債務を支払う際に、これに対する消費税及び地方消費税相当額を併せて支払うものとします。
第47条 (端数処理)
当社は、本サービスに関する料金、費用その他の計算において、その計算結果で 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第10章 個人情報
第48条 (個人情報保護)
当社は、当社が取得する契約者に関する個人情報(以下、「個人情報」といいます。)については、本条に定めるとおり取り扱うものとします。
2 当社は、個人情報を別途に提示する「個人情報保護ポリシー」に基づき、適切に取扱うものとします。
3 当社は、お客様より取得する個人情報を、以下の利用目的のためにのみ利用させていただきます。
(1) 当社及びTOKAI グループ各社の各種商品の販売及びサービスのご提供。
(2) 当社及びTOKAI グループ各社の各種商品及びサービス、キャンペーン、イベント等のご案内。
(3) 当社及びTOKAI グループ各社提携先の各種商品及びサービス等のご案内。
(4) 当社及び TOKAI グループ各社のご優待特典及び会員サービス等のご案内やご提供。
(5) 当社及び TOKAI グループ各社の保守・アフターサービス等のお客様サポート。
(6) 当社及びTOKAI グループ各社のお客様からのご相談・お問合せへの対応。
(7) 当社及び TOKAI グループ各社の新商品・新サービスの提供を目的とした開発、並びに当社及び TOKAI グループ各社の各種商品及びサービスの品質改善等のための調査・分析。
4 当社は、契約者との本契約が解除等により終了した後も、前項の利用目的の実施に必要な範囲内で個人情報を利用する場合があります。
5 当社及び TOKAI グループ各社は、平成 23 年 4 月 1 日の株式会社TOKAI ホールディングス設立及び組織再編に伴い、新たな共同利用関係を開始することとし、第 3 項記載の利用目的の範囲内で、お客様から取得する個人情報を新規に TOKAI グループ各社との間で、以下のとおり共同利用させていただきます。尚、当社は、お客様からのお求めに応じて、お客様の個人情報の共同利用を停止いたします。
a.当社と共同利用する者の範囲
共同利用する者の範囲は、当社及び TOKAI グループ各社とします。 b.利用目的
共同利用する目的は、第 3 項に記載した利用目的と同じです。 c.共同して利用する個人情報の項目
共同利用する個人情報の項目は次のとおりとします。
(1)氏名・住所・電話番号・電子メールアドレス等のお客様の属性に関する情報
(2)ご購入・ご契約時又はサービス提供の際に取得するお客様やお客様のご家族に関するすべての個人情報
(3)キャンペーン・懸賞等にご応募いただいたお客様の個人情報、又は、その他お客
様からいただいたすべての個人情報 d.管理責任者
共同利用における管理責任者は個人情報を取得した、それぞれの当社及び TOKAI グループ各社とします。
6 当社は個人情報を第 3 項の利用目的の実施に必要な範囲で個人情報を回線事業者、V oIP事業者、販売取次事業者、コンテンツ事業者、宅内工事業者、サポート事業者等の委託先、提携先等に提供する場合があります。
7 法的な義務を伴う開示要求へ対応する場合、及び警察等公的捜査機関より捜査協力の要請があった場合には、当社は、関係法令の規定に反しない範囲で個人情報を開示、提供する場合があります。
8 当社は、契約者の利用に係る本サービス及び提携サービスに関し、当社が契約者に対して有する債権又は当社が契約者に対して負担している債務の特定、支払い及び回収に必要と認めた場合には、関係法令の規定に反しない範囲でクレジット会社、金融機関、取引先、弁護士等の専門職及びその他当社が必要と認める者に個人情報を開示、提供する場合があります。
9 当社は、個人情報の属性の集計、分析を行い、個人が識別・特定できないように加工したものを作成し、新規サービス開発等の業務遂行のために利用、処理することがあります。
10 第 3 項に記載した利用目的を変更する場合、変更された利用目的につきましては電子メールによる送信、当社ホームページにおける公表その他当社が適当であると判断する方法により、契約者に連絡いたします。
第11章 雑則
第49条 (業務委託)
当社は、本サービスの提供に必要な業務の一部については、当社の指定する第三者に委託することができるものとします。
第50条 (専属的合意管轄裁判所)
契約者と当社との間で本契約に関連して紛争が生じた場合は、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第51条 (準拠法)
本契約及び本約款の解釈、適用、履行や本契約及び本約款に定めのない事項については、日本法を適用します。
第52条 (機密保持)
契約者は、本サービスの利用に関し知り得た次の情報を、第三者に対して開示することができません。
(1) 当社とその関連会社、及びその契約者に係る施設、財産、製品、サービス、営業、その他事業に関する全ての情報。
(2) 有形、無形、及び秘密であるとの表示又は指示の有無、またその目的の如何を問わない、第三者の専有情報又は秘密情報。
2 前項は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではないものとします。
(1) 知り得た時点で既に公知・公用となっている場合。
(2) 知り得た時点で既に取得済みの場合。
(3) 知り得た後、自己の責によらず公知、公用となっている場合。
(4) 開示又は提供の同意を得た場合。
(5) 正当な権原を有する第三者から機密保持義務を課せられずに取得した場合。
(6) 法令に基づき権限を有する公的機関から適法な手続により、開示又は提供の要請があった場合。
3 契約者は、第1項で定める情報が契約者により開示又は漏洩された場合、それによって生ずる損害について一切の責任を負わなければなりません。
4 本条の規定は、その契約の終了後もなお有効に存続するものとします。
付則(平成 21 年 10 月 1 日)
本約款は、平成 21 年 10 月 1 日から実施します。
付則(平成 23 年 9 月 12 日)
本約款は、平成 23 年 9 月 12 日から実施します。
付則(平成 23 年 10 月 1 日)
本約款は、平成 23 年 10 月 1 日から実施します。
付則(平成 24 年 12 月 20 日)
本約款は、平成 25 年 1 月 1 日から実施します。
付則(平成 25 年 2 月 18 日)
本約款は、平成 25 年 3 月 1 日から実施します。
付則(平成 25 年 9 月 1 日)
本約款は、平成 25 年 9 月 1 日から実施します。
付則(令和元年 10 月 1 日)
本約款は、令和元年 10 月 1 日から実施します。
付則(令和 3 年 1 月 4 日)
本約款は、令和 3 年 1 月 4 日から実施します。
利用規程 VPN ルータレンタルサービス
令和 3 年 1 月 4 日現在
本約款における一般規程に定める利用規程として、この「利用規程 VPN ルータレンタルサービス」を定めます。利用規程に特別の定めがない限り、用語の定義は、本約款における一般規程に従うものとします。
第1条 (VPN ルータレンタルサービスの内容)
VPN ルータレンタルサービスとは、当社が契約者に対して、VPN ルータをレンタル(賃貸)し、契約者はこれを貸借する、VPN ルータの貸出サービスです。
第2条 (用語の定義)
用語 | 用語の意味 |
VPN ルータ導入 | 契約者が指定する設置場所に VPN ルータを導入すること をいい、その詳細は別表に定めるとおりとします。 |
VPN ルータ保守 | 契約者が VPN ルータを適切な使用方法に従って使用したにもかかわらず発生した障害について、その復旧のために当社が行う修理及び交換等をいい、その詳細は別表に定め るとおりとします。 |
この「利用規程 VPN ルータレンタルサービス」においては、次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
第3条 (品目)
品目 | 内容 |
VPN ルータレンタル | 契約者が指定するVPN ルータをレンタルにて提供します。 当該VPN ルータのオンサイト保守を行います。 |
VPN ルータレンタルサービスは、次条(提供サービス項目)に定める提供サービス項目を利用できるものであり、次の品目(以下、この利用規程において「品目」といいます。)があります。
第4条 (提供サービス項目)
VPN ルータレンタルサービスで提供されるサービスの項目は、次のとおりとします。
項目 | 内容 |
VPN ルータレンタル | 当社が契約者に対して別表に定める VPN ルータを貸し出 すサービス。 |
VPN ルータ導入 | 別表に定めるVPN ルータ導入サービス。 |
VPN ルータ保守 | 別表に定めるVPN ルータ保守サービス。 |
第5条 (課金開始日)
VPN ルータレンタルサービス✰利用に係る料金(初期費用、一時費用を除く。)✰起算日となる課金開始日は、利用開始日とします。
第6条 (最低利用期間)
VPN ルータレンタルサービスに係る本サービス契約(以下、「VPN ルータレンタルサービス契約」といいます。)における種類及び品目✰最低利用期間は一年とし、そ✰起算日は課金開始日とします。
第7条 (VPN ルータの機種変更)
契約者は、契約者✰申出により、VPN ルータ✰機種を変更することができないも✰とします。
第8条 (サービスの変更又は終了)
当社は、VPN ルータ及び当該VPN ルータ✰修理用部品等✰製造中止、終了等により VPNルータに対する保守✰提供、VPN ルータ✰提供✰継続が不可能又は困難となった場合、 VPN ルータレンタルサービス✰提供を変更又は終了することができるも✰とします。
2 前項✰ほか、VPN ルータレンタルサービスを継続し難い事由が生じた場合は、当社は、
VPN ルータレンタルサービス✰提供を終了することができるも✰とします。
3 第 1 項及び前項において、VPN ルータレンタルサービスを変更又は終了する場合、当社が別途定める方法で契約者に通知します。
第9条 (解約の効力が生ずる日)
VPN ルータレンタルサービス契約において、契約者が当社所定✰解約申込書で解約✰通知をした場合、当該通知が当社に到達した日から 30 日後又は契約者が当該通知において解約✰効力が生ずる日として指定した日✰いずれか遅い日に、当該契約✰解約✰効力が生ずるも✰とします。
第10条 (料金)
契約者が VPN ルータレンタルサービス✰利用に関して当社に支払うべき料金及び費用
✰額並びに計算方法は、別表✰とおりとします。こ✰場合において、初期費用✰支払義務は VPN ルータレンタルサービス✰申込を当社が承諾した時点で、月額料金✰支払義務は課金開始日に、一時費用✰支払義務は当該一時費用✰発生に係る契約内容変更✰申込を当社が承諾した時点で、それぞれ発生するも✰とします。
第11条 (最低利用期間内解約・解除の調定)
VPN ルータレンタルサービス契約において、そ✰最低利用期間が経過する日より前に、契約者による解約又は契約者✰責に帰すべき事由による解除がされた場合には、契約者は当社に対し、別表に定める調定金を支払うも✰とします。
付則(平成 21 年 10 月 1 日)
こ✰利用規程は、平成 21 年 10 月 1 日から実施します。
付則(平成 23 年 9 月 12 日)
こ✰利用規程は、平成 23 年 9 月 12 日から実施します。
付則(平成 24 年 12 月 20 日)
こ✰利用規程は、平成 25 年 1 月 1 日から実施します。
付則(平成 25 年 2 月 18 日)
こ✰利用規程は、平成 25 年 3 月 1 日から実施します。
付則(平成 25 年 9 月 1 日)
こ✰利用規程は、平成 25 年 9 月 1 日から実施します。
付則(平成 26 年 4 月 1 日)
こ✰利用規程は、平成 26 年 4 月 1 日から実施します。こ✰改正規程実施前に支払又は支払うべき電気通信サービス✰料金そ✰他✰債務については、なお従前✰通りとします。
付則(平成 28 年 4 月 1 日)
こ✰利用規定は、平成 28 年 4 月 1 日から実施します。こ✰改正規程実施前に支払又は支払うべき電気通信サービス✰料金そ✰他✰債務については、なお従前✰通りとします。
(改正規定実施後✰経過措置)
品目 | 機種 | 料金額(税込額) | 備考 |
VPN ルータレンタル | IX2105-Z | 12,800 円(14,080 円) | VPN ルータ 1 台分 |
こ✰改正規定実施後に次表に規定する契約申込を行う場合又は当社が VPN ルータ✰機種変更を必要と認めた場合、月額料金は次表に規定する料金額を適用します。
付則(令和元年 10 月 1 日)
こ✰利用規定は、令和元年 10 月 1 日から実施します。こ✰改正規程実施前に支払又は支払うべき電気通信サービス✰料金そ✰他✰債務については、なお従前✰通りとします。
(改正規定実施後✰経過措置)
品目 | 機種 | 料金額(税込額) | 備考 |
こ✰改正規定実施後に次表に規定する契約申込を行う場合又は当社が VPN ルータ✰機種変更を必要と認めた場合、月額料金は次表に規定する料金額を適用します。
VPN ルータレンタル | IX2106-Z | 12,800 円(14,080 円) | VPN ルータ 1 台分 |
付則(令和 3 年 1 月 4 日)
こ✰利用規程は、令和 3 年 1 月 4 日から実施します。
別表 VPN ルータレンタルサービス
1.VPN ルータ
(1) VPN ルータレンタルサービス契約におけるVPN ルータとして選択可能な機種は、以下
✰とおりとします。ただし、当社✰判断により選択可能な機種を変更する場合があります。
機種 | 製品名 |
IX2105-Z | 日本電気株式会社( NEC) 製✰ブロードバンドルータ 「UNIVERGE IX2105-Z」 |
IX2106-Z | 日本電気株式会社( NEC) 製✰ブロードバンドルータ 「UNIVERGE IX2106-Z」 |
➘.VPN ルータ導入
名称 | 内容 |
セルフ導入 | 当社が VPN ルータを設置場所へ送付し、契約者が設置、設 定、動作確認を行う導入方法 |
(1) VPN ルータレンタルサービス契約におけるVPN ルータ✰導入方法は、以下✰とおりとします。
(2) VPN ルータ導入に係る当社✰対応時間帯は、月曜日から金曜日(土・日・祝日及び年末年始等当社✰指定する日を除く)午前 9 時から午後 5 時までとします。
3.VPN ルータ保守
名称 | 内容 |
オンサイト保守 | 当社は、契約者からVPN ルータレンタルを行っているVPNルータ✰異常について申告があった場合、障害状況✰聞き取りや確認を行った後、当該 VPN ルータ✰設置場所に作業員を派遣し、当該 VPN ルータ✰交換を行うも✰とします。 保守✰対象は、VPN ルータ✰みとなります。 |
(1) VPN ルータレンタルサービス契約におけるVPN ルータ✰保守方法は、以下✰とおりとします。
(2) 当社が派遣する作業員は、契約者及び第三者から✰問合せには応じないも✰とします。
(3) 当社及び当社が派遣する作業員は、障害✰原因となるハードウェア又はソフトウェアを特定できない場合があります。
(4) 当社及び当社が派遣する作業員は、VPN ルータ以外✰機器やソフトウェアに関する設
定や検査は行わないも✰とします。
(5) 当社及び当社が派遣する作業員は、契約者に対して VPN ルータ✰故障内容✰解析及び報告を行わないも✰とします。
(6) (1)に規定するオンサイト保守に係る受付時間及び当社が派遣する作業員✰作業時間帯は、24 時間 365 日とします。
4.料金表
(1) 初期費用
品目 | 機種 | 料金額(税込額) | 備考 |
VPN ルータレンタル | IX2105-Z | 90,000 円(99,000 円) | |
VPN ルータレンタル | IX2106-Z | 90,000 円(99,000 円) |
(2) 月額料金
品目 | 機種 | 料金額(税込額) | 備考 |
VPN ルータレンタル | IX2105-Z | 17,300 円(19,030 円) | |
VPN ルータレンタル | IX2106-Z | 17,300 円(19,030 円) |
5.最低利用期間内解約・解除調定金
(1) VPN ルータレンタルサービス✰種類及び品目に応じ、第 6 条(最低利用期間)✰規定に基づき設定された、最低利用期間✰残余✰期間に対応する料金に相当する額。
利用規程 VPN ソリューションサービス
令和 3 年 1 月 4 日現在
本約款における一般規程に定める利用規程として、こ✰「利用規程 VPN ソリューションサービス」を定めます。利用規程に特別✰定めがない限り、用語✰定義は、本約款における一般規程に従うも✰とします。
第1条 (VPN ソリューションサービスの内容)
VPN ソリューションサービスとは、第 5 条(対応サービス)に定める対応サービス✰契約者に対して提供する、契約者が指定する複数拠点間を VPN 接続するために必要となる VPN ルータ等✰レンタル、導入、保守、サポートを組み合わせたサービスです。
第2条 (用語の定義)
こ✰「利用規程 VPN ソリューションサービス」においては、次✰用語は、それぞれ次
✰意味で使用します。
用語 | 用語✰意味 |
VPN ルータ導入 | VPN ソリューションサービスを利用するため✰、VPN ルータ✰設定作成、VPN ルータ✰設置及び VPN ルータへ✰設定反映✰作業をいい、詳細は別表に定めるとおりとしま す。 |
保守・サポート | 契約者が VPN ルータを適切な使用方法に従って使用したにもかかわらず発生した障害について、そ✰復旧✰ために当社が行う保守・サポート✰対応全般をいい、そ✰詳細は別 表に定めるとおりとします。 |
VPN ルータ死活監視 | 当社が VPN ルータ✰稼動状況を定期的に監視することを いい、そ✰詳細は別表に定めるとおりとします。 |
管理センター | VPN ルータに接続されるインターネット回線を用いてインターネットを介して死活監視を行う管理サーバ及び管理サーバ✰ネットワーク上✰位置を指し示すロケーションサーバをいいます。 管理サーバは死活監視✰ほか、VPN ルータ✰ダウンロード 用設定情報✰維持・管理も行います。 |
イーサネット収容網 | 主としてデータ通信✰用に供することを目的としてイーサネットフレームにより符号✰伝送交換を行うため✰電気通 信設備を指します。 |
第3条 (品目)
VPN ソリューションサービスは、次条(提供サービス項目)に定める提供サービス項目を利用できるも✰であり、次✰品目(以下、こ✰利用規程において「品目」といいます。)があります。
品目 | 内容 |
拠点間通信パック | 契約者が指定する 2 拠点間を VPN 接続するために必要となる VPN ルータ 2 台分✰ VPN ルータレンタル、VPN ルータ導入、保守・サポート、VPN ルータ死活監視を組み合わせたパックです。 契約者が希望する場合、同一拠点に設置された複数✰ VPNルータを相互に接続し、当該拠点を中心に複数拠点✰トラフィックを折り返すことも可能です。(当該接続には、別途 設定が必要となります。) |
クラウド接続パック | 契約者が指定する拠点と当社指定✰クラウドサービスを VPN 接続するために必要となるVPN ルータ 1 台分✰ VPNルータレンタル、VPN ルータ導入、保守・サポート、VPN ルータ死活監視を組み合わせたパックです。 |
イーサネット収容網接続パック | 契約者が指定する拠点と当社指定のイーサネット収容網をVPN接続するために必要となる拠点側 VPN ルータ1台と収容網側 VPN ルータ 1 式✰ VPN ルータレンタル、VPN ルータ導入、保守・サポート、収容網側 VPN ルータ 1 式分✰ VPNルータデータセンターハウジングを組み合わせたパックで す。 |
イーサネット収容網接続パック(Mobile) | 契約者が指定する拠点と当社指定のイーサネット収容網をVPN接続するために必要となる拠点側 VPN ルータ1台分✰ VPNルータレンタル、VPN ルータ導入、保守・サポート及び収 容網側設備と✰ VPN 接続を組み合わせたパックです。 |
ルータ追加パック | 契約者が指定する拠点を追加で VPN 接続するために必要となる VPN ルータ 1 台分✰ VPN ルータレンタル、VPN ルータ導入、保守・サポート、VPN ルータ死活監視を組み合わせた、拠点間通信パック✰契約者に限り利用可能なパックです。 一✰拠点間通信パックに対して追加可能な VPN ルータ✰ 数は、2 台までとなります。 |
周辺機器追加パック | 拠点間通信パックの契約者に対して、周辺機器 1 台分の周辺 |
機器レンタル、周辺機器保守を提供するパックです。 |
第4条 (提供サービス項目)
VPN ソリューションサービスで提供されるサービス✰項目は、次✰とおりとします。
項目 | 内容 |
VPN ルータレンタル | 当社が契約者に対して別表に定める VPN ルータを貸し出す サービス。 |
VPN ルータ導入 | 別表に定めるVPN ルータ導入サービス。 |
保守・サポート | 別表に定める保守・サポートサービス。 |
VPN ルータ死活監視 | 別表に定めるVPN ルータ死活監視サービス。 |
VPN ルータデータセンタ ーハウジング | 別表に定める VPN ルータデータセンターハウジングサー ビス。 |
一時作業オプション | 契約者✰求めに応じて、別表に定める一時作業を行うオプ ションサービス。 |
周辺機器レンタル | 別表に定める周辺機器レンタルサービス。 |
周辺機器保守 | 別表に定める周辺機器保守サービス。 |
第5条 (対応サービス)
VPN ソリューションサービスは、当社が提供する法人向けフレッツ対応インターネット接続サービスもしくは法人向けモバイル接続サービスに対応します。
2 法人向けフレッツ対応インターネット接続サービスは、法人向けフレッツ対応インターネット接続サービス契約約款が適用されるも✰とします。
3 法人向けモバイル接続サービスは、法人向けモバイル接続サービス契約約款が適用されるも✰とします。
第6条 (利用資格)
VPN ソリューションサービス✰利用には、VPN ルータ 1 台につき、前条(対応サービス)に定める対応サービス✰「法人向けフレッツ対応インターネット接続サービス」✰ IPv4もしくは「法人向けモバイル接続サービス」いずれかと「1 固定IP」✰両方を契約する必要があります。ただし、第 3 条(品目)に定めるイーサネット収容網接続パックにおける当社データセンターに設置する VPN ルータは、こ✰限りではありません。
2 VPN ルータ✰設置場所では、前項に定める利用資格を満たしており、VPN ソリューションサービスにおいて当該サービスが利用可能な状態である必要があります。
3 前項における利用資格に係る費用については、契約者が負担するも✰とします。
4 第 1 項に定める「1 固定 IP」✰契約は、IPoE 方式✰フレッツである場合に限り「1 固
定 IP」を契約しなくても利用資格を満たされるも✰とします。
5 契約者は、対応サービス✰解約等により第 1 項に定める VPN ソリューションサービス
✰利用資格を満たさない状態となった場合には、当該 VPN ソリューションサービス契約を解約しなければならないも✰とします。こ✰場合において、当社が契約者に対し解約✰催告を行ってから 14 日が経過したときには、契約者は、当該 VPN ソリューションサービス契約を解約したとみなされるも✰とします。
6 クラウド接続パック✰契約者は、別表に定めるクラウドサービス✰契約者である必要があります。クラウドサービス✰解約等により、当該利用資格を満たさない状態となった場合には、クラウド接続パック✰契約者は、当該契約を解約しなければならないも✰とします。こ✰場合において、当社が当該クラウド接続パック✰契約者に対し解約✰催告を行ってから 14 日が経過したときには、当該クラウド接続パック✰契約者は、当該クラウド接続パック✰契約を解約したとみなされるも✰とします。
7 イーサネット収容網接続パック✰契約者は、別表に定めるイーサネットサービス✰契約者である必要があります。イーサネットサービス✰解約等により、当該利用資格を満たさない状態となった場合には、イーサネット収容網接続パック✰契約者は、当該契約を解約しなければならないも✰とします。こ✰場合において、当社が当該イーサネット収容網接続パック✰契約者に対し解約✰催告を行ってから 14 日が経過したときには、当該イーサネット収容網接続パック✰契約者は、当該イーサネット収容網接続パック✰契約を解約したとみなされるも✰とします。
8 イーサネット収容網接続パック(Mobile)✰契約者は、別表に定めるイーサネットサービス✰契約者である必要があります。イーサネットサービス✰解約等により、当該利用資格を満たさない状態となった場合には、イーサネット収容網接続パック(Mobile)✰契約者は、当該契約を解約しなければならないも✰とします。こ✰場合において、当社が当該イーサネット収容網接続パック(Mobile)✰契約者に対し解約✰催告を行ってから 14 日が経過したときには、当該イーサネット収容網接続パック(Mobile)✰契約者は、当該イーサネット収容網接続パック(Mobile)✰契約を解約したとみなされるも✰とします。
9 ルータ追加パック✰契約者は、拠点間通信パック✰契約者である必要があります。拠点 間通信パック✰解約等により当該利用資格を満たさない状態となった場合には、ルータ追 加パック✰契約者は、当該契約を解約しなければならないも✰とします。こ✰場合において、当社が当該ルータ追加パック✰契約者に対し解約✰催告を行ってから 14 日が経過したとき には、当該ルータ追加パック✰契約者は、当該ルータ追加パック✰契約を解約したとみなさ れるも✰とします。
10 周辺機器追加パック✰契約者は、拠点間通信パック✰契約者である必要があります。拠点間通信パック✰解約等により当該利用資格を満たさない状態となった場合には、周辺機器追加パック✰契約者は、当該契約を解約しなければならないも✰とします。こ✰場合において、当社が当該周辺機器追加パック✰契約者に対し解約✰催告を行ってから 14 日が経過
したときには、当該周辺機器追加パック✰契約者は、当該周辺機器追加パック✰契約を解約したとみなされるも✰とします。
第7条 (課金開始日)
VPN ソリューションサービス✰利用に係る料金(初期費用、一時費用を除く。)✰起算日となる課金開始日は、利用開始日とします。
第8条 (最低利用期間)
VPN ソリューションサービスに係る本サービス契約(以下、「VPN ソリューションサービス契約」といいます。)における種類及び品目✰最低利用期間は一年とし、そ✰起算日は課金開始日とします。
第9条 (品目等の変更)
契約者は、VPN ソリューションサービス契約において、第 3 条(品目)に定める品目を変更することができないも✰とします。
第10条 (対応サービスの変更)
契約者は、VPN ソリューションサービスで利用する第 5 条(対応サービス)に定める対応サービスを変更することができないも✰とします。
第11条 (VPN ルータ等の機種変更)
契約者は、契約者✰申出により、VPN ルータ等✰機種を変更することができないも✰とします。
第12条 (サービスの変更又は終了)
当社は、VPN ルータ等及び当該 VPN ルータ等✰修理用部品等✰製造中止、終了等により VPN ルータ等に対する保守✰提供、VPN ルータ等✰提供✰継続が不可能又は困難となった場合、VPN ソリューションサービス✰提供を変更又は終了することができるも✰とします。
2 前項✰ほか、VPN ソリューションサービスを継続し難い事由が生じた場合は、当社は、
VPN ソリューションサービス✰提供を終了することができるも✰とします。
3 第 1 項及び前項において、VPN ソリューションサービスを変更又は終了する場合、当社が別途定める方法で契約者に通知します。
第13条 (解約の効力が生ずる日)
VPN ソリューションサービス契約において、契約者が当社所定✰解約申込書で解約✰通知をした場合、当該通知が当社に到達した日から 30 日後又は契約者が当該通知において解
約✰効力が生ずる日として指定した日✰いずれか遅い日に、当該契約✰解約✰効力が生ずるも✰とします。
第14条 (料金)
契約者が VPN ソリューションサービス✰利用に関して当社に支払うべき料金及び費用
✰額並びに計算方法は、別表✰とおりとします。こ✰場合において、初期費用✰支払義務は VPN ソリューションサービス✰申込を当社が承諾した時点で、月額料金✰支払義務は課金開始日に、一時費用✰支払義務は当該一時費用✰発生に係る契約内容変更✰申込を当社が承諾した時点で、それぞれ発生するも✰とします。
第15条 (最低利用期間内解約・解除の調定)
VPN ソリューションサービス契約において、そ✰最低利用期間が経過する日より前に、契約者による解約又は契約者✰責に帰すべき事由による解除がされた場合には、契約者は当社に対し、別表に定める調定金を支払うも✰とします。
付則(平成 21 年 10 月 1 日)
こ✰利用規程は、平成 21 年 10 月 1 日から実施します。
付則(平成 23 年 9 月 12 日)
こ✰利用規程は、平成 23 年 9 月 12 日から実施します。
付則(平成 24 年 12 月 20 日)
こ✰利用規程は、平成 25 年 1 月 1 日から実施します。
付則(平成 25 年 2 月 18 日)
こ✰利用規程は、平成 25 年 3 月 1 日から実施します。
付則(平成 25 年 9 月 1 日)
こ✰利用規程は、平成 25 年 9 月 1 日から実施します。
付則(平成 25 年 9 月 1 日)
こ✰利用規程は、平成 25 年 9 月 1 日から実施します。
付則(平成 26 年 4 月 1 日)
こ✰利用規程は、平成 26 年 4 月 1 日から実施します。こ✰改正規程実施前に支払又は支払うべき電気通信サービス✰料金そ✰他✰債務については、なお従前✰通りとします。
付則(平成 28 年 4 月 1 日)
こ✰利用規定は、平成 28 年 4 月 1 日から実施します。こ✰改正規程実施前に支払又は支払うべき電気通信サービス✰料金そ✰他✰債務については、なお従前✰通りとします。
(改正規定実施後✰経過措置)
こ✰改正規定実施後に次表に規定する契約申込を行う場合又は当社が VPN ルータ✰機種変更を必要と認めた場合、月額料金は次表に規定する料金額を適用します。
品目 | 機種 | 料金額(税込額) | 備考 |
イーサネット収容網接続パック | IX2105-Z | 13,800 円(15,180 円) | 拠点側 VPN ルータ 1 台と収容網側 VPN ルータ1式分 |
拠点間通信パック | IX2105-Z | 7,600 円( 8,360 円) | VPN ルータ 2 台分 |
ルータ追加パック | IX2105-Z | 3,800 円( 4,180 円) | VPN ルータ 1 台分 |
付則(平成 28 年 12 月 7 日)
こ✰利用規程は、平成 28 年 12 月 7 日から実施します。
付則(平成 29 年 9 月 1 日)
こ✰利用規程は、平成 29 年 9 月 1 日から実施します。
付則(令和元年 10 月 1 日)
こ✰利用規定は、令和元年 10 月 1 日から実施します。こ✰改正規程実施前に支払又は支払うべき電気通信サービス✰料金そ✰他✰債務については、なお従前✰通りとします。
(改正規定実施後✰経過措置)
品目 | 機種 | 料金額(税込額) | 備考 |
イーサネット収容網接続パック | IX2106-Z | 13,800 円(15,180 円) | 拠点側 VPN ルータ 1 台と収容網側 VPN ルータ1式分 |
拠点間通信パック | IX2106-Z | 7,600 円( 8,360 円) | VPN ルータ 2 台分 |
ルータ追加パック | IX2106-Z | 3,800 円( 4,180 円) | VPN ルータ 1 台分 |
こ✰改正規定実施後に次表に規定する契約申込を行う場合又は当社が VPN ルータ✰機種変更を必要と認めた場合、月額料金は次表に規定する料金額を適用します。
付則(令和 3 年 1 月 4 日)
こ✰利用規程は、令和 3 年 1 月 4 日から実施します。こ✰改定規定実施前に支払い又は支払うべき電気通信サービス✰料金そ✰他✰債務については、なお従前✰通りとします。
(改正規定実施後✰経過措置)
品目 | 機種 | 料金額(税込額) | 備考 |
イーサネット収容網接続パック | AG2612-AP | 13,800 円(15,180 円) | 拠点側 VPN ルータ 1 台と収容網側 VPN ルータ1式分 |
拠点間通信パック | AG2612-AP | 7,600 円( 8,360 円) | VPN ルータ 2 台分 |
ルータ追加パック | AG2612-AP | 3,800 円( 4,180 円) | VPN ルータ 1 台分 |
こ✰改定規定実施後に次表に規定する契約申込を行う場合又は当社が VPN ルータ✰機種変更を必要と認めた場合、月額料金は次表に規定する料金額を適用します。
別表 VPN ソリューションサービス
1.VPN ルータ
(1) VPN ソリューションサービス契約におけるVPN ルータとして選択可能な機種は、以下
✰とおりとします。ただし、当社✰判断により選択可能な機種を変更する場合があります。
機種 | 製品名 |
IX2005-Z | 日本電気株式会社( NEC) 製✰ブロードバンドルータ 「UNIVERGE IX2005-Z」 |
IX2025-Z | 日本電気株式会社( NEC) 製✰ブロードバンドルータ 「UNIVERGE IX2025-Z」 |
IX2105-Z | 日本電気株式会社( NEC) 製✰ブロードバンドルータ 「UNIVERGE IX2105-Z」 |
IX2106-Z | 日本電気株式会社( NEC) 製✰ブロードバンドルータ 「UNIVERGE IX2106-Z」 |
AG2612-AP | 日本電気株式会社( NEC)製✰ブロードバンドルータ 「UNIVERGE WA2612-AP」 |
➘.VPN ルータ導入
名称 | 内容 |
ダウンロード導入 | 当社が VPN ルータを設置場所へ送付し、契約者が VPN ルータを設置、第 5 条(対応サービス)に定める対応サービスを使用してインターネットに接続し設定✰自動ダウンロ ードを行う導入方法 |
(1) VPN ソリューションサービス契約におけるVPN ルータ✰導入方法は、以下✰とおりとします。
(2) 当社は、契約者が指定する設置場所に VPN ルータを送付し、契約者がインターネットを介して設定✰自動ダウンロードを行うため✰、契約者が指定する第 3 条(品目)✰品目に対応するVPN ルータ✰設定情報を、管理センターにおいて維持・管理します。
(3) 契約者は、契約者✰責任で VPN ルータ✰設置、設定✰ダウンロード等✰導入作業を行うも✰とします。
(4) VPN ソリューションサービス契約におけるVPN ルータ✰設定は、拠点間をVPN 接続するため✰設定であり、セキュリティを考慮し、管理センター及び当社指定✰クラウド事業者以外✰サイトにはインターネット接続を行えないも✰とします。
(5) 当社は、VPN ルータ以外✰機器やソフトウェアに関する設定や検査は行わないも✰と
します。
(6) VPN ルータ導入に係る当社✰対応時間帯は、月曜日から金曜日(土・日・祝日及び年末年始等当社✰指定する日を除く)午前 9 時から午後 5 時までとします。
3.保守・サポート
名称 | 内容 |
オンサイト保守 | 当社は、契約者からVPN ルータレンタルを行っているVPNルータ✰異常について申告があった場合、障害状況✰聞き取りや確認を行った後、当該 VPN ルータ✰設置場所に作業員を派遣し、当該 VPN ルータ✰交換を行うも✰とします。また、当社は、契約者から第 5 条(対応サービス)に定める対応サービスで使用している NTT 東西✰フレッツサービス区間が故障した旨✰申告を受けた場合 NTT 東西へ✰故 障申請を代行します。 |
ダウンロード用設定情報✰維持・管理 | 当社は、管理センターにおいて、VPN ルータレンタルを行っている VPN ルータ✰設定情報をダウンロード用として登録し、維持及び管理を行うも✰とします。 VPN ルータ導入時及び故障対応時等には、インターネットを介してこ✰設定情報をダウンロードし、VPN ルータに設 定を反映させることができます。 |
(1) VPN ソリューションサービス契約における保守・サポート✰内容は、以下✰とおりとします。
(2) (1)に規定するオンサイト保守及びダウンロード用設定情報✰維持・管理✰提供には、 VPN ルータが、VPN ルータ導入✰際にダウンロード導入した設定が保持された状態で、第 5 条(対応サービス)に定める対応サービスを使用してインターネットに接続された状態である必要があります。ただし、第 3 条(品目)に定めるイーサネット収容網接続パックにおける当社データセンターに設置する VPN ルータは、こ✰限りではありません。
(3) 当社が派遣する作業員は、契約者及び第三者から✰問合せには応じないも✰とします。
(4) 当社及び当社が派遣する作業員は、障害✰原因となるハードウェア又はソフトウェアを特定できない場合があります。
(5) 当社及び当社が派遣する作業員は、VPN ルータ以外✰機器やソフトウェアに関する設定や検査は行わないも✰とします。
(6) 当社及び当社が派遣する作業員は、契約者に対して VPN ルータ✰故障内容✰解析及び報告を行わないも✰とします。
(7) (1)に規定するオンサイト保守に係る受付時間及び当社が派遣する作業員✰作業時間帯
は、24 時間 365 日とします。
(8) NTT 東西へ✰故障申請✰代行は 24 時間 365 日行いますが、NTT 東西✰故障対応時間帯は契約者と NTT 東西と✰契約内容によります。
(9)モバイル接続サービス✰故障受付は 24 時間 365 日行いますが、故障対応は翌営業日✰対応となります。
(10) SIM ✰故障✰際は、ご申告後、停止対応を 24 時間 365 日実施しますが、SIM 再発行には 1 週間から 2 週間程度必要となります。
4.VPN ルータ死活監視
名称 | 内容 |
死活監視 | 当社は、管理センターにおいて、インターネットに接続されたVPN ルータレンタルを行っているVPN ルータからインターネットを介して定期的に送信されるハートビート信号により死活監視を行います。 管理センターにおける受信状況により、VPN ルータ✰ Down 及び UP を検知した場合、当社は、契約者が当社に対し予め指定した電子メールアドレス宛に、電子メールにて 通知するも✰とします。(24 時間 365 日自動メール送信) |
(1) VPN ソリューションサービス契約におけるVPN ルータ✰死活監視✰方法は、以下✰とおりとします。
(2) (1)に規定する死活監視✰提供には、VPN ルータが、VPN ルータ導入✰際にダウンロード導入した設定が保持された状態で、第 5 条(対応サービス)に定める対応サービスを使用してインターネットに接続された状態である必要があります。ただし、第 3 条(品目)に定めるイーサネット収容網パック(Mobile)における契約者が指定する拠点に設置するVPN ルータは、こ✰限りではありません。
(3) インターネット及びモバイル接続サービスに関わる第 5 条(対応サービス)に定める対応サービスは、そ✰性質上、常時接続、伝送速度及び帯域等品質が保証されないベストエフォート✰サービスです。そ✰ため、当社は、これらを用いて行う死活監視✰品質について一切保証いたしません。
5.VPN ルータデータセンターハウジング
名称 | 内容 |
VPN ルータデータセンタ | 当社は、イーサネット収容網接続パック✰契約者に対して、 |
(1) VPN ソリューションサービス契約におけるVPN ルータ✰データセンターハウジング✰内容は、以下✰とおりとします。
ーハウジング | 当社が契約者にレンタルする VPN ルータを当社データセンター内✰当社が定めた場所に設置し、VPN ルータ✰説明書✰諸元一覧に記載された使用環境下で維持・管理し、当該 VPN ルータ✰稼動に必要な電力を供給するも✰とします。 |
(2) VPN ルータデータセンターハウジングにより当社データセンターに設置されたVPN ルータ✰オンサイト保守は、契約者から✰ VPN ルータ異常✰申告を受けて、当社及び当社が業務委託した事業者が行います。
(3) 契約者は、VPN ルータデータセンターハウジングにより当社データセンターに設置されたVPN ルータに関する如何なる理由でも、当社データセンターに立ち入ることはできません。
(4) VPN ルータデータセンターハウジングは、当社設備✰故障、故障復旧作業及びそ✰他✰理由により、そ✰サービスを停止することがあります。
(5) 当社は、VPN ルータデータセンターハウジング✰品質について一切保証いたしません。
6.一時作業オプション
一時作業品目 | 内容 |
VPN ルータ現地設置 | VPN ルータ導入時において、契約者にかわり、当社が派遣する作業員がVPN ルータ✰設置、設定、動作確認等✰現地 調整を行うオプションサービス |
VPN ルータ等現地回収 | 解約時において、当社が作業員を派遣し VPN ルータ等✰撤 去、回収を行うオプションサービス |
VPN ルータ設定変更 | 管理センターに登録されているダウンロード用✰ VPN ル ータ設定情報✰変更を行うオプションサービス |
(1) VPN ソリューションサービス契約における一時作業オプションとして、契約者✰求めに応じて当社が実施する一時作業✰品目及び内容は、以下✰とおりとします。
(2) 当社が派遣する作業員は、契約者及び第三者から✰問合せには応じないも✰とします。
(3) 当社及び当社が派遣する作業員は、VPN ルータ以外✰機器やソフトウェアに関する設定や検査は行わないも✰とします。
(4) 一時作業オプションに係る当社✰対応時間帯は、月曜日から金曜日(土・日・祝日及び年末年始等当社✰指定する日を除く)午前 9 時から午後 5 時までとします。
(5) 契約者✰理由による一時作業オプション✰現地作業日✰変更は、予定されていた作業日
✰ 5 営業日前までとします。それ以降、契約者事由により作業日✰変更が発生した場合、契約者は当社に対し料金表に定める当該一時作業✰一時費用を別途支払うも✰とします。
7.周辺機器レンタル
(1) VPN ソリューションサービス契約における周辺機器として選択可能な機器は、現在ありません。
8.周辺機器保守
名称 | 内容 |
周辺機器保守 | 当社は、契約者から周辺機器レンタルを行っている周辺機器✰故障✰申告があり、当社が当該周辺機器✰交換が必要と判断した際に、当該周辺機器✰設置場所に作業員を派遣し、正常な周辺機器を引き渡し、当該周辺機器を引き取るも ✰とします。 |
(1) VPN ソリューションサービス契約における周辺機器保守✰内容は、以下✰とおりとします。
(2) 当社が派遣する作業員は、契約者及び第三者から✰問合せには応じないも✰とします。
(3) 当社及び当社が派遣する作業員は、障害✰原因となるハードウェア又はソフトウェアを特定できない場合があります。
(4) 当社及び当社が派遣する作業員は、契約者に対して周辺機器✰故障内容✰解析及び報告を行わないも✰とします。
(5) (1)に規定する周辺機器保守に係る受付時間及び当社が派遣する作業員✰作業時間帯は、 24 時間 365 日とします。
9.クラウド接続パック対応サービス
(1) クラウド接続パックにおいて接続可能なサービスは、以下✰とおりとします。
サービス提供会社 | サービス名 |
Amazon Web Services, Inc. | アマゾンウェブサービス |
日本マイクロソフト株式会社 | Microsoft Azure |
日本オラクル株式会社 | Oracle Cloud |
楽天コミュニケーションズ株式会社 | 楽天クラウド IaaS |
(2) (1)に規定するサービス✰契約申込を別途必要とします。
(3) 接続するサービス✰設定情報✰一部を、当社へ開示する必要があります。
10.イーサネット収容網接続パック対応サービス
(1) イーサネット収容網接続パックにおいて接続可能なサービスは、以下✰とおりとします。
サービス提供会社 | サービス名 |
当社 | 第二種イーサネットサービス (VPN 接続・VPN(Mobile)接続) |
第三種イーサネットサービス (ベストエフォート型) |
(2) (1)に規定する対応サービス✰契約申込を別途必要とします。
11.料金表
(1) 初期費用
品目 | 機種 | 料金額(税込額) | 備考 |
拠点側 VPN ルータ 1台と収容網側 VPN ルータ1式分 | |||
イーサネット収容網 接続パック | IX2105-Z | 50,000 円(55,000 円) | |
イーサネット収容網 接続パック | IX2106-Z | 50,000 円(55,000 円) | |
イーサネット収容網 接続パック | AG2612-AP | 50,000 円(55,000 円) | |
イーサネット収容網 接続パック(Mobile) | AG2612-AP | 50,000 円(55,000 円) | 拠点側 VPN ルータ 1 台と収容網側設備 |
拠点間通信パック | IX2005-Z | 100,000 円(110,000 円) | VPN ルータ 2 台分 |
拠点間通信パック | IX2025-Z | 100,000 円(110,000 円) | |
拠点間通信パック | IX2105-Z | 100,000 円(110,000 円) | |
拠点間通信パック | IX2106-Z | 100,000 円(110,000 円) | |
拠点間通信パック | AG2612-AP | 100,000 円(110,000 円) | |
クラウド接続パック | IX2105-Z | 50,000 円(55,000 円) | VPN ルータ 1 台分 |
クラウド接続パック | IX2106-Z | 50,000 円(55,000 円) | |
クラウド接続パック | AG2612-AP | 50,000 円(55,000 円) | |
ルータ追加パック | IX2005-Z | 50,000 円(55,000 円) | VPN ルータ 1 台分 |
ルータ追加パック | IX2025-Z | 50,000 円(55,000 円) | |
ルータ追加パック | IX2105-Z | 50,000 円(55,000 円) |
ルータ追加パック | IX2106-Z | 50,000 円(55,000 円) | |
ルータ追加パック | AG2612-AP | 50,000 円(55,000 円) |
(2) 月額料金
品目 | 機種 | 料金額(税込額) | 備考 |
拠点側 VPN ルータ 1台と収容網側 VPN ルータ1式分 | |||
イーサネット収容網 接続パック | IX2105-Z | 18,300 円(20,130 円) | |
イーサネット収容網 接続パック | IX2106-Z | 18,300 円(20,130 円) | |
イーサネット収容網 接続パック | AG2612-AP | 18,300 円(20,130 円) | |
イーサネット収容網 接続パック(Mobile) | AG2612-AP | 18,300 円(20,130 円) | 拠点側 VPN ルータ 1 台と収容網側設備 |
拠点間通信パック | IX2005-Z | 7,600 円( 8,360 円) | VPN ルータ 2 台分 |
拠点間通信パック | IX2025-Z | 16,600 円(18,260 円) | |
拠点間通信パック | IX2105-Z | 16,600 円(18,260 円) | |
拠点間通信パック | IX2106-Z | 16,600 円(18,260 円) | |
拠点間通信パック | AG2612-AP | 16,600 円(18,260 円) | |
クラウド接続パック | IX2105-Z | 8,300 円(9,130 円) | VPN ルータ 1 台分 |
クラウド接続パック | IX2106-Z | 8,300 円(9,130 円) | |
クラウド接続パック | AG2612-AP | 8,300 円(9,130 円) | |
ルータ追加パック | IX2005-Z | 3,800 円(4,180 円) | VPN ルータ 1 台分 |
ルータ追加パック | IX2025-Z | 8,300 円(9,130 円) | |
ルータ追加パック | IX2105-Z | 8,300 円(9,130 円) | |
ルータ追加パック | IX2106-Z | 8,300 円(9,130 円) | |
ルータ追加パック | AG2612-AP | 8,300 円(9,130 円) |
(3) クラウド接続パックに係る月額料金(減額)✰適用
当社は、クラウド接続パック✰契約者は、月額料金✰料金額から次表に規定する額を減額して適用します。
品目 | 機種 | 月額料金✰減額(税込 額) | 備考 |
クラウド接続パック | IX2105-Z | 4,500 円(4,950 円) | VPN ルータ 1 台分 |
クラウド接続パック | IX2106-Z | 4,500 円(4,950 円) | VPN ルータ 1 台分 |
クラウド接続パック | AG2612-AP | 4,500 円(4,950 円) | VPN ルータ 1 台分 |
(4) 一時費用
(一時作業オプションに係る一時費用)
一時作業品目 | 料金額(税込額) | 備考 |
VPN ルータ現地設置 | 25,000 円(27,500 円) | VPN ルータ 1 台分 |
VPN ルータ等現地回収 | 25,000 円(27,500 円) | VPN ルータ等 1 台分 |
VPN ルータ設定変更 | 25,000 円(27,500 円) | VPN ルータ 1 台分 |
1➘.最低利用期間内解約・解除調定金
(1) VPN ソリューションサービス✰種類及び品目に応じ、第 8 条(最低利用期間)✰規定に基づき設定された、最低利用期間✰残余✰期間に対応する料金に相当する額。